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1975-05-23 第75回国会 衆議院 決算委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十年五月二十三日(金曜日) 午前十時六分
開議
出席委員
委員長
井原
岸高
君
理事
唐沢俊二郎
君
理事
森下
元晴
君
理事
吉永 治市君
理事
綿貫 民輔君
理事
久保田鶴松
君
理事
原 茂君
理事
庄司
幸助
君 大石 武一君
橋本登美三郎
君 三池 信君 安井
吉典
君 田代 文久君 坂井 弘一君
出席国務大臣
郵 政 大 臣
村上
勇君
出席政府委員
郵政大臣官房庁
高仲 優君
郵政大臣官房首
席監察官
永末 浩君
郵政大臣官房電
気通信監理官
田所 文雄君
郵政大臣官房電
気通信監理官
佐野 芳男君
郵政省郵務局長
石井多加三君
郵政省貯金局長
船津 茂君
郵政省簡易保険
局長
北 雄一郎君
郵政省電波監理
局長
石川 晃夫君
郵政省人事局長
神山 文男君
郵政省経理局長
廣瀬
弘君
委員外
の
出席者
大蔵省主計局法
規課長
藤仲
貞一君
郵政大臣官房建
築部長 武田
礼仁
君
会計検査院事務
総局
第二
局長
柴崎
敏郎君
会計検査院事務
総局
第五
局長
中村
祐三君
日本電信電話公
社総裁
米澤
滋君
日本電信電話公
社総務理事
遠藤 正介君
日本電信電話公
社営業局長
玉野 義雄君
日本電信電話公
社施設局長
山本 孝君
日本電信電話公
社経理局長
好本 巧君
決算委員会調査
室長 東 哲君 ————————————— 本日の
会議
に付した案件
昭和
四十七
年度
一般会計歳入歳出決算
昭和
四十七
年度
特別会計歳入歳出決算
昭和
四十七
年度
国税収納金整理資金受払計算書
昭和
四十七
年度
政府関係機関決算書
昭和
四十七
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算
書
昭和
四十七
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
(
郵政省所管
、
日本電信電話公社
) ————◇—————
井原岸高
1
○
井原委員長
これより
会議
を開きます。
昭和
四十七
年度
決算外
二件を一括して議題といたします。 本日は、
郵政省所管
及び
日本電信電話公社
について審査を行います。 まず、
郵政大臣
から
概要
の
説明
を求めます。
村上郵政大臣
。
村上勇
2
○
村上国務大臣
郵政事業特別会計
、
郵便貯金特別会計
、
簡易生命保険及郵便年金特別会計
及び
一般会計
の
昭和
四十七
年度
決算
についてその
概要
と、
会計検査院
から
指摘
のありました
事項
についてその
概要
を申し上げます。
郵政事業特別会計
の
歳入予算額
は一兆一千二百四十九億七百十六万余円、
歳出予算
現額は一兆一千七百三十三億九千百五十七万余円でありまして、これに対する
決算額
は、
歳入
では一兆二千二十六億五千二百三十一万余円、
歳出
では一兆一千六百六十一億一千三百九十四万余円となっております。この中には、
収入印紙等
の
業務外収入支出
や
借入金
、
建設費等
の
資本的収入支出
が含まれていますので、これらを除きました
事業
の運営による
歳入歳出
は、
歳入
では七千五百十三億五千五百九十七万余円、
歳出
では七千二百五十七億九千九十一万余円となっております。
郵便貯金特別会計
の
歳入予算額
は七千七百四十四億七千三百八十九万余円、
歳出予算
現額は六千八百二十一億八千四百二十五万余円でありまして、これに対する
決算額
は、
歳入
では八千四百十二億十九万余円、
歳出
では六千八百二十一億七十三万余円となっており、
差額
一千五百九十億九千九百四十六万余円は、
法律
の定めるところに従い、翌
年度
の
歳入
に繰り入れることといたしました。
簡易生命保険及郵便年金特別会計
につきましては、
保険勘定
の
歳入予算額
は一兆一千四百九十八億四千九百十万余円、
歳出予算
現額は四千八百八十一億九千六十八万余円でありまして、これに対する
決算額
は、
歳入
では一兆一千二百三十九億九百六十四万余円、
歳出
では四千四百九十一億七千三百五十万余円となっており、
差額
六千七百四十七億三千六百十三万余円は、
法律
の定めるところに従い
積立金
として積み立てることといたしました。
年金勘定
の
歳入予算額
は三十億一千九百六十七万余円、
歳出予算
現額は三十億一千九百六十七万余円でありまして、これに対する
決算額
は、
歳入
では二十四億七千八百四十一万余円、
歳出
では二十四億七千八百四十一万余円となっており、
歳入歳出
の
差額
はありませんでした。 また、
一般会計
におきましては、
歳出予算
現額八十五億三千五百六十九万余円に対し、
支出済歳出額
は八十四億三千九百八十七万余円となっております。 次に、
昭和
四十七
年度
の
主要施策事項
について申し上げますと、 第一は、大都市及びその周辺における
郵便送達速度
の安定と向上を図るため、これに必要な
郵便局舎
の
改善
、
輸送力
の
拡充
、
郵便外務対策
、
雇用難対策
及び
郵便事業改善
のための
調査研究
の諸
施策
を講じてまいりました。 第二といたしましては、
郵便貯金
及び
簡易保険
の増強であります。 まず、
郵便貯金
純
増加目標額
一兆七千億円に対しましては、二兆六千二百八十三億七千七百二十四万余円の
成果
を上げ、
目標額
をはるかに上回ることができました。
郵便貯金
の
昭和
四十七
年度
末の現在高は十二兆一千八百十六億二千二十七万余円となりまして、
資金運用部資金
の約五十三%は
郵便貯金
の
預託金
で占めている
状況
であります。 また、
簡易保険
の
新規募集目標額
二百三十五億円に対しましても、二百十一億八千四百十四万余円の実績を上げることができ、
昭和
四十七
年度
末
保有契約高
は十六兆三千百八十五億九千六百四万余円となっております。 なお、
昭和
四十七
年度
における
簡易生命保険及郵便年金特別会計
の
積立金
の
新規運用額
は六千二百二十一億二千六百九十六万余円であります。 次に、
会計検査院
の
昭和
四十七
年度
決算検査報告
において
指摘
を受けた
事項
について申し上げます。
昭和
四十七
年度
につきましては、
不正行為
七件の
指摘
がありました。
郵便局
における
不正行為
の
防止
につきましては、従来から
郵便局
に対し
防犯管理体制
の
整備強化
、
相互牽制
の
励行等
を強調し、
管理者
及び
一般職員
の
防犯意識
の高揚を図り、
犯罪
の
未然防止
と
早期発見
に努めてきたところでありますが、この種の不祥事が後を絶たないことはまことに遺憾に存じます。 なお今後とも、
防犯施策
の徹底を図るとともに、
業務考査
及び
会計監査
を厳重に実施し、
不正行為
の絶滅を期する所存であります。 以上をもちまして
昭和
四十七
年度
決算
の
概要
についての
説明
を終わります。 引き続きまして、
昭和
四十七
年度
日本電信電話公社決算書類
を
会計検査院
の
検査報告
とともに国会に提出いたしましたので、その
概要
を御
説明
申し上げます。
昭和
四十七
年度
における
日本電信電話公社
の
決算
は、同
公社
が
経営
の
合理化
を図り、
経費
の
節減
に努力したことなどにより、前
年度
の
赤字決算
から
黒字決算
に転ずることができました。
損益計算
上の総
収益
は、
電話収入
の伸び悩み等のこともありましたが、一兆四千六百二十四億五千六百六十七万余円となり、これに対する総損失は、給与その他
諸費
、
利子
及び
債務取扱諸費等
の増大もありましたが、一兆四千五百二十九億九千五百十三万余円にとどまり、差し引き九十四億六千百五十三万余円の
利益金
を計上しております。 また、
建設計画
につきましては、
一般加入電話増設
三百八万三千
加入
を初めとして
データ通信
及びその他の
主要工程
は、おおむね
予定
どおり実施いたしております。 以下、
決算
の
内容
を
勘定別
に御
説明
申し上げます。 まず、
損益勘定
におきましては、
収入済額
は一兆四千三百四十五億四千百六十七万余円、
支出済額
は一兆四千三百十億三千二百六十九万余円でありまして、
収入
が
支出
を超過すること三十五億八百九十七万余円となっております。 この
決算額
を
予算
と比較いたしますと、
収入済額
は
予算額
一兆四千四百五十八億四千六百七十七万余円に対し百十三億五百十万余円下回っておりますが、これは、
電信収入
及び雑
収入
を合わせて三十三億二百七十三万余円の
増収
があったのに対し、
電話収入
及び
専用収入
を合わせ百四十八億七百八十三万余円の減収があったことによるものであります。
他方
、
支出済額
は
支出予算
現額一兆四千四百六十九億三千九百五十四万円に対し百五十九億六百八十四万余円下回っておりますが、この
差額
は、十億四千九百五十二万余円を翌
年度繰越額
とし、
残り
の百四十八億五千七百三十二万余円を
不用額
としております。 次に、
資本勘定
におきましては、
収入済額
は一兆二千九百九十七億二千二百三十八万余円、
支出済額
は一兆二千七百十二億三千八百十五万余円でありまして、
収入
が
支出
を超過すること二百八十四億八千四百二十一万余円となっております。 この
決算額
を
予算
と比較いたしますと、
収入済額
は
予算額
一兆二千四百七億五百九十四万余円に対し五百九十億一千六百四十二万余円上回っておりますが、これは、それぞれ
予算
に対し、
損益勘定
より
受け入れ
が三十五億五百十五万余円増、
資産充当
が百六十億一千六百八十三万余円増、
設備料
が百六億五千四百七十八万余円増、
電信電話債券
が二百八十八億三千九百六十四万余円増となったことによるものであります。
他方
、
支出済額
は
支出予算
現額一兆二千七百十八億四千四百七十万余円に対し六億六百五十五万余円下回っておりますが、この
差額
は、四億百二十九万余円を翌
年度繰越額
とし、
残り
の二億五百二十五万余円を
不用額
としております。 次に、
建設勘定
におきましては、
収入済額
は一兆八百五十八億二千七百九万余円、
支出済額
は一兆七百五億三百二十七万余円でありまして、
収入
が
支出
を超過すること百五十三億二千三百八十一万余円となっております。 この
決算額
を
予算
と比較いたしますと、
収入済額
は
予算額
一兆五百五十億円に対し三百八億二千七百九万余円上回っておりますが、これは
資本勘定
より
受け入れ
が
増加
したものであります。
他方
、
支出済額
は
支出予算
現額一兆一千二百五十一億一千二百六十三万余円に対し五百四十六億九百三十五万余円下回っておりますが、この
差額
は全額を翌
年度繰越額
としております。 なお、
昭和
四十七
年度
は
日本電信電話公社
の
電信電話拡充
第四次五カ年
計画
の
最終年度
に当たりまして、
電話
の積滞解消に重点を置くとともに、
データ通信等
をも含め
施設
の
整備拡充
を図りましたが、
一般加入電話増設
が三百一万五千
加入
の
予定
に対し三百八万三千
加入
、
公衆電話増設
が四万一千個の
予定
に対し三万九千個を実施するなど、おおむね
予定
どおり進捗し、その他
電話局建設
、
市外電話回線増設
、
データ通信施設増設等
の
工程
も、ほぼ
予定
どおり実施いたしました。
最後
に、
昭和
四十七
年度
の
予算執行
につきまして
会計検査院
から
改善事項
一件の
指摘
を受けましたが、これにつきましては、できるだけ早く
改善
を図るとともに、今後とも
業務
の適正な実施に努めるよう
日本電信電話公社
を指導監督してまいりたいと考えております。 以上をもちまして、私の
説明
を終わります。 何とぞよろしく御
審議
のほど
お願い
申し上げます。
井原岸高
3
○
井原委員長
次に、
会計検査院当局
から
検査
の
概要説明
を求めます。
柴崎会計検査院
第二
局長
。
柴崎敏郎
4
○
柴崎会計検査院説明員
昭和
四十七
年度
郵政省
の
決算
につきまして
検査
いたしました結果の
概要
を
説明
申し上げます。
検査報告
に掲記いたしましたものは、
不当事項
七件でございます。 これは、いずれも
郵政省職員
の
不正行為
に関するものでございまして、
目黒郵便局
ほか六
郵便局
で、
簡易生命保険保険料等
の
集金事務
に従事している
外務員
が、
保険料等
を受領しながらこれを
受け入れ
処理しなかったり、窓口で
郵便料金等
の
収納事務
に従事している
内務員
が、
郵便料金等
を
受け入れ
処理しないなどの
方法
で領得したりしたものでございます。 以上、簡単でございますが、
説明
を終わります。
井原岸高
5
○
井原委員長
次に、
中村会計検査院
第五
局長
。
中村祐三
6
○
中村会計検査院説明員
昭和
四十七
年度
日本電信電話公社
の
決算
につきまして
検査
いたしました結果の
概要
を
説明
申し上げます。
検査報告
に掲記いたしましたものは、
是正改善
の
処置
を要求したもの一件でございます。 これは、
RDワイヤ
の
撤去費
の
積算
に関するものであります。
日本電信電話公社
では、
電話線路
の新
増設
に伴って既設の
RDワイヤ
を
撤去
するに当たって、
RDワイヤ
については、形状や重量がほとんど同じである
SDワイヤ
の場合よりも相当に多くの
労務工数
を見込んで
撤去費
を
積算
しております。そこで、これらの
撤去
の
内容等
を調査しましたところ、この両者は全く同じ
方法
で
撤去
するものであり、しかも、これに要する
労務工数
は
SDワイヤ
の場合のものがほぼ作業の実情に合っていると認められましたので、今後、
RDワイヤ
の場合の
労務工数
について検討を加え、
予定価格積算
の適正を期する必要があると認められるものでございます。なお、以上のほか、
昭和
四十八
年度
決算検査報告
に掲記いたしたように、四十八
年度
検査
の進行に伴い、
通信用PVC屋内線
の仕様について
是正改善
の
処置
を要求いたしましたが、これに対する
日本電信電話公社
の
処置状況
につきましても掲記いたしました。 以上、簡単でございますが、
説明
を終わります。
井原岸高
7
○
井原委員長
次に、
日本電信電話公社当局
から
資金計画
、
事業計画等
について
説明
を求めます。
米澤日本電信電話公社総裁
。
米澤滋
8
○
米澤説明員
昭和
四十七
年度
の
事業
の
概要
につきまして御
説明
申し上げます。
昭和
四十七
年度
は
電信電話拡充
第四次五カ年
計画
の
最終年度
として、大幅な
電話
の架設を順調に実施し、また積極的な
増収努力
、及び秋以降の
景気上昇
に支えられたことなどによって、総
収益
は一兆四千六百二十四億五千六百六十七万円余となりました。一方、
支出面
について見ますと、
人件費
の
増加
並びに
事業規模
の拡大に伴う
減価償却費利子
及び
債券取扱費
などの
資本費用
の
増加
は引き続き著しいものがありましたが、
経営
の
合理化
を図り
経費
の
節減
に努めたことなどにより、総
費用
は一兆四千五百二十九億九千五百十三万円余にとどまり、
損益計算
上九十四億六千百五十三万円余、の
利益
を上げることができました。 以下、
昭和
四十七
年度
の
決算
の
内容
を御
説明
申し上げます。
損益勘定
の
収入
におきましては、
予算額
一兆四千四百五十八億四千六百七十七万円余に対しまして、
収入済額
は一兆四千三百四十五億四千百六十七万円余となり、百十三億五百十万円余下回りました。その内訳は、
電信収入
で十七億七千三百八万円余の増、
電話収入
で百三十一億五千四百二十八万円余の減、その他の
収入
で七千六百九万円余の増となっております。
支出
におきましては、
予算額
に前
年度
からの
繰越額
を加えた
予算
現額一兆四千四百六十九億三千九百五十四万円に対しまして、
支出済額
は一兆四千三百十億三千二百六十九万円余となり、百五十九億六百八十四万円余下回っています。 また、
建設勘定
におきましては、
予算額
に前
年度
からの
繰越額
及び
予算総則
の規定による
経費
の
増額等
を加えた
予算
現額一兆一千二百五十一億一千二百六十三万円余に対しまして、
支出済額
は一兆七百五億三百二十七万円余となり、
差額
五百四十八億九百三十五万円余は翌
年度
へ繰り越しました。 なお、
建設勘定支出
及び
債務償還等
の財源に充てるため、
電信電話債券
の発行により五千七百三十八億四千九百六十四万円余、
設備料
として一千六百四十四億一千五百七十八万円余の
受け入れ
を行い、一方、
債券
及び
借入金等
について一千八百四十七億五千百六万円余の
償還
を行いました。 次に、
昭和
四十七
年度
に実施いたしました主な
建設工程
の
内容
について見ますと、
一般加入電話
の
増設
は三百一万五千
加入
の
予定
に対し約三百八万三千
加入
、
地域集団電話
の
増設
十五万
加入
の
予定
に対し約十万二千
加入
、
公衆電話
の
増設
約四万一千個の
予定
に対し約三万九千個などのほか、
データ通信施設
についても、十二
システム
の
予定
に対し十四
システム
を実施いたしました。 なお、
昭和
四十七
年度
をもちまして
電信電話拡充
第四次五カ年
計画
を終了いたしましたが、実施いたしました主な
工程
は、
一般加入電話
の
増設
約一千百一万一千
加入
、
地域集団電話
の
増設
約百四万四千
加入
、
公衆電話
の
増設
約二十一万九千個などであり、おおむね所期の
成果
を上げることができました。 この結果、
昭和
四十七
年度
末におきます
一般加入電話
は約二千九十八万五千
加入
、
地域集団電話
は約百三十七万八千
加入
、
公衆電話
は約五十四万八千個、
市外電話回線
は約九十三万一千回線となり、
加入電話
の
普及率
は人口百人当たり二十・八
加入
、
ダイヤル化率
は九七・八%となりました。 また、
昭和
四十七
年度
末において、
電話
の申し込みを受けてなお架設できないものは約二百二十七万二千となり、前
年度
数を約二十一万八千下回りました。 しかしながら、
電話
の需要は依然として旺盛であり、かつ、
情報化社会
の発展に伴い
電気通信サービス
の
多様化
、
高度化等
に対する要望も著しい
状況
でありますので、さらに
施設
の
拡充
及び
サービス
の
改善
を図り、
国民福祉
の充実に寄与するよう努めたいと存じております。
最後
に、
昭和
四十七
年度
決算検査報告
で
指摘
を受けました
事項
について申し上げます。
是正改善
の
処置
を要求された
RDワイヤ
の
撤去費
の
積算
につきましては、
撤去
の
実態調査
を行い、
改善
を図りました。 以上、簡単でありますが、概略御
説明
申し上げました。 何とぞよろしく御
審議
のほど
お願い
申し上げます。
井原岸高
9
○
井原委員長
これにて
説明
の聴取を終わります。
井原岸高
10
○
井原委員長
これより
質疑
に入ります。
質疑
の申し出がございますので、順次これを許します。
原茂
君。
原茂
11
○原(茂)
委員
きょうは、最初に
違法現金送金
の問題についてお
伺い
をしたいと考えておりましたが、お聞きしますと、必要とする全国的な
統計資料
ができていないそうでございますから、この問題は後日に譲りたいと思いますが、
お願い
だけしておきたいのです。この種の全国的な
違法現金送金
、その
内容別
に一応
統計
が出せるように準備をしておいていただきたいということだけ
お願い
をいたしておきます。 第一に、いま
決算報告
にありましたような
郵政
の
部内者
の
犯罪
について先にお
伺い
をしたいと思います。 いまもるる述べられましたように、四十七年における
郵政犯罪
の
発覚状況
を見ますと、四千五百三十七件、金額で三億八千二百九十四万四千円、
うち郵便
が千三百四十二件、七千一万八千円、
為替貯金
が二千六百九十二件、二億五千六百十八万九千円、
保険年金
が百四十九件で四千七百十八万一千円、共通が三百五十四件、九百五十五万六千円という多額に上っているわけです。また、
会計検査院
の
検査報告
にはほとんど毎年のように、
郵政職員
の
不正行為
が
指摘
されています。四十七
年度
も例外ではない。四十七
年度
においては、七
郵便局
において七件、
損害額
が約一千百二十八万七千円余という
不正行為
が
指摘
されているわけです。 最近五カ年間の
郵政犯罪
においての
部内者
による
犯罪
の割合が一体どの程度なのかということを、ひとつ先にお
伺い
をする。
二つ目
に、
部内者
の
犯罪傾向
は一体どういう
傾向
になっているだろうかというのが
二つ目
。
三つ目
に、
部内者犯罪
の実
損額
、取ろうとしても取れない実
損額
は一体どうなっているのか。 先にその
三つ
を
お答え
をいただいて、引き続き次に入りたいと思います。
廣瀬弘
12
○
廣瀬政府委員
ただいま
担当
の
首席監察官
がまだ参っておりません。やがて参ると思いますので、後ほど答弁さしていただきたいと思います。
原茂
13
○原(茂)
委員
それはあらかじめ
通知
しておいて、まだ来ないのですか。何かの
都合
で来ないのですか。
通知
を忘れているのですか。
廣瀬弘
14
○
廣瀬政府委員
通知
してございますので、やがて参ると思います。
原茂
15
○原(茂)
委員
この種の
委員会
における
質問
に、
通知
をしておいてまだ間に合わないなんということのないようにしてもらわないと、軽視された感じを実は受けるので、大変まずいと思うのです。(「来るまで
休憩
だ」と呼ぶ者あり)いまも話があるように、それまで
休憩
だということになりますと、
郵政大臣
の
都合
もあって困るだろうと思う。そういうことはしたくありませんが、自今そういうことのないように注意していただきたい。
井原岸高
16
○
井原委員長
委員長
からも注意しておきます。
廣瀬弘
17
○
廣瀬政府委員
今後こういうことのないように十分注意いたします。
原茂
18
○原(茂)
委員
それでは、来たときに答弁をしていただくようにします。 それから、同じく四十八
年度
の
検査報告
の中の問題として、
郵便局舎
の
改善計画
を
中心
に、九州の
郵政局
で
エレベーター
の
増設
を
中心
にした問題がございます。これも
指摘事項
ですからおわかりになっていると思いますが、この件について二、三お
伺い
をしたいと思いますし、今後こういうことのないように注意をしてもらわなければいけないと思いますが、
内容
は大体おわかりの方がいるんでしょうね。どうですか。
廣瀬弘
19
○
廣瀬政府委員
先生御
指摘
のように、四十八
年度
の
エレベーター工事
につきましては
不当事項
の中に入っておりまして、この
資料
は持ち合わせてございます。ただ、四十七
年度
の全体の
計画
その他につきましては、これも
担当官
がただいま参っておりませんので、大変失礼でございますけれども、ただいまからこの
委員会
に呼ぶようにいたしますので、よろしく
お願い
いたしたいと思います。
原茂
20
○原(茂)
委員
きょうは、四十七
年度
の
決算
を
中心
に
委員会
にお出になっているのでしょう。普通ですと皆さんの方から、どういうことが
質問
されますかというようなことを言って、よく
問い合わせ
に来るのですよ。今回急なこともあったのですが、余りしつこくはお聞きにならない。それにしても、聞いてはこないけれども、四十七
年度
に関連する
決算中心
の
質問
をすることだけは、
決算委員会
に出る限りはもう承知の上だと思っていますからね、なるほどそれでいいのだなと私は思っていたわけです。一番大事な、四十七
年度
を
中心
の
決算報告
に関して
質問
しよう
とする二点とも、
担当者
がおいでにならないからわからない。これでは
大臣
、困りますよね、
決算委員会
に出てくるのに、四十七
年度
の
決算
をやろうというのに。これは
大臣
をいじめても
しよう
がないから、至急に呼んでもらって、この問題も
質問
できるようにしていただきたい。しかし、
大臣
、これは不見識ですよ。
村上勇
21
○
村上国務大臣
どうも大変申しわけないことでありまして、私もうっかりして
——うっかり
というよりも勉強が足りなかったと思いますが、そういうような御
指摘
の点についての
お答え
をさすようにいま手配いたしておりますので、どうぞひとつ御了承願います。
原茂
22
○原(茂)
委員
それでは、直接
決算
に関係する問題二点を保留して、先へ進みます。 これも、
郵便年金
の問題でお
伺い
をしたいということだけで、詳細の
問い合わせ
もありませんから
内容
を言ってないので、事によると危ないなと思うのでありますが、ここに四十八年九月十八日の新聞があるのですが、
戦前
に四千五百円も積み立てたのに、いまもらうお金は百円だというので、この人は大田区大森北一の一〇の一一の
木田勝利
さん、現在七十歳、この人が、冗談じゃない、
戦前苦労
をして、とにかく千円で家が一軒建ったり買えたりするという時分に四千五百円も納めていて、なおかつ、いまごろ百円ずつもらってたまるか、こういう不満があって、もうずいぶん長く、四十五年から
郵政省
に対して、何とかしてくれ、これはひど過ぎるじゃないかというふうに言っているわけですね。そのつど、この
木田
さんに対して、
郵便局
としてはどう
しよう
もない、いまの
状況
ではふやしてやることもできないし、どう
しよう
もないんだというので、勘弁してくれみたいに言いわけをして今日に至っているらしいのです。これはこのままでどう
しよう
もないのでしょうか、どうなのでしょうか。
北雄一郎
23
○北政府
委員
ただいま御
指摘
の問題でございますが、実は
郵便年金
といたしましては、
昭和
四十三年から二年間、御
指摘
のような時期の、すなわち
昭和
二十二年以前の契約が非常に少額になっておりましたので、これに一定のいわばプレミアをつけまして契約を消滅させる、そういう特別措置というものを行ったわけでございます。当時対象になります契約が約五十五万件ございまして、その八、九割がその特別措置に応じて契約を解消された、こういうことでございまして、結局一割程度のものがその当時の契約で今日なお残っておる。恐らく、そういう残っておる契約の中の一人の方がそういう御主張をなさっておるのだと思うのでございますが、ただいま申し上げましたように、当時、
郵便年金
制度といたしましてはそういう
方法
であとう限りの措置をした、かように考えております。
原茂
24
○原(茂)
委員
プレミアムというのはどのくらいつけたのです。それで、プレミアムは何を基準にして
計算
したのですか。
北雄一郎
25
○北政府
委員
当時は、大体契約の解消に当たりまして、当該契約の年金を一時に繰り上げて支払ったわけでございます。その年金の繰り上げ支払い金の平均が二千五百円くらいでございましたが、それに対しまして、年金という一つの制度の中で持っておりました剰余金というものの中から、いわゆる付加金というプレミアをつけたわけでございます。それは一件平均約二千五百円、こういうものでございました。
原茂
26
○原(茂)
委員
二十二年以前のものに一時解約払いをするというのでプレミアムをつけたとき、たまたまそこに剰余金があった、その剰余金が幾らあったかが
中心
で二千五百円ができたのですか。剰余金がこれだけあるから、これを解約
しよう
とする数で割ると二千五百円だというのですか。二千五百円という
積算
の基礎は何ですか。
北雄一郎
27
○北政府
委員
郵便年金
という一つの制度は、当時、二十二年以前の契約はもちろんございましたが、それ以後の契約も当然あったわけでございます。全契約者に対してお約束した年金というものを支給するために、一方では必要な
積立金
というものを積み立てておる、かたがたそれ以上の剰余金というものもあるわけでございまして、これもいわば全契約者のために一方で剰余金というものを保管しておりまして、いずれこの剰余金というものは、機を見て契約者に適当な
方法
でお返しをするという
システム
になっております。その場合、四十三年の措置で二十二年以前の契約者に対して一定の措置をして差し上げる場合に、剰余金というものを全部食ってしまいますと、これはやはり二十三年以降の契約者のいわば権益を侵すと申しますか、そういうことになりますので、剰余金を全部食ってしまうわけにはいかない。それで、いろいろ考えまして、大体繰り上げてお支払いする年金額が一件平均二千五百円くらいである、大体それに見合うものを全体の剰余金の中から持ってまいりまして、その総額はたしか十一億円くらいであったと思いますが、合わせて平均五千円くらいにして御希望者にはお返しをしたいというので、そういう措置を講じたわけでございます。また、やはり
郵便年金
というものも一つの完結した国の企業でございますから、そういう措置をいたします場合には
郵便年金
という一つの制度の中で決まりをつけるべきだということもあわせて考えて、そういう措置をしたわけでございます。
原茂
28
○原(茂)
委員
四十七
年度
末でいまの年金契約件数と年金契約の金額総額、それはどのくらいになっておりますか。
北雄一郎
29
○北政府
委員
四十七
年度
におきまして存続しておりました契約の総件数は、概数で約二十万二千件余でございます。それから年金額が四十一億円でございます。 以上でございます。
原茂
30
○原(茂)
委員
それで、そのうち二十二年の十二月三十一日以前の年金契約はどのくらいありますか、四十七
年度
末で。
北雄一郎
31
○北政府
委員
概数で恐縮でございますが、約二万件でございました。(原(茂)
委員
「金額」と呼ぶ)ちょっとお待ちください。——概数でございますが、おおむね二百四、五十万程度と考えております。
原茂
32
○原(茂)
委員
大体、合計で二万二千六百七十五件、年金額が約三百十万、平均年金額にしますと大体百三十七円でしょう。あなたの数字の方がまるで、何か知らないけれども下目で、いいかげんで……
北雄一郎
33
○北政府
委員
実は手元に正確な
資料
こざいませんでしたので、四十九年末の大体の数字から類推したのを申し上げた次第でございまして、恐縮です。
原茂
34
○原(茂)
委員
少なくとも年金に関して、特に古い年金で
質問
申し上げると言ったら、七
年度
の
決算
のときは七
年度
ぐらいのものは用意するくらいの準備は必要ですよね。 四十八
年度
も大体同じような
傾向
です。合計して平均年金額が百三十一円。これは現在約八十何%かは解約ができたけれども、残った十何%というものは現にあるわけです。四十九年にもある。五十年にもあるわけでしょう。あって、その年金平均額が少なくとも百円だ、二百円だということになっていますと、年金というのは、黙っていて
郵便局
か
郵政省
が届けてくれるのですか、私のところへ。これは取りに行くのですか、どうなんですか。百三十七円とか百二十二円とか、こんなものをまさか、取りに来いということはないでしょうね。
北雄一郎
35
○北政府
委員
恐縮でございますが、年金は取りに来ていただく
システム
になっております。
原茂
36
○原(茂)
委員
大臣
、細かいことを言いませんけれども、どうですか。二十二年以前のものだけでも、いま二万二千件あるわけですよ。こういう、平均年金額が百三十円だ何だというものを、取りに来いなんといって、取りに行くはずがないわけですよ。足代の方が、手間の方が高いですから。いまこういう実情に合わないものは、このまま残されていること自体が
郵政
とすれば怠慢だと思うのです。
サービス
精神がない。現に
木田
さんのように、冗談じゃないと言って、もっとよこせ、スライドアップしてよこしなさいというのもありますよ。しかし、一割何分の中のたった一人だけがそう言っているのだ、さっき
局長
の話がありましたが、一人だけではないのですよ。こればかりのものを、しゃくにはさわるけれども、かかずり合っている時間もなければ、もったいないというので、みんなむかむかしながらだれが解約するものかと思って解約しないのがこれだけいるわけでしょう。現にそういう気持ちも理解しなければいけないと思いますよ。とにかく昔の何千円というお金を、いまになって百三十円や四百円という年金をもらったといっても、これはちょっと問題になりませんから。しかもその百三十七円を取りに来いというのですから、これは実情に合いませんよ。 いろいろ数字で細かく申し上げたいのですが、時間がありませんからそう言いませんが、いまの
木田
さんではありませんが、少なくともこの種の問題を何とかしろと毎年言っている。これは何万人の人の代弁者ですよ。しかも現実には、数字で見ても、驚くべし、百三十七円を取りに来いといって、二千円だろうが千五百円だろうが、いまごろ取りに行けますかというのですよ。これはもう実情に合わない、この古い年金は。これをどうか現在の実情に合わせた解決
方法
を考えないと、八割がもう解約に応じてくれたのだから残ったものは自然消滅だとか、取りに来ないのは向こうが悪いのだとか、
通知
をしてから一定の期間たてばもう支払いの義務はなくなるのだとかいうことでほうっておこうとする、こんな不親切な態度はないのではないか、これは何とかしなければいけないと思いますが、
大臣
、細かくどうこうしろということは言いませんが、大至急に何とかしなければいけないのではないですか。このまま放置してはいけないと思うのです。どうでしょう。
村上勇
37
○
村上国務大臣
御
指摘
のとおりでありまして、当時の貨幣価値と今日の貨幣価値というものを対照してみますと、それは非常に不服のあることは十分わかります。しかし、そのとき、そのときのいろいろな措置によって私どももお互いに幾たびか、いろいろな緊急措置によってほとんど裸にされたというような実績もあります。この種の零細なものに対してはできる限り多く差し上げたいということがもう私どもの考えでありますが、しかし、やはりその剰余金を取り壊してその方面にだけ十分なだけ差し上げるということになりますと、あとに残っている方が非常に薄くなってしまうとか、いろいろなことでこういうことに相なっておると思いますが、しかし、その御理解のいかない方々には十分誠意をもって御理解のいくように
お願い
しまして、そしていまの、わずかな金を取りに来るというようなことでなくて、それを御理解いただいたら
郵政省
の方からお送りするというようなことも、やはりこの場合、私は考えてみる必要があると思います。先生の御
指摘
の点は私どもも十分理解できますけれども、しかし、一応こういう情勢のもとでありますので、
郵政省
の筋を通して
お願い
しておる点については、ひとつ御理解いただきたいと思います。
原茂
38
○原(茂)
委員
いま
大臣
もおっしゃったように、一年金だけの問題ではないですよ。いろいろ戦争中あるいは戦後、消滅したり不当に損害を受けたり、いろいろなものが確かにあります。ですから、年金のこの問題は、現に矛盾であるし、国家的にも解決をするというたてまえをとらなければいけないと私は思うので、関連するものはたくさんありますから、この機会に
大臣
からやはり提案をしていただいて、政府としてこの種の問題に対する最終的なけりをつけるための調査会なりあるいは
審議
会なりというものを早急につくって、関連するもの全部ですよ、それをどうするかという、——各省から出せば出てきますからね、この種の矛盾を持った問題がたくさんあるわけですから。これを解決するための基本的ないわゆる
審議
機関というものが早期につくられて、そこで各階層の代表が集まった形で問題の解決をして了解を得るようにする。でないと、
木田
さんのような、この問題は、解決しないと思う。私は、ほっておきますとやはり裁判問題になるだろうと思いますよ。これは裁判で争ってみる価値がありますよ、この
木田
さんの場合。同調者がいっぱい出てきますよ。そういうことになるのは望むところじゃないと思うのです。もうしびれを切らしているし、そうなったら大変国が、まあまあ現在のままでほおかぶりするようなことは許されない結論が出ると私は思うのですよ。だから、そういうことになることがわかっているのですから、その前に当然、この種の問題を全部国家的な立場で
審議
機関をつくる、そうして
審議
をした結果を
木田
さんあたりにも了解をしてもらうというようなことを、やはり公的な機関で各階層の代表を集めて、年金ばかりでない、関連する一切のものを討議する
審議
機関というものを
大臣
が提案をしておつくりいただくようにしないと、本質的な解決にならぬと私は思うのですよ。いかがですか。
村上勇
39
○
村上国務大臣
これは、この問題とは別に十分考慮してまいりたいと思います。この問題につきましては、先生の御
指摘
の点は十分私はわかりますけれども、しかし、ほとんどもう大部分が了承していただいて、残っておる人はごくわずかなようであります。わずかだからといってそれを無理に押しつけようというような気持は毛頭ございませんが、この場合どうしても、この会計の剰余金というものになりますとこの程度が精いっぱいだというような
計算
が出ておりますので、この点だけはひとつ御理解いただいて、いまの御
指摘
の点については、今後もいろいろな問題がありますから、その点については私もまた機会を得て十分発言して、御意見のように進んでいきたい、かように思っております。
原茂
40
○原(茂)
委員
八割以上の人が納得したように言われたり考えられているのですが、実はその人々は大まかに言って、まあこれっぱかりのものはどうでもいいやというほどの生活
状況
にある人。そうでなくて残っておる人は、腹が立っているのと、それからこれだけでも、とにかくまあ精いっぱい掛け金をやって年金を楽しみにやってきたんだ、
木田
さんのような部類の人がいるわけですから、前の人が八割以上もオーケーしたのだから
残り
はという考え方はもう絶対とってはいけないと思いますから、いま
大臣
が言ったように少なくとも取りに来いなんというのはやめるべきですよ。了解したら届けるのはあたりまえなんですよ、これっぱかりのものは。そういうふうに改革していただく。そして後段に申し上げたように、やはりはっきりした
審議
会
システム
か何かでこの種の問題の抜本的な検討を加えて、早期に納得のいく解決をするというようにどうしてもしていただきたい。前段の届けるということは、もうぜひやってもらわなければいけません。後の
審議
会方式みたいなものはぜひ
大臣
から発言をして、やるというお話ですからこれは期待をして、早く解決できるように
お願い
をしたい、こう考えています。 それから、永末さん、武田さんがおいでになったそうですから、先ほどの問題を先にお聞きをしたいと思う。 先ほども申し上げましたように、最近五年間の
郵政犯罪
全体の中の
部内者
による
犯罪
の割合がどうなのかというのが一つですね。これはおいでになった永末さんが
お答え
になるのですか。 それからその次には、この
部内者
の
犯罪
の
傾向
がどういう状態になっているのかということをお聞きしたい。それから、その
犯罪
の実
損額
はどのくらいになっているだろうかということを先にまず
お答え
いただきたい。
永末浩
41
○永末政府
委員
おくれましてまことに申しわけなく思っております。 お尋ねの件でございますが、
部内者
の過去五年間を見ますると、四十四年が三百五十名、四十五年が四百八名、四十六年が四百四名、四十七年が三百四十五名、四十八年が二百七十四名でございます。正確なパーセンテージではございませんけれども、部内、部外の
郵政犯罪
全体に対しまして、
部内者犯罪
は大体一六%程度ではないかと思っております。 それから
傾向
でございますが、四十六年まで部内
犯罪
上昇の
傾向
にあったわけでございますが、四十七年、四十八年と漸減しておるというような
傾向
にございます。 それから実損金額でございますが、四十四年が二千八百十八万、四十五年が四千七百十二万、四十六年が七千百五十二万、四十七年が五千五百十七万、四十八年が五千五百三十四万、これが実
損額
でございます。 以上でございます。
原茂
42
○原(茂)
委員
たとえばこの四十七年の実
損額
五千五百十七万。これは七百六十八万一千円未回収となっている。ほかに五千五百十七万という実損がある、すると、これは未回収との関係はどうなるのですか。
永末浩
43
○永末政府
委員
犯人に対しましては、本人はもちろんのこと、親族関係につきましても債務証書を取るとか、回収に極力努めているわけでございますが、何せ犯人はお金に窮してやったことでございますので、まあ努力はしておりますけれどもなかなか回収がむずかしいというような
傾向
にあるわけでございます。なお、被害金の回収につきましては、今後とも極力努力をしていきたいと思っております。
原茂
44
○原(茂)
委員
そこで、実損だというふうにきめつけて、未回収は別に少額を挙げているのですが、やはり徹底的に回収することをいまお話しのように考えもし、追及をしてもらわないといけないと思うのですね。こういう問題は。ですが、それはそれでやっていただくとして、この種のことが毎年毎年同じように、多くの件数がこうして発生するわけですが、これを
防止
しよう
とするために一体どんな手を打っているのか。どういうことを考えて、何をやって
防止
しよう
としているのか。正直言って余り減ってませんよ。どういうことをやっておられるのか。
永末浩
45
○永末政府
委員
部内の
犯罪
につきましては、やはり職員のモラルの向上ということが一番大切なことだと思うわけでございまして、
会議
等を通じていつも、モラルの向上につきまして注意を喚起しているわけでございます。また、防犯管理の徹底あるいは
相互牽制
の強化、そういったことにつきましても細かく指導しているわけでございます。
原茂
46
○原(茂)
委員
保険
外務員
に対してはどうなんですか。保険
外務員
の事故があるでしょう。
永末浩
47
○永末政府
委員
保険
外務員
の事故は、保険料の横領等かなりあるわけでございます。その点につきましては、一カ月に何回か実際に
管理者
といいますか、行って、払い込みの
状況
などを監査する。通信あるいは実地によるところの
検査
といいますか調査、そういったものを強化するようにいたしたいと思います。
原茂
48
○原(茂)
委員
保険
外務員
の問題ですが、あれは集金に行きますね。するとたまたまそのうちで通い帳というのか通帳というのか、それがないというときには、臨時にその人の名刺で、何月分のを幾ら受け取りましたよと言って受け取りを置いていく場合がありますね。それは許されているのですか。保険
外務員
が集金に行きましたときに、臨時に頼まれる、あるいは集金のときにではないのですが、ついでに持っていけといったときに、しかもその頼んだ方が
加入
者の方で通帳がないときに、名刺で受け取りを置いていくというのがあるのですよ。そんなことは許されているのですか。
北雄一郎
49
○北政府
委員
代用領収証という制度がございまして、
外務員
が局を出ます場合に一応領収証を持っていくわけですけれども、
受け入れ
票というものを持っていくわけですが、その
受け入れ
票が足らなかったとかいうような場合に代用領収証というものを発行してよろしい、こういう定めになっております。
原茂
50
○原(茂)
委員
だから名刺でいいと言うのですか。
北雄一郎
51
○北政府
委員
正式には
受け入れ
票でありまして、それがたまたま持ち合わせがなかった場合に代用領収証というものを使うのでありますが、この代用領収証というのも書式が決まっておりまして、仰せのように名刺などはいけないわけでございます。
原茂
52
○原(茂)
委員
はい、わかりました。そういう実例があることを、実は調べ始めて知ったのですよ。だから、これはまあ間違いないのでしょうけれども、いまの代用領収証というのをしっかり発行しない限りは一切受け取っちゃいけないということになればいいわけですがね。そういう点の対策は十分に考えていただかなければいけない。 それから、四十八年の問題をちょっと見てみますと、特定
局長
による
不正行為
が一件ありましたよね、四十八
年度
に。これは管理責任者がやるわけですから、うっかりするとずいぶん大きなことになるおそれもある。この指導なんというものは当然行われないと——
局長
に指導するというのはおかしい話だけれども、それでも事実、特定
局長
がやったわけですから。ですから、この
局長
クラス、すなわち管理責任者に対しても徹底的な指導と厳罰主義で臨まないといけないと思うのですが、一体こういうものに対する方針はどういうふうになっていますか。厳罰主義が必要だと思うのですね。
永末浩
53
○永末政府
委員
先生おっしゃるのは、私ちょっと
資料
を持ち合わせませんが、岡山県の柵原吉ケ原の
郵便局
の問題ではないかと思います。これは
局長
が貯金を勧誘いたしまして、その証書は擬造の証書を発行したというようなことでございまして、内部監査してなかなか見つけにくかったわけでございます。したがいまして非常に発覚がおくれたわけでございますが、もちろん、本人に対しては懲戒免職いたしておりますし、また刑事処分も行われているわけでございます。
管理者
の
犯罪
、ただいま御
指摘
は特定
局長
でございますが、特定
局長
の
犯罪
も年々減ってまいっておりますが、なお一層、今後とも十分に注意をしていきたいと思っております。
原茂
54
○原(茂)
委員
これはぜひ注意してもらわなければいけませんが、私いま特に厳罰にと言ったのは、
部内者
の
犯罪
があったときの処罰の仕方——省内における、ですよ。一般
部内者
と
管理者
、
局長
、こういう者が同じような
犯罪
を犯したときに、その処罰の軽重はあってしかるべきだと思うのですが、あるのでしょうね。
神山文男
55
○神山政府
委員
お答え
いたします。
管理者
の
犯罪
の場合の措置でございますが、これは
犯罪
の
内容
に応じて適正な措置をとっていく。それから部下が
犯罪
を起こしたというような場合でも、
管理者
について指導上の落ち度あるいは措置等の怠慢があれば厳正な措置をとるということでやっております。
原茂
56
○原(茂)
委員
いまの
お答え
、まだぴんとこないのですが、私の
質問
しているのは、
部内者
と
局長
が同じ種類の
犯罪
を犯した、金額も同じだ、手口も同じだといったときの処罰に軽重があってしかるべきだ。
管理者
の方を極刑に処す——極刑と言うとおかしいですがね、まあきつく言えば非常に重くしてやるというような差がついているかいないか、ぼくはいるべきだと思うのですよ。それはどうですか。
神山文男
57
○神山政府
委員
具体的なケースで、ただいま手元にありませんので
お答え
が正確になるかどうかわかりませんが、先ほど申し上げたように
管理者
には監督責任というものがあるわけでございまして、そういう意味で、たとえ自分が
犯罪
を犯した場合でなくても、それだけの措置というものが当然行われるということでございまして、先生おっしゃるような
管理者
としての立場の責任というものも問うておるということでございます。
原茂
58
○原(茂)
委員
余りその問題だけ言っているわけにいかないから、その次の問題に入りますが、先ほど申し上げましたように、九州
郵政局
管内の
エレベーター
を
中心
にした
指摘
がございました。これはもう御存じだろうと思いますが、一体、この
指摘
をされた中に、どういうところが幾ついけないところがあったとお思いになりますか。
武田礼仁
59
○武田
説明
員 おくれまして申しわけございませんでした。 ただいま先生御
指摘
の問題は小倉
郵便局
の
エレベーター
の件だと考えますが、本来、工事を出す場合には図面仕様書をつくり、それに基づいて契約を行って工事を始めるべきであった、それを、いろいろ事情があったわけでございますが、怠っていたということが一番悪かったことだと思っております。
原茂
60
○原(茂)
委員
この小倉の場合には、なぜそれを怠ったのですか。作為があったのですかね。ごく偶然の手落ちでしょうかね。というのは、後で結果的には何百万かの、
指摘
される余分な
利益
を与えた結果にもなるわけですから。何かこう偶然、本当に善意で忘れたという解釈なのか、あるいは何かその陰に作為的なものがあったとお考えになっているのか、どうなんですか。
武田礼仁
61
○武田
説明
員 実は小倉
郵便局
の
エレベーター
の工事と申しますのは、四十八年の初めに契約をして工事を進めておったわけでございまして、それに対して
事業
部門の方から追加をしてくれないかということがございまして、そして、いろいろ仕事が繁忙であったものですから、何と申しますか、てきぱきと処理ができませんで多少おくれておりまして、気がついたときには、もう工事を始めないと間に合わないぞ、——新築工事が完成のときに同時に、やはり追加された
エレベーター
も使いたいというのが
事業
部門の希望でございまして、やはりそれに間に合わせるべきであるというわれわれの考え方からしますと、もう工事を始めないと間に合わないぞということで、図面の指示を行いましてやらせてしまったということがございます。これは確かにいけないことなのですが、普通の場合ですと、この工事を始めてしまったがこういう契約でやってくれないか、わかりましたということで、そのときの値段で契約を——これは後から結ぶのでございますから、これも確かにいけないことなのでございますけれども、その工事を行いましたときの値段で契約というものが大体行われてきているということが、事実としていままでの経験ではございました。いけないことでございますが、やはり何度かそういうことをやむを得、ず実行したことがございます。その場合にはやはり、工事を実際に行いましたときの時価で契約が後から行われたということで来ておったわけでございます。 ところが、たまたまこの小倉
郵便局
の
エレベーター
の追加工事の場合には物価の急騰という現象がございまして、新しく工事を発注しても落札に至らない。特に
エレベーター
の工事はひどうございまして、そのときに発注いたしました工事はほとんど落札いたしておりません。それで、こういう言い方が許されるかどうかわかりませんけれども、
エレベーター
の方が強いという状態になっておりまして、だめだ、契約はそんな金額ではできないということになってしまいまして、これまた、正直申し上げますと、そういうようなときにはどうすればいいかというふうな平生からの教育というようなものが、やはりそういうケースは余りございませんでしたので、そういうようなことになれておらなかったということであわててしまいまして周章ろうばい、どうすればいいかわからないということでじんぜんと時が過ぎてしまったという、結果から見ますと、こういう言い方を申しましていけないかもしれませんけれども、非常に純朴であったがゆえにかえっておくれてしまって傷を大きくしてしまったということが言えるかと思います。申しわけございませんでした。
原茂
62
○原(茂)
委員
まあ多分そういうことだろうと理解をしておきます。私はこういうことは余りよく知らないから、よくわからないままに聞いているのだと解釈していただいて、正直な
お答え
をいただきたいと思うのです。 ここで、さっき四十八年の初めというお話ですが、二月八日なんですね。
郵政
部から建築部へ
エレベーター
一基、ダムウエーター一基の
増設
要請が出されて、三月の十九日に本省でその
増設
を承認した。竣工が四十九年の三月十五日と、工事期間がもう決まっていた。それで、直ちに契約変更の措置をすべきなやつをしなかったのがいけなかった、それをしていればよかったのだという解釈になるのですか。契約変更のときに、その変更の措置を的確に直ちに行っていれば問題はなかったのにそれをやらなかったと普通考えられるのですが、それがいま言ったように、周章ろうばい、あれよあれよと言っているうちに時期が過ぎてしまって、建物ができる、
エレベーター
をつけなければいけない、ついやってしまったのでこういうことが起きてしまったのだ、というふうないまの御答弁だと思うのですが、そういうことになりますか。
武田礼仁
63
○武田
説明
員 ちょっと言葉が足りなかったかと思いますが、もちろん、工事というものは契約をいたした後でなければやっていけないことでございまして、それにもとっておったということは、これは確かによくないことでございます。
原茂
64
○原(茂)
委員
よくないどころか、そのことを許したら大変ないろいろな、
犯罪
じゃありませんが、
犯罪
に類するようなことだってできますからね。ですから、これはもう徹底的にやらなければいけないのでしょうね。 そこで、まあ細かいことを抜きにしまして、
エレベーター
のいわゆる設備工事費が値上がりをしたというので、概算に関する暫定措置というものが実は四十八年十月二十日に出されている。その
内容
を見ますと、工事費の八%の上乗せをしてよろしい、こういうことが指示されているのです。工事費の八%上乗せをしてよろしいという指示が本省から行っているんですよ。この八%というのはどこから出たのでしょう。当時の何を基準にして八%が出たのでしょうか。
武田礼仁
65
○武田
説明
員 八%という数字がどういう根拠で出ておるかということは、調べてみませんとわかりませんのですが、当時
エレベーター
の工事が落札できない。私たちの方で見積もりまして、これはもう妥当であるというふうに考えた値段で工事 を発注いたしましても、落札できない。しかもその金額の差が非常に大きい。こういう場合にどうすればいいかということでいろいろ考えたわけですけれども、ともかく完成する期限があるという工事がかなりあるものでございますので、ある程度やはり時価というものに従った発注をしませんと工事が完成していかないのではなかろうかというふうに考えまして、そういう指示をしたのだと思います。
原茂
66
○原(茂)
委員
およそ八%なんということを数字を
指摘
するときには、本省が指示を出すときには、かくかくの基礎による、かくかくの理由によるという
積算
の基礎がない限り出すべきじゃないと思うのですがね。八%が妥当であるかどうかはわかりませんよ。わかりませんが、数字をそうやって挙げるのに、どうも
エレベーター
屋は強い、とてもじゃないが差があってやり切れない、だからしょうがないから、一割は出せないが八%ぐらいまでは
しよう
がないというので、
エレベーター
屋さんの強気なやつに妥協して八になった。本来だったら六でよかったかもしれない。その当時の物価全体の基準から言うなら五でよかったかもしれない。しかし、どうも
エレベーター
屋が強いからというので八にしたなんということがあってはいけないんじゃないかなという感じがしたものですからね。もう工事をすでにやっているやつですからね。それに対してこういつた暫定措置を指示するときには、八%の基準というものの出し方が問題だと私は思うのですよ。それはあんまり
エレベーター
屋が強いからつい八にしたのだというようなことになったんだったら、これはおかしいんじゃないかなというふうに思うのです。 というのは、一般に日本全国で、公共
事業
も値上がりで困っていたわけですよ。その公共
事業
に対しては、国の立場でこの値上がりに適切ないわゆる指示を出していない。公共
事業
には出していない。いやしくも国家機関である国の
郵政省
が、一小倉の局の
エレベーター
に関しては八%という数字を、
郵政省
としてどういう基準でか出して、上げてよろしいと言っているわけでしょう。当時全国的には、公共
事業
はみんな困っている。それにはそんな適切な指示は与えていない。これは矛盾じゃないかということから、大変だと思う、この八%は。
村上勇
67
○
村上国務大臣
私から補足して
お答え
させてもらいたいと思います。 ちょうど私、その当時は関係ない立場でしたけれども、四十八年の暮れから、これは自民党の中でありますけれども、公共
事業
執行に関する調査特別
委員会
というものを設置しまして、私がちょうどその会長に指名されました。このいわゆるインフレというか物価高により各種公共
事業
が皆行き詰まりのような状態になりまして、その際に鉄鋼はどう、あるいは木材関係はどう、各種目によっていろいろと査定をし検討しました。その際には各省の責任者、それと
会計検査院
の出席も求めまして、そして、これが妥当であるかどうかというようなことも十分検討した上で、当時八%あるいは一〇%くらいの値増しをしなければやれないのじゃないか、そうしなければ公共
事業
はほとんどとまってしまうということで、いろいろごたごたしましたけれども、ちょうどそういうやさきでありましたので、私は当時
郵政省
にはいなかったのですけれども、
郵政省
としても、特に
エレベーター
なんというようなものは非常に値上がりしておるし、それで、いま御
指摘
のとおり、私もおかしいと思いますけれども、しかし、その間の事情は十分私もいろいろと省内で聞きまして、まあまあ納得がいけるのじゃないか、こう思っておる問題のことでありまして、御
指摘
の点は十分今後も気をつけて、そしてこういう過ちのないようにしたいと思いますが、あの際は万やむを得なかった措置であろう、かようにひとつ御理解いただきたいと思います。
原茂
68
○原(茂)
委員
そのほかにも、翌年の四十九年の一月五日ですか、そこでまた暫定措置という本省からの指示が出て、日立、日本
エレベーター
、三菱三社の見積もりが上がってきた、見積もりの九七%でやりなさいというパーセンテージも出ているのですよね。私は、どこでそういうものが決まるのかなと思ったのですが、
大臣
、当時そういう面で苦労されたというお話がございましたので、それ以上はお聞きをいたしませんが、やはり、この種の問題の起きるのを、ただ不注意でという見過ごし方になっていると思うのですね。しかし、私は、こんなわかり切った手続ができなかったということに対しては、先ほどの処分ではありませんが、相当きつい処分が行われるように注意が行われるようにしないといけないのじゃないかなという感じがします。これからもこういうことはちょいちょいありますよ。そういう意味でお聞きをしたわけですが、これから後、注意をしていただくように
お願い
をしておきたいと思います。 それから次に、今回また、郵便料金の値上げがいよいよされようとしているわけであります。私は、料金の値上げが妥当かどうかということをきょうお
伺い
しよう
とは思いません。しかし、何といっても利用者負担の原則というものがあるから、そこでやはり料金というものにすぐ飛びついていくといういままでの
傾向
、現にもうそういうことから料金値上げにまた踏み切ったということになるわけですが、ただ、このままで、困ったらすぐ、赤字になったら料金をまた上げればいいのだ——国鉄の運賃をもう、すぐ上げようなんて言ってやっていますよね。いつも利用者負担、利用者負担ということがいつも原則だということで、ばかの一つ覚えみたいに同じように、ただ料金を上げるのだというようなことに今後また行ってはいけないと思うので、私は確かに
郵政
全体のたてまえから言うなら、特に郵便
事業
を考えたときに、まあいろいろ
合理化
もずいぶんおやりになりましたよね、その
合理化
もやらなければいけない、人間の働く効率も上げなければいけない、いろいろな苦心はしているだろうと思うのですが、
最後
は料金値上げに逃げ込んでいく、その状態でまた同じような次の段階でレールを踏んでいかれてはいけないのじゃないかと思うのでお
伺い
をしたわけなのです。 最初にお
伺い
したいのは、郵便番号の読み取り区分機だとかなんとかいろいろなものを買って、そして
合理化
を
しよう
、機械化を
しよう
というので、何年からか、ずいぶんやってきましたけれども、いま三十八台くらい入っているのかどうか知りませんが、東京
郵政局
が一番そういう点では進んでいると思うのですが、
合理化
といっても機械化
合理化
でしょうが、
合理化
によって相当の、
成果
が上がったというようなことになっているのでしょうか、それを概算でいいですから、大ざっぱにひとつ。 〔
委員長
退席、吉永
委員長
代理着席〕
石井多加三
69
○石井政府
委員
お答え
いたします。 ただいま御
指摘
ございました郵便
事業
の機械化の中で、特に
郵便局
の中の作業の機械化ということが私たちの一番の課題でございまして、お話に出ました郵便香万の自動読取り区分機と申します機械が前からの懸案でございましたけれども、ようやくわが国だけの新しい構想で、
昭和
四十三年からこれが実際に稼働するようになりまして、ちょうどそれに合わせまして、ただいまお話ございました郵便番号の記載ということを一般の利用者の方に
お願い
して、四十三年七月からそういった体制に移ったわけでございます。確かに手書きの郵便番号を自動的に読み取って番号順に区分するという機械は、初めての経験でもございますので、当初は読解率と申しますか、一〇〇のものの中で大体六〇%程度くらいしか読み切れなかったのでありますが、毎年進歩、
改善
いたしました結果、今日におきましては大体九五%近いものが読み取れる。
残り
の五%と申しますものは、それをお書きになる方の書き方が枠の中からはみ出しておったりあるいは字がダブって機械としてこれを読み取ることができないような、そういう記載の仕方に非常に問題があるようなものでございました。それ以外はほとんどいまは読み取れるという機械になっておるわけでございます。この機械が現在、一時間に二万四千通の処理能力でこういう郵便の区分けをやっておるわけでございます。現在、局の中の作業をやっております場合に、ベテランの職員で大体三千通くらいが一時間の処理能力でございますから、そういう
計算
からいきますと、一時間二万四千通でございますから七人以上になりますが、平均四千通といたしましても六人くらいの人の作業をこれはかわってやっておるということで、非常に効果は上がっておるというふうに考えておるわけでございます。 なお、同時に並行的に、郵便物を自動的に選別いたしまして、大きな郵便物、定形外と申しますか、それから定形内という標準の郵便物というようなものを区分けして、それを自動的に取りそろえまして、そして切手の張ってあるところを見つけてそこにスタンプを押すという、そういった作業を一貫的にやる、われわれの方で選取り機と称しております自動選別取りそろえ押印機というものもすでに開発されまして、それぞれ全国の主要な
郵便局
におきまして稼働率も大変よく動いておるわけであります。 ただ、こういった機械は、いま申し上げましたように処理する物数のかなり多いところでないと実際には、小さな
郵便局
にこれを置きましても遊ぶことになります。 現在、四十九
年度
末で、全国で自動読み取り区分機の方は九十台、それから自動選別取りそろえ押印機の方が八十九台というような形で、しかもこれの両方の機械は連結いたしておりまして、そういうことでずっと一貫した作業で、局内の作業としては非常に効果を上げておるというふうに見ておるわけでございます。
原茂
70
○原(茂)
委員
よくわかりました。 四十七
年度
を契機にちょっと調べてみたのですが、たとえば本省がこの機械化、
合理化
全体にかけておるお金というのは、四十六年、四十七年、四十八年で約百八十七億かけていますね。正確には百八十七億三百万円ですか、かけているのですね。それでいて削減されたく員というものが、一人当たりでどれくらい百八十七億三百万円というのがかかるかと思うと四百六十万円。一人
節減
するのに四百六十万円かかったことになる。そういう
計算
になりますよ。たとえば東京
郵政局
のあの郵便番号自動読み取り区分機ですか、いまおっしゃった、これなども大体、四十二年から四十七
年度
まで調べてみますと、三十四億四千三百万円の金がかかって、三十七台導入しています。人員はどのくらい
節減
できたかというと、二百十九人
節減
できただけです。決してこれは効率がいいとは言えない。この
合理化
によって何が一体いわゆるプラスになっているか。いろんな面でプラスになっている面もあるのでしょうけれども、しかし、財政的には決してプラスになっていない。なっているような数字にはなっていないということが言えるわけです。 だから、読み取り区分機だとかなんとか、機械化、
合理化
ということに目がいまも向いているとするなら、ここで一遍再検討する必要があるんじゃないか。余りそればかりに目を向けて、人を減らせばいいんだといっても、確かにいろいろメーカーが機械化をするというのもありますし、これは必要なんですが、それとはちょっと違う。郵便
事業
の場合には、機械化、機械化というもので余りそれに突っ込んでいっても、いままでの実績から見る限り、私はこの数字で見て、効率的じゃない、非常に非効率的だ、こんなものがやられていいのか、民間だったらこんなばかなことはしないよ、こういう感じがするのです。 したがって、郵便
事業
の場合の機械化、
合理化
というものは、ただ人を減らす、減ったといっても、それが一体幾らぐらいの
節減
になっているかということを考えてみると、この数字でいったら、絶対に民間ならこんなことは採用できないというような数字だという意味で、私は調べてみてわかったわけですが、大変これはもったいない気がする。したがって、再検討する必要がありますよ、こういうことを言いたいわけです。しかし、これは私の浅知恵で、皆さん専門で、そうじゃないという
説明
があったら、後刻また私のところへ個人的にも御
説明
をちょうだいすれば、私ももっと細かいことを申し上げてみたい。 そこで、先ほど言った、料金を足らないから値上げだといういままでのカテゴリーをそのままやられちゃ困るという意味で、何があるかというなら、私はやはり、たとえばいまの機械化、
合理化
に対する金のつぎ込み方は再検討するとして、人員の
節減
とのバランスを考えてもらうとわかりますから、これが一つ。 それから
二つ目
には、やはり同じ郵便物の料金でも、企業のものと個人のものとは料金を違えるという二重価格制を採用していいんじゃないか、そういう時期が来ているんじゃないかと思う。ただ、同じはがき、同じ封筒を、これは企業だ、これは個人だ——ところが、企業は全郵便物の大体八割くらい占めていますよ。ということになると、八〇%を占める企業、個人というものをどう区別するかというのは大問題には違いないが、私は、印刷をしてある、手書きでないはがきだとか封書というようなもので、大胆ですが割り切って見るとか、とにかく企業に対しては少なくともこれによって営業するというのと、個人が旧交を温める、どうでございますといって出すもの、死んだの、生まれたのという
通知
をするものとは
内容
を区別して、郵便物の二重価格制度がそろそろ検討されていいのではないか。そういう時期が来ていると思うし、そうしなければいわゆる本当の意味の
合理化
はできないというふうに思うのです。 まだありますが、機械化、
合理化
の問題は後で検討して下さい。私の
計算
によると、これは再検討が必要だというふうに思います。
二つ目
の、郵便料金の二重価格制はやっていい時期が来たと思うのですが、どうですか、できますか。
石井多加三
71
○石井政府
委員
先ほどの機械の導入についての御意見につきましては、私の方も別途
資料
を持っておりまして、これはまた改めて持ってまいりまして、よく御
説明
を申し上げたいと思います。 それから、企業と個人の郵便の区分の問題でございます。この点につきましては、実はこのたびの郵便料金の値上げをいろいろ検討いたします際に、特に
郵政
審議
会には郵便料金を値上げしないで済む
方法
とかいろいろな
方法
を、
サービス
のあり方等をも加えまして検討していただいて、それらの中で、現在の緊急な財政危機を乗り切るためには郵便料金の値上げもやむを得ないという御答申をいただいたわけでございますが、その際にもただいま御
指摘
のような御意見が大変よく出まして、いろいろな議論がありました際にも、そういう議論はみんなで十分闘わした結果でございます。結論的には、現在の郵便の個人と企業というものの区別を、いま御
指摘
のように、大体企業から出ているものが八〇%、個人のものが二〇%であるということが言われておりますが、実はこれは一昨年になりますが、
郵政省
で、全国の郵便の利用者の方々にアンケート調査をやりました。その際に、ある日に配達いたしましたたくさんの郵便物数に符箋をつけまして、きょうお受け取りになりましたあなたのこの郵便は相手方の方の仕事に関係がある郵便でしょうか、あるいは仕事に関係のない郵便でしょうかというような形のアンケート調査をしたわけでございます。
郵便局
ではこれは一切わからないわけでございますので、お受け取りになった方に聞いたところが、大体八割までが相手の方の仕事に関係があるという
お答え
をいただきましたので、これは
業務
用という呼び方が一番正確だったのでございますが、その中には企業が多いというようなことから、企業というふうな言い方にもされたわけでございます。
残り
の二割がいわゆる家庭用と申しますか、本当の意味の個人通信である、そういうふうなことが言えたのでございまして、その
業務
用の中にもいま申し上げました企業以外のいろいろの団体がお出しになるものもありますし、個人として出される仕事に関係するものも入っておりますので、そういうものがたまたまそういう数字として出たということでございます。したがって、郵便を私たちの方で受けます場合は、
郵便局
で受けますほかにも、申し上げるまでもなくポストにも投函されるわけでございますので、それらを一々、これは個人から出されたものか、企業から出されたものであるかというようなことを——特に企業を高くするというようなことになりますと、いろいろなそういった中身に触れた
検査
をわれわれもいたしませんと、特に安くなる方の個人用につきましては開封というようなことを条件にでもしないと、どうしても人情としましては安い方に走るわけでございますから、企業といえども企業の社長名で出された場合には、一体それは個人と見るのか、企業と見るのかということもございまして、まあ取るべき
方法
ではなかろうというようなことで、結論が今回の料金値上げの結論になったわけでございます。 なお、御参考までに申し上げますと、外国では、企業の出します、いま御
指摘
のありました印刷物というようなものは逆に割り引いております。日本では、御案内のとおり
昭和
四十一年まで第五種という制度がございまして、印刷物は割安な料金でございましたので、いわゆるダイレクトメールとか企業の出します大量の差し出しの物につきましては二割減程度の優遇があったのでございますが、
昭和
四十一年の改正によりまして一切そういう優遇をなくしたということから、逆に日本では、企業の出します郵便は世界的には最も厳しい料金になっておるということも言えると思うわけでございます。
原茂
72
○原(茂)
委員
とにかく郵便
事業
が相当な赤字だ、だから値上げをするんだと言ったときの値上げは、その八割までが営利を目的とする企業が利用している、それの赤字を一般国民にとにかく負担をさせるということは不公平だ、私はそういう立場で考えていきたいので、いまのお話もありましたけれども、やはりもう二重価格制度は真剣に検討すべき段階だと思う。いまの
局長
のお話だと、今回の値上げに関する事前の
郵政
審議
会における
審議
の中で十分そのことが論じられたというのですが、そういうものの記録はありますか。非常にいいことなので、参考にぜひ見たいとぼくは思うのですが、どうなんですか。
石井多加三
73
○石井政府
委員
この
郵政
審議
会の記録は、これは
郵政
審議
会自体で決めることでございますけれども、郵便料金問題のような非常に微妙な問題の論議の際には、各
委員
の方々が自由な立場で思い切ったことが言えるようにというようなことで、
会議
の冒頭に
審議
会の会長から各
委員
にお諮りになりまして、この前の
郵政
審議
会の場合はそういった議論につきましては非公開とするということで、この議事録は公開になってないわけでございます。その点は御了承を賜わりたいと思うわけでございます。
原茂
74
○原(茂)
委員
まるで政府の方針みたいに何でも、原子力問題の安全審査の問題でも、みんな非公開だ、非公開だというのですが、これはまあ別途の基本的な問題ですから別にまた討議をいたしますが、非公開なら
しよう
がないのですが、しかし、
大臣
お考えになって、郵便料金というものが
郵政
事業
の赤字の大宗みたいになってきている、したがって値上げをしなければいけないといったときに、営利を目的とする企業、これが八〇%を利用しているのに、そうでない人にまで料金値上げで負担をさせるというのは不公平じゃないかという感じがするので——いまの値上げが不公平だからいけない、いいということを論ずるんじゃないのです。二重価格制度というものはもう検討する時期に来た、大至急に検討しなければいけない。
郵政
審議
会でどう言おうと、その
内容
はわれわれはわからないのですから、知らされないというなら。真剣に検討する時期が来たと思うので検討していただきたいと思うが、いかがですか。
村上勇
75
○
村上国務大臣
御
指摘
の点につきましては、私もいまの段階では、どうもこれはどうすることもできませんが、しかし将来に向かっては、その選別の
方法
等も十分研究した上で、できれば御
指摘
のようなことを考えていきたいと思っております。
原茂
76
○原(茂)
委員
それからもう一つは、配達回数の
合理化
を考えているのだろうと思うのですが、これももう思い切ってやっていい時期が来ていると思うのですね。翌日配達がいま原則ですよね。一日二回配達するところがあるでしょう。こんなのは一回にしちゃう。それから、気の毒ですが、ああいうマンションとか、まあまあたくさん例がありますが、強制的にあるいは了解を得て受信箱に置く、そこにみんな取りに来てもらうというようなことはもう言われていて、討議がされていると思うのですが、これももうやるべき時期だと思うのですね。思い切ってこういうことを制度化していいんじゃないか。細かいことを申し上げませんが、そういうことをおやりになる気持ちはありませんか。それをもうやらなければいけないと私は思う。
石井多加三
77
○石井政府
委員
ただいま御
指摘
になりました郵便の配達度数の問題、それからもう一つ、いわゆる集合受け箱と申しますか、マンション等に対する対策の問題、それから
郵便局
の窓口の取り扱い時間短縮の問題等々、これはいずれも、これまたいまの
審議
会に返るわけでございますが、
審議
会でも議論をされまして、
郵政省
に対してそういったものを前向きに検討するようにという勧告をいただいております。したがいまして、現在その趣旨に沿いまして、われわれもその実施のやり方等を具体的に検討中でございますが、
郵政省
の内部ではいろいろ職員の労働条件に関する問題もございまして、特に週休二日制の問題等もございまするので、それらとの関係も考えながらこれを実行に移してまいりたいと、さように考えております。
原茂
78
○原(茂)
委員
それで
最後
に、いまちょうど
局長
がおっしゃった週休二日制についてお
伺い
したいのです。週休二日制についてお
伺い
することは
通知
しとおいたと思うのですが、これを実施する時期がいまいよいよ来たわけですが、どうでしょう。一カ月に一回いわゆる週休二日をやるだけで八千人増員しなければやれない。もし隔週週休二日制をやるということになると、大体一万一千人から一万二千人ぐらいは増員しなければいけない。それから毎週やるということになると一万八千人は増員しなければいけないというようなことが、大きな問題として浮かび上がってくると思うのですが、そういうものをどう
処置
して週休二日制をやろうとお考えになっているのか、それをお
伺い
したい。
村上勇
79
○
村上国務大臣
週休二日制の採用は、現在では社会的趨勢であると認識しております。
郵政省
としましては要員問題、財政事情等きわめて困難な情勢にありますが、一般国家公務員に週休二日制が実施される段階では、財政問題の解決を図ってこれにおくれることがないように努力したいと、こう考えております。
原茂
80
○原(茂)
委員
ということは、いま私が数字を申し上げたような、その数字の増員は必至ですが、週休二日制と増員というものはもうやむを得ないこととして、どの程度の増員かを検討するという前提に立っているのでしょうか。増員はしないで週休が実施できるような他の
合理化
を考えているんでしょうか。基本的な問題ですから、このどちらなんですかをひとつ。
神山文男
81
○神山政府
委員
お答え
いたします。 週休二日制、まあいろいろやり方があろうかと思いますが、いずれにしろ、先生おっしゃったような相当の要員が必要であるということになるわけでありますが、これは現在の
サービス
をそのまま維持した場合、それからその他の条件も現在のままということで
計算
した場合の数字でございますが、現実に週休二日制をどういうかっこうで導入するか、隔週ごとにするのか月一回にするのか、経過措置が必要だと思いますが、その段階においていろいろの
施設
、それから
サービス
、それからただいま先生のおっしゃった要員の
増加
の問題、そういうものを総合的に検討いたしまして、それで実施してまいりたい、こういうふうに考えております。
原茂
82
○原(茂)
委員
この問題は大至急に検討をしておいていただかないと、もう
郵政
は非常に問題だろうと思うので、大至急検討をしていただく。次の機会にまた詳細をお
伺い
します。
最後
に
委員長
に申し上げるのだけれども、
質問
中に与党が一人もいなくなった。幾ら何でも、全然与党なしで
委員会
を開いているようなことは、
委員会
の権威にかけてもこれは何とかしなきゃいかぬと思う。いかがですか、
委員長
。
吉永治市
83
○吉永
委員長
代理 速記をとめて。 〔速記中止〕
吉永治市
84
○吉永
委員長
代理 速記を始めて。
原茂
85
○原(茂)
委員
これで終わります。
吉永治市
86
○吉永
委員長
代理 庄司
幸助
君。
庄司幸助
87
○庄司
委員
私は最初に、
委員会
の運営について
委員長
にお考えを聞きたいのですが、先ほど来与党席がゼロで、それで
休憩
を八分間もやったわけでしょう。それでいまだにお一人だ。
委員長
、聞いてください。私らは、国会は
審議
を尽くす場だというたてまえでやっておるわけですが、やはり運営の責任、これは与党も負う立場から言いますと、こういうふうに与党席がゼロであるとか、まあいま現在一ですが、これでは、われわれの側から
決算委員会
の軽視があると言われてもやむを得ない。この間も当
決算委員会
でたった三名しかいなくて、新聞に写真まで出て、大分糾弾を浴びたわけです。先ほど
郵政省
関係が、四十七年
決算
についてまじめな態度がないといってしかられたわけですが、こちらの
委員会
の側でもやはりまじめにやらなければうまくないだろうと思うのです。その点、私は
委員長
のお考えをひとつ述べていただきたいと思います。
吉永治市
88
○吉永
委員長
代理 ただいま庄司先生からの御意見、しごくごもっともだと承りました。別に
決算委員会
を軽視する風潮があるとは思いませんけれども、とかくないがしろになってきたような、そういうものを痛感をしております。若干矛盾もございますけれども。私たち十分相寄りまして注意を倍渉して、このことがないようにこれから留意を重ねたいと思います。御了承を
お願い
申し上げます。
庄司幸助
89
○庄司
委員
それでは
質問
を始めますが、私は、電電
公社
の
決算
についてまず冒頭にお
伺い
したいと思うのです。 特に私
伺い
たいのは、最近、電電
公社
の
決算
について、五十
年度
は大幅な赤字に転化するのじゃないか、昨年の秋ごろですか、そういったことで電電
公社
側から
郵政省
に対して、
電話
料金その他の料金改定の問題が協議されたやに聞いておりますが、その赤字の問題ですね、少しこの場で検討してみたいと思うわけです。 先ほど
決算
の
説明
で、四十七
年度
の黒字は九十四億円余であると言われましたが、四十八年、これはどれぐらいの黒字か赤字なのか。それから四十九
年度
、これはまだ
決算
が完結していないと思いますが、大体どれぐらい予想されるのか。その辺ひとつ、推定でも結構ですからお
伺い
したいと思います。
好本巧
90
○好本
説明
員
お答え
いたします。 四十八
年度
の
決算
の結果、総
収益
と総
費用
の差、すなわち収支
差額
は二百九億円余の黒字でございます。 それから四十九
年度
の
決算
は、ただいまお話がございましたように、まだ現在
決算
を行っている最中でございますので、見通しでございますが、四十九
年度
の補正後の
予算
の数字で言いますと、
損益勘定
におきまして一千四百九十九億円の赤字というのが四十九
年度
の補正後の
予算
の姿でございます。それで、
業務
収入
の四十九
年度
の
予算
に対する実績はどうであるかということでございますが、まだ二月までしか出ておりませんので正確な数字ではございませんが、見通しといたしましては、
収入
は
予算
に対しまして約七百九十億円程度
予算
に達しない、赤字が出るというふうなことはまず間違いないと思います。したがいまして、
予算
どおりに
業務
収入
がありまして、一〇〇%
収入
があったというときに一千四百九十九億円という赤字になるというふうな四十九
年度
の
予算
でございますので一その上にまた七百九十億円ばかりの
収入
の未達成があるということでございます。また一方、しかし節約の方もいろいろございますので、その結果は
決算
が結了しませんとわかりませんが、大体二千億近い赤字が出るのではないかというふうに想定されます。
庄司幸助
91
○庄司
委員
それで、赤字だというわけですが、これをひとつ、電報、
電話
あるいは
データ通信
、それぞれの項目ごとに黒字、赤字を分けると、四十七
年度
でどれぐらいになるのか、四十八
年度
、それから今
年度
の推定でどれぐらいになるのか、それをお聞きかせ願いたいと思うのです。
好本巧
92
○好本
説明
員
お答え
いたします。 四十七
年度
、四十八
年度
、四十九
年度
の
電話
、電報、
データ通信等
の
事業
別に分けた収支がどうであるかという御
質問
であろうかと思いますが、御案内のように、電電
公社
の
決算
は全体の
事業
一本で
決算
を出すというたてまえになっておりますので、
決算
は
電話
、電信、
データ通信
というふうに分けた
決算
数値はございませんが、しかしながら、われわれの
経営
上の必要性から、四十七
年度
までは
電話
事業
、電信
事業
というふうに二つの
事業
の収支を分計してきておりました。四十八
年度
から、先ほど御
指摘
がありましたように
電話
と電報と
データ通信
と、
三つ
の
事業
に区別をして収支を分計してみるということを
公社
の内部でやっておりますので、その数字を御披露いたしますと、四十七
年度
の電信
事業
と
電話
事業
の収支を申しますと、
電話
事業
で約一千二十七億円の黒字でありまして、
事業
支出
を
事業
収入
で割ったもの、いわゆる収支比率、これが九三%でございます。電信
事業
の方は八百四十四億円の赤字でありまして、収支比率は、
事業
支出
を
事業
収入
で除して百を掛けたものは二四四%、こういう数字になっております。この電信、
電話
の分け方は、電信
事業
の方に
データ通信
事業
も入っておりますし、電信専用の方も入っております。しかし、四十八
年度
からは、さらにこれを
電話
事業
と電報
事業
と
データ通信
事業
とに分けるということに着手いたしまして、四十八
年度
の
事業
分計の数字がございますが、その数字によりますと、四十八
年度
は、全体の
事業
では収支比率が九八%でありますが、
電話
事業
では一千二百九十億円余の黒字でございまして、収支比率は九二%、それから電報
事業
は七百七十八億円の赤字でありまして、収支比率は五九二%であります。
データ通信
事業
等は赤字が二百五十五億円でありまして、収支比率は一四七%でございます。四十九
年度
は、先ほども申し上げましたように、
決算
数値が出ますと、その
決算
数値に基づきまして一つの前提を置いて三
事業
に分計するわけでございますので、まだそういう数字はございませんが、先ほど御
説明
申し上げましたとおり、全体の
事業
において四十九
年度
は二千億円近い赤字が出るということだといたしますと、仮の想定でございますが、
電話
事業
におきましても赤字になるということが想像されます。
庄司幸助
93
○庄司
委員
この
電話
の収支ですが、
電話
もいろいろあるわけでしょう、一般の家庭用の
電話
であるとか企業の
電話
であるとか。そういった点で家庭用
電話
についてはどれぐらい、四十七
年度
それから四十八
年度
それぞれ千二十七億円と千二百九十億円、このうちどれくらいの黒字に寄与しておりますか。つまり、家庭用
電話
だけだとどれくらい黒字なのか、それをひとつお聞かせ願いたいと思います。
遠藤正介
94
○遠藤
説明
員 ただいまの
電話
事業
の中で、一般の
加入電話
とそれから専用線のようなものとございます。その
加入電話
の中の
事業
用、いわゆる事務用の
電話
と住宅用の
電話
についての分計はいたしておりません。いたしておりませんが、大ざっぱに申し上げますと、
加入
数の比率そのものにも影響されるのでございますが、四十九
年度
におきましては、大体住宅
電話
の方が事務用
電話
よりは若干ふえております。したがいまして、事務用
電話
の方は大変に収支比率がよくて、住宅用
電話
はほとんど赤字である、全体として赤字である、つまり収支比率で申し手と一〇〇%以上でありまして、事務用
電話
は一〇〇%をはるかに下回っておる、こういうことが言えるかと思います。それから専用線につきましては、大体全体として収支比率が六八%、七〇%弱でございますから、これもいわゆる黒字ベースでございます。正確な数字は、そういう分計をいたしておりませんのですが、もし必要でございましたら、数日中に作成をしてお届けをいたします。
庄司幸助
95
○庄司
委員
それでは、それは後で持ってきてもらいたいと思います。 いわゆる赤字赤字と電電
公社
は最近言っておられるようですが、いまの数字を見ても
電話
は黒字なのですね。赤字なのは電報と
データ通信
関係だ。これは明確になると思うのです。 この赤字の問題でさらにもう一つ問題なのは、減価償却のやり方の問題ですね、これが一つあるのじゃないか、こう思うわけです。この減価償却の問題で簡単に伺っておきますが、たしか電電
公社
の場合、減価償却が四十九
年度
で六千億円を超すだろう、こう考えるのですが、これはおたくの場合、定率法でやっていらっしゃるわけですね。これはアメリカのITTなんかと比べると非常に償却率が高いのじゃないか、こう言われているわけですが、その辺、ITTが何%の償却率なのか、あるいは電電
公社
の場合は何%なのか、それをひとつお聞かせ願いたいと思います。
好本巧
96
○好本
説明
員 減価償却費の
経費
の比率がどうなっておるかということの御
質問
かと思いますが、減価償却費が
経費
の中の何%を占めておるかというふうなことがございますが、減価償却費を見ますときに、全体の総
費用
の中で減価償却費が何%占めているかという見方をする場合と、もう一つは、正味の固定資産に対してその単
年度
で何%に当たっておるかという二つの見方があると思います。 まず最初の方の、総
経費
に占める減価償却費の比率でありますが、大体
昭和
四十三
年度
から四十八
年度
までの
決算
の数値を見ますと三一二%ちょっと、三三・二とか三三・五とかというところが六年間続いておりまして、全くフラットであります。この三三%——三〇%以上を占めておるというのは非常に高い数字であるというふうに見られます。しかし、これは全体の
経費
の中で
人件費
それから物件費、減価償却費等の占めておりますところの構成比率の問題でありますので、非常に固定資産が少なくて労働装備率が低いという産業におきましては
人件費
が非常に高うございますので、おのずからその比率も変わってまいりますし、特に
電話
事業
におきましては原材料費がほとんど一%以下である。これは電力でありますとか鉄鋼でありますとかその他の産業を見ますと、原材料費が非常に高い数字を示しておりますが、
電話
事業
の場合は原材料費が〇・何%というふうに、ほとんどございません。それから、電電
公社
の場合は全資産のうち八八%が固定資産であるというふうに、固定資産比率が非常に高い特別な
内容
を持った設備産業でございますので、
人件費
比率も三〇%というふうに非常に低いというふうなことがございますので、必ずしもよその産業、よその会社と比べまして、減価償却費の占める比率が三〇%を超えておるから高い安いということも言えないのではないかと思いますが、現実は三三・三%程度でございます。 また、正味固定資産に対しますところの減価償却費は大体一四%程度でありまして、これは日本の全産業の平均とほとんど同じでございます。 それから、ただいまアメリカの会社のお話がございましたが、アメリカの
電話
会社のことであろうかと思いますが、それの減価償却費の率のことはただいま手元に
資料
ございませんので、
お答え
できません。
庄司幸助
97
○庄司
委員
アメリカの
電話
会社のITTですね、これの場合だと、大体総
支出
に対する割合は一六%だ、これくらいに言われております。そうすると、日本の電電
公社
の場合は三三%以上ですから、倍以上減価償却をやっている。これは減価償却のやり方がアメリカあたりと比べても非常に高い。その辺からやはり収支の赤字の問題が出てくるのではないか、こう思うわけです。これはまた後で論議します。 それからもう一つお
伺い
したいのは、
設備料
の問題です。この四十七
年度
決算
を拝見しますと、
設備料
が千六百四十四億円、これだけ
資本勘定
に入っておりますが、四十八
年度
は何ぼになるのか、それから累積でどれくらいになるのか、これは数字だけでいいですから、簡単に……。
好本巧
98
○好本
説明
員 ただいま、アメリカの
電話
会社の減価償却費率が一七%程度であるというお話がございました。これは外国の株式会社でございまして、その比較はなかなかむずかしゅうございますが、確かにそういう全体の
費用
に対してはその程度のものであったかと思います。ただ、アメリカの
電話
会社は株式会社でございますので、その点が私どもと違います。と同時に、いわゆる
決算
面における減価償却費というもののほかに税制面からのいろいろな優遇もございまして、実際は減価償却費ではありませんけれど税制のたてまえからいろいろな
利益
がふえるというふうなことも行われておりますので、実際に二つを十分に比較してみるのはもう少し時間をかしていただきたいと思います。 それから
設備料
のことでございますが、四十八
年度
の
設備料
は約一千七百億円であります。四十八
年度
末までの
設備料
の累計でありますが、大体八千二十七億程度でございます。
庄司幸助
99
○庄司
委員
設備料
というのは、いわゆる
電話
加入
をやる場合の
加入
料、こういったものが
設備料
として徴収されるわけですね。これは一般家庭も徴収されますし、
データ通信
あるいは企業
電話
も徴収されておりますが、この
設備料
が毎年毎年、
損益勘定
に入らないで
資本勘定
に入っている。これは本当なら、
設備料
ですから
損益勘定
に入って、
損益勘定
の
収入
に入らなければならない筋合いのものじゃないか。そうすると、おたくでおっしゃる赤字というのは、減価償却のやり方も含めて考え直していけば、八千二十七億円の四十八
年度
末現在のこの
設備料
、これは
損益勘定
に入れれば左の方へ来ますから、当然、赤字どころか大黒字だというかっこうになるんじゃないか。その点で、どうも電電
公社
のおっしゃっている赤字論というのは、こういった勘定の仕方の問題での赤字論があるんじゃないか、こう思うのですが、その点ひとつ
お答え
願いたいと思います。
好本巧
100
○好本
説明
員
設備料
は、
加入電話
等の新規
加入
の際に、新しく
加入
する方に対しまして
電話
の利用ができるように工事をいたしますための料金でありまして、新規架設工事に要する
費用
の一部に、建設の
費用
に充当させていただくという趣旨のものでございます。したがいまして、一種の
電話
料金であることではほかの料金と同じように見えますけれども、特殊な料金でありまして、私ども、
電話
の基本料でありますとか、ダイヤル通話料でありますとか、度数料といったような、いわゆる
電話
料金と申しますのは、私どもが
施設
設備を持っておりまして、これを運用いたしまして役務を提供する、その役務の提供に対しましてお客さんから反対給付としていただく料金というものでありますが、この
設備料
の場合は一回限り、
電話
加入
者におなりになるときに建設工事、
電話
の架設工事に要する
費用
の一部を負担していただくためにいただくというものでございますので、ただいま申し上げました基本料でありますとかダイヤル通話料というようなものは全く性格を異にしているわけであります。したがいまして、
設備料
をもし
損益勘定
の方の
業務
収入
に入れますと、私どもの
設備料
としての性格上からいいますと、これは固定資産を形成するために助けていただく、そのために一
加入
当たり五万円とかそういうものを出していただくわけでありまして、それが、直ちに資本
収入
にいたしまして損益
収入
にしないというのが、ただいま御
説明
申し上げました
設備料
の性格上からいって当然な会計処理だと思います。もしこれを経常的な
収入
として損益の
収入
にいたしまして、これを経常的な
費用
として消費するというふうなことをしますと、いわゆるお客様から出していただきました実体的な資本を維持するということができなくなるというふうなことがございますので、私どもとしてはこれを資本
収入
として処理いたしまして、損益の
収入
ではないというふうに観念しております。
庄司幸助
101
○庄司
委員
それでは、この
設備料
の算定の根拠はどういう根拠なんですか。まあ、いろいろありますね。
電話
の分もあれば、
データ通信
の分もあれば、あるいは企業用のビル
電話
の問題もありますし、こういう
設備料
でたとえば一般家庭から五万円、現在取っておりますね。この五万円の算定根拠、これはどうなんですか。
遠藤正介
102
○遠藤
説明
員
設備料
の金額としましては、御案内のように数年前一万円、それから三万円、五万円、こういうぐあいに上がってまいりました。そして
設備料
そのものの性格が、
電話
に新しく
加入
される場合の建設資金の一部ということになっております。したがいまして、私どもといたしましては、建設資金総体の中から、
電話
だけでなくていろいろな設備に
加入
される場合との勘案あるいは効用その他を見まして、三万円あるいは五万円、こういうぐあいに決めてまいりました。それで、この
加入電話
の
設備料
をそういうぐあいに五万円という金額に決めました上で、ほかのもののあれは、たとえば専用線でございますとかそういったものは、それを
中心
にいたしましてさらに具体的に決めていく、こういう仕組みで金額を設定いたしております。したがいまして、五万円の内訳がどこからどこまでだというようなことは一応建設資金の一部という概念の中で覆われておりまして、いわゆる
加入
に際しての一部を負担していただく金額、しかもそれが現在の社会性、社会全体から見て妥当な金額——当時
法律
で決められたときの経緯はそういうぐあいになっております。 〔吉永
委員長
代理退席、
委員長
着席〕
庄司幸助
103
○庄司
委員
何かさっぱりわけがわからないですね。つかみ取りみたいなものじゃないですか。一般家庭用
電話
が五万円である、あるいは企業用ビル
電話
の場合は二万五千円である、この算定の根拠が何かなければ、科学的な数字でないでしょう。その辺、科学的な数字を、あるなら出してもらいたいし、なければこれは大問題ですからね。
遠藤正介
104
○遠藤
説明
員
お答え
いたします。 ただいま申し上げましたように、
加入電話
の
設備料
を五万円にいたしまして、それに対応していろいろ効用面から、専用線でありますとか——先生、企業用
電話
とおっしゃいましたが、恐らく専用線のことを言っておられるのだと思いますが、専用線あるいはビル
電話
、そういったもののそれぞれの端末の
設備料
というものを決めておるわけでございます。
庄司幸助
105
○庄司
委員
だから、それが五万円かかるという納得のいく数字、これを私は要求しているのですよ。一般的にこれだけかかるだろうなんていう目の子で
計算
されて取られたのではかないませんからね。その辺、ないならないとはっきりおっしゃってもらいたいと思うのです。
遠藤正介
106
○遠藤
説明
員 一応新しい
電話
が入ります場合には、全体としての
電話
の
システム
の中に入るわけですから、一本の
電話
を新しくつけるということになりますと数十万円かかるわけでございます。しかし、その中で
加入
者の方が一応自分で専用される部分でございますね、その部分が
中心
になりまして、しかしこれも、年によって物価の変動があってその都度変わるということではなくて、定額で決めております。したがって、いま申し上げましたように、
加入
者の専用部分を
中心
にいたしまして五万円という金額を設定してあります。それが基本の
加入電話
の
設備料
でありまして、それ以外の認可料金になっておりますものは、五万円の範囲内でそれぞれの効用に応じて、
郵政大臣
の認可をいただいて決めておるわけでございます。
庄司幸助
107
○庄司
委員
これはますますわからないですね。いまあなたが数十万円かかるのだがと、こういう御答弁ですが、それを特別五万円にまけてやっているんだというような印象を与えるのですが、そうなると、その数十万もかかる根拠はどうなんです。何か
計算
できているのですか。
山本孝
108
○山本
説明
員 ただいまの数十万円、一
加入
当たりかかるということでございますが、これは毎年、年間一兆円近い投資をしてまいります。これを過去の電電
公社
始まって以来の投資額のうち、新設
加入
者にかかります分と、それから従来
加入
者でありましてその方の通話がふえることによって
施設
もふやさなければならない、そういうものもございます。それから新設
加入
者がふえることによりまして、具体的に申し上げますと、たとえば東京で六数字でありましたのが七数字になりますとか、そういう既設
加入
者と新設
加入
者との相互接続ということで金がかかるわけでございます。一応それらを、具体的にはこの設備が既設
加入
者の分、この設備が新設
加入
者の分というふうに分けることができない部分が、実際にはかなりございます。御承知のように交換機あるいは伝送路というものは共用に使っておりますので、正確には分計できませんけれども、これはある程度の仮定を置きまして、先ほど
お答え
申しましたように新設
加入
者に対する一
加入
者当たりに帰納いたします部分と、それから既設の二千数百万の
加入
者の方々一
加入
当たりに帰納する分と分けますと、おおむね新設
加入
者に対しましては三十数万円かかるというふうに分けられるということでございます。
庄司幸助
109
○庄司
委員
やっと三十数万円という数字が出てきましたね。三十数万円かかる。それを五万円にした根拠というのは、まあ一部負担ということになるのでしょうが、その三十数万円という数字が出ますから、その根拠が何かあるだろうと思うのですよ。そのうちで三十数万円をなぜこの五万円にしているのかという根拠もあるだろうと思うのです。その辺が御答弁ではさっぱりわからないですね。 それではもう一つお
伺い
しますけれども、家庭用
電話
、ビル
電話
、それから企業用の専用
電話
、
データ通信
と、こう四つとってみますと、架設費で見ますと、家庭用が一万九千円だ。それからビル
電話
が十五万七千円だ、これは一回線当たりですよ。それから専用
電話
が二十九万五千円だ。
データ通信
は、これは一回線当たりは出ていませんが、かかった
経費
を見てみますと六百四十五億円かかっている。取っているのですね。それから、この
設備料
ですが、家庭用は一回線当たり五万円、それからビル
電話
は二万五千円、それから専用
電話
は二万円、それから
データ通信
は、これは回線何ぽあるかわかりませんが、合計で五億円入っている。これは去年の逓信
委員会
で問題になったわけですが、一つの具体例で言うと、上田短資という会社の
設備料
は一回線当たりにすると二万八千円でございますというおたくの御答弁があるのです。大体二万八千円だ。家庭用
電話
が五万円で、ビル
電話
が二万五千円で、専用が二万円で、それから
データ通信
は二万八千円。これは御家庭の方から見れば大変不公平だ。この根拠ですね。何でこういうでこぼこがあるんだ、これがいまの御
説明
でもさっぱりわからないんですね。その辺で納得のいく御
説明
をひとつ願いたいと思うのです。
玉野義雄
110
○玉野
説明
員
お答え
申し上げます。 一般の
加入電話
につきましては、
設備料
五万円でございます。それからビル
電話
につきましては、一般の家庭に引くのと同じ回線につきまして
電話
機が大体五個ぐらいつくわけでございますが、その回線当たりではございませんで、
電話
機当たりで二万五千円にしておりますので、五個にいたしますと十二万五千円の
設備料
になるわけでございます。 それから専用料でございますが、これにつきましては片端末
設備料
二万円ということで、両端末を合わせまして四万円と、こういうふうになっておりましたが、先般の認可料金で改定いたしまして、これは片端末
電話
と同じように五万円ということにいたしましたので、両端末で十万と、こういうふうになっております。(庄司
委員
「
データ通信
はどうですか」と呼ぶ)データで使います専用線につきましては先ほど申し上げたと同じでございますが、データの機器類につきましては、それぞれの機器によって
計算
して決めております。ですから、これはばらばらになっておりますが……。
庄司幸助
111
○庄司
委員
この
設備料
は、もし解約した場合は
加入
者に戻してもらえるのですか。
玉野義雄
112
○玉野
説明
員 返却はいたしておりません。
庄司幸助
113
○庄司
委員
としますと、そういうものは
公社
の所有になっちゃうんですね。これが減価償却の対象になっていく。減価償却の対象になったものは
損益勘定
になるんだろうと思うのですが、しかし
加入
者は、さっきもお話があったけれども、度数料金も払っているわけですから、減価償却にも
加入
者が負担をする。それから同時にこの
設備料
についても負担をする。だから、これは
加入
者から見れば明らかに二重払いになるんじゃないかと思うのですよ、おたくの財産形成の。そうでしょう償却資産については、償却の金は度数料その他で払っておるわけでしょう、あるいは時分料にしても。その上で、おたくでつくった
電話
機なりあるいは回線なりにつきまして、
加入
者は料金で払った上に、さらにこの
設備料
まで取られる。これは私は非常に不当だと思うのですが、その辺はどうお考えですか。
好本巧
114
○好本
説明
員
お答え
します。 先ほど、
設備料
は新しく
加入
者におなりになる方から拠出していただく、一回出していただく、それを建設投資に回すために出していただくということを申し上げましたが、減価償却は、すでに御存じのように資産の維持でございまして、
事業
がほとんど永久的に永続する、継続するというたてまえの上に立っての資産を維持するというたてまえから減価償却をやっていくということでありますならば、私どもが固定資産を形成する、建設投資をするという場合に、設備をつくるための資金をどこから調達するか。あるいは
債券
を出しましてお金を借りる、あるいは長期
借入金
をするとか、あるいは一般の内部資金から資金を出すという
方法
もございますが、ただいまお認めいただきました
設備料
というのは、その
加入
者におなりになるときに一回限り、五万円なら五万円というのを私どもの方に拠出をしていただくということでありまして、そういうふうに資金をいただくという形がそうでございますので、一たんこれを建設投資に回しまして固定資産を形成いたしますと、やはり償却すべき財産につきましては償却いたしませんと、ライフが尽きますと、耐用命数が尽きますとこれを更改するということも起こりますしやはり減価償却というものは
事業
を永久的に継続するためには必要である、こういうふうに考えております。
庄司幸助
115
○庄司
委員
減価償却が必要なのは私もわかりますよ。ただ、償却の率が高いか少ないか、これは問題あるからさっき
質問
したわけです。それがATTなんかと比べると不当に高い。これは償却のし過ぎだ。そうやって
利益
を隠すことができるわけですね。しかも、そうやって償却した上に、償却費も利用者に負担していただいた上に、さらに
設備料
まで取っている。これはどうしても納得いかないのですがね。 それからもう一つは、これが
資本勘定
になっているという問題ですね。これはどうしても納得いかないのです。だから、たとえばこれは、言うならば家を借りる場合の一種の権利金みたいなものじゃないかと思うのですね。権利金の場合だと、これはちゃんと国税局も家主の
収入
に認定するわけです。ところが電電
公社
の場合は、こういう権利金みたいな存在、
設備料
、これは
損益勘定
には上げない、
資本勘定
に入れている。電電
公社
は
利益
を隠すために償却率をいたずらに引き上げて、しかも
設備料
まで取って、これを
損益勘定
に入れないで
資本勘定
に入れている。これは
予算
の組み方もあるだろうと私は思いますけれども、やはり
決算
上、一つ問題だと思うのですね。その辺、これは総裁にお
伺い
したいのですが、こういった電電
公社
の
決算
のやり方、これについて改められるお考えがあるかないか、これをひとつお
伺い
したいと思うのです。
米澤滋
116
○
米澤説明員
お答え
いたします。 最初の、減価償却の額が多いか少ないかという問題でございますが、この減価償却を決める場合に二つの要素がございまして、一つは、機械なり線路なり、そういう設備の耐用命数が長いか少ないかという耐用命数の問題、それからもう一つはその償却のやり方、この二つございます。 この耐用命数につきましては、電電
公社
のものと比較する企業といいますと、たとえば国際電電とかあるいは放送会社の一部というのがございますが、そういうところで税法上認められております耐用命数よりも、むしろ電電
公社
の方が長い。ですから、そういうことで、そういう放送会社とかあるいは国際電電の償却の方がむしろ多いという、そういう状態でございます。 それから、定額か定率かという、いろいろそういう償却の
方法
でございますが、これは先ほど御
質問
にありましたアメリカのATTの場合と比較いたしますと、確かにATTは定額法をとっておりますし、それから電電
公社
は定率法をとっておりますが、しかしATTも、現在やっております定額法を、もっと償却を多くする、定額と定率の間の方に持っていくということをいまFCCに申請をしておるような状態でございますし、それからまた、
経費
の中に占める減価償却の額というかパーセンテージでございますけれども、これも、ATTの場合には民間会社でありまして、税金を払わなければならないし、それからまた、電電
公社
と違って株式の配当をしなければならない。したがって、これをいきなり比較するというわけにはいかないのでございまして、電電
公社
はほとんど税金を払っておりませんし、配当していない。したがって、料金で言いますと、電電
公社
はイギリスの郵電
公社
がわりあいに似ておるのでございますけれども、大体イギリスの料金の半分でございますし、それからアメリカに対しまして大体二・五分の一から三分の一、そういう、ある意味で安い料金でやっているというわけでございます。 それからもう一つの
設備料
のことでございますけれども、これはたしか
昭和
四十五年あたりの改正のときにもいろいろ国会で議論されたのでございまして、いわゆる
加入
者にわりあいに密接している部分——この通信というのは一つの
システム
でございますから、交換網もありますし伝送網もある。
電話
局から
加入
者にじかにいっている分というのは
加入
者の方が専用される要素でございますから、大体その分に該当するものをいただいていく、こういう考えで御理解願いましたし、また、それも一回限りのものであります。減価償却というものは、継続して
サービス
を提供するというところから出てくるわけでございますので、先ほど経理
局長
が答えましたように、
公社
の
事業
というものは一ぺんやってなくなるわけでございませんから、永続的にいくというところでその当時理解していただいた、こういうことでございますので、私たちといたしまして、この問題は、いまのやり方で妥当ではないかというふうに考えております。
庄司幸助
117
○庄司
委員
設備料
ですね、これは、取っている例は外国にありますか。
玉野義雄
118
○玉野
説明
員
お答え
申し上げます。 外国でも、金額の差はございますが、ちょっと手元に
資料
がございませんが、取っております。たしかイギリスで三万円程度ではなかったかと思いますが、ちょっと数字の点は、手元に
資料
がございませんので……。
庄司幸助
119
○庄司
委員
沖繩の場合は、
設備料
は取っていなかったですね。私は、こういう
設備料
の問題一つは、
損益勘定
へ入れるべきである、取れば、ですよ。こういうものはもうおいおい廃止すべきではないか、こういうふうに考えているわけですが、これは後でまた論ずるにしても、次の
質問
に移らせてもらいたいと思います。 次は、有線放送
電話
の問題についてお
伺い
したいのですが、これはひとつ
大臣
にお
伺い
しますから、ちょっと雑談やらないで聞いてくださいよ。 有線放送
電話
について、私は
大臣
から、有線放送
電話
というのは存在価値があるのかないのか、その土星義があるとすればどういう点にあるのか、その辺ひとつ
大臣
の所信を伺っておきたいと思います。
村上勇
120
○
村上国務大臣
お答え
いたします。 私は意義があると思いますが、その理由についてはひとつ政府
委員
から
お答え
させます。
田所文雄
121
○田所政府
委員
有線放送
電話
は御承知のように、
公社
電話
の普及がはかばかしくなかった時期に発生したものでございまして、非常に重要な社会的な機能を果たしてきたわけでございますし、現在におきましても、まだ
公社
電話
の普及の思うに任せない地域におきましては、存在理由を持っておるもの、地域社会におけるコミュニケーションの手段といたしまして十分な存在理由を持っておるものと考えます。
庄司幸助
122
○庄司
委員
いまの御答弁を
伺い
ますと、いわゆる
電話
の普及がはかばかしくない地域で存在価値があった、
電話
の普及が進んでくれば有線放送
電話
というのはだんだん要らなくなるんだというふうに聞き取れるんですが、そのとおりですか。
田所文雄
123
○田所政府
委員
有線放送
電話
の発生の事情は先ほど申し上げましたとおりでありますので、
公社
電話
が国内あまねく普及するという段階になりますれば、それにつれまして有線放送
電話
の存在理由と申しますか、私が特に申しますのは、有線放送
電話
の通話機能、
電話
としての機能に着目しての話でございますが、その限りにおきましては存在理由がだんだん薄れてまいるものと認識いたしております。
庄司幸助
124
○庄司
委員
もう一遍
伺い
ますが、有線放送
電話
というのは、放送機能と
電話
機能が渾然一体となっているところに独自の、ユニークな存在価値があるんだと私は思うのですよ。それが
公社
電話
の普及によって有線放送
電話
の存在価値がなくなっていくとすると、私は当局の認識、少し有線放送
電話
の本質的な問題からずれているんじゃないかと思うのですが、その辺どうですか。
田所文雄
125
○田所政府
委員
いままでにおきまして有線放送
電話
が果たした機能の通話、放送のクエートでございますが、通話のクエートが非常に高かったわけでございます。これは発生の理由からも当然考えられることでございますが、
公社
電話
がだんだん普及してまいりますれば、その限りにおきまして必要の度合いと申しますか、存在理由というものが相対的に減少してくるということは当然の勢いであろうと思われるわけでございます。
庄司幸助
126
○庄司
委員
私は、その点ちょっと重大だと思うのですが、そうすると、いわゆる
公社
電話
と有線放送
電話
、これが共存していく。平和共存という言葉がありますが、共存していくという考えじゃなくて、これは競合している関係に当局の理解がいっているような気がするのですよ。ところが、御存じだろうと思いますけれども、有線放送
電話
というのは農村、山村、漁村、こういうところでは、地域のコミュニティーの関係で非常に重要な機能を持っているのです。もちろん通話機能もあります。それと放送機能で、日常生活に欠かすことのできない存在になっている。それが何か競合目関係のように
郵政
当局がもし考えているとすれば、私は認識上大変ゆゆしい問題じゃないかと思うのですが、いまのやりとり聞いていて、
大臣
どう思いますか。
田所文雄
127
○田所政府
委員
有線放送
電話
は、放送と通話というものを一体として行っておる独特の機能でございますが、事通話に関しましては、お話のように、競合ということでなくて相互補完というところに有線放送
電話
の存在理由があろうと思います。
庄司幸助
128
○庄司
委員
そうですね。これは相互補完なんです。その点、この相互補完の関係で、有線放送
電話
を
経営
なすっているいろいろな
理事
者や何かから、国会に対しても相当の請願もあったわけです。その請願の
内容
、時間ありませんから一々申し上げませんけれども、やはり放送と
電話
機能が渾然として一体となっている、両方とも便利だ、両方どっちも欠いてはならないという関係で、
電話
機能の拡大の問題ですね、これが切望されているわけです。この
電話
機能の拡大の問題で何が一番問題なのかというと、いわゆる有放地域内の
加入
者間の通話、もちろんあります。それと
一般加入電話
並みの外部に対する通話ですね、これも切望されているわけです。それで、県内全部通してもらいたい、あるいは県外全国至るところ通話ができるようにしてもらいたい、というのが請願の一つの重点なんです。 このいわゆる接続拡大の問題について、地域通信調査会の報告書も出ているわけですが、それから請願に対する内閣の回答にも出ているわけです。これについて細かいことは要りませんから、今後拡大していくのか、あるいはその拡大面はもう
公社
電話
の普及でカバーしていくからいいんだという考えなのか、この辺ひとつはっきり御答弁願いたいと思うのです。
田所文雄
129
○田所政府
委員
地域通信調査会から昨年の九月に報告書が出たわけでございまして、その中にも
指摘
されておりますことでありますが、過疎的な地域における有線放送
電話
設備につきまして、現在技術的な観点から
実態調査
を実施しておるところでございます。この調査結果の判明を待ちまして、電電
公社
、社団法人日本有線放送
電話
協会とともに、全国接続に関する技術的な問題点等を整理いたしました上で今後の
施策
を検討してまいりたいと考えております。
庄司幸助
130
○庄司
委員
そうすると、その技術的な検討をやっていらっしゃる、これはけっこうなことですが、その検討の方向ですね。つまり、おたくの
施設
は技術的に向きませんからだめですよ、おたくは向きますからいいですよというような、単なる振り分けだけの検討なのか。あるいは現在の
施設
いろいろ欠陥もあるかもしれません。そういうところはいろいろ当局が援助して、すべての局が全国接続できるようにやっていく。そのためにどういう技術が必要なのか、あるいはどれぐらい金がかかるのか、
経営
的にはどうなのかというような観点で検討を進められておるのですか。私はそういうふうに検討してもらいたいと思いますけれども、その点
お答え
願いたいと思います。
田所文雄
131
○田所政府
委員
有線放送
電話
設備の改修に要する
経費
とか
公社
電話
の普及の見通しとか、いろいろ要素がございますが、冒頭に申し上げましたように、特に過疎的な地域、言いかえれば
公社
電話
による連絡が著しく不便である地域、こういうところにつきましてコミュニケーションの手段を提供するに遺憾のないようにしたいという精神で検討したいと考えておるわけでございます。
庄司幸助
132
○庄司
委員
最後
にもう一つ、だめ押ししておきますが、全国接続の方向で技術的な検討をなさっていらっしゃるわけですね。その点だけ確認しておきます。
田所文雄
133
○田所政府
委員
全国の有線放送設備の全部について全国接続のことを考えておるという意味ではございません。二度申しましたように、
公社
電話
による連絡が著しく不便である地域、たとえば過疎地域、そういう地域につきまして不便のないように考慮するという方向で検討したいと考えておるわけでございます。
庄司幸助
134
○庄司
委員
時間がありませんけれども、私はひとつ
大臣
に伺っておきたいのは、農協その他で有線放送をやっているいろいろな
施設
がありますけれども、接続の問題だけについて言えば、全国接続やってくれ、そうでないと出かせぎ者が行方不明になったりいろいろある、そういう切なる希望があるのです。その点はいまの答弁だと、何か過疎地だけ、あるいは特別な問題のある個所だけ検討しましょうということなんですが、協会や請願者の請願の
内容
は、希望するものは全部全国接続やってほしい、その方向で検討してくれ、こう言っているんですよ。だからこの点、先ほども競合じゃなくて共存するんだという御答弁もあったんですから、ぜひ実現していただきたい。これ、
大臣
から
最後
に、簡単でいいですから御答弁願って、私の
質問
を終わりたいと思います。
村上勇
135
○
村上国務大臣
私はどうも技術の方はさっぱり素人でありますから、全国的にそれがどういうふうにつながっていけるのかというようなことについては十分自信のある
お答え
ができませんが、御趣旨の点については十分に検討してみたいと思っております。
庄司幸助
136
○庄司
委員
終わります。
井原岸高
137
○
井原委員長
坂井弘一君。
坂井弘一
138
○坂井
委員
全般的な公益法人につきまして、そのあり方の適否につきましては従来しばしば議論されてきたところでございまして、行管等においてもさまざまな
指摘
がなされておりますことは御承知のとおりであります。そこで、私どもでも、公益法人につきまして広くその実態の調査、検討を進めておりますが、今回はその一環といたしまして、
郵政省
に係ります財団法人
郵便貯金
振興会、この公益法人の
業務
の運営の実態から見まして、
郵政事業特別会計
との関係におきますあり方につきまして
質問
をいたしたいと思います。 そこで、いま申しました
郵便貯金
振興会、公益法人、財団法人でございますが、この振興会は、
郵政大臣
により四十四年の十二月一日認可になり、設立をされております。過去五年間のこの実績についてさかのぼりながら
質問
をいたしたいと思いますが、まず、順序といたしまして、この財団法人
郵便貯金
振興会の
概要
につきまして、この所在地、
事業
目的、さらに役員構成について御
説明
をいただきたいと思います。
船津茂
139
○船津政府
委員
お尋ねの公益法人でございます
郵便貯金
振興会、目的といたしますところは、貯蓄思想の涵養を図りまして
為替貯金
事業
の普及発展に寄与するという目的で、おっしゃるとおり四十四年創立されておりまして、主たる事務所を東京都港区麻布台、一応
郵政省
ということですが、そこに置いております。 役員の構成といたしましては
理事
長一名、
理事
五人以内、監事一人、こういうふうなことで、寄付行為にうたわれております目的のために、五年間運営を続けてきておるわけでございます。
坂井弘一
140
○坂井
委員
具体的な
事業
目的といたしましては、いま申されました目的に従います
調査研究
、
郵政省
の普及宣伝活動の協力、集会、講演会の開催、刊行物の出版、
郵便貯金
会館の運営に関する協力ということを
事業
の目的といたしておる。さらに役員につきましては、いま
理事
長一名、
理事
五名ということでございますが、
理事
長並びに
理事
の氏名及び前歴を教えていただきたい。
船津茂
141
○船津政府
委員
貯金振興会の役員氏名及び前歴をお尋ねでございますので
お答え
申し上げますが、
理事
長は斎藤義郎、前の
郵政省電波監理
局長
でございます。ちょっと記憶があれでございますが、
理事
平良民、広島の
郵政
監察
局長
であったと思います。
理事
古屋充玄、信越の
郵政
監察
局長
であったと思います。
理事
黒田猛、これは
郵政
大学校校長であったと思います。
理事
太田磐、この方は東京中央
郵便局
長であったと思います。
理事
大久保義雄は松山
郵政
監察
局長
であった。なお、平良民さんは広島の
郵政
監察
局長
の後、逓信博物館長をなさっております。それから監事の小倉茂治君は日本会計機
サービス
株式会社取締役が前歴でございます。
坂井弘一
142
○坂井
委員
理事
長以下
理事
五名、全役員は
郵政省
の高級官僚によって占められておる、そういう公益法人であります。この公益法人たる
郵便貯金
振興会の
事業
目的につきましては、私いま述べました。
最後
に言いました
郵便貯金
会館の運営に関する協力、こういう
事業
目的がございます。このことについてお尋ねをいたしますが、
郵便貯金
会館の設置のために
郵政事業特別会計
から
支出
をいたしまして取得いたしましたところの土地、建物及び備品、この取得金額、取得の年月日についてお示しいただきたいと思います。
船津茂
143
○船津政府
委員
郵便貯金
会館建設のためにいままで土地、建物を
郵政事業特別会計
から
支出
いたしまして取得したトータルの金額は約百二十億円でございます。なお、いままでに十カ所の会館をオープンしておりますが、このための諸需品と申しますか物品の調達のトータルの額は、去年の末までで十億六千二百万円と相なっております。
坂井弘一
144
○坂井
委員
郵政事業特別会計
、つまり国の金をもちまして取得いたしました土地、建物、それによりまして設置いたしましたところの
郵便貯金
会館、これがすでに十ヵ所以上に上る。つまり大阪貯金会館、東京、熊本、広島、松山、仙台、長野、名古屋、札幌、金沢、以上十会館。さらにただいま開館
予定
のものが横浜、福岡、新潟、岡山、四つの会館の建設
予定
がございます。いずれも国費によりますところの
郵便貯金
会館であります。そのトータルの金額がざっと百二十億、備品が十億六千二百万。私の調査に誤りがなければ、土地、建物は百十五億二千三百万になるかと思います。 そこで、確認をしておきたいと思いますが、合計百数十億の国費を投じて取得いたしましたこれらの資産は、
郵政事業特別会計
によりますところの資産でありますから、つまりこれは国有財産であって、また同時に国有の物品である、こう認識して間違いございませんか。
船津茂
145
○船津政府
委員
先生御認識のとおりでございます。
坂井弘一
146
○坂井
委員
それではさらにお尋ねいたしますが、この振興会の設立が四十四年十二月一日ということを御確認いただきましたが、振興会が設立されるまでに
郵便貯金
会館がすでに建設がなされておった、あるいは建設途上であったということかと思いますが、その辺のところどういうふうになっておったか、簡単に御
説明
をいただきたいと思います。
船津茂
147
○船津政府
委員
仰せのとおり
郵便貯金
振興会は四十四年の十二月ということでございまして、最初にオープンいたしました大阪
郵便貯金
会館は四十五年の十一月にオープンしたということでございます。
坂井弘一
148
○坂井
委員
例にお出しになりました大阪貯金会館は、土地の取得は四十二年ではございませんか。建物につきましては四十三年。いま御答弁いただきましたのは、開館したのが四十五年十一月。つまり、すでに四十二年から土地ないし建物の取得、建設が始まっておった、こういうことかと思いますが、いかがでございましょうか。
船津茂
149
○船津政府
委員
いま確認はしておりませんが、恐らく先生おっしゃるとおりと存じます。
坂井弘一
150
○坂井
委員
明確に御答弁をちょうだいしたいと思いますが、私が申し上げたいことは、すでに
郵政省
におきましては四十二年から、この
郵便貯金
会館の設立を
計画
されておった、それで具体的に土地、建物の取得、建設という
事業
がすでに始められておった、その後においてこの
郵便貯金
振興会が設立された、つまり四十四年の十二月であります。
郵政省
が四十二年の時点ですでに
計画
をお立てになって、その後四十四年になってこの振興会の設立認可をした、このように理解してよろしいかどうかということについてお
伺い
しているわけであります。
船津茂
151
○船津政府
委員
大阪
郵便貯金
会館の土地につきましては、四十二
年度
に買収済みでございまして、建物は四十三
年度
に完成しております。
坂井弘一
152
○坂井
委員
つまり、そのことは、
郵政省
の
計画
によって四十二年に土地、四十三年に建物ということになったのでしょうかということをお尋ねしているわけであります。
船津茂
153
○船津政府
委員
坂井先生には、誤った
資料
を使って誤った
お答え
をして、御迷惑をおかけしたかと思います。 大阪
郵便貯金
会館の土地の買収が済みましたのは四十三年の三月二十七日でございまして、建物の着工はその後四十四年三月二十七日にされまして、完成いたしましたのは四十五年十月二十六日、オープンが十一月、こういうふうなことでございます。
坂井弘一
154
○坂井
委員
いずれにいたしましても
郵便貯金
振興会、この財団法人が設立される以前にすでに土地、建物の取得、建設が
郵政省
の
郵便貯金
の特別会計によってなされていたということは、これは建設の経緯から見まして、事実として申し上げておるわけであります。 このことに絡んでまいります幾つかの問題がございます。そのことにつきましては後ほど触れるといたしまして、この
郵便貯金
振興会の四十八
年度
の
収入
、
支出
の概況について御
説明
ください。
船津茂
155
○船津政府
委員
財団法人
郵便貯金
振興会収支
状況
の四十八
年度
分を申し上げます。
収入
が三十四億一千三百二十三万八千円、
支出
が三十三億七千九百八十万二千円、差し引き剰余と申しますか、三千三百四十三万六千円、こういうふうな四十八
年度
の収支
状況
でございます。
坂井弘一
156
○坂井
委員
ただいま御
説明
いただきました収支につきましては、この財団法人
郵便貯金
振興会の全
事業
についての収支であろうと思います。 特にもう一点、収支で明らかにしていただきたいと思いますことは、先ほどから問題として取り上げております
郵便貯金
会館の運営に関する協力といたしまして、この具体的な
事業
のための
収入
、
支出
はいかほどになっておりますか。
船津茂
157
○船津政府
委員
四十八
年度
の会館の運営収支
状況
を申し上げます。
収入
が三十三億二千三百万、
支出
が三十二億七千九百万、差し引き四千四百万の黒ということでございます。
坂井弘一
158
○坂井
委員
それは四十八
年度
でしょうか。
船津茂
159
○船津政府
委員
そのとおりでございます。
坂井弘一
160
○坂井
委員
そういたしますと、財団法人
郵便貯金
振興会のすべての
事業
の中でこの
郵便貯金
会館の運営に関する収支が大部分を占める、こういうことであろうかと思います。
郵便貯金
会館はどのようなことを行っているかと言いますと、まず劇場、あるいはホテルの
経営
、あるいは結婚式場、それからプール等々であります。多数の人がこれを利用いたしておりますことは御案内のとおりであります。 そこで、本論に戻しましてお尋ねいたしますが、この
郵便貯金
会館設立の目的でございます。それは
郵政省
設置法を根拠として
郵便貯金
の周知、宣伝のために
郵便貯金
会館を設置した、こう考えて間違いございませんか。
船津茂
161
○船津政府
委員
大綱的には先生のお考えのとおりでございます。
坂井弘一
162
○坂井
委員
といたしますと、この会館の運営は
郵政省
の
郵政事業特別会計
の
事業
といたしまして国が
経営
している、つもり
経営
主体者は国である、こう理解して間違いございませんか。
船津茂
163
○船津政府
委員
郵便貯金
会館の
経営
主体としますと、言葉が——先生には相済みませんが、少し確実に申し上げないといけないと思いますが、
郵便貯金
会館の管理主体といいますか、これは国でございます。
郵政事業特別会計
、国でございます。これはおっしゃるようないろいろなものを運営しておりますが、その運営は、おっしゃられましたところの
郵便貯金
振興会に委託して運営を図っております。
坂井弘一
164
○坂井
委員
それでは、いまのことにつきましてさらに念を押してお尋ねしたいと思いますが、
郵政省貯金局長
、あなたと財団法人のこの振興会との間に契約書がございます。契約書の第一条はどうなっておりますか。
船津茂
165
○船津政府
委員
仰せの委託契約書の第一条は、「契約の目的」という頭書きでございまして、「甲は、会館の運営に必要な役務を提供する
業務
を乙に委託する。」とあります。
坂井弘一
166
○坂井
委員
念のためにお
伺い
いたしますが、第一条で会館の運営に必要な役務を提供する
業務
を振興会に委託すると、いま御答弁がございましたということは、
郵政事業特別会計
の
事業
に対しまして振興会に労務の提供をするよう委託した——言葉を選んで申し上げました。そのように理解してよろしゅうございましょうか。
船津茂
167
○船津政府
委員
お答え
します。
郵便貯金
会館のおっしゃられる労務の提供、単純な労務作業の提供も含まれますが、そのほかにも特殊、専門技術的な仕事もあわせて振興会に役務の提供を求めておる次第でございます。
坂井弘一
168
○坂井
委員
一方、この振興会の
事業
目的を見ますと、「
郵便貯金
会館の運営に関する協力」こうあります。つまり、協力いたします、役務の提供をいたします、こういうわけであります。したがって、このことは当然
郵政省
が
経営
の主体者である。きわめて明らかであると思いますが、いかがでございましょうか。
船津茂
169
○船津政府
委員
郵便貯金
会館の
事業
内容
といいますか、
事業
そのものは、
郵政省
が
経営
する行政事務でございまして、いま申し上げました運営の仕事は、その行政事務の一部、単純な労務作業ないしは専門技術的な仕事というもので、むしろ振興会というふうな公益法人でやる方が能率的であろうかということで、委託契約を結んで役務の提供を求めておる次第でございます。
坂井弘一
170
○坂井
委員
ですから、当然国の金、
郵政事業特別会計
の金をもって取得をいたしました土地、建物、つまりその実体は
郵便貯金
会館、これは国有財産であります。で、この
郵便貯金
会館がさまざまな
業務
を営んでおります。その運営については振興会に役務の提供の
業務
を委託をした——振興会は
事業
目的の中に、委託されましたので御協力をいたしますと。したがって、この
郵便貯金
会館の
経営
の主体者は国でしょう、運営については役務の提供の
業務
の委託は振興会にはいたしておりますが、主体者は国でございますと、こういうことでしょうということを、私は常識的にお尋ねをしているわけであります。御答弁願いたい。
船津茂
171
○船津政府
委員
たびたびで恐れ入りますが、
郵便貯金
会館の運営につきまして郵貯振興会に委託しておるのは事実でございますが、管理主体といたしましては、
郵政省
の国有財産でもございますし、省自体が管理いたしておるところでございます。
坂井弘一
172
○坂井
委員
郵便貯金
事業
特別会計をもって取得をいたしました土地、建物、それが
郵便貯金
会館として、現在プールであるとかホテルであるとか劇場であるとかという
経営
がなされておる。少なくとも公金、国の金、特別会計の金でもって取得したものでありますから、これは明らかに国有財産でありますし、そこで行われます
事業
につきましては国の
事業
であるということは明白であります。
会計検査院
にこの際お尋ねをしたいと思いますが、一般的に国の会計の基本原則といたしましては、国の
経営
事務から継続的にかつ長期にわたり
収入
がある場合、その
収入
は国の
歳入
になるのが当然であると思いますけれども、
会計検査院
の御見解を
伺い
たいと思います。
柴崎敏郎
173
○
柴崎会計検査院説明員
お答え
いたします。 国が直接施行しております
事業
、これに関連しまして
収入
がありました場合には、その
収入
は国の
歳入
として経理しなければならない、こういう筋合いのものであろうと思います。
坂井弘一
174
○坂井
委員
重ねて
会計検査院
にお
伺い
したいと思いますが、国の会計のあり方といたしまして、その基本原則をいまお示しをいただきました。もしその例外として認める場合においてはしかるべき法令に基づかなければならない、これは理の当然であろうと思います。そうでありませんと、国の会計の
歳入歳出
の締めくくりがつかない、けじめがつかない。きわめて常識論として、またきわめて一般原則としてお尋ねしているわけでございますが、私の考えにもし誤りがあれば御
指摘
をいただきたい。そうであるならばそうだと
お答え
をいただきたいと思います。
柴崎敏郎
175
○
柴崎会計検査院説明員
国の会計経理の関係につきましては、財政法なり会計法なり、その原則をうたった手続法がございます。したがいまして、この原則以外の例外的な取り扱いを会計経理上行う場合には、当然特別措置法といったような立法措置が必要であろうと思います。
坂井弘一
176
○坂井
委員
それでは
郵政省
にお尋ねをいたします。
郵政省
の貯金
局長
が振興会との間で締結をいたしましたところの委託契約、この委託契約につきましては、いま申しましたような点につきましてはどのような
内容
の契約が行われておりますか。特に契約書の第三条、第四条について御
説明
いただきたいと思います。
船津茂
177
○船津政府
委員
お答え
いたします。 貯金
局長
と
郵便貯金
振興会との間で委託契約を結んでおりますのは、もちろん、国の財産である
郵便貯金
会館の管理は国でございますが、運営につきましては事の趣旨上、その目的といいますかその達成上、財団法人といいますか、この種の振興会に委託して行わせる方がより能率的かつ役人がやるよりも適切である。その
支出
は、経常的な
支出
に充てまするものは利用によって生ずる
収入
ということで、この間においては、赤字を出してももちろんまずいのでございますけれども、営利を目的とする団体ではございませんので、行為ではございませんので、必ずしも利得を生ずる必要はない。そういうふうな独立採算という意味で
業務
を委託させる方が、一番この種の周知目的、
郵便貯金
会館を使ったところの周知目的にかなうであろうということで、普通の公権力の行使にまつわるところの
業務
の委託ということになりますと、これは恐らく明文といいますか
法律
的根拠が当然要るのではなかろうかと思われますけれども、こういうふうな、先ほどから申し上げておりますところの専門技術的な役務ないしは単純労働の仕事の提供にかかわる、それもそういう行き方の方がより能率的だと解される場合には、普通の民法上の、まあ私法上のといいますか委任契約ということで、そういう契約でもって運営に当たらせてよかろうかと、こういうふうな考えで運営をしておるわけでございます。
坂井弘一
178
○坂井
委員
ずいぶんおかしな答弁をなさる。まず私の
質問
に対して的確に御答弁をいただきたいと思いますが、委託契約書の第三条、第四条はどうなっているかという
説明
を求めたわけであります。契約書を見ますと、第三条、
経費
の負担、「乙は、受託
業務
に要する
費用
を負担するものとする。」乙とは財団法人
郵便貯金
振興会
理事
長であります。なお、この際の契約の相手は
郵政省
の貯金
局長
であります。それを甲といたしております。第四条は対価の徴収を決めた項でございまして、「乙は、受託
業務
の遂行に必要な限度において利用者から対価を徴収することができる。」こうなっております。つまり国の
歳入歳出
には関係なく、国庫には入れなくてもよろしい。あなたの方で、つまり振興会の方で対価の徴収を行い、利用者から金を取り、その金は自由にお使いなさい、こういうことであります。こういう委託契約を結んだ。いま御答弁では、民法上の、あるいは委任によりますところの、というような御答弁でございますが、少なくともこの
支出
につきましては、特別会計つまり国の公金の
支出
であります。そこで行われます
事業
につきましては、まさしく国の
事業
であります。したがって、その
事業
によりますところの
収入
、対価の徴収、
収入
は当然国庫に
歳入
されなければならない。これは一般的に財政法の基本原則であります。いまあなたが、民法上の、あるいは委任のとおっしゃるならば、ここで重ねて御
質問
をいたしますが、このような会計法上の原則を排除して、いまのような形の契約に基づいてこの
事業
が運営され、国庫にこの金が入らない。一体、貯金
局長
のこのような委託契約を結ぶ権限——その
内容
はいま申したとおりであります。対価の徴収を自由にやりなさい。これは国庫に入れなくてもよろしい。このような
郵便貯金
局長
の権限は、一体、法令上どこにその根拠を置かれたのか、明確にされたい。
船津茂
179
○船津政府
委員
委託契約書の第三条、第四条につきましては先ほど概略御
説明
申し上げたと思いますが、的確ではなかったかもしれません。これと国の
歳入歳出
との関係はまた後で
お答え
いたしたいと思いますが、直接いま明確にされたいとおっしゃいました、貯金
局長
が委託契約を振興会と締結する根拠でございますけれども、
郵政省
設置法第九条に貯金局の事務が定めてございますが、この第二十二号に「
為替貯金
に関する周知を行い、並びに
業務
施設
及び
業務
用品を利用して広告
業務
を行うこと。」となっておりまして、これに基づいて貯金
局長
が契約しておるということでございます。
坂井弘一
180
○坂井
委員
いまあなたが御答弁されたことにつきましては、とく承知をいたしております。それが、この委託契約書においていまのような
内容
で契約をしたという明確な法的根拠ですか。
船津茂
181
○船津政府
委員
明確な法的根拠といたしましては、いま申し上げました
郵政省
設置法の第九条第二十二号によるのが直接の根拠でございますけれども、一般論的な法的根拠といたしましては、先ほどから御
説明
申し上げておるのでございますけれども、
郵便貯金
会館の運営は、民法上の委任契約ということで公益法人である振興会と契約を結んで、いま言った契約書がございますけれども、これにやらせる方がこの会館の設置の趣旨ないしは
郵政省
の周知その他に果たすべき効率性、こういうものを図るためにはよりふさわしいという判断で、そういうふうな契約を結んでやっていただいておるわけでございます。
坂井弘一
182
○坂井
委員
局長
は、法的根拠は設置法に求めておりますがという御答弁ですが、それは必ず明確に、設置法によってこの委託契約を結んだのだ、法的根拠は設置法にあるのだということを、あなたは責任をもって言えますか。そんなことじゃないでしょう、少なくとも。疑義があるのでしょう。法的根拠についてはさらに検討して明確にしなければならぬというのは、
郵政省
内の一致した見解ではございませんか。後ほどそのことについては聞きましょうが、いま効率論が出ました。 大蔵省お見えでしょうから、この際お
伺い
しておきたいが、一体、効率論でもってその運営ができる、
支出
は国の金であります、そこで国の
事業
が行われる、それでもって、その
収益
につきましては国へ返らない、委託契約を結んで、ある種の団体に、公益法人に自由に任せる、もちろんそれは一定の運営上の枠組みもあれば指導もあるでしょうが、そのような形で、それがまさにケース・バイ・ケースであって、その運営、運用の実態にかんがみ、効率論からそのようなことが許されてよろしいのですか。そういうことが許されるかどうなのか。大蔵省としての御見解をこの際承っておきたい。
藤仲貞一
183
○
藤仲
説明
員
お答え
申し上げます。問題は、本件の場合に
業務
委託が適当かどうかという御議論であろうと思いますが、先日、この五月の七日でございましたか、逓信
委員会
でも本件につきまして御
指摘
がございまして、御議論があったわけでございますが、財政法、会計法との関係では、私どもはこれも可能なのではなかろうか、かように考えております。 何となれば、この
業務
委託ということでございますが、国の権力的作用の関係におきましては、これは
業務
の委託ということができないことは御案内のとおりでございます。しかしながら、本件の場合は、
郵便貯金
会館設置の目的にもございますとおり、
郵便貯金
の普及、周知を図るという目的のもとに国民に一定の
サービス
をする、その
サービス
の
内容
でございます役務を委託契約によりまして振興会に委託しておる、その委託契約の
内容
によりましては振興会の独立の
計算
のもとにこれを運営する、こういうことが定められておるわけでございまして、国の
歳入歳出
ということになる以前の問題ではなかろうか、かように私どもは考えておる次第でございます。
坂井弘一
184
○坂井
委員
郵政省
にお尋ねしますが、私がいま聞いておりますのは、国の会計の原則を排除するには——委託契約は会計原則を排除して行っておるわけです。つまり対価の徴収等をこの振興会に任せておるわけですね、契約によりまして。つまり国の会計原則を排除する、排除したことが行われておる。そのためにはそれなりの法的根拠がなければならぬ。その法的根拠は一体どこにあるのですか、どこに求めたのですかということを聞いているのであって、いまいろいろ
お答え
になっているのは、国がこの
郵便貯金
会館を
経営
してもよろしいという、そういう根拠について盛んにおっしゃっているわけでありますけれども、そのことについて聞いているのではない。国の会計原則を排除する、その排除した法的根拠をどこに求めたのか、こう聞いておるわけであります。
船津茂
185
○船津政府
委員
会計法、財政法その他の国の一般原則を排除するという解釈は、私、この場合とっておりませんので、一般的にそういう場合も、法的根拠に基づいて公権的なものにかかわるものは明確に明定して行われる、委託でも行われるということがございましょうが、この私のいま御答弁申し上げております
郵便貯金
会館の運営につきましては、民法上の委任契約というものでやった方が、そして独立採算と申しますか、所要の
経費
は利用者の負担で賄って、そして
郵便貯金
事業
の周知を図るというのに一番効率的であろうというので、根拠といたしまして、そういうふうな公権的なものでない限り民法上の一般の委任契約でいけるということで、先ほど申し上げました
郵政省
設置法の貯金
局長
の権限に基づいて委託した、委任したということでございます。
坂井弘一
186
○坂井
委員
それを聞いているのではないのです。それは民法上の委任契約に基づいたのだ、こうおっしゃっている。あるいは設置法にその根拠を求めたのだという答弁もある。その前の問題として言っているのです。基本原則として聞いておるわけです。少なくとも国の会計については基本原則があります。この原則をなぜ排除したのか。その排除するに当たって求めた法的根拠は一体どこなのか。それがあって初めて次に、あなたのおっしゃっていることが生きてくるのじゃありませんか。そうした法的根拠について会計原則の、総計
予算
主義の——実態から見て明らかにこれは国の金ですよ、公金ですよ、国の
事業
ですよ。それを一振興会に任せるという、その行為が発生する法的な根拠の一番根本として、国の会計原則を外した、排除したその法的根拠は一体どこに求めたのか、こう聞いておるわけなんです。 いま大蔵省、効率論についてのいろいろな、それをまたお認めになるような御発言がありました。が、いまあなたがそういうふうなことをおっしゃっておれば、税務署で税金を徴収して、それで国に納めないで、各税務署で勝手にコンピューターでも、必要だからこれを買います、そんなことができますか。質は違うかもわかりませんよ。しかしながら、これは国の金なんです、出たところは。国の
事業
なんです。それがいまのような形で基本原則を外して運営される。全部任せっぱなしでしょう、委託契約によって。そんなことが果たして許されるのかどうなのかということ、その一番根本の原則を排除するところの法的根拠をどこに求めたのかということを聞いているのでありまして、
会計検査院
に重ねてお
伺い
いたしますが、いまのやりとりをお聞きになっていただきまして、
会計検査院
はどうお考えになりますか。
柴崎敏郎
187
○
柴崎会計検査院説明員
郵便貯金
会館の現在の委託の形式、これについて疑問がある、こういう趣旨の御
質問
であろうと思います。 それで、現在の委託の方式でございますが、これは先ほどから
郵政省
当局から御
説明
のとおり、私法上の契約ということで委託を振興会にしている、その委託の
内容
として、
費用
については要するに料金等の
収入
をもって賄う、こういう委託
内容
にいたしておるわけであります。したがって、その委託
内容
に従って振興会が経理をいたしておりますのは、振興会の経理として、すべて振興会の
計算
として収支を処理をしている。こういう形であって、形式的に申しますと一応国の
歳入歳出
という前の一つの段階がある、こういう趣旨の、これは大蔵省の御
説明
であろうと思うわけであります。 その限りにおいては、形式的には確かにそういう論も成り立つと私は思います。思いますが、やはり基本的にこの
事業
が国の
事業
である、こういう点に着目いたした場合に、一般的に申しますと、国の事務、
事業
を国以外のものに委託する場合には、その受託に要した
費用
については国が直接
歳出予算
をもってこれを支払い、その
成果
についてはこれを国に帰属させる、これが最も一般的な原則的な取り扱いになっていると思います。そういう点と、要するにこれが委託はいたしておりますけれども国の
事業
である、こういう点から考えますと、実質論といたしまして現在の委託の取り扱い、これにはやはり問題があろう、検討を要するのではないか、このように考えております。
坂井弘一
188
○坂井
委員
会計検査院
は、会計法上きわめて忠実に、明確に
お答え
をいただきました。私もまさにそのとおりであろうと思います。だれが見ましても、常識的に判断いたしましても、
郵政大臣
お聞きになっていらっしゃったとおりでありますが、少なくともこれは国の金であり国の財産であり、そして国の
事業
である。その
事業
によりますところの対価の徴収、
収益
が国に返ってこない。こんなばかなことがまかり通るような、財政法、会計法ではなかったはずだと思います。したがって、その法的根拠を先ほどから執拗にお尋ねしたわけでございますが、そのことについてはあえて御答弁を避けられたようでございまして、きわめて遺憾に思います。 重ねて
会計検査院
にお尋ねいたしたいと思いますが、
会計検査院
はこの
郵政
事業
、
郵便貯金
振興会の経理の立入
検査
はできますか、どうですか。私は、ただ役務を国に提供するというだけの形式をとっている場合は立入調査はできない、経理にまで踏み込むことはできない、そういう仕組みになっているのじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
柴崎敏郎
189
○
柴崎会計検査院説明員
私どもの
検査
は、会計、
検査
院法の定めるところによりまして、その与えられた権限の範囲内において行っているわけでございます。この院法の
検査
権限でありますが、委託を国が事務、
事業
について行った場合に、その委託をした先、すなわち受託者の経理そのものについて直接立ち入って
検査
をするという権限は、現在のところ与えられておりません。
坂井弘一
190
○坂井
委員
では結論を急ぎますが、何回も申し上げますように、この振興会の実際のあり方、実態を申しますと、これは国有財産あるいはまた国有物品、これを実態の上でただで使って、そしてその
収入
支出
については全く第三者の介入を許さない。つまり貯金局、それから
郵政省
の高級官僚、そのOB、先ほどの役員構成についても全部
郵政
一家であります。つまり、ある意味では全く官民の癒着した形の中で、その功罪は別といたしましても、実態はそのような形で振興会が構成され、この振興会の手によって
郵便貯金
会館が特別会計の国費をもってつくられ、また物品が国費でもって調達をされ、それが全くただで今日まで五年間使われてきた。その金額に至りましては百億を突破する。まさに国の経理を壟断しているという、ある意味ではきわめて悪質な仕組である。私はこう言わなければならぬと思うわけであります。もしこのような形が、先ほどから民法上の委任の行為であるというようなことでもって他にも波及して許されるとするならば、まさに国の
歳入歳出
、国の
一般会計
につきましてはその根拠を失ってしまう心配があります。これはまさに特殊なケースである、運用の実態から見ましてきわめて異例のことである、こう言ってもし片づけようとするならば、効率的な運用ということを盾にして言うならば、異例である、特殊であるというならば、法的根拠というものを明確にしなければならない。会計法上の原則を排除した法的根拠は全く明確ではない。したがって
会計検査院
の先ほどの御答弁になったかと思います。 この際
郵政大臣
に、特にこの問題につきましては、単に一公益法人の問題ではなくて、実に国の財政の根幹をなすところの
歳入歳出
、財政法の根幹にかかわるきわめて重要な問題であると思いますが、そういう重要な問題が、
会計検査院
からもこのような形は好ましくない、検討の要ありということでございますので、主務
大臣
といたしましては、当然これに対する適切な措置をとらねばならないし、また、過去五年間にわたる経緯を踏まえながら、これらに対する明確な具体的な会計のあり方に対する結論もお出しにならなければならない。これは当然であろうと思います。
郵政局
長の契約行為の
法律
、法令無視、これはまことに遺憾であると私は言わざるを得ません。
大臣
は一体この問題に対してどう
処置
されようとするのか、明確に御答弁をちょうだいしたいと思います。
村上勇
191
○
村上国務大臣
お答え
いたします。
郵政
貯金会館に関しましては、私が、就任以来いろいろと問題になったところであります。したがいまして、去る三月十三日と思いますが、私は、この貯金会館に関する一つの見解を発表いたしまして、御協力を願っておる次第でありますが、
郵政
貯金会館は
郵政省
設置法を根拠として
郵政
貯金の周知、宣伝等の
施設
として設置したものでありまして、
郵政省
設置法の規定のみを根拠として設置することにつきましては、それが直ちに違法であるとは考えませんが、その設置の法的根拠をより明確にすることが望ましいと思いますので、そのために必要な措置として、
事業
団方式等を含めて次期通常国会をめどとして検討することといたしたいということが、私の見解であります。なお、
郵政
貯金会館の運営に当たっては、今後とも公的
施設
としての品位と節度を保つよう十分配意してまいりたいということであります。でありますから、次期通常国会いわゆる五十一
年度
の
予算
編成に当たりましては、十分何らかの
方法
を各方面とも打ち合わせいたしまして、そして皆様方の御了解の得られる方向で参りたい、かように思っております。
坂井弘一
192
○坂井
委員
最後
に私の意見を述べまして終わりたいと思います。 どうか
村上郵政大臣
、あえて御忠告を申し上げておきたいと思いますが、この法的根拠をより明確にということをいま述べられたようであります。何事によらず、
法律
に根拠の基づかないものはありません。
法律
にもとる形でこの振興会が運営されてきた、会館の建設がなされてきた、
歳入歳出
が
法律
の根拠に基づかない形の中で行われてきた、これは否むべくもないことだと思います。したがって、
法律
根拠をより明確にどうとかいう問題ではなくて、
法律
根拠がない、そのことについて、くどいようではございますが、
会計検査院
からあえてあのような答弁があったと私は理解をいたしております。同時にまた、
事業
団方式云々の見解をいまお述べになったようでございますが、そうした特殊法人等につきましては政府としても厳しく規制をしておる。これまた、つとに御承知のとおりであります。したがって、この振興会並びに
郵便貯金
会館の今後のあり方につきましては、もはや、もっともっと抜本的な面から検討しなければ、ただ単にいまのような形でもって何らかの手を加えてこれを継続
しよう
ということは許されないのではないか、私はそのような感を深くいたします。
郵政
事業
の振興、普及、その健全な発展のためにこのような
事業
がまことに健全に推進されていくということについては、これは異論はございません。しかし同時に、国の会計法の原則を踏み違えてやってよろしいという理屈はまかり通らない。同時にまた、この運営の実態がまさしく、ある意味ではオール
郵政
一家による、そして
郵政省
との間で行われておるとするならば、これは国民の目から見てはなはだ好ましくないことに映らざるを得ない。したがって、その辺のところを根本的にひとつメスを加えられまして、納得のいく方向に具体的に結論を早くお出しになるように強く要請をいたしまして、
質問
を終わります。
井原岸高
193
○
井原委員長
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時十八分散会