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野々山一三君 あなたは、四十七年の四月から九月までの過程において、いま私が
指摘しております機密と
秘密しかないのだから、その二つにしますということがきめられておりますことを知っているでしょうか。こういうことを聞いておりますと、時間がかかってしょうがないので、二十八年のことも
承知しております。四十年の次官会議申し合わせも
承知しております。にもかかわらず、先ほど申し上げたように、あなたも
指摘されるように、機密、極秘、
秘密、部外秘、取扱注意、人事秘というものがすべて
秘密なんだとして、行政上取り扱われてきたことのあやまちが
指摘されまして、四十七年五月十三日の日に、首席参事官及び官房長官の手によって、二つは二つなんだということがきめられてきたことは御存じだろうと思います。そうして、これは
大臣にも聞いてもらいたいと思うのです。きのうも申し上げたけれ
ども、二つの用語しかないのに、大事だから大事だからというて、幾らでも大事にしてしまったら、みんな大事になってしまって、何もかもわからなくなって、
国政調査権を否定することになるのではございませんか。そこで、あなたのほうから、内閣官房から、五月二十六日に通達が出されましたですね。これは、しかし、官房長官がいらっしゃらないから残念ですけれ
ども、
一つの試案として出されたものでありましたが、その過程に、かってに通達を出されてしまった。そこで、それではだめだというので、さらに審議をいたしまして、二つにいたしますということになって、ですから、たとえば、きのうも申し上げたけれ
ども、電電公社などにも機密文書という文言が規程の中にございましたけれ
ども、七月一日付の改正でもって、機密という文言は全部なくなったわけでございます。ましてや、あそこには極秘という文言もございましたが、全部なくなったわけでございます。いまや
秘密という文言だけが残っているわけです。それはひとり
——一例だけでございますよ、電電公社のものは。これは
大蔵省の規程にもまだいまだに極秘という文言が残っておる。それから、
国税庁の規程の中には、極秘、
秘密、秘というふうに残っておるんであります。
秘密と秘というのはどう違うのでございましょうか。というようなぐあいに、たいへんかっこうがおかしいわけでございます。これはまさに、私が言いたいのは、
国会で十分な
議論をいただいた上で、その使用にあやまちなきを期しますように、あらためて各省庁の官房及びミーティングをいたしまして、あなたの
指摘——つまり、私の
指摘したことを確実に実行いたしますと答えられたのが、時の官房長官竹下登君であります。いまもまた同じ人が官房長官なんです。ということは、
国会の意思を無視し、官房長官の約束が実行されないで、そうして、そういうことが、
国税庁の規程にも、
大蔵省の規程にも残っておって、これが
守秘義務をたてにして対応されるということになれば、まさに指揮権発動という
ことばがあるが、変わった名前をつければ、
守秘義務権の発動によって、
国政調査権を否定するのではないか、こういうことになります。
大蔵大臣、
国税庁長官、そして首席参事官、私が
指摘している事実をどう考えるか、どうするか、これをひとつ述べてください。これさえはっきりすれば、次の問題に入ります。