○林(百)
委員 部長の話を聞いていますと、
大蔵省と交渉している間にだんだん
大蔵省の考えが
部長の考えに移ってきたという
感じがするわけなんです。初めは林
委員と同じような考えで交渉していたと言うのですが、いまあなたのおっしゃったように、そういう
共済に対する国庫負担をしてやるんだ、それを交付税で見る、だから交付税の総額も引き上げるんだというような
段階のときには、あなたのおっしゃっていることがわからないでもないと思うのです。ただ、いまあなたもちょっと言われましたけれ
ども、三二%がもう窮屈で、いまやこれでは
地方財政がパンクしそうになっているということになりますと、また
地方公務員共済の国庫負担は一体交付税で見ることが理論的に筋が通っているかどうかということが改めて問われてきていると思うのですよ。三二%自体がもう問題になっていますから、三二%まで引き上げてやるんだというときにあなたのおっしゃることを言うならまだわかりますけれ
ども、そういう意味で、この点については少し理論的に整理をされる必要があるのじゃないか。
それから公企業あるいは公の経済の共同負担者としての
地方と国との
関係というようなことを言われるのですけれ
ども、やはり交付税の三二%というものは
地方自治体の苦しい財源の中で侵すことのできない領域として、厳粛なものとして考えて、この三二%というものを国の経済との
関係でいろいろと
調整をするというようなことは本来慎まなければならない問題だというように、これは私の持論です。だから、交付税会計と一般会計との間に貸したり借りたりするとか、それが
大蔵大臣と自治
大臣の
大臣と
大臣の間でそうし合っているとか、あるいはおまえの方にやり過ぎたからこれは取るとかなんとかというような問題がいろいろ起きてくるわけですね。そういうことは、私としては本来やるべきものでない、三二%の額を四〇%に引き上げるべきだという問題は仮に別としても、交付税交付金というものはやはり
地方自治体にとっては侵すことのできない固有の
財政的な権利であるということを、もう少し厳格に少なくとも
自治省あたりは認めてやる必要があるのじゃないか。これは根本的な問題ですから、
共済制度と余り離れていってもなんですが、私はそう考えています。そういう点で
部長の
答弁に納得できない点があるというわけでございます。
次の問題に移りたいと思いますが、給与の改定と
年金の改定の時期のずれですね。これが少しずつ
改善はされておりますが、しかしやはり相当のずれがある。今回の改定によりましても、人勧が出たのと今度の改定の間に約一年四カ月のずれがあるわけなんですね。
共済組合法の七十四条を見ますと、これは言うまでもありませんが、「国民の生活水準、
地方公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずるものとする。」と、「すみやかに」ということが特にあるわけですね。たびたび言うのですが、今日のように物価の高騰が激しく、インフレの進行が非常に速い速度で行われているときに、一年四カ月のずれというのは相当大きなことになるわけですね。この点はやはりさらに
改善していく必要があるんじゃないか。少しずつ
改善されていることは認めますけれ
ども、この点についてどうお考えですか。