○高橋(俊)
政府委員 事務
当局を使わずに私が直接お答えいたします。
まず最初に、これは全部
手続だけずっと申します。事件として取り上げるという場合には、私どもの方で立件
手続というものを決裁で必要とします。立件
手続でございますから、これは四十六条を適用できるという意味においてその
手続は必要でございます。それから、もちろんこの前に下調査が
相当期間ございますが、その次は立入検査を実施いたします。これは数は、そのときどきの
必要性に応じてどのくらいやればいいか、われわれの方で持っている人員の数等を考えて決めます。その次に、証拠が挙がれば、
相当期間、二、三ヵ月もちろんかかりますが、勧告をいたします。勧告をいたすのに対しまして、実は今後は一年以内の
行為については過去の違反
行為についても勧告をするという事態が生じますが、それ以前の
行為ですと課徴金の対象となる事実があれば、これは事実認定だけをやります。それから、証拠が不十分である、証拠が挙がらないという場合には打ち切りでございます。これは問題ありません。それから、勧告をしたのに対しまして、これはした部分について申しますが、応諾をすればそのまま審決になります。応諾をしない場合は審判
手続を経た上で審決に至るわけでございます。さらに、その審決を執行するという、審決執行のための職員が別にございます。それが違法
行為を排除するに必要な措置を命ずるわけでございます。
さらにその次が、今度は課徴金の
関係になりますが、最初に報告を出すように命令を出さなければなりません。報告というのは、先ほど申しました売上高それから実行期間がいつからいつまでであるかという問題、これは大変認定がむずかしゅうございますが、それをやります。売上高とそれから違反
行為者、ついでにやるとすれば、この場合に過去三年間の総売上高、その場合は対象
商品が広がります。それから経常
利益の認定のための資料を得るということでございまして、認定のための資料を得るという問題の中には先ほどのような問題が含まれて大変複雑なことになりますが、その
意見の徴求、証拠の
提出をさせることになります。それは別途にやっていいのですけれども、これはやるとすれば私は同時にやった方がよかろうと思います。
それから、対象の売上高の調査をいたします。その調査には書面で調査の足りるもの、有価証券報告書のあるもの等はこれは書面調査で足りる場合が多い。しかし、書面調査によれない場合は実地調査を行います。この実地調査の件数をどのくらい見るかという点が
問題点でございますが、こういういまおっしゃいました三万二千名というふうな商業組合でありますと、実地調査の率は
相当高くならざるを得ないだろうと思いますが、書面でカバーできるものもございます。
その次に、今度は経常
利益率の調査というものがございますが、これまた過去三年のいわゆる経常
利益に当たるものを調べまして、それと総売上高との比率を調べる。それについてはかねてとってはありますが、それについて今度は売上高が一千万円に満たないものと経常
利益率が二%以上のもの、これは小売でございますから、それを超えるものはその調査を要しません。つまり一方は切り捨てになり、一方は初めから基準率を適用する、減額になりませんから、それは除きます。そして、やはり書面調査と実地の調査を行わなければならぬものは
相当あるであろうと思います。
次に、納付命令書を作成いたしまして、算定された納付金の金額を記入して、相手先にこれを送達いたします。これは特別送達という方法によりますが、それで普通の場合ですと入ってくる。それを全部チェックする。チェックしたときに滞納になっておる分については督促を行い、さらにその督促にも応じない場合には強制執行をやって徴収をしなければならぬということになりますが、さらにこの納付金の金額そのものについて不服のあるものは審判
手続を要求いたしますので、その審判の結果によって審決を下す。で、金額を確定する。さらに不服ならば、これは裁判に係属する。こういう順序になります。
手続だけを申し上げました。