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野々山一三君 この議論は、前憲法から新憲法に転移してまいります過程における
国会法
委員会におきまして、政府側の
説明員から述べられた議論を前提にしてできておるんでございます。そして、同時に、秘密会をやるかやらないかは、これは
委員長自身あるいは
委員会自身の問題でございますけれ
ども、私が申し上げたいのは、行政府と立法府たる国政
調査権を持っている
国会との
関係において、
最終的接点が、
国会もまた秘密会というところを通して
最終的接点を求めるという論理、これが新憲法下における
国会法
委員会の議論として、政府側から提起されたものであり、という前提をお認めにならなきゃいかぬと思う。そうして同時に、今度は、実際的に秘密会でならば提示されなければならないのはどこまでかの問題は、行政府と立法
調査権との立場において、その接点をどう見つけるかの現実的な問題でございます。これなら出せます、これなら出せません、これは出せます、これは言えますということに同意が得られるかどうかという観点の問題でございます。それから、さらにエスカレートしてまいりますものに、その後御案内のように、議院証言法というものができた。そうでしょう。そして
国会が、これは出すべきであると要求されたものに対して、行政府がこれを出せないという場合には、理由を明示しなければならない。なおかつ出せないという場合には、これに政府が声明を発するということによって、
最終的に
——内閣官房
長官との間に私が議論をいたしましたのは、つまり解散か、ないしは総辞職かによって
国民の信を求める、これが議会制民主主義国家のもとにおける今日の行政府と立法府たる
国会との
関係である、そこで初めて三権分立という立場というものが担保されるというものだと思います。あえてごらんになったということでありますから、私は、申し上げたくないんでありますけれ
ども、わざわざここでそういう議論がございますから申し上げているわけです。もう一回読み上げる。「国政
調査権は、主権者たる
国民の信託に基づき、国権の最高機関として国政の運営全般にわたり民主的統制を行う権限と責任を有する
国会が、その任務を有効適切に遂行していくためには国政事項のすべてについて正確豊富な知識や、情報を獲得することが必要不可欠なため、憲法第六十二条が明文をもって定めた重要な権能である。すなわち、国政
調査権は、主権者たる
国民が重大な決断をする場合において、基本的な情報が遮断されていたら取返しのつかない誤ち、
——政治過程でひきかえしがつかない最大のものが戦争
——を犯さないよう常に正確、迅速な情報を獲得する権利、つまり
国民の「知る権利」を強大な国家権力の前では微力な、そして有効な手段もない一人一人の
国民になりかわって、
国会がいわば代行するものであり、単に
国会の機能というよりは、これなくしては基本的人権の保障も議会政治も全うできないという
意味で民主政治の根幹」である、この「根幹にかかわる重大な
国会の権限」がすなわち国政
調査権なんである、こういうふうに書かれておるのでございます。これは大平さんであると田中さんであると野々山であるとにかかわらず、日本国憲法が志向しているものであるという論理に基づいておるのでございます。その点をもう一回あらためて御確認をいただいてみるならば、私は常識的に見て、これは思想とか考え方とかということとは別に、常識的に見て、
国民のすべての知る権利を代表するのが国政
調査権なんだ、その限りにおいて、国益国損という観点から、辻君が
指摘するように、いまの
疑惑、不信、不安というものが存在する限り、私は明々白々国益に反することである、同時に、それは裏返せば国損に値することである、だから、そういう
意味で、常識的に見て、一行政府が、あるいは行政官が保障されている守秘義務というものを、国政
調査権との
関係において、歴然たる論理的な違いがあるという点をこの際明らかにしてもらいながら、あなたのあらためての認識を
伺いたい。