○土井
委員 抗弁や反対があったらこういうことになりはしないし、あったとしたらそれ自身大変問題だと思います。
いま、それは国内的にいろいろ暫定的適用の結果予算の上で縛られることもないし云々とおっしゃいましたが、私が最初から言っているとおり、憲法の九十八条をごらんいただくと、
締結された
国際条約というのはこれを遵守する義務が
日本の国内に及ぶのですよ。
日本の国家義務として生じているのですよ。
日本国憲法というのは国外法じゃないでしょう。
日本の国内法ですから、あれは
日本の国内を覇束する法です。したがって、そういう点から言うと、一たん
締結した
条約、
協定というのは、やはりこれは国内において守る義務が生じますよということをあそこは明示している。そうなると、私が先ほど有効ですね、動いていますねという
意味は、有効というふうにお認めになった以上は、いやがおうでも国内を縛っていますよということの認識を持っていただかなければなりませんよという
意味も含めて言っている。これはもう御賢察の上での御
答弁だと思うのです。だから、そういう点から言うといまの御
答弁はちょっとおかしいのですよ。一たん認めましたら、義務はその点においては国内に及びませんとかなんとかおっしゃいましても、それはそうはいかない。もしそうであるなら、そのこと自身を明確に明示した何かの覚書がなければならないはずです。そういうことを
話し合いの席で、暫定的適用というのは国内においてはこういうふうにしか及びませんよ、便宜的
措置として一時保留というふうな形で認めるにとどまるのだからとかなんとかいう
取り決めなり覚書なりがはっきりなければならない。何にもないわけでしょう。したがって、これは
外務省の意に反してこの
協定の中身というものは全部つかつかと国内に及んでいるということになっているのです。先ほどからの御
答弁を引用して申し上げればそういうことだと思います。だから、それからすると、これは事前
承認だとおっしゃることは、事実
関係からするとちょっとおかしいです、いま私が申し上げていることからずっと理屈を展開していくと。もうすでに期間を更新することを事実としては認めていらっしゃるわけでしょう。そして今日に及んでいるわけです。そのことについていま新たに国会
承認を問題になすっているということは、そういう事実をどうぞ御追認くださいというかっこうじゃないですか。
お尋ねしますが、いま国会
承認が得られなかったら、どういうふうに善後策をおとりになりますか。