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1974-12-20 第74回国会 衆議院 本会議 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十九年十二月二十日(金曜日)  議事日程 第五号   昭和四十九年十二月二十日    午後二時開議     —————————————  第一 地方公共団体議会議員及び長の選挙     期日等臨時特例に関する法律案内閣     提出)  第二 裁判官報酬等に関する法律の一部を改     正する法律案内閣提出)  第三 検察官俸給等に関する法律の一部を改     正する法律案内閣提出)  第四 千九百六十七年七月十四日にストックホ     ルムで署名された世界知的所有権機関を     設立する条約締結について承認を求め     るの件(第七十二回国会内閣提出)  第五 千九百年十二月十四日にブラッセルで、     千九百十一年六月二日にワシントンで、     千九百二十五年十一月六日にへーグで、     千九百三十四年六月二日にロンドンで、     千九百五十八年十月三十一日にリスボン     で及び千九百六十七年七月十四日にス     トックホルムで改正された工業所有権の     保護に関する千八百八十三年三月二十日     のパリ条約締結について承認を求める     の件(第七十二回国会内閣提出)  第六 千九百十一年六月二日にワシントンで、     千九百二十五年十一月六日にへーグで、     千九百三十四年六月二日にロンドンで及     び千九百五十八年十月三十一日にリスボ     ンで改正された虚偽の又は誤認を生じさ     せる原産地表示防止に関する千八百九     十一年四月十四日のマドリッド協定の千     九百六十七年七月十四日のストックホル     ム追加協定締結について承認を求める     の件(第七十二回国会内閣提出)  第七 千八百九十六年五月四日にパリで補足さ     れ、千九百八年十一月十三日にベルリン     で改正され、千九百十四年三月二十日に     ベルヌで補足され並びに千九百二十八年     六月二日にローマで、千九百四十八年六     月二十六日にブラッセルで、千九百六十     七年七月十四日にストックホルムで及び     千九百七十一年七月二十四日にパリで改     正された千八百八十六年九月九日の文学     的及び美術的著作物保護に関するベル     ヌ条約締結について承認を求めるの件     (第七十二回国会内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  昭和四十九年度一般会計補正予算(第1号)  昭和四十九年度特別会計補正予算(特第1号)  昭和四十九年度政府関係機関補正予算(機第1   号)  日程第一 地方公共団体議会議員及び長の   選挙期日等臨時特例に関する法律案内閣   提出)  日程第二 裁判官報酬等に関する法律の一部   を改正する法律案内閣提出)  日程第三 検察官俸給等に関する法律の一部   を改正する法律案内閣提出)  日程第四 千九百六十七年七月十四日にストッ   クホルムで署名された世界知的所有権機関を   設立する条約締結について承認を求めるの   件(第七十二回国会内閣提出)  日程第五 千九百年十二月十四日にブラッセル   で、千九百十一年六月二日にワシントンで、   千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九   百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五   十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百   六十七年七月十四日にストックホルム改正   された工業所有権保護に関する千八百八十   三年三月二十日のパリ条約締結について承   認を求めるの件(第七十二回国会内閣提   出)  日程第六 千九百十一年六月二日にワシントン   で、千九百二十五年十一月六日にへーグで、   千九百三十四年六月二日にロンドンで及び千   九百五十八年十月三十一日にリスボン改正   された虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表   示の防止に関する千八百九十一年四月十四日   のマドリッド協定の千九百六十七年七月十四   日のストックホルム追加協定締結について   承認を求めるの件(第七十二回国会内閣提   出)  日程第七 千八百九十六年五月四日にパリで補   足され、千九百八年十一月十三日にベルリン   で改正され、千九百十四年三月二十日にベル   ヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日   にローマで、千九百四十八年六月二十六日に   ブラッセルで、千九百六十七年七月十四日に   ストックホルムで及び千九百七十一年七月二   十四日にパリ改正された千八百八十六年九   月九日の文学的及び美術的著作物保護に関   するベルヌ条約締結について承認を求める   の件(第七十二回国会内閣提出)  昭和四十九年度分の地方交付税特例に関する   法律案内閣提出)  地方税法の一部を改正する法律案内閣提出)  国立及び公立義務教育学校等教育職員の   給与等に関する特別措置法の一部を改正する   法律案内閣提出)  文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  雇用保険法案内閣提出)  雇用保険法の施行に伴う関係法律整備等に関  する法律案内閣提出)  労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律   案(内閣提出)  日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  裁判官弾劾裁判所裁判員予備員選挙  裁判官訴追委員及び同予備員選挙  検察官適格審査会委員及び同予備委員選挙  中国地方開発審議会委員選挙  国土開発幹線自動車道建設審議会委員選挙  鉄道建設審議会委員選挙  原子力委員会委員任命につき事後承認を求める   の件  国家公安委員会委員任命につき事後承認を求め   るの件  公害健康被害補償不服審査会委員任命につき事   後承認を求めるの件  運輸審議会委員任命につき事後承認を求めるの   件  労働保険審査会委員任命につき事後承認を求め   るの件  人事官任命につき同意を求めるの件  公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの   件  中央更生保護審査会委員任命につき同意を求め   るの件  公安審査委員会委員任命につき同意を求めるの   件  社会保険審査会委員長任命につき同意を求める   の件  電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの   件     午後八時五十五分開議
  2. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  昭和四十九年度一般会計補正予算(第1号)  昭和四十九年度特別会計補正予算(特第1号)  昭和四十九年度政府関係機関補正予算(機第   1号)
  3. 森喜朗

    森喜朗君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、昭和四十九年度一般会計補正予算(第1号)、昭和四十九年度特別会計補正予算(特第1号)、昭和四十九年度政府関係機関補正予算(機第1号)、右三件を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  4. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 森喜朗君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程追加せられました。  昭和四十九年度一般会計補正予算(第1号)、昭和四十九年度特別会計補正予算(特第1号)、昭和四十九年度政府関係機関補正予算(機第1号)、右三件を一括して議題といたします。     —————————————  昭和四十九年度一般会計補正予算(第1号)  昭和四十九年度特別会計補正予算(特第1号)  昭和四十九年度政府関係機関補正予算(機第1号)   〔本号(二)に掲載〕     —————————————
  6. 前尾繁三郎

  7. 荒舩清十郎

    荒舩清十郎君 ただいま議題となりました昭和四十九年度補正予算三案につきまして、予算委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。  この補正予算三案は、去る十二月十三日に予算委員会に付託され、十二月十八日、提案理由説明があり、翌日より質疑に入り、本日、質疑終了後、討論、採決をいたしたものであります。  まず、補正予算の概要を簡単に申し上げます。  一般会計は、歳入歳出とも、それぞれ二兆九百八十七億円を追加するものでありまして、歳入におきましては、租税の増収見込み額一兆六千百二十億円、その他、収入の増加見込み額二千百七十六億円のほか、前年度剰余金受け入れ二千六百九十一億円を計上いたしており、歳出におきましては、公務員給与改善食糧管理特別会計への繰り入れ、福祉年金等年金額改定実施期日の繰り上げ等の経費及び地方交付税交付金等総額二兆二千六百八十六億円を追加するとともに、予備費を含む既定経費千六百九十九億円を減額することといたしております。  また、特別会計におきましては、国家公務員給与改善等を行なうため国立学校特別会計ほか二十二の特別会計について所要補正を行なうことといたしており、政府関係機関におきましても、職員給与改善等を行なうため、日本国有鉄道ほか五つの政府関係機関について、所要補正を行なうことといたしております。  次に、質疑について申し上げます。  質疑は、内政外交各般にわたって詳細に行なわれました。  すなわち、内政につきましては、新内閣政治姿勢に関し、田中前総理の金脈問題の早急な解明、政治資金のあり方、閣僚の資産の公開、河本通産大臣の起用、与野党間の政権交代ルール等、また学校内の暴力と教育中立性同和対策問題等について質疑が行なわれ、さらに、当面の重要課題であるインフレ対策、特に補正予算弱者対策について、今回の補正予算には弱者対策として何ら見るべき施策はない、生活保護者老齢者身体障害者等約一千万人に対し、一律三万円の一時金の支給措置を講じ、また、源泉徴収を受けている標準世帯年収四百万円以下の者に対し、三万円の年内減税を断行してはどうかとの趣旨質疑が行なわれ、これに対し、政府より、生活保護費等については、当初予算で二〇%の引き上げを行なっており、本年六月に六%、十月に約三%引き上げ、また、年末には二千六百五十円の特別一時金を支給することとしており、十分とはいえないが、精一ぱい措置を講ずることとしておる、また、本年度は大幅な減税措置を講じたことにより、可処分所得も大幅に増加しているので、年内減税は考えていないとの趣旨答弁がありました。  次に、外交につきましては、新内閣基本方針、核問題及び核拡散防止条約等について質疑が行なわれました。特に、日米安保条約の運用に伴う事前協議について、日米両国間で見解が食い違っている、すなわち、アメリカ側では、日本国内に配備されている米軍に限定して、装備の重要な変更ある場合、事前協議対象としており、領海通過、あるいは一時寄港する場合は事前協議対象から除外しているが、この見解ははなはだ危険であるので、日米間で早急に解釈を統一する必要があるのではないかとの趣旨質疑が行なわれ、これに対し、政府より、交換公文の字句からして、領海通過、一時寄港の場合の米軍も当然に含まれている、この解釈は、安保国会以来一貫しているとの趣旨答弁がありました。  質疑は、以上のほか、中小企業農業政策社会保障労働行政、対韓外交の諸問題、その他国政の各般にわたって、きわめて熱心に行なわれましたが、詳細は会議録をごらんいただきたいと存じます。  次いで、質疑終了後、日本社会党公明党民社党の三党共同提案及び日本共産党革新共同提案補正予算三案の編成替えを求めるの動議がそれぞれ提出され、提出者より趣旨説明がありました後、補正予算三案及び二つ動議を一括して討論に付し、続いて採決いたしましたところ、二つ動議はいずれも否決され、補正予算三案は、いずれも多数をもって政府原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  8. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 昭和四十九年度一般会計補正予算(第1号)外二件に対しては、堀昌雄君外二十名から、三件につき撤回のうえ編成替えを求めるの動議提出されております。
  9. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) この際、その趣旨弁明を許します。堀昌雄君。   〔堀昌雄登壇
  10. 堀昌雄

    堀昌雄君 私は、提案者を代表して、ただいま議題とされました日本社会党公明党民社党党共同提案に係る昭和四十九年度一般会計補正予算昭和四十九年度特別会計補正予算及び昭和四十九年度政府関係機関補正予算につき撤回のうえ編成替えを求めるの動議につきまして、その提案趣旨を御説明いたします。(拍手)  今日、インフレの高進と不況深刻化の中で、国民生活破綻の一途をたどっております。この現状をもたらした原因が、二十年に及ぶ自由民主党政府、大企業が一体となっての高度経済成長政策にあることは言うまでもありません。  インフレは、富める者を一そう富ませ、貧しい者をより乏しくし、富と所得の不公平、不平等を拡大して、社会的、経済的不公正をますます顕著にして、国民生活破綻とともに政治不信を増大し、社会的荒廃をもたらしております。この現状をわれわれは深刻に受けとめるべきであります。  したがって、今日緊急の課題は、大企業独占資本本位政策国民生活優先政策に転換し、インフレ物価高騰を押え、インフレ被害者救済し、社会的、経済的不公平を是正することでなければなりません。  しかるに、政府提出した昭和四十九年度補正予算案は、この緊急の課題にこたえず、三木内閣は、前内閣の編成した補正予算案をそのまま提出して、直面する難局を国民の犠牲によってくぐり抜けようとしているのであります。そこには、新内閣としての意欲も責任も全く示していないというべきであります。(拍手)  日本社会党公明党民社党三党は、政府に対し、国民生活を優先して総需要抑制政策質的転換を行ない、四十九年度補正予算三案は、インフレ被害者救済不況の克服、地方財政強化など、物価調整措置の三つを重点とした強力な財政措置をとることを求め、政府がすみやかに組み替えの上、再提出することを要求するものであります。  以上の基本的立場に立って、最小限度、次の諸項目にわたって編成替えをすることを要求するものであります。  まず、歳入関係につきましては、勤労者に対する三万円年内減税実施を要求しております。  今日、異常な物価狂騰のもとで、勤労者には二兆円減税の効果も完全に失われ、逆に実質増税となり、しかも、物価上昇による賃金の目減りによって、税金等を差し引いた可処分所得は、実質的にマイナスになっております。  この際、勤労者インフレによる税負担増を軽減するため、昭和四十九年分の所得税額から一律三万円の税額控除、ただし、所得税額が三万円未満の場合は、その全額を控除する方法による年内緊急調整減税を行なうべきであります。これにより、四人家族年収百九十三万円程度まで無税となります。なお、減税に伴う減収額は、約六千八百億円と見込まれるのでありますが、本年度税収実績等を考慮いたしますと、その財源は、十分年度内自然増収で確保できるものであります。  次に、歳出関係でありますが、第一に、インフレ被害緊急救済を要求いたしております。  インフレ物価高騰の害悪は、何より生活保護者心身障害者老人など、弱い立場人々生活の方途を完全に奪ってしまっていることであります。これらの低所得者層に対し、最小限度インフレによる給付実質的削減を食いとめ、極端に低い給付水準調整をはかることは、社会的不公正、不平等を是正するための最優先課題の一つであります。  そのため、生活保護基準を当初予算に対し五割引き上げること。失対賃金を五割引き上げるとともに、事業量を拡大して仕事を確保すること。老人児童保護費等については、措置費中心増額すること。老齢福祉年金を当面、現行七千五百円から月額二万円に引き上げ各種年金も大幅に引き上げること。また生活保護者福祉年金受給者交通遺児母子家庭等に年末一時金を支給することが必要であります。これに必要な追加補正は三千九百六十億円であります。  第二に、地方財政緊急対策であります。  地方財政は、これまでの国の中央集権的な財政支配のもとで、財政それ自体の脆弱な構造に加えて、インフレによる被害をまつ正面から受け、いまや破局的な危機に立たされています。  このような激化する地方財政危機を打開し、超過負担の解消を目ざし、緊急に公立文教施設社会福祉施設等単価補正を行なうとともに、国民健康保険財政補てん給与財源をはじめ、緊急地方財政援助強化する必要があります。そのため、緊急措置として千四百億円の財源対策を講ずることにいたしております。  同時に、今日の地方財政危機の実態はきわめて深刻であり、一時的な地方財源先食い臨時的補てん措置ではとうてい克服できません。来年度においては、地方自主財源強化し、地方財政基盤確立のための抜本対策を早急に講ずる必要があります。そのため、大企業の土地再評価益課税事務所事業所税新設等地方財源強化をはかることを要求するものであります。  第三に、インフレ不況の谷間でかつてない困難に立たされている中小零細企業不況対策農業緊急対策を要求します。  政府の弱い者いじめの総需要抑制政策を質的に転換し、中小企業、とりわけ小零細事業者資金仕事を確保する手段を講ずべきであります。したがって、中小零細企業仕事を確保するため、官公需優先配分をはじめとする対策強化するとともに、政府系金融機関資金ワクの拡大、中小零細企業不況融資対策のための政府出資及び利子補給を行なう必要があります。  また、農業経営に対しましては、農畜産物価格と供給の安定をはかり、生産コストを引き下げる観点から、農畜産物飼料は、輸入を含め、国の一元的管理の方向を目ざすとともに、当面、牛肉を指定食肉とし、価格の安定をはかり、また、飼料価格安定緊急対策強化するものであります。  第四に、教育関係費増額であります。  私学経営危機は、わが国教育行政の貧困を象徴的に示しております。授業料の値上げ、国民教育費負担増高研究費の不足は、国民教育権研究の自由を脅かすものとなっています。私立大学経常費補助国立大学等研究費増額学校給食に対する補助等を大幅に増額する必要がありますが、この際、最小限度緊急措置として三百億円を追加することといたしております。  以上、四項目追加補正による経費増額は、合計五千八百六十億円と予定いたしております。  次に、歳出の減額についてであります。  インフレ抑制と、経費硬直化を打開し、財政構造国民生活に手厚く組み替えていく観点からは、不要不急経費を思い切って削減することはもとより、防衛費削減産業基盤中心公共事業費削減等をはかる必要があります。  そのため、防衛費については、兵器装備費のうち、未発注分中心に大幅に削減すること。公共事業費については、事業繰り延べ予定分のうち、生活環境中小企業関係分実施を繰り上げ、高速道路等、大企業産業基盤整備事業削減することといたしております。これとあわせて、その他不要不急経費削減することにより、合計五千八百六十億円の歳出削減をはかるべきであります。  なお、これにより補正規模は、政府補正総額と同規模となります。  以上、三党組み替え動議の要点のみ御説明申し上げましたが、これらは、国民にとって最小限度緊急要求であります。どうか議員各位におかれましては、この国民要求重大性を御認識賜わり、本動議全員一致の御賛成をお願い申し上げ、趣旨説明を終わります。(拍手)     —————————————
  11. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) これより、補正予算三件に対する討論と、動議に対する討論とを一括して行ないます。順次これを許します。井原岸高君。   〔井原岸高登壇
  12. 井原岸高

    井原岸高君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました昭和四十九年度補正予算三案につきまして、政府原案に賛成し、日本社会党公明党民社党党共同提案組み替え動議に反対の討論を行ないます。(拍手)  今日の世界経済情勢は、基本的に大きく変化し、また、大きな曲がりかどに来ております。資源小国であり、石油をはじめ、ほとんどの原材料を外国に依存しているわが国経済は、不況下インフレ対策という両立しがたい問題を同時に克服しなければならない未曽有の困難に際会しております。  確かに、今日までのわが国は、国民のたゆまざる努力によって、世界に類例を見ないほどの高度成長を達成し、国際社会における地位もますます重みを加えてきたのでありますが、他面、資源有限性をないがしろにし、物の豊富さで生活幸福度を満たす習慣が根づき、精神、文化、道徳の面の充実から得られる満足感が忘れられている面があります。新しい政治重点は、当然にこれらの面にも向けられるべきものと思うのであります。  ここに提出されている補正予算は、最近における経済情勢に顧み、公務員給与改善費をはじめ、当初予算作成後に生じた事由に基づき、緊急を要するやむを得ざる事項について措置を講ぜんとするものであり、その内容は、一般会計において、補正規模は、歳入歳出ともに二兆九百八十七億円であります。  その歳出のおもなるものは、所得税法人税自然増収に伴う地方交付税交付金追加並びに前年度精算額追加人事院勧告に基づく公務員給与改善費生産者米価引き上げ輸入飼料高騰による食管特別会計赤字補てん等となっております。  今回の補正予算のうち、特に私が申し上げたい点は、第一に、地方交付税交付金の繰り上げ支払いであります。  地方交付税交付金七千八百四十三億円中、二千六百九十一億円は四十八年度剰余金でありまして、今までの例では、来年度予算で支払うのを通例としておりましたが、総需要抑制下地方財政も、人件費等の増大に伴い、財源に苦慮しておるところでありますので、かかる事情を勘案して本年に繰り上げ支払いを行ない、地方財政の救いとしようとするものであります。  第二は、弱者救済措置の繰り上げ実施であります。  インフレにより一番苦しんでいるのは、年金恩給生活者生活保護家庭、失対就労者等のいわゆる社会的弱者であります。これらの人々は、物価高にあえぎながら、一日千秋の思いでその救済を待っておる人々であり、その救済には国としても当然早急なる対策が望まれるところであり、年金額生活扶助基準等改定を繰り上げて行なおうとするものであります。  第三は、建築単価改定であります。  公立文教施設社会福祉施設整備が、物価高による建築費高騰によりおくれておりますので、この際、文教施設強化福祉充実のために、現実に見合うよう建築単価改定を行なおうとするものであります。  わが国を取り巻く経済情勢はきびしく、インフレの要因はなお依然として残っております。私は、政府賃金物価の悪循環を断ち、新しい次元のもとに経済の発展と景気の回復をはかるため、断固たる経済政策を行なうことを強く要望いたすものであります。(拍手)  三党共同提案組み替え動議については、内容の一部には肯定すべき点もありますが、われわれといたしましては、明五十年度の本予算にこれらの問題も取り入れていく予定でありますので、年度途中での組み替えには賛成できません。  以上申し述べました理由により、私は、政府補正予算三案に賛成し、日本社会党公明党民社党共同提案組み替え動議に反対して、討論を終わります。  何とぞ、議員各位の御賛同を賜わらんことを要望いたします。(拍手
  13. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 阿部昭吾君。   〔阿部昭吾君登壇
  14. 阿部昭吾

    ○阿部昭吾君 私は、日本社会党を代表し、ただいま議題となりました昭和四十九年度一般会計補正予算、同特別会計補正予算及び同政府関係機関補正予算三案に反対し、日本社会党公明党民社党の三党共同提案昭和四十九年度補正予算につき撤回のうえ編成替えを求めるの動議に賛成し、あわせて、予算委員会において提案された日本共産党・革新共同の動議に反対の討論を行なうものであります。(拍手)  今日の日本経済現状は、インフレの悪性化と不況の二重の困難を迎え、勤労国民には一段ときびしい年の瀬となっております。歴代の自民党政府のもとで進められてきた高度経済成長政策によってインフレは慢性化し、とりわけ、ここ一年余にわたる異常な物価上昇は、資産と所得の格差、不平等を拡大し、富める者はますます豊かになり、貧しい者はますます貧しくなるといった、まことにゆゆしい事態をもたらしております。  また、国民の日常生活に密着した地方自治体の財政破綻し、行政サービスの面でも、国民はその実質的切り下げの被害を余儀なくされております。インフレ抑制理由としたいわゆる総需要抑制政策も、昨年来の便乗値上げを追認し、高値安定による新価格体系を形成し、一方では、公共料金の値上げをはじめ、もっぱら弱い者いじめの需要抑制を押しつけ、不況下インフレという事態を招いているのであります。  このような状況に立って、今回の補正予算は、今日のインフレ被害救済不況の打開、地方財政危機突破など、当面緊急の課題を解決すべき展望を持ったものでなければならないにもかかわらず、その内容はきわめて硬直的であり、新内閣の意欲も熱意も全く見ることができないのであります。  以下、反対理由を五点にしぼって、簡潔に申し述べたいと思います。  その第一の理由は、インフレ下で苦しんでいる弱者の救済が放置されているということであります。  老齢福祉年金受給者は、押し迫った年の瀬を迎えながら、一カ月わずか七千五百円の年金額しか与えられず、インフレで実質低下している失対賃金に対する措置も皆無にひとしい。しかも、不況の影響は失対事業を縮小させ、中小零細企業、出かせぎ農民などの仕事を奪う深刻な事態をもたらしております。政府の総需要抑制の犠牲は、ここにこそ手厚い救済措置が求められている経済的弱者、社会的弱者にしわ寄せをされているのが現状であります。  反対の第二の理由は、勤労者、サラリーマンの税負担の軽減が全く配慮されていないという点であります。  インフレは、勤労者の名目賃金の上昇に伴い、なしくずしに税負担の増加をもたらすものであり、かけ声だけの二兆円減税も、実質的には物価調整減税にも当たらないのであります。事実、三二%の賃上げもすでにインフレに食われてマイナスになっており、九月の総理府家計調査によれば、可処分所得の上昇は実質〇・一%の減少になっております。二兆円減税どころか、まさに実質増税であります。  勤労者には重税、金持ちには天国というわが国税制の不公正を是正するためにも、勤労者は三万円の緊急調整減税を要求しております。その財源は、自然増収の推移から見ても、十分確保できる状況にあります。しかも、来年もミニ減税に押えつける勤労者重税策をとり続けようとしていることは、大きな問題であります。また、取るべき税を取らずして減税インフレ効果を云々することは、まさに本末転倒の詭弁といわなければなりません。(拍手)  反対の第三の理由は、地方財政危機対策が不十分なことであります。  地方財政は、三割自治という貧弱な財政構造に加えて、インフレの中で予算を食われて、事業量の確保すら困難になっており、累積超過負担額は一兆円をこえる状況であります。地方財政圧迫政策のもとで、超過負担の解消を求める声は、摂津市をはじめ、国を訴えるまでにその怒りが燃え広がっておるのであります。これらは、政府がみずからの責任すら果たしていないからであります。しかるに、その責任をほおかむりして、一部の建築単価補正程度で表面を糊塗し、根本的反省の態度は何ら見られないのであります。  これまでの政府のやり方は、国の景気政策地方財政を追随させ、地方自主財政の国への強制借り上げ、起債の抑制など、地方財政を圧迫しながら、自主財源充実には何ら意を払おうとしてこなかったのであります。今回も、来年度財源先食いといった場当たり的対応策をとっているにすぎません。  いまや、地方財政は小手先の対策では解決できない深刻な事態を迎えているのであって、自主財源強化インフレ利得の吸収など、地方財源充実のために抜本的な対策が講ぜられなければなりません。その取り組みが全く見られないことはまことに遺憾であり、福祉財政確立のために強く反省を要求いたします。(拍手)  また、私学の経済危機は深まり、一連の公共料金の値上げに加えて、授業料教育費の負担、さらには、寄付金、納付金の軒並み値上げが行なわれているとき、これへの対策が全く欠如をしております。これは国民教育権に対する挑戦であるといわなければならないのであります。  反対の第四の理由は、不況に苦しむ中小零細企業に対する措置が全く行なわれていないという点であります。  不況の嵐は中小零細企業の倒産を激増させ、かってない首切り、レイオフ等のきびしい事態に追い込んでおります。最近の倒産の実態は、十一月で一千百件をこえ、今年一年間では一万五千件に達するという重大な状況にあります。政府は、財政投融資の融資ワクを七千億円拡大した、こういつておりますが、実際は、昨年に比して一千億の増加にすぎない、こういう状況であります。これでは、実際的には中小零細企業はその恩恵に浴することができないのであります。政府金融機関の貸し出し対象の拡大、都道府県の制度融資の財源的裏づけ措置等、中小零細業者が真にその危機救済されるような措置をとるべきであります。  悪平等、画一的総需要抑制は、弱い者の犠牲で続けられるもので、日本経済における中小零細企業者への融資拡大、これはインフレ刺激とは実質的に無関係であります。問題は、大企業、大商社への金融引き締めを堅持することが根幹であり、中小零細企業には、生業資金を含めて手厚い金融措置が必要であります。  第五の反対理由は、今日のインフレのもとで財政が完全に硬直化し、インフレ抑制のための資金の効率的運用は全く期待できない危険な状態になっていることであります。  財政構造の根本的転換を行なわず、景気刺激効果の大きい産業基盤整備の大型投資、不要不急事業削減、アジアと世界の平和に逆行する防衛費支出の縮小、いたずらにインフレ被害者、弱い立場人々を放置し、公務員賃金福祉財源の圧縮、公共料金の値上げ政策、こういうやり方を続けることは、日本財政破綻への道を突き進むもの、こう断ぜざるを得ないのであります。したがって、私たちは、補正段階におきましても、なし得る限りの財政構造転換に取り組むことが必要であり、また、それは可能であり、三党共同の組み替え動議においても要求しているところであります。  以上の立場から、インフレ物価高の責任を回避し、その犠牲を国民負担に転嫁し、総需要抑制に名をかりて、勤労者、農民、中小零細商工業者、社会的弱者に対し破滅的打撃を与えようとしている事態をさらに悪化させるような政府補正予算案を、断じて容認することはできません。(拍手)  最後に、このような立場から、わが党は、公明党民社党と共同して、最小限の補正予算組み替えを要求してまいりました。その方向で組み替えることこそ、三木内閣が単なる口舌の内閣でなく、国民生活に顔を向けた政府であることを証明することになると信ずるのであります。(拍手)  なお、日本共産党・革新共同の組み替え動議につきましては、共産党も、当初、国民立場に立って、共同組み替えのテーブルに着き、共同作業を進めてきたのでありますが、遺憾ながら、一部意見の不一致から共同提案に至らなかったことは、毎度のことながら、きわめて遺憾であります。共産党主張の臨時資産税については、わが党はかねてから大企業の土地再評価益課税事務所事業所税の創設等を強く主張してまいったところでありますが、税収面では、本年度実質的にあと二カ月を残すのみで、形式的財源づくりの手段として取り上げることは、必ずしも実際的とはいえないものであり、来年度予算編成に向けて根本的取り組みを強化していく必要があります。また、地方財政の赤字問題は、一時的救済措置では処理できない状況にあります。最小限度緊急措置をとることは当然必要でありますが、政府の中央集権的財政支配を排し、真に福祉財源強化のために根本的財源対策についての取り組みを強化するととが必要であります。  以上の観点から、日本共産党・革新共同の動議は、補正予算という制約のもとでは補正ワクそのものが大幅にふくれ上がり、その内容もかなり無理のある内容であり、賛成することができません。  以上、日本社会党立場を申し上げ、政府案に反対、日本社会党公明党民社党党共同提案動議に賛成、日本共産党革新共同提案動議に反対の態度を表明し、討論を終わります。(拍手
  15. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 荒木宏君。   〔荒木宏君登壇
  16. 荒木宏

    ○荒木宏君 私は、日本共産党・革新共同を代表して、ただいま議題となりました政府提出に係る昭和四十九年度補正予算三案等について、討論を行なうものであります。  まず、政府原案に対し反対の意見を表明いたします。  今日、激しい物価高の中で、本年は一万二千件に及ぶ企業倒産、八十万人に近い完全失業者の発生など、インフレと重なり合って襲来した不況の中で、国民生活と日本経済はかつてない危機に直面し、国民は大きな不安と激しい憤りを覚えているのであります。  しかるに、他方大企業は、この九月期決算においても、あの狂乱物価、悪徳商法でばく大な利益を記録した三月期決算を一五%も上回る八千六百億円もの巨大なもうけをあげたことは、和光証券の調査によっても明らかであります。  このように、特に激化しているわが国危機は、自民党政治の大企業の利益を守り、国民に犠牲を転嫁する総需要抑制政策や新価格体系など、大企業優先の危機打開策によってさらに深まりつつあり、政府の責任はきわめて重大であります。  田中前総理がその金脈政治をきびしく追及されて退陣し、そのあとに生まれた三木内閣が、高度成長の転換、社会的不公正の是正を口にせざるを得なくなったことは、国民が自民党政治に強い怒りを持つとともに、大企業本位の危機打開策から国民本位の危機打開策に転換することを切実に求めている何よりの証拠であります。(拍手)  四十九年度補正予算の編成に際し、わが党は、インフレ不況から国民生活と経営を守る十項目緊急措置を盛り込み、国民優先の危機打開策をとるよう三木内閣に申し入れるとともに、予算委員会において組み替え動議提出したのであります。  しかるに、政府は、これを無視したばかりか、すでに政府みずから否定せざるを得ない高度成長をささえた大企業優先の税財政の仕組みを、本補正予算案においても温存し続けており、いまやその誤りは明白であります。したがって、補正予算の編成にあたっては、激しいインフレを押え、不況により国民の受けている被害救済することを重点にすることこそ重要なのであります。  私が政府案に反対する第一の理由は、インフレ物価高を促進させるものであるという点であります。政府は、消費者米価など、公共料金を大幅に引き上げ、石油、鉄鋼はじめ大企業価格つり上げや、やみカルテルを野放しにしてきたばかりか、本補正予算においては、それを規制すべき公正取引委員会の審査活動費や公正取引調査委託費をさらに削減しているのであります。政府の施策がいかに反国民的なものであるかは明らかであります。本補正予算においては、公共料金の値上げを押え、大企業の横暴、価格つり上げを規制する対策を立て、公正取引委員会を民主的に強化し、インフレ物価高を押えるべきであります。  第二の反対理由は、生活と経営の危機打開を求める国民の切実な要求にこたえず、インフレ不況の犠牲を国民に強要していることであります。  二日間の予算審議の中でも明らかにされたとおり、きびしい危機の中で、その犠牲は勤労者中小企業者、農漁民はもとより、特に苦しい立場にある生活保護世帯、身体障害者、老人、失対就労者などに集中しています。  しかるに、政府は、老齢福祉年金などのわずかな増額実施時期を単に一カ月繰り上げたにすぎず、これでは激しい物価高の中で実質切り下げにもひとしい措置というべく、どうしてこれでこの人たちの生活を守ることができるでしょうか。政府は、老齢福祉年金二万円を直ちに支給すること、生活保護基準や失対賃金を五割引き上げることなど、インフレから社会保障、社会福祉を守る緊急対策を直ちに実行すべきであります。  また、失業給付を切り下げる雇用保険法のような悪法は撤回し、失業給付の抜本改善を含む失業防止と失業対策強化する措置を直ちにとるべきであります。  さらに、実質賃金の低下に苦しむ勤労者には、三万円の税額控除による年内減税を断行し、小規模零細業者に対する無担保、無保証、無利子融資など、中小零細企業危機打開のための緊急措置、牛肉を畜産物価格安定法の指定食肉とするなど、農業経営を守る緊急措置教育研究補助増額などを実行することは、どれ一つを見ても政府の当然の責務といわなければなりません。(拍手)  第三の反対理由は、危機におちいっている地方財政改善するどころか、一そう窮地に追い込むものであるという点であります。  不況深刻化と引き締めの強化超過負担の増大など、自民党政治のもとで地方財政危機はますます深刻であります。  しかるに政府は、来年度分の交付税を先食いするだけの措置をとったにすぎず、地方財政がさらに窮迫することは明らかであります。交付税率の引き上げなど、抜本的改革の必要は言うまでもありませんが、とりあえず本補正予算において、当然支出される五千億円の交付税に一兆円を上のせする緊急交付税を支出し、地方財政の窮状を救うべきであります。  最後に、財源にも触れて、政府原案危機打開の根本的方向を誤まっていることを指摘をいたします。  私が冒頭に取り上げた大企業の大もうけは、その約半分が内部留保として課税を免れておりますが、いまこそこの大企業の横暴を押えるため、不当に増大した大企業の資産に課税し、不公正をなくすとともに、国民優先の財源に振り向けるべきであります。(拍手)しかるに、三木内閣は、大企業優先の高度成長をささえたその税財政の骨格を維持し続けているのであります。  そればかりか、本補正予算において、たとえば気象観測船の運航費は削減しながら、陸上自衛隊の運営費は四十四億円もふやし、さらに、四次防に含まれる艦対空ミサイル積載のDDG護衛艦、DDE護衛艦、DE護衛艦並びにSS潜水艦の建造費を継続費総額で実に百七十億円以上もみずから進んで増加していることは、三木内閣が依然として軍国主義復活、大企業優先の危険な道を進もうとしていることを示しているのではないでしょうか。四次防、列島改造など、不要不急歳出を大幅に削減して、国民生活優先の第一歩を直ちに踏み出すべきであり、これこそ国民が真に求めている道というべきであります。(拍手)  なお、日本社会党公明党並びに民社党提出にかかる組み替え動議は、失業対策、臨時資産税などわが党の主張に照らしなお不十分な点があり、賛成しがたく、棄権といたします。  以上をもって、ただいまの議題に対する日本共産党・革新共同の態度を表明して、私の討論を終わります。(拍手
  17. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 山田太郎君。   〔山田太郎君登壇
  18. 山田太郎

    ○山田太郎君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました政府提出昭和四十九年度補正予算三案に反対し、日本社会党公明党民社党三党共同の組み替え動議に賛成の討論を行ないます。(拍手)  当面しているわが国経済は、きわめて難局に立たされており、いまや国民生活は破壊寸前に追い込まれております。このインフレ物価高騰被害をまともにこうむるのは、老人生活保護者、母子家庭、身障者など、社会的に弱い立場に置かれた人たちであり、また、経済的には中小企業者、農業者等であることは言うまでもありません力  一方では、政府・自民党の長年にわたる大企業優先の高度経済成長政策と、ニクソン・ショック以来激動する国際経済を背景とする中における政策の失敗は狂乱物価を引き起こし、それを押えるためにとらざるを得なくなった総需要抑制政策によって、景気後退を余儀なくされております。  この結果は、中小企業の倒産、失業者の増大が急激に増加していることは御承知のとおりであります。  このような経済情勢の中で編成される補正予算案は、何よりも国民生活を擁護することが第一義とされなければならないことは、あえて私が申し上げる必要はありません。しかるに、政府が今回提案された補正予算案は、従来からの国民生活を無視した高度経済成長政策を何ら反省することなく、その延長線上で苦干糊塗的な対策を講じているにすぎないのであります。  以下、本補正予算案に反対するおもな理由を申し上げます。  第一には、インフレ物価高騰、さらに、不況によって生活を圧迫されている老人生活保護者、母子家庭、身障者等に何らの救済策が講じられていないことであります。  日本社会党公明党民社党の三党共同で提案した組み替え動議案では、少なくとも生活保護基準を当初予算に対し五〇%引き上げること、失対賃金を五〇%引き上げること、老人、児童保護等については措置費中心増額すること、また、老齢福祉年金を月額二万円に引き上げることをはじめ、各種年金の大幅引き上げ生活保護者福祉年金受給者交通遺児母子家庭等への年末一時金の支給を要求しております。これらは、インフレ被害者救済のためきわめて緊要な課題であり、政府がその気になりさえすれば、現実に実現する可能な措置なのであります。  三木総理がその発言どおり、真に社会的格差の是正に全力をあげるとされるならば、当然インフレ物価高不況によって被害を受ける人たちの救済に全力をあげるべきでありましょう。国民生活の苦しみを見ておいてそれを放置するという姿勢は、断じて許すことができないのであります。(拍手)  反対の第二の理由は、同じようにインフレ物価高不況に直撃されている中小企業者及び農業者に対し、何らの配慮がなされていないことであります。  わが党は、本日の予算委員会で、政府関係中小企業金融機関の一つである商工組合中央金庫が、事業協同組合の仮面をかぶった大企業に多額の融資をしている事実を取り上げました。中小企業者は、政府関係の中小企業金融機関においてすらこのような実情の中で締め出しを食い、しかも、都市銀行からは歩積み両建ての融資で実質金利を引き上げられ、金利負担にも耐えかねているのであります。そのことを物語るかのように、中小企業倒産件数はウナギ登りに増加しているのであります。  わが党は、今国会にも、中小企業者を救済するために、中小企業省設置法案、小規模事業者生業安定資金特別融通措置法案など三法案を提出しております。これは、当面の中小企業者の苦境を救済すると同時に、中小企業者の経営安定なくして、わが国経済の健全な発展はあり得ないということから提出したものであります。政府中小企業政策を抜本的に改革するよう要求するものであります。  また、当面、牛肉を指定食肉とし、また、畜産飼料とともにその価格安定対策強化することは、きわめて緊要であります。  反対の第三の理由は、多額の自然増収の増加があるにもかかわらず、勤労者の税負担の軽減に手を加えていないことであります。  勤労者の多くは、年末を控え、年末調整に不安を抱いております。勤労者世帯の実収入の実質増加率は、すでに九月において、前年同月比〇・一%落ち込んでおります。これはインフレ下において、名目所得の上昇で大幅に税負担がふえているからであります。  一方では、大企業や高額所得者が、インフレ利得、超過取得により平然と生活している事実が存在するのであります。本年の二兆円減税が、いかにかけ声だけであったかは、いまさら申すまでもありませんが、税負担の不公平はますます拡大するばかりであります。  国民が一致して要求していることは、本補正予算において、せめて物価調整減税でも実施してもらいたいということでございます。三党共同の組み替え動議では、昭和四十九年分の所得税額から一律三万円の税額控除による年内緊急調整減税を要求しておりますが、これすらも顧みようとしていないのであります。  反対理由の第四は、まさに危機におちいっている地方財政に対する措置がきわめて不十分であることであります。  地方財政の窮迫は、そのまま国民生活へはね返ってくるのであります。言うまでもなく、国民生活と密着した社会福祉施設や病院、学校などの整備増設をもやむを得ず見送らざるを得ない現状であり、加えて、政府の不当な財政措置によって超過負担増高しております。しかるに、政府案は、単に若干の建築単価引き上げを行なっているのみであり、これではとうてい地方財政の窮状を打開することができないといわなければなりません。  わが党は、地方自主財源強化し、地方財政基盤確立のため、大企業の土地再評価益課税事務所事業所税の新設を要求しておりますが、当面、緊急に公立文教施設社会福祉施設等の単価の補正を行なうとともに、国保財政補てん給与財源をはじめ、緊急地方財政援助強化ずることを強く要求するものであります。(拍手)  また、政府案では、防衛費削減高速道路等産業基盤整備削減等がなされていないのは、全く納得できないのであります。(拍手)  このような理由から、政府補正予算案に対し反対するものであります。  以上、政府補正予算案に反対、日本社会党公明党民社党三党共同提出組み替え動議に賛成の討論を終わります。(拍手
  19. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 安里積千代君。   〔安里積千代君登壇
  20. 安里積千代

    ○安里積千代君 私は、民社党を代表し 議題となっておりまする政府提案の三補正予算案に反対し、日本社会党公明党並びに民社党政府組み替えを求める動議に賛成の討論を行ないます。(拍手)  まず、政府三案に反対する第一の理由は、国内外の経済的、社会的事情から、高度成長が不可能な情勢にあるにもかかわらず、ひたすらそれを追い求めつつ、金権、汚濁の政治でついに退陣せざるを得なかった田中内閣の案を、そのまま提出しているという三木新内閣の無定見な方針に対するものであります。(拍手)         −  およそ、内閣の交代にあたって最大に求められますものは、これまでの政治を一新し、国民の輿望に応ずる最善の姿勢を示すごとにあると思うのでありますが、三木内閣の初仕事ともいうべき予算補正が、汚辱に満ちた前内閣の遺産をそのまま踏襲するというにあっては、クリーンな三木内閣とは全く相反するものといわなければなりません。(拍手)  反対の第二は、激しく進行するインフレにあって、その最大の犠牲者といわれる年金生活者、特に福祉年金受給者への対策生活保護世帯対策交通遺児の家庭、母子家庭並びに社会福祉施設対策等が、現状に照らして手厚く改善されなければなりません。  三木総理の政治的信条の一つには、社会的公正の実現が織り込まれておったと承っております。また、過日の所信表明演説におきましても、社会的、経済的に弱い立場人々生活の安定を主張されたはずであります。にもかかわらず、福祉年金に例をとりまするならば、月額五千円から七千五百円へと、既定のベース変更を一カ月繰り上げる措置にしかすぎません。それでは決して老人の念願にこたえるものとはいえないのであります。この年金支給を受ける老人の切なる願いは、せめて生活費の半分でもよいからということにあります。  われわれ三党が共同提案をしておりまする組み替え動議の方針では、これら老人の切望にこたえるため、月額二万円の福祉年金実現を求めると同時に、生活保護、身障者、母子、交通遺児と、社会福祉施設措置費などを大幅に引き上げること、しかも、現実の財政のワクの中で十分実現できることであると提案、主張しておるものであります。政府は、この点につき特段の配慮と反省を行なうべきであると思います。  次に、政府案では、中位以下の勤労者所得に対し、インフレ物価急騰に対応する減税が全く配慮されていない点であります。  インフレが債務者利益を不当に高め、勤労の価値を不当に低下するという分配の不公正にあることは、国民のだれもが知っている厳然たる事実であります。勤労国民の切なる願いは、年末を控え、はたまた、四月からの子弟の入学に備え、一万でも二万でもよいから税金を軽くしてほしいということにあります。この切なる願いをかなえるためには、この際、課税対象所得が四人家族で年収三百万円以下の層に対しては、年度内三万円の減税税額控除を断行すべきであります。  次に、私は、教育における私立学校の果たしている役割りの大きいのに比し、その財政破綻危機に直面している現実を取り上げなければなりません。  もちろん、わが民社党といたしましては、日本民族の経てきた歴史を顧みると同時に、日本人たるの誇りと国際性の調和を求め、それに対応する教育改革に国民合意を形成せんとする基本政策を掲げ、それを世に問うているところでありますが、少なくとも今日の段階では、私立学校の健全なる発展をいかに確保するかということが重要性を持たされております。しかるに、政府は、今回の補正において七十二億円足らずしか計上しておりません。これは教育現状に対する政府の認識を疑わざるを得ないのであります。  われわれ三党の共同提案では、調整財源が乏しいにもかかわらず、政府案に三百億円を加算計上するよう努力したのであります。この点もまた、政府は強く反省し、早急に組み替えをし、再提出を求むるものであります。  以上、簡単な理由を述べまして、政府補正予算三案に対しまして反対をしますとともに、日本社会党公明党並びに民社党の共同提案になる組み替え動議に賛成の意思を明らかにいたしまして、討論を終わります。(拍手
  21. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) これにて討論は終局いたしました。  これより採決に入ります。  まず、堀昌雄君外二十名提出昭和四十九年度一般会計補正予算(第1号)外二件につき撤回のうえ編成替えを求めるの動議について採決いたします。  堀昌雄君外二十名提出動議に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  22. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 起立少数。よって、堀昌雄君外二十名提出動議は否決されました。  次に、昭和四十九年度一般会計補正予算(第1号)外二件を一括して採決いたします。  三件の委員長報告はいずれも可決であります。三件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  23. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 起立多数。よって、三件とも委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)      ————◇—————  日程第一 地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案   (内閣提出
  24. 前尾繁三郎

  25. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 委員長報告を求めます。公職選挙改正に関する調査特別委員長田中榮一君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔議長退席、副議長着席〕   〔田中榮一君登壇
  26. 田中榮一

    ○田中榮一君 ただいま議題となりました地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案につきまして、公職選挙改正に関する調査特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、全国多数の地方公共団体議会議員または長の任期が、昭和五十年三月から五月までに満了することになりますので、前例にかんがみ、これらの選挙期日等を統一し、多数の選挙の円滑な執行と選挙執行経費の節約を期するとともに、国民地方選挙に対する関心を高めようとするものであります。  統一選挙の期日は、都道府県及び指定都市の選挙については四月十三日、指定都市以外の市、特別区及び町村の選挙については四月二十七日といたしているほか、同時選挙の手続、重複立候補の禁止及び後援団体に関する寄付等の禁止などにつきまして、所要の規定を設けようとするものであります。  本案は、去る十二月十四日本特別委員会に付託され、同月十八日福田自治大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑もなく、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  27. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  29. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 日程第二、裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案日程第三、検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案   〔本号(二)に掲載〕     —————————————
  30. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 委員長報告を求めます。法務委員長小平久雄君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔小平久雄君登壇
  31. 小平久雄

    ○小平久雄君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  両法律案は、一般の政府職員の給与の改善に伴い、裁判官及び検察官についても一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善しようとするものであります。  両法律案は、十二月十四日当委員会に付託され、十八日提案理由説明を聴取した後、両法律案を一括して審査に付し、十九日質疑を終了、採決の結果、両法律案は全会一致をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  32. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約締結について承認を求めるの件(第七十二回国会内閣提出)  日程第五 千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルム改正された工業所有権保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約締結について承認を求めるの件(第七十二回国会内閣提出)  日程第六 千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで及び千九百五十八年十月三十一日にリスボン改正された虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示防止に関する千八百九十一年四月十四日のマドリッド協定の千九百六十七年七月十四日のストックホルム追加協定締結について承認を求めるの件(第七十二回国会内閣提出)  日程第七 千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリン改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十一年七月二十四日にパリ改正された千八百八十六年九月九日の文学的及び美術的著作物保護に関するベルヌ条約締結について承認を求めるの件(第七十二回国会内閣提出
  34. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 日程第四、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約締結について承認を求めるの件、日程第五、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルム改正された工業所有権保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約締結について承認を求めるの件、日程第六、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで及び千九百五十八年十月三十一日にリスボン改正された虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示防止に関する千八百九十一年四月十四日のマドリッド協定の千九百六十七年七月十四日のストックホルム追加協定締結について承認を求めるの件、日程第七、千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリン改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十一年七月二十四日にパリ改正された千八百八十六年九月九日の文学的及び美術的著作物保護に関するベルヌ条約締結について承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。
  35. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 委員長報告を求めます。外務委員長有田喜一君。     —————————————   〔報告書本号(二)に記載〕     —————————————   〔有田喜一君登壇
  36. 有田喜一

    ○有田喜一君 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、世界知的所有権機関を設立する条約は、全世界にわたって知的所有権の保護を促進することを目的とする世界知的所有権機関を設立すること、同機関は工業所有権に関するパリ同盟、著作権に関するベルヌ同盟の管理業務を行なうこと等を定めたものであります。  次に、工業所有権保護に関する。ハリ条約ストックホルム改正条約は、工業所有権保護に関する従前のパリ条約改正し、発明者証出願を優先権主張の基礎として認めるとともに、世界知的所有権機関の設立と相まって、パリ同盟の管理機構を近代化することをおもな内容とするものであります。  次に、原産地虚偽表示防止に関するマドリッド協定ストックホルム追加協定は、知的所有権機関の設立に伴い、マドリッド協定及びその後の改正協定の加入書の寄託に係る事務を、従来のスイス政府から、世界知的所有権機関に移管することをおもな内容とするものであります。  次に、文学的及び美術的著作物保護に関するベルヌ条約パリ改正条約は、ブラッセル改正条約及びストックホルム改正条約改正するもので、そのおもなる内容は、著作物の保護の基準を拡大したこと、ベルヌ同盟の組織及び運営の近代化等についての規定を設けたこと、発展途上国のための著作権利用についての特例を設けたこと等であります。  以上四件は、第七十二回国会提出され、本国会に継続されたものでありまして、本国会におきましては、昨十九日質疑を行ない、採決の結果、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  37. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 四件を一括して採決いたします。  四件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、四件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  昭和四十九年度分の地方交付税特例に関する法律案内閣提出)  地方税法の一部を改正する法律案内閣提出
  39. 森喜朗

    森喜朗君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出昭和四十九年度分の地方交付税特例に関する法律案地方税法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  40. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 森喜朗君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、日程追加せられました。  昭和四十九年度分の地方交付税特例に関する法律案地方税法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————  昭和四十九年度分の地方交付税特例に関する法律案  地方税法の一部を改正する法律   〔本号(二)に掲載〕     —————————————
  42. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 委員長報告を求めます。地方行政委員長伊能繁次郎君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔伊能繁次郎君登壇
  43. 伊能繁次郎

    ○伊能繁次郎君 ただいま議題となりました両法案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、昭和四十九年度分の地方交付税特例に関する法律案につきまして申し上げます。  本案は、地方財政現状にかんがみ、地方公務員の給与改定に要する経費財源地方団体に付与する等のため、昭和四十九年度分として交付すべき普通交付税の総額及び単位費用の特例を設けることとしております。  本案は、十二月十四日当委員会に付託され、同十八日福田自治大臣から提案理由説明を聴取した後、審査を行ない、本日質疑を終了したところ、日本共産党・革新共同から、昭和四十九年度に限り、全地方団体に対して緊急地方財政交付金を交付することを内容とする修正案が提出され、多田委員からその趣旨説明を聴取いたしました。  次いで討論に入り、自由民主党を代表して高鳥委員は、本案に賛成、修正案に反対、日本共産党を代表して山田委員は、本案及び修正案ともに反対、日本共産党・革新共同を代表して三谷委員は、本案に反対、修正案に賛成、公明党を……(発言する者あり)公明党を代表して小川委員は、本案及び修正案に反対の意見を述べられました。  採決の結果、日本共産党・革新共同提出の修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五党共同提案により、所要一般財源の確保等を内容とする附帯決議を付することに決しました。  次に、地方税法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  本案は、電気料金及びガス料金の改定に伴い、電気税及びガス税の負担の軽減、合理化をはかるため、税率の引き下げ及び免税点の引き上げ等を行なおうとするものであります。  本案は、十二月十四日当委員会に付託され、同十八日福田自治大臣から提案理由説明を聴取した後、審査を行ない、本日質疑を終了し、討論を行ないましたところ、公明党を代表して小川委員は、本案に反対の意見を述べられました。  次いで、採決を行ないましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党、田本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五党共同提案により、事務所事業所税の創設等を内容とする附帯決議を付することに決しました。  ただいま、昭和四十九年度分の地方交付税特例に関する法律案報告に際しまして、日本共産党の山田委員と申し上げましたのは、日本社会党の山田委員の誤りでありまして、訂正をいたします。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  44. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) これより採決に入ります。  まず、昭和四十九年度分の地方交付税特例に関する法律案につき採決いたします。  本案の委員長報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  45. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、地方税法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案の委員長報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  46. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  国立及び公立義務教育学校等教育職員給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  文化功労者年金法の一部を改正する法律案内閣提出
  47. 森喜朗

    森喜朗君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出国立及び公立義務教育学校等教育職員給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案文化功労者年金法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  48. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 森喜朗君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、日程追加せられました。  国立及び公立義務教育学校等教育職員給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案文化功労者年金法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————  国立及び公立義務教育学校等教育職員給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案  文化功労者年金法の一部を改正する法律案   〔本号(二)に掲載〕     —————————————
  50. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 委員長報告を求めます。文教委員長久保田円次君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔久保田円次君登壇
  51. 久保田円次

    ○久保田円次君 ただいま議題となりました二法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、国立及び公立義務教育学校等教育職員給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案の趣旨は、国立及び公立の幼稚園並びに盲学校、ろう学校及び養護学校の幼稚部の教育職員に教職調整額制度を適用しようとするもので、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用することとしております。  本案は、十二月十四日当委員会に付託となり、同月十八日政府より提案理由説明を聴取いたしました。  かくて、本日、本案に対する質疑及び討論の申し出がないため、直ちに採決に入りましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  次に、文化功労者年金法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、文化功労者年金の額を政令で定めることとするとともに、昭和四十九年度分の年金の額を二百万円に引き上げようとするものであります。  本案は、十二月十四日当委員会に付託となり、同月十八日政府より提案理由説明を聴取いたしました。  本日、本案に対し、委員長から、文化功労者年金の額を政令で定めることとしているのを、現行どおり法律で定めることとし、その額を百五十万円から二百万円に引き上げるとともに、この法律を公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用することを趣旨とする修正案が提出されました。  本修正案及び原案については、質疑及び討論の申し出がないため、直ちに採決に入り、本修正案及び修正部分を除く原案は全会一致をもって可決、よって、本案は修正議決されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  52. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 両案を一括して採決いたします。  両案中、国立及び公立義務教育学校等教育職員給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案委員長報告は可決、他の一案の委員長報告は修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  雇用保険法案内閣提出)  雇用保険法の施行に伴う関係法律整備等に関する法律案内閣提出)  労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案内閣提出
  54. 森喜朗

    森喜朗君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出雇用保険法案雇用保険法の施行に伴う関係法律整備等に関する法律案労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、右四案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  55. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 森喜朗君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、日程追加せられました。  雇用保険法案雇用保険法の施行に伴う関係法律整備等に関する法律案労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。     —————————————  雇用保険法案  雇用保険法の施行に伴う関係法律整備等に関する法律案  労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案  日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案  〔本号(二)に掲載〕     —————————————
  57. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 委員長報告を求めます。社会労働委員長野原正勝君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔野原正勝君登壇
  58. 野原正勝

    ○野原正勝君 ただいま議題となりました四法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、雇用保険法案について申し上げます。  本案は、今後の経済社会の動向に即して、失業者に対する給付内容改善整備をはかるとともに、雇用構造改善その他労働者の福祉の増進に資するため、雇用保険制度を創設しようとするもので、そのおもな内容は、  第一に、雇用保険は、労働者が雇用される事業をすべて適用事業とし、失業給付を行なうほか、雇用改善事業、能力開発事業及び雇用福祉事業を行なうこと、  第二に、基本手当の日額については、前職賃金の六割を基準にして、最高八割の給付率を採用することとし、その所定給付日数は、年齢等による就職の難易度により九十日より三百日までの日数とすること、  第三に、全国的に失業情勢の悪化した場合等には、所定給付日数を延長することができること、  第四に、季節、短期雇用労働者については、基本手当日額の五十日分の特例一時金を支給すること、  第五に、日雇い労働被保険者の求職者給付は、第一級を日額二千七百円とする等、三段階制とすること、  第六に、保険料のうち千分の十の部分は失業給付に充て、千分の三の部分は雇用改善事業等に充てること 等であります。  本案は、十二月十四日委員会に付託となり、本日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、賃金日額の最低額及び経済変動に伴う雇用調整措置について、自由民主党日本社会党公明党及び民社党の四党共同提案に係る修正案、日本共産党・革新共同より雇用保険法案の全部を修正する修正案がそれぞれ提出され、討論を行ない、採決の結果、日本共産党・革新共同の修正案は否決され、本案は四党共同提案の修正案のとおり修正議決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  次に、雇用保険法の施行に伴う関係法律整備等に関する法律案について申し上げます。  本案は、雇用保険法の施行に伴い、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、その他関係諸法律について所要整備等を行なうものであります。  本案は、十二月十四日委員会に付託となり、本日質疑を終了し、討論、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  次に、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、業務災害または通勤災害をこうむった労働者及びその遺族に対する保護充実をはかるため、これらの者に支給する保険給付改善等を行なおうとするもので、そのおもな内容は、  第一に、障害補償年金及び障害補償一時金等の額をおおむね一一・七%引き上げること、  第二に、遺族補償年金等の額を平均二二%引き上げること、  第三に、遺族補償年金等の前払い一時金制度を拡充すること、  第四に、障害補償一時金等についても、賃金水準の変動率に応じ、その額を改定するものとすること、  第五に、船員保険の職務上の事由による保険給付についても、労働者災害補償保険に準じた改善措置を講ずること 等であります。  本案は、十二月十四日委員会に付託となり、本日質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  次に、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案のおもな内容は、日雇労働者健康保険の給付を健康保険の給付に準ずるものとするため、家族療養費等の給付割合の引き上げ、高額療養費の支給、療養給付期間の延長等、給付内容改善を行なうとともに、初診時一部負担金の改定及び保険料日額を第一級から第八級までの八段階とすることであります。  なお、保険料の急激な負担増を避けるため、第四級から第八級までの改定昭和五十一年度までの間に段階的に行なうとともに、賃金日額の低い第一級及び第二級の被保険者の負担分については軽減措置を講ずること等であります。  本案は、十二月十四日委員会に付託となり、本日質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  59. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) これより採決に入ります。  まず、雇用保険法案及び雇用保険法の施行に伴う関係法律整備等に関する法律案の両案を一括して採決いたします。  両案中、雇用保険法案委員長報告は修正、他の一案の委員長報告は可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  60. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。  次に、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案及び日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  裁判官弾劾裁判所裁判員予備員選挙  雇用保険法案外三案  裁判官訴追委員及び同予備員選挙  検察官適格審査会委員及び同予備委員選挙  中国地方開発審議会委員選挙  国土開発幹線自動車道建設審議会委員選挙  鉄道建設審議会委員選挙
  62. 秋田大助

  63. 森喜朗

    森喜朗君 各種委員等の選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名せられ、裁判官弾劾裁判所裁判員予備員裁判官訴追委員予備員の職務を行なう順序については、議長において定められんことを望みます。
  64. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 森喜朗君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。  議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員予備員に林義郎君を指名いたします。  なお、その職務を行なう順序は、第二順位といたします。  次に、裁判官訴追委員に齋藤邦吉君を指名いたします。  また、裁判官訴追委員予備員に佐藤守良君を指名いたします。  なお、予備員の職務を行なう順序は、第一順位といたします。  次に、裁判官適格審査会委員に       天野 光晴君 及び 小澤 太郎君を指名いたします。  また、保岡興治君を天野光晴君の予備委員に指名いたします。  なお、現に予備委員である唐沢俊二郎君は、小澤太郎君の予備委員といたします。  次に、中国地方開発審議会委員に柴田健治君を指名いたします。  次に、国土開発幹線自動車道建設審議会委員に       中曽根康弘君    灘尾 弘吉君       松野 頼三君    福田 篤泰君    及び 坪川 信三君 を指名いたします。  次に、鉄道建設審議会委員に       中曽根康弘君    灘尾 弘吉君       松野 頼三君 及び 福田 篤泰君を指名いたします。  ただいまの指名の際、裁判官適格審査会委員と申しましたのは、検察官適格審査会委員の誤りでありますから、訂正いたします。      ————◇—————  原子力委員会委員任命につき事後承認を求めるの件  国家公安委員会委員任命につき事後承認を求めるの件  公害健康被害補償不服審査会委員任命にりき事後承認を求めるの件  運輸審議会委員任命につき事後承認を求めるの件  労働保険審査会委員任命につき事後承認を求めるの件
  66. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) おはかりいたします。  内閣から、原子力委員会委員に井上五郎君を、国家公安委員会委員に今井久君を、公害健康被害補償不服審査会委員に加藤光徳君、近藤功君、鈴木一男、中西彦二郎君、本庄務君及び村中俊明君を、運輸審議会委員に白井勇君及び宮崎清文君を、労働保険審査会委員に高橋展子君を任命したので、それぞれその事後の承認を得たいとの申し出があります。  まず、原子力委員会委員、国家公安委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員及び運輸審議会委員の任命について、申し出のとおり事後の承認を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  67. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、いずれも承認を与えるに決しました。  次に、労働保険審査会委員の任命について、申し出のとおり事後の承認を与えるに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。      ————◇—————  人事官任命につき同意を求めるの件  公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの件  中央更生保護審査会委員任命につき同意を求めるの件  公安審査委員会委員任命につき同意を求めるの件  社会保険審査会委員長任命につき同意を求めるの件  電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件
  69. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) おはかりいたします。  内閣から、人事官に藤井貞夫君を、公正取引委員会委員に青山春樹君を、中央更生保護審査会委員に武田喜代子君を、公安審査委員会委員に我妻源二郎君及び田上穣治君を、社会保険審査会委員長に河野鎮雄君を、電波監理審議会委員に石川数雄君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。  まず、人事官、公正取引委員会委員、公安審査委員会委員及び電波監理審議会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  70. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えるに決しました。  次に、中央更生保護審査会委員及び社会保険審査会委員長の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えるに決しました。      ————◇—————
  72. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 本日は、これにて散会いたします。    午後十時五十分散会      ————◇—————  出席国務大臣         内閣総理大臣  三木 武夫君         法 務 大 臣 稻葉  修君         外 務 大 臣 宮澤 喜一君         大 蔵 大 臣 大平 正芳君         文 部 大 臣 永井 道雄君         厚 生 大 臣 田中 正巳君         農 林 大 臣 安倍晋太郎君         通商産業大臣  河本 敏夫君         運 輸 大 臣 木村 睦男君         郵 政 大 臣 村上  勇君         労 働 大 臣 長谷川 峻君         建 設 大 臣 仮谷 忠男君         自 治 大 臣 福田  一君         国 務 大 臣 井出一太郎君         国 務 大 臣 植木 光教君         国 務 大 臣 小沢 辰男君         国 務 大 臣 金丸  信君         国 務 大 臣 佐々木義武君         国 務 大 臣 坂田 道太君         国 務大  臣 福田 赳夫君         国 務 大 臣 松澤 雄藏君      ————◇—————