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大出委員 内簡及び通達によれば、上げるなというように書いてある。東北、四国、沖繩以外は上げるなと言う。上がらないものをここで通したって
意味ないでしょう。だから、そう言っているのです。
そこで、あなたはしきりにさっきから言うけれども、横浜がミス報告したのちょうちんのというので新聞にまで載っかった。横浜はミスを認めて、あなた方は厳重に注意した。ところが横浜市の方々も正直でまじめだから、出席した方々が全部メモをとって帰っている。メモどおりここに印刷してある、この間、あなたには
説明したけれども。「自治省
給与課での
質疑応答(雑談形式での話し合い)」五十年一月十四日午前十時から十一時まで、自治省
給与課室、自治省側、山崎
課長補佐、浦山係長、本市つまり横浜市、杉本労務係長、石井定数係長、内山労務係員、こういうことで話し合った。
山崎 横浜市の学歴区分は、どのようにしておられるか。
石井 本市の学歴区分は、八区分になっております。
山崎 八区分に入らない学歴取得者がいた場合どこに入れておられるか。
石井 一番近い学歴区分に入れている。この場合、修学年数差は、経験年数調整している。
山崎 基準学歴はどのようにとらえておいでになるか。
石井 本市の場合、採用時に高卒であった者が在職中に夜間の
大学を卒業した場合には、
大学卒扱いとしている。
こういう人は大変に多いですよ。これは、ほかの自治体だってあります。国家
公務員の場合は、卒業したって試験をするから直らない。自治体の場合は制度がないのだから、卒業証書をもらって届け出れば
大学卒に直る。だから。パーセンテージはけた外れに違う。そこで、
本市の場合、採用時に高卒であった者が在職中に夜間の
大学を卒業した場合には、
大学卒扱いとしている。また、上位の
等級に昇格する場合、大卒の方が早く昇格することができるようになっている。この場合、
給与上の格づけ変更は行っていない。
山崎
給与実態調査上の学歴は、基準学歴でお願いをいたしたい。
基準学歴でお願いしたい、あなたの方はそう言っている。そして、
石井 本市は、電算機上、最終学歴しか入っていない。現在、電算機の処理体制で、
あなた方はしきりに言うから、
改善途中であるけれども、八月ごろをめどに、作業がいま進んでいる。
八月にならなければ、おたくのおっしゃるような電算機で処理ができない。これはあたりまえです。
山崎 今年は無理であれば、来年から調査の
趣旨に沿った方法でやってもらえるんですね。事務の引き継ぎをよくやっておいていただきたい。
そう頼んでいる。
石井 本市は、国と異なり、学歴差は設けていないので違う。また、国と地方自治体とのラスパイレス方式による
給与較差の発表が行われているが、この比較は経験年数と学歴の二つの要素しかない。したがって、大変に粗い比較である。
正確なことはわからぬと言っている。
山崎 自治省としても、日本の賃金形態が年功序列型賃金であることにかんがみ、
人事院が行っている
年齢要素を加味した比較を今後
検討していきたいと思っている。
これでなければわからぬですよ。財政に占める人件費の割合だって、比較の上で高いとかなんとか言ってみたって、自治体の方の平均
年齢が低ければ賃金総額は低くなるのだから、そんなことあたりまえでしょう。国家
公務員のようにやめない方がそろっていれば、四十歳近くになっちゃう。
地方公務員の平均
年齢の方がはるかに低い。三十三歳から三十四歳です。国家
公務員は三十八・六ぐらいです。だから、でこぼこがあったって、
給与の総額からいけば
地方公務員の方が低い。だから、横浜だって五〇%ぐらいにしか乗らない。全国の大都市のうち、横浜というのは財政に対する人件費の比率は九番目ですよ。それをがたがたあなた方は言う、ミス報告だの、ごまかしだのと。そこで横浜市側ですが、
杉本 ラスパイレス方式には国家
公務員のうち局長クラスが指定職
俸給表に入っており、比較の対象からはずれていることは疑問である。
疑問もちゃんと述べている。そして、
高い
給与水準の方が比較の対象からはずされており、正確な比較とならない。
おたくの方では、
全体の構成ではそう大したものではないだろう。
こう言っているが、横浜市側は、
本来の比較は、
年齢、学歴、経験年数及び補職
等級の要素を組み入れた比較でなければ正確な比較はできないのではないか。
こう言っている。それに対して、
山崎 四十八年、四十九年に自治省で出したラスパイレス指数が横浜市では四十八年が一二二・一、四十九年が一一八・三と三・八落ちている。
さっき
課長の言ったようなことです。それに対して横浜市の方は、
意図的にやったのではなく、本市の学歴区分の取り上げ方がそうなっている。
そうしたらおたくの山崎さんが
年齢要素を組み入れれば相対的な比較になるはずである。今後これらを含めて
検討していきたい。
肯定している、あなた方は。
年齢要素を加味しなければまずいとちゃんと認めている。そこで横浜市側、
本市は国から調査依頼があれば誠実に応じてきたが、今回のように国の一方的比較が他に発表され、
地方公務員の
給与水準が
一般に論じられるようになってくると、
ここから先はわれ関せずえんなんですが、
自治労あたりから調査拒否の運動が出てこないとも限らないので慎重に扱った方がよいのではないか。期末
手当については本市人事
委員会の
勧告によれば国を上回っており、
これは人事
委員会が
勧告した。
これを超えた場合超過支給になるにしても、を超えたものが直ちに超過支給とされるのは
地方公務員法、人事
委員会制度を認めている
趣旨と違うのではないか。
地方人事
委員会は高い
勧告を出した。それに従っている。ところが、これが問題なんだが、だれが言ったか知らぬが、
人事院によると、東京都の人事
委員会は
勧告の出し方が問題だと言っている。
中央の
人事院が、地方の人事
委員会の出し方がけしからぬの、ちょうちんのと言うのなら明確に干渉ですよ。重大な事件です。ただじゃおけない。そして横浜の杉本君が、
人事
委員会勧告の制度を前提として議論すべきではないのか。
そして三人で立ちかけたときに、山崎さんが笑って、
今後国の調査の
趣旨に沿ったやり方でやっていただきたいのです。忘れないで事務引き継ぎをしておいていただきます。
こういうやりとりです。そして、にこやかに別れた。あなた方は新聞にどう報告したか、それは知らぬけれども、横浜は意図的にミス報告をした、低く報告をした、したがって、呼んでミスを認めさせた、横浜は認めた、厳重注意を与えた、厳重注意も何にも、これは全部速記になっておる。そういういいかげんなことは、いま読み上げただけでわかるじゃないですか。正確に言えばラスで出やせぬじゃないですか。調査所見の違うものがなぜ正確に出ますか。そんなものを対象にして、やれ高いからそんなもの知らぬよ、ちょうちんのと言われてみたって了承できやしませんよ。
しかも二十何年から「当分の間」で、いままで二十八年もほっぽらかしておいて、そんなわけにはいきません。だから、これは内簡だ云々だを処理していただかぬ限りは、せっかくおろしたって——
内閣委員会がやっとこの
法律を苦心惨たんしてこの時期に一日で通した。通したら、東北、北海道、沖繩ですか、おおむねこちらの方は何とかなりますが、ほかの方はいままでの運用昇短を全部もとへ戻してくれ、それが前提になっているんだ、この内簡も通達も。そんな簡単に、労働組合を相手に団体交渉で決めているものを、企業職だってあるんだから、団交権持っている組織だってあるんだから、水道だって交通だってそうでしょう、給食だってそうでしょう、こんなもの一遍におりていったから、それでやりなさいなんて、できやしないじゃないですか。そういう非現実的なことを言われたんじゃ
審議する
意味がない。