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1974-12-20 第74回国会 衆議院 本会議 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十九年十二月二十日(金曜日)
議事日程
第五号
昭和
四十九年十二月二十日 午後二時
開議
—————————————
第一
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙
期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣
提出
) 第二
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第四 千九百六十七年七月十四日にストックホ ルムで署名された
世界知的所有権機関
を 設立する
条約
の
締結
について
承認
を求め るの件(第七十二回
国会
、
内閣提出
) 第五 千九百年十二月十四日に
ブラッセル
で、 千九百十一年六月二日に
ワシントン
で、 千九百二十五年十一月六日にへ
ーグ
で、 千九百三十四年六月二日に
ロンドン
で、 千九百五十八年十月三十一日に
リスボン
で及び千九百六十七年七月十四日にス トックホルムで
改正
された
工業所有権
の
保護
に関する千八百八十三年三月二十日 の
パリ条約
の
締結
について
承認
を求める の件(第七十二回
国会
、
内閣提出
) 第六 千九百十一年六月二日に
ワシントン
で、 千九百二十五年十一月六日にへ
ーグ
で、 千九百三十四年六月二日に
ロンドン
で及 び千九百五十八年十月三十一日にリスボ ンで
改正
された
虚偽
の又は
誤認
を生じさ せる
原産地表示
の
防止
に関する千八百九 十一年四月十四日の
マドリッド協定
の千 九百六十七年七月十四日のストックホル
ム追加協定
の
締結
について
承認
を求める の件(第七十二回
国会
、
内閣提出
) 第七 千八百九十六年五月四日に
パリ
で補足さ れ、千九百八年十一月十三日に
ベルリン
で
改正
され、千九百十四年三月二十日に
ベルヌ
で補足され並びに千九百二十八年 六月二日に
ローマ
で、千九百四十八年六 月二十六日に
ブラッセル
で、千九百六十 七年七月十四日に
ストックホルム
で及び 千九百七十一年七月二十四日に
パリ
で改 正された千八百八十六年九月九日の文学 的及び
美術的著作物
の
保護
に関する
ベル
ヌ条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 (第七十二回
国会
、
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
昭和
四十九
年度
一般会計補正予算
(第1号)
昭和
四十九
年度
特別会計補正予算
(特第1号)
昭和
四十九
年度
政府関係機関補正予算
(機第1 号)
日程
第一
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣
提出
)
日程
第二
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四 千九百六十七年七月十四日にストッ クホルムで署名された
世界知的所有権機関
を 設立する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの 件(第七十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第五 千九百年十二月十四日に
ブラッセル
で、千九百十一年六月二日に
ワシントン
で、 千九百二十五年十一月六日にへ
ーグ
で、千九 百三十四年六月二日に
ロンドン
で、千九百五 十八年十月三十一日に
リスボン
で及び千九百 六十七年七月十四日に
ストックホルム
で
改正
された
工業所有権
の
保護
に関する千八百八十 三年三月二十日の
パリ条約
の
締結
について承 認を求めるの件(第七十二回
国会
、
内閣提
出)
日程
第六 千九百十一年六月二日に
ワシントン
で、千九百二十五年十一月六日にへ
ーグ
で、 千九百三十四年六月二日に
ロンドン
で及び千 九百五十八年十月三十一日に
リスボン
で
改正
された
虚偽
の又は
誤認
を生じさせる
原産地表
示の
防止
に関する千八百九十一年四月十四日 の
マドリッド協定
の千九百六十七年七月十四 日の
ストックホルム追加協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(第七十二回
国会
、
内閣提
出)
日程
第七 千八百九十六年五月四日に
パリ
で補 足され、千九百八年十一月十三日に
ベルリン
で
改正
され、千九百十四年三月二十日に
ベル
ヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日 に
ローマ
で、千九百四十八年六月二十六日に
ブラッセル
で、千九百六十七年七月十四日に
ストックホルム
で及び千九百七十一年七月二 十四日に
パリ
で
改正
された千八百八十六年九 月九日の文学的及び
美術的著作物
の
保護
に関 する
ベルヌ条約
の
締結
について
承認
を求める の件(第七十二回
国会
、
内閣提出
)
昭和
四十九
年度
分の
地方交付税
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
国立
及び
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
文化功労者年金法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
)
雇用保険法案
(
内閣提出
)
雇用保険法
の施行に伴う
関係法律
の
整備等
に関 する
法律案
(
内閣提出
)
労働者災害補償保険法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
日雇労働者健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
の
選挙
裁判官訴追委員
及び同
予備員
の
選挙
検察官適格審査会委員
及び同
予備委員
の
選挙
中国地方開発審議会委員
の
選挙
国土開発幹線自動車道建設審議会委員
の
選挙
鉄道建設審議会委員
の
選挙
原子力委員会委員任命
につき
事後承認
を求める の件
国家公安委員会委員任命
につき
事後承認
を求め るの件
公害健康被害補償不服審査会委員任命
につき事 後
承認
を求めるの件
運輸審議会委員任命
につき
事後承認
を求めるの 件
労働保険審査会委員任命
につき
事後承認
を求め るの件
人事官任命
につき
同意
を求めるの件
公正取引委員会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
中央更生保護審査会委員任命
につき
同意
を求め るの件
公安審査委員会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
社会保険審査会委員長任命
につき
同意
を求める の件
電波監理審議会委員任命
につき
同意
を求めるの 件 午後八時五十五分
開議
前尾繁三郎
1
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
昭和
四十九
年度
一般会計補正予算
(第1号)
昭和
四十九
年度
特別会計補正予算
(特第1号)
昭和
四十九
年度
政府関係機関補正予算
(機第 1号)
森喜朗
2
○
森喜朗
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
昭和
四十九
年度
一般会計補正予算
(第1号)、
昭和
四十九
年度
特別会計補正予算
(特第1号)、
昭和
四十九
年度
政府関係機関補正予算
(機第1号)、右三件を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
前尾繁三郎
3
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
森喜朗
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
4
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
せられました。
昭和
四十九
年度
一般会計補正予算
(第1号)、
昭和
四十九
年度
特別会計補正予算
(特第1号)、
昭和
四十九
年度
政府関係機関補正予算
(機第1号)、右三件を一括して
議題
といたします。
—————————————
昭和
四十九
年度
一般会計補正予算
(第1号)
昭和
四十九
年度
特別会計補正予算
(特第1号)
昭和
四十九
年度
政府関係機関補正予算
(機第1号) 〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
前尾繁三郎
5
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
予算委員長荒舩清十郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔
荒舩清十郎
君
登壇
〕
荒舩清十郎
6
○
荒舩清十郎
君 ただいま
議題
となりました
昭和
四十九
年度
補正予算
三案につきまして、
予算委員会
における
審議
の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 この
補正予算
三案は、去る十二月十三日に
予算委員会
に付託され、十二月十八日、
提案理由
の
説明
があり、翌日より
質疑
に入り、本日、
質疑終了
後、
討論
、採決をいたしたものであります。 まず、
補正予算
の概要を簡単に申し上げます。
一般会計
は、
歳入歳出とも
、それぞれ二兆九百八十七億円を
追加
するものでありまして、
歳入
におきましては、租税の
増収見込み額
一兆六千百二十億円、その他、収入の
増加見込み額
二千百七十六億円のほか、前
年度
剰余金受け入れ
二千六百九十一億円を計上いたしており、
歳出
におきましては、
公務員給与
の
改善
、
食糧管理特別会計
への繰り入れ、
福祉年金等
の
年金額
の
改定
、
実施期日
の繰り上げ等の
経費
及び
地方交付税交付金等
、
総額
二兆二千六百八十六億円を
追加
するとともに、
予備費
を含む
既定経費
千六百九十九億円を減額することといたしております。 また、
特別会計
におきましては、
国家公務員
の
給与改善等
を行なうため
国立学校特別会計
ほか二十二の
特別会計
について
所要
の
補正
を行なうことといたしており、
政府関係機関
におきましても、
職員
の
給与改善等
を行なうため、
日本国有鉄道
ほか五つの
政府関係機関
について、
所要
の
補正
を行なうことといたしております。 次に、
質疑
について申し上げます。
質疑
は、
内政
、
外交各般
にわたって詳細に行なわれました。 すなわち、
内政
につきましては、新
内閣
の
政治姿勢
に関し、田中前総理の金脈問題の早急な解明、
政治資金
のあり方、閣僚の資産の公開、
河本通産大臣
の起用、与野党間の
政権交代
の
ルール等
、また
学校
内の暴力と
教育
の
中立性
、
同和対策
の
問題等
について
質疑
が行なわれ、さらに、当面の
重要課題
である
インフレ対策
、特に
補正予算
と
弱者対策
について、今回の
補正予算
には
弱者対策
として何ら見るべき施策はない、
生活保護者老齢者
、
身体障害者等
約一千万人に対し、一律三万円の一時金の
支給措置
を講じ、また、
源泉徴収
を受けている
標準世帯
で
年収
四百万円以下の者に対し、三万円の
年内減税
を断行してはどうかとの
趣旨
の
質疑
が行なわれ、これに対し、
政府
より、
生活保護費等
については、当初
予算
で二〇%の
引き上げ
を行なっており、本年六月に六%、十月に約三%
引き上げ
、また、年末には二千六百五十円の特別一時金を支給することとしており、十分とはいえないが、
精一ぱい
の
措置
を講ずることとしておる、また、本
年度
は大幅な
減税措置
を講じたことにより、可
処分所得
も大幅に増加しているので、
年内減税
は考えていないとの
趣旨
の
答弁
がありました。 次に、
外交
につきましては、新
内閣
の
基本方針
、核問題及び
核拡散防止条約等
について
質疑
が行なわれました。特に、
日米安保条約
の運用に伴う
事前協議
について、
日米両国
間で
見解
が食い違っている、すなわち、
アメリカ側
では、
日本国内
に配備されている
米軍
に限定して、
装備
の重要な変更ある場合、
事前協議
の
対象
としており、
領海通過
、あるいは一時寄港する場合は
事前協議
の
対象
から除外しているが、この
見解
ははなはだ危険であるので、
日米
間で早急に
解釈
を統一する必要があるのではないかとの
趣旨
の
質疑
が行なわれ、これに対し、
政府
より、
交換公文
の字句からして、
領海通過
、一時寄港の場合の
米軍
も当然に含まれている、この
解釈
は、
安保国会
以来一貫しているとの
趣旨
の
答弁
がありました。
質疑
は、以上のほか、
中小企業
、
農業政策
、
社会保障
、
労働行政
、対
韓外交
の諸問題、その他国政の
各般
にわたって、きわめて熱心に行なわれましたが、詳細は
会議録
をごらんいただきたいと存じます。 次いで、
質疑終了
後、
日本社会党
、
公明党
、
民社党
の三
党共同提案
及び
日本共産党
・
革新共同提案
の
補正予算
三案の
編成替え
を求めるの
動議
がそれぞれ
提出
され、
提出者
より
趣旨説明
がありました後、
補正予算
三案及び
二つ
の
動議
を一括して
討論
に付し、続いて採決いたしましたところ、
二つ
の
動議
はいずれも否決され、
補正予算
三案は、いずれも多数をもって
政府原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
7
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
昭和
四十九
年度
一般会計補正予算
(第1号)外二件に対しては、
堀昌雄
君外二十名から、三件につき
撤回
のうえ
編成替え
を求めるの
動議
が
提出
されております。
前尾繁三郎
8
○
議長
(
前尾繁三郎
君) この際、その
趣旨弁明
を許します。
堀昌雄
君。 〔
堀昌雄
君
登壇
〕
堀昌雄
9
○
堀昌雄
君 私は、
提案者
を代表して、ただいま
議題
とされました
日本社会党
、
公明党
、
民社党
三
党共同提案
に係る
昭和
四十九
年度
一般会計補正予算
、
昭和
四十九
年度
特別会計補正予算
及び
昭和
四十九
年度
政府関係機関補正予算
につき
撤回
のうえ
編成替え
を求めるの
動議
につきまして、その
提案
の
趣旨
を御
説明
いたします。(
拍手
) 今日、
インフレ
の高進と
不況
の
深刻化
の中で、
国民生活
は
破綻
の一途をたどっております。この
現状
をもたらした原因が、二十年に及ぶ
自由民主党政府
、大
企業
が一体となっての
高度経済成長政策
にあることは言うまでもありません。
インフレ
は、富める者を一そう富ませ、貧しい者をより乏しくし、富と
所得
の不公平、
不平等
を拡大して、社会的、
経済
的不公正をますます顕著にして、
国民
の
生活破綻
とともに
政治不信
を増大し、
社会的荒廃
をもたらしております。この
現状
をわれわれは深刻に受けとめるべきであります。 したがって、今日緊急の
課題
は、大
企業
、
独占資本本位
の
政策
を
国民生活優先
の
政策
に転換し、
インフレ
、
物価高騰
を押え、
インフレ被害者
を
救済
し、社会的、
経済
的不公平を是正することでなければなりません。 しかるに、
政府
が
提出
した
昭和
四十九
年度
補正予算案
は、この緊急の
課題
にこたえず、
三木内閣
は、前
内閣
の編成した
補正予算案
をそのまま
提出
して、直面する難局を
国民
の犠牲によってくぐり抜けようとしているのであります。そこには、新
内閣
としての意欲も責任も全く示していないというべきであります。(
拍手
)
日本社会党
、
公明党
、
民社党
三党は、
政府
に対し、
国民生活
を優先して総
需要抑制政策
の
質的転換
を行ない、四十九
年度
補正予算
三案は、
インフレ被害者
の
救済
、
不況
の克服、
地方財政強化
など、
物価調整措置
の三つを
重点
とした強力な
財政措置
をとることを求め、
政府
がすみやかに
組み替え
の上、再
提出
することを要求するものであります。 以上の
基本的立場
に立って、
最小限度
、次の諸
項目
にわたって
編成替え
をすることを要求するものであります。 まず、
歳入関係
につきましては、
勤労者
に対する三万円
年内減税
の
実施
を要求しております。 今日、異常な
物価
狂騰のもとで、
勤労者
には二兆円
減税
の効果も完全に失われ、逆に
実質増税
となり、しかも、
物価上昇
による
賃金
の目減りによって、
税金等
を差し引いた可
処分所得
は、実質的にマイナスになっております。 この際、
勤労者
の
インフレ
による
税負担増
を軽減するため、
昭和
四十九年分の
所得税額
から一律三万円の
税額控除
、ただし、
所得税額
が三万円未満の場合は、その全額を控除する方法による
年内緊急調整減税
を行なうべきであります。これにより、四人
家族年収
百九十三万円程度まで無税となります。なお、
減税
に伴う
減収額
は、約六千八百億円と見込まれるのでありますが、本
年度税収実績等
を考慮いたしますと、その
財源
は、
十分年度内自然増収
で確保できるものであります。 次に、
歳出関係
でありますが、第一に、
インフレ被害
の
緊急救済
を要求いたしております。
インフレ
、
物価高騰
の害悪は、何より
生活保護者
、
心身障害者
、
老人
など、弱い
立場
の
人々
の
生活
の方途を完全に奪ってしまっていることであります。これらの低
所得者層
に対し、
最小限度インフレ
による
給付
の
実質的削減
を食いとめ、極端に低い
給付水準
の
調整
をはかることは、社会的不公正、
不平等
を是正するための最
優先課題
の一つであります。 そのため、
生活保護基準
を当初
予算
に対し五割
引き上げ
ること。失対
賃金
を五割
引き上げ
るとともに、
事業量
を拡大して
仕事
を確保すること。
老人
、
児童保護費等
については、
措置費
を
中心
に
増額
すること。
老齢福祉年金
を当面、現行七千五百円から月額二万円に
引き上げ
、
各種年金
も大幅に
引き上げ
ること。また
生活保護者
、
福祉年金受給者
、
交通遺児
、
母子家庭等
に年末一時金を支給することが必要であります。これに必要な
追加補正
は三千九百六十億円であります。 第二に、
地方財政
の
緊急対策
であります。
地方財政
は、これまでの国の中央集権的な
財政支配
のもとで、
財政
それ自体の脆弱な
構造
に加えて、
インフレ
による
被害
をまつ正面から受け、いまや破局的な
危機
に立たされています。 このような激化する
地方財政危機
を打開し、
超過負担
の解消を目ざし、緊急に
公立文教施設
、
社会福祉施設等
の
単価補正
を行なうとともに、
国民健康保険財政
の
補てん
、
給与財源
をはじめ、
緊急地方財政援助
を
強化
する必要があります。そのため、
緊急措置
として千四百億円の
財源対策
を講ずることにいたしております。 同時に、今日の
地方財政危機
の実態はきわめて深刻であり、一時的な
地方財源
の
先食い
や
臨時的補てん措置
ではとうてい克服できません。来
年度
においては、
地方
の
自主財源
を
強化
し、
地方財政
の
基盤確立
のための
抜本対策
を早急に講ずる必要があります。そのため、大
企業
の土地再
評価益課税
、
事務所事業所税
の
新設等
、
地方財源
の
強化
をはかることを要求するものであります。 第三に、
インフレ
と
不況
の谷間でかつてない困難に立たされている
中小零細企業
の
不況対策
と
農業緊急対策
を要求します。
政府
の弱い者いじめの総
需要抑制政策
を質的に転換し、
中小企業
、とりわけ小
零細事業者
に
資金
と
仕事
を確保する手段を講ずべきであります。したがって、
中小零細企業
の
仕事
を確保するため、
官公需
の
優先配分
をはじめとする
対策
を
強化
するとともに、
政府系金融機関
の
資金ワク
の拡大、
中小零細企業
の
不況融資対策
のための
政府出資
及び
利子補給
を行なう必要があります。 また、
農業経営
に対しましては、
農畜産物
の
価格
と供給の安定をはかり、
生産コスト
を引き下げる
観点
から、
農畜産物
、
飼料
は、
輸入
を含め、国の
一元的管理
の方向を目ざすとともに、当面、牛肉を
指定食肉
とし、
価格
の安定をはかり、また、
飼料価格
の
安定緊急対策
を
強化
するものであります。 第四に、
教育関係費
の
増額
であります。
私学経営
の
危機
は、
わが国教育行政
の貧困を象徴的に示しております。
授業料
の値上げ、
国民
の
教育費負担
の
増高
、
研究費
の不足は、
国民
の
教育権
と
研究
の自由を脅かすものとなっています。
私立大学
の
経常費
の
補助
、
国立大学等
の
研究費
の
増額
、
学校給食
に対する
補助等
を大幅に
増額
する必要がありますが、この際、
最小限度
の
緊急措置
として三百億円を
追加
することといたしております。 以上、四
項目
の
追加補正
による
経費
の
増額
は、
合計
五千八百六十億円と
予定
いたしております。 次に、
歳出
の減額についてであります。
インフレ抑制
と、
経費
の
硬直化
を打開し、
財政構造
を
国民生活
に手厚く
組み替え
ていく
観点
からは、
不要不急
の
経費
を思い切って
削減
することはもとより、
防衛費
の
削減
、
産業基盤中心
の
公共事業費
の
削減等
をはかる必要があります。 そのため、
防衛費
については、
兵器装備費
のうち、未
発注分
を
中心
に大幅に
削減
すること。
公共事業費
については、
事業繰り延べ予定分
のうち、
生活環境
、
中小企業関係分
は
実施
を繰り上げ、
高速道路等
、大
企業
、
産業基盤整備
の
事業
を
削減
することといたしております。これとあわせて、その他
不要不急経費
を
削減
することにより、
合計
五千八百六十億円の
歳出
の
削減
をはかるべきであります。 なお、これにより
補正規模
は、
政府補正総額
と同
規模
となります。 以上、三
党組み替え動議
の要点のみ御
説明
申し上げましたが、これらは、
国民
にとって
最小限度
の
緊急要求
であります。どうか
議員各位
におかれましては、この
国民要求
の
重大性
を御認識賜わり、本
動議
に
全員一致
の御賛成をお願い申し上げ、
趣旨説明
を終わります。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
10
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより、
補正予算
三件に対する
討論
と、
動議
に対する
討論
とを一括して行ないます。順次これを許します。
井原岸高
君。 〔
井原岸高
君
登壇
〕
井原岸高
11
○
井原岸高
君 私は、
自由民主党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
昭和
四十九
年度
補正予算
三案につきまして、
政府原案
に賛成し、
日本社会党
、
公明党
、
民社党
三
党共同提案
の
組み替え
の
動議
に反対の
討論
を行ないます。(
拍手
) 今日の
世界
の
経済情勢
は、基本的に大きく変化し、また、大きな曲がりかどに来ております。
資源小国
であり、石油をはじめ、ほとんどの原材料を外国に依存している
わが国経済
は、
不況下
の
インフレ対策
という両立しがたい問題を同時に克服しなければならない未
曽有
の困難に際会しております。 確かに、今日までの
わが国
は、
国民
のたゆまざる努力によって、
世界
に類例を見ないほどの
高度成長
を達成し、
国際社会
における地位もますます重みを加えてきたのでありますが、他面、
資源
の
有限性
をないがしろにし、物の豊富さで
生活
の
幸福度
を満たす習慣が根づき、精神、
文化
、道徳の面の
充実
から得られる
満足感
が忘れられている面があります。新しい
政治
の
重点
は、当然にこれらの面にも向けられるべきものと思うのであります。 ここに
提出
されている
補正予算
は、最近における
経済情勢
に顧み、
公務員
の
給与改善費
をはじめ、当初
予算作成
後に生じた事由に基づき、緊急を要するやむを得ざる事項について
措置
を講ぜんとするものであり、その
内容
は、
一般会計
において、
補正規模
は、
歳入歳出とも
に二兆九百八十七億円であります。 その
歳出
のおもなるものは、
所得税
、
法人税
の
自然増収
に伴う
地方交付税交付金
の
追加
並びに前
年度
精算額
の
追加
、
人事院勧告
に基づく
公務員給与改善費
、
生産者米価
の
引き上げ
や
輸入飼料
の
高騰
による
食管特別会計
の
赤字補てん等
となっております。 今回の
補正予算
のうち、特に私が申し上げたい点は、第一に、
地方交付税交付金
の繰り上げ
支払い
であります。
地方交付税交付金
七千八百四十三億円中、二千六百九十一億円は四十八
年度
剰余金
でありまして、今までの例では、来
年度
の
予算
で支払うのを通例としておりましたが、総
需要抑制下
の
地方財政
も、
人件費等
の増大に伴い、
財源
に苦慮しておるところでありますので、かかる事情を勘案して本年に繰り上げ
支払い
を行ない、
地方財政
の救いとしようとするものであります。 第二は、
弱者救済措置
の繰り上げ
実施
であります。
インフレ
により一番苦しんでいるのは、
年金
、
恩給生活者
、
生活保護家庭
、失対
就労者等
のいわゆる
社会的弱者
であります。これらの
人々
は、
物価高
にあえぎながら、一日千秋の思いでその
救済
を待っておる
人々
であり、その
救済
には国としても当然早急なる
対策
が望まれるところであり、
年金額
、
生活扶助基準等
の
改定
を繰り上げて行なおうとするものであります。 第三は、
建築単価
の
改定
であります。
公立文教施設
や
社会福祉施設
の
整備
が、
物価高
による
建築費
の
高騰
によりおくれておりますので、この際、
文教施設
の
強化
と
福祉
の
充実
のために、現実に見合うよう
建築単価
の
改定
を行なおうとするものであります。
わが国
を取り巻く
経済情勢
はきびしく、
インフレ
の要因はなお依然として残っております。私は、
政府
が
賃金
と
物価
の悪循環を断ち、新しい次元のもとに
経済
の発展と景気の回復をはかるため、断固たる
経済政策
を行なうことを強く要望いたすものであります。(
拍手
) 三
党共同提案
の
組み替え動議
については、
内容
の一部には肯定すべき点もありますが、われわれといたしましては、明五十
年度
の本
予算
にこれらの問題も取り入れていく
予定
でありますので、
年度
途中での
組み替え
には賛成できません。 以上申し述べました
理由
により、私は、
政府
の
補正予算
三案に賛成し、
日本社会党
、
公明党
、
民社党共同提案
の
組み替え
の
動議
に反対して、
討論
を終わります。 何とぞ、
議員各位
の御賛同を賜わらんことを要望いたします。(
拍手
)
前尾繁三郎
12
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 阿部昭吾君。 〔阿部昭吾君
登壇
〕
阿部昭吾
13
○阿部昭吾君 私は、
日本社会党
を代表し、ただいま
議題
となりました
昭和
四十九
年度
一般会計補正予算
、同
特別会計補正予算
及び同
政府関係機関補正予算
三案に反対し、
日本社会党
、
公明党
、
民社党
の三
党共同提案
の
昭和
四十九
年度
補正予算
につき
撤回
のうえ
編成替え
を求めるの
動議
に賛成し、あわせて、
予算委員会
において
提案
された
日本共産党
・革新共同の
動議
に反対の
討論
を行なうものであります。(
拍手
) 今日の日本
経済
の
現状
は、
インフレ
の悪性化と
不況
の二重の困難を迎え、勤労
国民
には一段ときびしい年の瀬となっております。歴代の自民党
政府
のもとで進められてきた
高度経済成長政策
によって
インフレ
は慢性化し、とりわけ、ここ一年余にわたる異常な
物価上昇
は、資産と
所得
の格差、
不平等
を拡大し、富める者はますます豊かになり、貧しい者はますます貧しくなるといった、まことにゆゆしい事態をもたらしております。 また、
国民
の日常
生活
に密着した
地方
自治体の
財政
は
破綻
し、行政サービスの面でも、
国民
はその実質的切り下げの
被害
を余儀なくされております。
インフレ抑制
を
理由
としたいわゆる総
需要抑制政策
も、昨年来の便乗値上げを追認し、高値安定による新
価格
体系を形成し、一方では、公共料金の値上げをはじめ、もっぱら弱い者いじめの需要抑制を押しつけ、
不況下
の
インフレ
という事態を招いているのであります。 このような状況に立って、今回の
補正予算
は、今日の
インフレ被害
の
救済
、
不況
の打開、
地方財政
の
危機
突破など、当面緊急の
課題
を解決すべき展望を持ったものでなければならないにもかかわらず、その
内容
はきわめて硬直的であり、新
内閣
の意欲も熱意も全く見ることができないのであります。 以下、反対
理由
を五点にしぼって、簡潔に申し述べたいと思います。 その第一の
理由
は、
インフレ
下で苦しんでいる弱者の
救済
が放置されているということであります。 老齢
福祉年金受給者
は、押し迫った年の瀬を迎えながら、一カ月わずか七千五百円の
年金額
しか与えられず、
インフレ
で実質低下している失対
賃金
に対する
措置
も皆無にひとしい。しかも、
不況
の影響は失対
事業
を縮小させ、
中小零細企業
、出かせぎ農民などの
仕事
を奪う深刻な事態をもたらしております。
政府
の総需要抑制の犠牲は、ここにこそ手厚い
救済
措置
が求められている
経済
的弱者、
社会的弱者
にしわ寄せをされているのが
現状
であります。 反対の第二の
理由
は、
勤労者
、サラリーマンの税負担の軽減が全く配慮されていないという点であります。
インフレ
は、
勤労者
の名目
賃金
の上昇に伴い、なしくずしに税負担の増加をもたらすものであり、かけ声だけの二兆円
減税
も、実質的には
物価
調整
減税
にも当たらないのであります。事実、三二%の賃上げもすでに
インフレ
に食われてマイナスになっており、九月の総理府家計調査によれば、可
処分所得
の上昇は実質〇・一%の減少になっております。二兆円
減税
どころか、まさに
実質増税
であります。
勤労者
には重税、金持ちには天国という
わが国
税制の不公正を是正するためにも、
勤労者
は三万円の緊急
調整
減税
を要求しております。その
財源
は、
自然増収
の推移から見ても、十分確保できる状況にあります。しかも、来年もミニ
減税
に押えつける
勤労者
重税策をとり続けようとしていることは、大きな問題であります。また、取るべき税を取らずして
減税
の
インフレ
効果を云々することは、まさに本末転倒の詭弁といわなければなりません。(
拍手
) 反対の第三の
理由
は、
地方財政危機
対策
が不十分なことであります。
地方財政
は、三割自治という貧弱な
財政構造
に加えて、
インフレ
の中で
予算
を食われて、
事業量
の確保すら困難になっており、累積
超過負担
額は一兆円をこえる状況であります。
地方財政
圧迫
政策
のもとで、
超過負担
の解消を求める声は、摂津市をはじめ、国を訴えるまでにその怒りが燃え広がっておるのであります。これらは、
政府
がみずからの責任すら果たしていないからであります。しかるに、その責任をほおかむりして、一部の
建築単価
の
補正
程度で表面を糊塗し、根本的反省の態度は何ら見られないのであります。 これまでの
政府
のやり方は、国の景気
政策
に
地方財政
を追随させ、
地方
自主
財政
の国への強制借り上げ、起債の抑制など、
地方財政
を圧迫しながら、
自主財源
の
充実
には何ら意を払おうとしてこなかったのであります。今回も、来
年度
財源
の
先食い
といった場当たり的対応策をとっているにすぎません。 いまや、
地方財政
は小手先の
対策
では解決できない深刻な事態を迎えているのであって、
自主財源
強化
、
インフレ
利得の吸収など、
地方財源
充実
のために抜本的な
対策
が講ぜられなければなりません。その取り組みが全く見られないことはまことに遺憾であり、
福祉
財政
確立のために強く反省を要求いたします。(
拍手
) また、私学の
経済
危機
は深まり、一連の公共料金の値上げに加えて、
授業料
や
教育
費の負担、さらには、寄付金、納付金の軒並み値上げが行なわれているとき、これへの
対策
が全く欠如をしております。これは
国民
の
教育権
に対する挑戦であるといわなければならないのであります。 反対の第四の
理由
は、
不況
に苦しむ
中小零細企業
に対する
措置
が全く行なわれていないという点であります。
不況
の嵐は
中小零細企業
の倒産を激増させ、かってない首切り、レイオフ等のきびしい事態に追い込んでおります。最近の倒産の実態は、十一月で一千百件をこえ、今年一年間では一万五千件に達するという重大な状況にあります。
政府
は、
財政
投融資の融資ワクを七千億円拡大した、こういつておりますが、実際は、昨年に比して一千億の増加にすぎない、こういう状況であります。これでは、実際的には
中小零細企業
はその恩恵に浴することができないのであります。
政府
金融機関の貸し出し
対象
の拡大、都道府県の制度融資の
財源
的裏づけ
措置
等、中小零細業者が真にその
危機
を
救済
されるような
措置
をとるべきであります。 悪平等、画一的総需要抑制は、弱い者の犠牲で続けられるもので、日本
経済
における
中小零細企業
者への融資拡大、これは
インフレ
刺激とは実質的に無関係であります。問題は、大
企業
、大商社への金融引き締めを堅持することが根幹であり、
中小零細企業
には、生業
資金
を含めて手厚い金融
措置
が必要であります。 第五の反対
理由
は、今日の
インフレ
のもとで
財政
が完全に
硬直化
し、
インフレ抑制
のための
資金
の効率的運用は全く期待できない危険な状態になっていることであります。
財政構造
の根本的転換を行なわず、景気刺激効果の大きい
産業基盤整備
の大型投資、
不要不急
の
事業
の
削減
、アジアと
世界
の平和に逆行する
防衛費
支出の縮小、いたずらに
インフレ被害者
、弱い
立場
の
人々
を放置し、
公務員
賃金
、
福祉
財源
の圧縮、公共料金の値上げ
政策
、こういうやり方を続けることは、日本
財政
破綻
への道を突き進むもの、こう断ぜざるを得ないのであります。したがって、私たちは、
補正
段階におきましても、なし得る限りの
財政構造
転換に取り組むことが必要であり、また、それは可能であり、三党共同の
組み替え動議
においても要求しているところであります。 以上の
立場
から、
インフレ
、
物価高
の責任を回避し、その犠牲を
国民
負担に転嫁し、総需要抑制に名をかりて、
勤労者
、農民、中小零細商工業者、
社会的弱者
に対し破滅的打撃を与えようとしている事態をさらに悪化させるような
政府
補正予算案
を、断じて容認することはできません。(
拍手
) 最後に、このような
立場
から、わが党は、
公明党
、
民社党
と共同して、最小限の
補正予算
の
組み替え
を要求してまいりました。その方向で
組み替え
ることこそ、
三木内閣
が単なる口舌の
内閣
でなく、
国民生活
に顔を向けた
政府
であることを証明することになると信ずるのであります。(
拍手
) なお、
日本共産党
・革新共同の
組み替え動議
につきましては、共産党も、当初、
国民
的
立場
に立って、共同
組み替え
のテーブルに着き、共同作業を進めてきたのでありますが、遺憾ながら、一部意見の不一致から共同
提案
に至らなかったことは、毎度のことながら、きわめて遺憾であります。共産党主張の臨時資産税については、わが党はかねてから大
企業
の土地再
評価益課税
、
事務所事業所税
の創設等を強く主張してまいったところでありますが、税収面では、本
年度
実質的にあと二カ月を残すのみで、形式的
財源
づくりの手段として取り上げることは、必ずしも実際的とはいえないものであり、来
年度
予算
編成に向けて根本的取り組みを
強化
していく必要があります。また、
地方財政
の赤字問題は、一時的
救済
措置
では処理できない状況にあります。
最小限度
の
緊急措置
をとることは当然必要でありますが、
政府
の中央集権的
財政支配
を排し、真に
福祉
財源
強化
のために根本的
財源対策
についての取り組みを
強化
するととが必要であります。 以上の
観点
から、
日本共産党
・革新共同の
動議
は、
補正予算
という制約のもとでは
補正
ワクそのものが大幅にふくれ上がり、その
内容
もかなり無理のある
内容
であり、賛成することができません。 以上、
日本社会党
の
立場
を申し上げ、
政府
案に反対、
日本社会党
、
公明党
、
民社党
三
党共同提案
の
動議
に賛成、
日本共産党
・
革新共同提案
の
動議
に反対の態度を表明し、
討論
を終わります。(
拍手
)
前尾繁三郎
14
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 荒木宏君。 〔荒木宏君
登壇
〕
荒木宏
15
○荒木宏君 私は、
日本共産党
・革新共同を代表して、ただいま
議題
となりました
政府
提出
に係る
昭和
四十九
年度
補正予算
三案等について、
討論
を行なうものであります。 まず、
政府原案
に対し反対の意見を表明いたします。 今日、激しい
物価高
の中で、本年は一万二千件に及ぶ
企業
倒産、八十万人に近い完全失業者の発生など、
インフレ
と重なり合って襲来した
不況
の中で、
国民生活
と日本
経済
はかつてない
危機
に直面し、
国民
は大きな不安と激しい憤りを覚えているのであります。 しかるに、他方大
企業
は、この九月期決算においても、あの狂乱
物価
、悪徳商法でばく大な利益を記録した三月期決算を一五%も上回る八千六百億円もの巨大なもうけをあげたことは、和光証券の調査によっても明らかであります。 このように、特に激化している
わが国
の
危機
は、自民党
政治
の大
企業
の利益を守り、
国民
に犠牲を転嫁する総
需要抑制政策
や新
価格
体系など、大
企業
優先の
危機
打開策によってさらに深まりつつあり、
政府
の責任はきわめて重大であります。 田中前総理がその金脈
政治
をきびしく追及されて退陣し、そのあとに生まれた
三木内閣
が、
高度成長
の転換、社会的不公正の是正を口にせざるを得なくなったことは、
国民
が自民党
政治
に強い怒りを持つとともに、大
企業
本位の
危機
打開策から
国民
本位の
危機
打開策に転換することを切実に求めている何よりの証拠であります。(
拍手
) 四十九
年度
補正予算
の編成に際し、わが党は、
インフレ
、
不況
から
国民
の
生活
と経営を守る十
項目
の
緊急措置
を盛り込み、
国民
優先の
危機
打開策をとるよう
三木内閣
に申し入れるとともに、
予算委員会
において
組み替え動議
を
提出
したのであります。 しかるに、
政府
は、これを無視したばかりか、すでに
政府
みずから否定せざるを得ない
高度成長
をささえた大
企業
優先の税
財政
の仕組みを、本
補正予算案
においても温存し続けており、いまやその誤りは明白であります。したがって、
補正予算
の編成にあたっては、激しい
インフレ
を押え、
不況
により
国民
の受けている
被害
を
救済
することを
重点
にすることこそ重要なのであります。 私が
政府
案に反対する第一の
理由
は、
インフレ
、
物価高
を促進させるものであるという点であります。
政府
は、消費者米価など、公共料金を大幅に
引き上げ
、石油、鉄鋼はじめ大
企業
の
価格
つり上げや、やみカルテルを野放しにしてきたばかりか、本
補正予算
においては、それを規制すべき公正取引委員会の審査活動費や公正取引調査委託費をさらに
削減
しているのであります。
政府
の施策がいかに反
国民
的なものであるかは明らかであります。本
補正予算
においては、公共料金の値上げを押え、大
企業
の横暴、
価格
つり上げを規制する
対策
を立て、公正取引委員会を民主的に
強化
し、
インフレ
、
物価高
を押えるべきであります。 第二の反対
理由
は、
生活
と経営の
危機
打開を求める
国民
の切実な要求にこたえず、
インフレ
と
不況
の犠牲を
国民
に強要していることであります。 二日間の
予算
審議
の中でも明らかにされたとおり、きびしい
危機
の中で、その犠牲は
勤労者
、
中小企業
者、農漁民はもとより、特に苦しい
立場
にある
生活
保護
世帯、身体障害者、
老人
、失対就労者などに集中しています。 しかるに、
政府
は、
老齢福祉年金
などのわずかな
増額
の
実施
時期を単に一カ月繰り上げたにすぎず、これでは激しい
物価高
の中で実質切り下げにもひとしい
措置
というべく、どうしてこれでこの人たちの
生活
を守ることができるでしょうか。
政府
は、
老齢福祉年金
二万円を直ちに支給すること、
生活保護基準
や失対
賃金
を五割
引き上げ
ることなど、
インフレ
から
社会保障
、社会
福祉
を守る
緊急対策
を直ちに実行すべきであります。 また、失業
給付
を切り下げる
雇用保険法
のような悪法は
撤回
し、失業
給付
の抜本
改善
を含む失業
防止
と失業
対策
を
強化
する
措置
を直ちにとるべきであります。 さらに、実質
賃金
の低下に苦しむ
勤労者
には、三万円の
税額控除
による
年内減税
を断行し、小
規模
零細業者に対する無担保、無保証、無利子融資など、
中小零細企業
の
危機
打開のための
緊急措置
、牛肉を畜産物
価格
安定法の
指定食肉
とするなど、
農業経営
を守る
緊急措置
、
教育
、
研究
補助
の
増額
などを実行することは、どれ一つを見ても
政府
の当然の責務といわなければなりません。(
拍手
) 第三の反対
理由
は、
危機
におちいっている
地方財政
を
改善
するどころか、一そう窮地に追い込むものであるという点であります。
不況
の
深刻化
と引き締めの
強化
、
超過負担
の増大など、自民党
政治
のもとで
地方財政
の
危機
はますます深刻であります。 しかるに
政府
は、来
年度
分の交付税を
先食い
するだけの
措置
をとったにすぎず、
地方財政
がさらに窮迫することは明らかであります。交付税率の
引き上げ
など、抜本的改革の必要は言うまでもありませんが、とりあえず本
補正予算
において、当然支出される五千億円の交付税に一兆円を上のせする緊急交付税を支出し、
地方財政
の窮状を救うべきであります。 最後に、
財源
にも触れて、
政府原案
が
危機
打開の根本的方向を誤まっていることを指摘をいたします。 私が冒頭に取り上げた大
企業
の大もうけは、その約半分が内部留保として課税を免れておりますが、いまこそこの大
企業
の横暴を押えるため、不当に増大した大
企業
の資産に課税し、不公正をなくすとともに、
国民
優先の
財源
に振り向けるべきであります。(
拍手
)しかるに、
三木内閣
は、大
企業
優先の
高度成長
をささえたその税
財政
の骨格を維持し続けているのであります。 そればかりか、本
補正予算
において、たとえば気象観測船の運航費は
削減
しながら、陸上自衛隊の運営費は四十四億円もふやし、さらに、四次防に含まれる艦対空ミサイル積載のDDG護衛艦、DDE護衛艦、DE護衛艦並びにSS潜水艦の建造費を継続費
総額
で実に百七十億円以上もみずから進んで増加していることは、
三木内閣
が依然として軍国主義復活、大
企業
優先の危険な道を進もうとしていることを示しているのではないでしょうか。四次防、列島改造など、
不要不急
の
歳出
を大幅に
削減
して、
国民生活優先
の第一歩を直ちに踏み出すべきであり、これこそ
国民
が真に求めている道というべきであります。(
拍手
) なお、
日本社会党
、
公明党
並びに
民社党
提出
にかかる
組み替え
の
動議
は、失業
対策
、臨時資産税などわが党の主張に照らしなお不十分な点があり、賛成しがたく、棄権といたします。 以上をもって、ただいまの
議題
に対する
日本共産党
・革新共同の態度を表明して、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
前尾繁三郎
16
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 山田太郎君。 〔山田太郎君
登壇
〕
山田太郎
17
○山田太郎君 私は、
公明党
を代表して、ただいま
議題
となりました
政府
提出
の
昭和
四十九
年度
補正予算
三案に反対し、
日本社会党
、
公明党
、
民社党
三党共同の
組み替え動議
に賛成の
討論
を行ないます。(
拍手
) 当面している
わが国経済
は、きわめて難局に立たされており、いまや
国民生活
は破壊寸前に追い込まれております。この
インフレ
、
物価高騰
の
被害
をまともにこうむるのは、
老人
、
生活保護者
、母子家庭、身障者など、社会的に弱い
立場
に置かれた人たちであり、また、
経済
的には
中小企業
者、農業者等であることは言うまでもありません力 一方では、
政府
・自民党の長年にわたる大
企業
優先の
高度経済成長政策
と、ニクソン・ショック以来激動する国際
経済
を背景とする中における
政策
の失敗は狂乱
物価
を引き起こし、それを押えるためにとらざるを得なくなった総
需要抑制政策
によって、景気後退を余儀なくされております。 この結果は、
中小企業
の倒産、失業者の増大が急激に増加していることは御承知のとおりであります。 このような
経済情勢
の中で編成される
補正予算案
は、何よりも
国民生活
を擁護することが第一義とされなければならないことは、あえて私が申し上げる必要はありません。しかるに、
政府
が今回
提案
された
補正予算案
は、従来からの
国民生活
を無視した
高度経済成長政策
を何ら反省することなく、その延長線上で苦干糊塗的な
対策
を講じているにすぎないのであります。 以下、本
補正予算案
に反対するおもな
理由
を申し上げます。 第一には、
インフレ
、
物価高騰
、さらに、
不況
によって
生活
を圧迫されている
老人
、
生活保護者
、母子家庭、身障者等に何らの
救済
策が講じられていないことであります。
日本社会党
、
公明党
、
民社党
の三党共同で
提案
した
組み替え動議
案では、少なくとも
生活保護基準
を当初
予算
に対し五〇%
引き上げ
ること、失対
賃金
を五〇%
引き上げ
ること、
老人
、児童
保護
等については
措置費
を
中心
に
増額
すること、また、
老齢福祉年金
を月額二万円に
引き上げ
ることをはじめ、
各種年金
の大幅
引き上げ
、
生活保護者
、
福祉年金受給者
、
交通遺児
、
母子家庭等
への年末一時金の支給を要求しております。これらは、
インフレ被害者
救済
のためきわめて緊要な
課題
であり、
政府
がその気になりさえすれば、現実に実現する可能な
措置
なのであります。 三木総理がその発言どおり、真に社会的格差の是正に全力をあげるとされるならば、当然
インフレ
、
物価高
、
不況
によって
被害
を受ける人たちの
救済
に全力をあげるべきでありましょう。
国民生活
の苦しみを見ておいてそれを放置するという姿勢は、断じて許すことができないのであります。(
拍手
) 反対の第二の
理由
は、同じように
インフレ
、
物価高
、
不況
に直撃されている
中小企業
者及び農業者に対し、何らの配慮がなされていないことであります。 わが党は、本日の
予算委員会
で、
政府
関係
中小企業
金融機関の一つである商工組合中央金庫が、
事業
協同組合の仮面をかぶった大
企業
に多額の融資をしている事実を取り上げました。
中小企業
者は、
政府
関係の
中小企業
金融機関においてすらこのような実情の中で締め出しを食い、しかも、都市銀行からは歩積み両建ての融資で実質金利を
引き上げ
られ、金利負担にも耐えかねているのであります。そのことを物語るかのように、
中小企業
倒産件数はウナギ登りに増加しているのであります。 わが党は、今
国会
にも、
中小企業
者を
救済
するために、
中小企業
省設置法案、小
規模
事業
者生業安定
資金
特別融通
措置
法案など三法案を
提出
しております。これは、当面の
中小企業
者の苦境を
救済
すると同時に、
中小企業
者の経営安定なくして、
わが国経済
の健全な発展はあり得ないということから
提出
したものであります。
政府
の
中小企業
政策
を抜本的に改革するよう要求するものであります。 また、当面、牛肉を
指定食肉
とし、また、畜産
飼料
とともにその
価格
安定
対策
を
強化
することは、きわめて緊要であります。 反対の第三の
理由
は、多額の
自然増収
の増加があるにもかかわらず、
勤労者
の税負担の軽減に手を加えていないことであります。
勤労者
の多くは、年末を控え、年末
調整
に不安を抱いております。
勤労者
世帯の実収入の実質増加率は、すでに九月において、前年同月比〇・一%落ち込んでおります。これは
インフレ
下において、名目
所得
の上昇で大幅に税負担がふえているからであります。 一方では、大
企業
や高額
所得
者が、
インフレ
利得、超過取得により平然と
生活
している事実が存在するのであります。本年の二兆円
減税
が、いかにかけ声だけであったかは、いまさら申すまでもありませんが、税負担の不公平はますます拡大するばかりであります。
国民
が一致して要求していることは、本
補正予算
において、せめて
物価
調整
減税
でも
実施
してもらいたいということでございます。三党共同の
組み替え動議
では、
昭和
四十九年分の
所得税額
から一律三万円の
税額控除
による
年内緊急調整減税
を要求しておりますが、これすらも顧みようとしていないのであります。 反対
理由
の第四は、まさに
危機
におちいっている
地方財政
に対する
措置
がきわめて不十分であることであります。
地方財政
の窮迫は、そのまま
国民生活
へはね返ってくるのであります。言うまでもなく、
国民生活
と密着した
社会福祉施設
や病院、
学校
などの
整備
増設をもやむを得ず見送らざるを得ない
現状
であり、加えて、
政府
の不当な
財政措置
によって
超過負担
が
増高
しております。しかるに、
政府
案は、単に若干の
建築単価
の
引き上げ
を行なっているのみであり、これではとうてい
地方財政
の窮状を打開することができないといわなければなりません。 わが党は、
地方
自主財源
を
強化
し、
地方財政
の
基盤確立
のため、大
企業
の土地再
評価益課税
、
事務所事業所税
の新設を要求しておりますが、当面、緊急に
公立文教施設
、
社会福祉施設等
の単価の
補正
を行なうとともに、国保
財政
の
補てん
、
給与財源
をはじめ、
緊急地方財政援助
を
強化
ずることを強く要求するものであります。(
拍手
) また、
政府
案では、
防衛費
の
削減
、
高速道路等
、
産業基盤整備
の
削減等
がなされていないのは、全く納得できないのであります。(
拍手
) このような
理由
から、
政府
補正予算案
に対し反対するものであります。 以上、
政府
補正予算案
に反対、
日本社会党
、
公明党
、
民社党
三党共同
提出
の
組み替え動議
に賛成の
討論
を終わります。(
拍手
)
前尾繁三郎
18
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 安里積千代君。 〔安里積千代君
登壇
〕
安里積千代
19
○安里積千代君 私は、
民社党
を代表し
議題
となっておりまする
政府
提案
の三
補正予算案
に反対し、
日本社会党
、
公明党
並びに
民社党
の
政府
案
組み替え
を求める
動議
に賛成の
討論
を行ないます。(
拍手
) まず、
政府
三案に反対する第一の
理由
は、国内外の
経済
的、社会的事情から、
高度成長
が不可能な情勢にあるにもかかわらず、ひたすらそれを追い求めつつ、金権、汚濁の
政治
でついに退陣せざるを得なかった田中
内閣
の案を、そのまま
提出
しているという三木新
内閣
の無定見な方針に対するものであります。(
拍手
) − およそ、
内閣
の交代にあたって最大に求められますものは、これまでの
政治
を一新し、
国民
の輿望に応ずる最善の姿勢を示すごとにあると思うのでありますが、
三木内閣
の初
仕事
ともいうべき
予算
補正
が、汚辱に満ちた前
内閣
の遺産をそのまま踏襲するというにあっては、クリーンな
三木内閣
とは全く相反するものといわなければなりません。(
拍手
) 反対の第二は、激しく進行する
インフレ
にあって、その最大の犠牲者といわれる
年金
生活
者、特に
福祉年金受給者
への
対策
、
生活
保護
世帯
対策
、
交通遺児
の家庭、母子家庭並びに
社会福祉施設
対策
等が、
現状
に照らして手厚く
改善
されなければなりません。 三木総理の
政治
的信条の一つには、社会的公正の実現が織り込まれておったと承っております。また、過日の所信表明演説におきましても、社会的、
経済
的に弱い
立場
の
人々
の
生活
の安定を主張されたはずであります。にもかかわらず、
福祉
年金
に例をとりまするならば、月額五千円から七千五百円へと、既定のベース変更を一カ月繰り上げる
措置
にしかすぎません。それでは決して
老人
の念願にこたえるものとはいえないのであります。この
年金
支給を受ける
老人
の切なる願いは、せめて
生活
費の半分でもよいからということにあります。 われわれ三党が共同
提案
をしておりまする
組み替え
の
動議
の方針では、これら
老人
の切望にこたえるため、月額二万円の
福祉
年金
実現を求めると同時に、
生活
保護
、身障者、母子、
交通遺児
と、
社会福祉施設
の
措置費
などを大幅に
引き上げ
ること、しかも、現実の
財政
のワクの中で十分実現できることであると
提案
、主張しておるものであります。
政府
は、この点につき特段の配慮と反省を行なうべきであると思います。 次に、
政府
案では、中位以下の
勤労者
所得
に対し、
インフレ
、
物価
急騰に対応する
減税
が全く配慮されていない点であります。
インフレ
が債務者利益を不当に高め、勤労の価値を不当に低下するという分配の不公正にあることは、
国民
のだれもが知っている厳然たる事実であります。勤労
国民
の切なる願いは、年末を控え、はたまた、四月からの子弟の入学に備え、一万でも二万でもよいから税金を軽くしてほしいということにあります。この切なる願いをかなえるためには、この際、課税
対象
所得
が四人家族で
年収
三百万円以下の層に対しては、
年度
内三万円の
減税
、
税額控除
を断行すべきであります。 次に、私は、
教育
における私立
学校
の果たしている役割りの大きいのに比し、その
財政
が
破綻
の
危機
に直面している現実を取り上げなければなりません。 もちろん、わが
民社党
といたしましては、日本民族の経てきた歴史を顧みると同時に、日本人たるの誇りと国際性の調和を求め、それに対応する
教育
改革に
国民
合意を形成せんとする基本
政策
を掲げ、それを世に問うているところでありますが、少なくとも今日の段階では、私立
学校
の健全なる発展をいかに確保するかということが重要性を持たされております。しかるに、
政府
は、今回の
補正
において七十二億円足らずしか計上しておりません。これは
教育
の
現状
に対する
政府
の認識を疑わざるを得ないのであります。 われわれ三党の共同
提案
では、
調整
財源
が乏しいにもかかわらず、
政府
案に三百億円を加算計上するよう努力したのであります。この点もまた、
政府
は強く反省し、早急に
組み替え
をし、再
提出
を求むるものであります。 以上、簡単な
理由
を述べまして、
政府
の
補正予算
三案に対しまして反対をしますとともに、
日本社会党
、
公明党
並びに
民社党
の共同
提案
になる
組み替え動議
に賛成の意思を明らかにいたしまして、
討論
を終わります。(
拍手
)
前尾繁三郎
20
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。 これより採決に入ります。 まず、
堀昌雄
君外二十名
提出
、
昭和
四十九
年度
一般会計補正予算
(第1号)外二件につき
撤回
のうえ
編成替え
を求めるの
動議
について採決いたします。
堀昌雄
君外二十名
提出
の
動議
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
前尾繁三郎
21
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 起立少数。よって、
堀昌雄
君外二十名
提出
の
動議
は否決されました。 次に、
昭和
四十九
年度
一般会計補正予算
(第1号)外二件を一括して採決いたします。 三件の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。三件を
委員長
報告
のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
前尾繁三郎
22
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 起立多数。よって、三件とも
委員長
報告
のとおり可決いたしました。(
拍手
) ————◇—————
日程
第一
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
前尾繁三郎
23
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第一、
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
前尾繁三郎
24
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。公職
選挙
法
改正
に関する調査特別
委員長
田中榮一君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔
議長
退席、副
議長
着席〕 〔田中榮一君
登壇
〕
田中榮一
25
○田中榮一君 ただいま
議題
となりました
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
につきまして、公職
選挙
法
改正
に関する調査特別委員会における審査の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 本案は、全国多数の
地方公共団体
の
議会
の
議員
または長の任期が、
昭和
五十年三月から五月までに満了することになりますので、前例にかんがみ、これらの
選挙
の
期日等
を統一し、多数の
選挙
の円滑な執行と
選挙
執行
経費
の節約を期するとともに、
国民
の
地方
選挙
に対する関心を高めようとするものであります。 統一
選挙
の期日は、都道府県及び指定都市の
選挙
については四月十三日、指定都市以外の市、特別区及び町村の
選挙
については四月二十七日といたしているほか、同時
選挙
の手続、重複立候補の禁止及び後援団体に関する寄付等の禁止などにつきまして、
所要
の規定を設けようとするものであります。 本案は、去る十二月十四日本特別委員会に付託され、同月十八日福田自治大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
もなく、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
秋田大助
26
○副
議長
(秋田大助君) 採決いたします。 本案は
委員長
報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
27
○副
議長
(秋田大助君) 御
異議
なしと認めます。よって、本案は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。 ————◇—————
日程
第二
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
秋田大助
28
○副
議長
(秋田大助君)
日程
第二、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
秋田大助
29
○副
議長
(秋田大助君)
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
小平久雄君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔小平久雄君
登壇
〕
小平久雄
30
○小平久雄君 ただいま
議題
となりました両
法律案
について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 両
法律案
は、一般の
政府
職員
の給与の
改善
に伴い、
裁判官
及び
検察官
についても一般の
政府
職員
の例に準じて、その給与を
改善
しようとするものであります。 両
法律案
は、十二月十四日当委員会に付託され、十八日
提案理由
の
説明
を聴取した後、両
法律案
を一括して審査に付し、十九日
質疑
を終了、採決の結果、両
法律案
は全会一致をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
秋田大助
31
○副
議長
(秋田大助君) 両案を一括して採決いたします。 両案は
委員長
報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
32
○副
議長
(秋田大助君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長
報告
のとおり可決いたしました。 ————◇—————
日程
第四 千九百六十七年七月十四日に
ストックホルム
で署名された
世界知的所有権機関
を設立する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(第七十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第五 千九百年十二月十四日に
ブラッセル
で、千九百十一年六月二日に
ワシントン
で、千九百二十五年十一月六日にへ
ーグ
で、千九百三十四年六月二日に
ロンドン
で、千九百五十八年十月三十一日に
リスボン
で及び千九百六十七年七月十四日に
ストックホルム
で
改正
された
工業所有権
の
保護
に関する千八百八十三年三月二十日の
パリ条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(第七十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第六 千九百十一年六月二日に
ワシントン
で、千九百二十五年十一月六日にへ
ーグ
で、千九百三十四年六月二日に
ロンドン
で及び千九百五十八年十月三十一日に
リスボン
で
改正
された
虚偽
の又は
誤認
を生じさせる
原産地表示
の
防止
に関する千八百九十一年四月十四日の
マドリッド協定
の千九百六十七年七月十四日の
ストックホルム追加協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(第七十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第七 千八百九十六年五月四日に
パリ
で補足され、千九百八年十一月十三日に
ベルリン
で
改正
され、千九百十四年三月二十日に
ベルヌ
で補足され並びに千九百二十八年六月二日に
ローマ
で、千九百四十八年六月二十六日に
ブラッセル
で、千九百六十七年七月十四日に
ストックホルム
で及び千九百七十一年七月二十四日に
パリ
で
改正
された千八百八十六年九月九日の文学的及び
美術的著作物
の
保護
に関する
ベルヌ条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(第七十二回
国会
、
内閣提出
)
秋田大助
33
○副
議長
(秋田大助君)
日程
第四、千九百六十七年七月十四日に
ストックホルム
で署名された
世界知的所有権機関
を設立する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第五、千九百年十二月十四日に
ブラッセル
で、千九百十一年六月二日に
ワシントン
で、千九百二十五年十一月六日にへ
ーグ
で、千九百三十四年六月二日に
ロンドン
で、千九百五十八年十月三十一日に
リスボン
で及び千九百六十七年七月十四日に
ストックホルム
で
改正
された
工業所有権
の
保護
に関する千八百八十三年三月二十日の
パリ条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第六、千九百十一年六月二日に
ワシントン
で、千九百二十五年十一月六日にへ
ーグ
で、千九百三十四年六月二日に
ロンドン
で及び千九百五十八年十月三十一日に
リスボン
で
改正
された
虚偽
の又は
誤認
を生じさせる
原産地表示
の
防止
に関する千八百九十一年四月十四日の
マドリッド協定
の千九百六十七年七月十四日の
ストックホルム追加協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第七、千八百九十六年五月四日に
パリ
で補足され、千九百八年十一月十三日に
ベルリン
で
改正
され、千九百十四年三月二十日に
ベルヌ
で補足され並びに千九百二十八年六月二日に
ローマ
で、千九百四十八年六月二十六日に
ブラッセル
で、千九百六十七年七月十四日に
ストックホルム
で及び千九百七十一年七月二十四日に
パリ
で
改正
された千八百八十六年九月九日の文学的及び
美術的著作物
の
保護
に関する
ベルヌ条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、右四件を一括して
議題
といたします。
秋田大助
34
○副
議長
(秋田大助君)
委員長
の
報告
を求めます。外務
委員長
有田喜一君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(二)に記載〕
—————————————
〔有田喜一君
登壇
〕
有田喜一
35
○有田喜一君 ただいま
議題
となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
世界知的所有権機関
を設立する
条約
は、全
世界
にわたって知的所有権の
保護
を促進することを目的とする
世界知的所有権機関
を設立すること、同機関は
工業所有権
に関する
パリ
同盟、著作権に関する
ベルヌ
同盟の管理業務を行なうこと等を定めたものであります。 次に、
工業所有権
の
保護
に関する。ハリ
条約
の
ストックホルム
改正
条約
は、
工業所有権
の
保護
に関する従前の
パリ条約
を
改正
し、発明者証出願を優先権主張の基礎として認めるとともに、
世界知的所有権機関
の設立と相まって、
パリ
同盟の管理機構を近代化することをおもな
内容
とするものであります。 次に、原産地
虚偽
表示
防止
に関する
マドリッド協定
の
ストックホルム追加協定
は、知的所有権機関の設立に伴い、
マドリッド協定
及びその後の
改正
協定の加入書の寄託に係る事務を、従来のスイス
政府
から、
世界知的所有権機関
に移管することをおもな
内容
とするものであります。 次に、文学的及び
美術的著作物
の
保護
に関する
ベルヌ条約
の
パリ
改正
条約
は、
ブラッセル
改正
条約
及び
ストックホルム
改正
条約
を
改正
するもので、そのおもなる
内容
は、著作物の
保護
の基準を拡大したこと、
ベルヌ
同盟の組織及び運営の近代化等についての規定を設けたこと、発展途上国のための著作権利用についての
特例
を設けたこと等であります。 以上四件は、第七十二回
国会
に
提出
され、本
国会
に継続されたものでありまして、本
国会
におきましては、昨十九日
質疑
を行ない、採決の結果、いずれも全会一致をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
秋田大助
36
○副
議長
(秋田大助君) 四件を一括して採決いたします。 四件は
委員長
報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
37
○副
議長
(秋田大助君) 御
異議
なしと認めます。よって、四件とも
委員長
報告
のとおり
承認
するに決しました。 ————◇—————
昭和
四十九
年度
分の
地方交付税
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
森喜朗
38
○
森喜朗
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
昭和
四十九
年度
分の
地方交付税
の
特例
に関する
法律案
、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
秋田大助
39
○副
議長
(秋田大助君)
森喜朗
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
40
○副
議長
(秋田大助君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
せられました。
昭和
四十九
年度
分の
地方交付税
の
特例
に関する
法律案
、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
昭和
四十九
年度
分の
地方交付税
の
特例
に関する
法律案
地方税法
の一部を
改正
する
法律
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
秋田大助
41
○副
議長
(秋田大助君)
委員長
の
報告
を求めます。
地方
行政
委員長
伊能繁次郎君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔伊能繁次郎君
登壇
〕
伊能繁次郎
42
○伊能繁次郎君 ただいま
議題
となりました両法案につきまして、
地方
行政委員会における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
昭和
四十九
年度
分の
地方交付税
の
特例
に関する
法律案
につきまして申し上げます。 本案は、
地方財政
の
現状
にかんがみ、
地方
公務員
の給与
改定
に要する
経費
の
財源
を
地方
団体に付与する等のため、
昭和
四十九
年度
分として交付すべき普通交付税の
総額
及び単位費用の
特例
を設けることとしております。 本案は、十二月十四日当委員会に付託され、同十八日福田自治大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、審査を行ない、本日
質疑
を終了したところ、
日本共産党
・革新共同から、
昭和
四十九
年度
に限り、全
地方
団体に対して緊急
地方財政
交付金を交付することを
内容
とする修正案が
提出
され、多田委員からその
趣旨説明
を聴取いたしました。 次いで
討論
に入り、
自由民主党
を代表して高鳥委員は、本案に賛成、修正案に反対、
日本共産党
を代表して山田委員は、本案及び修正案ともに反対、
日本共産党
・革新共同を代表して三谷委員は、本案に反対、修正案に賛成、
公明党
を……(発言する者あり)
公明党
を代表して小川委員は、本案及び修正案に反対の意見を述べられました。 採決の結果、
日本共産党
・革新共同
提出
の修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、
自由民主党
、
日本社会党
、
日本共産党
・革新共同、
公明党
及び
民社党
の五
党共同提案
により、
所要
一般
財源
の確保等を
内容
とする附帯決議を付することに決しました。 次に、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして申し上げます。 本案は、電気料金及びガス料金の
改定
に伴い、電気税及びガス税の負担の軽減、合理化をはかるため、税率の引き下げ及び免税点の
引き上げ
等を行なおうとするものであります。 本案は、十二月十四日当委員会に付託され、同十八日福田自治大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、審査を行ない、本日
質疑
を終了し、
討論
を行ないましたところ、
公明党
を代表して小川委員は、本案に反対の意見を述べられました。 次いで、採決を行ないましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、
自由民主党
、田本社会党、
日本共産党
・革新共同、
公明党
及び
民社党
の五
党共同提案
により、
事務所事業所税
の創設等を
内容
とする附帯決議を付することに決しました。 ただいま、
昭和
四十九
年度
分の
地方交付税
の
特例
に関する
法律案
の
報告
に際しまして、
日本共産党
の山田委員と申し上げましたのは、
日本社会党
の山田委員の誤りでありまして、訂正をいたします。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
秋田大助
43
○副
議長
(秋田大助君) これより採決に入ります。 まず、
昭和
四十九
年度
分の
地方交付税
の
特例
に関する
法律案
につき採決いたします。 本案の
委員長
の
報告
は可決であります。本案を
委員長
報告
のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
秋田大助
44
○副
議長
(秋田大助君) 起立多数。よって、本案は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。 次に、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
につき採決いたします。 本案の
委員長
の
報告
は可決であります。本案を
委員長
報告
のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
秋田大助
45
○副
議長
(秋田大助君) 起立多数。よって、本案は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。 ————◇—————
国立
及び
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
文化功労者年金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
森喜朗
46
○
森喜朗
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
国立
及び
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
文化功労者年金法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
秋田大助
47
○副
議長
(秋田大助君)
森喜朗
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
48
○副
議長
(秋田大助君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
せられました。
国立
及び
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
文化功労者年金法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
国立
及び
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
文化功労者年金法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
秋田大助
49
○副
議長
(秋田大助君)
委員長
の
報告
を求めます。文教
委員長
久保田円次君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔久保田円次君
登壇
〕
久保田円次
50
○久保田円次君 ただいま
議題
となりました二
法律案
について、文教委員会における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
国立
及び
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本案の
趣旨
は、
国立
及び
公立
の幼稚園並びに盲
学校
、ろう
学校
及び養護
学校
の幼稚部の
教育職員
に教職
調整
額制度を適用しようとするもので、公布の日から施行し、
昭和
四十九年四月一日から適用することとしております。 本案は、十二月十四日当委員会に付託となり、同月十八日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。 かくて、本日、本案に対する
質疑
及び
討論
の申し出がないため、直ちに採決に入りましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、
文化功労者年金法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本案は、
文化
功労者
年金
の額を政令で定めることとするとともに、
昭和
四十九
年度
分の
年金
の額を二百万円に
引き上げ
ようとするものであります。 本案は、十二月十四日当委員会に付託となり、同月十八日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。 本日、本案に対し、
委員長
から、
文化
功労者
年金
の額を政令で定めることとしているのを、現行どおり
法律
で定めることとし、その額を百五十万円から二百万円に
引き上げ
るとともに、この
法律
を公布の日から施行し、
昭和
四十九年四月一日から適用することを
趣旨
とする修正案が
提出
されました。 本修正案及び原案については、
質疑
及び
討論
の申し出がないため、直ちに採決に入り、本修正案及び修正部分を除く原案は全会一致をもって可決、よって、本案は修正議決されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
秋田大助
51
○副
議長
(秋田大助君) 両案を一括して採決いたします。 両案中、
国立
及び
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
委員長
の
報告
は可決、他の一案の
委員長
の
報告
は修正であります。両案は
委員長
報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
52
○副
議長
(秋田大助君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長
報告
のとおり決しました。 ————◇—————
雇用保険法案
(
内閣提出
)
雇用保険法
の施行に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
労働者災害補償保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日雇労働者健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
森喜朗
53
○
森喜朗
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
雇用保険法案
、
雇用保険法
の施行に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
、
労働者災害補償保険法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日雇労働者健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
、右四案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
秋田大助
54
○副
議長
(秋田大助君)
森喜朗
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
55
○副
議長
(秋田大助君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
せられました。
雇用保険法案
、
雇用保険法
の施行に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
、
労働者災害補償保険法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日雇労働者健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
—————————————
雇用保険法案
雇用保険法
の施行に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
労働者災害補償保険法等
の一部を
改正
する
法律案
日雇労働者健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
秋田大助
56
○副
議長
(秋田大助君)
委員長
の
報告
を求めます。社会労働
委員長
野原正勝君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(二)に
掲載
〕
—————————————
〔野原正勝君
登壇
〕
野原正勝
57
○野原正勝君 ただいま
議題
となりました四法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
雇用保険法案
について申し上げます。 本案は、今後の
経済
社会の動向に即して、失業者に対する
給付
内容
の
改善
、
整備
をはかるとともに、雇用
構造
の
改善
その他労働者の
福祉
の増進に資するため、雇用保険制度を創設しようとするもので、そのおもな
内容
は、 第一に、雇用保険は、労働者が雇用される
事業
をすべて適用
事業
とし、失業
給付
を行なうほか、雇用
改善
事業
、能力開発
事業
及び雇用
福祉
事業
を行なうこと、 第二に、基本手当の日額については、前職
賃金
の六割を基準にして、最高八割の
給付
率を採用することとし、その所定
給付
日数は、年齢等による就職の難易度により九十日より三百日までの日数とすること、 第三に、全国的に失業情勢の悪化した場合等には、所定
給付
日数を延長することができること、 第四に、季節、短期雇用労働者については、基本手当日額の五十日分の
特例
一時金を支給すること、 第五に、日雇い労働被保険者の求職者
給付
は、第一級を日額二千七百円とする等、三段階制とすること、 第六に、保険料のうち千分の十の部分は失業
給付
に充て、千分の三の部分は雇用
改善
事業
等に充てること 等であります。 本案は、十二月十四日委員会に付託となり、本日の委員会において
質疑
を終了いたしましたところ、
賃金
日額の最低額及び
経済
変動に伴う雇用
調整
措置
について、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
及び
民社党
の四
党共同提案
に係る修正案、
日本共産党
・革新共同より
雇用保険法案
の全部を修正する修正案がそれぞれ
提出
され、
討論
を行ない、採決の結果、
日本共産党
・革新共同の修正案は否決され、本案は四
党共同提案
の修正案のとおり修正議決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 次に、
雇用保険法
の施行に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について申し上げます。 本案は、
雇用保険法
の施行に伴い、労働保険の保険料の徴収等に関する
法律
、その他関係諸
法律
について
所要
の
整備等
を行なうものであります。 本案は、十二月十四日委員会に付託となり、本日
質疑
を終了し、
討論
、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、
労働者災害補償保険法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本案は、業務災害または通勤災害をこうむった労働者及びその遺族に対する
保護
の
充実
をはかるため、これらの者に支給する保険
給付
の
改善
等を行なおうとするもので、そのおもな
内容
は、 第一に、障害補償
年金
及び障害補償一時金等の額をおおむね一一・七%
引き上げ
ること、 第二に、遺族補償
年金
等の額を平均二二%
引き上げ
ること、 第三に、遺族補償
年金
等の前払い一時金制度を拡充すること、 第四に、障害補償一時金等についても、
賃金
水準の変動率に応じ、その額を
改定
するものとすること、 第五に、船員保険の職務上の事由による保険
給付
についても、労働者災害補償保険に準じた
改善
措置
を講ずること 等であります。 本案は、十二月十四日委員会に付託となり、本日
質疑
を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 次に、
日雇労働者健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本案のおもな
内容
は、日雇労働者健康保険の
給付
を健康保険の
給付
に準ずるものとするため、家族療養費等の
給付
割合の
引き上げ
、高額療養費の支給、療養
給付
期間の延長等、
給付
内容
の
改善
を行なうとともに、初診時一部負担金の
改定
及び保険料日額を第一級から第八級までの八段階とすることであります。 なお、保険料の急激な負担増を避けるため、第四級から第八級までの
改定
は
昭和
五十一
年度
までの間に段階的に行なうとともに、
賃金
日額の低い第一級及び第二級の被保険者の負担分については軽減
措置
を講ずること等であります。 本案は、十二月十四日委員会に付託となり、本日
質疑
を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
秋田大助
58
○副
議長
(秋田大助君) これより採決に入ります。 まず、
雇用保険法案
及び
雇用保険法
の施行に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
の両案を一括して採決いたします。 両案中、
雇用保険法案
の
委員長
の
報告
は修正、他の一案の
委員長
の
報告
は可決であります。両案を
委員長
報告
のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
秋田大助
59
○副
議長
(秋田大助君) 起立多数。よって、両案とも
委員長
報告
のとおり決しました。 次に、
労働者災害補償保険法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
日雇労働者健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して採決いたします。 両案は
委員長
報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
60
○副
議長
(秋田大助君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長
報告
のとおり可決いたしました。 ————◇—————
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
の
選挙
雇用保険法案
外三案
裁判官訴追委員
及び同
予備員
の
選挙
検察官適格審査会委員
及び同
予備委員
の
選挙
中国地方開発審議会委員
の
選挙
国土開発幹線自動車道建設審議会委員
の
選挙
鉄道建設審議会委員
の
選挙
秋田大助
61
○副
議長
(秋田大助君)
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
、
裁判官訴追委員
及び同
予備員
、
検察官適格審査会委員
及び同
予備委員
、
中国地方開発審議会委員
、
国土開発幹線自動車道建設審議会委員
及び
鉄道建設審議会委員
の
選挙
を行ないます。
森喜朗
62
○
森喜朗
君 各種委員等の
選挙
は、いずれもその手続を省略して、
議長
において指名せられ、
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
、
裁判官訴追委員
の
予備員
の職務を行なう順序については、
議長
において定められんことを望みます。
秋田大助
63
○副
議長
(秋田大助君)
森喜朗
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
64
○副
議長
(秋田大助君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のごとく決しました。
議長
は、
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
に林義郎君を指名いたします。 なお、その職務を行なう順序は、第二順位といたします。 次に、
裁判官訴追委員
に齋藤邦吉君を指名いたします。 また、
裁判官訴追委員
の
予備員
に佐藤守良君を指名いたします。 なお、
予備員
の職務を行なう順序は、第一順位といたします。 次に、
裁判官
適格審査会委員に 天野 光晴君 及び 小澤 太郎君を指名いたします。 また、保岡興治君を天野光晴君の
予備委員
に指名いたします。 なお、現に
予備委員
である唐沢俊二郎君は、小澤太郎君の
予備委員
といたします。 次に、
中国地方開発審議会委員
に柴田健治君を指名いたします。 次に、
国土開発幹線自動車道建設審議会委員
に 中曽根康弘君 灘尾 弘吉君 松野 頼三君 福田 篤泰君 及び 坪川 信三君 を指名いたします。 次に、
鉄道建設審議会委員
に 中曽根康弘君 灘尾 弘吉君 松野 頼三君 及び 福田 篤泰君を指名いたします。 ただいまの指名の際、
裁判官
適格審査会委員と申しましたのは、
検察官適格審査会委員
の誤りでありますから、訂正いたします。 ————◇—————
原子力委員会委員任命
につき
事後承認
を求めるの件
国家公安委員会委員任命
につき
事後承認
を求めるの件
公害健康被害補償不服審査会委員任命
にりき
事後承認
を求めるの件
運輸審議会委員任命
につき
事後承認
を求めるの件
労働保険審査会委員任命
につき
事後承認
を求めるの件
秋田大助
65
○副
議長
(秋田大助君) おはかりいたします。
内閣
から、原子力委員会委員に井上五郎君を、国家公安委員会委員に今井久君を、公害健康
被害
補償不服審査会委員に加藤光徳君、近藤功君、鈴木一男、中西彦二郎君、本庄務君及び村中俊明君を、運輸
審議
会委員に白井勇君及び宮崎清文君を、労働保険審査会委員に高橋展子君を任命したので、それぞれその事後の
承認
を得たいとの申し出があります。 まず、原子力委員会委員、国家公安委員会委員、公害健康
被害
補償不服審査会委員及び運輸
審議
会委員の任命について、申し出のとおり事後の
承認
を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
秋田大助
66
○副
議長
(秋田大助君) 起立多数。よって、いずれも
承認
を与えるに決しました。 次に、労働保険審査会委員の任命について、申し出のとおり事後の
承認
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
67
○副
議長
(秋田大助君) 御
異議
なしと認めます。よって、
承認
を与えるに決しました。 ————◇—————
人事官任命
につき
同意
を求めるの件
公正取引委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
中央更生保護審査会委員任命
につき
同意
を求めるの件
公安審査委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
社会保険審査会委員長任命
につき
同意
を求めるの件
電波監理審議会委員任命
につき
同意
を求めるの件
秋田大助
68
○副
議長
(秋田大助君) おはかりいたします。
内閣
から、人事官に藤井貞夫君を、公正取引委員会委員に青山春樹君を、中央更生
保護
審査会委員に武田喜代子君を、公安審査委員会委員に我妻源二郎君及び田上穣治君を、社会保険審査会
委員長
に河野鎮雄君を、電波監理
審議
会委員に石川数雄君を任命したいので、それぞれ本院の
同意
を得たいとの申し出があります。 まず、人事官、公正取引委員会委員、公安審査委員会委員及び電波監理
審議
会委員の任命について、申し出のとおり
同意
を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
秋田大助
69
○副
議長
(秋田大助君) 起立多数。よって、いずれも
同意
を与えるに決しました。 次に、中央更生
保護
審査会委員及び社会保険審査会
委員長
の任命について、申し出のとおり
同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
70
○副
議長
(秋田大助君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも
同意
を与えるに決しました。 ————◇—————
秋田大助
71
○副
議長
(秋田大助君) 本日は、これにて散会いたします。 午後十時五十分散会 ————◇————— 出席国務大臣
内閣
総理大臣 三木 武夫君 法 務 大 臣 稻葉 修君 外 務 大 臣 宮澤 喜一君 大 蔵 大 臣 大平 正芳君 文 部 大 臣 永井 道雄君 厚 生 大 臣 田中 正巳君 農 林 大 臣 安倍晋太郎君 通商産業大臣 河本 敏夫君 運 輸 大 臣 木村 睦男君 郵 政 大 臣 村上 勇君 労 働 大 臣 長谷川 峻君 建 設 大 臣 仮谷 忠男君 自 治 大 臣 福田 一君 国 務 大 臣 井出一太郎君 国 務 大 臣 植木 光教君 国 務 大 臣 小沢 辰男君 国 務 大 臣 金丸 信君 国 務 大 臣 佐々木義武君 国 務 大 臣 坂田 道太君 国 務大 臣 福田 赳夫君 国 務 大 臣 松澤 雄藏君 ————◇—————