○近江
委員 この
価格の同調的引き上げの問題、四十条のところでございますが、この十七日の商工
委員会におきましてこの四十条の
調査権につきまして法制局から、プライスリーダー等の
調査はこの
調査には含まないというような、そういう内容の答弁があったように思うわけであります。
この点につきまして私もちょっと聞いておきたいと思うのですが、
独禁法の制定に携わりました石井良三さんの書物でございますが、「独占
禁止法」、これを読んでみますと、こういうように書いてあるわけですね。「
委員会が、その職務を適正に行うためには、常に
国民経済の実体を把握し、各事業部門の実状を明にしておく必要がある。確実にして豊富な
資料と十分な科学的
調査が何よりも必要である。これなくしては、
委員会はその機能を十分に発揮することができないのであるから、本法は、
委員会に広汎な一般的
調査権限を認めた。即ち、
委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所(官庁と公署を含む観念である。)、特殊法人、事業者、事業者の団体又は官吏、公務員、社員その他の職員に対して、出頭を命じて所要の事項を聴取することもできれば、出頭を命ずることなく、書面によって必要な
報告、情報を求め、又は
資料の
提出を求めることもできるものとし(四〇)、」四十条ですね、「相手方が、この
委員会の処分に違反して出頭せず、又は
報告、情報、
資料を
提出せず、若しくは虚偽の
報告、情報、
資料を
提出したときは、その者を五百円以下の過料に処するものと定めて(九九1)、
委員会に強い
権限を与えている。
委員会は、この規定によって、何時でも、必要な方面に対して、必要な
調査を必要な程度になしとげることができる。又、
委員会は、適当と認めるときは、自から直接に
調査をすることなく、公務所、特殊法人、学校、事業者、事業者の団体又は学識経験ある者に対して、必要な
調査を嘱託することもできる(四一)。本法の適正な
運用をはかるためには、単に違反事件を摘発して、これを処断するだけでは不十分であって、事業者の自省を促し、
国民の蒙を啓くために、絶えず適切な
公表活動がなされなければならない。これによって、本法の違反が未然に防止され、
国民の総意によって、本法の実効性が
確保されることになる。
委員会は必要があると認めるときは、各種の
調査の結果は勿論のこと、違反事件の具体的内容及びその始末等についても、これを一般に
公表すべきである。第四三条は、
委員会は、事業者の秘密——個人的な秘密であると事業上の秘密であるとを問わない。——を除いて、本法の適正な
運用をはかるために必要な事項を一般に
公表することができるものとしている。この
公表活動は、
国会に対する本法の施行状況の
報告とともに、本法の実効性を
確保する上に大きな役割を果たすものと思われる。なお、
委員会の所管事項は、公共の利益に重大な
関係があり、十分に世論に問うた上で裁断を下す必要がある場合が多かろうと思われるので、
委員会は、必要があるときは、公聴会を開いて、一般の
意見を求めることができる(四二)。」云々と、このようになっているわけでございます。また、同じく
独禁法制定に携わりました橋本龍伍さんも、その書物の「独占
禁止法と我が
国民経済」の中でも同じような趣旨のことを述べておられるわけですが、
総務長官は、私がいま読みましたこの点におきましてこの
見解についてどういう御
意見をお持ちか、お伺いしたいと思います。