○田口
委員 業界の
状態に合わせてというどうも消極的な言い方なんですけれ
ども、むしろ私はこの三十九年に追加をした意味について積極的に実は評価をしたいと思っておるのです。というのは、きょう建設省、来ておりますね。この建設産業というものに対する労働力の
状態、統率するといいますか雇用するといいますか、そういった
状態を見た場合に、まあ一言で言えば特殊という言葉で片づけられると思うのですね。大体、いろいろな話を聞いてみますと、四つぐらいに、これはいい悪いは別です、この建設産業の資本側が、会社側が必要な時期に必要な量の労働力というものを世話役という下請ですが、それを中心に適当な熟練者も含めてワンセットで雇用する、こういう雇う側から見れば
一つの利益、それから二つ目はこれも雇う側の利益になるのですが、工事が終わればいまワンセットで雇った
労働者というものを企業からぽいと切り離すことができるし、結局今日一時帰休とかなんとかという問題がたくさん出ておるのですが、建設産業について言えばこういった
労働者について遊休労働力というものを考える必要がないか。
労働者を遊ばす必要はないわけですね、仕事がなくなれば。雇用形態が全く違いますから。同時に
労働省あたりが一生懸命やってみえる職業訓練であるとかそれから技能の再訓練、また企業にとってみれば
労働者の再配置、こういったことについても企業の側から見て余り神経を使う必要がない、こういう雇う側といいますか企業の側からとってみれば大変なメリットのある
労働者の統率方法というものが建設産業に特殊だと思うのです。そういった中ですから、当然に世話役を中心にして、さあどこどこでこういう工事があるからおまえさん来てくれ、終わったらまたもとのもぐあみ、こういうことの繰り返しですから、そこで雇われる建設
労働者は、退職金問題はおろか賃金の問題なんかにしたってそうそう、大工場なんかに働いておる
労働者に比較すると意識が低いという言い方はなんでありますけれ
ども、問題は熟していない。そういった
状態の
ところにこの特定業種を含めて建設業それから杜氏の方なんかも入っておるのですけれ
ども、長く勤めれば、同じ建設業界をずっと渡り歩いても、同じ仕事をやっていれば退職金がもらえるのですよ、こういう仕組みを任意であれ何であれつくったのですから、そういう意味では、今日まで特殊と言われておる建設産業の
労使関係を他に一般に見られるような
労使関係の方に近づけていこうという積極的な評価といいますか、そういったものを私はこの
法律に認めるわけです。そういった
立場で私は建設省にも来ていただいていますから聞きたいのですが、私はそういう評価をしておるのです。
これは私だけの評価になってしまうか後で確かめたいのですけれ
ども、じゃ一体直接そういった建設産業を統括しておる、監督しておる建設省の場合、この中退共という
法律で、さっきも
質問がありましたが、もし全員が
加入ができるとするならば、どの程度の事業主があり、どの程度の建設
労働者というものがおるのか、そこの
ところをまず建設省からお尋ねをしたい。