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伊達政府委員 お答え申し上げます。
改正点についての御
質問でございますが、膨大な厚い
条約の中でいろいろ細かい
改正がなされておりますので、全部を申し上げるのもなんでございますので、主な点だけを申し上げたいと思います。
条約の条文で申しますと、ちょっと条文のページ数が多くなりますので、お手元にございます
電気通信条約の、条文ではなく、漢数字で上に書いてある、号と称しておりますが、便宜上そのために号をつけたわけでございますので、この号によって申し上げたいと思います。
この二号、三号、四号のところで、先ほ
ども議論になりましたように、準
連合員制というものを廃止いたしまして、また、従来の
連合員であった
領域の
集合というようなものがなくなっているというのが新しい
改正でございます。
それから一七号でございますが、宇宙技術を使用する
電気通信の発達について、この一七号は新
規定でございます。
それから二九号で「定期的に、かつ、通常五年ことに招集する。」ということで、
全権委員会議の開催期間の五年
ごとという通常の期間でございますが、それを新しく明記したという点が
改正点になっております。
それから三七号で、これは新しい
規定でございまして、国際
周波数登録
委員会の選挙が新たに
全権委員会議の任務として定められたということでございます。
四八号では、これは
改正されまして、管理
理事会の
理事国の数をふやしたというものでございます。
五八号でございますが、五八号から六〇号までは新規なものでございまして、事務総
局長の職、事務総局次長の職が空席となった場合の措置を
規定しております。
六三号は、これは
改正でございまして、国際
周波数登録
委員会の選挙母体を
全権委員会議というふうに定めたものでございます。
六六号から六八号までは、新規のものを加え、かつ
改正を加えたものでございますが、対地静止衛星の位置の記録でございますとか、それから静止衛星軌道の公平かつ有効な利用のために
連合員に意見を出すことを決めました。
それから八六号でございますが、これは
改正でございます。事務総
局長や次長それから国際諮問
委員会の
委員長は、それぞれ国籍を異にしていなければならないのでございますが、それに新しく国際
周波数登録
委員会の
委員も国籍を異にすることを決めたものでございます。
それから九三号でございますが、九二号の
分担金の等級の中で新しく最後から三番目に「二分の三」という単位をつけ加えました。
その次に九七号でございますが、これは新しい
規定でございまして、
連合の
分担金未払いのものについては投票権を失わせるという制裁
規定を設けたものでございます。
次は一〇六号でございますが、これは
会議、会合においては五つの公用語によって相互に通訳を行うということにいたしました、また五つの公用語とアラビア語との通訳は、
全権委員会議と
主管庁会議で行うということを決めてございます。
一〇七号も、これは新しいものでございますが、
連合の法律上の能力を新規に
規定いたしましたし
それから一三一号でございますが、これも新たに対地宇宙
通信関係の
規定をここに設けたものでございます。
その次には一四六号でございますが、これは今度新しく第一部と第二部というふうに、基本
規定、一般
規則というふうに分けたのでございますが、その場合に、一部の
規定と二部の
規定との間に矛盾がある場合には、一部の
規定が優先するということを新たに決めたものでございます。
その次に、多少飛びまして三〇二号、五十三条でございますが、これは
全権委員会議は、必ずしも次回の
会議の期日及び場所を定めなくてもよいというふうに
改正をいたしました。
二四四号でございますが、ここでは
連合の年次予算を決定する際に、将来の作業
計画でございますとか、
連合の主要活動の費用の便益の分析を考慮するというような
規定を入れまして、若干
改正しております。
二五四号でございますが、これは
連合の常設機関の作業
計画それからその作業
計画の進展、運営方法等について
審査し、調整し、適当な措置をとるという内部的な
規定を新しく加えたものでございます。
二五五号、二五六号、これは
改正点でございまして、
委員長ないし事務総
局長、事務総局次長の空席の場合の措置を定めたものでございます。
それから二六九号でございますが、これは新しく職員を臨時に配置移管することができるという事務総
局長の権限を新しく定めたものでございます。
その次に二九四号でございますが、これは
周波数登録
委員会の選挙手続は、
全権委員会議が定めるということをここにはっきりと明記したものでございます。この点は
改正でございます、
二九七号もこれも
改正でございまして、国際
周波数登録
委員会の
委員が空席となった場合の補充の方法を定めたものでございます。
以上が今回の
条約のモントルー
条約と異なった
改正点ないしは新しい
規定の入った点でございます。