○米原
委員 先月十八日の本議会において、わが党の野間議員が小
企業経営
改善資金投資の問題について質問しました。その一番問題点は、実際にこの
融資がある面で公平、無差別に行われていない事実があるじゃないかということで、例の神戸の商工
会議所ですか、そこで隠されていた文書を取り出しまして、問題を出しましたが、その結果、きょういただいた政府側の資料によりますと、
中小企業庁長官から日本商工
会議所と
全国商工会連合会に通達を出されておることを知ったわけであります。それを見ますと、「本制度が商工
会議所、商工会の会員・非会員の別なく、また青色申告者、白色申告者の別なく、小
企業者に平等に利用されるよう貴団体所属の商工
会議所、商工会及び都道府県商工会連合会を御指導されたい。」こういう文書を出されたようであります。この点、私も非常に結構だと
確認いたすわけであります。この趣旨によって実はやっていただきたいということなんですが、ただ問題は、なぜこういうような問題が起こってくるかということを考えますと、やはり根本的に問題が残っているんじゃないかという点があるので聞きたいのです。
というのは、実はこの問題が問題になりまして、この制度ができる前の
昭和四十八年の二月二十七日に、この商工
委員会で、やはりわが党の神崎
委員が今度できるこの制度について質問した。その中で、これは速記録にはっきり載っておりますが、当時の中曽根通産大臣とそれから荘
政府委員からもこの問題で回答がありました。そこで言われていることは、こういう
措置の中心がどこにあるかということなんです。中曽根通産大臣ははっきり言っておられますが、つまり「小
企業、特に零細
企業の皆さま方が、この時期にたくましく経済界を乗り切っていけるように、金融
措置を特別にやろう、」金融
措置をやるということが主たる目的であって、そしてそのことによって「小規模
企業者の経営
改善に資そう、」速記録を見ますとこういうような表現なんです。
〔
田中(六)
委員長代理退席、
前田(治)
委員長代理着席〕
そして、いま問題になっておりますたとえば商工
会議所との
関係の問題あるいは経営指導の問題、これについては荘
政府委員から、経営指導とか、それから商工
会議所の推薦というのはこれを貸すための条件ではない、要件ではない。資格とか要件ではなくて、これは手続にすぎないのだ、こういう
答弁がありました。つまり、あくまでもとにかくいま困っているから、ここにこういう形で小規模経営者、小
企業者に金融しよう、無担保、無保証で金融しよう、画期的な制度だとも言っておられますが、そういうことをやろうとするのが主であったが、実は後で出た通達では、経営
改善指導、これを効果あらしめるための一つまりこのときの
答弁とは目的と手段とが逆になっておるわけなんですよ。資格要件といわれるもの、まるでそれがなかったら貸せないというような実際上の手続になっていて、そこから実際は平等であるべきものが、いろいろな差別が行われるような仕組みが出てきたのじゃないか。最初に私たちが政府から
答弁を聞いたのとは、実際に出されたその後の処置が大分違うので、しつこいようですけれ
ども、この点をよく考えていただきたいと考えるわけです。
今度の通達は、そういう意味では当然なことであるとともに、ぜひやっていただきたいことだったのですが、こういう通達が出された精神からいいますと、そこの出し方にも一考を要する点があるのじゃないか。もともとの通達からいえば経営指導を受けるとか推薦を必要とするとか、こういうことになっているわけです。これがあるために、これが実はいろいろな問題を起こすもとになっているのではないか。先日、野間議員が質問しましたが、これが何か資格とか要件に入るということになると、法律的に何ら根拠がないのじゃないか制度発足のそもそもの趣旨と違うじゃないかという点なんです。この点をもう一度はっきり説明していただきたいのです。