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1974-11-26 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十九年十一月二十六日(火曜日)    午前十時三十七分開会     —————————————    委員異動  十一月十八日     辞任         補欠選任      橋本 繁蔵君     山内 一郎君  十一月二十日     辞任         補欠選任      田渕 哲也君     栗林 卓司君  十一月二十二日     辞任         補欠選任      二木 謙吾君     井上 吉夫君      温水 三郎君     林  ゆう君      木内 四郎君     岡田  広君      喜屋武眞榮君     野末 陳平君  十一月二十五日     辞任         補欠選任      前田佳都男君     山本茂一郎君      栗林 卓司君     田渕 哲也君  十一月二十六日     辞任         補欠選任      志苫  裕君     和田 静夫君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         前川  旦君     理 事                 鈴木 省吾君                 松岡 克由君                 山内 一郎君                 小谷  守君                 田代富士男君                 橋本  敦君     委 員                 井上 吉夫君                 岩男 頴一君                 遠藤  要君                 岡田  広君                 永野 嚴雄君                 林  ゆう君                 望月 邦夫君                 山本茂一郎君                 案納  勝君                 工藤 良平君                 小山 一平君                 佐々木静子君                 須原 昭二君                 和田 静夫君                 峯山 昭範君                 上田耕一郎君                 田渕 哲也君                 野末 陳平君    国務大臣        法 務 大 臣  濱野 清吾君    事務局側        常任委員会専門        員        佐藤 忠雄君    説明員        内閣官房長官  梶山 静六君        警察庁刑事局長  田村 宣明君        警察庁刑事局保        安部防犯少年課        長        相川  孝君        警察庁警備局公        安第二課長    中村 安雄君        行政管理庁行政        監察局長     大田 宗利君        法務省民事局長  川島 一郎君        法務省刑事局長  安原 美穂君        法務省刑事局刑        事課長      根岸 重治君        大蔵政務次官   柳田桃太郎君        大蔵省理財局次        長        金光 邦夫君        大蔵省理財局国        有財産審査課長  佐藤徳太郎君        国税庁次長    磯辺 律男君        厚生省環境衛生        局長       石丸 隆治君        農林省構造改善        局長       大山 一生君        建設政務次官   中村 弘海君        建設省計画局長  大塩洋一郎君        建設省計画局宅        地開発課長    沢本 守幸君        建設省都市局参        事官       森田 松仁君        建設省都市局都        市計画課長    野呂田芳成君        建設省河川局長  増岡 康治君        自治省税務局府        県税課長     福島  深君        会計検査院事務        総局第一局長   高橋 保司君        会計検査院事務        総局第三局長   本村 善文君        会計検査院事務        総局第五局長   中村 祐三君    参考人        日本住宅公団総        裁        南部 哲也君        日本住宅公団理        事        播磨 雅雄君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○昭和四十七年度一般会計歳入歳出決算昭和四  十七年度特別会計歳入歳出決算昭和四十七年  度国税収納金整理資金受払計算書昭和四十七  年度政府関係機関決算書(第七十二回国会内閣  提出) ○昭和四十七年度国有財産増減及び現在額総計算  書(第七十二回国会内閣提出) ○昭和四十七年度国有財産無償貸付状況計算書  (第七十二回国会内閣提出)     —————————————
  2. 前川旦

    委員長前川旦君) ただいまから決算委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る十一月十八日、橋本繁蔵君が委員辞任され、その補欠として山内一郎君が、また二十二日、喜屋武眞榮君、木内四郎君、二木謙吾君及び温水三郎君が委員辞任され、その補欠として野末陳平君、岡田広君、井上吉夫君及び林ゆう君が、昨二十五日、前田佳都男君が委員辞任され、その補欠として山本茂一郎君がそれぞれ選任されました。     —————————————
  3. 前川旦

    委員長前川旦君) ただいま御報告のとおり、橋本繁蔵君の委員異動に伴い理事が現在一名欠員となっておりますので、この際、理事補欠選任を行ないたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 前川旦

    委員長前川旦君) 御異議ないと認めます。  それでは理事に、山内一郎君を指名いたします。     —————————————
  5. 前川旦

    委員長前川旦君) 次に、昭和四十七年度決算外二件を議題といたします。  本日は、大蔵省関係審査を行ないますが、本件につきましては、去る十月二十五日及び十一月十四、十五日の計三回にわたり審査を行なってまいりましたが、各質疑者から再度質疑保留が出され、その取り扱いについて理事会で協議いたしました結果、本二十六日及び明二十七日の両日、勇び審査を続行することで意見が一致いたしましたので、質疑を続けます。  なお、大蔵省関係概要説明及び決算検査概要説明はすでに十月二十五日に聴取しておりますので、これより直ちに質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。  ちょっと速記をとめてください。   〔速記中止
  6. 前川旦

    委員長前川旦君) 速記を起こして。
  7. 須原昭二

    須原昭二君 きょうは私は三回目の質疑に立つわけでありますが、限られた時間でありますので、たくさんお聞きをいたしたいと思いまするので、答弁はひとつ要を得て簡明にお願いをいたしたいと存じます。  きょうは、御案内のとおり、「田中角栄研究——その金脈人脈」、この問題はついに田中総理命脈までとめてしまった結果になったと言っても過言でないと思います。したがいまして、官房長官並びに大蔵大臣の御出席お願いをしてただしていきたいと思うわけでありますが、まだ大蔵関係政務次官もお見えになっておりませんので、ちょっと順番を変えまして、まず警察のほうからお尋ねをいたしておきたいと思います。  当委員会でこもごも委員指摘をいたしました田中総理資産形成にからむ疑惑のうち、いわゆる幽霊会社の行なった脱法行為あるいは違法行為のうちで、われわれとしては刑事問題の疑いもあるのではないかと思うのです。したがって、これらの問題点については、政府はかたくなに守秘義務たてにとって問題の解明に、われわれの委員の追及にもかかわらずこたえようとしない、協力しない。したがって、ますます疑惑が次々に出てくると言っても過言でないと思うわけです。したがって、この問題を当初指摘をいたしましたときに、「田中角栄研究——その金脈人脈」というあの文春を読んだだけで、これだけでは直ちに捜査に入ることはできないと答えられました。これだけ国会で次々と論議され、疑い日ごとに固まってきておるのに、その後警察としては依然としてこの問題については関与していないのか、傍観しているのか。各種の不正や疑いやそれらの違法行為について、大蔵省とは別に捜査あるいは調査あるいは検討する段階に入っておらないのか。この点について明確にひとつお尋ねいたしておきたいと思います。
  8. 田村宣明

    説明員田村宣明君) その後、文藝春秋の記事の内容につきましてはいろいろ検討をいたしておりますが、結論的に申しますと、刑事事件として捜査すべき具体的な犯罪容疑というものは現在の段階で把握するに至っておらないということでございます。それで税法あるいは行政関係法令につきましては、それぞれ主管行政官庁等においていろいろと検討がなされておるようでございますけれども、刑事事件という観点からはまだ具体的に処理をするというような状況にはなっておらないような次第でございます。また、国会の審議の状況などにつきましては関係都道府県警察にも連絡をいたしておりますけれども、まだ具体的な犯罪疑いが出てきておるというような報告は受けておりません。しかし、申すまでもないところでございますが、今後とも具体的な犯罪容疑が認められます場合には、もちろん所要捜査を行なうという基本方針で臨んでまいりたいと、このように考えております。
  9. 須原昭二

    須原昭二君 傍観をしているのではない、その時点をとらえて検討しておるんだ、こういうお話ですからその点を了解をいたしてまいりたいと思います。  少し視点を変えて警察当局お尋ねをいたしておきたいと思います。先日の当委員会におきましても同僚の小谷委員から指摘をされました、いわゆる総理私邸に関する問題点です。政府当局あるいは高級官僚皆さんが金魚のうんこのように私邸に出入りしている。  そこで、警察当局に伺いますが、総理私邸警備がどの程度、どのような人員配置、どのような装備が行なわれているのか、これを御説明願いたいと思います。
  10. 中村安雄

    説明員中村安雄君) 総理につきましては、たとえば日中国交正常化に反対する右翼あるいはその他の分子等の抗議とか、あるいは脅迫文書というような事案も間々ございましたので、身辺をはじめといたしまして官邸私邸等につきまして所要警察官配置して警戒に当たっております。ただ、官邸私邸、どこにどれだけの警察官配置するかということは情勢に応じてやっておりまして、ここが何名というふうな明確に事前にきめておくというたてまえになっておりませんので、その点御了承願いたいと思います。
  11. 須原昭二

    須原昭二君 私たちが聞く範囲によりますと、大体常時三十人ぐらいの人員配置されておる、こういうように聞いております。さらに装備車に至っては常時二、三台は置かれておるというふうに聞いておりますが、車の関係人員の問題について、あらためてひとつお伺いをしておきたいと思います。
  12. 中村安雄

    説明員中村安雄君) 警護という仕事は、相手側、攻撃する側に対してこれに応ずるという、守るということでございまして、これはもちろん申すまでもございませんが、そういう趣旨で相手側の勢力といいますか、そういうものに応じてこちらの態勢も組むと、こういうふうなたてまえになっておるわけでございます。したがいまして、こちらの守りの手のうちを見せないといいますか、そういうことが大切だと考えておるわけでございますが、おおよそ現在官邸では七名を基準として警戒に当たっているわけでございます。それから、そのための待機あるいは輸送の車両といたしまして、およそ常時一台総理私邸の周辺に配置をして待機せしめておる、こういうたてまえになっております。
  13. 須原昭二

    須原昭二君 実は私が現地を調べた。たまたまそのときは多かったかもわかりませんが、非常にたくさんの人がおります。車も何台かおります。特に私はこの際指摘をいたしておきたいのは、目白総理私邸の右側には実は道一本隔てて日本女子大があります。その左側に国家公務員組合目白グラウンドあります。ここは公務員が野球、テニスあるいはバレーその他レクリエーションを楽しむところの場所ありますが、このクラブハウスの前にそれほど広くない、乗用車にして十五、六台ぐらいとめられる広場があります。ここに事もあろうに隣の総理私邸警備に出たる警察遊撃装備車を常時とめてあります。その車の中から実は警察官が多く出入りしておる。このような非常識な、また警察権力の横暴な乱用の話は私はないと思います。広大なあの住宅のために、田中一個人のために何万人という公務員が利用する施設が犠牲になっている。この点はまさに遺憾と言わなければならないわけです。そういう点について常に配慮しなければならないのが実は警察の実態ではないか。特に警察が使いたいと言うと、庶民皆さんというのは、御無理ごもっとも、いやでもこれに応じなければならないというのが世の習いであります。  第一、総理私邸は八千五百七十五平米もある広大な広さです。あるとき私は何かの記者会見かあるいは雑誌の中で見ましたけれども、どうしてこのような広い私邸が必要なのか、こういう記者団質問に答えて、郷里からもたくさんの陳情団が来るのでバスも入れるようにこの私邸がしてあるのだと実は総理は言っておるわけであります。それならこの警察警備の車なども自分の私邸の中にとめることができるはずであります。これが常識であります。庶民の楽しみの場を犠牲にしなくても済むはずです。こんなばかなことはないわけでありまして、きょうからでもいいです、直ちにこのグラウンド使用駐車はやめるべきだと思いますが、その点についてどのようにお考えになりますか。
  14. 中村安雄

    説明員中村安雄君) 先生御指摘のとおり、総理私邸の隣の国家公務員共済組合グラウンドに、先ほど申しました警察車二両、グラウンドの中の砂利敷きの駐車場に一両入れさせていただいております。これは付近が住宅地でございまして適当な駐車する場所がないということで、たしか昭和四十七年七月、御就任当時に管理事務所了解を得まして、そこに駐車させていただいておるわけでございます。先ほど申しましたような、情勢によりまして一台ではなしに二台入るというようなこともあろうかと思います。私ども承っておりましたのは、グラウンドで何か行事がございます際には、その車を大塚署等に、遠いところへ離してつけておって、御迷惑をかけていないというふうに承知しておったわけでございますが、ただいま御指摘ございましたように、迷惑をおかけしておるということでございますれば、さっそく検討いたしまして、そのようなことのないように配慮したいと、かように考えております。
  15. 須原昭二

    須原昭二君 ぜひ善処を要望しておきます。  では、大蔵政務次官並びに官房長官がおいでになりましたから、また初めに戻りたいと思います。  先ほども申しましたように「田中角栄研究——その金脈人脈」、ついに田中総理命脈をとめる結果に相なりました。田中総理は先ほど、私はまだ聞いておりませんが、資産疑惑問題でこれ以上政局を混乱させることは好ましくない、政局を収拾するために退陣決意したと、こういうような内容声明を発表されたと聞いておりますが、はたしてその退陣の理由は何であるのか、明確に簡単にひとつ、一言で御答弁をいただきたいと思います。
  16. 梶山静六

    説明員梶山静六君) 過日官房長官就任をいたしました梶山でございます。よろしくお見知りおきをいただきたいと思います。  再三出席要求があったにもかかわらず遅刻をしましたことを、お許しを願いたいと思います。  ただいま総理の進退問題について御質問がございましたけれども、ただいま閣議に入る前に、総理から党の首脳を呼んで、内閣総理大臣自由民主党総裁をやめたいという意思表示ありまして、早急に自民党の代表を選んでほしいという要請をしたということを総理の口から聞いたわけであります。そして総理はみずからこのやめる決意表明をされたわけでありますが、総理気持ちを憶測するより、総理自身がペンをとられました「私の決意」というものを朗読をいたしまして、この答えにしたいと思います。   私は、フォード大統領の来日というわが国に  とって、まさに歴史的な行事が、つつがなく終  了し、日米友好の基礎が一段と固まったこの機  会に、内閣総理大臣および自由民主党総裁を辞  任する決意をいたしました。   政権を担当して以来、二年四ヵ月余、私は決  断と実行を肝に銘じ、日本の平和と安全、国民  生活の安定と向上のため全力投球を続けてまい  りました。   しかるところ、最近における政局の混迷が、  少なからず私個人にかかわる問題に端を発して  いることについて、私は国政の最高責任者とし  て、政治的、道義的責任を痛感しております。   一人の人間として考えるとき、私は裸一貫で  郷里を発って以来、一日も休むことなく、ただ  真面目に働き続けてまいりました。顧りみまし  て、いささかの感慨もあります。しかし、私個  人の問題で、かりそめにも世間の誤解を招いた  ことは、公人として、不明、不徳のいたすとこ  ろであり、耐えがたい痛苦を覚えるのでありま  す。私は、いずれ真実を明らかにして、国民の  理解を得てまいりたいと考えております。   いま、国の内外には、緊急に解決すべき課題  が山積しております。政治には瞬時の停滞も許  されません。私が、厳粛にかつ淡々としてみず  からの進退を明らかにした所以もここにありま  す。   わが国の前途に想いをめぐらすとき、私は一  夜、沛然として大地を打つ豪雨に心耳を澄ます  思いであります。   自由民主党は、一日も早く、新しい代表者を  選出し、一致結束して難局を打開し、国民の負  託に応えるべきであります。私も政治家の一人  として、国家国民のためさらに一層の献身を  いたす決意あります。という決意表明があったわけであります。この問題に対して私はふえんすることばを持っておりませんが、この内容をひとつそれぞれの立場でおくみ取りをいただきたいと思います。  以上です。
  17. 須原昭二

    須原昭二君 ものの発端はやはり金脈問題に尽きると一言で言っても過言でないと思います。  そこで、私は大蔵省お尋ねをいたしますが、田中総理金脈問題、とりわけ税務関係については、大蔵省はじめ関係当局守秘義務たてにとってその内容を明らかにすることをかたくなにはばんでこられました。政府は当の田中総理退陣すればすべて免責されると期待されておられるのではないかと実は思います。まあ田中さんも総理の座を固守してきたんだけれども、これでやめられるんだからあまり追及しないでほしい、そういう心情が大蔵省にあるのではないかと思うんですが、その点、政務次官どうお考えになりますか。
  18. 柳田桃太郎

    説明員柳田桃太郎君) かねがね大蔵大臣も申し上げておりますとおり、納税者としては総理ありましても一個人でございます。この総理に対し、今度は田中角榮氏に対し世の疑惑がある、疑義があるということになりますと、これに対しましてはいままでの申告内容を見直すという作業をいたしておるということをしばしば答弁をいたしておりますが、もちろん今後ともこの見直し作業は続けてまいりまして、国民の前にこの疑惑を晴らして、間違いございませんでしたという確証を得るまでこちらははっきりとやっていくつもりでございます。
  19. 須原昭二

    須原昭二君 田中総理も十一月の二十二日の記者会見で、地位利用違法行為は断じてしてない、地位利用しているならば総理地位も代議士の地位も去ります、これまで言い切っているわけです。それで全部ちゃんと書類をつくって明確にするとも実は断言しております。先ほどのお話の中にも、声明の中にも、何らかの形で近い将来解明するんだ、こういうことを実は言っておられますが、田中総理はこの金脈問題の疑惑にこたえるため目下調査中である、官房長官お話によると、先週末までに、その結果大体時効の以下、すなわち五年以内のものについて先週中に調査を完了するという発言が週刊誌に実は書いてありました。それはついたのかどうか、結果はどうなったのか、この点について官房長官お尋ねをいたしたいと思います。
  20. 梶山静六

    説明員梶山静六君) 総理みずからの調査進捗状況については、残念ながら私は承知をいたしておりません。ただ仄聞するところ、引き続き鋭意調査を進めているやに聞いております。時期的にいつまでに完結をするのか、あるいはどの時点までのものができるかということに関しては、残念ながら私承知をいたしておりませんので御了承を願いたいと思います。
  21. 須原昭二

    須原昭二君 近い将来と先ほどおっしゃいましたけれども、この近い将来というのはどういう時期をさしておられるのか、おわかりであったら御答弁をいただきたい。
  22. 梶山静六

    説明員梶山静六君) 残念ながら、近い将来というものがどのくらいの期間なのか、やってみなければ、おそらくこれは総理の心中を推しはかることと、その内容にタッチをしておらない私でございますのでわかりませんけれども、気持ちとしては、一日も早くという気持ちの中で、事実調査をすればやはり過去のものの資料やその他の逸散等で焦慮を覚えておるのではないかという気がいたします。
  23. 須原昭二

    須原昭二君 ひとつそういう問題は、近い将来というのは国民がやはり大きな期待を持っているわけで、この点は明確にしていただかなければならないと思います。その点は特にお願いしておきます。  特に、国税庁の問題でありますが、会計検査院石川事務総長は去る十一月の十五日の当委員会において、総理関係ある会社は十五社である、磯辺国税庁次長は十一月の十五日の当委員会において、その十五社のうち五社、すなわち新里、室町、パール産業東京ニューハウス、それから浦浜開発、この五社を国税庁は見直しておる、すなわち念査を実施中である、こう答えております。しかも十一月の二十二日、衆議院の大蔵委員会では再調査は今月一ぱいがめどで完了されると明言されておりますが、その点は事実ですか。事実かどうかということだけでいいです。
  24. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) はい。調査をやりますというときには一応の区切りをつけますから、第一段階区切りを今月中につけたい、そういった意味で御答弁いたしたわけでございます。
  25. 須原昭二

    須原昭二君 官房長官と副長官は、政治的には一体でありますから、かわって御答弁をいただきたいと思うのですが、この官房長官は先週の週刊誌の中で、調査方法は、総理所得申告などをやっている人たち税務事務所の協力を得てやっているわけです。田中土建越後交通など、かなり古いものについてもやる気でいますよと、こう言っておられるわけです。国税庁念査田中総理自身による再調査とがなれ合いでやられているのではないかという、お互いに尋ね合いながら、お互いにつじつまを合わせながらと言われておるとうわさをされておるきらいがあるわけでありますが、この点について国税庁念査方法についても具体的にひとつ御説明を願いたいと思います。疑義を晴らしていただきたいと思います。
  26. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) もしそのように伝えられるとすれば、これは国税庁としてははなはだ遺憾であります。国税庁はやはり一人の納税者あるいは一つの企業として見ておりまして、そういった意味でこちらは調査を進める。もちろんその調査段階におきまして、これは聞き取りの調査資料照合等ありますから、関係者を呼び出しまして、これはどういうふうになっているのかというふうなことをお聞きするということは、これはあるわけでありますけれども、決していま須原先生御指摘のような方向で私たち調査を進めるということは絶対ございません。     —————————————
  27. 前川旦

    委員長前川旦君) 委員異動について御報告いたします。  ただいま志苫裕君が委員辞任され、その補欠として和田静夫君が選任されました。     —————————————
  28. 須原昭二

    須原昭二君 国税庁の国税局には調査査察部というのがありますね。大蔵省設置法第三十六条に、「調査査察部においては、」と、こう項目があるわけですよ。東京国税局には調査第一部、第二部、第三部、査察部、こういうものがあります。資本金五千万以上の法人の法人税の課税標準の調査及び検査をすることに実はなっております。まあ資本金五千万以下ということになりますと四千五百万円の資本金、いやパール産業だけは除外をして、新星、室町、東京ニューハウス浦浜開発の四社はいずれも五千万以上の実は会社あります。特に幽霊会社の実態を調査するには、こうした組織を機動的に動員する必要があると思うのですが、そういう組織が活動しているのかどうか、この点について。
  29. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) ただいま御指摘のとおりでございまして、パール産業は、これはいわゆる税務署所管法人であります。浦浜開発につきましては、これは関東信越国税局調査査察部所管の法人であります。御指摘のようにこういった組織を機動的に運用しております。
  30. 須原昭二

    須原昭二君 いわゆるこの調査査察部、いわゆる査察が動いておるということを確認をいたしておきたいと思います。  そこで、田中総理は、かけられた疑惑調査結果をもとにしてみずから解消する、その自信があると言っておきながら、ついに田中総理は、全くこれまでには釈明もせずに総理の座を去ることになったわけでありますが、金脈問題に対する国民疑惑というものは、総理退陣をしても払拭されるわけではないわけです。総理は首相の座をおりても代議士である。代議士をやめるとまで言い切った経過から見まして、この公言した経緯を見ますると、みずから解消するためにこの調査の結果をいついかなる方法で公表するのか、いま近い将来というお話がございましたが、やめたらもう釈明しないんじゃないかという国民疑いが持たれておりますが、その点について明確にしていただきたいと思います。
  31. 梶山静六

    説明員梶山静六君) 近い将来——先ほど近い将来にやりたいというおそらく総理の期待、願望があるだろうということを申し上げましたと同時に、その疎明がきわめてなかなかむずかしいということで短期間になされなかった、それがきょうの決意になったと思いますが、この決意文の中でも、「私は、いずれ真実を明らかにして、国民の理解を得てまいりたいと考えております。」という表現をいたしておりますので、総理の座を去ったとしても、その後引き続き彼個人はこの疎明に全力を尽くすことだろうというふうに確信をいたしております。
  32. 須原昭二

    須原昭二君 磯辺さん、あなたは十一月二十二日の衆議院大蔵委員会で、調査を完了しても守秘義務との関係国会では公表できない、こう断言をされていますね、そうですね。
  33. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) はい。
  34. 須原昭二

    須原昭二君 調査の結果を公表しないで、これまで広がった国民疑惑を晴らすことが技術的に可能でありますか。当委員会でも数多くの問題がいろいろの視点から指摘をされました。疑問、疑惑疑義あるいは不正の疑い等に答えて、政府は常に守秘義務たてにとって的確に答えられておりません。どうしても答えざるを得ない場合だけ、調査中でありますとか、あれは調査しますとかいって逃げてきたのが皆さん御案内のとおりの実態であります。調査の結果、それが黒であるのか白であるのか、どうして白になったのか、その調査の経過と結果を報告しないで、どうして国民が真に納得することができるでありましょう。私も戦後日本政治史を見ても、疑惑、汚職というものが一つもなかったと言い切れる内閣は少なかったと思います。まさに日本にとって悲しい現実であります。たとえば炭鉱国管事件、あるいは昭電事件、あるいは造船汚職と、検察当局の摘発を受けた事件のほか、グラマン、ロッキード、あるいはインドネシア賠償、東独からのカリ輸入問題など数々の疑惑が立ちのぼったことはすでに御案内のとおりであります。そうしてこれらは決定的な証拠や結果が明らかにならないままいつしか消えていってしまったわけです。こういう過程から考えて、国民政治不信は今日に始まったのではなくして、歴代自民党内閣のその経過と所産であると言っても私は過言でないと思います。ましてや今度の場合は、田中角榮という日本代表する総理自身の周辺から起こり来たった疑惑なんでありまして、調査の結果を公表しないで、どうしてこの暗い影をぬぐい去ることができるでありましょう。特に私はその点が疑念であります。こうした国民政治不信につながる黒い影を政界からすっかりぬぐい去るために、調査の結果を私は何としても公表すべきであると実は思うのです。国民疑惑をすっかり晴らす方法は、政府が積極的に調査し、その調査の結果を国会報告をし、国会の場でこの疑義をただすことが最も適切な方法であると私たちは確信をいたします。これをないとするならば、いかなる方法で、いかなる手段で今日の国民疑惑を晴らしていくのか、この手だての問題についてお答えをいただきたいと思います。いかがですか。
  35. 柳田桃太郎

    説明員柳田桃太郎君) いま須原議員さんがおっしゃることはまことに半面の正論でございまして、傾聴に値するものがあると思います。しかし、税務行政の内容を暴露して、今後の税務の運営がはなはだしく困難になっていく、国の財政の支柱である税務がやりにくくなるということも半面ありますので守秘義務というものが定められてあるのであります。したがいまして、税務当局としては、あくまで公表しませんといま言っておるのでありますけれども、御承知のとおりに、これは大蔵大臣、この場合におきましては監督長官大蔵大臣ありますから、大蔵大臣がこれを公表するということをおきめになれば、これは税務当局はこれを明らかにすることにやぶさかでないわけでございます。したがいまして、現在の時点におきましては、税務当局としては、公表しないと言っておるわけでありまして、大蔵大臣がまだその内容をどの程度に、どういうぐあいに公開するということをおきめになって指示はしていないのでございます。さようなわけでいま磯辺次長が答弁をしておるのであります。今後これをどういうように取り扱うかということにつきましては、大体第一次的な調査が月末には完了すると思っております。しかし、関係先がかなり多うございますから、少なくとも今後の調査を、見直しを続けていかなければならぬと思いますが、どの時点でこれをどう明らかにするか、いずれにいたしましても、数万の者が税務に当たっておるこの行政当局を信頼していただくということにならなければ、ある一点のこれだけを公表することによって国民疑義を晴らすというわけにはまいらないのでありまして、どうしてもその結果はどうであったということは、もちろんこれは明らかになると思いますけれども、どういう手だてで、どういう内容で、どういうようにこれを結論を出すかということまで私は公表することは非常に困難であろうと考えております。しかし、これを、疑義を晴らすという点については、何らかの方法でやらなければならないと苦心をいたしておる次第でございます。
  36. 須原昭二

    須原昭二君 公表しないでいくというならば、この質疑はこのまま続いてかみ合わないまま放置されるということですね。信頼をしていただきたいと言ってもそれは限度があるわけです。だから私たちは、やはり国会の場を通じて疑惑を晴らしていく、この方法以外にないと実は確信しているわけです。したがって、総理も辞して一介の私人になったにせよ、在職中の疑惑は帳消しにすることはできないのです。政府関係行政機関が守秘義務ということで、総理も一人の納税者にすぎないんだからその秘密を守るんだと、こういう姿勢が残るとするならば、それは政府全体の責任になってしまうわけです。こういうことが許されていいわけではないわけです。このままにすれば、だれが後継者になろうといえども、その後継者の責任問題にまで発展をしていくと言っても私は過言でないと思います。どうしても守秘義務で問題を白黒はっきりさせないとするならば、私たちとしては証言法による証人の喚問などによる国政調査権をフルに活用して真相を究明する以外に手だてがない。国民の負託にこたえる国会議員として一つの私は責務だと思います。この点についてどうお考えになりますか。
  37. 柳田桃太郎

    説明員柳田桃太郎君) 税務当局といたしましては、守秘義務を守っていくことが今後の税務行政運営上適当であると考えて進んでおりますけれども、議院証言法に基づきまして、あるいは大蔵大臣が監督者の立場においてこれを明らかにするということになりましたならば、税務当局は明らかにするときがあると思います。  なお、議院証言法にまで話が進んでまいりまして、その適用を受けるということになりますれば、内閣として責任をもってこれをどういうように公表するかということをおきめにならなければならないし、また公表しないということになりますれば内閣声明をしなきゃなりませんので、その場合には内閣全体の責任になるわけでございます。したがって、そういうような過程にいく前に、まず税務当局、大蔵省としては、国民疑義がどういうところに起きておるかということの見直しを徹底的にして、自信を持って、これはこうでございますということを、われわれとして皆さん方にその結果を報告することができるように努力をしたいものと考えておるわけでございます。
  38. 須原昭二

    須原昭二君 さっぱり私は理解ができません。この問題は、引き続きわれわれは粘り強く皆さんとこの問題については論議をいたしてまいりたいと思います。  そこで、この問題であんまり論議をしておりますと、問題のお尋ねをする課題が時間がなくなりますから次にまいります。  越後交通株式会社の株主名簿を見ますると、昭和四十七年九月現在で、筆頭株主は新星企業二百五十一万七千株、二番目の株主が田中角榮氏、百十三万七千株、その後一年たった四十八年九月現在で、筆頭株主は新星企業がなくなってしまって、実は田中角榮氏、三百六十五万四千四百六十九株になっております。ちょうど新星企業の持ち株がそっくり田中角榮氏に移ったように持ち株が増加しております。当然この四十七年九月から一年間に株の譲渡が行なわれたと、この数字から明らかになるわけでありますが、額面五十円として、二百五十一万七千株ですから総額一億二千五百八十五万円、こういうことになります。田中角榮氏は一体この金をどこから都合してきたのか。総理所得申告は四十七年八千五百万円、四十八年七千七百万円、ですから、ふしぎに思えるのは当然であります。税務当局はこれを調査されましたか。田中さんと新星企業との関係はどうなっているのか。新星企業は幽霊会社だといわれ、あるいは田中さんの財産管理株式会社だといわれておりますが、その点についてどのように御調査をなされておりますか。
  39. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 御指摘のように越後交通の株の移動があります点は事実でございます。これは若干調査内容にわたるようなことで恐縮でございますけれども、いわゆる田中さんの関連会社といわれております企業と、それから田中さんとの間にこういった株の移動というのは、この銘柄に限らずあるわけでございます。そういったことを含めまして、私たち関係各局を連係で動員いたしまして、いまその調査をやっている最中でございます。
  40. 須原昭二

    須原昭二君 調査中ということですね。しかし、調査の結果をまたいつ発表されるのかわかりませんけれども、この問題はひとつよく調査をしていただきたいと思います。  大蔵省にお伺いしますが、東京都新宿区市谷船河原町十九番地に昭和四十五年度建設されました公務員宿舎の土地、その国有地はどのような経緯で、いつから国有地になったのか。この土地の昭和三十八年ごろからの所有権の移転状況、私なりに登記謄本をとって調査をしてまいりましたが、その大要はいま配付をいたしましたこの書面でひとつ見ていただきまして、これに間違いないかどうか、いかがですか。
  41. 金光邦夫

    説明員(金光邦夫君) 昭和四十年六月二十九日に、国が電電公社との交換により取得した土地は、新宿区市谷船河原町十九番の八と、これに隣接します同区若宮町三十八に所在する千四百三十八平米でございます。
  42. 須原昭二

    須原昭二君 これに間違いないでしょう。
  43. 金光邦夫

    説明員(金光邦夫君) 間違いないと思います。
  44. 須原昭二

    須原昭二君 間違いないはずであります。この市谷船河原の十九の八の土地は、新星企業が持っていた土地のうち約四百五十坪を昭和三十九年十月二十七日、朝日土地興業株式会社が買ったものであります。言うまでもなく、朝日土地興業株式会社というのは、田中総理の親友であります小佐野賢治の関係会社です。そして、その土地をこの朝日土地興業株式会社が電電公社に売ったのが昭和四十年三月二十日であります。どうして電電公社がこの土地を買ったのか、あるいは買わされたのか、電電公社が必要としていた国有地と交換するために、大蔵省がその交換候補地として選んだ数件の物件の中に入っていたからである。これは昭和四十七年十一月七日、衆議院の決算委員会で大沢説明員が高田議員に答えております。この数件の交換候補地を大蔵省が選定した時期は、電電公社が朝日土地から買った昭和四十年三月二十日以前であるはずであります。  そこでお伺いをいたしますが、この新星企業が朝日土地興業に売った三十九年十月二十七日及び電電公社が大蔵省の選定した候補地の中からこの土地を選んで買った日、すなわち四十年三月二十日の、両時点における大蔵大臣はだれでしたか。——これはここにも書いてありますように、大蔵大臣は時の人田中角榮さんであります。この田中角榮氏の関係会社である新星企業から、一たん友人の小佐野賢治氏の関係する朝日土地に所有権を移しておいて、大蔵省が交換候補地として電電公社に示した土地の中に、当時大蔵大臣であった地位を利用して、その土地を入れておいて、電電公社に買わせたと言ってもいたしかたがないと私は思います。いかがですか、この点は。
  45. 金光邦夫

    説明員(金光邦夫君) そういうことはないと思います。
  46. 須原昭二

    須原昭二君 そういうことはない——あったと言ったらたいへんなことになるんで、ないということも私は理解ができない。当然、そういうことは、責任者である大蔵大臣の責任であると言わなければならないわけで、それを知らなかったとか、そうでないとは実は言えないわけです。田中ファミリー企業の手口を見ますると、大阪の光明池事件では、日本電建、興亜建設、東洋棉花、これが二年間にわたって、いわゆるキャッチボール式に土地を転売をいたしております。その間、土地は十倍にも値上がりをして、それを住宅公団はどうしようもない札つきの土地を高い値段で実は買い入れているわけです。このキャッチボール式転売は、各方面から非難を受けるであろう、しかも転売した当事者も移転するたびに税金がかかってくる、これを解消するために編み出したのが、わずかの手数料で済むいわゆる錯誤登記というものではないかと私は判断をせざるを得ないわけです。この奇怪な手口は、最近の柏崎原発の事件でも実は明らかになっているわけです。こういうことで、実はこの船河原町の十九の土地でありますが、新星企業が三十九年八月六日に林美智子さんから買い、三十九年十月十五日には十九の三と、十九の九に分筆をして、十九の九だけ十月二十七日に朝日土地に売却しております。いま国有地になっているのは十九の八ですので、全然別の物件でありますが、その十九の九を、四十年五月二十日に、錯誤による登記によって抹消し、再び新星企業に戻して、十九の三と合わせて、現在の所有者辻和子さんなる女性が、当時所有しておった新宿区袋町の土地と交換しているわけです。いわば錯誤登記は田中ファミリーの常套手段であると言わなければならないわけです。この方式に味をしめて、四十一年の一月十三日に柏崎原発の土地について、十五万六千坪という規模の土地の、これだけの大きな土地が錯誤登記というようなことは常識で考えられません。そういう錯誤登記へと、同じ手口を大胆に使うように拡大しておるわけです。このようなことが許されますか、このような錯誤登記が許されるかどうか、実は法務省の見解を尋ねておきたいと思います。
  47. 川島一郎

    説明員(川島一郎君) 錯誤登記というのは、本来登記すべきでない事項を誤って登記した場合に、それは錯誤であるとして、間違ってした登記を抹消する、そういう手段でございますから、これはきわめてまれな場合にしか用いられない登記でございます。
  48. 須原昭二

    須原昭二君 常套手段だ。
  49. 川島一郎

    説明員(川島一郎君) まあ御指摘の土地について錯誤登記が行なわれているかどうか、実は私、登記簿を確認しておりませんので承知いたしておりませんが、したがって、いまの御質問に対しても、正面からお答えするわけにいきませんが、要するに登記といたしましては、あまり行なわれない手段である、こういうことでございます。
  50. 須原昭二

    須原昭二君 錯誤登記というのは、まれに起こるべきものであって、このように同じ企業が何べんもやるということ、性質のものではないでしょう、そうでしょう。
  51. 川島一郎

    説明員(川島一郎君) そのとおりでございまして、実際にも行なわれる例は非常に少ないと思います。
  52. 須原昭二

    須原昭二君 いまの御答弁のように錯誤登記というものは、そんな簡単にできるものではなく、常時行なうべき性質のものではない、それが新星企業においてはいつも常套手段として使われている現実から見ても、疑惑はますます濃厚になってくると言わなければならないわけです。こういう問題を提起しておきたいと思います。  そこで、きょうは新星企業にまつわる問題として、さらに具体的に、当委員会で出ておらない問題点についてお尋ねをいたしたい。  それは料亭の松ヶ枝の問題に関連をしてです。東京都新宿区若宮町十番地にある料亭松ヶ枝でありますが、この点は政務次官皆さん御存じですか。御利用になったことありますか。
  53. 前川旦

    委員長前川旦君) いまのは、政務次官に……。
  54. 須原昭二

    須原昭二君 どなたでもけっこう。
  55. 柳田桃太郎

    説明員柳田桃太郎君) 私は利用したことはございません。
  56. 須原昭二

    須原昭二君 神楽坂では最も格式の高い、大きな規模の料亭と聞いておりますが、国税庁あるいは厚生省でもけっこうです、あるいは警察でもけっこうです、いかがですか。
  57. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 場所は知っております。
  58. 須原昭二

    須原昭二君 田中総理関係会社の一つであります新星企業が、昭和四十七年九月二十六日付をもって、ここに登記謄本を持っておりますが、この料亭松ヶ枝の二階建ての建物、これを合資会社松ヶ枝から、さらにまた、その土地は、六百六十四平米をこの合資会社松ヶ枝の社長神田幸夫さん個人からともどもそっくり買収しております。これは事実でしょうね。
  59. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 事実でございます。
  60. 須原昭二

    須原昭二君 松ヶ枝の土地建物及び調度品をそっくりそのまま買収したということになっております。聞くところによると、買収金高は約四億円くらいだといわれておりますが、概算でいいですが、それくらいかかっているかどうか、どうですか。
  61. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) それほどまではかかっておりませんけれども近い数字でございます。
  62. 須原昭二

    須原昭二君 次長にお尋ねしますが、不動産取得税の課税状態はどうなっていますか。
  63. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 地方税でございますので、自治省の問題だと思います。
  64. 福島深

    説明員(福島深君) 昨日先生のほうから御指摘のございました点が、その点に触れておられませんでしたので調査をいたしておりませんのでお答えできません。
  65. 須原昭二

    須原昭二君 質問というのは予告すべきものではないわけでありまして、この場で質問するのが正当でありまして、聞くのが間違っているわけですよ。ですからそういう御答弁速記録からひとつはずしてもらいたい。
  66. 福島深

    説明員(福島深君) 先生御案内のように、地方税というのは自治省がとっている税金ではございませんので、東京都が不動産取得税の場合はとっておるわけでございます。したがって自治省といたしましては東京都のほうに照会をいたしまして東京都のほうの照会に対する返事がございませんとこの場でお答えできるようなものではございませんので、その点は御了承いただきたいと思います。
  67. 須原昭二

    須原昭二君 じゃあそれはとってくれるという話ですから、ひとつ後ほど御報告を願いたいと思います。  そこで現在料亭松ヶ枝は営業しておりますが、これは直接新星企業が営業をしているのか、それともその施設、設備、調度品等々をだれかに貸して営業をまかしておるのかいずれでありますか。
  68. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 保健所への届け出は新星企業の代表者と同一人と聞いております。
  69. 須原昭二

    須原昭二君 料亭の営業許可はいまも御指摘がございましたように、保健所の関係ありますが、警察では風俗営業等取締法に基づいて東京都から公安委員会の許可を受けていると思います。この営業許可の申請者はだれであるのか、あるいは厚生省には食品衛生法によって料亭など飲食店を経営する場合はその二十一条だったと思いますが、二十一条によって知事の許可を得なければならない。施行規則二十条に基づいて当該保健所に許可を得なければならない。この営業許可の申請者はだれなのか、時間の関係から私から申し上げておきますが、風俗営業の申請者は東京都品川区旗の台四の三の八、竹沢修、昭和五年十二月十五日生まれ四十三歳、許可番号三千七十六号、許可年月日四十七年九月二十五日、食品衛生法による営業許可、東京都新宿区若宮町十番地竹沢修、昭和五年十二月十五日生まれ、間違いありませんか。両方から御答弁を願いたい。と思います。
  70. 相川孝

    説明員(相川孝君) 料亭松ヶ枝の風俗営業許可名義人は先生御指摘のとおり竹沢修、そのとおり間違いございません。なお許可年月日等も先生のおっしゃるとおりでございます。
  71. 石丸隆治

    説明員(石丸隆治君) 飲食店営業としての許可申請人は竹沢修でございます。間違いございません。
  72. 須原昭二

    須原昭二君 名前は一緒でありますが、住所が違っているわけです。警察のほうが私は正しいと思うのですが、竹沢さんの住所は松ヶ枝ではないはずです。食品衛生法の営業許可によると、東京都新宿区若宮町十番地、竹沢修ということになっておりますが、住民登録はどうなっていますか。
  73. 前川旦

    委員長前川旦君) ちょっと速記をとめてください。   〔速記中止
  74. 前川旦

    委員長前川旦君) 速記起こしてください。
  75. 須原昭二

    須原昭二君 保健所の申請は竹沢修さんは松ヶ枝に住んでおるということになっています。警察には自分のほんとうの住所が書いてある。そもそもこういう取り扱いというのはできるのかどうか。ここにひとつ問題点がある。竹沢修さんというようなこのりっぱな方が、あとから申し上げますが、松ヶ枝に住んでおる、料理屋の中に住んでいるということにはならないわけです。そういう申請は明確に記載をして確認をする必要があると思うのですが、その点が確認がされておらないこの証左がここに出てきていると言っても私は過言でないと思う。  そこで、さらに私はお尋ねをいたしますが、新星企業の社長であります竹沢修さんというのは、実は小佐野賢治さんの関係の国際興業株式会社の常務取締役であります。国際不動産株式会社の役員でもあります。この人にはれっきとした自分の住所があります。直接経営をしているのかどうか、さきに当委員会指摘したように、新星企業には一人の従業員もいないはずです。一人の従業員もいないはずです。松ヶ枝に働いている従業員はどの人なのか、どこの人なのか。雇用関係はどうなっているのか明確にしていただきたいと思います。こんなことくらいは国税庁関係で調べているでしょう。従業員は一人もいないはずです。だれが営業しているのですか。
  76. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 私たちのほうの国税のほうの調査の面で申し上げますと、新星企業が営業しておりまして、新星企業の中におきます営業費勘定内訳表には給料の支払いが計上されております。
  77. 須原昭二

    須原昭二君 私が調べた労働基準局あるいは厚生省の所管で調べたところ、だれも一人もつとめてない。雇用してないことになっている。源泉徴収なんかどうなっていますか。
  78. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 源泉徴収義務者は竹沢修氏と届け出が出ております。
  79. 須原昭二

    須原昭二君 そういたしますと、労働基準法違反となって罰金を科せられる企業であるということが断定できるでしょう。いかがですか。
  80. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 私たちは税金をいただくだけでありまして、労働基準法の関係はやっておりませんので……。
  81. 須原昭二

    須原昭二君 そのような答弁は私はいただけません。政府は、行政官というのは一体の原則ですよ。わしのとこは責任はない、あちらだ、そういうことをこういう公式な席上で堂々と言うということはまことに遺憾だと思います。何ですか、その態度は。
  82. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 答弁取り消します。私たちのほうでは労働基準法関係はよくわかりませんので御答弁できません。
  83. 須原昭二

    須原昭二君 それならそうと言いなさい。  じゃあ、もっとお尋ねいたしますが、松ヶ枝は実際だれが経営の実務のリードをしているのですか。竹沢さんという方はほとんどそこの場所へ行っていないのです。日常の業務を指導していないのです。だれが実務のさいはいをふるっているのですか。
  84. 相川孝

    説明員(相川孝君) 松ヶ枝の風俗営業の許可申請にあたりまして、これは四十七年の九月でございますが、名義人は先生ただいま御指摘のように竹沢修となっておりますが、この申請者は自分で独自の管理ができない場合には管理者を置くという規定がございます。そしてこの申請の際に管理者としてある女性をこの営業の管理者ということで申請が出ております。
  85. 須原昭二

    須原昭二君 そのある女性というのはどなたなんですか。
  86. 相川孝

    説明員(相川孝君) 申請によりますと新宿区若宮町の十番地が居住になっておりますけれども、氏名は桜井信子、昭和三年生まれの女性でございます。
  87. 須原昭二

    須原昭二君 実態をおたくのほうはつかんでおられるかどうか私は疑問であります。現在松ヶ枝を営業しているのはだれなのか、従業員のいない新星企業が直接経営しているとはどうも私は考えられません。しからば、またその新星企業はただの所有者で、だれかやみでこの営業をまかしているのではないかと疑いすら実は持たざるを得ないんです。もしかりに新星企業なる会社が直接松ヶ枝を経営しているとするならば、新星企業の所得申告はきわめておかしくなってくるわけです。さきに当委員会で私は新星企業の所得申告額は二千万円の公示額に達していないことを確認しております。五年以内で公示額に達したのはただわずか昭和四十四年四月から四十五年三月までの二千六百六十八万八千円だけ。その後はみんな二千万円以下の所得になっておると言わなければなりません。もし直接新星企業が経営しているとするならば、松ヶ枝だけの所得で十分二千万円以上の公示額を突破するものであると言わなければなりません。料亭の一ヵ月の営業は日曜日やなんかを含めて大体二十五日間です。一年間の営業日数は大体三百日です。わずか一日で平均六万円ぐらいの水揚げかしていないということになるわけです、二千万円以下というなら。あれだけ格式の高い、あれだけ神楽坂で大きな規模を持ったこの松ヶ枝が一日六万円の水揚げというようなことは私は常識的にも考えられません。税務当局はこの常識でもわからないこの件について実態をほんとうに的確に掌握をしているのか、そして課税をしているのか、実は納得いく私は答弁を願いたいと思います。
  88. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 新星企業が料亭松ヶ枝の営業権を取得いたしましたのが四十七年の八月だと思います。したがいまして、この料亭営業に関する所得の申告が出てまいりますのが四十八年三月期から出てくるというかっこうになろうかと思います。それで新星企業の調査につきましてはやはり周期がございまして、一定の周期をもって調査しております。これは新星企業だけじゃありません、法人につきまして。したがいまして、現在その周期を縮めて一斉に調査しておる段階でございまして、現在も調査のときにこの松ヶ枝の料亭経営に伴う営業収入がどうなっておるか、所得がどうなっておるかということが明らかになろうかと思います。そういった意味におきまして、この点については十分念査してまいるつもりでおります。
  89. 須原昭二

    須原昭二君 念査をしていくということはもう一ぺん再調査をするということですね。それをやっているんですね。
  90. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) そのとおりでございます。
  91. 須原昭二

    須原昭二君 私仄聞をいたしておるところによりますと、料亭松ヶ枝のおかみさんは辻和子さんだともいわれておりますが、辻和子さんの名前はさきの新宿区市ケ谷船河原町の土地、すなわち新星企業とも関係がございます、田中純理とは——ここに実は辻和子さんの謄本を持っておりますが、田中さんとはただならぬ関係の人です。あまりプライバシーのことは申し上げたくはございません。また新星企業は越後交通の筆頭株主であったが、その株がそっくり田中角榮氏個人に一挙に移されている事例等から見ましても、新星企業には室町産業ともどもに田中角榮氏の財産管理のための幽霊会社と言っても私は過言ありません。ことほどさようにこの料亭松ヶ枝を新星企業が買収したのも昭和四十七年九月です。昭和四十七年九月といえば、田中総理総理就任してから二ヵ月後です。実は田中さんは辻和子さんの将来のために、ひいては二人の間にできた認知をした二人の子供のために、田中総理就任を記念して買って与えたといわれている風評が高いわけです。さらに酷評するものは、税務当局が総理地位や権力におののいてあまり調査をしていない。それをいいことにしてやみからやみへ財産づくり、財産のからくりが幽霊会社新星企業を中心として媒介してやられているのだとまでいわれております。したがって、私はこの際この白黒をはっきりさせると同時に、税務当局はこの新星企業と松ヶ枝の関係だけでも的確にやはり掌握をして税務が遂行されるよう疑問のないように念査を厳重にやられることを要求いたしておきたいと思いますが、いかがですか。
  92. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) そのとおりに私たちはいま経過を踏んでやっております。
  93. 須原昭二

    須原昭二君 皆さんの努力をひとつ注視をしてまいりたいと思います。  じゃ、今度は理財局のほうへお尋ねをいたします。  私の要求に基づいて十一月二十三日大蔵省理財局は昭和三十七年から昭和四十年までの田中大蔵大臣就任中に国有地を払い下げられした一億円以上、二千平米以上の国有地の一覧表を資料として提出を求めました。この範囲はいわゆる東京国税局管内だと思いますが、私にお与えをいただいた当委員会に配付をされましたこの提出資料は、物件の受け渡しの金額あるいは契約の日にち、場所、そうしたものは明確にされておりますが、払い下げ相手先が明示されてなかった。私は一々この問題について的確に調査をいたしましたけれども、きのうある新聞に実は記事に載ってしまいました。いわゆるすっぱ抜かれたということでありますが、相手方の業種だけ明らかにして具体的に氏名が明示されなかった。それはなぜなのですか。
  94. 金光邦夫

    説明員(金光邦夫君) 相手方の固有名につきまして明示するという問題に、国有財産が国民の財産だから払い下げあるいはその詳細につきましてこれを明らかにすべきであるというお考えがあることは承知しております。それから一方、国有財産の払い下げは国と対等の立場にある私人に対する司法上の契約でございまして、国として相手方に対して特別の利益を与えているとは考えておりません。したがって、最近におきましては相手方の立場を尊重して一覧表等の資料について御提出する場合は相手方の名前を明示しないで業種名だけにさしていただいておるというようなことでございます。
  95. 須原昭二

    須原昭二君 そんなばかな話はないですよ。少なくとも国会から要求をして、売った、どこの相手ですかということについて明示ができないというようなことはまさに国会の審議を軽視しておると言っても私は過言ありません。この点は厳重に抗議を申し上げておきたいと思います。  そこで問題は、これら払い下げされた物件四十五件ございますが、実はその中で完全に全くの私企業に約十五件が払い下げております。これを実は氏名を相手先を確認しておきたいと思います。神奈川県、三十七年度、横須賀市本町、契約月日は三十七年六月二十一日、一億二千九百三十八万三千円、製造業とあるのは東造船株式会社、これに間違いないかどうか。千代田区霞が関三丁目、三十八年度でありますが、三十八年十月一日、十一億二千四百九十八万四千円、サービス業、これは例の虎の門事件で有名なニューエンパイヤモーター株式会社、これに間違いないかどうか。同じく三十八年度、港区芝田町、三十九年三月六日、二億六千三百七十六万六千円、運輸通信業とあるのは春日倉庫株式会社であるかどうか。その下にあります港区芝海岸通、三十九年三月二十五日、四億四千六百九十七万八千円、同じく運輸通信業とあるのは横浜倉庫株式会社であるかどうか。神奈川県の横浜市磯子区鳳町、三十八年六月十五日、四億六千二百七十一万五千円、製造業(石油製品)、これは日本石油精製株式会社であるかどうか。川崎市久本鴨居、三十九年一月十四日、一億二千百八十七万六千円、製造業(電気器具)、これは日本電気株式会社であるかどうか。千葉市富士見町、三十八年五月三十一日、二億四千三百五十八万円、製造業(一般機械器具等)と書いてありますが、これは塚本総業株式会社であるかどうか。三十九年度、東京都北多摩郡大和町、三十九年六月三十日、一億一千百二十五万六千円、製造業(一般機械器具)、ビクターオート・株式会社であるかどうか。神奈川県の横浜市磯子区鳳町、四十年一月二十七日、一億五千百三十六万一千円、サービス業、これは国際航業株式会社であるかどうか。同じく千葉県船橋市習志野町、四十年一月三十日、一億五千九百五十六万一千円、学校法人とあるのは日本大学であるかどうか。確認をしておきたいと思いますが、いかがですか。
  96. 金光邦夫

    説明員(金光邦夫君) そのとおりでございます。
  97. 須原昭二

    須原昭二君 そのとおりであるとするならば、その前提に立ってお尋ねをいたしたいと思うのですが、東造船株式会社というのは四十年四月、払い下げてから三ヵ年たったところですでに消滅しております。こういう根拠のない会社に払い渡しをするのですか。四十年四月、林兼造船株式会社に吸収合併されております。したがって、東造船というのは現在なくなっております。ニューエンパイヤモーター株式会社——虎の門事件ですでに同僚議員から鋭い追及がなされている問題点あります。春日倉庫、四十三年二月、常総倉庫に売却をしております。転売をしておるわけです。地下三階、地上十階のビルが建っている。こういう転売をしていいのかどうか。こういうふしだらな国有財産の処分のあり方が適当であるかどうか。さらにビクターオート株式会社、現在会社はございません。すべて他の会社の所有に現在この土地はなっておる。払い下げた三年後ぐらいに転売しているもの、会社がないもの、まさに国有財産というものは売りっぱなしで払い下げの実態をつかんでいない。どういう基準に基づいてこういう国有財産がむぞうさに処分をされていくのか。用途指定を受けておるところもなくなっているわけです。用途指定というものは一つの契約の一条項で、あとは野となれ山となれという問題であるのか。どういう基準で払い下げされているのですか。
  98. 金光邦夫

    説明員(金光邦夫君) それでは経過について御説明いたしますと、東造船につきましては、昭和二十五年一月十日から大洋漁業の傍系と思われます東貿易株式会社というものに一時使用しておりまして、売り払いまで引き続き造船の造修施設等の用に供するために貸し付けをしておりました。相手方は引き続きその用途に供したいということから売り払い処分をしたものでございまして、旧軍港市転換法による審議会の議を経ておるわけでございます。この会社が二十五年八月商号を東造船と変更しておりますが、四十年四月三十日に大洋造船と合併をしまして林兼造船と商号を変更しております。合併後も利用状況については変動がございません。  それからニューエンパイヤモータースの関係でございますが、御承知のように裁判長の職権和解等がございまして、あるいは参議院決算委員会の小委員会の決議また衆議院の決算委員長の要望等で、三十八年七月二十日に和解が成立いたしまして、三十八年の十月一日、国がニューエンパイヤモータースに国有地を払い下げたわけでございます。これもエンパイア興業株式会社に商号変更、あるいは朝日土地興業と合併、さらには三井不動産と合併ということでございます。  ビクターオートにつきましては、三十九年六月三十日、北多摩郡の大和町の在日米軍返還地の二万五千四百三十四平米を売り払っておりますが、本地が米軍の駐留軍基地の離職者救済のために利用されるものとして、特に米軍から返還されまして、関係離職者等臨時措置法に基づいて設置された中央駐留軍関係離職者対策協議会で、民間企業に売り払うように決定になりまして、ビクターオートに対して特需契約が終了に伴う離職者対策として本地を売り払ったものでございます。その後契約違反等もありまして、違約金などを徴しておりますが、四十七年六月二十八日用途指定の期限が満了しておるという状況でございます。
  99. 須原昭二

    須原昭二君 春日倉庫。
  100. 佐藤徳太郎

    説明員佐藤徳太郎君) ちょっとこまかい話ですので私がかわって御説明を申し上げます。  春日倉庫につきましては、港区芝田村町二丁目の倉庫敷地を売り払いしております。これは三十九年三月六日に契約でございますが、この土地は、二十四年八月以降春日倉庫が借りておって使用しておりましたものでございますので、そういう関係から特別縁故ということで春日倉庫に売り払ったものでございます。
  101. 須原昭二

    須原昭二君 売却しているのでしょう、それは。
  102. 佐藤徳太郎

    説明員佐藤徳太郎君) 貸し付け中でございましたので、二十四年八月以降貸し付け中の財産を三十九年三月六日売り払いしておるわけでございます。
  103. 須原昭二

    須原昭二君 売り払っているのでしょう。いまの御答弁も非常に的確を欠いておるわけですが、残り時間が少ないそうでありますから、あまりあらためて追及をいたしませんけれども、まさに三年後に会社が消滅したり、よそへ売り払ったり、あるいは用途指定というものがないがしろにされたり、契約違反が続出をしたり、そういう課題が非常に多いわけです。したがって、一体全体、こうした貴重な国民の財産である国有財産がこのような形で簡単に処理されていく、こういう点についてはきわめて遺憾であります。したがって、相手企業の審査なんかがどのようにされているのか、あるいはどういう基準に基づいてこういうものが売り渡されていくのか、明確なる基準というものがあるはずです。そういうことになればこういう問題は起きてこないはずです。売りっぱなしたら処分しっぱなしで、あとは野となれ山となれというような処分のやり方というのは私はどうしても納得がいきません。この点は強く指摘をいたしておきたいと思いますが、いかがですか。
  104. 金光邦夫

    説明員(金光邦夫君) 用途指定のついておりますものにつきましては毎年監査をしているところでございますが、御指摘のようなことを十分体しまして慎重にしてまいりたいと思います。
  105. 須原昭二

    須原昭二君 そこで、国有財産の払い下げ企業、これをずっと実は払い下げて後、すなわち昭和三十八年から昭和四十四年までの官報を今度はひもといてみて、自治省に届け出た政治資金があるかないかを実は調べました。私の目にとどまっただけでも、塚本総業一件、国際興業二件、日本大学四件、横浜倉庫五件、日本電気二十三件、その他あります。私の目にとどまったものでありますから、あの膨大な官報の中でございますから見落としもあると思いますが、自民党の派閥などに政治献金がなされております。一件当たり少ないものもありますが、大きな額もあります。文春にも記載をされておりましたように、政治献金で自治省に届けるその内容というものは表金であって、裏金はもっと大きいという指摘があったように、実はこの政治献金の表に出てきた分は私は氷山の一角であると言っても過言でないと思います。私は、こういう物件が処理された前後にそういう政治献金が出てくるということは、国有財産の払い下げに何らかの影響、関係があると断定せざるを得ないと思いますが、その点はどのようにお感じになっておられますか。政務次官から御答弁を願いたいと思います。
  106. 柳田桃太郎

    説明員柳田桃太郎君) 払い下げにつきましては、それぞれ審議会を経て慎重に審査をいたしておりますが、払い下げ態度につきましては、終戦直後しばらくの間は、国有財産を処分をして、それを財源の一部に充てようという時代がございました。その当時には、積極的に払い下げを実施した時代もございますけれども、今日に及びましては非常に慎重を期しておりまして、いささかもそういう疑義のないように処理をいたしております。その国有財産の払い下げが即政党献金に結びついたかどうかということは、大蔵当局としては関知をいたしておりませんので、もちろんそういうことがあり得べからざることではないかと思います。なお、従来からもそういうような企業は政治献金をしておったんではないかと思いますので、これにからんですぐ献金が行なわれたというふうにはわれわれは解釈しておりません。
  107. 須原昭二

    須原昭二君 しかし、国民の目から見た場合にですね、私が関心を持つだけに、国民皆さんもそういう利権の問題とうらはらに政治献金が動いておるのではないかという疑念を持たざるを得ないんです。そういう視点から私も調べたら、案の定たくさん出てくるわけです。こういう点は厳にやはり政治の姿として姿勢を正さなければならない。これは大蔵政務次官も自党にお帰りになって、ひとつそういう点を徹底をしていただきたい。特にきつくひとつ要望をしておきたいと思います。  ところで、その中に出てきた払い下げの企業、いわゆる塚本総業ついてお尋ねをいたします。  昭和三十八年五月三十一日塚本総業に、この資料によりますと、千葉市富士見町の二千六百四十四平米、約八百坪ぐらいの国有地が払い下げられております。ここは実は国鉄の千葉駅の前で、非常にいいところです。現在、地下二階地上九階建で、約八割が——二階から七階までそごうデパートに貸し付けられております。塚木総業は、会社年鑑を見ますると、資本金が二億円、社長の塚本素山氏は、発行済み株式四十万株のうち三十九万七千三百株を持っています。いわば、資本の形態からいうならば社長のワンマン会社であると言わなければなりません。この会社の国有地払い下げの問題について思い起こすことは、三和銀行が千葉銀行株を収得するにあたって、国際興業株式会社の小佐野賢治が介在して、塚本総業というワンマン会社の株を異例の高価で売買し合ったという事実があったように巷間伝えられております。時期も同じような時期です。それに関係があるのではないかという疑念を持たざるを得ません。大蔵省は、いわば無配のこのワンマン会社へどのような基準に基づいてこの国有財産を払い下げたのか、この経緯についてひとつ詳しく御説明を願いたいと思います。  すでに時間がきたようでありますが、この経緯についてお尋ねをして質問を終わりたいと思います。この問題については、さらに機会を改めてお尋ねをしてまいりたいと思いますが、いずれにしても経緯だけまずきょうお聞きしておきたいと思います。
  108. 金光邦夫

    説明員(金光邦夫君) 塚本総業株式会社に払い下げた国有地は、千葉市富士見町に所在する労働基準局及び行政監察局あと地でございます。老朽化しました労働基準局、行政監察局庁舎の現地建てかえがむずかしい、現地同地が商業地域で適当でないため、ほかに移転新築の必要に迫られておりました。一方、塚本総業は、隣接所有地として、一帯として土地の有効利用をはかりたいと、高層ビルを建設したいとして本地の払い下げを要望しておりました。以上の状況から、現庁舎にかわる施設を他に建設させ、これを購入するとともに、不用となった本地を売り払うことといたしまして、この書類について昭和三十七年六月二十日開催の第四十二回国有財産関東地方審議会に付議しまして、その答申を得て、昭和三十八年五月三十一日売り払いしたものでございます。
  109. 前川旦

    委員長前川旦君) それでは、午後一時より再開することとし、暫時休憩いたします。    午後、零時七分休憩      —————・—————    午後一時七分開会
  110. 前川旦

    委員長前川旦君) ただいまから決算委員会を再開いたします。  午前中に引き続き、昭和四十七年度決算外二件を議題とし、大蔵省決算について審査を行ないます。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  111. 佐々木静子

    佐々木静子君 それでは、私はこの例の田中金脈の問題の追及に続きまして、大阪府光明池団地の問題について質問をさしていただきたいと思います。  まず、この光明池団地、私から御説明申し上げるまでもなく、これはすでに当委員会でも取り上げられてきた問題でございますが、和泉市の三林町のこの山林、そのほかの山林、原野、農地などを含めまして約三十数万坪というものが、これが農家から転々譲渡され、そして住宅公団が買収するに至ったいわくつきの土地でございますが、まずこの問題について三点の疑惑点があるというふうに考えるわけでございます。  その第一には、その所有権の転々譲渡の形が非常に作為的であり、不自然であり、また非常にたらい回しをされている。その所有権移転の経過がはなはだ不明朗であるということ。  さらに、この法人がたくさんの農地を取得するに至ったということがはなはだ合点がいかないということ。  それから第三に、この問題に関して、この買収をめぐって当事者となった者が、ほとんどが犯罪を犯しておって、つまり警察当局の取り調べを受け、あるいは起訴され、有罪判決を受けている。全く関係のない人はないのではないかと思われるくらいにすべての当事者が刑事事件にからんでいるというそういう物件を日本住宅公団が買ったと、そのようないわく因縁つき、黒い霧どころではない、もう黒い霧どころではない、もう黒そのものであるという事件。私どもはそういう事柄について当時大蔵大臣であった田中角榮が、その権限を利用して住宅公団に不当に不利な条件で買わしたということについて国民の一人として大きな怒りを持っているわけでございます。  まず、これを質問するに際しまして、きょうは法務大臣あるいは大蔵次行もお越しでございますので、この所有権の移転の経過がわかりにくかったらいけないと思いますので、ちょっと図面で示したいと思います。(資料を示す)
  112. 前川旦

    委員長前川旦君) 速記をとめてください。   〔速記中止
  113. 前川旦

    委員長前川旦君) 速記を起こして。
  114. 佐々木静子

    佐々木静子君 まずこの物件が、多くの農民が所有しておった土地を田中角榮ファミリーあるいは田中角榮ダミーといわれる人々の手によって買収が進められ、そしてそのいわゆる田中ダミーの手によって日本住宅公団に売却をしようとした、そして公団が買収する経過において、昭和三十八年五月五日に大阪支所長会議で、この地区の開発について、これは買収するに値するという決定をして、急遽買収が進められたわけでございますが、まずその問題を取り上げる前に、私は非常にふしぎに思ったことは、農民が農耕をしている多くの土地がどういうわけでこの日本電建なりあるいはそれに類するような法人に所有をさせるに至ったか。御承知のとおり農地法の規定によっても、農地を法人が取得するということは、これは法律で許されておらないことであるにもかかわらず、どうして法人が多くの農耕地を取得することができたのか、その点についてはなはだ疑惑を持ったわけでございます。そして、さかのぼって登記簿謄本を調べてみると、これはもうすでに古い物件なので閉鎖登記簿の中にかなりの部数が入れられておったわけでございますが、物件はたくさんあるけれども、例示的に私は拾い上げてみただけでも、この農地がいつの間にか、この表題部分が登記官の手によって、田あるいは畑という地目になっておるところが、これが原野に地目の変更がされている、非常に私はふしぎに思っているわけなんですけれども、そのあたりについて、この当時の地目変更を、これは職権であるというふうに思うのでございますけれども、どういう経緯でそのようなことができたのか、これは当時大阪府議会でもたいへん問題になった事案でございますが、その点についてこれは担当の局長から伺いたいと思います。
  115. 川島一郎

    説明員(川島一郎君) 問題の土地が非常にたくさんあるようでございますので、私もその一々について詳細を調査したわけではございませんけれども、その一部について当時の状況を照会してみたわけでございます。それによりますと、当時は現在と違いまして、土地台帳の制度と、それから不動産登記の制度と二本立てになっておりました。したがって、お尋ねの地目の変更につきましては、まず土地台帳で処理をするというたてまえになっておったわけでございまして、問題の土地につきましては大体昭和三十六年ころに、御指摘のように農地から原野とか雑種地というような農地以外の地目に変更登録がなされておる、こういうことでございます。  その当時の記録は、現在は制度が変わりましてもう古くなっておりますのでしかとしたことは突きとめにくいのでございますが、当時の台帳制度のもとにおきましては、原則として所有者からの申告がある、それに基づいて登記所で登録を行なう。それから、申告がないとかあるいは申告があったけれどもその内容が相当でないという場合には、登記所が職権で登録をすることができるということになっておりまして、当時の取り扱いといたしましては、ほとんど、九九%までは当事者の申告に基づいて登録を行なっていたのが実情でございます。したがいまして、この本件の土地について申告があったのかなかったのかという点ははっきりいたしませんけれども、まあ想像といたしまして、おそらく当事者の申告があったのではなかろうか、それに基づいて登記所が地目の変更をしたのではないか、このように考えられるわけでございます。
  116. 佐々木静子

    佐々木静子君 この当事者の申告があったかなかったかということを非常に局長は問題にしておられるようですけれども、これは申告があるかないかは、私は、さほど問題じゃないと思うのです。私の調べておるところでは、むしろ買い主、結局田中ダミーから頼まれた売買ブローカーが農民から白紙委任状を取ってあるいは申告したのではないか、あるいはというよりもそうである、というように私は考えておるのでございますけれども、これはその点はさほど問題じゃないわけです。この登記官が申告があったら何でも、農耕地であっても、原野なり山林にしてそれを所有したいという不動産屋に何千坪でも売買が可能な状態をつくり出すことを、その当時法務当局がそれを是認していたのかどうかということを問題にしているわけなんです。いかがなんですか。
  117. 川島一郎

    説明員(川島一郎君) その点は御指摘のとおり、いろいろ問題があるわけでございます。と申しますのは、地目が農地になっております場合には、これは農地法の規定によりましてその所有権移転について都道府県知事の許可が必要である。ところが、農地でない土地につきましてはそのような許可が必要でないということになりますので、実際には農地であるものを脱法的に農地以外の土地に地目の変換を行なうということが行なわれる心配があったわけであります。そういうことからいたしまして、農地を農地以外の土地に地目変更する場合には特に慎重にせよという取り扱いは、これはその以前から事あるごとに指導しておったわけでございまして、まあそういう申告ありました場合には、これは登記所としては現地におもむいてよく実態を調査するとか、あるいはさらに念のために農業委員会の意見を聞くとか、そういうような取り扱いをするように指導しておったわけでございます。その点につきまして、この三十六年当時には、はっきりしたこちらからの全国統一的な指示というものはなかったわけでありますが、実際の取り扱いとしてはそういうことが行なわれておったし、そういう指導をしておった。その後、昭和三十八年ころと思いますが、全国統一的に通達によって指示をしておる、こういうことでございます。
  118. 佐々木静子

    佐々木静子君 これは、この地目の変更を登記官吏がやったから、法人が、これ田中角榮のダミーのある会社いろいろが、この土地の所有ができたわけですね、はっきり言えば。農地であれば法人として売買所有権の移転登記ができなかったわけで、そこら辺のところが非常にこの田中金脈の問題とこの法務省、特に登記官の動きというものについて、私は黒い疑惑を持たざるを得ないわけなんです。いまも言われましたように、この当時と言われるけれども、昭和三十六年ぐらいはやはり五坪の土地、十坪の農地でも売買するのに農業委員会の許可をとらわなければならないので非常に苦労したものです、みんな、農地を売買する場合は。ですけれども、これは知らぬ間に一夜明ければ、地目にすると田四十筆三千五百九十三坪、畑十二筆三千二百二十四坪、計五十二筆の土地が一夜明ければこれが売買可能な原野あるいは山林に地目が変わった。これはたいへんな問題だと思いますね。で、そういう事柄について、私はこれは一登記官の問題ではない。非常にこのような登記官まで、法務局にまで魔の手を伸ばして、そして自分の利益の追求のためにすべての役所を利用したというこの悪どいやり方に対して私どもは非常な怒りを持つわけでございますが、この地目を定めるについて、これは幾ら申請があったり、あるいは幾ら大蔵大臣から頼まれても、これが農地であればこれは地目変更はできないんじゃないですか、どうですか。
  119. 川島一郎

    説明員(川島一郎君) 仰せのとおり、地目変換のかりに申告ありましたとしても、実地を調査して、それが農地であると、依然として農地であるという場合には、それは地目変換の登録をすべきものではないわけでございます。問題の土地につきまして、非常に古いことでございますので、この点はしかと確かめ得ないのでございます。
  120. 佐々木静子

    佐々木静子君 これ、大臣に伺いますが、もちろん大臣はその当時——この間大臣におなりになったところで、その当時法務大臣じゃないわけですけれども、この農地、現に農民が米をつくり、しかも米をとって、その当時も供出しているんですよ。そういう土地を、これ私は正直言って当該——これは名前を出すのも気の毒だけれども、この西村という登記官一人が介在しておったのか、あるいはもっと上層部からいろんな圧力があったのか、私はそこのところは何ともつまびらかにはできませんけれども、少なくともこの西村という登記官が、この登記官の権限を利用して、現に農民が農耕しているところの五十何筆という土地を山林あるいは原野に地目変更して日本電建に売却を可能ならしめた、そういう法務行政のあり方について、あなたはその当時大臣じゃございませんけれども、いま法務大臣のお立場としてどのようにお考えになりますか。
  121. 濱野清吾

    ○国務大臣(濱野清吾君) お説のように、農地を法人が持つというようなこと、また畑地を原野に変更するということ、これ自体は私どもの常識では考えられないことであることは言うまでもございません。どうしてこういう地目変更をやったかということにつきましては、事実いかんはわかりませんけれども、もしそうだったとすれば法務省としても厳重にこの対策を講じなければならないと、こう考えております。
  122. 佐々木静子

    佐々木静子君 これは大臣、その当時農耕地であるということがはっきりしておったならば、法務省とするとどういうふうになさいますか。
  123. 濱野清吾

    ○国務大臣(濱野清吾君) 法的措置は私はよくわかりませんけれども、何とか是正する措置を考えなきゃならぬのじゃないかと、こう考えております。
  124. 佐々木静子

    佐々木静子君 まあ是正する措置を大臣がとっていただけるというお話なので、私は資料提出を求めたいと思うわけです。いま民事局長は、その当時の情勢がつまびらかでない、何ぶん年月がたっているからというわけでございますけれども、私は、幸いに、いま問題になっている五十二筆の写真を全部その当時のをおさめているわけなんでございます。これは昭和三十六年に写した写真と、この後問題になった昭和四十年に写した写真とが——これは(資料を示す)私が写したのじゃありません。当時の和泉市内、和泉の農業委員会が、これは後日たいへんな問題になると、現地の和泉市役所なり和泉の農業委員会を経て農地変更をしなければならないのに、大蔵省と法務省、あるいは大蔵省とその一登記官か、そこのところははっきりしないけれども、頭越しに東京で取引がされたということに対して非常なふんまんを持っている。そうしてその当時の農業委員会の会長が全部の写真をおさめた。それがいま和泉の農業委員会の金庫の中に全部保管されているわけでございます。その資料提出を求めたいと思うのでございますけれども、関係の省庁として——これは農林省でございますね。農林省お越しでございますか。和泉農業委員会の中にあるそれら資料ですね、これの提出を農林省のほうから提出していただけますね。
  125. 大山一生

    説明員(大山一生君) 農業委員会の権限との関係において農業委員会で持つべき書類であるかどうかわかりませんが、したがって、議事録その他の問題でございますと、これは強制的に保管しているはずでございます。いまお話しのような事実の問題につきましては、これはそういう事実があるのかどうか、調査してみたいと思います。
  126. 佐々木静子

    佐々木静子君 調査というようなことでは私は困ります。調査する調査するいうのは決算委員会で、もうどなたもおっしゃることです。私は、現に写真がある、特定申し上げてもいいんです、和泉市役所の中にある和泉農業委員会の金庫の中に保管されている昭和三十六年四月の十六日に光明池付近の農地を撮影した。これは筆数は五十二筆ですけれども、写真は多くの筆数が一緒に写っているから、写真とすると六枚の写真になっている。第二回の撮影は昭和三十九年四月の二十三日、これは同じく光明池の東北付近の当該地目変更がされた農地の写真、これ七葉になっている。これを農林省を通じて取り寄せをしていただきたい。これは実は私が農業委員会から借り受けてここへ持ってくるのはたやすいことなんですけれども、それではその写真の成立にあるいは疑いを持たれてはいけないというようなことから、特に農林省から資料の取り寄せを要求しているわけなんです。
  127. 大山一生

    説明員(大山一生君) おことばを返すようでございますが、委員会として持っているのか、あるいは委員会のいま言われました会長個人が持っている書類なのか、その辺の問題もございます。したがって、委員会として持っておるということであるかどうかというようなことも含めて調べてみたいと、こういうことでございます。
  128. 佐々木静子

    佐々木静子君 これは委員会として持っておるわけですし、それであなたのほうもなぜそんなにことばを濁すんですか。提出されると困るんですか。あなた農林省でしょう。農林行政を進めていくものが農地が破壊されるということは困ることじゃないですか。当然協力なさらないといけないことじゃないですか。
  129. 大山一生

    説明員(大山一生君) 形式論理を申し上げているわけじゃございませんけれども、私のほうで実はそれとなく多少聞いてみたわけでございますが、委員会の職からはその種類の資料はないというような話も実は来ているわけでございます。したがって、個人のものであるならば個人から提出してもらわねばならぬ、あるいは委員会のものであるならば委員会というかっこうで対処しなきゃならぬというような意味において調査したいと、こういうことを申し上げたわけでございます。
  130. 佐々木静子

    佐々木静子君 それでは委員会のものであるという場合は、もちろん提出されるわけですね。あなたうしろ向いて相談されるような必要はないじゃないですか。いま個人か委員会かわからぬから、その点をはっきりして出すと言うているのに、何のためにうしろ向かれるんですか。
  131. 大山一生

    説明員(大山一生君) 委員会のものであるということでありますれば提出いたします。
  132. 佐々木静子

    佐々木静子君 それでは、委員会のものであるということであれば、必ず提出していただきたい。早急に提出していただきたいと思います。  それでは、このことばかりを言うておれませんので、これに関連する事項を申し上げますと、いまの当該西村登記官、この方はどうなりましたか。収賄罪で起訴されて、昭和三十九年十一月十一日に起訴、昭和四十年八月九日に有罪判決、翌日に懲戒免職になっておりますね。そのとおりでございますね。
  133. 川島一郎

    説明員(川島一郎君) 起訴されたことと、それから懲戒免職の事実は私のほうで確認をいたしております。有罪判決の点はちょっと私も、民事局としてはまだそこまで確認いたしておりませんのでお答えいたしかねます。  それから、なお付言いたしますと、この西村という所長でございますが、昭和三十六年当時は泉所長、問題の登記書におったわけでございますが、その後三十七年に同じく大阪法務局の尾崎出張所に変わりまして、実はそこで事件を起こしまして、そこで起こした不祥事件の結果起訴をされ、また懲戒免職をされている、こういう関係になっております。事案の内容、必要であれば詳しく申し上げますが……。
  134. 佐々木静子

    佐々木静子君 時間がありませんので詳しいことはもうけっこうでございますが、この西村事務官がこの次の任地の尾崎出張所でやはり同じく売買不能の農地を山林などに職権で変更して、そして収賄罪、それも何件か、数件あったように聞いておりますが、そして有罪判決を受けた。ただ私ども疑問に思うのは、これは面積にして前任地であるところの光明池団地が断然面積にして多いわけですね、六千何十坪という。これは五千坪以上だと、単に農業委員会の許可だけではなしに、農林大臣の決裁までとらなければ地目の変更ができない。そういうような広い土地についての事案はあまり表に出ないで、ほかのこまかいざこのような問題が刑事事件として立件されている。私はおそらくこれは贈賄側を検察当局があまり追及することができない事情があったのではないか、私はその点非常に疑惑を持たざるを得ないわけなんです。いずれこの問題は時間があればさらに別の機会にでもさしていただきたいと思います。  それでは、さらにこの質問を続けますが、いまここに掲げましたこれは問題の山林のうち、問題の日本電建が所有した、そして売買経路が少し違うのがあるわけですけれども、代表的なものをここに掲げたわけでございますが、ここで非常におかしく思うことは、日本電建というのは三番目になっておりますね。そして四番目の東洋棉花、そして五番目が興亜建設、そして六番目がまた東洋棉花。そしてこの日に売買契約は解除されておりますね、五月十五日。売買契約が解除されるということは、この興亜建設に所有権を移転したことが抹消されるわけですから、東洋棉花に所有権が移るわけですね。そして、同じ五月十五日にさらに興亜建設に所有権が移る。そして興亜建設からわずか二日間で日本住宅公団に移る。このあたりが非常にこれはなぞめいているわけなんです。まずこの売買ですが、日本住宅公団にこの土地を売ったのははたしてだれなのか、こういうふうな転転とした不明朗な所有権の移転を経ているけれども、これは一体だれなのかということを私どもは感ぜずにおれないんです。法務省の刑事局長に伺いたいんでございますが、いろんな事件で検察官が冒頭陳述をしたり、あるいは論告をされる。これは検察官が全く想像で自分の主張をされるのか、あるいはある程度の事実を調べた上で冒頭陳述なり論告をされるのか、まずその点をちょっと伺いたいと思います。
  135. 安原美穂

    説明員(安原美穂君) 冒頭陳述に記載する、あるいは陳述する事実の根拠でございますが、御案内のとおり想像で書くものではなくて、事実の捜査の結果をここに記述するのでございます。
  136. 佐々木静子

    佐々木静子君 事実を調べた上で陳述されるというわけですね。  実はこの問題について私は光明池事件に関連して発生した例の東京地裁に係属中の田中彰治事件の検察庁の冒頭陳述を拝見さしていただいたわけなんですけれども、これによりますと、これは長いものですから簡単に言いますと、「田中彰治ら六名に対する恐喝、詐欺等被告事件冒頭陳述書」の五十二ページに「大阪府光明池の土地売買問題」について、「日本電建は昭和三十八年四月頃大阪府光明池所在の土地約三十六万坪を日本住宅公団に売ることとしたが、日本電建は当時大蔵大臣の職にあった田中角榮が全株式を所有していた関係上同社から直接同公団に売却することは世間の誤解を招く惧れがあるので、先づ日本電建から東洋棉花株式会社に転売し又同社から興亜建設株式会社に転売した上同公団に売却する形を取ることとし」た、というふうに、これは冒頭陳述ではっきり述べられている。そうすると、その事実はまず検察官がそういう主張で立件しておられる。  この事実を明らかにするとこの四、五、六はこの検事の論告の冒頭陳述によってもこれは全く手続をカムフラージュするものであるということが、これが冒頭陳述に書いてあるんですが、住宅公団の総裁お越しでございますか。住宅公団、どなたですか。
  137. 前川旦

    委員長前川旦君) 出席していますよ。
  138. 佐々木静子

    佐々木静子君 そうした理由はよく御承知の上でお買いになったんでしょうね。
  139. 播磨雅雄

    参考人(播磨雅雄君) 住宅公団が昭和三十八年の五月十七日付で興亜建設からこの土地を買ったわけでございますが、もちろん住宅公団の当時の関係者はそれまでの登記面の移動については確認しておったと考えられるわけでございます。ただ、いまおっしゃいましたような裏の話がどうであったかということはおそらく存じなかったと思います。
  140. 佐々木静子

    佐々木静子君 これは住宅公団が買うことをきめたのは、ここにあるように売買したのは昭和三十八年五月十一日、売却決定をしたのは三十八年の五月十三日ですね。
  141. 播磨雅雄

    参考人(播磨雅雄君) 記録によりますと、本所の、いまでは理事会でございますが、そこで買いましょうということをきめましたのが五月十三日でございまして、それから支所に、きまったからということで契約さしたのが五月十七日と、こういうことでございます。
  142. 佐々木静子

    佐々木静子君 そうですね。だからこの五月十三日というのは東洋棉花が契約解除する、あるいはこの七番の興亜建設が東洋棉花から買うその以前ですね。ですからここの時点でもう買収が決定した、ここの時点でしょう。ここからあとは買収決定後の移動ですね。あなたはいま興亜建設から買ったと言われたけれども、買収決定するときには興亜建設の所有じゃなかったわけでしょう。
  143. 播磨雅雄

    参考人(播磨雅雄君) 私どものほうの調べたところによりますと、その五番目の興亜建設ですね、これが四番の東洋棉花から取得いたしましたのが三十八年五月一日の契約でございまして、五月六日付で五番目の興亜建設名義になっておったと、その点で私どもはこれは興亜のものであろうということで、八日に大阪支所のいわゆる評価審議会を開いたり、十三日に本所の地区決定委員会とか、評価委員会を開きまして、十四日に大阪支所に買ってよろしいよと、こういう通知をしたということが記録に残っております。
  144. 佐々木静子

    佐々木静子君 それでは契約解除される前の五番の興亜建設と契約された。そうすると、これが契約解除になって、さらに同日に同じ東洋棉花から同じ興亜建設が買い入れた。そのような経過はあなたのほうはどう聞いていられるわけですか。どういう説明を聞いていられるわけですか。
  145. 播磨雅雄

    参考人(播磨雅雄君) その辺については、どうもつまびらかにいたしておりません。
  146. 佐々木静子

    佐々木静子君 あなたあんまり無責任じゃないですか。十二億も十三億もするものを買うんですよ。これ契約解除されたら当事者じゃなくなるわけですよ、興亜建設は。そんなことについてつまびらかにせぬで、あなたが、まあ自分のお金じゃないから、十二億や十三億どうせ国のものだから失敗したってどうでもいいという気持ちだからそういうことされたんじゃないんですか。真相はどうなんですか。
  147. 播磨雅雄

    参考人(播磨雅雄君) これは私、はっきりとした書類があって、そのいきさつを書いたものがあるとかなんとかという意味で——私も当事者でございませんでしたが、当時おりませんでしたから申し上げかねたのでございますが、いわれるところによりますと、興亜建設が相手だということで公団はずっと内部手続を進めてまいったわけです。いざ契約しようと思えば、いわゆる合意解除になっておりまして、東洋棉花ですか、になっておった。それでは公団としては契約できないじゃないかということで、興亜の名義に戻してもらって契約をしたと、こういうふうに内部ではいわれておるわけです。
  148. 佐々木静子

    佐々木静子君 それでは、この買収にからんで、当時日本住宅公団大阪支社の用地課長が逮捕されておりますね。その容疑事実と、——あなたにお聞きするよりも、法務省来ていらっしゃる。この当時の用地課長勝又こと永田国善、この人がこの光明池団地の買収にからんで収賄罪で事件を起こしている。この事件は、大阪地裁で審理されて、昭和四十四年九月十二日有罪判決、同年の九月二十六日に確定しているようでございますが、そのとおり間違いございませんか。
  149. 安原美穂

    説明員(安原美穂君) 御指摘の永田課長は、四十年の十月二十九日と、約一ヵ月後の四十年の十一月二十日の二回にわたりまして収賄で公判請求をされまして、四十四年の七月十二日に判決の言い渡しがあり、懲役十月、二年間執行猶予、二十万円の追徴ということで、当該判決は七月の二十七日に確定をいたしております。
  150. 佐々木静子

    佐々木静子君 この判決の理由を、収賄の事実を簡単に述べていただきたいんです。判決の事実です。
  151. 安原美穂

    説明員(安原美穂君) 永田課長はこの贈賄者に当たる柴山という、株式会社パーチャーズ・ガイド・オブ・ジャパンというものを経営している方と、それから不動産売買の仲介業の今西という人の、両名から収賄をしたわけですが、その趣旨は、東洋棉花からの委任をこの柴山、今西両名が受けまして、日本住宅公団に買収方の申し出をしておった日本電建所有の通称光明池地区の用地三十四万坪について住宅公団において有利な条件で買収してもらいたいというのが請託の趣旨で、そういう趣旨のもとに昭和三十七年の十月三十一日、それから十一月二十四日、それから三十八年二月九日と、三回にわたりまして普通預金通帳、合計二十万円の収賄をしたと、こういうことです。
  152. 佐々木静子

    佐々木静子君 ここでいまの請託を受けて収賄した日時ですね、それはもう一度確かめたいと思いますけれども、判決によると昭和三十七年の十月三十一日、あるいは十一月二十四日、あるいは三十八年の二月九日ですね。これは判決文にも出ておりましたけれども、このときの所有者は、これは日本電建じゃないですか、まだ東洋棉花はあらわれてきていないわけです。だれからのこれは贈賄なんですか、はっきりしているじゃないですか。これは法務当局に詰問するつもりはないけれども、判決主文では、ちゃんと収賄の日時は日本電建が所有していたときに住宅公団に買ってもらうようにいろいろ運動した。この日時で東洋棉花はまだ所有者にも何にもなっておらない。そこら辺にこれは収賄したところの大阪支社の勝又こと永田という人が、これはこの人一人が有罪判決を受けて気の毒に罪に服しているけれども、実際の犯罪者はだれかということはこれははっきりしているんじゃないですか。わずか二十万を受け取った人間が有罪判決を受けて、公務員としての一生を棒に振って、しかもこの勝又という人がその一年前に住宅公団にこの土地を買収するについてどうかという意見書を——この人用地課長だからこれは不適地だと、公団が買うには不適地だという意見をつけて出したその人。ともかくこの勝又こと永田だけ落とせば、これは何とかなるという考え方から、これはわずか二十万円が表へ出ているわけで、実際動いたお金は幾ら動いたか私は知りませんけれども。そしてその人一人を犯罪者に仕立てることによって、そしてこの一年後に、ここに贈収賄の事実があって、そして一年後に急に住宅公団が買うに適当な土地であるというふうに勝又が昭和三十五年の五月十三日に説明した。先ほど言った買収決定する——五月の八日ですね、大阪支社会議を開いたのは、そのとき説明をした。この時点でお金が動いているんだから、起訴状なり何なりが東洋棉花ほか一会社と書いてある。ところがこのとき東洋棉花はまだ所有者じゃない、日本電建です。私はそこら辺で、なぜ日本電建だけがこのようにかばわれた状態であるのかということに非常に疑惑を持っているわけです。これは勝又が二十万円なり三十万円をもらって犯罪者に仕立てられ、そのうしろで二十億、三十億ともうけた人間がいる。そういう点について、私どもはほんとうにこういうふうな行政のあり方、あるいは権力のあり方ということに対して、庶民の一人として非常な噴りを感ぜずにはおれないわけです。  さらにこれも伺いたいんですが、この光明池団地の買収、これはいまは非常にたいへんに時期がおくれていますが、ともかく泉北ニュータウンの高速鉄道も計画されているし、それから自動車道路もできる、あるいは下水道も付近の和田川等に放流できるようになったし、また汚物処理場というものも泉北ニュータウンにできた。しかし、これは大阪府の企業局が泉北ニュータウンをこの土地に隣接して買う計画があったればこそこの土地が利用できたわけで、これは大阪企業局がそのような計画がなければ、これは全く山の中の土地であってどうしようもない、道路もない、鉄道もない、下水もない、汚水処理場も全然ない、住むことができない土地です。そこら辺で大阪府が泉北ニュータウンの事業計画というものを計画したのは、住宅公団はこれを知って、いつですか、あるいは住宅公団はそれを知って買われたのかどうか、そのあたりちょっと明らかにしていただきたい。
  153. 播磨雅雄

    参考人(播磨雅雄君) 記録によりますというと、昭和三十七年の初めごろにその当時計画されておりました大阪の南のほうの海浜埋め立て、したがいましてコンビナート地区の建設と並行いたしまして、後背地にかなりの住宅地が要るだろうということで、大阪府のほうでわれわれ地方計画といっておりますけれども、そういったものといたしまして三十七年の四、五月ごろであったと思いますけれども、こういったマスタープラン的なものが、ずっと検討されておったのが一応まとまりまして、試案として出されたことがある。で、住宅公団といたしましても、そういうことでその方面でどういったことができるだろうかということを独自で考えておったと、こういうふうにいわれております。
  154. 佐々木静子

    佐々木静子君 そうすると、この昭和三十七年の五月ごろにそうしたプランができたから、それで買うことにしたわけですね。
  155. 播磨雅雄

    参考人(播磨雅雄君) さっき佐々木先生おっしゃいましたように、三十七年でも一応検討した結果いろいろ問題があるんで保留にしておこうというふうな経過もあったようですから、それが直接ということで申し上げているのじゃなくて、やはり公団が光明池を三十八年になりまして買収するに至った背景には、やはり大阪府がそういった計画を持っておられるし、現実の動きとしてやがて行なわれるであろうということが背景に考えられておったという意味で申し上げたのでございます。
  156. 佐々木静子

    佐々木静子君 これは日本電建がこの土地を取得したのがこの三十六年、まあこういうふうな計画を非公式に進めるのは、これ突如としてできるわけじゃなくって内部的には早い時期から進められておった、その間に正式に決定するまで電建あるいはその関連会社、ファミリーの間で転々と譲渡してこの大阪府の企業局の決定待ちの状態であった、その間に地価が相当のぼった、つり上がったと私どもは解釈しているのですが、これは建設省の住宅局ですか、いらっしゃいますか——住宅局に伺いたいのですが、これは泉北ニュータウンの大阪府企業局が買収した土地のほうがこれははるかにだれの目にも住宅地としてたいへんにいい土地なんですが、隣接している土地ですね、この隣接した土地のその当時の——当時というか、この日本住宅公団が売買計画を結んだあとですね、一年後に大阪府企業局はそこの土地を幾らで買収したかおわかりでございますか。
  157. 沢本守幸

    説明員(沢本守幸君) お答えいたします。  大阪府の企業局は、当時総面積にしまして公簿面積で三百四十万坪の土地がございまして、それを地目別に申しますと、山林原野が五〇%強、田畑が四五%、こういう地目のところを買収を三十九難度から開始したわけでございますが、当時は四十一年度までにほぼ八四%買収をいたしました。ところがその当時の当初価格というのは、当時坪約四千円を基準といたしまして買っております。そしてその後若干の改定を加えまして、四十八年度末でほぼ回収も完了しておるわけでございますが、その単価で申しますと、坪約五千円強となっているよしでございます。
  158. 佐々木静子

    佐々木静子君 四十八年のことを聞いているんじゃないです。三十八年の買収のことを聞いているのです。
  159. 沢本守幸

    説明員(沢本守幸君) 三十九年当時におきましては、一応当初は坪約四千円というものを基準として買収を進めておったと聞いております。
  160. 佐々木静子

    佐々木静子君 これおかしいですね。私が大阪の企業局から聞いているのは坪二千百円、二千四百円、二千七百円と、そう三種類になっております。これは前に会計検査院調査したときにもそれと同じ数字が出ております。あなたはどこでお調べになったのですか。   〔委員長退席、理事小谷守君着席〕
  161. 沢本守幸

    説明員(沢本守幸君) 私どもが調べましたのは、大阪府のところから調べまして、一応支出ベースで調べましたものでございますが、なお先生の……
  162. 佐々木静子

    佐々木静子君 支出ベースのことを聞いているのじゃないですよ。農民から幾らで買ったかという話を私はいましているのです。
  163. 沢本守幸

    説明員(沢本守幸君) 私ども現在手元の資料は年度別の支出ベースの資料でございまして、なお念のため私ども調べてみたわけでございますが、一応団地別の地目別の資料……
  164. 佐々木静子

    佐々木静子君 時間ないですからね、私の聞いてないことについて時間とらないでください、あともうわずかしかないので。農民から幾らで買ったかという話を聞いている。あなたの話は造成費やら全部含めた話じゃないですか。
  165. 沢本守幸

    説明員(沢本守幸君) 私どものは造成費は含んでおりません。ただ、なお団地別の地目別の資料というのは私ども手元にはございませんが、一応先生からの御趣旨がございましたので、私どもで一応地目別の団地別の資料がないのでございますが、光明池近くの土地についてどの程度で当時買われたろうかという情報を集めたわけでございますが、それによりますと……
  166. 佐々木静子

    佐々木静子君 もう時間ないから、あなた知らないんならもうけっこうです、私のほうで調べてありますから。  いま言ったように、この隣接した土地が地目によって坪二千百円のところと二千四百円のところと二千七百円のところとある。これは私いまも府庁へ電話して確認したところですから、あなたが農民から買ったお金というものを知らなければもう御答弁していただく必要ありませんから、けっこうです。  そのように、建設省の御答弁はわりにどこの部分をとらえて言っていらっしゃるのか、坪四千円とかなんとかいうお話をしていますけれども、これは私のほうからいまも府庁へ電話かけて確かに確認したところですから間違いのないことなので、これははっきりしていることですから、もう取り寄せる必要もないと思いますが、非常にそういうことで時価よりたいへんにつり上げて買った、だからこそ会計検査院で前に問題になったわけですね。時価二千円ほどのところが倍ぐらいの価格で当時買われたということです。この住宅公団のほうでお買いになるときに、これは日本電建がこの土地を買うときに坪四百円で買った、あるいは安いところは二百四十円で買った、それが一年、二年たたない間に十七倍の価格、坪四千百円で売買価格がきまった、そのことについて住宅公団とするとどのように考えていたのですか、これでも安いつもりだったんですか、どう思っていたのですか。
  167. 播磨雅雄

    参考人(播磨雅雄君) 住宅公団といたしましては、最初の買い主が幾らでお買いになったかということは必ずしも承知していなかったようでございます。やはり公団が買います場合の価格は幾らがよろしかろうかということで四千百円という結論を出したということになっております。
  168. 佐々木静子

    佐々木静子君 幾らがよろしかろうで買う人はどこにもないので、自分が買いものするならちょっとでも安く、ましてや国民の税金で買うのですから、ちょっとでも安く買うように努力するのがこれはあたりまえのことだと思うわけですが、それで住宅公団が売買の当事者として契約されたという興亜建設ですね、興亜建設の社長はこれは大橋富重ですね。この人はどういう人なんですか。これも法務省の刑事局に伺いたいですが、この人は私は相当な前歴もあり、かつ吹原事件に関連してたいへんに三十億近いお金の詐欺横領事件を起こしている被疑者である、あるいはかなり長期の懲役刑の判決を受けた人であるということを聞いておるのですが、法務省でわかっているところをお答えいただきたいわけです。
  169. 安原美穂

    説明員(安原美穂君) 御指摘の大橋富重という人が刑事事件で起訴されている人であるということは承知しておりますが、その犯歴その他につきましては調査資料もございませんので、この際申し上げるわけにいかないと思います。
  170. 佐々木静子

    佐々木静子君 それでは調査資料がないようですので、私当時の新聞を入手しておりますので、昭和四十年十一月二十日に「団地(光明池)汚職進展か 黒いウワサの大橋逮捕」として、この大橋氏のことについていろいろ述べてあって、そしてこの人は味原事件にも関連し、そして昭和四十六年七月二十日には吹原事件で懲役七年の求刑を受けている、そういう人物である。こういうことも住宅公団は知った上で——この判決受けるときはまだこれよりあとですけれども、それまでにも私の調べたところではいろいろそのような同種の事件を起こしている、そういう人となぜ住宅公団は契約されたのですか。
  171. 播磨雅雄

    参考人(播磨雅雄君) その辺はどうも調べておりません。
  172. 佐々木静子

    佐々木静子君 きょう質問することわかっているのですから、もうちょっとそれぐらいのことは調べておいていただきたいですね。  それから、この転々譲渡した、日本電建から譲渡した東洋棉花のことについて、これも時間ありませんので大急ぎで伺いますけれども、この東洋棉花についてもやはり同じく当時の不動産部の重役あるいは用地課長らが捜査を受けている、これは贈賄で。そして大阪府警の調べを受けておるというわけですが、警察庁、その事件についてお聞きかせいただけるところを述べていただきたいと思うわけです。
  173. 田村宣明

    説明員田村宣明君) 東洋棉花の当時の取締役が当時取り調べを受けておりますが、これは参考人としての取り調べでございます。
  174. 佐々木静子

    佐々木静子君 あなた、急いで帰らんでもけっこうですが……。  当時の産経新聞、同じく昭和四十年十一月二十三日、「「東棉」重役取り調べ 光明池団地用地買収めぐり贈賄」というようなことで、参考人ですか。これは新聞記事によると、贈賄の被疑者というふうにはっきりなっているし、私もこれは実は大阪捜査二課に確めたのですけれども、参考人じゃないでしょう。
  175. 田村宣明

    説明員田村宣明君) これは当時の記録等がございませんので、当時捜査関係をした者の記憶をたどって聞いてみたところでは、参考人だという記憶だと、こういうことでございます。
  176. 佐々木静子

    佐々木静子君 それから、いまもう時間ありませんが、法務省のほうにお願いしたいのですけれども、いまの勝又こと永田国善ですか、これは確定記録を取り寄せていただけますか。これは、住宅公団へ行きましても、どこへ行っても全部検察庁に押収されたから証拠物件がないと言うのです。しかし、証拠物件が、だから記録に添付されているはずなので、記録を取り寄せたいと思うのです。いかがでございますか。
  177. 安原美穂

    説明員(安原美穂君) 御案内かと思いますが、永田国善、贈賄をいたしました柴山、今西の両名がなお公判係属中でございまして、一件記録はすべてまだ裁判所に提出されて保管中でございまして、まだ確定記録としては扱われておらない状態でございます。
  178. 佐々木静子

    佐々木静子君 その確定記録として扱われてなければどうだとおっしゃるわけですか。事件自身はもう確定しているのですよ。
  179. 安原美穂

    説明員(安原美穂君) したがいまして、法務省、あるいは検察庁の保管の記録ではございませんので、私の一存で差し出すということがまいらない、そういうことでございます。
  180. 佐々木静子

    佐々木静子君 そうすると、どうすれば差し出しできるわけですか。これは裁判所では検察庁が記録の保管の責めを負っているから検察庁のほうへ話をしてくれと。   〔理事小谷守君退席、委員長着席〕
  181. 安原美穂

    説明員(安原美穂君) 刑事訴訟法で確定記録は閲覧できるということになっておりますので、お手数でございますが、裁判所にお出向きをいただきまして、確定記録を閲覧いただくということがさしあたりの方法かと存じます。
  182. 佐々木静子

    佐々木静子君 それからその件は、私も記録のあることも全部確認しておりますから、心配ないわけです。さらにいまの法務官の、登記官の、何という名前でしたかな、西村さんのこの記録はどうなっておるのですか、これは確定しておりますね。
  183. 安原美穂

    説明員(安原美穂君) この記録はおそらくは確定記録として保存期間中でございますので、検察庁に保管しているものと思われますので、これまたひとつ御閲覧いただければと思います。
  184. 佐々木静子

    佐々木静子君 これは提出はされないわけですか……。じゃあ判決文だけでもけっこうです。提出していただきたいと思います。
  185. 安原美穂

    説明員(安原美穂君) 判決文は提出いたします。
  186. 佐々木静子

    佐々木静子君 もう時間がありませんが、せっかく大臣にいらしていただいているのですから、これは法務大臣に伺いますが、大臣御就任について、これはさまざまな週刊誌で、濱野大臣御就任の意義ということがいろいろと取りざたされているわけでございます。私どもはいまのこのような国民がほんとうにあきれはてるような、このきたない政治というものに対して、どうしていままでこれ司直の追及の手が伸びなかったのかと、さまざまの点に非常に遺憾に思う点が多いわけでございますが、これからの、この法務大臣としてのその基本的なあり方ですね、これは特に田中金脈関係のある省庁として、ここにいらっしゃる大蔵省、法務省、検察庁というのは、写真入りで載せられているというような状態でございますが、これは国民としてもたいへん残念な状態であるわけですが、濱野法務大臣、どういう御所信でこれからあと何日御在職いただけるかわからないような状態ではございますけれども、お述べいただきたい。
  187. 濱野清吾

    ○国務大臣(濱野清吾君) 私の守備範囲は法を守っていくたてまえでございますから、法秩序を必ず維持する、国民の権利を保全する、これに徹したい、こういう考えでございます。
  188. 前川旦

    委員長前川旦君) 速記とめてください。   〔速記中止
  189. 前川旦

    委員長前川旦君) 速記起こして。
  190. 田代富士男

    田代富士男君 最初にこれは委員長にお伺いしたいのですが、私は大手町公園の問題につきましていままで三回にわたって質疑をしております。特に十四日、また十五日の決算委員会のおりに、これは協和銀行の頭取と大洋漁業の社長に参考人として御出席お願いをいたしました。最初の十四日の日にはお願いした日にちも短かった関係で協和銀行の頭取は大阪支店の開設の行事のために出席しておると、この日を避けていただいたならば出席をいたします、こういうことでございました。で、大洋漁業の社長は病気のために、私が出席しなければ国会に対して失礼であると、そういうような理由のもとに欠席という通知を受けました。そこで、私は会社の頭取あるいは社長でなくして、その代理としてつとまる人であるならばけっこうです、このようにお願いをいたしましたが、これも実現はしませんでした。前回は日にち等もございませんでしたが、今回は二十六日の決算委員会ありますし、私は前もって正式に委員会に出したのは十五日でございますが、今回はどうであるか、大阪支店の事務所開きの行事以外でありましたならば出席しますと言った頭取が突然香港へ海外旅行であると、こういうことを聞きました。これはどういうことであるだろうと、そこで再度私はその代理に当たる人であるならばけっこうですということをお願いをいたしました。これも返事が明確に得られないままに終わっておりますけれども、こういう参考人のこの問題に対してどのようにしたらよろしいか、委員長の御発言をお願いしたいと思います。その御発言を受けましてそれから実質審議に入りたいと思います。
  191. 前川旦

    委員長前川旦君) 田代委員から御要請のありました協和銀行と大洋漁業の社長あるいは会社代表についての参考人の御要望につきましては、私が事務局に命じまして、ずっと事務局がたいへんな努力を重ねてまいったわけであります。事務局からたびたび相手の会社へも参りますし、また相手の会社からも国会のほうへたびたび足を運ばれましていろいろ打ち合わせもいたしましたが、現在のところ残念ながら協和銀行の頭取は海外旅行であすの晩日本に帰ってくるという予定のようであります。それから、副頭取あるいは常務等は海外ではございませんが、国内の各地を旅行という日程を変更できないということで、残念ながら今回の委員会には出席できないという御返事がいまのところまいっております。大洋漁業につきましては社長が入院中であります。また副社長等はおりますが、当時の経過を知らない、知っている役員はもうすでになくなったと、こういうことでございまして、その事情を文書にしてこちらへ届いておりますが、結果としてきょうあすの委員会には出席できないということになっております。私としましては、たいへん残念だと思います。したがいまして、これは理事会で現在も協議中でありますが、理事会でさらに協議を重ねた上で出席方の最大の努力を続けてまいりたい、このように考えておるところであります。
  192. 田代富士男

    田代富士男君 じゃ、よろしくお願いいたします。  私は引き続きまして、大手町公園の問題について質問をしたいと思います。最初に、たびたびこの問題をこの委員会において質疑をしてまいりましたが、当委員会で過去に問題となりました虎の門公園事件、この事件と大手町公園の問題はまことに類似した点が多いんです。そういう立場から私は類似点をあげ、そしてその中から一つ一つの問題点につきまして質疑をしていきたい。ということは、過去三回にわたって質疑を繰り返してまいりましたが、明確なる答弁が一回も得られておりません。全部平行線をたどっております。そういう意味から私は、大手町公園だけではない、虎の門公園の場合と類似していると、そういうまた大きい一歩高い立場からこの問題を煮詰めてまいりたいと思います。そこで、少し時間がかかりますけれども、そういう虎の門公園の問題と大手町公園の問題の類似点、それからどこにいま大蔵省、建設省と私の質問のすれ違いがあるかと、そういう点もただしていきたいと思いますから、その点よろしくお願いをいたします。  まず大手町公園の問題に入る前に虎の門の問題もございます。この両方の類似点はどこにあるかという問題でございます。一つは、東京の中心地にあった都市公園がまぼろしのごとく消え去ってしまった、虎の門公園は千百三十六坪です。大手町公園は虎ノ門公園の約六倍に当たります六千七百三十坪でございます。これが、いこいの場所である、東京都の中心でありましたその都市公園がまぼろしのごとく消え去ってしまった、どちらも消え去ってしまった、これが問題点の一つです。  第二点は、虎の門公園も大手町公園も都有地あるいは国有地がさまざまな手続を経まして最終的に特定企業に渡る仕組みになっている、どちらも、虎の門公園の場合も大手町公園の場合も特定企業に渡る仕組みになっている。これが第二の類似点。  第三の問題は、虎の門公園の払い下げが成功したのでその六倍の広さを持ち東京の中心地にある大手町公園に手がつけられた、このことであります。詳しく申し上げるならば、昭和三十八年の七月、ニューエンパイヤモーターのこの会社と国との間に売買契約が成立しております。そして三十八年の十月の一日に払い下げが決定をいたしました。金額は十一億二千四百万円です。これで虎の門公園は一応払い下げが決定しました。そしてその直後の昭和三十八年の十月の十四日、第二十九回東京都市計画地方審議会、この審議会が持たれた。どういう審議会であるかと言えば、昭和三十二年に大手町公園指定地として指定されました大手町公園指定を変更するという審議会であります。すなわち、いま申したとおりに、虎の門公園の払い下げが終わりまして十三日目に、虎の門の六倍に当たる大手町公園を公園でなくそうという仕組みの第一回目の仕事が始まったということであります。そして三十八年の十月三十日、東京都市計画公園の変更、建設省告示第二千七百四十六号が出されております。いま詳しく説明したとおりに、虎の門公園の払い下げが成功した。都心部で交通の便利な、最も効率の高い土地、その六倍に当たる大手町公園も、これはいけるぞと考えられた。そうして三十八年十月十四日からその仕事が行なわれた。そういう仕事を進めていく場合に、一般では考えられないことがあります。これが第四番目、こういうことを知っている関係者という者は特定な人です。特定な関係者と権力介入によって行なわれているという問題点あります。虎の門公園の場合も大手町公園の場合も同じであります。だから虎の門公園の払い下げ、大手町公園指定地の変更はいずれも田中大蔵大臣のときに行なわれております。これらはほかにいろいろ類似点がありますが、時間もありませんから簡単に御説明いたしますと一、二、三、四点の類似点をあげることができます。  それで今度は虎の門公園問題と大手町公園問題を比較いたしますと、まず虎の門公園は、これは戦前、戦中、公園として東京都が国から借りていた。これが第一でございます。そして戦後これは占領軍のあと押しで、ニューエンパイヤモーター株式会社が工場を建設いたしました。自動車の部品工場であります。そしてしばらく時期をおきまして後に国へ返還されまして、これが国有地ということでもとどおりになっております。第三番目は、昭和三十八年の七月、ニューエンパイヤモーター株式会社と国との売買契約が成立しております。そして三十八年の十月に払い下げが決定されました。第四点です。第四点は、払い下げを受けたのはニューエンパイヤモーター株式会社ありますが、ここから朝日土地興業に移っております。そしてそのあとに、朝日土地興業から三井不動産にこの土地が、東京の中心地の一等地が移っているんです。まあ虎の門事件はいろいろ複雑でありますが、ざっと整理をいたしますとこういうことになっております。  これに対しまして大手町公園はどうであるか。まず第一に、虎の門公園の、これは東京都が国から借りて公園としていた。これに当たるべきものは、これは東京都の都有地、これが昭和三十二年十二月二十一日、建設省告示第千六百八十九号によりまして大手町公園の指定を受けております。第二番目に当たるべき立場は、東京都の都有地から国に移管されましてこの大手町公園が国有地になっております。第一回目、昭和四十五年四月の十八日、八千二百九十平方メーター、第二回目が昭和四十八年三月二十六日、八百二十三平方メーター、今度は、第三に当たるべき立場が、昭和四十年の七月、第六十回の国有財産関東地方審議会におきまして、大洋漁業、三和銀行に払い下げが了承されました。そして昭和四十五年の六月に払い下げが決定をした。大洋漁業には五千四百三十三平方メーター、三十二億六千百七十万円。三和銀行には二千八百五十七平方メーター、十六億九千七百万円。そして今度は四十七年六月、第九十回国有財産関東地方審議会におきまして大洋漁業への払い下げが了承された。昭和四十八年三月、大洋漁業に払い下げが決定。第二回目の払い下げ、八百二十三平方メーター、八億二千五百五十三万円でございます。このようにして三和銀行と大洋漁業に対しまして払い下げをされた。  で、いまここで私は大洋漁業を取り上げます。四番目の虎の門の場合、ニューエンパイヤモーター株式会社に払い下げを受けながら、朝日土地興業、それから三井不動産に移っております。こちらは大洋漁業に払い下げをされて協和銀行に移ろうとしている。このように、私がいまさき申し上げましたとおりに、この虎の門事件と大手町公園問題との類似点をるる述べ、この問題の内容というものを私はいま簡単に説明をいたしました。  そこで、何が問題になっているかと言えば、一、二、三、四とあります、(資料を示す)この第一の大手町公園が大手町公園指定の変更手続をされた。公園変更。その時点に問題があるということが第一点の問題点。第二の問題は、東京都の都有地、これを国有地に移管し、それから大洋漁業、三和銀行に払い下げる間における手続上の問題が第二の問題。これも過去三回の委員会におきまして明確になっておりません。この二番、三番の問題。それから四番目に、国と大洋漁業との交換契約書が結ばれております。その交換契約書の第十六条に、権利の設定等の禁止に関する問題がございますが、その第十六条では、所有権の移転等をしてはならないという条項になっております。ところが、大洋漁業と協和銀行の間にそういうようなとりきめが行なわれていたというこの一の問題、二、三の問題、四の問題、こういう問題を踏まえまして、まだ一の問題も、二、三の問題も、四の問題に至ってはまだ委員会で私は質問をしておりません。こういう点をきょうはひとつ明らかにしていきたいと思います。そういう意味で虎の門事件と類似していると、こういう立場から私は質問をしていきたいと思いますから、よろしくお願いをいたします。  そこで、まず最初にきょうは行管も御出席していただきましたが、行管のお方に公園のあり方等につきましてどのようにお考えであるのか、行管の立場から、最初に御答弁を願いたいと思います。
  193. 大田宗利

    説明員(大田宗利君) 行政管理庁といたしましては、公園行政につきまして過去に監察を実施したことがございますが、大都市におきます公園そのものが面積が非常に少ないということもございまして、そういう面積を拡大するという方向を過去に勧告したことがございます。したがいまして、これは国有地あるいはその他の土地につきましても、できるだけ公共用地あるいは公園用地という方向でということで検討しております。
  194. 田代富士男

    田代富士男君 そうしますと、いまここで私が類似点の第一で申し上げました、東京の中心地です。土地というものは生産できません。まして交通の便利なそういう効率の高い土地がまぼろしのごとく虎の門公園、大手町公園が消えてしまったということに対して端的にどういうお考えをお持ちでしょうか。お聞かせ願いたいと思います。
  195. 大田宗利

    説明員(大田宗利君) 公園行政の基本的な姿勢はそういうことだと思います。だから、私いまこれを見ましてすぐ公園との関係でどうあるべきかということは出せないと思いますけれども、少なくとも公園をつくる場合にはその基本となる都市計画というものが決定されまして、その中で公園のあり方というものは考えられるべきだと思います。また公園をつくる以上はその公園の立地条件あるいは利用条件、そういう将来見通しというものも考えて設定すべきでございますので、いまこの土地がすぐ公園との関係におきましてどうあるべきだったかということの結論は私自身いまちょっと申し上げられないと思います。
  196. 田代富士男

    田代富士男君 そこで、いま申されたとおりに公園をつくる場合には都市計画を決定して公園のあり方を考えるべきであるというこういう行管のお立場でございます。いま私がお話いたしましたとおりに、昭和三十二年の十二月の二十一日に大手町公園が指定されております。これは公園が必要であるという立場から指定されております。そして昭和三十四年に首都圏整備委員会におきまして首都官衙地区整備計画を策定されました。そのときには大手町方面に官庁街の建設がされております。その時点におきましてもこの大手町公園はこの官衙計画の中には含まれておりません。公園として認められていた。三十四年でございます。三十二年に指定され、三十四年に首都官衙地区整備計画が策定され公園が必要である、そして三十八年の十月にこれが変更になっている。いま行管のお立場のとおりの御答弁を私は尊重いたしますと、これはどういうことになるのでしょうか。
  197. 大田宗利

    説明員(大田宗利君) 三十二年に指定されまして、三十四年も依然として指定されておると。それから三十八年の十月に変更されたということでございます。三十八年の十月にいかなる理由で変更されたかということを私よく存じませんけれども、少なくとも私の聞きました範囲では、あるいはその公園に指定した場合に環境の状況、それから昼間人口、あるいは夜間人口、そういうことを勘案されて公園としての指定の価値があるいはなくなったかもわかませんけれども、これは所管庁のほうでむしろ御質問いただいたほうがあるいは御答弁にいいかとも思います。
  198. 田代富士男

    田代富士男君 いま三十八年十月の時点でどういうことがされたかということは定かでないということでございますが、もっともじゃないかと思います。  それで問題になりましたのは、この三十八年十月の十四日東京都都市計画地方審議会が開かれました。そのときに、大手町公園のことが問題に供されております。その問題の趣旨はここにございますが、これはちょっと私質問するのに必要ですからこれをお渡ししておきますから、これを読みながらやってください。(資料を手渡す)  いまお渡しいたしましたとおりに、「最初大手町公園でございます。この大手町公園につきましては、国の庁舎建設計画その他都道築造計画に伴いまして、土地利用上一部の変更を加えたいと考えております。一部の縮小をいたします反面、追加地域といたしまして、現在の労働省が建っておりますが、あの庁舎が近く改築になりますので、あの部分六百坪を公園に追加いたしたいというふうに考えておる次第であります。」、このように審議会の会議録は残っております。この会議録は運営細則第十一条によりましてこれは保管しなくてはならない書類でございます。  そこで問題は、大蔵省の立場は、この東京都市計画地方審議会に参加しております、建設省も参加していらっしゃる。私が端的に言ったのは、大手町公園を公園指定地からはずすということは国の庁舎建設——庁舎を建てるから大手町公園を変更してもらいたいという、また道路をつけるから変更してもらいたい、そういう趣旨のもとに大手町公園が変更されております。このときにもこの審議会の委員から緑地公園等縮小してもらっては困るという警告書が発されております。それに対しまして大蔵省の立場は、この審議会に出席していたものがこういう国の庁舎建設計画というものはないにもかかわらず、こういうふうに言われております。それならばその時点でこれは取り消すべきであったという、そういう大蔵省のお立場を示していらっしゃる。ところが建設省は、国の庁舎建設計画というのは建物じゃないのだ、周囲に一ぱい建物が建った、そういう環境のところ、環境の状況によって変更だと受け取れません、これは。こういう建設省の言い分と、大蔵省の端的にお認めになった食い違いというものに対して行管といたしましてどのようにおとりになるでしょうか。いまこれをお渡ししました。これをすなおに読めばどうなるのか、この二点。建設省、大蔵省の見解の違いをどう思うか。またこれを行管自身として保管しなくちゃならぬ。運営細則第十一条によって、保管しなくちゃならぬ、保管すべきそういう書類に説明の必要なものがあるでしょうか。端的に読めばどうなるのか、その二点についてお願いいたします。
  199. 大田宗利

    説明員(大田宗利君) ただいま拝見いたしましたですが、東京都市計画地方審議会の会議の写しということになっております。都市計画は、基本的には東京都市計画地方審議会の意見は尊重しなければならないと思います。ただ、この変更の理由といたしまして、国の庁舎建設計画その他都道築造計画に伴いまして変更するということになっております。公園計画を変更いたします場合に、国の庁舎建設計画が優先するか、あるいは公園が優先するかということは、具体的な問題として問題を詰めていかないといかぬと思いますけれども、一応はこの写しを見ます限りは、国の庁舎建設計画と都道築造計画に伴いまして変更するということになっておりまして、これが優先されたような形となっているということでございます。  それから、地方審議会の会議録につきましては、ちょっと御質問の趣旨がよくわかりませんけれども、保管すべきものだということは当然のことでございます。
  200. 田代富士男

    田代富士男君 私が質問したのは、建設省の考え方、大蔵省考え方、これは二つ見解の違いが出ているわけなんです。だから、私はこの審議会の会議録を保管しなくちゃならない、保存しなくちゃならない、会議録をすなおに読みますと、庁舎の建設計画それと道路をつくる、それに伴って公園を変更すると、すなおにこれは読めるわけなんです。こまかく言いますと、ここに書いてある内容は五つに分けることができると思います。時間がありませんからこまかくいきませんが、一つは、国の庁舎建設計画ということ、二つ目が都道築造計画、それから一部の利用土地の変更とか、あと三、四、五とあるわけです。このうち、大蔵省は、ここに建物を立てるという計画はなかったんだと、だから、それにもかかわらず、ここに国の庁舎建設計画を、立てる計画があるというようなことを発言したならば、その場所大蔵省も建設省も代表が参加しているんですから、これを発言して取り消すべきであったと、そういう点についてやってないということは遺憾であるということは端的に認められております、前回の委員会でも。ところが、建設省は国の庁舎建設計画というものは、これはその周囲に、いま昼間と夜間との人口の違いとか、建物が立って公園が必要でなくなったからと、そういう注釈をつけなくてはならないような理由のもとで、そこに建物が立つということではありませんというこの違いがあるわけなんです。だから、私はその建設省と大蔵省との食い違いをどう思われるのかと言っている。それと、端的にこの会議録を持ってまいりましたのは、すなおに……、これは保存書類です、そのときの人でなければこの意味が理解できないとなったらどうなりますか。運営規則第十一条で保存しなくちゃならない、五年たっても十年たっても、すなおに読んでそのとおりだとわかるものでなければならない。すなおに読むならば、国の庁舎建設の計画ということになるわけなんです。だから、その二点の質問でいま申された例、公園をとるか建物をとるかと見た場合に、これは建物のほうを優先的な形にとったというふうにいま私は思いますということをお答えになりました。だから、これをすなおに読めばそのようになるわけなんです。だから、それはわかりましたが、建設省と大蔵省との考えの違いがありますけれども、これに対してどういうふうにお考えになるのか。それともいま申された、これは公園にすべきか、建物を建てるべきかと選択された場合に、建物を選んだ。その文書がこれであると、このように認めてよろしいでしょうか、どうでしょうか。
  201. 大田宗利

    説明員(大田宗利君) 建設省と大蔵省の意見がなぜ食い違ったか、私、よくその辺のところで、どちらが正しいということはちょっと申し上げられないと思います。ただ、この文書をすなおに読みますと、国の庁舎建設計画ということがはっきり出ております。それからその他都道築造計画ということも出ております。したがいまして、庁舎建設と道路の計画によって変更されたというふうに読めますということを申し上げておるわけでございます。
  202. 田代富士男

    田代富士男君 では、行管の見解としてそれを確認いたしました。  さすれば、建設省にお尋ねをいたします。建設省に私はたびたびこの問題を尋ねておりますけれども、いま、行管の食い違いの見解等いろいろあったけれども、行管の立場として、すなおにこれは国の庁舎建設計画、それから都道築造計画、これではっきりしているという、こういう見解でございますが、そうしますと、建設省の見解と違ってまいりますが、建設省はこれでもこれをすなおに認めようとされないんですか、どうですか、お願いいたします。
  203. 森田松仁

    説明員(森田松仁君) 前回の委員会におきましても局長がお答えを申し上げたと思いますが、ただいまの件につきましては、昭和三十八年の都市計画地方審議会におきまして、その説明員が先生御指摘のとおりの発言をいたしたことは事実でございます。ただ、すでにその時点におきまして、大手町地区の官公庁の建設計画対象区域は、昭和三十四年に定まっておりまして、これは当該大手町公園の計画区域の北側の隣接区域として決定をしておりまして、大手町公園の区域を計画組んでおりません。したがいまして、その説明員説明の趣旨について、これは前回にもお話ございましたから、本人にも問い合わせてみましたけれども、これはやはり公園の北側に隣接いたしまして大規模な官庁の実現計画ができるということで、そういうものを踏まえまして周辺の土地利用計画も変わるということで、都市公園として当地域に広い面積の公園を心要としない、しなくなるという意味説明したと申しておるわけでございます。確かに、説明員説明がきわめて簡単な説明になっておりますので、誤解を呼ぶような表現になっておりますが、その点は、説明員の真意はそうでなかったと申しておりますので御了承いただきたいと思います。
  204. 田代富士男

    田代富士男君 それは御了承できないじゃないですか、いまの答弁では、私、御了承できませんよ。私が問題を指摘しているのは、東京都の三十八年十月十四日の都計審において、大手町公園が変更される最大の理由は、国の庁舎建設がされるから、道路がつくからと、これ、公園指定地がはずされております。これがはずれてなかったならば、こういうような問題が起きておりません。いまの説明じゃ納得できませんよ。そうなりましたら、いま、建設委員会やっておりますけれども、発言されました吉田局長を呼んできてくださいよ。いまの説明じゃ納得できませんよ。私が言っているのは、建設省の言い分は理解できないと、大蔵省は端的にこれは認めていらっしゃる。行管の方も庁舎建設計画というのは優先だと、道路をつくるということは優先しているということを認めていらっしゃる。そうすると、こういう打ち出しということが、虚偽の方針の打ち出しによって公園指定地が変更されたという事実をどうするかということを私は指摘しております。これに対する返答はないじゃないですか。これは明確にされなかったら、建設委員会、下でやっているでしょう。明確にしてください。私は納得できません、それは。
  205. 野呂田芳成

    説明員野呂田芳成君) 多少食い違いがあるようでございますけれども、先ほどから先生御指摘のとおり、この公園予定地内には、当時から官衙計画がないことは非常に明白でございまして、昭和三十四年の四月六日に首都圏整備委員会から官衙計画が出ておりまして、この告示をされた官衙計画というのは、いまのこの問題の大手町公園の北側部分にあります、一号から四号までの合同庁舎四ヘクタールといふうにきまっておるわけでございまして、これは先般の大蔵省答弁でもそういうことになっておるわけです。  ただ、大蔵省が御答弁された趣旨は、確かに説明員説明がそういう誤解を呼ぶおそれがありますので、大蔵側の出席された委員としましては、そのときに発言を求めて、誤解を生じないような説明を求めるべきであったというふうに申されたように私は理解しております。したがいまして、官衙計画がこの公園の中にあるというふうに大蔵省も認めているわけではございませんで、北側のこの首都圏がきめた官衙計画であるという点においては、大蔵省も私は同じ趣旨で御答弁されたものというふうに理解しているわけです。くどいようですけれども、その当時の説明員がいま某大学の教授をなさっておりますが、その方にも確認いたしましたし、都の現在の責任者にも確認いたしましたら、そのときの説明は確かに誤解を生む表現でありましたけれども、そういう意味であったということを、私どもには再三再四回答してきておりますし、大蔵省が申された趣旨は、官衙計画を認めた上で、そういう誤解の生ずるような発言をしたことにつきましては、大蔵省出席委員としては、発言を求めて訂正させるべきであったというふうに考えるというふうに御答弁されたものと私は了解しているわけでございますが、そういうことで御了解賜われればと思います。
  206. 田代富士男

    田代富士男君 理解できません。私の質問しているのはそうじゃありません。だから、平行線をたどっていたから、きょうは行管の代表に来てもらいました。行管の代表のお方が、これは保存書類であります、これをすなおに読んだならば、国の庁舎建設計画と都道築造計画と、公園を優先するかどちらを優先するか、これは優先するというふうにとられて、はっきりこれが明記されている、このようにいま申されました。いまのは大蔵省考え方も、三十四年の首都圏整備委員会においては、大手町公園は官衙計画に入ってないということは指摘しているんです、私も。にもかかわらず、国の庁舎建設計画その他の都道築造計画ということで公園が変更されているでしょう。ここに載っているでしょう。だから、行管のほうからはっきり言われた。それに対して、大蔵省の意見と違っているということはもう言っておりませんよ。大蔵省の意見と違ったから、行管の立場として態度をはっきりしてもらって——行管の態度が私の主張と同じです。だから、建設省の意見と違うじゃありませんかと、私は明確に言っている。それに対する答えは大蔵省の意見と同じですよ、そんなのはもう過ぎております。明確にここに国の庁舎建設。  だから、何回も言いますが、当時の大河原さんに聞いたら、これはそういう意味で言ったんじゃありませんと言うけど、私が確認したときには国の庁舎建設計画ということはこちらに返ってきている。建設省からお聞きになったのは個人的な意見、私の聞いたのは個人的意見、だから、そのためには間違いのないために保管書類ということが必要で、この会議録が出てきているわけなんです。この会議録もなかなか出さなかったじゃないですか、建設省は。私がさがしてきたんじゃないですか。だから、国の庁舎建設計画ということは明記されている、はっきりしておりますよ。行管も言っていらっしゃる。そのためにここで都有地が、都有地の公園指定がはずされた。公園指定のままでは売買ができません。はずして、それからいろいろな手続きをして特定企業へ手渡されるようになっているじゃないですか。だから、私は廃止の時点において問題であると言う。これは明確にしてください。建設省どうですか。もし明確にできなかったら大臣、局長いらっしゃるのですから、呼んできてください。明確な答弁してください。私の言っている趣旨は、大蔵省との対比じゃありません。行管の見解がはっきり出たんですから、その見解と、行管の見解は私の見解と同じです。建設省の見解は間違っているじゃないですか。間違ってないというのならないで理由を言うてください、明確に。政務次官お願いしますよ、大臣のかわりに見えているのですから。
  207. 中村弘海

    説明員中村弘海君) ただいまの先生の御質問に対してでございますが、私どもといたしましては、さきも当局から申し上げましたとおり、三十四年の首都圏官衛地区整備計画の対象区域といたしまして、ただいま問題となっております土地の北側、公園予定地の北側隣接部分四ヘクタールに限定して、私たちは官衛地区整備計画のもとにそれを計画しておったわけであります。  そこで、ただいま先生の御指摘の中央審議会におきます都の説明員の大手町公園の云々につきましては、変更につきましては、ただいまも再三申し上げましたとおりに、この時点において、先ほど言いましたように官公庁の建設計画の対象地域がきまっておりました関係上、公園計画区域を含んでいないわけであります。そこで、さきの都の説明員にも再三再四問い合わしたわけでございますけれども、公園の北側に大規模な官庁街ができるので、周辺の土地利用計画も変わることとなり、都市公園としても、当地区に広い面積の公園を必要としなくなるという意味説明したということを本人も言うわけでございます。私たちの立場といたしましては、現在のところそれ以外にはございません。
  208. 田代富士男

    田代富士男君 政務次官、いまの答弁じゃさっぱり話にならないですよ。三十四年の首都圏整備委員会において大手町公園地区が除外されているということ、私が提起しているんですよ。にもかかわらず、いま国の庁舎建設計画、都道築造計画、道路はできてますよ、公園のまん中に。道路ができて、周囲に建物が建たないということありますか。これが保存書類ですよ。だからひとつ説明できないじゃないですか。そんなら政務次官、この言ってることが間違いと言うならば、これはどうなりますか、保存書類。運営規則第十一条の保存書類、東京都の都計審においてなされている。これが一番の根本です。虎の門の六倍に当たる公園を十三日目に手始めにかけた、これが根本です。これを言えないというのは、これを言ったならば、いまの三和銀行のビルも全部これは取りはずさなくちゃならないじゃないですか。これはすっかり認めたらどうですか。行管の立場からも言っていらっしゃる。政務次官、どうですか。あなたの説明は一歩も進んでおりません。じゃ、ここにいっている国の庁舎計画建設ということばは、これは間違いですか。間違いか間違いでないか明確にしてください。との記録が間違いか間違いでないのか、認めるか認めないか。
  209. 中村弘海

    説明員中村弘海君) 私たちは間違いとは申しておりませんが、少なくとも説明が舌足らずであったろうということを申し上げたわけでございます。
  210. 田代富士男

    田代富士男君 間違いでないというなら、舌足らずというが、これはだれが読んでも理解できるように、行管の立場から説明していたじゃないですか。あなたは間違いでないと言う。舌足らずだと言う。では、どの点が舌足らずだ、政務次官、言ってみなさい。どの点が舌足らずだ。政務次官、言ってください。あなたが舌足らずとおっしゃったから。
  211. 中村弘海

    説明員中村弘海君) この先ほど申し上げました北側の部分でございます。現在庁舎が……。
  212. 田代富士男

    田代富士男君 もうそれは聞きましたよ、何回も同じことを。舌足らずというところだけ説明してください。
  213. 中村弘海

    説明員中村弘海君) この部分を含めまして、「この大手町公園につきましては、」と言っているものと私どもは理解して、説明が舌足らずじゃないかと思っているわけです。
  214. 田代富士男

    田代富士男君 何ですか、もう一回説明して。その分を含めまして大手町公園について。
  215. 中村弘海

    説明員中村弘海君) 大手町、いま合同庁舎が建っています北側の部分でございます。その件につきまして、「大手町公園につきましては」と言っているんではないかと私は理解しているわけであります。
  216. 田代富士男

    田代富士男君 そんならこれ読んでください。ちょっとこれ(資料を示す)貸してやってください。この文章直してください。いま政務次官おっしゃるとおり、この文章をちょっと直してください。どこにそれ含めますか。いま政務次官のように言ったらますますおかしくなりますよ。言うてください。時間も、これだけでかかっていたらしょうがないですから、明確にしてください。
  217. 中村弘海

    説明員中村弘海君) 「この大手町公園につきましては、」というところで切れておると理解いたしまして、次の件につきましては、北側であるということを私どもは理解しておるわけでございます。
  218. 田代富士男

    田代富士男君 北側というのはどういう意味ですか。——じゃ政務次官けっこうです。私まだ四十分まで委員会の時間がありますから大臣呼んできてください。それでこれはあとで、保留しておきます。これでこんな時間をとっておったらしようがないですから、大臣に出席してもらって——何回も同じことを繰り返しているんですから。次に進みます。いずれにしても政務次官、行管ははっきり言っていらっしゃいますよ。国の庁舎建設計画、都道築造計画ということがはっきり明記してあるということ、それははっきりしておいてください。これは保留いたしまして、次の質問に移ります。  いま言うように、廃止の問題でもこういう疑惑あります。今度は払い下げへの手続の問題でありますが、私が当初この委員会質問したのは、国有財産審議会で大洋漁業、三和銀行への払い下げが四十年の七月了承されまして、四十五年の四月に大手町公園が国有地に移転をしまして、そのあとに、四十五年の五月八日に三和銀行より申請書、四十五年の五月十四日に大洋漁業から申請書が出されまして、四十五年の六月十八日に国有地を大洋、三和へ払い下げられた、だから、国有財産審議会が終わったあとに申請書が出ているじゃないか、おかしいじゃないか、これ以前にも何らかの形で出ているはずだということを指摘いたしました。  当初は、そういうものはあるとかないとか論議が繰り返されましたけれども、一応の結論といたしまして、大洋漁業と三和銀行から陳情書なるものが提出されているということの大蔵省から資料をいただきました。三十九年の七月に大洋漁業、それから、四十年の五月四日に三和銀行から陳情書が出ているということが、そちらの書類をいただきましてわかった。そして、四十年の五月十二日に第五十九回国有財産関東地方審議会が開かれまして、そうして四十年の六月十六日に三和銀行からここで申請書が出ている。大洋漁業からの申請書は出ておりますかと尋ねましたが、それは出ていないということでございました。  そこで私は質問をしたいと思いますが、先日の委員会大蔵省答弁は、訓令で定めます普通財産取扱規則でいう申請書、通常、交換申請書は交換の方針がきまった段階で、中身がはっきりした段階で正式な文書をもって提出させるようになっている、それから審議会の方針決定後に提出させる例も多いと、こういうような答弁をされております。それと同時に、相手方の要望とか計画とかいうものを、いわゆる陳情という形で十分念査しまして、その計画を審議会にかけるのが通例でございます。このように大蔵省から御答弁をいただいております。  そういたしますと、私はお尋ねをいたしますが、三和銀行からの第一回目の陳情書が出たのが四十年の五月四日でございます。控えてください。そうして四十年の五月十二日、第五十九回国有財産関東地方審議会が行なわれております。日にちにいたしましたならば、三和銀行の陳情書が出されまして八日間、それでもうすぐに、このようにたったの八日間で関東地方審議会においてかけられている。答弁では十分念査して、その計画を審議会にかけるのが通例ということでありますが、陳情して八日間ですぐに審議会にかかる、これは十分念査してということに当てはまるでしょうか。  庶民のわれわれがいろいろな手続上の陳情等を出します、どのくらいの月日がかかりますか。三和銀行からのそういう国有財産の払い下げの陳情書は、八日間で国有財産にすぐにかかるという。私はここに何らかの権力の介入がなされているんじゃないかと思うんですが、この点、行管はどういうふうにお考えでございましょうか。どうでしょうか。
  219. 大田宗利

    説明員(大田宗利君) 行管といたしましては、審議会に出まして、審議会以前あるいは審議会、あるいは審議会後の経過というものをよく存じませんので、いま御意見はちょっと申し上げられないと思います。
  220. 田代富士男

    田代富士男君 御意見は申し上げられない、私が言っているのは、陳情書を出します、端的に言います。私たち庶民が陳情書を出した場合に、そういう国有財産の審議会の審議に供してもらうためにはどのくらいかかるか、国有財産に限らず一般の陳情書。こういう特定な企業から出されたそういう陳情書が八日間で、十分の念査してと、大蔵省も言われた。八日間で十分な念査ができるだろうか、こういうことを大蔵省はやっていてもよいかどうか、行管としてこういうことは正当な行為でありますとお認めになるのか、これはもっと慎重にやるべきであるというお考えであるのか、それを聞いている、お願いいたします。
  221. 大田宗利

    説明員(大田宗利君) 一般的には、国有地の処分につきましては、国民も重大な関心を持っておりますので、慎重にやるべきだと思います。ただ、処理の問題につきましては、事前にもいろいろ陳情その他でございますし、手続の準手続がどの期間必要であるかどうかということにつきましては、具体的な個々の問題によりますので、いま一週間でいいか、あるいは十日必要かということはちょっとすぐ即断申し上げられないのじゃないかと思います。
  222. 田代富士男

    田代富士男君 これは私がいま日にちを追って説明したでしょう。本申請書は、国有財産の払い下げが終わったあとに出されているわけです。こちらから、このように審議会が終わってから申請書を出すというのはおかしいじゃないか、前もって何らかの形のものがあるはずだと指摘をして出てきたのがこの陳情書なんです。出されてから五日目に国有財産審議会にかけられた、この五日間の問題がどうかということ、しかし、一般論から考えて、私たち庶民がそういう陳情書を出して、  一週間で国有財産審議会にかけていただけますか、この点どうですか。
  223. 大田宗利

    説明員(大田宗利君) 陳情書以前にもいろいろな事情聴取があろうかと思います。したがいまして、全体的にはあるいは期間がかかっているかもわかりませんが、陳情書の出た以後の期間だけで、五日がいいかあるいは一週間がいいのか、あるいは十日がいいのかというのは、即断できませんということを申し上げたわけでございます。陳情書が出る前に、いろいろ事情聴取にはあるいは相当期間がかかっておるかもわかりません。したがいまして、全体的にはあるいは相当の期間を要しておるかもわかりませんが、ただ、陳情書の出たあとで、五日あるいは一週間ということが短かいかどうかということにつきましては、いますぐそれでいい、悪いということは言えないんじゃないかということを申し上げたわけでございます。
  224. 田代富士男

    田代富士男君 そうしたら私は尋ねますが、この大手町公園指定地が廃止される、いま、都計審のこの文書を手渡しいたしました。この会合は秘密会になっております。他に口外してはならぬということなんです。これを知っている人は、大蔵省と建設省、都計審のメンバーだけですよ。これは秘密会で一切他言してはならぬということなんです。事前に三和銀行なんかがこういうことを知るということ自身が、事前に打ち合わせがあっていたはずです。いま申されました。五日間、八日間というその日にちは事前に打ち合わせがあった。だれも知り得るわけがない。三和銀行なりそういう大洋漁業が、しかも大手町公園と指名して、非公開であるべきその土地を、五日間、五日間ぐらいというのは問題でありません。事前に話し合いが——それ自身が問題です。特定な人と特定企業において話し合いをされていたということは癒着じゃありませんか。こういうことを許されますか。どうですか。
  225. 大田宗利

    説明員(大田宗利君) 国有地の処分につきましては、非常に慎重であるべきだということについては、行政管理庁といたしましても同感でございます。  ただ、陳情書が出ましたあとに、どのぐらい要するかどうかということになりますと、どのぐらいが適正であるかということになりますと、いろいろ期間もあろうかと思います。また、陳情書が出ましたあとで、なるべくすみやかにやるためには、あるいは事前にいろいろな聴取その他があるいはあったかもわかりません。ただ、私はその辺のところはよく存じませんので、あるいはそういう事情聴取があったではないかということを申し上げたわけなんでして、あるいはそれがほんとうに行なわれたのか、あるいは一週間、あるいは五日間で陳情書が出たあと処理されたのかということは、はっきりいたしませんが、ただ、五日でいいか、あるいは一週間でいいかということは、すぐそれが適正であるかどうかということはなかなかむずかしいということを申し上げたわけでございます。  ただ、詳しくは存じませんので、私が申し上げた中で、事前に事情の把握があるいはあったかもしれない、その期間も加えるべきじゃないかということを申し上げましたんですが、あるいはそういう事情聴取が行なわれたかどうかということは、大蔵省のほうでお聞きいただいたほうが適切であるかと思います。
  226. 田代富士男

    田代富士男君 私が聞いている問題は、最初この申請書が国有財産審議会などに出ていたから、この以前に出ているはずだ、出てきました陳情書は。その陳情書が出てから、五日目に国有財産審議会にかけられている。こんなことは庶民考えではわからぬことだということを質問しました。あなたは、これは日にちは八日間ぐらいかわからぬけれども、それ以前にそれなりの打ち合わせがなされているはずだと、こういうふうに申されたから、この物件自身の問題は非公開の物件である。それを事前に、そういうふうに陳情書が八日間で済まされるくらいにスムーズにいくということは、打ち合わせがされているということは、特定な企業の代表と、特定なそれを知っている人のみによって進められている。こういうようなことを行管の立場として、監察官の立場として許されるのか。私はこの質問をしているわけなんです。許されるかというんです。  秘密で公開じゃありませんよ。秘密で、守らなくちゃならない。八日間で陳情書がスムーズに乗る、話し合いがされている、それは秘密で、オープンじゃありませんよ。三和銀行と大洋漁業が名ざしでその土地を、だれも知り得るわけのない土地です。それを知っているのは大蔵省と建設省です。だから、五日間もあり得るかわからない、八日間もあり得るかわからない、じゃ、話はだれも知り得るわけのない東京都の都計審においては非公開となっている、秘密だ、それが知れ渡って、そこで一部の企業が、そういう官庁の責任ある職にある人が、そういうことをやっていることに対して、行管としてはそれを監察していくべきじゃないか、私はそれを指摘しているんです。どうなんです。——いや行管に尋ねているんですから。
  227. 大田宗利

    説明員(大田宗利君) 陳情書が出ましてから決定されるまでの間が、非常に短いということでございますので、その間の事情がどういう事情であったか私よく存じませんけれども、少なくとも非常に短いということから見ますと、その事前にいろいろ事情聴取その他があったではないかというふうに推察されます。
  228. 田代富士男

    田代富士男君 だから、それに対して行管としてはそれはよろしいんですか、そういう行為は許されますか。許されるか許されないか明確にしてください。そういうことはやっていいのか悪いのか、明確にしてください。
  229. 大田宗利

    説明員(大田宗利君) この土地につきましては、告示は以前にあったかと思いますけれども、いずれにしましても、陳情書が出ましてから、それが決定されるまでの間が非常に短いということになりますと、あるいは事前の聴取があったかと思います。その事前の聴取がいいか悪いかということになりますと、すぐお返事申し上げられないと思いますけれども、どういう内容であったかということによって違ってくるんじゃなかろうかと思います。いろいろ陳情書が出るまでに、事情聴取その他をやることがあろうかと思います。また、その陳情書の内容につきまして、いろいろ説明を聴取するということもあろうかと思います。そういうことにつきましては、あるいは許されるんじゃないかというふうに思います。
  230. 田代富士男

    田代富士男君 これはいろいろ積み重ねてきております。だから、八日間でそういうことが自動的にいくということもおかしいんです。権力の介入なくして、こういうことできるわけがありません。これが許されるとするならば、都計審では秘密会としてだれも知りません、だれも知らないことが、三和銀行がどうしてそういうことを指定してこれたのか。だから、特定な人が特定な権力を持つ人とこの話し合いをした、そこに問題があると私は言っているんですよ。だからあなたが、一つ一つ八日間もそれは間違いありませんと言った。  じゃ、一つ具体的な例をあげます。これは大洋漁業からの陳情書です。この大洋漁業からの陳情書は、三十九年の七月の陳情書です。これは大蔵省からもらいました。日付もありません。受付印もありません。これは大蔵省からもらいました資料です。こういうことでよいでしょうか。受付印もありませんよ。日付印もありません。これが私が資料要求をしたときに出てきている。ないよりましだからこれ使います。この中に、いま問題になっております大手町公園の土地のこのことに対して、「右物件将来国有地となりました節は、弊社に御売払い下されたく陳情に及びます。」「三十九年七月」。  そうしますと、日付的にいきますと、三十八年の七月の三十日に、都計審において公園の変更がされております。その公庫を国有地にするとも何ともその時点ではわかっておりません。その大手町公園を国有地にしようと、そういう議題に供されたのは昭和四十年の五月の十二日でございます。それまでには国有地とかそういうものは一切だれも知りません。にもかかわらず、大洋漁業からの陳情書においては、「将来国有地となりました節は、」と、こういう書類が出されている。秘密会であったにもかかわらず、これでもよろしいのですか。特定な企業に対して、もう最初から私がここで言ったとおりに、虎の門公園の問題と大手町公園の問題の類似点は、都有地あるいは国有地が、手続を経て最終的に特定企業に渡る仕組みになっている問題を私は提起しました。大洋漁業は、まだだれも知りません国有財産で——大手町公園をどうするということ、公園を変更、廃止しようとする四十年の五月十二日の第五十九回の審議会において国有地になることが審議された。その前に、「国有地となりました節は、」です。この点に対してはどういうお考えですか。これは大蔵省から聞きます。こういう書類を受け取って何とも感づかなかったのか。こういうことがなされているのを正しく明らかにしていくように指導していくのは行管の立場ですけれども、大蔵省は、こういう書類を受け取って何とも感じなかったのか。特定な業者と、特定なその責にある人と、特定企業と三者ぐるになりますと、違法でも合法と正当づけられる仕組みになるといわれてもしかたがありませんよ。まして受付印もない、日付印もないこういう書類をどうするか、これは大蔵省と行管から。
  231. 金光邦夫

    説明員(金光邦夫君) 初めに、日付印の釈明をさしていただきたいと思うのですが、大洋漁業等との交換に際しての正式の交換申請書というのは、もちろん明確な受付印がございます。
  232. 前川旦

    委員長前川旦君) 答弁者、もう少し大きな声を出してください。
  233. 金光邦夫

    説明員(金光邦夫君) 三十九年あるいは四十年に提出された陳情書は、必ずしも永久保存の性質でございませんので、陳情書等の提出時には受付印をつけて、その正文があったと思われるのでございますけれども、先般先生御指摘のときにお答えしたとおり、現在、正文が手元にないのでございます。先日お手元に提出した資料は、正文の陳情書ではないのですが、たまたま手元に出てきた。それから相手に聞いて、そのものを御提出したわけでございますが、そういうようなことで御提出しておりまして、その点御了承願いたいと思うのでございます。  もう一度申し上げますと、申請書があるはずだと、こういう御指摘の前に、審議会が終わってから申請書というのはおかしいじゃないかというお話ありました。それは申請書をあまり早く受け取ると期待も持たせますし、それからまた、長期に滞留するというようなことをしないように指導しております手前、できるだけ処分と直結して、審議会が終わって、中身が確定した段階で申請書というものを取るように指導しておりますという御説明を申し上げたわけでございます。  ところが、それでは、審議会には何もなくてかけるのかというお話がございましたので、それは申請書という名前のものでなくて、陳情書とか要望書とかいう性質のもの、あるいは事情聴取等によってかけることになりますと。そこで、それではその審議会の前に何らか出ているものがあるはずだから、申請書という名前であろうと陳情書であろうと、それをひとつ出せと、こういうお話でございまして、その段階では決議書のつづりの中にはそういうものが見当たりませんけれども、なお今晩さがしてみます、ということでお出ししたものが先生のお手元へいっておりまして、写しなりあるいは返戻した分でございますために、受付印が押していない。  そこで、御審議願うのに、かような陳情書なり要望書というものが出てまいらないのはまことに残念でございまして、その取り扱いについてなおいろいろただしておりますが、関東財務局の場合の取り扱いといたしましては、処分に直接関係のある決議書、まあ、いろいろ添付書類を付することになっておりますが、それを永久保存という形でとりまして、陳情書等は雑つづりとして短期間の保存で廃棄処分をしてしまうという規則になっております関係上、見当たらないのではないかと、かように思うのでございます。そこで……。
  234. 田代富士男

    田代富士男君 時間もありませんから、私の質問は、この陳情書に「国有地となりました節は、」という、こういうことは、まだ決定もしていない先にこういうことが出されたことを、陳情を受けていらっしゃる。これに対して、こういうようないいかげんな受け付け方をされるのかどうかということを私は尋ねているんですから……。
  235. 佐藤徳太郎

    説明員佐藤徳太郎君) これはこの前も、私どもの局長から先生に御説明申し上げたところでございますが、いきさつがございまして、築地の市場の隣に国有地がございます。その国有地につきまして、東京都のほうから、ぜひ築地の市場の拡張用地にしてほしいという話がございまして、その話が出ましたのが三十六年でございます。それで築地の市場の土地と大手町の都有地との交換というものが始まりましたわけでございまして、国有地に——なお、その築地の件につきましては、当時、これも局長が御説明しましたが、大洋漁業でもあの土地をほしいというような御要望がございまして、その関係で、都と国との交換も大洋漁業が知っていたものと私ども考えておるわけでございます。
  236. 田代富士男

    田代富士男君 課長、築地のあれは、これと直接関係ありませんよ。築地のあれと関係があるようにいま説明していらっしゃいますけれども、これは全然関係ありません。大洋漁業も、向こうの築地の卸売り市場のその土地をほしがっていた、それと大手町とは直接関係ありませんよ。この時点では、この書類が三十九年七月、日にちは抜けておりますが、大手町公園が「国有地となりました節は、」と。これを私が質問している趣旨は、不可解な点が多過ぎるという点を言っているわけなんです。  まず最初は、国有財産の払い下げがきまったあとに申請書が出ている。これは手続上やむを得ませんと、それからこちらが指摘して何らかの形であるはずだと、陳情書が出てきたと、それが陳情出て八日間かかっている、おかしいじゃないか。じゃ、それは話し合いがなされていた。話し合いがなされていたというのは、これは秘密のだれも知らないものが話し合いに供される、そこへ特定な三和銀行と大洋漁業のみが陳情書を出すということは、特定な人と権力を持った人とのそこに何らかの話のもとに進められて、これすべて最後は特定企業に渡る、そういうあれが存在しているというその点を私は一貫して指摘しているでしょう。  で、このとおりに、まだ国有地になるともならないともわからない問題点をばこのような書類として出された場合には受け付けるのかと、それを私は言っているわけなんですよ。それは卸売り市場のあれで、大洋漁業はまたそれとは全然違います。そういうものを一緒にするからおかしくなるんです。だから行官としてこういうような行為を許してよろしいんですか。それならば権力者たるものはどういうことになります。だれも知らない。で私がここで説明しましたとおりに、二番の手続を経て最終的に特定企業に渡る仕組みになっている、この問題ですね。こういうような書類が出されている。これはオーケーですか、これは正しいやり方ですか。しかもこれは検討する余地があるのか、これは間違ったやり方なのか。これは端的に言うならば、こういうやり方でいいんですか。よくないならば、これは改善する余地があるならば余地があると、これでよいものならばよいものと、明確にしてもらいたい。
  237. 大田宗利

    説明員(大田宗利君) 陳情書の受付文書の問題でございますけれども、これは各省庁でいろいろ取り扱いが違っておると思います。陳情書そのものが任意の文書でございますので、あるいは受付をして整理するところもあろうかと思いますし、あるいはそのままつづりを雑件つづりに入れて一定の場合に焼却するというような方法もあろうと思いますので、ただ陳情書に文書がないか、あったかどうかということはそれほど問題ではないんじゃないかと思います。  ただ、審議会における秘密の内容が事前に漏れる、告示前に漏れるということがもしあるとすれば、それは非常に問題であるというふうに思います。
  238. 田代富士男

    田代富士男君 いま、審議会にかけられる前にそういうことが出れば非常に問題であるという、だからここで問題にしているんです。  そして大手町公園がなぜ都有地を国有地に変えなくちゃならなかったかというんです。これは東京都におきましては、東京都は一般の企業に払い下げすることはできないように、東京都の内規ともいうべきものがきまっております。だから東京都有地であったならば、病院かあるいは公共の建物、官庁以外は払い下げはしないということは内規できまっております。私も調べました。だから都有地である限りは、まして公園指定地であったから払い下げはできない。それを公園指定地を変更して、廃止して、そうして都有地から国有地に御丁寧に手続をして、特定企業にこれを渡そうと。これは断じて許すわけにはいきません。だから、この点につきましてもまだ不明確です。もう前回の委員会のあれを一歩も出ておりません。  あと五分しか私の時間ありませんが、これ以外に、私は、大洋漁業と協和銀行との間における——払い下げは大洋漁業にされました。ところが国と大洋漁業との交換の契約書の第十六条には所有権移転を禁止される条項がありますが、この問題に対してもきょうは煮詰めたいと思った。これ所有権移転の仮登記までされていた。これはこちらの提示で仮登記のそれを抹消してしまった、こういう事実がある。これも煮詰めなくちゃならない。廃止の時点に問題、手続の時点に問題、大洋漁業と協和銀行との間に問題。  そして現実に建てようとしている大洋漁業のビルは、当初の計画では十階の計画であった。その次が十二階の計画になった。その時点では協和銀行が入るようなことになってない。最後の二十五階になったときに協和銀行が入るようになって、二十五階建てのビルのうちに一階から十二階までのメインといわれるところに協和銀行が入ってしまう。たな子である協和銀行が入ってしまう、おもやである大洋漁業が上に住むと。東京じゅう百軒ほどの私はビルを調べました。家主とたな子との関係がそういう関係になっているのはどこにもない。そのビルの建設は、協和銀行の本店建設として協和銀行が建設をしている。こういうようなことを許していいのか。土地の交換によっていま国有地は払い下げをされている。大洋漁業に払い下げられた後五年するならば、協和銀行は自分の土地を提供せずして自分自身の本社を建てることになっている。本社計画になっているんです。本店と明記されている。これがいまさっき示したとおりにここになるわけなんです、四番に。大洋漁業から協和銀行へ。虎の門のときには朝日土地から三井不動産に移っている、特定企業に。時間がありませんから、これを私煮詰めるわけにはいきません。  だから、そのような大洋漁業本社ビルの問題、そういう問題について、この前も所有権移転の問題に対しては大平大蔵大臣からも答弁がもらえておりません、十六条に対しましては。これは疑義が残ります。まして、いま言うように二十五階建てのビルのうちに一階から十二階まで協和銀行の本店で、協和銀行がビルの建設を全部やっているのです。払い下げは大洋漁業です。おかしいじゃないですか。そして、いまさっき大蔵省の次長が申されました、こういう払い下げをやるということになればいろいろな問題が利用されると。大洋漁業は利用しております。国有財産を払い下げを受けるからと、このことが第五十九回の四十年の五月において、こういう話が出されております。その時点でもう大洋漁業は四つの大手の銀行から融資を受けております、二十億円の融資を。この問題につきましては、参考人として呼んで煮詰めたいと思いますが、いろいろその裏づけはあります。  奇々怪々、国有財産という国民の財産をば、いろいろな公園指定地を変更し、そして都有地であったら払い下げできないから国有地にし、その公園指定地を廃止するときには、国の計画も建物の計画はないにもかかわらず建物の計画があるかのように見せかけて、そして公園の網をはずし、都有地を国有地にして特定企業に払い下げる。断じて許すわけにいかない。それは虎の門公園と同じである。  そういう点につきまして、私はいまここで、最後に私がいましゃべったことは問題点が残っておりますから、これは、委員長、時間がありませんから、私は次回に留保したいと思います。そしてこの問題に対して明確にするために協和銀行と大洋漁業の参考人を呼びましたけれども、参考人が出てこない。こういう点、いろいろ問題点ありますから、私は、まだまだ煮詰めるべきことが残っておりますから留保したいと思います。  以上で私の質問を終わります。
  239. 前川旦

    委員長前川旦君) 速記をとめて。   〔速記中止
  240. 前川旦

    委員長前川旦君) 速記を起こしてください。
  241. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 私は当委員会で十一月八日と十五日、十三人の証人要求をいたしました。そのうち佐藤昭、入内島金一、京坂元宇、庭山康徳、片岡甚松の五人については当委員会理事会で全員一致で招致されることがきまっていたにもかかわらず、きょうそこまでいっておりません。きわめて残念なことであります。私はきょう直接この室町産業の関係者である佐藤昭、入内島金一、庭山、片岡、この四人の人に信濃川河川敷問題についての大きな疑惑をただすというつもりでした。また京坂氏についてもあの工事全体にわたる疑惑をただすつもりでした。きょうは、この参考人出席まで至りませんでしたので、この幽霊企業群の問題について質問したいと思います。  いま大きな問題になっておりますこの田中首相の金脈問題は、これは非常にたくさんの特徴があります。黒い霧事件の中でも珍しい特徴を多々持っておりますけれども、その中で最も特異な問題点の一つは、この金脈事件の中で数多くの奇妙な幽霊企業群が登場したことであります。共産党の国会議員団は、昨日、田中首相あてに公開質問状を出しましたが、その中でもこの幽霊企業群をめぐる疑惑について詳細に分析しております。田中首相には多くの関連企業がありますが、この中ではたとえば国際興業、田中土建工業、越後交通、新潟交通など、ある実体を持っている会社ありますけれども、新星企業、室町産業、東京ニューハウス等々、文字どおり実体のない幽霊企業も数多くある。これら二つを連結操作しているというところに非常な問題があるわけであります。きょう首相は辞意表明しましたけれども、国民疑惑を持っているこの国政上の重大問題についてわれわれはあくまで追及する責任があるし、国会はその責任を国民に対して負っていると思います。  これらの会社が幽霊といわれるゆえんは、大体、本社もあるかどうか不明である。室町産業などに至っては電話帳にも載っておりません。で私田中土建工業に電話かけたら、室町産業の電話番号を教えてくれて、電話してみますと、タナカビルの中の高梨建築事務所というのが出てきます。その所長が言うには室町産業とは関係ありませんという、なぜ関係ないのにあなたのところの電話番号を田中土建工業が教えるのかと高梨所長に私が聞きましたところ、二年前にビルの交換がなくなってそれぞれの企業に直接電話が入るようになった、それ以来かくのごときことになっているのでありますという世にも驚くべき返事を高梨所長はしております。  さて、こういう幽霊企業が全く形骸の会社であることは田中総理自身が認めております。十一月十一日に首相の記者会見でテレビで全国に報道されましたが、その中で、彼は、日本のように車があって本社があり人が一ぱいいなければ会社でないというのは日本的な考え方だと、そう言いました。つまり車もないし、車もないどころか本社もないというのを認めている、しかしそれで会社でないというのはまことに日本的な考え方だと言ったわけですけれども、そこでひとつ私は国税庁並びに法務省に聞きたい。  本社もない、従業員もいない、電話もない、こういう企業がはたして会社なのかどうか、これを会社だと思うのは、つまりわれわれや国民すべてが狭い日本的な考え方に落ち込んでいると思うのかどうか、その点はっきり答えてください。
  242. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 私たちのほうとしましては、会社であるかどうかということは、法人税として課税するかどうか、つまり法人税法の納税義務者であるかどうかということによって処理しておるわけでございますが、一応会社としての設立登記もなされ、それからまた調査に行きましたら会社としての帳簿も備えつけておる、それから同時にその法人としての申告もしておる、そういった場合には私どもは税法上ではこれを法人であるとして法人税の納税義務者として取り扱っております。
  243. 川島一郎

    説明員(川島一郎君) 法務省でございます。  法律的に申しますと、会社というのは商法に定める設立手続に従って設立され、そして登記も備えておるというのが会社であるということになろうと思います。解散をしない限りはそのまま会社というのは活動を続けているべきものであると、そういうふうに考えております。
  244. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 どうも質問にはっきり答えがありませんけれども、われわれのこういう常識は日本的な考え方なのかどうかということを聞いている。  国際的にもいわゆるペーパーカンパニーといわれるものがOECDでもアメリカでも問題になっておりますし、アメリカではドノバン対パーテル事件というのがあって、これは土地不動産業者がちょうど田中首相と同じようにこういう幽霊土地会社をたくさんつくったということがありました。これは裁判上は法人格否認という態度をとっているのですけれども、こういうふうに国際的にはペーパーカンパニーというのは批判されている、日本幽霊会社が批判されているのと同じだと思いますけれども、国際的にどうですか。
  245. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) そこまでは私ども検討しておりませんけれども、法人税法のたてまえからいきますと、たとえどういった法人でありましても、先ほど言ったような条件に該当しておるとわれわれは法人税の納税義務者として処理しております。  ただ、あえて若干申し上げますならば、何も事業活動を行なってないといったような法人につきましては、いわゆる休業法人といったかっこうで別管理をしております。それから同時に休業法人のうちでも所在不明法人であるとか、それから無申告で事業再開の見込みがない、今後課税関係も生じないであろうといったような法人、それからさらにまた清算中の法人であって、固定資産もなく、また清算所得も生じないであろうというふうに見込まれる法人につきましては、私たちは一応名簿から除却をいたしまして、いわゆる除却台帳というのに入れまして、しばらく様子を見ていると、なおかつそういった状態であれば、それをもう課税対象からはずしてしまうということはやっております。
  246. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 なるべく国際的にも目を開いて、この問題を調べてほしいと思いますけれども、いま所在不明法人と言われた室町産業というのは、タナカビルへ行ってみますと一階のところに名前が書いてあるのと、高梨建築事務所のドアに名前が書いてあるだけで、中身はありません。文字どおり所在不明で、これは各党並びに各新聞社や週刊誌それぞれ所在を明らかにしようと思って追及しているけれども、いまだに不明という会社あります。こういうふうな大問題があるわけですけれども、そういう点で、これははたして株式会社としてほんとうに認められるのかどうかという大問題がありますが、私はなお実態に突っ込みたい。  いまの答弁では、形式的に所得税を納めているかどうか、登記がどうなっているかどうかというようなことでまず一応認めるということですけれども、確かに商法上は一応設立その他、法的に何とかかっこうがついているでしょう。しかし、その実態がいま言われたように所在不明だとか、いろんな問題点があるということが次の問題であって、だからこそこれだけ大きな問題になっているわけであります。十五日の当委員会で二宮委員質問に対し、会計検査院並びに国税庁田中関連企業の十五社の名前をあげ、あるいは十社内外の名前をあげて調査していると、こう答弁されました。その後解明が進んだのかどうか、その調査の結果、問題点として、結論は出ていなくても浮かび上がっているものがあるかどうか、これについて会計検査院国税庁答弁を求めます。
  247. 高橋保司

    説明員(高橋保司君) 十五日の当委員会それから参議院におきますほかの委員会におきましても、本院におきまして関連企業十五社につきまして調査を進めておるということを申し上げました。  端的に申し上げまして、私どもの行なう検査作業としましては、タイプとして実地検査というのと書面検査というのがございます。実地検査というのは、課税の件で申しますと税務署なり国税局なりに出向きまして、現地で書類を見、かつ説明を聞くというタイプでございますが、この種のものにつきましては、現在、本件につきましては国税当局におきまして調査を進めておる段階ありますし、私たち決算を検査するという職務のたてまえからしまして、国税当局の最終的な課税の処理を待って実地検査におもむきたいと考えております。  それから書面検査でございますが、これは歳入の徴収、収入の徴収などがあった場合に、それに関する計算書並びに一定の金額以上の証拠書類を徴取するというものでございますが、あの際申し上げました十五社につきましては全部が全部書面検査の対象になっているものじゃありませんので、その中の十三社についてそれぞれの税務署から書面の提出を受けております。その内容というのは、申告書それから決議書それから申告書に関連する財務諸表並びに勘定の簡単な内訳、解説というものでございます。ただいま私たち見直しをしておるのは、その書面検査でございます。  それで、どういう方針でやっておるかということでございますが、それは十五社につきましての法人税がはたして正当に処理されておるかどうかということが第一の点でありますし、第二は法人の各勘定の取引を通じまして個人の所得にどういう影響があるかという観点で検査をしております。  それで、どういう点を現在検査上指摘し疑問を持っておるかというお話でございますが、この点につきましては、調査の微妙な点にわたりますのでお答え申し上げることを差し控えさしていただきたいと思いますが、たとえば資本金の動き方あるいは借り入れ金、仮払い勘定の動き方、不動産の移動の状況、それから顧問料の支払いがあれば顧問料がだれに幾らいつ支払われたか、手数料の支払いがあれば手数料はだれに幾らいつ支払われたかというような関係につきまして、いろいろ疑問点を摘出している段階でございます。
  248. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 私たち、いま東京国税局、それから関東信越国税局のそれぞれの関係部門を有機的に連係させまして鋭意調査をやっておる段階でございます。一応私たちがどういった点に疑問を持ち、どういった点を解明をしておるかということは、ここでそれを明らかにするのは答弁をお許し願いたいと思いますけれども、一般的に言いまして、国税の調査というのは、個々の企業だけを見ておったのではなかなか実態がつかめないといったような問題につきましても、それを関連させることによって実態が浮かび上がるというものがございますし、それから個々の企業では疑問に思ったけれども、それをまた関連さして考えるとなるほどとわかるような問題もある。そういった事実上の問題、それから法律上の解釈の問題、そういったものをいま逐次解明しておる、そういった最中でございます。
  249. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 どうも私、ひとつ徹底的に調べていただきたいのですが、先ほど会計検査院も実地検査が必要だと言われた。それから国税庁も、個々の動きだけじゃなくて全体の関連が必要だ、実態調査する必要があるということをいま言われました。  で、一体、実地調査なんかやるときに、とにかく本店がどこにあるかわからぬわけです。あなた方はどうやって本店を突きとめて、どうやってこれを調べようとしているんですか。われわれはどうしてもこの表札にしかぶつからぬ。で調べようがないわけですね。あなた方は一体実地検査をどうやってしておるのか。実地検査ができないとすれば、さっき言われた所在不明企業に当たると思いますが、どうですか。
  250. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 所在が不明だということは私たちにはございません。必ず申告書には住所が書いてありますし電話の連絡先もございますので、調査いたしますときにはそこに出向きますと、そうしますと、向こうの当該会社の会計責任者なり、そういった説明ができる人がそこにおる、したがって、そこで十分に聞き取り調査なり裏づけ調査ができるというふうなかっこうになっております。
  251. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 幽霊企業全部わからないわけじゃないでしょうけれども、先ほど問題にしておる室町産業、これはどうしても所在がつかめない。電話もない。届けられておるところへ行っても先ほど申したとおり。室町産業のあなたが会えると言う住所、それから電話番号、ひとつ教えてください。
  252. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 室町産業の本店所在地は新宿区本塩町二十三番地、それから代表者が入内島金一氏でございまして、ここに電話をいたしますと連絡はとれるというかっこうになっております。(笑声)
  253. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 これもなかなか超能力の方が出てきまして——文春の編集者も私も、たくさんの人が、この室町産業はどうしても電話番号も見つからぬし、そこへかけると高梨さんが出てくるんですね。何番ですか、電話番号は。
  254. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) いま、この手持ちの資料にございませんけれども、国税当局のほうから電話いたしますと必ずそれはつながります。(笑声)
  255. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 それはどうも電話番号をいますぐには言えないようなので、いますぐでもいいですけれども、この次までに電話番号をちゃんと教えてください。われわれもそれでかけてみたいと、そう思います。(「上田さん、ここに電話あるぞ」と呼ぶ者あり)
  256. 前川旦

    委員長前川旦君) 静粛に。
  257. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 それで、この点おもしろい問題出てきましたので、これは期待してあとに残すことにしまして、共産党国会議員団の公開質問状で多くの疑惑を列挙しました。きょうは時間があまりありませんので、そのうちの幾つかの疑惑について具体的に質問したいと思います。  第一の疑惑は、これら幽霊企業群の設立の目的であります。これは田中首相の地位利用と利権のために設立されたのではないかという重大な疑惑あります。これらの幽霊企業群の多くは、田中氏が日本電建の社長であった三十六年七月から翌年七月までの在任中、あるいはその前後に多く設立されております。関新観光は社長就任の一年前に資本金百万円で、就任直後新星企業資本金二億円、新日本電建資本金千二百五十万円で設立されて、問題の室町産業は、社長をやめて大蔵大臣時代、社長をやめて五ヵ月後ですが、資本金千二百五十万円で設立されました。私どもは、これらの幽霊企業を設立した資本金が日本電建の資産、これを流用したものではないかという大きな疑いを持っておりますけれども、この点は指摘するにとどめておきます。この間、衆議院の委員会でわが党の増本議員がこの問題は追及いたしました。  それで、これらの会社がどういう事業をしているかということを見てみますと、会社の届け出にはいろんな事業内容が書いてあります。たとえば新星企業。目的の一、ガス、石炭、石油、金銀銅その他鉱物の採掘並びに販売——鉱物を採掘したかどうかわからぬけれども、金だけはどうも採掘したのではないかと思いますが、コンクリート加工品の製造及びその販売とか、六つのいろいろな事業目的を書いてあります。砂利採集だとか砕石、その販売だとか、六つ目は、以上記載の営業付随の行為及びこれに関連したる財産の取得または出資行為。私は、これらの目的の中で、どうも最後にある財産の取得ということ以外はきわめてあやしいと、そう思います。  一つお伺いします。この新星企業についてわれわれの知っていることでは、鳥屋野潟の買い占め、市ヶ谷別宅の取得、料亭松ヶ枝の取得、野末陳平議員が先日指摘した下田の土地の買い占めなど、並びに不当な転売、こういう問題は知っているけれども、この会社目的に列挙されているような、われわれが知っている以外の事業をはたしてやっているのかどうか、国税庁にお伺いします。
  258. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) いま上田先生が会社の定款といいますか、定款の記載事項としてなにされましたその業種、大体そういった業種が中心だろうと思います。個々に大体どういった業種をやっておるか一つ一つ言えと言われても、ちょっといまのところ……
  259. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 まあひとつ電話かけて聞いてください。
  260. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) いまのところちょっと思い出せません。
  261. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 文藝春秋が発売されてからもうすでに一ヵ月半たっている。ここの委員会で問題になってからもかなりの日数がたっているのに、そのぐらいのこともあんた方調べられないんですか。これだけ国民が注視しているのに、一体どういう事業をやっているか、いまのところわからぬと、調べてないというんですか。責任持ってひとつ調べるということを約束してください。職務怠慢ですよ。
  262. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 私たちはいますべてにわたって責任を持って調査しております。
  263. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 それでは、十一月八日に、本決算委員会で私は新潟の信濃川河川敷、この問題にまつわる疑惑を追及しましたが、この主役は室町産業であります。幸いこの室町産業の設立目的については、田中首相自身が述べたことがあります。これはこの前指摘しました。四十一年の十月二十日の記者会見で、信濃川河川敷、これを利用する事業をやるためにやったと、一億三、四千万円を投資して新しい会社をつくり、土地所有権を移したということで、室町産業はまさに信濃川河川敷の利用のためにつくった会社であるということを御本人が認めております。  で、私は、この室町産業の仕事自体も、いろいろ書いてあるけれども、信濃川河川敷、これの取得、おそらく関係している土地の時価で、先日私が指摘しましたが、数百億円に達するその利権を設立するためにつくられた会社ではないかと思いますが、室町産業について、信濃川河川敷以外にどういう事業をやっているのか、これをお伺いいたします。調べがついていますか。
  264. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 私たちのいま手元に持っております室町産業の業種というところは不動産業というふうに分類しております。
  265. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 不動産の対象が信濃川河川敷と出てきた問題では柏崎の原発用地の取得、この二つです、はっきりしているのは。  それでこの室町産業の設立あるいは新星企業の設立、その後やっている事業、こういうものを見てみますと重大な疑惑が生まれる。六〇年代の高度成長と地域開発政策の中で異常な地価の値上がりが日本で進んだことは言うまでもない。この地価の値上がりの中で土地こそ最大の投機の対象になった。ここにまず目をつけるとばく大な利権とばく大な政治資金が生まれ得るという源泉になってきたと思います。ですから地位利用もまさに土地をめぐるものが非常に多い。国の建設計画を先取りして、ちょっと企業に耳打ちする、こういうことでその土地を先行投資をやらせる、ばく大な利権が発生する、その中から一部リベートをいただくというのが悪徳政治家の場合しばしば使われてきたことだと思います。田中首相の場合、私はかなり創造的な新しい発明は、どこかの企業に耳打ちして一部リベートをいただくという、そういう方式じゃなくて、自分の関係する新しい企業を設立する、そうしてそれにまつわる利権を直接がっぽり全部自分でいただくという新しい方式をつくり出したことにあるのではないか、そういう疑惑を私は持ちます。  ですから、新しい会社を設立しなければならぬ。しかもその会社は、秘密が漏れないように、自分の親族だとか秘書だとか地元の腹心だとか、文字どおり彼が信頼できる、秘密を守ることのできるきわめて少数のグループで秘密性の強い構成でつくられてきております。新星企業、東京ニューハウスというのは、設立のとき田中角榮氏自身の自宅に本店が置かれました。きょう私が問題にしております室町産業、これはパール産業とともに代表取締役は佐藤昭氏であります。そうしてともに佐藤昭氏の自宅に設立当時本店が置かれました。きょう佐藤昭氏に直接私は質問したかったけれど、それができない。  それでお伺いしますが、あなた方は、佐藤昭氏という人が田中氏とどういう関係にある人か、そうして自分の自宅に二つの会社を置いて代表取締役に就任する佐藤昭氏は、それまで会社経営の経験があったのかどうか、そういうことを知っているかどうか、お伺いいたします。
  266. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 佐藤昭さんは、ただいま御指摘の室町産業とパール産業のかつて代表者であったということは存じております。
  267. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 田中さんとの関係について。
  268. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) その辺は私どもはよくわかりません。
  269. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 これも御本人にお伺いすれば一番いいんですけれども、会社経営の経験はございません。私どもの調査では、昭和二十八年にキャバレーのホステスをやったという経験があり、田中さんの秘書には郵政大臣時代、昭和三十二年に秘書になっております。そうしてこの室町産業を設立した当時は田中大蔵大臣の歳費秘書であります。つまり田中首相は御自分の歳費秘書をこの設立した会社代表取締役に任命し、会社経営の手腕は全くない——いや意外にあるかもしれませんけれども、その経歴を見てみますと、越山会の会計責任者までおやりになっているのですから。そうしてその会社をつくらせてやっているということで、これは私はきわめて奇っ怪なことだと思います。この秘書との関係を見れば田中首相ときわめて関係が深い人物であることは明らかで、そういう関係の深い女性を室町産業のまず社長に据え、そこに本店を置いたという事実だけをまずここで確認して、佐藤昭氏をめぐる問題はここで呼ばれたときに御本人に私は聞いてみたいと、そう思います。  次に室町産業の現在の代表取締役の入内島金一氏、この人と田中首相との関係はどうですか。
  270. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 新聞紙上とかあるいは雑誌等の記事にいろいろ書いておりますけれども、私どもとしましては、現在の室町産業の社長であるというふうに認識しております。
  271. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 どうも新聞や何かの読み方が少ないと思うんですね。これはたいへん有名な人物になっておりまして、もう少し調査されるというなら書類だけじゃなくて、あるいはわからぬ電話をかけるところに能力を発揮するだけでなくて、この入内島氏その他田中ファミリー関係にこれだけみんなが集中して調査をし、調べているいろんな記事もひとつ国税庁会計検査院は調べてほしいと、そう思います。入内島氏は田中氏が国会答弁したところによると刎頸の友ということであります。小佐野賢治氏とともに刎頸の友である。日本電建の取締役であり、新日本電建の取締役であり、室町産業の代表取締役であり、長岡ビルディング、いまこれ東京ニューハウスという名前になっておりますけれども、これの取締役でもあると、国会で問題になった上牧荘の主人公でもあるという人物で、田中ファミリー幽霊企業の中で最も重要な役割りを果たしている疑惑に包まれた人物であります。この人物に対しても私は参考人としてここに呼ばれたときに追及したいと思いますけれども、この佐藤昭、入内島氏二人を見ても文字どおり首相の分身であるということだけは確認できると思います。こういう点で私は第一の疑惑として、これらの幽霊企業が文字どおり自分の分身、秘密を守れる人物だけで構成され、しかもたとえば室町産業のごとき信濃川河川敷の利権目あてに設立された、それ以外にいかなる事業をやっているかいまだにわからない、そういう会社であるということを、そのことについての疑惑をまず確認しておきたいと思います。  第二の疑惑は、こうして設立された幽霊企業群が田中首相の地位利用、脱税、資産隠し、土地の買い占めところがし、さらには詐欺、恐喝を含む悪徳商法で不法な利益と利権を追求したという疑惑がきわめて強いことであります。私はこの問題を具体的にこの前から取り上げております河川敷問題で質問したいと思います。  前回の十一月八日の委員会で河川敷をめぐる問題の中でかすみ堤の建設計画というのは昭和二十八年から基本計画があって、昭和三十八年にさらに建設の実施計画ができたということが答弁でも明らかになりました。河川敷の買い占めは三十九年から四十年ですから、かすみ堤計画については当時大蔵大臣であった田中氏が自分の新潟三区の問題でもあり、十分前もって知っていたということは明白です。それから国道八号線のバイパス並びに長岡大橋の建設計画、これは当委員会での井上道路局長答弁によりますと、計画線の調査昭和三十八年から始まった。三十八年から三十九年にかけて行なわれたと答弁しております。こういう国道の建設あるいは長岡大橋のような大きな国道八号線の建設について調査昭和三十八年に始まっておりますが、建設省と大蔵省との間では予算関係でのヒヤリングなどを含めて、この計画線についての予備折衝はいつごろから行なわれたか、これを建設省と大蔵省に聞きたいと思います。
  272. 増岡康治

    説明員(増岡康治君) 先ほどお話が出ました三十八年に、確かに信濃川の計画は見直しておりますが、このときはかすみ堤でございますが、大蔵省の……
  273. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 道路のほうです、国道。
  274. 増岡康治

    説明員(増岡康治君) そうですが、失礼しました。
  275. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 河川局長だから道路のほうはわからないか。——いいです、じゃかすみ堤のほうでも同じことです。どうぞ続けてください。
  276. 増岡康治

    説明員(増岡康治君) 大蔵省との折衝におきましては、そういう細部までは普通折衝いたしません。個所別程度でございまして、各川ごとの折衝はございますけれども、あまりこまかいところには普通入っておりません。
  277. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 先ほどもあげました田中首相の記者会見では、かすみ堤についてはもうこの河川改修工事として堤防工事は十年以上の長期計画だったということを言っておりますから、これはよく知っていた。それからこのバイパスについても中央大橋は古い橋が完全にだめになったのでというようなことを言っておりますし、前もって大体知っていた。昭和三十八年に計画線調査が始まっておりますし、建設省と大蔵省関係からいっても、田中首相の情報収集能力の異常な高さからいっても、当然昭和三十八、九年には知っていたということが断定できると私は思います。この前も指摘しましたが、田中首相は特にこの記者会見で、かすみ堤の建設で橋本建設相が、これは見えるか見えないかのやつで、絶対、本堤にはしないと言っていたその日に、将来ここには鉄道を引いたり、コンクリート工場をつくりたいということを述べているわけで、このかすみ堤が本堤になって廃川敷の処理が将来行なわれるということを確実に予測して、当然のこととして述べているわけであります。これら、以上の事実からいって、田中首相がその地位を利用して、この地域に関する本堤のかすみ堤建設計画並びにバイパス長岡大橋の建設計画について十分知っていた、そうして将来そこが河川敷ではなくなるということをも既成事実として考えていたということは明白だと思います。田中蔵相が知っているとすると、佐藤昭氏も入内島氏も、あるいは越後交通の庭山氏も片岡氏も当然知っていたことでありましょう。そして許せないことは、こういう事実を知っていながら農民に対する土地の買収において明白な詐欺行為が行なわれたことであります。私は八日の質問で農民の証言を引用しましたが、きょうはおととい、十一月二十四日の日付で農民が行なった署名入りの証言を読み上げたいと思います。これは長岡市の蓮潟町の大井正則さんという農民の一人であります。  「契約を結ぶに至った経過 昭和三七〜三九年頃、越後交通の重役で庭山、片岡という人たちが、町内会を通じて「買いたいけれどもどうか」と言ってきたのがはじまりだった。そのために、町内では関係する農民に対して、公民館を会場にして三回ぐらいの説明会がもたれた。その中で、越後交通から言ってきたことは、「耕作はつづけていい」「耕作料はいらない」「国からよこせといわれれば、返さなければならない」「この場所を使うときは返してくれればいい」ということだった。このような説明だったので、農民の間には、「買ってくれるのならいくらでもいい」「ただで取られるよりはいい」という気持ちが働いたとしても無理のない話だった。というのは、その当時洪水が多くて、年に二度ぐらいは水をかぶるような土地だったし、河川敷であって、国への占用願で耕作していた土地なので、自分の所有地でもないのだから、いつ取りあげられるかわからないという心理が強く働いたことは事実だった。純私有地についても水はかぶるし、河川敷に入っていた土地だったから、同じような状況だった。そこで数回の説明会の後、契約ということになった。契約金は、「民有地は坪五〇〇円、占用地は坪五〇円」ということで越後交通から示された。契約の段階まで、すべて順調に進んだわけではなく、「絶対に売らない」「越後交通に売る気はない」という人もいた。契約のときは、印鑑をもって公民館に集るということだった。公民館では、越後交通の側からあらかじめ印刷されていた契約書が配られた。契約書には、「室町産業」というはじめて聞く会社の名が刷り込まれていた。集った農民の間には、はじめて聞く「室町産業」の名に〃不思議な思い〃があったが、契約にきている人間は越後交通人たちで、「田中角榮関係」ということでいわゆる信頼をおいていたので、別に問題にもならなかった。契約書の署名、捺印がすむと、売買代金は小切手でその場で支払われた。契約書は二通で、一通は会社、一通はそれぞれがもちかえった。「売る意思はない」と言ってその場に集らなかった人たちは、後に、何回となく、町会のおえら方の訪問を個別にうけそれぞれが契約させられた様子である。人伝えによると、町会のおえら方は、何回か、越後交通の酒の席で、飲み食いをしているということだった。占用地の旧地主については、別に話があったようだ。契約書はそれぞれ違うという話を聞いているが、契約金がいくらかははっきりわからない。こうして蓮潟約六十戸の(農家)でもっていた河川敷内の農地は、すべてが、売り払われ、室町産業の手に移っていったと思われる。私は「経過」で明らかになっているような次第で、自分の大事な農地(私有地約一反三畝、占用地約四反)を売払ってしまいました。その当時は、「よかれ」と思って売払ってしまったのですが、その後突如として堤防は出来る、立派な橋が出来るで、もはや水をかぶるおそれもなくなり、これほどいい土地はない所なわけで、手放したことが悔やまれてなりません。出来ることならとり返したい気持ちでいっぱいです。それにしても、当時、話題にもならなかった堤防や橋が売った直後からすぐ出来るということはあまりにもうまく出来すぎているし、契約にしても、一切話されていないことが問題にならないとすれば疑問です。それに、河川敷解除が目前と聞いていますが、もともとは、解除になればもとの所有者に戻ることになっている(と最近聞いてわかった)」、その「ことを知らせないばかりか、逆に国にとりあげられてしまえばなんにもならないと言って偽ったことは「詐欺」でなくてなんでしょうか。こうした契約は、そのものが無効になるという話を聞いて、是非無効にし、元通りにして耕作し、立派に農地として守っていきたいと考えています。昭和四十九年十一月二十四日長岡市蓮潟町大井正則」  これは大井さんの証言であります。売買契約書も私は本物を手に入れてまいりました。以上の点、この証言で明らかになっておりますけれども、こういう事情を考えますと、文字どおり、きわめて重大な詐欺行為、あるいは強迫、酒食供応まで入っているようですけれども、そういう違法行為が行なわれた疑いが非常に強い。第一に、バイパス長岡大橋、新しい堤の問題について何にも知らせていない。第二に、九条地は解除になれば無償で旧所有者に払い下げられるということを全く隠している。逆に、国に取り上げられるぞといううそをついております。三番目に、前々回の委員会で明らかになったように、当時室町産業は宅建業法による認可を得ておりません。以上の問題について、十一月十四日の参議院法務委員会で、わが党の橋本議員は、これは詐欺ではないかということを追及いたしました。安原法務省刑事局長は、一般的には詐欺罪成立の可能性があると、そう述べております。その点で、法務省に、こういう経過で売り払われていると農民の証言がある、まだほかにも証言あります。時間がありませんから一通にとどめますけれども、こういう事態、どう思うのか。私は詐欺罪などの違法行為が行なわれた疑いが強いと思いますが、そういう疑いがある以上捜査をするのかどうか、この点法務省にお伺いしたい。
  278. 根岸重治

    説明員(根岸重治君) ただいまのお話でございますが、私どもは、この前橋本委員の御質問ありました際に、その詳細は検察庁のほうに十分伝えてございます。問題は、ある事実を告げなかったことが、いわゆる詐欺罪の告知義務があって、詐欺罪の構成要件になるかどうかという問題も一つございますし、宅建業法の適用を受けるような事案であったかどうか、さらには、いわゆる宅建業法上の告知義務があるかどうかという問題も必ずしも簡単な問題ではないように思います。また、時効等の問題もございますし、検察庁のほうでは、それらのことを総合勘案して、適切なアクションをとるかとらないかを決定するものと私どもは信じております。
  279. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 もしこの告知義務の違反という詐欺罪成立が成り立ち、それから宅建業法による認可を得ていないという契約であった場合——場合ですよ。この契約は無効だと思うけども、どうでしょうか、法務省。
  280. 川島一郎

    説明員(川島一郎君) 契約が無効かどうかという問題でございますが、まあ御承知のように、民法上は契約が錯誤に基づく、契約の要素に錯誤がある場合には、その契約は無効であると、こういうことになっております。いかなる場合にその要素の錯誤があったといえるかという点につきましては、その当時の各種な事情、それから当事者の意図その他を総合しないと判断できませんので、具体的にお答えをするわけにはまいりませんけれども、いまお読み上げになりましたような場合でありますと、さらにもう少し事情を詰めませんと、いずれとも言いかねるのではないかと、このように考えます。
  281. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 まあ当時の諸般の事情、それから意図、明らかだと思うんですね。私はいま証言を読み上げました。買い取られた農民の証言を全部お調べになれば、いかに驚くべき、権力を利用し、地位を利用した、地位を利用して知り得た国の建設計画に関する情報を、自分だけが知って、売ろうとしている農民には全く知らせないで、二十数万坪に及ぶ土地を買い取ったという驚くべき違法行為が行なわれたということは明白だと私は思います。さらに、今回建設省からこの問題についてのデータを出していただきました。私が要求した一筆ごとの書類というものは出てこないで、ただ面積別の簡単なものが出てきただけですけれども、私は再度、この前要求した一筆ごとの所有関係その他の書類を出していただくことを要求しますが、同時に、あらためて調査しましたところ、堤防の内側だけでなくて、堤外地をも室町産業が買い占めているのではないかという新しい疑惑も発生しております。これはいま長岡市が今度はスポーツ用地にしようとしているようでありますが、そういう点でさらに新しく、新しい堤の外の堤外地、いまの河川敷、これもいま畑の耕作で、ここはみごとに農民が耕しているとこですけれども、そこに関する面積調べ並びに所有関係、室町産業が一体どのぐらい買い取っており、あるいは停止条件つきの契約書をとっているか、こういうことについての資料をも要求したいと思います。  それで、いま法務省から、一般的にはそういう疑惑が生まれるけれども、さらに具体的に事情を調べなきゃならぬという点が出ました。私は、この事情を調べることは、当委員会がやろうと思えばできると、私が要求しておりますように、室町産業の関係者、佐藤昭、入内島、庭山、片岡、この四氏並びに当時の長岡工事事務所長の京坂氏、こういう人たちを現に呼べば、意図も明らかになる。証人として呼べば偽証もできません。そういうことがどうしても必要だということを要求したい。そういう点で、私はきょうの委員会参考人出席が、理事会で、自民党の引き延ばしによって実現できなかった、このことを非常に残念と思うとともに、委員長に重ねて参考人招致の問題を理事会で詰めていただきたい、そのことを要望したいと思います。同時に、先ほど読み上げました証言をした大井正則氏、もう一人それから長岡市の喜多町の二千五百一番地、五十嵐正末氏、この二人の農民を証人としてここに出席させることを委員長お願いしたいと思います。
  282. 前川旦

    委員長前川旦君) ただいま新しい証人の要求がありましたので、その扱いにつきましては理事会で協議をいたします。
  283. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 第三の、幽霊企業に関する疑惑は、これら幽霊企業の異常な増資にまつわる疑惑あります。新星企業は二回の増資で二億円から六億円に資本金がふえております。三倍であります。室町産業は千二百五十万円から六回の増資でいまや十億円の巨大会社あります。室町産業は八十倍ですね、資本が八十倍になっている。東京ニューハウスは千二百五十万円の創立時の資本金が三回の増資で三億円、三十六倍になりました。文字どおり超高度成長の幽霊企業であります。  われわれの調査によりますと、たとえば室町産業の三十八年、三十九年にわたる二億三千二百五十万円の増資、新星企業の三十九年の一億円の増資、これらの大部分は、先ほどから解明している田中首相ときわめて関係の深い個人企業であるという関係から言っても、大部分田中首相が株式を引き受けているのではないかという疑惑が生まれます。この三十八年、三十九年、総理申告所得は幾らだったでしょうか。
  284. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) いますぐ資料出します。
  285. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 それでは、これはもうすでに発表されているので申し上げますが、三十八年六百二十八万四千円です。三十九年千二百二十三万六千円です。これは可処分所得というのはもっと減るわけですね。こういう六百万とか一千万程度の所得をしている人物が三十八年、三十九年にどうも三億円に近い増資を引き受けているのではないかという疑惑を消すことができない。さらに最近では室町産業などやはり何億もの増資をしておりますし、四十七年には東京ニューハウス、これは一億二千五百万円の増資のうち首相は十五万株、七千五百万を引き受けている。これは確実な資料が私どもの手に入っております。そういう点でこういう異常な増資、これちょっと計算してみますと、新星企業、室町産業、東京ニューハウスパール産業浦浜開発、それから関新観光開発、これ全部合わせますと二十五億四千五百万円にいまや資本金はのぼっております。二十五億円をこえると。これだけの増資が、どうもわれわれの調査によりますと、株主調べてみても、株主に直接電話をかけると私は知らぬという人があります。名義だけ引き受けているという疑惑も強い。そうなってくるとかなりの部分が首相から出ているのではないかという重大な疑惑あります。そうしてみますと、どうしても申告所得の内訳に関する資料、この前から問題になっている、これをどうしてもあなた方はここに提出する責任と義務がある。これは国会に対しても、国民に対してもあなた方が持っている責任であります。同時に、総理出席がどうしても必要になる。この点あなた方が守秘義務ということをあくまで突っぱるならば、この総理にからまる黒い疑惑をあくまで押し隠すのにあなた方政府委員が協力するということになる危険が強いということを指摘しておきたい。同時に、きょうもう時間がありませんので詳しく述べませんが、詳しいことはわれわれの公開質問状を見ていただきたいんですが、総理にまつわる脱税、所得隠し、こういう疑惑もきわめて大きい。そして、一体このこういう何億もの金がどこから出たのか、こういう簡単な、こういう少ない所得申告をしていらっしゃる田中総理のふところのどっから出たのかという疑惑が生まれる。私は政治資金の裏金だとしか考えられないのではないかと、そういう疑惑を抱かざるを得ません。  こういう点で考えると、田中首相の手に集まる膨大な政治資金、これはもちろん政治的にもいろいろ利用されたでしょう。あるいは邸宅や別荘、あるいは馬、そういうものを買うのに支出されたかもしれません。しかしそのかなりの部分は、こういう幽霊企業の増資という形で投資されていく、そうして異常な増資、特権的な優遇税制利用、さらに土地ころがし、買い占め、所得隠しと脱税、こういうものを行ないながら総理の裏金——黒い政治資金と、表金——こういう田中ファミリー企業の資金、こういうものを非常に巧妙に連結操作で循環させていく、そして信濃川河川敷の例のようにばく大なもうけをねらうということで、首相の政治資金の拡大再生産が幽霊企業を通じて行なわれたのではないかと、この幽霊企業は田中首相の金脈問題でその蓄財機構、集財機構だという、そういう疑惑がきわめて大きいと思います。こういう幽霊企業、これは「エコノミスト」で独協大学の白鳥助教授も指摘しておりますけれども、以上私が提起したような疑惑が事実だったとすると、商法の株式会社制度の悪用ではないかと、そう私は思いますが、法務省の見解をお伺いいたします。
  286. 川島一郎

    説明員(川島一郎君) 株式会社の制度がいろいろな意味において問題になるわけでありますが、その具体的な事件につきましては私承知いたしませんけれども、まあ世間一般におきまして正しく運営されるべき制度が相当ゆがめられた運用のしかたを持っているということは事実であろうと思います。そういった点につきましては、制度的に改めるべきところがあれば改めていく、またそのほか運用の面で改められるものがあれば改めていく必要があろうと思いますけれども、やはり何といっても会社を運営する当事者の問題が大きいと思います。具体的の問題につきましては私お答えできませんけれども、一般的に申し上げますと、そういうふうに考えております。
  287. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 どうも具体的な答弁ありません。しかしどうも問題がありそうだという問題意識はお持ちのようであります。これは最初に指摘しました幽霊企業、これが日本的な考え方だというような田中首相の正当化、合理化、これを許すかどうかという問題にもかかわります。  以上指摘してまいりましたように、これらの幽霊企業については、どうも会社の設立そのものに非常に違法の疑いが強い。不法な目的で設立されたという疑いが強い。それから二番目に、会社の法人格が文字どおり形骸にすぎないと、所在も不明だと、国税庁だけが電話をかけられるというふうな所在ぶりでありますから、文字どおり幽霊だと、そういう問題点がある。三番目に、室町産業の問題で私が具体的に追及しましたように、詐欺だとか、脅迫だとか、脱税だとか、所得隠しだとか、さまざまな違法行為がここに行なわれているのではないかと、そういう疑問が強いのであります。この件に関して最高裁でも、こういう会社の法人格がきわめて怪しい場合、法人格を否認すべきだという判例が昭和四十四年二月二十七日に最高裁によって行なわれております。ちょっと読み上げます。「法人格が全くの形骸にすぎない場合、またはそれが法律の適用を回避するために濫用されるが如き場合においては、法人格を認めることは、法人格なるものの本来の目的に照らして許すべからざるものというべきであり、法人格を否認すべきことが要請される場合を生じるのである。」と、最高裁が四十四年にこういう判例を下しておる。「思うに、株式会社は準則主義によって容易に設立され得、かつ、いわゆる一人会社すら可能であるため、株式会社形態がいわば単なる藁人形に過ぎず、」 これに全く当てはまります。「会社即個人であり、個人即会社であって、その実質が全く個人企業と認められるが如き場合を生じるのであって、このような場合、」やっぱり保護のために法人格を否認しなきゃならぬという判例が明らかに下されている。こういう株式会社制度を悪用する場合には、これを法人格を否認すべきだという判例がここに下っているのであります。全くの形骸にすぎない場合や、税法だとか商法だとか、こういう適用を回避するために乱用されるような場合、明らかに法人格を否認すべきだ。私は、商法第五十八条によってこういう幽霊企業は解散させる、法人格は否認する。そして、奪われた土地は農民に返す。不当な利得は、田中首相個人あるいは先ほど名をあげました入内島あるいは佐藤昭、これらの人々、支払い能力がなければ田中首相、こういう人々に課脱をして不当な利得は取り上げるべきだ、そう思いますけれども、見解はいかがでしょうか。
  288. 川島一郎

    説明員(川島一郎君) 御指摘のような最高裁の判例があることは私も承知いたしております。この法人格否認の法理と申しますのは、もう御承知のことと存じますが、会社の存在そのものを否認するというのではなくして、個々の事案の解決に際しましてその会社が存在しないものとして取り扱う、そしてその会社の背後にある個人を実質的な当事者として認める、こういう法理でございまして、このような考え方はわが国のみならず外国においても用いられておる新しい考え方でございますが、きわめて適切なものであろうというふうに思います。  それから商法五十八条の関係でございますが、これは規定にございますような要件があります場合に請求によって裁判所が解散命令を出すものでございまして、これに具体的に該当する場合にはそのような運用も可能である、このように考えます。
  289. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 もう時間がなくなりました。この商法五十八条では「会社ノ設立が不法ノ目的ヲ以テ為サレタルトキ」という項目があります。私は、ただ法律の問題を論じているんじゃないんです。先ほど言いましたように、信濃川河川敷という二十数万坪に及ぶ土地を不法に取り上げて、数百億円にのぼる不当な利権を時の首相が得ようとしているという重要な問題であり、六十戸の農民が泣いているという問題であります。こういう問題が背後にあるだけに私は、これらの幽霊企業群に対する追及をぜひ徹底的にお願いしたいし、われわれはその点を今後も監視し続けるであろうということを述べたいと思います。  最後に私は、大蔵省、建設省の政務次官一言お答えいただきたいんですが、こういう膨大な政治資金がもしここから生み出されているとすると、自民党の総裁公選、田中首相が総理になった場合に、あのとき巨額な金が動いたというのは対立候補の福田氏自身が当時の文藝春秋でお書きになっている問題であります。当時の、昭和四十七年の九月号の文藝春秋にたいへんな金が動いたと、私も対抗上せざるを得なかった、途中でもういやになって候補はやめようかと思ったということまではっきり文書でお書きになっている。そうすると、そういう黒い疑惑が総裁公選であり、その資金がこういう幽霊企業からもつくられていったとしますと、自民党の総裁になれば、自民党が絶対多数で自動的に首相になれるわけだ。そして彼は権力の階段をのぼり詰めて日本内閣総理大臣になった。そうしますと、私は田中金脈事件の最後の結論は首相の座を買い占めたんだ、市場最大の買い占め事件だと、そう言うこともできるのではないかという疑惑を持っている。これは日本の国政の大問題であり、日本の民主主義、日本の憲法、議会制民主主義、法律によって守られるべき国民の権利、こういうもの全体に関係するし、国民によって厳粛な委託を受けている国政の重大問題だと思います。ひとつお二人の政務次官の方々にこの問題について見解をお伺いしたい。われわれはあくまで、田中首相の退陣表明があっても、この問題を明らかにすべきだし、まだ首相なんですから、ちゃんとまだまだ機会はある、この委員会出席されて真相を究明すべきであると、それがわれわれのきびしい責任であり義務である、そういうことを指摘して質問を終わりたいと思います。
  290. 柳田桃太郎

    説明員柳田桃太郎君) 首相が退陣をなさいましても、かねがね申し上げておりますとおりに、政府としては、大蔵省としては、一納税者としてそういう疑惑がある場合には徹底的に見直しをして世の疑惑を晴らすことに専念をいまいたしておるわけでありまして、首相をやめられたからといってその見直しをやめるわけではございません。  なお、田中総理総理の座につかれましたということは、自由民主党といたしましては、総会の決議で総裁を引き受けられて、議会におきまして選挙によって公選されたものでありまして、その身辺にいかような金脈が流れたとかいうようなことにつきましてはわれわれは関知いたしませんけれども、首相になる能力があり、また首相としてのそれぞれの仕事をして、首相になってからいろんな事件が私はあったとは考えておりません。したがいまして、そういったいろいろな疑惑があるということは今後とも晴らして、ああいう方でございますから、さらに国家国民のために大いに働くチャンスがあるならば、疑惑を晴らした上でやるべきでありまして、いま皆さん方はきめつけて、あの人をここで、まだ内容が明らかにならないうちにきめつけてしまうということは、これは私はまだ早計ではあるまいかと考えております。これから十分にわれわれはその究明をいたしたいと思います。
  291. 中村弘海

    説明員中村弘海君) 私ども担当の建設省の立場からといたしましては、先生御指摘のとおりいろいろな問題があっておるわけでございますが、特に不動産取引の関係その他で大きな疑惑を生じておるのじゃないかと私は思いますが、そういった面に関しましては、国民の経済活動に関する大きな問題でございますので、特にいわゆる消費者の保護という立場から宅地業法を通じまして、公正を期してまいりたいと考えておる次第でございます。特に地価の鎮静などをはかるためにも税制、金融または国土利用計画法等の規制措置を通じまして、この対策を強化していく方針でございます。  また自民党総裁云々でございますが、私自体総裁派閥でもございませんし、(笑声)総裁に対しましてこのように思うと——私は信念のもとに自民党の総裁に対しまして投票したつもりでございますし、そういった意味では私は個人に対しましては別に何もございませんが、少なくとも現在の総理が、私の現在まで調べた限り、すべての点に私は違法でといいますか、無関係であるのではないかと私は信じておる次第でございます。
  292. 前川旦

    委員長前川旦君) 上田君時間です。
  293. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 あとまだまだ残っておりますので、参考人並びに証人審問要求もしましたので、私の質問はこの問題について留保したいと思います。
  294. 前川旦

    委員長前川旦君) 速記をとめて。   〔速記中止
  295. 前川旦

    委員長前川旦君) 速記を起こして。
  296. 野末陳平

    野末陳平君 私はきょうは三十分ありまして、あしたまた三十分質問できる予定ですので、きょうとあしたで一つのテーマで聞きたいと思います。ですからきょう本論まで入れるかどうかわかりませんけれども、順序としまして、先日質問をして中途はんぱになっている宅地建物取引業法に関する違反、そのあたりから建設省の見解をただしていきたいと思います。  まず、無免許の業者がおりまして、それが不動産の取引をした際にどういう状況があれば、あるいはどんな条件がそろっていればこれを宅建法の違反ということができるのか、その違反の状況について項目別に列挙していただきたいと思います。
  297. 大塩洋一郎

    説明員大塩洋一郎君) 宅地建物取引業法上無免許で同法に規定しております行為を「業として行なう」という行為がありました場合にはこれは罰則がかかることになります。その場合の、売買あっせんその他の行為を、「業として行なう」ということの中身でございますが、「業として行なう」という場合は、これは法律に定義はございませんで、これは通常解釈といたしまして、これは他の建設業でもあるいは金融業でも、「業として行なう」というのは、その行為が不特定多数の者を相手といたしまして、反復あるいは継続して行なわれるような状態を「業として」とみなすというふうに理解し、そのように解釈し、そのように指導しておるのでございます。で、一口で言えばそういうことでございますが、こういう一件でも「業」は、業として行なったということは、一件でも、業として行なうのでございますが、なぜそういう解釈をするかというと、なかなかそれが、業として行なったかどうかということがわかりにくいから、たとえばある土地を買ったということだけでは何のために買ったかということを自白あるいは自供のみによってはわかりにくいので、明らかにこれを区画割りして売ったとか、あるいは多数の者に宣伝広告したとかあるいはビラを張ったとか、こういったことを多数の者を相手にしあるいはまた反復してやったということをもって確認するという意味において、そういう解釈のもとに指導しているわけでございます。   〔委員長退席、理事小谷守君着席〕
  298. 野末陳平

    野末陳平君 無免許の点は、初めに無免許の業者がと断わっているわけですから、これは問題ないと思います。そして、ですから、業として行なったかどうかというところにいまのお答えのポイントがあると思うんですが、それでは具体的に先日私が室町産業と新星企業は宅建法に違反しているということを指摘しました。その際に、建設省のほうはいま調査中であるというお答えでした。あれからまあ二週間ありますから、それ以前からも調査は行なわれていると思いますので、いままでの両社に関する調査報告を具体的にひとつお願いします。
  299. 大塩洋一郎

    説明員大塩洋一郎君) まあいろいろの会社指摘されておりまして、特にその中でも無免許で行なっているものにつきまして宅建業法上の観点から調査をやっておりまして、で、結論的に申しますと、現在のところでは責任者を来ていただきまして、あるいはその関連している人を来ていただきまして陳述を得まして、その陳述に基づきまして現在契約書その他の書類と照合いたしておるところでございますが、現在までのところ室町産業、新星企業にしぼって調査を継続しておるところでございます。終了しておりません。陳述は受けましたけれども、その契約書との照合がまだ未了でございますので、一部そごしていたり、あるいは契約書が見つかっていなかったり、あるいは整理がついていなかったりというようなことで、相手方がなまけているわけではございませんけれども、いろいろな事情がございましておくれているというのが現状でございます。
  300. 野末陳平

    野末陳平君 それではお聞きしますが、責任者というのはどういう方ですか。室町と新星とそれぞれ。
  301. 大塩洋一郎

    説明員大塩洋一郎君) 室町産業につきましては現在の社長は入内島金一氏、それから新星につきましては現在の社長の竹沢氏をお呼びいたしました。で、関係者といたしましてはそのほかに山田泰司氏をお呼びいたしました。
  302. 野末陳平

    野末陳平君 まさにその人が室町と新星の責任者ですから、その方から陳述を得ていればですね、調査はかなり順調ではないかと、そう思いますが、しかし、一体どういう土地が問題になってどういう土地に関する陳述ないしは契約書が建設省とその責任者の間で話し合われているかということが非常に重要だと思うのです。  そこで、もう少し具体的に、どこの土地についていま建設省が調査をなさっているかと、そこまで教えていただきたい。
  303. 大塩洋一郎

    説明員大塩洋一郎君) 結論的に申しますと、室町につきましては件数が……その前に両社とも無免許になりましたあとの件数について調査をしておるのでございまして、免許を取ります以前の状況につきましてはちょっと把握できませんので、現在調べておりますのは、室町につきましては四十五年三月二十日に失効いたし、新星企業につきましては四十四年の十二月九日に失効いたしました以後の取引につきまして、あるいは買収につきまして、資料を求めあるいは陳述を求めたのでございます。  で、結論的に申しますと、室町につきましては件数が、自来五年ほどたっているわけでございますけれども、きわめて少ない。それから新星企業につきましては相当あると。しかし、その陳述されました場所及び規模、日にち等につきまして、その間に責任者もかわったりした事情もございますので、陳述だけではおぼろな点が多いのでございます。したがって、それを確かめるためにも契約書と照合しなければ確実なことが言えません。特に共通しておりますのはその同業者間の取引あるいは売買というものがあり、あるいは縁故者への売買というものがかなりありますので、これは先ほど申しましたように「業として行なう」という定義の中のその行為に該当するかどうか、あるいは沼地を買ったりあるいは山林を買ったり、まだ売ってないという行為につきましてはどうかということで、一つ一つの中身につきましてそれを検討しておるのでございまして、で、その残った疑わしいものがどれだけあるかということにつきまして確認を急いでおるような次第でございます。
  304. 野末陳平

    野末陳平君 そうしますと、疑わしいようなものがいまどのくらい残っていますか。
  305. 大塩洋一郎

    説明員大塩洋一郎君) ただいま申し上げましたように、当方で疑わしいと思いましても、その錯誤で向こうさんのあれと照合してみますというと、契約書と違っていたりしたものもありまして、その疑わしいかどうかということ自体もう少し確かめなければなりませんけれども、特に新星企業につきましては約七件ほど対象にいたしております。それ以外にもありますけれども、それらはおよそいいのではないかと思いますが、これもまた調べる必要がありますので、どれぐらい相手にしているかということをおっしゃると、いまのところざっと七件ぐらいと、その程度でごかんべん願います。
  306. 野末陳平

    野末陳平君 要するに「業として」という解釈のところで非常に微妙な点が出てきていると思うんです。不特定多数という場合に、一般の商品を販売する場合の不特定多数と、それから土地のような不動産という特殊な商品を売る場合の不特定多数とではかなりまた違うというふうにも思います。  そこで、具体的にひとつ検討していきたいんですが、私のほうで先日指摘しました、このほかにももちろんありますが、一番典型的——そちらにいっていますか——。私のほうで指摘した新星企業の場合をまず例にあげますと、免許が切れてから後と、それから免許をとる以前と、要するに無免許の期間において宅地を、明らかに宅地というものを売買しているわけです。そこで、そこに指摘しました新星企業で言うと二つの宅地——市谷の宅地と、それから千駄谷の宅地と、この二つを売買していることは事実なんですが、これは当然「業」であろうと思われます。なぜ、これが「業」と断定できないのか。その辺のことをちょっと説明していただかないと、納得ができないんですが。
  307. 大塩洋一郎

    説明員大塩洋一郎君) ここに書いてあります、お示しいただきました新星企業のたとえば市谷とか千駄谷につきましては、この相手方が同業の企業であったりいたしまして、普通の場合とちょっと、消費者保護の立場からする宅建業法の業態——よくわれわれが取り締まりをいたします、法律の目的と照らし合わせまして、やや普通の場合と異例であると思います。したがって、同業者間のこういった買い入れ行為、たとえば千駄谷の場合は四十七年一月二十六日に東邦企業へ売った、こういう事実は聞いております。これは普通ならば、自分が持っておった土地を東邦企業へどのような事情で売ったか、金額がどうであったか、これらを総合的に、個々の事例ごとではなくて、その活動全体を見て、これは明らかにこういう営業をやっているじゃないかということを、不特定多数のものに反復してやっておるのではないかということを結論としてわれわれは得たいのでございまして、いまお示しの事例一件だけでは「業として」いるかどうか、同業者の企業に売ったということだけでは、必ずしもそれだけでもって「業」を行なったということについて、いま直ちに確定的に結論を下し得ないでいるのでございます。これを重ねて、幾つかあって、それを総合的に判断してみたいと思います。
  308. 野末陳平

    野末陳平君 まだほかにもありますよ。ありますけれども、ただ非常に解釈が微妙だという点で、明らかになっているのをたまたま例にあげているわけなんですが、国税庁にお伺いしますが、先ほどこの室町産業、新星企業は不動産業という分類の中で扱っているということをお答えになりました。ということは、不動産を扱って利益をあげている会社だということになりますね。ですから——いや、そういうふうに——そうじゃないんですか。
  309. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 主たる業種はそうだということでございます。
  310. 野末陳平

    野末陳平君 そうしますと、主たる業は不動産業だという国税庁のほうの見解だと思うんです。そうしますと、現にそういう業者が不動産の売買をしている、これが一件ならともかく二件、三件あります。とするとかりに相手が企業であろうがあるいは縁故者であろうが、いずれにしてもそこで利益をあげている限りにおいてはこれは「業」であると断定しても当然だと思うんですけれども、建設省あるいは宅建法ではじゃ「業」という解釈は全然別にまたあるわけでしょうか。やはり「業」というのは利潤をあげることであり、そしてそれを一回こっきりで十年間終わっていればともかくとして、何回か継続されているとなりますと継続反復という項目にも当てはまるし、それから不特定多数と言われますが、土地や不動産はそんなに不特定多数に売るものではありませんから、縁故関係会社であろうとあるいは企業であろうとやはり「業」であるというふうに解釈するのがごく自然だと。どう考えても建設省の見解はなるべくその「業」でないような条件をことさら強調するように思えてしかたがないんですが、国税庁との見解と比較してどうなんでしょうか。
  311. 大塩洋一郎

    説明員大塩洋一郎君) まず初めに、法人の定款の中にそういう目的が書いてあって、不動産業を行なうということがありましても、その会社が宅建業法にいう「業」を行なったかどうかということとは、後者の場合はこの行為を、事実行為を判定するわけでございますから、必ずしもその定款に書いてあって、ある土地を取得したからそれは「業」であるというふうには直ちには結びつかないということを先に申し上げておきます。  それからその次に、反復ということは一つの例として申し上げましたのでありまして、一回きりでありましても明らかに不特定多数の者に区画割りして売るというようなことがあれば「業」でありますし、またそれを継続してやっているというようなことであれば「業」であると、これらを総合して判断すべきであるというふうに類別して申し上げたのでありまして、反復とかあるいは業態によりまして継続とかあるいは不特定とかと言うのは一つの例示というふうにお考えいただいてけっこうだと思います。したがいまして、いま結論的に申しますと、その活動全体が「業」として明らかに行なっているのじゃないかということを判定したいのでありまして、たとえば友人に、社宅として、友人の会社に社宅として頼まれて売ったというような場合を必ずしも「業」と言えるかどうかというようなことは個別に判断し、これを積み上げていってその結論に到達すべきだというのでその一つ一つ作業をしているということを申し上げたのでございまして、会社によって「業」の解釈が違ったりするようなことは絶対にいたしません。
  312. 野末陳平

    野末陳平君 いまちょっと途中で気になることあったので再度確認したいんですが、区画で売ると「業」になって、それからそれを一括して売ると「業」にならないというような、そんな区別があるんですか。
  313. 大塩洋一郎

    説明員大塩洋一郎君) 多くの場合一つの広い土地を区画割りいたしまして、これ総合的に判断しないといけないんですが、たとえば宣伝して売ったと、継続して長いことかかって売るというようなことがあればこれは明らかに「業」だという判定がしやすいというので一つの判断基準として申し上げているわけでありまして、全体として売ったから「業」ではない、区画して売ったから「業」であるということを直ちに判断はできないと思いますが、そういう推定がしやすいということでそういう判断の基準を示しているわけでございます。
  314. 野末陳平

    野末陳平君 いままでの説明を聞きますと、非常に宅地建物取引業法における「業」というのはむずかしくて、しろうとにはちょっとわからないような気がするんです。そこで、いままでたくさん説明していただきましたけれども、ひとつその宅建業法における「業」とば何かという、その辺を、まあ定義はないということを最初おっしゃいましたが、その「業」の輪郭をもうちょっと明確にしていただきたいんですけれども、あんまり説明されると、兄弟に売れば——友人ですか、友人に売れば「業」でなくなったり、あるいは企業に売れば「業」でなくなったり。そうすると、そういうケースばかり七件も八件もかりにあったら、みんな「業」でないのか。利益が上がってもやはり「業」でないし、何回もやっていても「業」でない。一時的にこの室町それから新星は少なくも免許も取っているし、そういうこと考えますと、どう考えてもその「業」とは何ぞやということがわからなくなるんです。ですから、「業」とはこういうものだという定義をひとつしろうとにわかるように説明していただきたいんです。
  315. 大塩洋一郎

    説明員大塩洋一郎君) 宅地建物取引業法第二条に規定しておりますように、宅地建物取引業とは「宅地若しくは建物」——これは建物の一部を含む。宅地とか建物——「の売買著しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。」とあります。これは、私は先ほどから、こういう「行為で業として行なうものをいう。」と、——これは法文上明定されている文句でございます。これを実際に判断する場合に、どういう基準で類別して言えということでございましたので、一つの基準として、反復だとか不特定多数だとか継続だとかというような一つの基準を申し上げたので、かえってわかりにくくなったのかもしれません。これは社会常識上総体的に把握いたして、これはこの法律にいうこの行為は明らかに業ではないかと言えるような状態を、これは刑罰その他もついておりますから、したがって、なかなかこれは何の目的でやったんだと言われると、ただ買ったということだけでは判断がつきませんし、売った相手方等におきましても客観的にその中身を調べないとわかりませんので、その事実を確認することが必要だという意味で申し上げたわけでございます。
  316. 野末陳平

    野末陳平君 じゃ、もう頭が悪いせいかますますわからなくなりまして、社会常識上考えれば、要するに土地を買って土地を売っていれば、それであげた利潤で税金を払っていれば、ああこれはどう考えても「業」だというふうに思うんですけれども、どうもそれが「業」でないとなれば、法律の解釈がむずかし過ぎて、ちょっとしろうとにはわからないのかもしれません。  あらためて聞きます。われわれがよくもぐり、あれはもぐり不動産業者だというようなことを言いますが、そのもぐりというのは無免許で営業しているんだと、こういうふうに思うんです。その意味で建設省では、じゃ、このもぐり不動産業者ときめつける場合の条件、どういうような条件があればこれはもぐり不動産業名なんでしょうか。
  317. 大塩洋一郎

    説明員大塩洋一郎君) たいていわれわれが取り締まりをいたしますときには、たとえば広告ビラを配っているとか、あるいはそれを照合しまして営業の届け出が——免許を受けていないということを確認した上で、広告ビラを配っている、それから買った人からいろんな苦情が出るというような紛争を中心にして、目安をつけまして一斉取り締まりなどを行ないまして、年間五百件ぐらい検挙件数があるわけでございますけれども、そういったものの中にもぐり営業というのは多く含まれているわけでございます。初めからこれがもぐりだというのはなかなか見当がつきません。したがって、そういう目安をつけましてやります。その場合に明らかに広告をし、ビラを配り、あるいは駅から何分というような誇大広告をしているというような事実があって、しかも免許を受けていない、かついろんな報酬その他の額等に照らしても明らかにこれは「業」であるというような点を総合勘案いたしまして取り締まっておるのが実態でございます。
  318. 野末陳平

    野末陳平君 そうなりますと、新星企業も室町産業もどうも違反ではなさそうで、そちらの解釈では新星企業は七件でしたっけ、そちら側。そうですね。新星企業については七件。それから室町についてはおそらく三件ぐらいだと思うんですが、いずれにしてもそれが「業」と断定できるかどうかで非常に微妙な立場にいるということになりましたね。そこで、じゃ、私のほうはこれは常識的に考えて業法違反だと思いました。しかし、そちらの解釈でだいぶその「業」の解釈が常識とは違うようです。   〔理事小谷守君退席、委員長着席〕 一体これはこの室町産業、新星企業、いままでの調査でもって業法違反であるという結論に落ち着きそうなんですか。それともそうではなさそうなんですか。その辺のことを先に教えておいてください。
  319. 大塩洋一郎

    説明員大塩洋一郎君) 冒頭申し上げましたように、現在契約書等と照合中でございますので、現在の段階では確定的な白黒を申し上げることはできません。だからいま申し上げますと、その感じということになりますので、いずれこれは急いでおりますから、その照合は故意におくらしているわけではないということは先ほど申し上げました。で、相手方も協力してくれておりますので、いましばらく時間をいただければ早急にその結論が出ると思います。
  320. 野末陳平

    野末陳平君 そうしたら、その結論が出た時点で私のほうでここにいまお見せした表以外のものと照合してもう一度違反かどうかということをここで、この場で質問したいと思います。  そこで、このいまの宅建業法の違反とも関係があるんですけれども、東邦企業という会社があるわけです。で、国税庁にお伺いしますが、この東邦企業というのは現在は——もちろん現在もある会社ですが、一番最初は入内島金一という人がつくった会社です。で、その時点国税庁にはもちろん税金を払っていたと思うんですけれども、東邦企業は設立当時の住所をどこにあるというふうに国税庁に届けてありますか。
  321. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 恐縮ですけれども、現在の所在地だけのいまデータしか持っておりませんので、設立時の所在地というのは至急調べまして御返事したいと思います。
  322. 野末陳平

    野末陳平君 それでは調べなくても私のほうでもわかっているんですが、私のほうでわかっているのは税務上の資料でわかったわけじゃありませんので、合致するかどうかをお聞きしたわけです。  東邦企業というのは上大崎にあるんです。で、その住所の場所に行ってみて、そこに何があるかということをお聞きしたいんですが、それはおわかりになりますか。いままで東邦企業のだれかとお会いになって、税務上で何かやりとりをなさっていれば当然わかると思うんですが、どうでしょうか。
  323. 磯辺律男

    説明員磯辺律男君) 失礼いたしました。当初——私の手持ちの所在地のはこれは当初だと思いますが、品川区大崎五−一−一〇というのが手元にございます。それからたしか現在は竹中工務店が一〇〇%の株主になっておりまして、神田錦町にあるというふうに聞いております。
  324. 野末陳平

    野末陳平君 そうです。そしてその大崎五−一−一〇という設立当初の場所に何があるかということをお聞きしたわけなんです。で、それは多分おわかりにならないかと思うんですが、実はそこには東邦企業という会社は設立当初から全くありませんで、いわゆる幽霊会社で、看板も社員も、それからもちろん机も電話も一切ありません。何があるかというと、実はこれは公団住宅のアパートなんです。で、この公団住宅のアパートの多分一室を本店の所在地として届けられたであろうと私は推察しているんですが、この東邦企業という会社税務問題とその他いろいろな問題については、じゃあ、あしたやりたいと思います。  きょうはこの辺でやめます。
  325. 前川旦

    委員長前川旦君) 他に御発言もないようですから、本日はこの程度といたします。  次回の委員会は明二十七日午前十一時から再び大蔵省関係を行なうこととし、本日はこれにて散会いたします。    午後五時二十一分散会