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1975-06-17 第75回国会 衆議院 災害対策特別委員会災害対策の基本問題に関する小委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十年六月十七日(火曜日) 午前十時二十分
開議
出席小委員
小
委員長
高鳥
修君
今井
勇君 宇田
國榮
君 越智 伊平君 田村 良平君 金丸 徳重君
兒玉
末男
君
柴田
睦夫
君
高橋
繁君
宮田
早苗
君
出席政府委員
国土庁長官官房
審議官
横手 正君
厚生省社会局長
翁 久次郎君 小
委員外
の
出席者
国土庁長官官房
災害対策室長
杉岡 浩君
厚生省社会局施
設課長
舘山不二夫
君 ————————————— 本日の
会議
に付した案件
災害対策
の基本問題に関する件(
災害救助法
の
運用等
) ————◇—————
高鳥修
1
○
高鳥
小
委員長
これより
会議
を開きます。
災害対策
の基本問題に関する件について
調査
を進めます。 当小
委員会
におきましては、最近の
災害
の複雑かつ
多様化
の
実態
を考慮し、
災害救助
が適切に行われるよう
災害救助法
の
運用
について、その
改善
に取り組むこととし、今日まで
行政当局
から
災害救助法
及び同
法施行令
、同
規則等
について説明を聴取したのを初めとして、
地方自治体
の第一線において
救助活動
に直接携わっております各県の
担当課長
に
参考人
として出席願い、
意見
を聞くなどして、
運用
の
実態把握
に努めるとともに、数回にわたる
懇談会
を聞いて
改善事項等
について
検討
を進めてまいったのでありますが、季節的にも雨季に入り、
集中豪雨
あるいは
山崩れ等
の
災害
が心配される時期でありますので、この際、
応急救助
に必要な
事項
の
改善策
について、現在までの
検討
によって得られました小
委員会
における
意見
の大要を取りまとめ、これを一応の
結論
として本
委員会
に
報告
いたしたいと存じます。 それでは、
報告案
の
内容
を朗読いたします。
政府
に対し、
災害救助法
の
運用
に関して、
改善
を要する
事項
として、次のとおり
指摘
する。 一、
災害救助法
の
適用範囲
の
拡大
並びに
認定基準
の改訂 一、
応急仮設住宅
の
規模
、構造の
改善
並びに
限度額
の
引上げ
一、
炊き出し
、その他による
食品給与費
の
限度額
の
引上げ
一、
飲料水供給費
の
限度額
の
引上げ
一、被服、寝具、その他
生活必需品
、
学用品等
の
給与総額
の
弾力的運用
並びに
学用品
の
給与範囲
の
拡大
一、
埋葬費
の
引上げ
一、
死体処理費
の
限度額
の
引上げ
一、
障害物除去費
の
限度額
の
引上げ
並びに
対象者
の
範囲拡大
一、
施行令
第十条第一号から第四号までに
規定
する者に対する
実費弁償
に要する
費用
の
限度額
の
引上げ
以上であります。 —————————————
高鳥修
2
○
高鳥
小
委員長
お諮りいたします。 ただいま朗読いたしました
報告案
について、
委員会
において
報告
いたしたいと存じますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高鳥修
3
○
高鳥
小
委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 つきましては、
委員会
におきまして、私から本件に関する小
委員会
における
審議
の
経過
と、ただいま御
決定
の一応の
結論
を
報告
し、
委員会
において、しかるべく
措置
を講じられるよういたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高鳥修
4
○
高鳥
小
委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 なお、先般の
懇談会
におきまして御協議いただきましたとおり、
立法事項
につきましては、今後も
検討
を進めてまいりたいと存じますので、小
委員各位
の御
協力
をお願いいたします。 —————————————
高鳥修
5
○
高鳥
小
委員長
この際、発言を求められております。これを許します。
兒玉末男
君。
兒玉末男
6
○
兒玉
小
委員
ただいま小
委員長
から御
報告
もございましたが、
法律制定
以来、すでに三十年を
経過
している
災害救助法
につきましては、いままでの小
委員会
における
論議
を通じまして、御
指摘
のありました九
項目等
については、その
運用
についても万全の
対策
を講ずべきであることは論をまたないところであります。 私は、
日本社会党
を代表しまして、この
論議
されました
問題点
を
中心
とし、しかも
本法
が制定されました
昭和
二十二年八月十一日における第一国会におけるところの
厚生委員会
における
提案理由
の説明なりその
論議
の過程を通じましても、旧法の
罹災救助基金法等
の抜本的な改革を
中心
としまして、本
救助法
の第一条にその
目的
が明記をされておりますように、「この
法律
は、
災害
に際して、国が
地方公共団体
、
日本赤十字社
その他の
団体
及び
国民
の
協力
の下に、
応急
的に、必要な
救助
を行い、
災害
にかかった者の
保護
と
社会
の
秩序
の
保全
を図ることを
目的
とする。」この第一条の
目的
に明らかにされておりますように、戦後三十数年の
災害
の
経過
を見ましても、
被災者
はもとより、
関係
の
市町村
、
団体等
が、いわゆる
財政面
におけるところの
負担
というものも、はかり知れないところの巨額に達しておるわけでございます。 もとより、
災害
には不可抗力的な要素もあり、あるいは
人的要因
によるものもあるわけでございまするが、今日の
状況
は、いわゆる
列島改造等
の計画に基づくところのいわゆる
開発行為
、あるいはオーバー的な
開発行為
がもたらすところの
災害発生
ということが各所に
指摘
をされている
現状
であります。この
現状
から考え、しかも本小
委員会
でいろいろと
指摘
をされ、あるいは
関係
の
地方自治体
、
県等
からの
要望事項
にもありますように、やはり今日の
地方財政
の問題を含めまして、この
法律
の最も主要な
部分
でございますところの
災害救助費
の
国庫負担
ということはきわめて重大な比重を占めておるわけであります。 この点につきましては、特に
現行
の場合におきましては、県、
自治体等
が
要望
され、あるいはまた本小
委員会
でも九つの
項目
にわたりまして
指摘
をされておりまするように、問題は、
災害発生
の原因あるいは
救助活動
あるいはこれに関連するところの
財政負担
は、いかにあるべきかが根本的に
検討
されなければなりません、われわれの理想としましては、このような
災害
に関するところの諸経費というものは、
全額国
がめんどうを見るのが当然ではないかと私は
指摘
したいわけでございますが、現実的には、
法律
の
関係
もあり、やはりできる限り国の
負担率
を高めるということが、私は本来
災害救助法
の使命ではないかと考えるわけでございます。 かかる見地にたちまして、法的に
改善
すべき
問題点
は多々あるわけでございますが、この際は、やはり
災害救助法
第三十六条の
国庫負担率
の
内容
というものを
検討
し、県、
自治体等
が主張しておりますように、少なくとも第一号の
普通税収
入
見込み額
の百分の二以下の
部分
については、
最低
これを百分の八十以上に私は
法律
の
改正
を強く
要望
するわけでございます。 その
理由
につきましては、いままでの三十数年の
経過
を踏まえ、また今日の
災害発生
の
現状
を考えながら、しかも今日の物価上昇なり、あるいは
国民
が
災害
に対応する
立場
から考えましても、やはりこの際、
負担率
の
改定
は当然の帰結じゃないか。 第二は、
負担率
の
決定
に
当たり
まして、
地方公共団体
の
財政力
に対応するところの
補助率
の
決定
ということに大きな問題があるわけでございますから、以上の
立場
を十分配慮しまして、この際、
国庫負担率
の大幅な
改正
を強く
要望
申し上げ、
社会党
を代表しての御
意見
にかえる次第であります。 なお、
最後
に、
要望
としまして、いま御
調査
をいただいたわけでございまするが、
日本赤十字社
の所有の
救急自動車
に対しましては非課税の
対象
になっておるやに聞いておりまするが、いわゆる
地方自治体
にある
消防自動車等
についても、当然このような
措置
が講じられてしかるべきではないか、このように考えますので、この際、
要望
として申し上げて、
意見
の
開陳
を終わりたいと存じます。
高鳥修
7
○
高鳥
小
委員長
次に、
柴田睦夫
君。
柴田睦夫
8
○
柴田
(睦)小
委員
小
委員長
が、ただいま御
報告
なさいました案文につきましては、
救助
の実際について
改善
を求めるというものでありまして、その実現を希望し、
賛成
の意を表するものであります。
救助法
につきましては、いままでの
経過
にかんがみて、
日本共産党
・
革新共同
では、この
法律
の
改正
を行うべき点があると考えています。 その点について申し上げますと、第一に、この
救助法
が
政令
で定める
程度
の
災害
のみに発動されることになっていて、厳しい
適用条件
を設けているということです。これでは、同じ
被災者
でありながら
災害救助
の面で差別し、選別される結果になります。去年の台風第八号による
水害
で兵庫県下に多くの
被害
が出ましたが、赤穂市では
本法
が発動されたのに、隣の相生市では五十
世帯
が滅失したにもかかわらず、
適用基準
に合わないというので
本法
は発動されませんでした。狛江市の場合も二十九
世帯
の
家屋
が流失し、五千名に
避難命令
が発せられましたが、
本法
は
適用
されませんでした。 第二番目に、
救助
の
種類
、
対象
が狭く、
救助
の
内容
がきわめて不十分で、現実から大きくかけ離れているという点であります。たとえば屎尿くみ取り、
清掃
、
消毒
、畳、建具、家具の
除去
、
託児
、
保育
などは
被災者
がいつも苦労する問題であるのに、
本法
で定められた
救助
の
種類
には含まれておりません。
救助
の
内容
については、
炊き出し費用
一人一日
当たり
三百五円以内、
応急仮設住宅建設費
一
世帯当たり
四十七万八千円以内、
住宅
の
応急修理費
十一万四千四百円以内というように、
被災者
の健康で文化的な
生活
を維持するには、ほど遠い
内容
になっています。しかも
適用条件
が厳しく、たとえば
応急仮設住宅
は
全壊戸数
の三割以内の
戸数
にだけ
適用
され、実質上多額の
修理費
がかかる
床上浸水家屋
には
応急修理費
が
適用
されないなど、
被災者
の
実情
からはかけ離れたものとなっております。 第三番目に、
現行法
では、
命令
によって
救助
に
協力
させられた者、自発的に
救助活動
に従事した者及び
団体
には
実費弁償
の
規定
がないことです。
命令
による場合はもちろん、自発的に
災害救助
に
協力
した場合にも、
協力者
に
実費
を弁償することは当然です。去年の
参議院選挙
のときの
伊勢水害
でも、自発的な
協力者
は
被災者
に大変喜ばれる
活動
をしましたが、トラックを自前で調達したり、
医療団体
や
婦人団体
が
医療
や
託児
に相当の出費をしています。しかし、これに対しては何らの
補償
もされていません。 第四番目に、
救助費用
に対する
国庫負担
の率が低いことです。法第一条で、
災害救助
は国が行うとしていながら、
国庫負担
は
被害
の
程度
に応じて百分の五十ないし百分の九十となっています。
被災都道府県
は
復旧事業
など、他に多大な
費用負担
を強いられるのが普通ですから、
国庫負担
を大幅に増額し、
自治体
の
負担
は極力抑えるようにしなければならないと考えております。 こういう
考え方
に立ちまして、
災害救助法
の
改正
をしなければならないと私
ども
は考えているものでありますが、いま申し上げました点を
改正案
として申し上げますと、以下のとおりになります。
災害救助法
の一部を
改正
する
法律案要綱災害救助法
(
昭和
二十二年
法律
第百十八号)の一部を次のように
改正
する。 第二条を次のように改める。 第二条 この
法律
による
救助
(以下「
救助
」という。)は、
都道府県知事
が、
当該都道府県
の区域内において
災害
(
災害対策基本法
(
昭和
三十六年
法律
第二百二十三号)第二条に
規定
する
災害
をいう。)にかかり、現に
救助
を必要とする者に対して、
当該災害
が発生した
市町村
(特別区を含む。)の長の
要請
に基づき、これを行う。 第二十三条第一項中第十号を第十二号とし、第七号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の二号を加える。 七
清掃
及び
消毒
並びに
廃棄家財等
の
処理
八
災害
を受けた乳児又は幼児の
応急
の
保育
第二十三条第三項中「
命令
でこれを定める」を「
災害
にかかつた者が健康で文化的な
最低限度
の
生活
を営むことができるようにすることを旨とし、あらかじめ
厚生大臣
の
承認
を受け、
都道府県知事
が定める」に改める。 第二十三条に次の一項を加える。
都道府県知事
は、
市町村
長く特別区の
区長
を含む。(以下同じ。)の
要請
に基づき、必要があると認めるときは、あらかじめ
厚生大臣
の
承認
を受け、
前項
の
規定
による
救助
の
程度
、方法及び
期間
に関する定めを変更することができる。 第二十三条の二第一項中「(
昭和
三十六年
法律
第二百二十三号)」を削る。 第二十五条に次の一項を加える。
前項
の
規定
により
救助
の
業務
に
協力
させる場合においては、その
実費
を弁償しなければならない。 第二十五条の次に次の一条を加える。 第二十五条の二
都道府県知事
は、
前条
第一項の
規定
による
協力命令
によらないで
救助
の
業務
を
行つた者
に対しても、
実費
を弁償することができる。 第二十八条中「(特別区の
区長
を含む。)」を削る。 第三十三条第二項中「第二十四条第五項」の下に「及び第二十五条第二項」を加え、「及び」を「並びに」に、「これを支弁する」を「第二十五条の二の
規定
による
実費弁償
に要する
費用
は
当該都道府県知事
の統轄する
都道府県
が、これを支弁する」に改める。 第三十六条を次のように改める。 第三十六条
国庫
は、
都道府県
が第三十三条の
規定
により支弁した
費用
及び第三十四条の
規定
による
補償
に要した
費用
(
前条
の
規定
により求償することができるものを除く。)並びに
前条
の
規定
による求償に対する支払に要した
費用
の百分の九十を
負担
するものとする。第三十八条第一項中「
地方税法
」の下に「(
昭和
二十五年
法律
第二百二十六号)」を加える。 附 則 この
法律
は、
昭和
年 月 日から施行する。 以上が、私
ども
の見解に立って
法律
を
改正
すべきであるという点の
改正案
の
要綱
であります。よろしく
検討
をお願いします。
高鳥修
9
○
高鳥
小
委員長
次に、
高橋繁
君。
高橋繁
10
○
高橋
(繁)小
委員
ただいま小
委員長
から、
政府
に対する
災害救助法
についての
指摘事項
につきまして
報告
がございましたが、その
指摘事項
の御
報告
については
賛成
をするものであります。 さらに公明党としては、
災害救助法
の第一条に「この
法律
は、
災害
に際して、国が
地方公共団体
、
日本赤十字社
その他の
団体
及び
国民
の
協力
の下に、
応急
的に、必要な
救助
を行い、
災害
にかかった者の
保護
と
社会
の
秩序
の
保全
を図ることを
目的
とする。」とありますように、
災害救助法
に発動された
費用
につきましては、国が
負担
をすべきであるというその第一条に沿って、まず
国庫負担
における第三十六条の
改正
について
要望
を申し上げたい。
現行
では、
救助
に要した
費用
の
合計額
が
普通税収
入
見込み額
の百分の二以下の
部分
では
負担率
百分の五十、このようになっておりますが、ここ五年間の
災害救助法
に発動された
国庫負担
の
状況
を見てまいりますと、ほとんどが百分の五十以下でありますが、百分の五十以下のところについて申し上げますと、四十五年が十一件、四十六年が十三件、四十七年が二十件、四十八年が七件、四十九年が十七件となっておりまして、百分の九十を
負担
したのは四十五年に一回、それから百分の八十が四十七年に一回、ほとんどが百分の五十以下に
適用
をされておるのであります。したがって、わが党としては、この第三十六条については
救助
に要した
費用
の
合計額
が
普通税収
入
見込み額
の百分の四以下の分についてその
負担率
を百分の九十に
改正
をしたい、このように
要望
を申し上げたいのであります。 以下、
政令
に基づく
災害救助法
の
救助
の
期間
並びに
実費弁償等
については
報告書
に示されてありますが、なお具体的には、
都道府県
から
要望
のありました
応急仮設住宅等
については、一戸
当たり
の
費用
が六十万以上あるいは
炊き出し
については一人一日四百円以上、その他
飲料水
の
供給量
にしても一日二十リットル、
学用品
の
給与
については高校生まで
適用
する、
埋葬費
については
基準額
を廃止して
実費弁償
といたしたい、
死体処理
についても同じく
実費弁償
とするようにいたしたい、このほか
障害物除去
に要する
費用
は一
世帯当たり
を四万以上、このように具体的に
都道府県
からも
要望
がありましたが、この具体的な数字に基づいて
改正
されることを強く
要望
いたしまして、
意見
の
開陳
を終わります。
高鳥修
11
○
高鳥
小
委員長
次に、
宮田早苗
君。
宮田早苗
12
○
宮田
小
委員
ただいま、小
委員長
から
報告
がございました
内容
に
賛成
をいたしまして、なお今後の
検討課題
として、民社党が考えておりますことを
要望
をいたす次第でございます。 まず一つは、
原子力事業従業員
の
災害補償制度
の
確立
、
原子力損害賠償法
と
労災法
との
関係
、
補償対象
の
拡大
、こういうことをまず
検討
をしていただきたい。 次が、
個人災害
の
救済制度
の
確立
、
災害弔慰金法
を
改正
をし、火災、爆発も含め、また
共済制度
をさらに
検討
していただきたい。 三番目が、
激甚法
を
改正
し、
地方公共団体指定
から
災害別
、被
災害地帯指定
に改め、
激甚被害
であれば、部落の一部であっても
指定
が受けられるようにしていただきたい。 四番目が、
災害情報体制
を抜本的に
強化
をしてほしい。 五番目が、
大震災予知
並びに
防災体制
の
確立
、現在の
地震予知連絡会議
を
拡充強化
をし、常設の
予知観測機関
とすること。また国、都などが一体となった
防災体制
を
確立
することと、
国民
へのPRに努めるとともに
防災訓練
を促進をしてほしい。 六番目が、
災害救助法
の
強化
でございますが、
国庫負担率
の
改善
、
応急仮設住宅
の
規模
の
改善
、
被害程度
の
認定基準
の
改善
、以上をさらに今後
検討
していただきたいことを
要望
いたしまして、
賛成
をする次第であります。
高鳥修
13
○
高鳥
小
委員長
次に、
今井勇
君。
今井勇
14
○
今井
小
委員
私は、
政府
・与党の
立場
から、ただいま御
提案
になりました小
委員長
の
災害救助法
の
運用
につきましての
指摘事項
並びにその他の
関連事項
につきまして、
意見
の
開陳
をいたしたいと思います。 まず第一番目に、小
委員長
の九
項目
にわたります
災害救助法
の
運用
についての
指摘事項
は、いずれももっともなことでありまして、当小
委員会
におきまして
関係
県の
意見
を求めたときにおきましても、異口同音にそれらの県がこれらの
改善策
について訴えましたことから
判断
をいたしましても、妥当なものと思うものでございます。
政府当局
は、これらの問題について、あるものは適正な時価に
改定
をすること等についての
意見
を
開陳
をいたした者もございますが、ものによりましては、
総額運用
について
検討
をするというふうなものもあったように記憶いたしております。しかしながら、
現行
の
指摘
をされました九
項目
のそれぞれが、必ずしもその
内容
が現時点のものに沿わない、必ずしも適当でないというふうな額であるように思うものが多いわけでございます。 したがいまして、これらにつきましては小
委員長
御
報告
のとおり、速やかにこの
運用
については、
政府
に
改善方
を
要望
いたすものでございます。 さらに、
災害救助法
第三十六条の
国庫負担
の問題につきましては、各党からの
意見
の
開陳
にもありましたとおり、本来の趣旨から考えましても、すなわち、その
目的
に、
災害救助法
は「
災害
に際して、国が
地方公共団体
、
日本赤十字社
その他の
団体
及び
国民
の
協力
の下に、
応急
的に、必要な
救助
を行い、
災害
にかかった者の
保護
と
社会
の
秩序
の
保全
を図ることを
目的
とする。」ということからも
判断
をいたしまして、ただいまのように
国庫負担率
を定めるに
当たり
まして、
地方公共団体
の
財政力
との
相対性
を持たせるという物の
考え方
は、著しく私は当たっていないというふうに思うものでございます。したがいまして、現在の
国庫負担率
の問題につきましては
実情
に沿うごとく、しかも法の精神を踏まえまして、これを
改善
をするように
要望
するものでございます。
最後
に、この
災害救助法
が県の
財政力
を圧迫せず、しかも適切に急速に
運用
されまして、
地域住民
が安心をして
災害
に遭いましても
生活
ができるようになりますことを希望いたしまして、
意見
の
開陳
を終わります。
高鳥修
15
○
高鳥
小
委員長
ただいま各
委員
より御提言のありましたことについては、今後、本小
委員会
の
課題
として、なお
検討
を続けてまいりたいと存じます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十八分散会