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森(整)政府委員(森整治)
○森(整)
政府委員
てん菜
の
最低生産者価格
の
決定
の時期を、
政令
で、去る四月七日の
告示
をもちまして十月三十一日と
決定
をすることにいたしました。その経過につきまして御
説明
を申し上げたいと思います。 御承知のように、
てん菜
の
最低生産者価格
は、従来四月十日までに
決定
をして
告示
することになっておりましたけれども、これは
糖安法立法
当時に、新たに
てん菜
を
畑作
の
輪作体系
に導入する必要があったということ、また、いま
ペーパーポット
が普及されておりますけれども、直播栽培が一般的でございまして、その
播種
時期が四月中旬であったということで四月十日に決められていたとわれわれは了解をいたしておるわけでございます。 しかし、その後の
てん菜
を取り巻く
事情
は、昨年いろいろ御論議をいただきましたように、非常に面積が減ってまいりまして、今後の
てん菜
をどういうふうに持っていくか、非常に重要な問題が残ってきているわけでございます。しかしながら、
てん菜
は北海道の
畑作農業
の中では
輪作
として一応定着をしてきているのじゃないかというふうに思っておりまして、あえて
輪作
の中に無理に押し込むというような
意味
で
播種
時期にこの
価格決定
をする必要はなかろうということが
一つ
と、それから、最近のように
経済事情
の予測が非常に困難でございますと、
価格
を
播種
時期に決めましても、
収穫
時期でいろいろパリティその他の変化が起こり得るし、また、
競合作物
、バレイショにいたしましても、麦にいたしましても、大豆にいたしましても、全部
収穫
時期に
決定
されておるわけでございまして、
てん菜
だけを
早期
に
決定
いたしましても各
作物
間の
バランス
がなかなかとりにくい、こういう
事情
があるわけでございます。そういう
事情
を踏まえまして、お
手元
にお配りいたしましたように、
甘味資源審議会
でこの問題を議論いただいたわけでございます。 そこで、いまの問題にしぼりますと、この「記」の2に「
農作物相互
間の均衡ある発展を図るためには、
価格算定方式
及び時期の統一が必要であることにかんがみ、各
農作物
間の均衡ある
価格制度
の
確立
を図ることとし、このため、
てん菜
の
最低生産者価格
の
決定
については、これを
収穫期
まで延期することはやむを得ない。」という御建議を賜ったわけでございます。そこで、私どもは、先ほどの
政令
の
豪州糖
の
平均輸入価格
の
算定
という技術的な問題もございまして、それに合わせまして
てん菜
の
生産者価格
の
告示
の
期限
の特例を設けたわけでございます。
原則
は
播種期
という本来の
立法
当時の
趣旨
はそのまま生かしております。ただ、経過的に当分の
間収穫
時に
価格
を
決定
することができる、と、こういう附則で
政令改正
の手続をとらせていただいた次第でございます。 こういうことによりまして、今後各
農作物
間の均衡ある
価格
という
意味
での
てん菜
の
価格
、それから
輪作
の中へどうやって定着させていくかということにつきまして、適正な
価格
の
決定
にわれわれ努力してまいりたい、こういうふうに考えておりますので、ひとつよろしく御了承をお願いいたしたいと思います。
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1975-04-15 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十年四月十五日(火曜日) 午前十時三十八分
開議
出席委員
委員長
澁谷
直藏君
理事
笠岡 喬君
理事
坂村
吉正
君
理事
中川
一郎君
理事
藤本 孝雄君
理事
芳賀
貢君
理事
津川
武一
君 足立 篤郎君
愛野興一郎
君 今井 勇君 片岡 清一君
吉川
久衛
君 熊谷 義雄君
佐々木秀世
君 島田 安夫君 丹羽 兵助君 柴田 健治君 竹内 猛君 野坂 浩賢君
中川利三郎
君
瀬野栄次郎
君
出席国務大臣
農 林 大 臣
安倍晋太郎
君
出席政府委員
農林大臣官房長
大河原太一郎
君
農林省畜産局長
澤邊
守君
農林省食品流通
局長
森
整治
君
委員外
の
出席者
農林水産委員会
調査室長
尾崎 毅君
—————————————
三月二十八日
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団体職員
共済組合
からの
年金
の額の改定に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五九号) 同月二十九日
畜産飼料価格
の引下げに関する
請願
(
津川武一
君
紹介
)(第一七五一号) 同(
中川利三郎
君
紹介
)(第一七五二号) 同(
津川武一
君
紹介
)(第一七八五号)
山村振興法
の
有効期限延長等
に関する
請願
(小 川
平二
君
紹介
)(第一七八六号) 同(
小沢貞孝
君
紹介
)(第一七八七号) 同(
唐沢俊二郎
君
紹介
)(第一七八八号) 同(
吉川久衛
君
紹介
)(第一七八九号) 同(
倉石忠雄
君
紹介
)(第一七九〇号) 同(
小坂善太郎
君
紹介
)(第一七九一号) 同(
下平正一
君
紹介
)(第一七九二号) 同(
中澤茂一
君
紹介
)(第一七九三号) 同(
羽田孜
君
紹介
)(第一七九四号) 同(
原茂
君
紹介
)(第一七九五号)
畜産経営
の安定に関する
請願
(
津川武一
君紹 介)(第一八六四号) 四月三日
野菜
の出荷安定に関する
請願
(
中川利三郎
君紹 介)(第一九一一号)
野菜
の
保証基準額引上げ等
に関する
請願
(
津川
武一
君
紹介
)(第一九一二号)
畜産物政策価格
の
引上げ等
に関する
請願
(
小川
平二
君
紹介
)(第二〇七一号) 同(
唐沢俊二郎
君
紹介
)(第二〇七二号) 同(
吉川久衛
君
紹介
)(第二〇七三号) 同(
羽田孜
君
紹介
)(第二〇七四号)
繭糸価格安定法
に基づく
基準糸価
の
引上げ等
に 関する
請願
(
小川平二
君
紹介
)(第二〇七五 号) 同(
唐沢俊二郎
君
紹介
)(第二〇七六号) 同(
吉川久衛
君
紹介
)(第二〇七七号) 同(
羽田孜
君
紹介
)(第二〇七八号)
道営圃場整備事業通年施行地区農家
に対する作
物補償
に関する
請願
(
芳賀貢
君
紹介
)(第二〇 七九号)
昭和
五十
年産生産者米価
の
適正化等
に関する請 願(
芳賀貢
君
紹介
)(第二〇八〇号) 同月九日
農林年金制度
に対する
財政援助
に関する
請願
(
關谷勝利
君
紹介
)(第二一八九号)
畜産物政策価格
の
引上げ等
に関する
請願
(
小坂
善太郎
君
紹介
)(第二一九〇号) 同(
倉石忠雄
君
紹介
)(第二二九〇号)
繭糸価格安定法
に基づく
基準糸価
の
引上げ等
に 関する
請願
(
小坂善太郎
君
紹介
)(第二一九一 号) 同(
倉石忠雄
君
紹介
)(第二二九一号) 同月十四日
農業振興
に関する
請願
(
小沢辰男
君
紹介
)(第 二四九〇号)
水産業
の
振興
及び
漁業従事者
の生活安定に関す る
請願
(
粟山ひで
君
紹介
)(第二四九一号)
国民食糧
の
確保
及び
農家
の生活安定に関する請 願(
福永一臣
君
紹介
)(第二四九二号)
藺業振興法制定
に関する
請願
(
福永一臣
君紹 介)(第二四九三号)
牛乳
の
値上げ中止
に関する
請願
(
山田久就君紹
介)(第二四九四号)
食糧
の
国内自給体制確立
に関する
請願
(
諫山博
君
紹介
)(第二四九五号) 同(
田代文久
君
紹介
)(第二四九六号) 同(
中川利三郎
君
紹介
)(第二四九七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
家畜伝染病予防法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
第二一号)(
参議院送付
)
飼料
の
品質改善
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五二号)
農林水産業
の
振興
に関する件(
昭和
五十年度加
工原料乳保証価格
及び
豚肉安定価格
並びにてん 菜の
最低生産者価格
問題) ————◇—————
澁谷委員長(澁谷直藏)
1
○
澁谷委員長
これより
会議
を開きます。
家畜伝染病予防法
の一部を
改正
する
法律案
及び
飼料
の
品質改善
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 両案については、去る三月二十八日に
提案
の
趣旨説明
を聴取いたしておりますので、この際、
補足説明
を順次聴取いたします。
澤邊畜産局長
。
澤邊政府委員(澤邊守)
2
○
澤邊政府委員
家畜伝染病予防法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
を補足して御
説明
申し上げます。 本
法律案
を
提出
いたしました
理由
につきましては、すでに
提案理由説明
において申し述べましたので、以下、その
内容
につき若干補足させていただきます。 第一は、法第二条の「
家畜伝染病
に」新たに
豚水胞病
を追加したことであります。
豚水胞病
は、
昭和
四十八年十一月末から十二月にかけてわが国で初めて神奈川県、茨城県及び愛知県の三
県下
で
発生
した急性、熱性の豚の
伝染性疾病
であり、感染した豚は、摂氏四十度以上の発熱を来し、口唇、
鼻端
、
蹄部等
に
水胞
または潰瘍を生じ、歩行困難、起立不能、食欲の不振、
廃絶等
を招くなどの症状を呈することが知られております。
豚水胞病
が
家畜伝染病
として追加されることに伴い、同病の
患畜
または
疑似患畜
については、
市町村長
に対する
届け出
、
当該家畜
の
隔離等家畜伝染病
の
蔓延
の
防止
のための一般的な
規制
が及ぶこととなりますが、
豚水胞病
については、その
病性
、
伝播性等
にかんがみ、一層強力な
防遏措置
が必要となることも予想されるため、その
患畜及び疑似患畜
については、
都道府県知事
が、その
所有者
に対し屠殺すべき旨を命ずることができることとするとともに、その
死体
の
所有者
に
当該死体
の焼却または埋却の
義務
を課すこととしております。 第二は、牛の
ブルセラ病
及び
結核病
に係る
検査制度
の
合理化
であります。 この両
疾病
は、
酪農経営
及び
公衛衛生
上大きな
影響
を及ぼす
伝染性疾病
であり、かつては全国的に
発生
していたことから、
早期発見
による
蔓延
の
防止
を期するため、これまで、
乳用牛
及び
種雄牛等
の
所有者
に
原則
として毎年両方の
疾病
についての
検査
をあわせて受けることを
義務
づけてまいりましたが、最近においては、この効果もありまして、その
発生頭数
は著しく減少し、
発生地域
も限定されてきたので、今回、
ブルセラ病
または
結核病
のいずれか一方の
疾病
に汚染されていないと認められる
地域
において飼養される牛については、汚染のおそれのある他の
疾病
に係る
検査
のみを受ければよいこととする道を開くため、
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしたものであります。 以上をもちまして、
家畜伝染病予防法
の一部を
改正
する
法律案
の
補足説明
を終わります。 なお、この際、先般本
委員会
において
農林大臣
から
本法
の
提案理由
を御
説明
申し上げました後における
豚水胞病
の
発生
について御
説明
申し上げます。 先般、
東京都下
の一
養豚農家
の
飼育豚
に
豚水胞病
が
発生
いたしましたことが確認されましたので、
緊急措置
として、前回の
発生
時と同様に
家畜伝染病予防法
第六十二条に基づく
政令
を去る四月四日に制定して、その
蔓延防止措置
を講じております。幸いにして、目下のところ、その他の
農家
に
発生
するような事態には至っておりませんが、このような
事情
も御勘案の上御審議いただきますようお願い申し上げます。 引き続きまして、
飼料
の
品質改善
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
を補足して御
説明
申し上げます。 本
法律案
を
提出
いたしました
理由
につきましては、すでに
提案理由
において申し述べましたので、以下その
内容
につき若干補足させていただきます。 第一は、
題名
の
改正
及び
定義規定
の
整備
であります。
題名
につきましては、今回
飼料
の
安全性確保
のための
制度
を充実したことに伴い、「
飼料
の
安全性
の
確保
及び
品質
の
改善
に関する
法律
」に改めることとしております。 次に、
定義規定
の
整備
でありますが、
飼料
の
範囲
につきましては、
現行法
は
農林大臣
の
個別指定
によりその
範囲
を画することとしておりますが、
飼料
の
種類
が多様化し、かつ、その需給の規模が膨大なものとなっている現状では、現在のような
農林大臣
の
指定制
によっては、適切、迅速な
対応
が期しがたいものと考えられますので、
家畜
、家禽その他の動物で
一定
のものの
栄養
に供することを
目的
として
使用
される物を
本法
上の
飼料
と定義し、これにより
本法
の
適用対象
を拡大することとしたものであります。また、
飼料添加物
については、
飼料
の
品質
の低下の
防止等一定
の
用途
に供することを
目的
として
飼料
に
添加
、混和、浸潤その他の
方法
によって用いられる物で
農林大臣
が
指定
するものを
本法
の
飼料添加物
と定義し、これを
本法
の
規制対象
に加えることとしたものであります。 第二は、
飼料
または
飼料添加物
の
製造
の
方法等
の
基準
及び
成分
の
規格
を定めることができる
制度
の
新設
であります。最近、
畜産物
を通じてての
有害物質
による人の健康への
影響
の
問題抗生物質
を初めとする
飼料添加物
の
家畜体内
での
残留性
の
問題等
が取り上げられ、これらの問題の
防止
に対する
社会的要請
が高まってきております。これらの問題を未然に
防止
するため、
農林大臣
は、
飼料
の
使用
が
原因
となって
有害畜産物
が
生産
されることを
防止
し、または
家畜等
に
被害
が生ずることにより
畜産物
の
生産
が阻害されることを
防止
する
見地
から、
農業資材審議会
の
意見
を聞いて、
飼料
もしくは
飼料添加物
の
製造使用
、保存の
方法
もしくは
表示
につき
基準
を定め、または
飼料
もしくは
飼料添加物
の
成分
につき
規格
を定めることができることとし、この場合には、
当該基準
に
適合
しない
方法
によって
飼料
または
飼料添加物
を
販売
の用に供するために
製造
し、または
使用
すること等の行為をしてはならないものとしたものであります。 また、この
規格
が定められた
飼料
または
飼料添加物
のうち、その
使用等
が
原因
となって
有害畜産物
が
生産
され、または
家畜等
に
被害
が生ずることにより
畜産物
の
生産
が阻害されるおそれが特に強いと認められる
一定
のものについては、
農林省
の
機関
または
農林大臣
が
指定
した者が行う
検定
を受け、
当該飼料
もしくは
飼料添加物
またはその容器もしくは包装に、これに合格したことを示す
表示
が付されているものでなければ、これを
販売
してはならないものとすることとしております。 なお、これらの
基準
及び
規格
の
設定
を初めとして、以下に申し述べますこの
法律
の主要な
措置
の実施に関しましては、必要に応じ
厚生大臣
が
意見
を述べまたは
要請
を行うことができる旨明らかにし、
公衆衛生
の
見地
との調整にも配慮することといたしております。 第三は、有害な
物質
を含む
飼料
または
飼料添加物等
の
販売
を禁止することができる
制度
を
新設
したことであります。その
製造
、
販売等
の過程で
事故等
により有害な
物質
が混入した
飼料
もしくは
飼料添加物
の
使用等
または
使用
の
経験
が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる
飼料
の
使用等
が
原因
となって
有害畜産物
が
生産
されることを
防止
するため、
農林大臣
は、
農業資材審議会
の
意見
を聞いて、
製造業者
、
輸入業者
または
販売業者
に対し、
当該飼料
または
当該飼料添加物
の
販売
を禁止することができることとしたものであります。 第四は、
有害畜産物
の
生産
の
防止
のための
措置
に違反した
飼料
または
飼料添加物
の
廃棄
、回収等必要な
措置
をとるべきことを命ずることができる
制度
の
新設
であります。これは、第二の
基準
または
規格
に
適合
しない
飼料
または
飼料添加物等
及び第三の
販売禁止
に係る
飼料
または
飼料添加物
を
製造業者
、
輸入業者
または
販売業者
が違法に
販売
した場合の
対応措置
として、
農林大臣
は、必要な
限度
で、
当該製造業者
、
輸入業者
または
販売業者
に対し、
当該飼料
または
当該飼料添加物
の
廃棄回収等実害
の
発生
を回避するために必要な
措置命令
をすることができるものとしたものであります。 第五は、
飼料製造管理者
の設置を
義務
づける
制度
の
新設
であります。これは、第二により
製造方法
についての
基準
の定められた
飼料
または
飼料添加物
のうちには、その
基準設定
の
趣旨
にかんがみ、
製造業者
の側においても、特別の注意を払い、適正な
製造管理
を行うことが必要と考えられるものがありますので、その
一定
の
飼料
または
飼料添加物
の
製造業者
に対し、その
事業場ごと
に
一定
の
水準
以上の
知識経験
を有する
飼料製造管理者
を置かせ、その
製造
を実地に管理させることとしたものであります。 第六は、
飼料
の
公定規格制度
の
改善
であります。従来の
公定規格
は、
飼料
の
種類ごと
に粗
たん白
、粗脂肪、粗繊維、粗灰分の四
成分
の
バランス
を示したものでありますが、今回この四
成分
のほかに可
消化養分総量
、可
消化
粗
たん白質
、燐、カルシウムの項目を新たに加え、
公定規格
の
内容
を最近における
飼養管理技術
の
進展等
に
対応
したものとすることにしております。また、これに関連いたしまして、
公定規格
に
適合
しているかいなかを判定するための
検査
の
方法
、頻度、さらにその判定の効力の
存続期間等
を
飼料
の実態に即応したものとする必要があるため、従来の
登録制度
にかえ、
公定規格
が定められている
種類
の
飼料
について
農林省
の
機関
または
農林大臣
が
指定
した者が
公定規格
の
適合
の有無に関する
検定
を行い、これに合格したときは
公定規格
に
適合
していることを示す
公定規格適合表示
を付することができるものとしたものであります。 第七は、
飼料
の
栄養成分
に関する
表示制度
の拡充であります。従来は、
貝がら粉末
、わら粉末等増量材的に用いられるおそれがあるものを除き、
登録飼料
についてのみ、その
名称
、
用途
、
成分量等一定
の
事項
の
表示
が
義務
づけられておりましたが、今回
表示義務
の
対象
を拡大し、
農林大臣
は、
栄養成分
に関する
品質
を識別することが必要な
飼料
についてはすべて、その
名称
、
用途
はもちろん、従来の四
成分
のほか、可
消化養分総量
、可
消化
粗
たん白質等
の
栄養成分量
、
原料
または材料の
名称
その他必要な
事項等
について、
表示
の
基準
となるべき
事項
を定めることとしたものであります。 また、
農林大臣
は、
表示事項
を
表示
しない等
表示
に関する
規定
に違反した
製造業者
、
輸入業者
または
販売業者
に対し、
表示事項
を
表示
すべきこと等を指示し、その指示を守らない者があるときは、その旨を公表することができることとしております。 第八は、
指定検定機関
の
制度
の
新設
でありまして、第二または第六による
検定
は、
農林省
の
機関
のほか、
農林大臣
が
指定
した者が行うこととしていますが、この
指定
は
検定
を行おうとする者の申請に基づき行うものとするとともに、
指定
に際しての
欠格条項
、
指定
の
基準
、その
指定
を受けた者である
指定検定機関
の
届け出事項
、
指定取り消し事由等所要
の
規定
を
整備
することとしております。 以上のほか、
製造業者等
の
届け出制度
、
罰則等
に関し
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 なお、この
法律
の
施行期日
は、公布の日から起算して一年を超えない
範囲
内において、別途
政令
により定めることとしております。 以上をもちまして、
飼料
の
品質改善
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
の
補足説明
といたします。
澁谷委員長(澁谷直藏)
3
○
澁谷委員長
これにて、
補足説明
は終わりました。 ————◇—————
澁谷委員長(澁谷直藏)
4
○
澁谷委員長
農林水産業
の
振興
に関する件について
調査
を進めます。 この際、
昭和
五十年度
加工原料乳保証価格
及び
豚肉安定価格
の
決定
及び
てん菜
の
最低生産者価格
の
告示
の時期の変更について、
政府
から
説明
を聴取いたします。
澤邊畜産局長
。
澤邊政府委員(澤邊守)
5
○
澤邊政府委員
それでは、五十年度
加工原料乳保証価格
及び
豚肉安定価格等
の
決定
につきまして御
報告
を申し上げます。 お
手元
にお配りをしております資料につきまして御
説明
をしたいと思います。 五十年度の
加工原料乳
の
保証価格
、
指定乳製品
の
安定指標価格
、それから
豚肉
の
安定価格
につきましては、去る三月三十一日、
告示
をもって次のとおり
決定
をし、
告示
をいたしました。 まず、
加工原料乳
の
保証価格
でございますが、一
キログラム当たり
八十円二十九銭、これは前年度が七十円二銭でございますので、前年比で見まして一一四・七%でございます。なお、
畜産振興審議会
の
酪農部会
に
提出
をいたしました
政府試算
によりますと七十七円三十八銭でございましたので、それから若干の
引き上げ
をすることにして、
最終決定
八十円二十九銭ということにいたしたわけでございます。 次に、
加工原料乳基準取引価格
が一
キログラム当たり
五十七円五十七銭でございまして、前年度の五十三円四十一銭に対しまして一〇七・八%ということになっております。これは
審議会
に
提出
いたしました
政府試算どおり
でございます。 次に、
生産者補給金
に係る
加工原料乳
の
数量
の
最高限度
、すなわち
不足払い
の
対象
となります
加工原料乳
の
数量
の
限度
でございますが、百三十八万トン、これは前年
どおり
でございまして、これも
政府
の
審議会提出
の
試算どおり決定
をいたしております。 次に、
指定乳製品
の
安定指標価格
につきましては、バター、これは
家庭用
ではなくして
原料用
のものでございますが、一
キログラム当たり
九百九十九円、前年に比べまして九・三%の
引き上げ
。脱脂粉乳は前年
どおり
でございまして、二十五
キログラム当たり
一万一千五百四十円。全
脂加糖練乳
は二十四・五
キログラム当たり
八千十八円で、三・七%の
引き上げ
でございます。
脱脂加糖練乳
は前年
どおり
で六千六百円、いずれも
審議会提出
の
政府試算どおり
に
決定
をいたしております。 なお、参考に書いてございますように、
補給金単価
は、昨年の十六円六十一銭に対しまして二十二円七十二銭。
基準取引価格
と
保証価格
との差でございますので、二十二円七十二銭でございまして、
財政負担
はこれによりまして約三百七億ぐらいになるものと見込んでおります。 次に、
豚肉
の
安定価格
につきましては、
安定基準価格
は
キログラム当たり
五百五十六円でございます。これは前年の五百七円に対しまして九・七%の
引き上げ
でございます。なお、
政府試算
として
審議会
に
提出
したものは五百四十六円でございましたので、
安定基準価格
につきましては十円さらに
引き上げ
た上で
決定
をいたしております。
安定上位価格
につきましては六百八十円、前年が六百二十円でございますので、九・七%の
引き上げ
。これは
政府試算
の当初は六百六十七円でございましたので、十三円の
引き上げ
ということにして
決定
をいたしました。 なお、これは皮はぎ法により整形したものでございますので、
関西等
の湯はぎ法により整形したものにつきましては、
安定基準価格
におきまして三十九円、
安定上位価格
におきましては四十八円の格差、先ほど申し上げましたものをそれだけ下回る
水準
で
決定
をいたしました。 なお、
政府試算
から最終的に
告示価格
として
決定
いたします場合、主として変わりました
要素
は、
加工原料乳
の
保証価格
につきましては、
配合飼料
の
値下がり分
を当初四—六の
期間
に引き下げられる幅が一年間続くというような
推定
をいたしておりましたが、それを四—六の
期間
に限りまして、七月から三月までが従来
どおり
の
想定方法
によりまして
推定
をいたしておるということが
一つ
と、
飼料作労働
につきまして、
政府試算
におきましては
農業労賃
を使っておりましたのを、昨年
決定
時と同様に
農業労賃
と
都市労賃
の
平均労賃
をとるということによりまして
引き上げ
ることといたしたわけでございます。
豚肉
の
安定価格
につきましては、
牛乳
の
保証価格
と同様、
飼料
の
値下がり
の見込みを四—六にとどめたということと、
建物費
におきまして、若干、
公害関係
の
建物
、
施設設備投資
が最近あるということから、その分を見込むことにしたことの二つの
要素
によりまして、
試算
から
引き上げ
をして
決定
をしたわけでございます。 以上で
報告
を終わります。
森(整)政府委員(森整治)
6
○森(整)
政府委員
てん菜
の
最低生産者価格
の
決定
の時期を、
政令
で、去る四月七日の
告示
をもちまして十月三十一日と
決定
をすることにいたしました。その経過につきまして御
説明
を申し上げたいと思います。 御承知のように、
てん菜
の
最低生産者価格
は、従来四月十日までに
決定
をして
告示
することになっておりましたけれども、これは
糖安法立法
当時に、新たに
てん菜
を
畑作
の
輪作体系
に導入する必要があったということ、また、いま
ペーパーポット
が普及されておりますけれども、直播栽培が一般的でございまして、その
播種
時期が四月中旬であったということで四月十日に決められていたとわれわれは了解をいたしておるわけでございます。 しかし、その後の
てん菜
を取り巻く
事情
は、昨年いろいろ御論議をいただきましたように、非常に面積が減ってまいりまして、今後の
てん菜
をどういうふうに持っていくか、非常に重要な問題が残ってきているわけでございます。しかしながら、
てん菜
は北海道の
畑作農業
の中では
輪作
として一応定着をしてきているのじゃないかというふうに思っておりまして、あえて
輪作
の中に無理に押し込むというような
意味
で
播種
時期にこの
価格決定
をする必要はなかろうということが
一つ
と、それから、最近のように
経済事情
の予測が非常に困難でございますと、
価格
を
播種
時期に決めましても、
収穫
時期でいろいろパリティその他の変化が起こり得るし、また、
競合作物
、バレイショにいたしましても、麦にいたしましても、大豆にいたしましても、全部
収穫
時期に
決定
されておるわけでございまして、
てん菜
だけを
早期
に
決定
いたしましても各
作物
間の
バランス
がなかなかとりにくい、こういう
事情
があるわけでございます。そういう
事情
を踏まえまして、お
手元
にお配りいたしましたように、
甘味資源審議会
でこの問題を議論いただいたわけでございます。 そこで、いまの問題にしぼりますと、この「記」の2に「
農作物相互
間の均衡ある発展を図るためには、
価格算定方式
及び時期の統一が必要であることにかんがみ、各
農作物
間の均衡ある
価格制度
の
確立
を図ることとし、このため、
てん菜
の
最低生産者価格
の
決定
については、これを
収穫期
まで延期することはやむを得ない。」という御建議を賜ったわけでございます。そこで、私どもは、先ほどの
政令
の
豪州糖
の
平均輸入価格
の
算定
という技術的な問題もございまして、それに合わせまして
てん菜
の
生産者価格
の
告示
の
期限
の特例を設けたわけでございます。
原則
は
播種期
という本来の
立法
当時の
趣旨
はそのまま生かしております。ただ、経過的に当分の
間収穫
時に
価格
を
決定
することができる、と、こういう附則で
政令改正
の手続をとらせていただいた次第でございます。 こういうことによりまして、今後各
農作物
間の均衡ある
価格
という
意味
での
てん菜
の
価格
、それから
輪作
の中へどうやって定着させていくかということにつきまして、適正な
価格
の
決定
にわれわれ努力してまいりたい、こういうふうに考えておりますので、ひとつよろしく御了承をお願いいたしたいと思います。
澁谷委員長(澁谷直藏)
7
○
澁谷委員長
以上で、
説明
は終わりました。 次回は、明十六日水曜日午前十時
理事会
、午前十時三十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時一分散会