○
久保(等)
委員 ここらは私実は無効処理問題としては非常に重要な問題だと思うのですね。何というか、きわめてあいまいもことした
答弁なんだけれ
ども、実際、これはやはり郵便局の
保険外務員が何らかの形で言い出さない限り、
超過契約であればあるほど、
契約者の
立場から言えば高額の
保険に入ったんですから、当然、これはもうありがたいというか、とにかく満足をしておられると思うんですね。入ったからには。それが途中で払えなくなった、たまたま
保険料が高くて払えなくなったというような場合は、むしろきわめてまれだと思うのです。したがって、要するに
保険外務員がその気になって
超過契約を結ぶまいと思って初めから考えれば、結ばなくて済むんですよ。それを
超過契約と知りながら勧誘をしておいて、後になって今度はまた実は
超過契約になっておりますからというようなことは、実際問題として言い出しにくい話ですし、またそんなものはあり得ないと思うんですね。と言って
保険契約者の方から、ひとつ
超過契約になっておるようですから取り消さしてくださいなどというようなこともあり得ないと思うんですね。だから、どういう
理由でこういう無効処理件数が出てくるのか、私は実に不思議だと思うんですね。とにかく、えたいの知れないような形で
超過契約は無効処理がなされるという。やはり初めから積極的に
超過契約を結ばない、結んじゃいけないんだという自覚が
保険外務員の諸君にあるなら、それこそうっかりしておって間違って——
保険外務員になって本当に日が浅くてうっかりしておったという場合は、これはあり得るだろうと思うのですね。これは人間のやることですからあり得ると思うんですよ。しかし、そうじゃなくて、ベテランといわれる諸君は、もちろん
簡易保険法もよく熟知しておるでしょうし、約款も熟知しておって勧誘をするわけですから、そこに成績も上がっていくわけですから、そういうような
人たちが
簡易保険を勧誘する場合にまず
限度額というものはイロハのイの字ですから、そういったことについてあえて
超過契約を結ばせる——結ばせるという言葉は語弊があるかもしらぬけれ
ども、率直に言ってどちらが中心になってやっているかと言ったら、頼んでいった方が中心になって
契約を結ぶのですから、結ばせるといった言葉は適当かと思うのですけれ
ども、そういう経過をたどって結ばれたものは今度は解約される。その解約は、御本人から申し出があったものに対して根治をすると言うが、われわれ、申し出ということは一般的には考えられないのです。この
数字そのものもきわめて九牛の一毛だと思うのです。それから先ほど、
地方簡易保険局で拒絶件数が挙げられておりますが、これも実際問題としてはほんの一部だと思うのですね。そういう点を考えると、
超過契約そのものが
現実に幾ら存在するかも何かよくわからないようですが、これはわからないのですか。