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1975-02-13 第75回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十年二月十三日(木曜日) 午前十一時三十八分
開議
出席委員
委員長
大西
正男君
理事
愛野興一郎
君
理事
中山 利生君
理事
古屋 亨君
理事
山本弥之助
君
伊能繁次郎
君 片岡 清一君
渡海元三郎
君 井岡 大治君
岩垂寿喜男
君
小川
省吾君 山田 芳治君 多田 光雄君
小川新一郎
君 小濱
新次
君
折小野良一
君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長
福田
一君
出席政府委員
警察庁長官官房
長
下稲葉耕吉
君
自治政務次官
左藤
恵君
自治大臣官房長
山本
悟君
自治省行政局長
林 忠雄君
自治省財政局長
松浦 功君
自治省税務局長
首藤 堯君
消防庁長官
佐々木喜久治
君
委員外
の
出席者
地方行政委員会
調査室長
日原 正雄君 ――
―――――――――――
委員
の異動 二月八日
辞任
補欠選任
林 百郎君
平田
藤吉
君 同月十二日
辞任
補欠選任
平田
藤吉
君 不破 哲三君 小濱
新次
君
矢野
絢也君
同日
辞任
補欠選任
矢野
絢也君
小濱
新次
君 ――
―――――――――――
二月十日
地方財政
の
充実
に関する
請願
(
坂井弘一
君紹 介)(第三二一号)
公立病院特例債
の
償還金等
に対する
助成
に関す る
請願
(
鈴木善幸
君
紹介
)(第三二二号)
県立病院事業
に対する
財源措置
に関する
請願
(
鈴木善幸
君
紹介
)(第三二三号)
地方財政
の
強化
に関する
請願
(
鈴木善幸
君紹 介)(第三二四号)
事業税
に
事業主報酬制度創設
に関する
請願外
二 件(
松野頼
三君外一名
紹介
)(第三九〇号) 同(
坂田道太
君
紹介
)(第三九一号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
二月十二日 東京都特別区の
財源強化
に関する
陳情書
(第一号)
郵便逓送車
に対する
交通規制緩和
に関する
陳情
書 (第二号)
地方財政強化
に関する
陳情書外
八件 (第二五号)
地方税財政
の
拡充強化
に関する
陳情書
(第二六号)
地方税務担当職員
の
充実等
に関する
陳情書
( 第二七号)
地方超過負担解消
に関する
陳情書外
二件 (第二八号)
地方交付税
の
税率引上げ
に関する
陳情書外
一件 (第二九 号)
自治体病院
の
財政強化
に関する
陳情書外
二件 (第三〇号)
地方公務員
の年金及び
恩給等
の改定に関する陳
情書
(第三一号)
地方事務官制度
の廃止に関する
陳情書外
一件 (第三二 号)
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の
期限延長
に 関する
陳情書
(第三三号)
人口急増過密都市対策
の
改善
に関する
陳情書外
一件(第三 四号)
地方公営水道事業
に対する国の
財政援助
に関す る
陳情書外
一件 (第三五号)
個人事業税
の撤廃に関する
陳情書
(第三六号)
高速自動車道通過都市
に対する
特別措置
に関す る
陳情書
(第三七 号)
消防体制
の
強化促進等
に関する
陳情書外
二件 (第三八号)
広域消防
にかかる
財政措置改善
に関する
陳情書
(第 三九号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
地方自治
、
地方財政
、
警察
及び
消防
に関する件 ――――◇―――――
大西正男
1
○
大西委員長
これより
会議
を開きます。
地方自治
、
地方財政
、
警察
及び
消防
に関する件について
調査
を進めます。 この際、
福田国務大臣
から、
所管行政
の当面する諸問題について
説明
を聴取いたします。
福田国務大臣
。
福田一
2
○福田(一)
国務大臣
委員各位
には、平素から
地方自治発展
のため、また
警察行政
に格別の御尽力をいただき厚く御礼申し上げます。 この機会に
所管行政
の当面する諸問題について、所信の一端を申し上げ、各位の深い御理解と格段の御
協力
を賜りたいと存じます。 インフレと不況が同時に進行するという異常な状況の中で
わが国
は
昭和
五十年を迎えたのでありますが、この
昭和
五十年は
わが国
にとっては、戦後三十年にわたる政治、
経済
、
社会
、文化の歩みに一つの区切りをつける時期であります。
昭和
の時代に入って半世紀、われわれは、この間における波乱と起伏に満ちた歴史の重みを十分にかみしめつつ、特に、
昭和
三十年代から四十年代にかけての
経済
の
高度成長
とそれがもたらした
国民生活
の繁栄とひずみに対する正確な認識と評価の上に立って、これからの最大の課題である
経済
の
安定成長
と
福祉社会
の
実現
に向かって大きく踏み出していかねばならないものと存じます。 このように、
社会経済情勢
が
量的拡大
の時代から、
生活中心
、
福祉重視
の
質的充実
の時代へと転換が図られる中にあって、
国民
の
地方自治行政
に対する期待は、さらに高まり、
地方公共団体
の果たすべき
役割り
は一層大きなものとなっております。 今後における
地方自治
の課題は、
経済
の低
成長時代
を迎え、
財源
の増収を大きく期待しがたい情勢のもとにあって、
国民
がひとしく希求する快適な
生活環境
の
整備
、美しい
自然環境
の保全、教育及び
社会福祉施策
の
充実等
を通じて、
生活優先
の
施策
を一層
強化
し、国土の均衡ある発展の中で魅力ある豊かな
地域社会
の
実現
をいかにして図るかにあります。 このような状況のもとで、
地方公共団体
が自主的で責任ある
地方行政
を行うためには、
地方自治
の基盤の一層の
充実
を期することはもちろん、
行財政両面
にわたる見直しを行い、従来以上に
長期的視野
のもとに、
計画的運営
と機動的な
行政執行体制
を確立していく必要があると存ずる次第であります。
明年度
における
地方行財政施策
は、このような展望に立って、所要の
措置
を講じてまいる
所存
でありますが、いまや、
地方自治行政
も重要な
転換期
を迎え、今後、種々困難な局面に遭遇することが予想されます。しかしながら、国・
地方
がともどもに相携えて力を尽くすならば、必ずやこの
転換期
の試練を克服し、明日の実りある
地方自治
を
実現
し得るものと確信いたします。 以下、今後講じようとする
施策
の概要について申し上げます。 個性あり魅力ある
地域社会
の
実現
を図るためには、まず何よりも
地域社会
の基盤を
強化
してまいらねばならないと考えます。 このような見地から、
大都市
及びその
周辺地域
への過度の
人口集中
の抑制に配慮しつつ、
大都市
の再開発を促進する等
都市環境
の
整備
を図るため新たに
事業所税
を創設することといたしましたほか、
人口急増地域
における
公共施設
に係る
財政措置
の
充実
、過疎及び
辺地対策事業債
の
拡充等過密過疎対策
を引き続き
推進
してまいる
所存
であります。 また、これらの諸
施策
の展開のためには、計画的な
土地利用
と
公有地
の
確保
の
推進
が必要であることにかんがみ、
国土利用計画法施行
に伴う
地方公共団体
に対する
財政措置
の
充実
、
土地取得
に必要な資金の
確保
、
地方公共団体等
への土地の譲渡に係る
所得税負担
の
軽減等
の
措置
の拡充を期してまいる
所存
であります。
生活優先
の
行政
が求められる今日、
国民
の
生活
に身近な
行政
の
充実強化
が要請されております。このため、
地方公共団体
が
住民生活
に密着した
行政
をその権限と責任において強力に
推進
することができるような
行財政態勢
を確立する必要があります。 このような要請にこたえるために、第十六次
地方制度調査会
において、国と
地方公共団体
との
機能分担
のあるべき姿など
長期的視野
のもとにおける
社会経済情勢
の変化に対応する
地方行財政
上の諸方策について御審議をお願いいたしたところでありまするが、当面緊急の課題として、
地方財政
の
硬直化
を是正するためにとるべき方策についても
具体的解決
の方途をあわせて御審議いただいているところであります。 次に、
地方事務官制度
につきましては、
行政改革計画
の一環として、これを廃止する方向で現在関係各省庁との間で鋭意
問題点
の検討を進めており、速やかに成案を得るべく努力をいたしているところであります。 また、
社会経済情勢
の変貌に伴う
日常生活圏
の拡大に即応し、
住民
の諸要請に適切にこたえるため、引き続き
広域市町村圏
の
振興整備
を促進するほか、
住民
の積極的な参加のもとに新しいコミュニティーを形成する
施策
の
推進
を図ってまいる
所存
であります。 なお、
市町村
の合併の
特例
に関する法律につきましては、
昭和
五十年三月二十八日をもって失効しますが、
市町村
の自主的な合併が行われる場合、その障害を除去するための
特別措置
を存置することは必要でありますので、第十六次
地方制度調査会
の答申の趣旨にのっとって同法の
有効期間
を延長するための
法律改正案
を今国会に提出し、御審議をお願いいたすことといたしております。
地方公務員行政
につきましては、かねてより
公務員秩序
の確立と公務の公正かつ効率的な遂行に努めてまいったところでありますが、今後ともこの方針に基づき、特に、
地方公務員
の
給与水準
の
適正化
、
職員増加
の抑制など、給与及び
定員管理
の
改善
を
推進
し、
公務員制度
の
合理化
とその厳正な運用に積極的に取り組む
所存
であります。
昭和
五十年度の
地方財政
につきましては、最近の
経済情勢
の推移と現況にかんがみ、
地方
の
自主財源
の
充実
、
確保
に配慮を加えつつ、国と同一の基調により、物価の安定に資するため
歳出
の増加を極力抑制するとともに、
財源
の
重点的配分
と
経費支出
の
効率化
により、
地域住民
の
生活
の安定と
福祉
の
充実
を図ることができるよう所要の
措置
を講じ、その運営に支障なきを期する必要があります。 そのため、
昭和
五十年度の
地方財政
におきましては、
住民負担
の
軽減合理化
と
事業所税
の
創設等地方税
の
充実強化
を図るとともに、前年度に引き続き抑制的な基調を堅持する中で、
住民
の
生活
の安定と
福祉
の
充実
のための
施策
を重点的に
推進
するため、
地方交付税
、
地方債
、
国庫補助負担金等
の
重点的配分
を行うこととし、あわせて、
地方公営企業
について、
交通事業
及び
病院事業
の
再建対策
を引き続き
推進
するとともに、
企業債資金
の
改善
、
確保等
の
措置
を講じ、
公営企業全般
にわたって経営の
健全化
を図ることとしております。また、
国庫補助負担事業
に係る
超過負担
の解消など、
地方財政秩序
の確立についても所要の
措置
を講じてまいる
所存
であります。 以上の方針のもとに、
昭和
五十年度の
地方財政計画
を策定いたしました結果、
歳入歳出
の規模は、二十一兆五千五百八十八億円となり、前年度に対し、四兆一千八百三十五億円、二四・一%の増加となっております。 現下の
経済情勢
においては、
地方税収入
の大幅な増収を期待することができない反面、
地方公共団体
における
財政需要
はなお増高の一途をたどっております。これに対処するためには
地方税源
、特に
都市税源
の
充実
を図る必要があります。 一方、
住民税
を中心とする
地方税負担
の軽減の要望もまた依然として強いものがあります。 このような事情にかんがみ、
明年度
におきましては、
住民負担
の
軽減合理化
を図るため、
地方財政
の状況をも考慮しながら、
住民税
の
課税最低限
の
引き上げ
、
事業税
の
事業主控除額
の
引き上げ
、
料理飲食等消費税
の
免税点
の
引き上げ
、
ガス税
の税率の
引き下げ等
を行うとともに、人口、
企業
の集中に伴い、
大都市地域
において増高する
都市環境整備
に必要な
財政需要
に対応するために、
目的税
として
事業所税
を創設することにいたしたいと存じます。 そのほか、
土地譲渡所得
に対する課税の
強化
、低
公害車
の開発及び普及を促進するための
自動車取得税
の軽減、
環境衛生施設
、
消防施設等
の
整備
のための
入湯税
の税率の
引き上げ等
の
措置
を講じてまいりたいと存じます。 なお、
明年度
における
基地交付金
及び
調整交付金
について、それぞれその増額を行うことといたしております。 近年、
火災
その他の災害は、
複雑多様化
の様相をますます深めており、まことに憂慮すべきものがあります。
防災
の衝に当たる者としては、何よりも
人命尊重
を第一義として、
市町村
における
消防体制
の
整備
と
予防行政
の一層の
推進
に努めてまいる
所存
であります。 まず、全国的な
消防
及び
救急体制
につきましては、各位の御
協力
によりまして、今日では、
市町村数
において約七五%、
人口数
において約九三%が
常備化
されることになりましたが、今後とも
常備化
、
広域化
を
推進
し、あわせて
消防団
の一層の
充実
、育成を図るとともに、
消防施設
の
整備
につきましては、
補助基準額
の
増額等
の
助成措置
の
改善
により、その
充実強化
に努めたいと存じます。 また、
大震火災等
及び風水害の災害に対処するため、
防災無線通信網
の
整備
、
コンビナート地帯等
の
防災診断
の
強化
、
防災資機材
の備蓄に努めるとともに、特に
地震対策
については、
地震発生
時における
初期消火
、
延焼防止
、
避難体制
の
整備
、
住民
に対する
防災意識
の
啓発等
を中心とする
震災対策
を積極的に進めてまいる
所存
であります。 昨年末の
三菱石油水島製油所タンク事故
につきましては、現在、
原因調査
のための
委員会
を設置し、その
事故原因
を究明しておりますが、今後
石油貯蔵基地
を含め、
コンビナート施設
の総合的な
安全対策
の確立を図るため、具体的な
施策
の
推進
に努めたいと存じます。 なお、第七十二回国会において成立しました
消防法
の改正に基づく既存の
特定防火対象物
に対する
スプリンクラー設備等
の
遡及適用
については、その改正の趣旨が的確に
実現
されるよう指導してまいりたいと思います。 また、これらの
施策
とあわせて、
消防職員
、団員の資質の向上を図り、処遇の
改善
に一層の努力を傾注してまいる
所存
であります。 次に、
警察行政
について申し上げます。 申し上げるまでもなく、治安の確立は、
わが国
、
民主政治
、
国民生活
の存立と発展の基盤をなすものであります。 私は、複雑に揺れ動く
社会情勢
に的確に対応する
警察運営
の
推進
を図るとともに、常に
国民
とともにある
警察
を目指し、
国民
の立場に立ったきめ細かな諸
対策
を講じてまいる
所存
でありますので、皆様を初め
国民各位
の御理解と御
協力
をお願いするものであります。 さて、最近、
爆弾事件
や
極左暴力集団
による
内ゲバ事件
などが多発し、
国民生活
の平穏が脅かされていることは、まことに憂慮にたえないところであります。 いかなる立場に立つものであれ、
暴力行為
は、
民主国家
においては、断じて許しがたいものであり、さきに
衆議院
においても
暴力排除
に関する決議がなされたところであります。
警察
といたしましては、引き続き、事犯の検挙と
続発防止
に全力を傾け、
国民生活
の平穏を
確保
するため万全を期する決意であります。 次に、本年四月に施行される
統一地方選挙
及びその前後に施行が予定されている
各種選挙
についてでありますが、すでに
選挙
の明正に関する
衆議院
の決議や
関係機関
、
団体
による
選挙浄化
の申し合わせが行われるなど、明るくきれいな
選挙
の
実現
が当面の
重要課題
の一つとなっていることにかんがみ、
警察
といたしましても警告、
検挙等
の
取り締まり
を
強化
し、
違反行為
の続発、蔓延を防止するとともに速やかに
違法状態
を除去するなど、
選挙
の公正の
確保
に努めてまいる
所存
であります。 次に、道路交通問題についてであります。 御承知のように、
わが国
の
交通事故
は、昨年で四年連続して減少したのでありますが、いまなお、年間の
交通事故
による
死傷者
は、六十五万人を超えており、
交通渋滞
や
排出ガス
、
騒音等
による
生活環境
の悪化などとともに
国民生活
に重大な脅威を与えているのであります。 そこで、今後とも、
関係機関
と一層緊密な連絡を保ちつつ、
交通事故
の
減少傾向
を定着させ、過去の最高であった
昭和
四十五年の一万六千七百六十五人の半減を目標に、ここ二、三年のうちに一万人以下に抑えることを目指すとともに、公害のない住みよい
生活環境
の
実現
を図るため、
都市総合交通規制
の
推進
、
交通安全施設
の
計画的整備
などの諸
対策
を強力に実施してまいる
所存
であります。特に、
運転者対策
の
充実強化
につきましては、
自動車安全運転センター
の設置など、格別の配慮をしてまいる
所存
であります。 以上のほか、
警察活動
の重点として、大
規模広域暴力団
に対する
集中取り締まり
や、
国民
の
日常生活
を侵害する
各種事犯
の
取り締まり
などを強力に
推進
してまいりたいと考えております。 以上、
警察行政
に関する諸問題について申し上げたのでありますが、これらの活動を
推進
するためには、
警察体制
の
充実
、
整備
を図ることが急務であると考えます。 このための
対策
の一環として、
昭和
五十年度においては、
刑事警察官
、
外勤警察官
、
交通警察官等
計四千五百人の増員を行うなど、
警察
各部門の、
充実
、
整備
に努めてまいるとともに、
警察官
の資質の向上、処遇の
改善
についても各段の配意をしてまいる
所存
であります。 以上、
所管行政
の当面の諸問題につきまして、所信の一端を申し上げましたが、
委員各位
の格別の御
協力
によりまして、その実を上げることができますよう、一層の御鞭撻と御指導をお願い申し上げる次第であります。(拍手) ————◇—————
大西正男
3
○
大西委員長
次に、
昭和
五十
年度
自治省関係予算
及び
警察庁関係予算
の
概要
について、それぞれ
説明
を聴取いたします。 まず、
自治省山本官房長
。
山本悟
4
○
山本
(悟)
政府委員
昭和
五十
年度
の
自治省関係歳入歳出予算
につきまして、
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
一般会計予算
でありますが、
歳入
は、三千五百万円、
歳出
は、四兆五千二百八十八億八千五百万円を計上しております。
歳出予算額
は、前
年度
の
予算額
四兆二千九百二十二億二千五百万円と比較し、二千三百六十六億六千万円の
増額
となっております。 また、この
歳出予算額
の
組織別
の額を申し上げますと、
自治本省
四兆五千百九十六億五千三百万円、
消防庁
九十二億三千百万円、となっております。 以下、この
歳出予算額
のうち、主な事項につきまして、内容の御
説明
を申し上げます。 最初に、
自治本省
につきまして、御
説明
を申し上げます。 まず、
地方交付税交付金財源
の
繰り入れ
に必要な
経費
でありますが、
昭和
五十
年度
は四兆四千八十六億四千万円を計上いたしております。 この
経費
は、
昭和
五十
年度
の
所得税
、
法人税
及び酒税の
収入見込み額
のそれぞれ百分の三十二に相当する
金額
の
合算額
を
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
へ
繰り入れ
るために必要な
経費
であります。 次に、
臨時沖繩特別交付金
の
繰り入れ
に必要な
経費
でありますが、二百九億円であります。 この
経費
は、
沖繩県及び同市町村
に交付する必要があると見込まれる
地方交付税交付金
の
財源
の一部の
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
への
繰り入れ
に必要な
経費
であります。 次に、
選挙
に関する常時
啓発
に必要な
経費
でありますが、十一億円を計上いたしております。 この
経費
は、
選挙
をきれいにするための
国民運動
を展開するとともに、常時、
選挙人
の
政治常識
の
向上
を図るための
啓発
に要する
経費
について、
地方公共団体
に対し
補助
する等のために必要な
経費
であります。次に、
交通安全対策特別交付金
に必要な
経費
として、四百九十五億九千五百万円を計上いたしております。 この
経費
は、
交通安全対策
の
一環
として、
反則金収入
に相当する
金額
を
道路交通安全施設
に要する費用に充てるため、都道府県及び
市町村
に対し交付するために必要な
経費
であります。 次に、小
災害地方債
の
元利補給
に必要な
経費
でありますが、八億二千万円を計上いたしておりすす。 この
経費
は、
昭和
四十年以降
昭和
四十九年までに
発生
した
公共土木施設
及び
農地等
の小
災害
に係る
地方債
に対する
昭和
五十
年度
分の
元利償還金
の一部に相当する
金額
を
地方公共団体
に交付するために必要な
経費
であります。 次に、新
産業都市等建設事業債調整分
の
利子補給
に必要な
経費
につきましては、五十七億一千七百万円を計上いたしております。 これは、新
産業都市
、
工業整備特別地域等
の
建設
、
整備
の
促進
を図るため、
建設事業債
の
特別調整分
について
利子補給金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
地方公営企業再建債
の
利子補給
に必要な
経費
でありますが、五十億四千三百万円を計上いたしております。 これは、
地方公営企業
の
再建
を
促進
するため、
再建企業
を経営する
地方公共団体
が起こす
再建債
について
利子補給金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
再建公営路面交通事業
の
バス購入費
の
補助
に必要な
経費
でありますが、二十一億五千九百万円を計上いたしております。 これは、
再建
を行う
公営路面交通事業
を経営する
地方公共団体
に対する
当該事業
の
バス購入費
の
補助
に必要な
経費
であります。 次に、
公営企業金融公庫
の
補給金
に必要な
経費
でありますが、十三億八千八百万円を計上いたしております。 これは、
公営企業金融公庫
の
水道事業
、
下水道事業
、
工業用水道事業
、
交通事業
、
市場事業
、
電気事業
及び
ガス事業
に係る
貸付利率
の
引き下げ
のための
補給金
を同
公庫
に交付するために必要な
経費
であります。 なお、このほか、同
公庫
につきましては、
出資金
を
増額
するための
経費
三億円が
大蔵省所管産業投資特別会計
に計上されております。 次に、
公営地下高速鉄道事業助成
に必要な
経費
でありますが、八十一億七千九百万円を計上いたしております。 これは、
昭和
四十六
年度
末における
公営地下高速鉄道事業債
に係る
支払い利子
に相当するものとして
発行
を認める
企業債
の
利子相当額
について、
地方公共団体
に
助成金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
公営病院事業助成
に必要な
経費
として、九億四千万円を計上いたしております。 この
経費
は、
昭和
四十八
年度
末における
公営病院事業
の
不良債務
の範囲内で
発行
を認めた
公立病院特例債
の
利子
について、
地方公共団体
に対し、
助成金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
国有提供施設等所在市町村助成交付金
に必要な
経費
につきましては、八十六億円を計上いたしております。 これは、いわゆる
基地交付金
でありまして、
米軍
及び自衛隊が使用する
国有提供施設等
の所在する都及び
市町村
に対し、
助成交付金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
施設等所在市町村調整交付金
でありますが、三十二億円を計上いたしております。 この
経費
は、
特定
の
防衛施設
が所在することに伴い
税財政
上特別の影響を受ける
施設等所在市町村
に対し、
調整交付金
を交付するために必要な
経費
であります。 以上が
自治本省
についてであります。 次に
消防庁
について御
説明
申し上げます。 まず、
大震火災対策
に必要な
経費
として、十二億七千万円を計上いたしております。 この
経費
は、
大震火災
の
発生
時における
住民
の
避難
及び
初期消火
に必要な
施設
の
整備
に対する
補助
、
空中消火
の
実用化
を
推進
するための
飛行艇
の
改装
並びに
防災知識
の
啓発宣伝
に必要な
経費
であります。 なお、
空中消火用飛行艇
の
改装
は、
昭和
五十
年度
、
昭和
五十一
年度
の両
年度
にわたりますので、
国庫債務負担行為
四億四千万円を計上しております。 次に、
石油コンビナート地帯防災対策
及び
林野火災対策
に必要な
経費
として、一億六千七百万円を計上しております。 この
経費
は、
石油コンビナート地帯
における
防災体制
の
整備
に資するため、
防災資機材
の
整備
に対する
補助
及び
石油コンビナート地帯
の
防災診断
、
消防機関
が行う
防災対策
に対する
技術援助
に必要な
経費
並びに
林野火災用資機材
の
整備
に対する
補助
に必要な
経費
であります。 次に、
消防施設
の
整備
に必要な
経費
として、六十億九千七百万円を計上いたしております。 これは、
消防ポンプ自動車
、
防火水槽
、
はしごつき消防車
、
化学消防車
及び
消防吏員待機宿舎等消防施設
の
整備
に対して
補助
するのに必要な
経費
であります。 以上のほか、
消防防災無線通信施設
の
整備
に必要な
経費
として五億五千万円、
救急業務協力推進費補助
に必要な
経費
として八千万円、
活動火山対策
に必要な
経費
として五千九百万円を計上しております。 第二に、
特別会計予算
につきまして、御
説明
を申し上げます。 自治省
関係
の特別会計といたしましては、大蔵省及び自治省所管
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
がありまして、この特別会計の
歳入歳出
予定額は、四兆八千三百十三億四千二百万円となっております。
歳入
は、
地方交付税交付金
、
臨時沖繩特別交付金
及び借入金等
利子
の
財源
に充てるための一般会計からの受け入れ見込み額、
地方
道路税の
収入見込み額
、石油
ガス税
の
収入見込み額
の二分の一に相当する額、航空機燃料税の
収入見込み額
の十三分の二に相当する額、自動車重量税の
収入見込み額
の四分の一に相当する額、特別とん税の
収入見込み額
等を計上いたしております。
歳出
は、
地方交付税交付金
、
地方
譲与税譲与金及び借入金の償還
財源
等の国債整理基金特別会計への
繰り入れ
等に必要な
経費
であります。 以上、
昭和
五十
年度
の自治省
関係
の一般会計及び
特別会計予算
の
概要
を御
説明
申し上げました。 よろしく御
審議
のほどお願い申し上げます。
大西正男
5
○
大西委員長
次に、
警察
庁下稲葉官房長。
下稲葉耕吉
6
○下稲葉
政府委員
昭和
五十
年度
の
警察
庁予算案につきまして、
概要
を御
説明
申し上げます。
昭和
五十
年度
の
警察
庁予算総額は、九百四億八千万円でありまして、前
年度
予算額
八百五億六百万円に比較いたしまして九十九億七千四百万円の
増額
となっております。 次に、その内容の主なものにつきまして御
説明
申し上げます。 第一は、
警察
庁一般
行政
に必要な
経費
三百四十八億一千二百万円であります。 この
経費
は、
警察
庁、
警察
大学校及び
地方
機関の職員並びに都道府県
警察
の警視正以上の
警察官
の職員俸給等の人件費、運転者管理センターその他のために設置の電子計算組織の運用に必要な電子計算機の借料とそれに付随する消耗品購入費等のほか、
警察
庁、
警察
大学校及び
地方
機関の一般事務費と都道府県
警察官
四千五百人増員に必要な教養
経費
等であります。 第二は、
警察
機動力の
整備
に必要な
経費
八十八億四千万円であります。 この
経費
は、ヘリコプター、
警察
車両の購入、
警察
用舟艇の建造、
警察
装備品の
整備
及び
警察
通信
施設
の
整備
並びにその維持管理等の
経費
であります。 第三は、
警察
教養に必要な
経費
十五億四千万円であります。 この
経費
は、
警察
学校入校生の旅費と
警察
学校における教養のための講師謝金、教材の
整備
等であります。 第四は、刑事
警察
に必要な
経費
五億五千二百万円であります。 この
経費
は、暴力団犯罪及び一般の刑法犯の捜査、
取り締まり
並びに犯罪鑑識に必要な法医理化学器材等の
整備
費、消耗品費、死体の検案解剖の
経費
のほか、犯罪統計の事務等に必要な
経費
であります。 第五は、保安
警察
に必要な
経費
二千四百万円であります。 この
経費
は、青少年の非行化防止、風俗
取り締まり
、麻薬、密貿易、拳銃等に関する犯罪の捜査、
取り締まり
等に必要な資料の印刷費等と、
公害
事犯
取り締まり
に必要な鑑定謝金等であります。 第六は、交通
警察
に必要な
経費
一億三千万円であります。 この
経費
は、交通安全に関する広報、執務資料等の印刷費及び交通
取り締まり
の指導のための旅費、物件費等並びに安全運転センターの
資金
に対する
出資金
であります。 第七は、警備
警察
に必要な
経費
四億一千二百万円であります。 この
経費
は、警備
警察運営
に関する
会議
、指導連絡等の旅費及び備品類の
整備
等に必要な
経費
であります。 第八は、
警察活動
に必要な
経費
百一億一百万円であります。 この
経費
は、
警察活動
に必要な旅費及び捜査費であります。 第九は、
警察
電話専用回線の維持に必要な
経費
十八億一千一百万円であります。 この
経費
は、
警察
電話専用回線を維持するために日本電信電話公社に支払う、いわゆる
警察
電話専用料金であります。 第十は、
統一地方選挙
取り締まり
に必要な
経費
一千三百万円であります。
昭和
五十年に行われる
地方公共団体
の長及び議会の議員の
統一地方選挙
における違反
取り締まり
を行うために必要な旅費及び物件費等であります。 第十一は、科学
警察
研究所に必要な
経費
五億三千七百万円であります。 この
経費
は、
警察
庁の付属機関として設置されています科学
警察
研究所職員の俸給等人件費と、鑑定、検査、研究に必要な機械、器具類の購入費、維持費、その他一般事務
経費
であります。 第十二は、皇宮
警察
本部に必要な
経費
二十九億五千二百万円であります。 この
経費
は、皇宮
警察
本部職員の俸給等人件費のほか、行幸啓の警衛に必要な旅費その他一般事務
経費
であります。 第十三は、
警察
施設
の
整備
に必要な
経費
二十八億三千四百万円であります。 この
経費
は、直接国庫の支弁対象となっております
警察
学校等
施設
の
整備
に必要な
経費
であります。 第十四は、都道府県
警察
費
補助
に必要な
経費
二百五十九億二千二百万円であります。 この
経費
は、一般の犯罪捜査、交通指導
取り締まり
、外勤
警察活動
、防犯
活動
等の一般
行政
費
補助
金百二十二億二千六百万円と
警察
署、派出所、駐在所、待機宿舎等及び
交通安全施設
の
整備
に必要な
施設
整備
費
補助
金百三十六億九千六百万円であります。 以上、
昭和
五十
年度
の
警察
庁予算に計上いたしました内容につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げました。 よろしく御
審議
のほどお願い申し上げます。
大西正男
7
○
大西委員長
以上で所管省庁の予算
概要
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十一分散会