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1975-04-15 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号 公式Web版

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  1. 会議録情報

    昭和五十年四月十五日(火曜日)     午前十時三十八分開議  出席委員    委員長 澁谷 直藏君    理事 笠岡  喬君 理事 坂村 吉正君    理事 中川 一郎君 理事 藤本 孝雄君    理事 芳賀  貢君 理事 津川 武一君       足立 篤郎君    愛野興一郎君       今井  勇君    片岡 清一君       吉川 久衛君    熊谷 義雄君       佐々木秀世君    島田 安夫君       丹羽 兵助君    柴田 健治君       竹内  猛君    野坂 浩賢君       中川利三郎君    瀬野栄次郎君  出席国務大臣         農 林 大 臣 安倍晋太郎君  出席政府委員        農林大臣官房長 大河原太一郎君         農林省畜産局長 澤邊  守君         農林省食品流通         局長      森  整治君  委員外出席者         農林水産委員会         調査室長    尾崎  毅君     ————————————— 三月二十八日  昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員  共済組合からの年金の額の改定に関する法律等  の一部を改正する法律案内閣提出第五九号) 同月二十九日  畜産飼料価格の引下げに関する請願津川武一  君紹介)(第一七五一号)  同(中川利三郎紹介)(第一七五二号)  同(津川武一紹介)(第一七八五号)  山村振興法有効期限延長等に関する請願(小  川平二紹介)(第一七八六号)  同(小沢貞孝紹介)(第一七八七号)  同(唐沢俊二郎紹介)(第一七八八号)  同(吉川久衛紹介)(第一七八九号)  同(倉石忠雄紹介)(第一七九〇号)  同(小坂善太郎紹介)(第一七九一号)  同(下平正一紹介)(第一七九二号)  同(中澤茂一紹介)(第一七九三号)  同(羽田孜紹介)(第一七九四号)  同(原茂紹介)(第一七九五号)  畜産経営の安定に関する請願津川武一君紹  介)(第一八六四号) 四月三日  野菜の出荷安定に関する請願中川利三郎君紹  介)(第一九一一号)  野菜保証基準額引上げ等に関する請願津川  武一紹介)(第一九一二号)  畜産物政策価格引上げ等に関する請願小川  平二紹介)(第二〇七一号)  同(唐沢俊二郎紹介)(第二〇七二号)  同(吉川久衛紹介)(第二〇七三号)  同(羽田孜紹介)(第二〇七四号)  繭糸価格安定法に基づく基準糸価引上げ等に  関する請願小川平二紹介)(第二〇七五  号)  同(唐沢俊二郎紹介)(第二〇七六号)  同(吉川久衛紹介)(第二〇七七号)  同(羽田孜紹介)(第二〇七八号)  道営圃場整備事業通年施行地区農家に対する作  物補償に関する請願芳賀貢紹介)(第二〇  七九号)  昭和五十年産生産者米価適正化等に関する請  願(芳賀貢紹介)(第二〇八〇号) 同月九日  農林年金制度に対する財政援助に関する請願  (關谷勝利紹介)(第二一八九号)  畜産物政策価格引上げ等に関する請願小坂  善太郎紹介)(第二一九〇号)  同(倉石忠雄紹介)(第二二九〇号)  繭糸価格安定法に基づく基準糸価引上げ等に  関する請願小坂善太郎紹介)(第二一九一  号)  同(倉石忠雄紹介)(第二二九一号) 同月十四日  農業振興に関する請願小沢辰男紹介)(第  二四九〇号)  水産業振興及び漁業従事者の生活安定に関す  る請願粟山ひで紹介)(第二四九一号)  国民食糧確保及び農家の生活安定に関する請  願(福永一臣紹介)(第二四九二号)  藺業振興法制定に関する請願福永一臣君紹  介)(第二四九三号)  牛乳値上げ中止に関する請願山田久就君紹  介)(第二四九四号)  食糧国内自給体制確立に関する請願諫山博  君紹介)(第二四九五号)  同(田代文久紹介)(第二四九六号)  同(中川利三郎紹介)(第二四九七号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内  閣提出第二一号)(参議院送付)  飼料品質改善に関する法律の一部を改正する  法律案内閣提出第五二号)  農林水産業振興に関する件(昭和五十年度加  工原料乳保証価格及び豚肉安定価格並びにてん  菜の最低生産者価格問題)      ————◇—————
  2. 澁谷委員長(澁谷直藏)

    澁谷委員長 これより会議を開きます。  家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案及び飼料品質改善に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  両案については、去る三月二十八日に提案趣旨説明を聴取いたしておりますので、この際、補足説明を順次聴取いたします。澤邊畜産局長
  3. 澤邊政府委員(澤邊守)

    澤邊政府委員 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。  本法律案提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下、その内容につき若干補足させていただきます。  第一は、法第二条の「家畜伝染病に」新たに豚水胞病を追加したことであります。  豚水胞病は、昭和四十八年十一月末から十二月にかけてわが国で初めて神奈川県、茨城県及び愛知県の三県下発生した急性、熱性の豚の伝染性疾病であり、感染した豚は、摂氏四十度以上の発熱を来し、口唇、鼻端蹄部等水胞または潰瘍を生じ、歩行困難、起立不能、食欲の不振、廃絶等を招くなどの症状を呈することが知られております。  豚水胞病家畜伝染病として追加されることに伴い、同病の患畜または疑似患畜については、市町村長に対する届け出当該家畜隔離等家畜伝染病蔓延防止のための一般的な規制が及ぶこととなりますが、豚水胞病については、その病性伝播性等にかんがみ、一層強力な防遏措置が必要となることも予想されるため、その患畜及び疑似患畜については、都道府県知事が、その所有者に対し屠殺すべき旨を命ずることができることとするとともに、その死体所有者当該死体の焼却または埋却の義務を課すこととしております。  第二は、牛のブルセラ病及び結核病に係る検査制度合理化であります。  この両疾病は、酪農経営及び公衛衛生上大きな影響を及ぼす伝染性疾病であり、かつては全国的に発生していたことから、早期発見による蔓延防止を期するため、これまで、乳用牛及び種雄牛等所有者原則として毎年両方の疾病についての検査をあわせて受けることを義務づけてまいりましたが、最近においては、この効果もありまして、その発生頭数は著しく減少し、発生地域も限定されてきたので、今回、ブルセラ病または結核病のいずれか一方の疾病に汚染されていないと認められる地域において飼養される牛については、汚染のおそれのある他の疾病に係る検査のみを受ければよいこととする道を開くため、所要規定整備を行うこととしたものであります。  以上をもちまして、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案補足説明を終わります。  なお、この際、先般本委員会において農林大臣から本法提案理由を御説明申し上げました後における豚水胞病発生について御説明申し上げます。  先般、東京都下の一養豚農家飼育豚豚水胞病発生いたしましたことが確認されましたので、緊急措置として、前回の発生時と同様に家畜伝染病予防法第六十二条に基づく政令を去る四月四日に制定して、その蔓延防止措置を講じております。幸いにして、目下のところ、その他の農家発生するような事態には至っておりませんが、このような事情も御勘案の上御審議いただきますようお願い申し上げます。  引き続きまして、飼料品質改善に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。  本法律案提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので、以下その内容につき若干補足させていただきます。  第一は、題名改正及び定義規定整備であります。  題名につきましては、今回飼料安全性確保のための制度を充実したことに伴い、「飼料安全性確保及び品質改善に関する法律」に改めることとしております。  次に、定義規定整備でありますが、飼料範囲につきましては、現行法農林大臣個別指定によりその範囲を画することとしておりますが、飼料種類が多様化し、かつ、その需給の規模が膨大なものとなっている現状では、現在のような農林大臣指定制によっては、適切、迅速な対応が期しがたいものと考えられますので、家畜、家禽その他の動物で一定のものの栄養に供することを目的として使用される物を本法上の飼料と定義し、これにより本法適用対象を拡大することとしたものであります。また、飼料添加物については、飼料品質の低下の防止等一定用途に供することを目的として飼料添加、混和、浸潤その他の方法によって用いられる物で農林大臣指定するものを本法飼料添加物と定義し、これを本法規制対象に加えることとしたものであります。  第二は、飼料または飼料添加物製造方法等基準及び成分規格を定めることができる制度新設であります。最近、畜産物を通じてての有害物質による人の健康への影響問題抗生物質を初めとする飼料添加物家畜体内での残留性問題等が取り上げられ、これらの問題の防止に対する社会的要請が高まってきております。これらの問題を未然に防止するため、農林大臣は、飼料使用原因となって有害畜産物生産されることを防止し、または家畜等被害が生ずることにより畜産物生産が阻害されることを防止する見地から、農業資材審議会意見を聞いて、飼料もしくは飼料添加物製造使用、保存の方法もしくは表示につき基準を定め、または飼料もしくは飼料添加物成分につき規格を定めることができることとし、この場合には、当該基準適合しない方法によって飼料または飼料添加物販売の用に供するために製造し、または使用すること等の行為をしてはならないものとしたものであります。  また、この規格が定められた飼料または飼料添加物のうち、その使用等原因となって有害畜産物生産され、または家畜等被害が生ずることにより畜産物生産が阻害されるおそれが特に強いと認められる一定のものについては、農林省機関または農林大臣指定した者が行う検定を受け、当該飼料もしくは飼料添加物またはその容器もしくは包装に、これに合格したことを示す表示が付されているものでなければ、これを販売してはならないものとすることとしております。  なお、これらの基準及び規格設定を初めとして、以下に申し述べますこの法律の主要な措置の実施に関しましては、必要に応じ厚生大臣意見を述べまたは要請を行うことができる旨明らかにし、公衆衛生見地との調整にも配慮することといたしております。  第三は、有害な物質を含む飼料または飼料添加物等販売を禁止することができる制度新設したことであります。その製造販売等の過程で事故等により有害な物質が混入した飼料もしくは飼料添加物使用等または使用経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料使用等原因となって有害畜産物生産されることを防止するため、農林大臣は、農業資材審議会意見を聞いて、製造業者輸入業者または販売業者に対し、当該飼料または当該飼料添加物販売を禁止することができることとしたものであります。  第四は、有害畜産物生産防止のための措置に違反した飼料または飼料添加物廃棄、回収等必要な措置をとるべきことを命ずることができる制度新設であります。これは、第二の基準または規格適合しない飼料または飼料添加物等及び第三の販売禁止に係る飼料または飼料添加物製造業者輸入業者または販売業者が違法に販売した場合の対応措置として、農林大臣は、必要な限度で、当該製造業者輸入業者または販売業者に対し、当該飼料または当該飼料添加物廃棄回収等実害発生を回避するために必要な措置命令をすることができるものとしたものであります。  第五は、飼料製造管理者の設置を義務づける制度新設であります。これは、第二により製造方法についての基準の定められた飼料または飼料添加物のうちには、その基準設定趣旨にかんがみ、製造業者の側においても、特別の注意を払い、適正な製造管理を行うことが必要と考えられるものがありますので、その一定飼料または飼料添加物製造業者に対し、その事業場ごと一定水準以上の知識経験を有する飼料製造管理者を置かせ、その製造を実地に管理させることとしたものであります。  第六は、飼料公定規格制度改善であります。従来の公定規格は、飼料種類ごとに粗たん白、粗脂肪、粗繊維、粗灰分の四成分バランスを示したものでありますが、今回この四成分のほかに可消化養分総量、可消化たん白質、燐、カルシウムの項目を新たに加え、公定規格内容を最近における飼養管理技術進展等対応したものとすることにしております。また、これに関連いたしまして、公定規格適合しているかいなかを判定するための検査方法、頻度、さらにその判定の効力の存続期間等飼料の実態に即応したものとする必要があるため、従来の登録制度にかえ、公定規格が定められている種類飼料について農林省機関または農林大臣指定した者が公定規格適合の有無に関する検定を行い、これに合格したときは公定規格適合していることを示す公定規格適合表示を付することができるものとしたものであります。  第七は、飼料栄養成分に関する表示制度の拡充であります。従来は、貝がら粉末、わら粉末等増量材的に用いられるおそれがあるものを除き、登録飼料についてのみ、その名称用途成分量等一定事項表示義務づけられておりましたが、今回表示義務対象を拡大し、農林大臣は、栄養成分に関する品質を識別することが必要な飼料についてはすべて、その名称用途はもちろん、従来の四成分のほか、可消化養分総量、可消化たん白質等栄養成分量原料または材料の名称その他必要な事項等について、表示基準となるべき事項を定めることとしたものであります。  また、農林大臣は、表示事項表示しない等表示に関する規定に違反した製造業者輸入業者または販売業者に対し、表示事項表示すべきこと等を指示し、その指示を守らない者があるときは、その旨を公表することができることとしております。  第八は、指定検定機関制度新設でありまして、第二または第六による検定は、農林省機関のほか、農林大臣指定した者が行うこととしていますが、この指定検定を行おうとする者の申請に基づき行うものとするとともに、指定に際しての欠格条項指定基準、その指定を受けた者である指定検定機関届け出事項指定取り消し事由等所要規定整備することとしております。  以上のほか、製造業者等届け出制度罰則等に関し所要規定整備を行うこととしております。  なお、この法律施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、別途政令により定めることとしております。  以上をもちまして、飼料品質改善に関する法律の一部を改正する法律案提案理由補足説明といたします。
  4. 澁谷委員長(澁谷直藏)

    澁谷委員長 これにて、補足説明は終わりました。      ————◇—————
  5. 澁谷委員長(澁谷直藏)

    澁谷委員長 農林水産業振興に関する件について調査を進めます。  この際、昭和五十年度加工原料乳保証価格及び豚肉安定価格決定及びてん菜最低生産者価格告示の時期の変更について、政府から説明を聴取いたします。澤邊畜産局長
  6. 澤邊政府委員(澤邊守)

    澤邊政府委員 それでは、五十年度加工原料乳保証価格及び豚肉安定価格等決定につきまして御報告を申し上げます。  お手元にお配りをしております資料につきまして御説明をしたいと思います。  五十年度の加工原料乳保証価格指定乳製品安定指標価格、それから豚肉安定価格につきましては、去る三月三十一日、告示をもって次のとおり決定をし、告示をいたしました。  まず、加工原料乳保証価格でございますが、一キログラム当たり八十円二十九銭、これは前年度が七十円二銭でございますので、前年比で見まして一一四・七%でございます。なお、畜産振興審議会酪農部会提出をいたしました政府試算によりますと七十七円三十八銭でございましたので、それから若干の引き上げをすることにして、最終決定八十円二十九銭ということにいたしたわけでございます。  次に、加工原料乳基準取引価格が一キログラム当たり五十七円五十七銭でございまして、前年度の五十三円四十一銭に対しまして一〇七・八%ということになっております。これは審議会提出いたしました政府試算どおりでございます。  次に、生産者補給金に係る加工原料乳数量最高限度、すなわち不足払い対象となります加工原料乳数量限度でございますが、百三十八万トン、これは前年どおりでございまして、これも政府審議会提出試算どおり決定をいたしております。  次に、指定乳製品安定指標価格につきましては、バター、これは家庭用ではなくして原料用のものでございますが、一キログラム当たり九百九十九円、前年に比べまして九・三%の引き上げ。脱脂粉乳は前年どおりでございまして、二十五キログラム当たり一万一千五百四十円。全脂加糖練乳は二十四・五キログラム当たり八千十八円で、三・七%の引き上げでございます。脱脂加糖練乳は前年どおりで六千六百円、いずれも審議会提出政府試算どおり決定をいたしております。  なお、参考に書いてございますように、補給金単価は、昨年の十六円六十一銭に対しまして二十二円七十二銭。基準取引価格保証価格との差でございますので、二十二円七十二銭でございまして、財政負担はこれによりまして約三百七億ぐらいになるものと見込んでおります。  次に、豚肉安定価格につきましては、安定基準価格キログラム当たり五百五十六円でございます。これは前年の五百七円に対しまして九・七%の引き上げでございます。なお、政府試算として審議会提出したものは五百四十六円でございましたので、安定基準価格につきましては十円さらに引き上げた上で決定をいたしております。  安定上位価格につきましては六百八十円、前年が六百二十円でございますので、九・七%の引き上げ。これは政府試算の当初は六百六十七円でございましたので、十三円の引き上げということにして決定をいたしました。  なお、これは皮はぎ法により整形したものでございますので、関西等の湯はぎ法により整形したものにつきましては、安定基準価格におきまして三十九円、安定上位価格におきましては四十八円の格差、先ほど申し上げましたものをそれだけ下回る水準決定をいたしました。  なお、政府試算から最終的に告示価格として決定いたします場合、主として変わりました要素は、加工原料乳保証価格につきましては、配合飼料値下がり分を当初四—六の期間に引き下げられる幅が一年間続くというような推定をいたしておりましたが、それを四—六の期間に限りまして、七月から三月までが従来どおり想定方法によりまして推定をいたしておるということが一つと、飼料作労働につきまして、政府試算におきましては農業労賃を使っておりましたのを、昨年決定時と同様に農業労賃都市労賃平均労賃をとるということによりまして引き上げることといたしたわけでございます。  豚肉安定価格につきましては、牛乳保証価格と同様、飼料値下がりの見込みを四—六にとどめたということと、建物費におきまして、若干、公害関係建物施設設備投資が最近あるということから、その分を見込むことにしたことの二つの要素によりまして、試算から引き上げをして決定をしたわけでございます。  以上で報告を終わります。
  7. 森(整)政府委員(森整治)

    ○森(整)政府委員 てん菜最低生産者価格決定の時期を、政令で、去る四月七日の告示をもちまして十月三十一日と決定をすることにいたしました。その経過につきまして御説明を申し上げたいと思います。  御承知のように、てん菜最低生産者価格は、従来四月十日までに決定をして告示することになっておりましたけれども、これは糖安法立法当時に、新たにてん菜畑作輪作体系に導入する必要があったということ、また、いまペーパーポットが普及されておりますけれども、直播栽培が一般的でございまして、その播種時期が四月中旬であったということで四月十日に決められていたとわれわれは了解をいたしておるわけでございます。  しかし、その後のてん菜を取り巻く事情は、昨年いろいろ御論議をいただきましたように、非常に面積が減ってまいりまして、今後のてん菜をどういうふうに持っていくか、非常に重要な問題が残ってきているわけでございます。しかしながら、てん菜は北海道の畑作農業の中では輪作として一応定着をしてきているのじゃないかというふうに思っておりまして、あえて輪作の中に無理に押し込むというような意味播種時期にこの価格決定をする必要はなかろうということが一つと、それから、最近のように経済事情の予測が非常に困難でございますと、価格播種時期に決めましても、収穫時期でいろいろパリティその他の変化が起こり得るし、また、競合作物、バレイショにいたしましても、麦にいたしましても、大豆にいたしましても、全部収穫時期に決定されておるわけでございまして、てん菜だけを早期決定いたしましても各作物間のバランスがなかなかとりにくい、こういう事情があるわけでございます。そういう事情を踏まえまして、お手元にお配りいたしましたように、甘味資源審議会でこの問題を議論いただいたわけでございます。  そこで、いまの問題にしぼりますと、この「記」の2に「農作物相互間の均衡ある発展を図るためには、価格算定方式及び時期の統一が必要であることにかんがみ、各農作物間の均衡ある価格制度確立を図ることとし、このため、てん菜最低生産者価格決定については、これを収穫期まで延期することはやむを得ない。」という御建議を賜ったわけでございます。そこで、私どもは、先ほどの政令豪州糖平均輸入価格算定という技術的な問題もございまして、それに合わせましててん菜生産者価格告示期限の特例を設けたわけでございます。原則播種期という本来の立法当時の趣旨はそのまま生かしております。ただ、経過的に当分の間収穫時に価格決定することができる、と、こういう附則で政令改正の手続をとらせていただいた次第でございます。  こういうことによりまして、今後各農作物間の均衡ある価格という意味でのてん菜価格、それから輪作の中へどうやって定着させていくかということにつきまして、適正な価格決定にわれわれ努力してまいりたい、こういうふうに考えておりますので、ひとつよろしく御了承をお願いいたしたいと思います。
  8. 澁谷委員長(澁谷直藏)

    澁谷委員長 以上で、説明は終わりました。  次回は、明十六日水曜日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時一分散会