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首藤政府委員 大変広範な問題でございますが、まず最初に、今回
事業税に制限税率を設けることとした
理由でございますが、御
案内のように従前
事業税については制限税率がなかったのでございますが、最近経済情勢の変更等に伴いまして、都道府県においても
事業税を超過
課税をしたい、こういう動きが出てまいりまして、そういう場合に、
地方自治体における自主性はもちろんのことでございますが、
税負担の各県間における均衡の問題がそれほど大きく食い違うという点についても問題がございますので、通常制限税率が設けられております他の税目と同じような
意味で、制限税率を設けたらどうかという必要性が生じたことが
一つ。
それからもう一点は、これも
先生御
案内のように、
事業税がその
性格上損金算入という
制度に乗りますために、大団体が
事業税において大幅な超過
課税をやりました場合には、他の団体に及ぼす財政上の影響が非常に大きい、他の
地方公共団体の
財源をその超過
課税によって奪う
かっこうになる、こういう事態も
現実の問題として起こりますので、大
規模な団体が大幅な超過
課税をやらないようにという要求が、これは知事会あたりないしは市長会あたりからも強く持ち出されておったのでございます。そういったことをかれこれ
勘案をいたしまして、一方で
地方団体の
課税上の自主権を尊重しながら、他方でまた他団体に及ぼす影響をできるだけ軽くしていきたい、こういう
考え方から、通常の税におきましては二割増しの制限税率を、
事業税においてはその半分
程度でがまんをしていただく、こういう制限税率を設けたらどうか、こういう案に立ったものでございまして、この点は
地方制度調査会や
税制調査会等の御審議もいただいた結果、こういうことにしようということで踏み切ったわけでございます。
それから第二点は、大牟田市等に
代表されます電気税に伴います
非課税措置の
地方財政に対する影響でございますが、これはこの
非課税措置が
地方団体に対して非常に大きな影響を及ぼしていることは私
どもも決して否定をいたしません、そのとおりのことであろうと
考えておるわけでございます。しかし、電気税の場合はこれは消費税でございますので、
二つの面からこの消費税に対する
非課税の配慮が行われておりまして、
一つは、家庭用電気に対しては
免税点を設けるということで、一定水準以下の消費に対してはかけない。それからもう
一つは、産業用電気に対しては、やはり原料
課税になるということは消費税の本質上望ましくないんではないかといったことで、一定の
基準を設けて
非課税措置が設けられておる、こういうことだろうと思います。この
非課税措置のあり方そのものに対しましては、私
ども自身も実は
現行の
非課税措置のあり方そのものが完全に適正であると思っておるわけではございませんで、これをできるだけ整理をしていきたい、こう思っております。ことし現に二十四品目の廃止につきまして御提案を申し上げておるのでありまして、これはできるだけ整理をしていきたいと思っておりますが、これがやはり
地方税法上決められた
非課税措置ということで法定をされております以上、憲法九十二条に基づきます
地方税のことに関します法律であります以上、これをもって憲法に違反をするのではないか、違反をするからその補てんを国に要求をするのだ、こういう筋道の立て方はいささかいかがなものか、このように
考えておるわけでございます。これはあくまでやはり
非課税措置をどうあるべきかという立法
措置で解決をしていくべき問題であろうと思っておるわけであります。
それから第三点でございますが、国の租税特別
措置、ないしは
地方の租税特別
措置が
地方団体の
課税権に影響を及ぼします、これはそのとおりでございます。
そもそも租税特別
措置は、その時代時代における政策的な意図を体しまして法律
措置としてこのようにするということをお決めいただくわけでございますから、これはそれぞれの内容の是非につきまして
議論が行われ、立法政策として解決をされていくべきものだろうと基本的には心得ております。ただ、国がとります
非課税措置等が直ちに
地方税に影響するというようなことは望ましいことではないと思いますので、その内容のいかんによりましては、
地方税に影響をしてこないようにできるだけこの特別
措置の遮断をやっていくということについては私も全く同感でございまして、そのような
方針で今後とも対処してまいりたい、こう
考えております。