○瀬野
委員 サッカリンの規制緩和に関して政府当局にお伺いいたします。
サッカリンの規制の大幅緩和に関する申し入れを去る五月十四日に田中厚生
大臣に行ったわけでございますし、さらに、去る五月二十二日に当
委員会で
農林省並びに厚生省に対して私は
質問いたしましたが、次いで私はサッカリン問題に関する
質問主意書を六月十六日に政府に対し提出し、その
答弁書を六月二十四日に受け取りました。ところが、この
答弁書を読んで私の疑念は晴れるどころか、実はますます疑念を深めたわけでございます。
結論から申しますと、まず、私の
質問にまともに答えていない。すなわち、都合の悪い
質問に対しては回答はないわけであります。また、回答があっても都合の悪い部分は削除してあり、さらにデータ等の
内容の
紹介も我田引水的であり、データの真意を伝えていない部分が大変多くございまして、まことに残念なわけであります。
そこで、各
質問項目の回答についていろいろ不満があるわけでございますけれども、今回は重要な項目について、国会会期末で時間の制約もございますので、本日は主として厚生省にはしょって主なものだけについて今後の
審議のために見解をお伺いしておきたいという意味で
質問申し上げます。
まず、今回の規制緩和がサッカリンの安全性を確認して行われたものでないことは、
答弁書やさきの
質問への
答弁を通じて明らかになったと言わざるを得ない。食品衛生
調査会においても科学的、専門的な議論が展開されたように思えないのでございます。常に業界の意向を受けた厚生省がリードして規制緩和という結論へ食品衛生
調査会を誘導していったような感じがしてならぬのであります。
そこで、
質問主意書にもありますように、四十八年十二月十八日の食品衛生
調査会毒性・添加物合同部会における
審議上の問題と審査会の内規の関係についてでございますが、まず、同合同部会において
決定したところのサッカリンのパー・ミリグラム・パー・キログラム・パー・デーという許容量について食品衛生
調査会の常任
委員会にかけられたかどうか、この点を伺いたいわけであります。
御承知のように、この点については
質問主意書に対してもお答えを願っているのですけれども、はっきりした回答になっておりませんが、同合同部会、すなわち専門部会から常任
委員会にかけて告示という
段階になっているのだけれども、常任
委員会を飛び越して告示していると私は思うのですが、その辺をまず明らかにしていただきたい。