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三井政府委員 まず第一点の、この種
警備、
警護に当たる
警察官の数その他体制はどうかという点でございますが、
一つは一今回の場合は
右翼団体でありますから、これについて
視察をする、取り締まりをするという
警察官がおるわけでありますが、これは全体として任務を多数持っておるということで、
右翼にだけ専従するというわけにまいらない。県によってはそういう県もありますけれども、全国的にはそういうことにはなっておりませんで、いろいろの対象をあわせ持っておる、こういうことでありますが、数として多々ますます弁ずという点もありますけれども、われわれとしてはできるだけの努力をしてまいるということであります。
もう一点、
身辺警護するという観点から申しますと、相手がいわゆる精神障害者である場合にもやることにおいては同じであるということで、いわゆる
右翼、左翼といったようなそういうものに限らず、何人であれ、危害を加えるおそれがある、その危害に対して
警戒する、これが
警護員でございますが、
警護員は現在でも
相当数の、
警護対象三十名くらいにいま上っておりますけれども、それにそれぞれ
警護員がついておるということで、いわばフルに働いておるという
状態でございます。したがいまして、それに張りつけになっておる
警護員のほかに、たとえば
警視庁の場合には、機動隊員の中から予備
警護員というものを訓練を平素しておきまして、足りなくなるといいますか、
警護対象の数がふえるとか、外国から要人が見えるというときには、その
人たちをそういう意味におきまして補充していく、こういう運用をやっておるわけでございます。そういう意味におきまして、増員になります
警察官につきましても、この辺について重点的に充員をしていくというような方針でやっておるわけであります。
次に、
国会周辺その他で
街頭宣伝で人が迷惑をするようないろいろな騒音を出しております。この点につきましては御存じのように、法的に申しますと騒音規制法及びそれに基づく騒音防止
関係の条例では取り締まりができない、こういう条文になっております。したがいまして、いまできますのはもっぱら軽犯罪法。軽犯罪法で、周囲に迷惑をかけるような騒音を発した場合に当該職員がこれを制止する、その制止を聞かない場合にこれを
逮捕できる、こういうことでありまして、いまそういう場合に該当する場合もありますが、ただいまの
愛国党員の
筆保のように、それを追尾しておる
警察官が、
筆保であり、住所がわかっておる、こういう場合には、
現行犯逮捕は刑事訴訟法によってできないことになっております。というようなことで、もっぱら制止それから任意による取り締まりと、こういうことに努めておるわけでございます。
それから、その次の末端
警察官の
責任でございますが、これはいま
お話しのように、
警護員というのは、本当に
警護される人のいわば大盾といいますか、体で壁をつくるという気持ちで、いわば体を張って
警護に当たっておるわけでありまして、その苦労は並み並みならぬものがあるわけであります。したがいまして、今回のような
事件が
発生いたしましたのも、いわば万に一ということで、九千九百九十九は彼らの努力によって防止されておると私たちは信ずるわけでございます。しかしながら、
警護の使命、性質から申しますと、万一の危害が現実に
発生する、それが問題であるということでありますので、今回の
現場における
状況、それから
視察の
状況その他を十分に
検討いたしました上、適当なるそれにふさわしい
責任は、われわれも、そういう末端に至るまでとらなければならぬ、こういうふうに考えております。
それから、四番目のナイフでございますが、
登山ナイフは市販されておりますけれども、これを登山に使う、つまり正当な
目的に使うために販売が許され、かつ携帯所持が許されておるわけでありまして、その
目的外に携帯をするということは携帯自身が違法であるということになりますので、今回の
事件の場合には、これを登山その他正当な
目的でない
目的外携帯ということによりまして違法であるということで、
銃刀法違反ということになるわけでございます。
最後に、赤尾敏
愛国党総裁の
国民葬儀への招待の件につきましては、私たち、どういうことで招待されているのか、
警察としては存じ上げないということでございます。