○土橋委員 そこで、北さんに私、もう一回。あなたの方で出しておるこの資料の
理由のところの今度は二行目から「当該
簡易生命保険契約につき
保険金の支払に代わる特別一時金の支給に関し、支給の要件、特別一時金の額等必要な事項を定める必要がある。これが、この
法律案を
提出する
理由である。」こういうふうに
説明しておるわけです。ところが、あなた答弁をなるたけ婉曲に、わかりにくいようなことばかり
説明しておったけれ
ども、ここにちゃんと書いてある。
保険金の支払いにかわる特別一時金の支給に関してその支給の要件、とかがちゃんと決めてある。そうなってくると、これは
保険法規定全体の中から出てこないものであって、特別の
措置をするということでなければならぬというふうに私が言っておるのに、それをそうじゃない、そうじゃないと答弁を盛んに繰り返しているけれ
ども、ちゃんと書いてあるじゃないですか。そうすればこの
特別措置法というものに関して最大限の、いま郵政大臣の答弁もありましたけれ
ども、最大限の努力をして、いま申し上げるような目減りとか、あるいは
保険契約上のいろいろな諸問題を誠意をもって解決をすべきものだというふうに私は理解しておるわけなんですよ。ここにちゃんと二行目のところに書いてある。
保険金の支払いにかわる特別一時金の支給に関して要するにやっておるのだと、こう書いてある。そうすれば、これはこの
保険法の規定全体から流れるものじゃないぞと、こういう
法律によって別に扱いをしますよということを書いてある。それならば、ここに書いてある「特別一時金の額は、
保険金繰上支払金、
分配金繰上支払金及び
特別付加金の額の
合計」だけではなくて、もっと誠意を持ったものをやってしかるべきじゃないかという結論が出るわけです。しかもこの
金額は、先ほどあなたが答弁されましたように、せいぜい五千円前後ということでは話にならぬではないかと思う。つまり、一カ月分の
保険料を払った金しかもらえない。そうすれば、その
保険料を払ったものの何倍かに相当するというような話はわかるけれ
ども、せいぜい二カ月分くらいしか金を出していないんじゃないか、それじゃ余りひどいじゃないか、こういうことです。その責任は、あなたの方は
簡易保険局長さんだから、政府に要求すべきですよ。何で国民の方にしわ寄せしてそんな小額を支給するんですか。あなたは責任者ですよ。ここにちゃんと、
簡易保険法の規定によって、あなたはちゃんと責任者になっていますよ。この三条の規定によって「
郵政省簡易保険局長が行う。」ということになっているんですよ。ちゃんと三条で、あなたはりっぱに、もう主宰者としてこの
措置をする責任を負っているわけです。なぜ政府に要求しないんですか。なぜ
契約者の方へしわ寄せして小さくするんですか。それではあなたは
保険局長としてこの第三条に規定するところを忠実にやっていないじゃないですか。
法律違反じゃありませんか。しわ寄せを
契約者にやって、政府に要求しないでおいて、それでこの
法案を国会に上程してくるなんてことは、
保険局長、第三条の規定を、あなたは自分で責任をとっていないじゃございませんか。責任をとれば当然政府へ、村上さんのような事のわかる郵政大臣がおるんだから、話をして、大蔵省と話をして、金をちゃんともらったらいいじゃないですか。なぜその責任を果たさないんですか。