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大出委員 これでおしまいにいたしますけれ
ども、ここにございますのは、昭和五十年の四月四日、横浜開港記念会館講堂において行われました「神奈川県LPガス業者の営業危機突破決起集会における基調報告」こういうものです。これを見ますと、簡単に要点だけを申し上げておきますが、LPG新法ができたり、それからさっき私が申し上げましたメーター法、メーターをつけなければならないという規制がございまして、一般家庭、病院、学校、中小企業などに対して一々それをやらなければならぬ、こういうふうになったというふうなことで、多額の投資をわれわれとしては行ってきたというわけですね。相当な金をかけている。これを一生の事業として、LPガスの安定供給とその消費設備の保安管理、そういう意味では隠れた公益事業だという認識で、そういう役割りを認識して一生懸命配達をし、一生の仕事だとして営業してきたというわけです。ところが、この人たちの乏しい資金と借金と家族労働、ほとんど家族労働なんですね。私のところに持ってきてくれる方なんかも子供さんが運んでくる。私のところは高い階段ですが、一生懸命運んできて幾らの料金でもない。こっちが気の毒になるようなことをやっているわけですね。したがって、献身的な家内労働で、家族労働で細々と生活をしてきている。
ところが、こういう地域社会に対する大変なLPガス業者の家族を含めての貢献というものを全く顧みないで、
都市ガス事業を
通産省が転換計画を含めて次々に
認可していくという方向にある。そして東京瓦斯は石油パニックによるLPガス価格の引き上げをとらえて、大変な事実に反する宣伝をやっている。しかもこれは巨大資本であって、われわれのように零細企業ではない。そして宣伝の中身というのは、LPガスは危険で、値段は
都市ガスより高い、LPガスは石油パニックが来ればなくなってしまう存在だ。あるいはもっとひどいのがあるんですね、いま
都市ガスを引かなければ後では引いてあげませんよとはっきり言い切る。いまお引きなさい、引いてくれなければ後ではもう引いてあげませんよ、こう言う。悪質な虚偽宣伝を行い、果ては引かないと言えば、その人に村八分的いやがらせまでやる。
さっき後ろの方から声がありましたが、大阪では酒まで飲ましていると言うが、確かにそういうケースもあるようであります。そして県や市がやかましゅう言うものですから、十円のはがき一枚で一方的通告を、東京瓦斯はその地域のLP業者にぽんと
都市ガスを引きますよというのを言ってくる。だから撤去しろ、そんなことを言われたって、いままでの生活権があるので簡単に撤去できますかと言う、この方々がここに書いているのは。ところが、それで言うことを聞かなければどんどん二重配管で入れてしまう。一方的通告を、はがき一枚を
出しておいて、後は二重配管、勝手に引いていってしまう。これは明らかな
ガス事業法の違法行為だとちゃんと書いてある。このように第七十一
国会の決議と
通産省の処理意見を無視してあえて平然と東京瓦斯が行っている
状況の
説明をしている。
そしていま東北の六県、東京でも大変争いがふえてきている。東北の六県、東京、千葉、埼玉、山梨、新潟、大阪、兵庫、奈良、愛媛、京都、岡山、福岡、熊本、これがいま非常に大きな紛争の起こっている地域。
都市化現象の波が伝わってきているところはほとんど全部。これは大変な
状況です。そこで、さっき申し上げたような転換計画が出てきた。これができると同時に、二百九十八万軒に天然ガスを供給してくる。そうすると、この地域のLP業者というのはみんな手を上げてしまう。こういう実情をここに訴えられている。
そこで、やはりさっき私が申し上げましたように、何かの緊急措置、緊急立法が必要だろうと言う。ここにはLPガス業者の経営安定緊急措置法案要綱というものがございますが、公益性というものをお互いが認識して、営業
補償と生活保障、これを何とかひとつ考えてもらいたいという
趣旨の
法律。しかし「一般ガス事業者は供給事業を開始するにあたってはガス
使用者の供給要請とLPガス業者の意見をきき、両者間の合意があったときのみ、供給事業を開始しなくてはならない。」強過ぎるという意見が出てくるかもしれませんが、
許可条件ということで、やろうと思えばこの立法をしなくたってできる。それから「前条にもとづいて、一般ガス事業者の転換供給工事は、保安上、LPガスの配管、ボンベ、器具等の撤去後におこなわなくてはならない。この場合、LP業者の立会いがなくてはならず、二重配管をおこなってはならない。」二重配管の問題は現行
ガス事業法にもある。いま私が読み上げましたのが二条、三条、四条というところです。五条で「一般ガス事業者がLPガス業者の供給区域内に
都市ガスの転換供給をおこなう場合は、LPガス業者の消費設備に対して、損害
補償をしなくてはならない。」これはさっきあなたが問題にいたしました、ガス会社に
補償させれば料金にはね返るというあなた方の問題。だがしかし、生活の保障を何らか考えなければならない、これはやはり生活それ自体の問題ですから。
つまり、こういうふうな
趣旨の、国の責任でLP業者の経営安定協議会などというものをつくってくれとか、たくさんございますが、こういうものを付して県、市会等が議論をして
採択をいたしているわけでありますから、したがって私は、この際時間の
関係もございますからこの辺で打ち切りますけれ
ども、
許認可という問題
一つつかまえましても、よほどこれは真剣に考えないと、国の
行政それ自体の問題になってまいりますから、そういう意味で、実は冒頭に申し上げましたように、八十の
各省に
関係のある問題を掲げているわけでありますから、本当ならば、いま私は、この中の三十七条その他にかかわる
ガス事業法の
許認可問題を、ここに
答申が出ておりますから、絡む問題として取り上げたわけでありますが、これのみならず、建設省の
都市計画法等につきましても、実は
住民の権利という問題にかかわる大きな問題がありますし、あるいは登記所、登記法などの問題につきましても、
法人登記あるいはその他の登記を含めまして財産にかかわる問題もございますから、本来ならば、それを
一つずつ実は議論をしていきたい、そういう問題ばかりであります。しかし、先ほど
理事会でも申し上げましたように、この席で同僚委員から
質問を提起していただいて、そしてその結果を、ひとつ
皆さんの御答弁を承らしていただいて、その上でこの
法律に対処したいというのが私
どもの党の方針でございますので、ぜひひとつ満足のいく答弁をしていただきますようにお願いいたしたいわけであります。
どうかひとつ
行政管理庁並びに
通産省の
皆さんの側で、複雑な、かつ負担の重いいろいろな問題を提起をいたしましたが、しかし、これが実際に起こっているいまの世の中の
国民生活全般にかかわる問題でありますから、後ろに下がらないで、前に出て問題を解決していくという姿勢をおとりいただきたい。
行政管理庁長官しか
大臣はおいでになりませんので、最後にもう一言
大臣から、これは前向きで取り組んでいただきたいと思うんですけれ
ども、御答弁をいただいておきたいのであります。