○薗村
政府委員 念書船違反ということについては、
オペレーターの側でそういった違反行為が行われるというような面もございますし、それから
荷主の面でそういった行為が出てくるという両面がございます。
オペレーターなどにつきましては、わが方の
海運行政の中で、これは徹底したかっこうで使用中止を求めるということが行われ得るということを私は考えております。広く
荷主関係になりますと、この念書というものは、建造許可を与えますときの判断資料として私
どもがとっておったというような性質のものでございますので、強力に一厳重にと言っても限度があるという
先生の御
指摘はごもっともでございます。ただ私
どもは、公表という
お話が出ましたけれ
ども、
念書船というものはA丸、B丸、C丸、これこれのものであるぞというリストは、すでに十二月の通達を出して一般的に警告を行いました際に、そういった方面には渡してございます。したがって、厳しくやるという
お話がございましたけれ
ども、そういったリストをすでに渡してございますし、いろいろこういう機会に御論議もいただいておりますし、また私
どもは
調査会の席上でそういった
関係の人からいろいろ事情を承っているときにその話もすでに出して、今後そういった違反行為がないようにということについても
お話を出しておりますから、そういった
考え方が反映していくということが考えられるというふうに私は信じております。
それから、将来やめるかという話については、これはかなりむずかしい問題がございます。私
どもはここで当分の間
原則として
日本船の
南洋材のための
船舶の建造は行わない、それから輸出船についても規制を行っていくということを書いてございますのは、やはり私は
念書船というかっこうを、十分の姿ではありませんけれ
ども、輸出船の建造についてはこれを適用していくよりほかはないということを考えておるわけであります。ただ、いろいろな御論議をいただいたり、
調査会の中で話が出たり、そういった面で
念書船というものの行為がどんな批判を浴びているかということも十分わかっていただける余地が私はあったと思いますので、私
どもの
考え方を今後さらにいろいろな方法で徹底することによって、こういった行為が将来出てこないように防ぎとめられる余地か、私は幸いにしてこういう
調査会の機能を利用したりして、出てきたということを考えております。
また、邦船及び輸出船の建造について、
南洋材輸送向けのものについては、当分の間
原則として臨調法の許可を与えないということについては、別の面からの御批判というものはかなりございますが、それについても従来守ってきた線ですから、これだけの
過剰船腹の
状態があるのですから、当分の間この
方針は従来どおり守っていきますということをこういった機会に、きょう御説明させていただいた
方針などを対外的に明示することによって、御協力を仰いでいきたいということを考えております。