○林(百)
委員 終局的にはそういうことになっ
たんですが、要するにそこが
議会と
住民との乖離、あなたが言われる乖離が著しい例だと思うのです。請願は、
合併を取りやめてくれという請願が有権者の六割から出ている。しかし、それを取り下げてくれ、アンケートでやるからと言った。ところが、アンケートは
合併後にやりますということになってしまった。やむを得ず、それじゃ直接請求をする。直接請求はちゃんと三分の一の要件を満たした書面があった。ところが、その直接請求をしようとしたら、その直接請求をする前に
議会が議決してしまった。議決してしまった
議会を直接請求で解散する
理由はないんだということで、いつも
住民の要求を裏切り裏切りしていったという事情がここにあるわけなんです。このアンケートのことも、実は私の方の調査によりますと、昨年の十二月二日に
議会の中の
広域行政調査特別
委員会が開かれて、十一月八日の約束事項の件で
住民に対するアンケート調査を実施するかしないかで紛糾した。採決の結果は、七対六でアンケートを実施するということに
広域行政調査特別
委員会では議決したわけです。しかし、
合併賛成派の
議員と町長がアンケートする金がないと言ってアンケート賛成派と競り合って、やむを得ず休憩を宣した。休憩を利用して町長が広島市の方に連絡をとって聞いたところが、アンケートなどをしたら
合併は絶対しないと言われた、いわゆるおどかされたと言われておりますが、そこで、アンケートは七対六でやることになっ
たんですが、今度はアンケート反対派の二名、休んでいた
議員を至急呼んで、逆に八対七で、アンケートをやることはやるが
合併議決後になるという結論を出させているんです。こういう手の込んだ工作をしているわけなんです。そうして昨年の十二月十日に町
議会で
合併の議決をしておる。ところが、十二月二十日に直接請求の三千七百二十四の有効投票があることが認められてきたわけです。要するに、町
議会で十三対二の議決はあったのですけれ
ども、その後直接請求の署名が選管に送られて、三千七百二十四の三分の一のリコールが成立した。ところが、十二月二十一日に縦覧、異議の申し立ての
期間に入ったところが、選管の補充員が二名が辞任した。続いて翌日
選挙管理
委員会が総辞職してしまって、この
住民投票の実施を管理すべき選管がなくなってしまった。なかなか手が込んでいるのですね。それから、この間、賛成の町
会議員から異議の申し立てが百六十七件、
合併賛成派から七百名の署名人が異議を申し立てて、これもまた引き延ばした。要するに、
選挙管理
委員の全員辞職にしても、賛成派
議員が百六十七件の異議の申し立てをして七百名に上る異議の申し立てを選管にした、ところが、それを受ける選管がないのですから、異議は申し立てられたばかりで、それを
審議することもできない状態に至った。一月七日に至って四人の選管
委員が初めて選出された。そこで、
議会の解散の直接要求をしている人たちは、とにかくリコールが成立するかどうかがあるまでは
合併の決議を待ってもらえないか、せっかく合法的な三分の一の直接署名を取ったのだから、こういうことを言ったのですけれ
ども、それは顧みられずして、
合併は三月二十日に成立した。十二月の十日前後にもう
議会は議決をしているということになっておりますので、選管の方には二月二十六日に二十日間ぎりぎりで弁明書が出て、もう三月二十日
合併の議決を
議会でしておるから、これから直接請求によるリコールの投票をしても、さっき局長も言われたように、もう議決をしてしまった
議会の解散を求めても
意味がないのだということになった。要するに、この間の経緯を見ますと、もう一貫して
地域住民が、
合併は待ってもらいたい、慎重に考えさせてもらいたいということを言っているのに、請願はだまかして取り下げさせるわ、アンケート調査すると言いながらそれは
合併した後にするとか、あるいはリコールが成立しているのにそのリコールを執行する選管が全員辞任をしているとか、あるいは賛成派の
議員が百六十七件もの異議の申し立てをしているとか、そしてせっかく選管が新しく選任されたけれ
ども、そのときにはもう
議会は
合併の議決をしている、こういういきさつがあるわけです。これは極端な例かもしれませんけれ
ども、やはり
先ほどから林
行政局長の言う
議会の議決があるから
議会の議決があるからということだけで単純に問題の処理されない複雑な事例が、これは私の方はいろいろまだ調査してありますけれ
ども、きょうは時間の関係でほんの二、三例を申し上げただけですけれ
ども、これは慎重にやらなければならない。
自治省の見解、次官を通じても、これからの
合併というものは、かつての経済の高度成長のころの新産都あるいは工特法に基づくような、そういう精神に基づく
政府の積極的な上からの指導というようなことでなくて、自主的な当該
地域住民、当該
自治体の意向を尊重するということを
先ほどから答弁されておるわけですが、私は特に当該
自治体の中に住んでおる
住民の意向が十分反映されるように、そして
議会にもそういう
住民の意向が反映された
議会の議決がなされるような配慮、そういう助言を
自治省としてはしていくべきではないか。そうでなければ、十年の
延長案に対しても、われわれは再びこのような、いま私が挙げましたような事態を繰り返すようなことになっては、この
地方行政委員会の
審議の権威も問われることになりますから、そういう事例を挙げて、改めて決意のほどを次官と局長に聞いておきたいと思います。