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島本委員 私は、この機会に、ただいままで
井上議員もいろいろ皆さんに承っておりました
振動病の問題について、
林野庁並びに
労働省を中心にして根本的な問題について詰めてみたいと思う次第であります。
この二月十一日から十三日にかけて三日間、私も、社会党の林業労働者
振動病現地
調査団の団長といたしまして、高知県の宿毛市、それから土佐清水市の林業労働者の
振動病の実態を
調査してきたわけであります。そして、私自身その惨たんたる
状態に驚いてきたわけです。また、これと同時に、大分、宮崎の両県にも
調査団を派遣して
調査してまいりました。そして、林業における
振動病の発生状況はきわめて深刻なものだということをはっきり
認識してきたわけです。
いままでの答弁を聞いておりまして私自身も若干疑義が生じてまいりましたし、この問題については国会で再三にわたって抜本的な
対策の確立を求めてきているわけであります。
政府も、関係省庁におきましても当然あらゆる努力をすることを契約して現在に至っているわけであります。しかし、一向に効果があらわれていないようであります。そして、その間に、これは
長官も
労働省もよく聞いておいてもらいたいんですが、奈良県では自殺者さえも出ている始末であります。それと同時に、土佐清水市では生活保護者の実態以下の生活を強いられておる。こういうようなことであります。これでは努力したことにはならないんじゃないかというようにさえ私は思うのであります。したがって、今後はこういうようなことを繰り返さないために抜本的な
対策を立てて、その反省の上に立ってはっきりしためどをつけたいと思って私はきょう臨んできたわけです。
いままで、
林野庁長官は、三十六年ごろから
チェーンソーを導入して
振動病が発生したが、四十年ごろから防振
装置のついた
チェーンソーを買うように
通達を出したし、民有林に対しても、四十九年十一月ですか、林業労働安全基準を示したし、主たる
機種二十一種を公表した、そして真剣に取り組んでいきたい、と、こういうような御答弁があったように承っておりました。
労働省においても、四十九年四月二十五日の参議院の社会労働
委員会でありますけれ
ども、
振動病に対し、基準法施行規則三十五条の十一号に該当する職業病であるということと、そしてこれについて積極的に認定の姿勢をとるということを、現事務次官、当時の労働基準監督
局長が言明しているのであります。
双方ともにこの問題には積極的に取り組むという姿勢がうかがわれるのでありますけれ
ども、
林野庁も
労働省もとも厳しい反省の上に立って今後この問題と取っ組むようにするという確認の上に立って私は具体的な質問に入りたいと思うのですが、私がいま言ったのは、確実な資料によって、その答弁によっていま聞いているのでありまして、これからこの問題を前進させるために、再び皆さんの意向を聞いてから私は質問を展開していきたいと思います。両省庁からの責任者の答弁を求めます。