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仮谷国務大臣 この
法律案ができた
経緯を私も実は不
勉強でよく承知をいたしておりません。さきに言った
各党が話し合いで一応
修正案もまとまっておったのが、
自民党の一方的なことで可決されたという
経緯もあるようでありますが、それなのになぜそれが採択されなかったかという過去の
経緯、その精神を十分生かしながら法の運営は考えなければならないし、新しく
改正する場合にはそういう問題も十分取り入れた上で検討されなければならぬことは、これはもう役所としてもわれわれとしても当然の責務だと実は思っておりまして、そのことについて職務怠慢だというおしかりを受けるとすれば、これはもう甘んじて受け、さらに今後自戒をしていかなければならぬと思っております。
ただ、この問題についていろいろ議論をされております問題は、根本的には
人口の過密、
過疎の問題をどう対処していくかという高度の政治問題でありまして、
高度成長に伴う
大都市への
人口集中というものをどうして排除しながらよりよき
環境の
都市をつくっていくかということ、反面
過疎地域にどういう
対策を立てるかという問題、そういう問題は大変大きな問題でありまして、その
意味においては、
都市機能を十分に有効に発揮するための方策としては、私は、この
法案そのものはいわば
対症療法だ、こういうふうに申し上げていいと思います。これは率直に思います。そういう
意味で、大きな面においてはいろいろ施策を講じておりますけれ
ども、それが十分な効果を発揮しておらないし、御説のとおりに御批判を受けることはやむを得ないと思いますし、その問題についてはさらに大きな観点で積植的に
努力をしていかなければならぬというふうに考えておるわけであります。
そういうことから考えてみますと、この
法律はそういう大きな
目的の中の、
大都市の中の
一つの部分的な
対症療法として取り上げられておるということは、これは率直に私
どもそう考えておるわけでありますが、しかし第二点として
お話のありました
不良環境の
整備、あるいは
防災、あるいは
不良住宅、そういうふうなものに対する積極的な対処が必要であるということは、むしろこの
法律の一番の
目玉であり、柱であるというふうに私は考えております。何と言っても
大都市の中の
防災対策、これは捨てておけない大きな問題であります。さらにはまた厳しい悪い
環境、これを
整備していかなければならぬということも、これも大きな問題の
一つであるし、やはりそれと付随して
住宅も改良していかなければならぬことは当然のことでありまして、これがむしろこの再
開発法の中の
一つの大きな
目玉であり、柱であり、むしろその方面に積極的な
努力が続けられていかなければならぬと思うのであります。その中の細部にわたって法文化されておらぬ問題があるとすれば、これは
行政だけでやると言ってもそれは不都合じゃないかと言われれば、あるいはそういった面は十分に検討する必要があると思っておるわけであります。
なお、
都市計画の
権限の問題でも、これはもう
局長からも話しましたように、
知事の
権限にはなっておりますけれ
ども、実質的に
都市計画を進めていくためには、その
市町村の
発意に基づいて、むしろ
知事はそれを承認するという形で、現実にはそれぞれの
地域の
市町村の実質的な
計画に基づいてやらなければならぬ、これはそれをやらなければできないのです。これは当然なことでありまして、
趣旨は十分に生かされていくべきであるし、また、私
どもはそういう
方向で進めておりますということは申し上げておきたいと思うのであります。
御
答弁になったかどうかわかりませんけれ
ども、一応考えとして申し上げたわけであります。