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田代富士男君 じゃ、よろしく
お願いいたします。
私は引き続きまして、大手町公園の問題について
質問をしたいと思います。最初に、たびたびこの問題をこの
委員会において
質疑をしてまいりましたが、当
委員会で過去に問題となりました虎の門公園事件、この事件と大手町公園の問題はまことに類似した点が多いんです。そういう立場から私は類似点をあげ、そしてその中から一つ一つの
問題点につきまして
質疑をしていきたい。ということは、過去三回にわたって
質疑を繰り返してまいりましたが、明確なる
答弁が一回も得られておりません。全部平行線をたどっております。そういう
意味から私は、大手町公園だけではない、虎の門公園の場合と類似していると、そういうまた大きい一歩高い立場からこの問題を煮詰めてまいりたいと思います。そこで、少し時間がかかりますけれども、そういう虎の門公園の問題と大手町公園の問題の類似点、それからどこにいま
大蔵省、建設省と私の
質問のすれ違いがあるかと、そういう点もただしていきたいと思いますから、その点よろしく
お願いをいたします。
まず大手町公園の問題に入る前に虎の門の問題もございます。この両方の類似点はどこにあるかという問題でございます。一つは、東京の中心地にあった都市公園がまぼろしのごとく消え去ってしまった、虎の門公園は千百三十六坪です。大手町公園は虎ノ門公園の約六倍に当たります六千七百三十坪でございます。これが、いこいの
場所である、東京都の中心で
ありましたその都市公園がまぼろしのごとく消え去ってしまった、どちらも消え去ってしまった、これが
問題点の一つです。
第二点は、虎の門公園も大手町公園も都有地あるいは国有地がさまざまな手続を経まして最終的に特定企業に渡る仕組みになっている、どちらも、虎の門公園の場合も大手町公園の場合も特定企業に渡る仕組みになっている。これが第二の類似点。
第三の問題は、虎の門公園の払い下げが成功したのでその六倍の広さを持ち東京の中心地にある大手町公園に手がつけられた、このことで
あります。詳しく申し上げるならば、
昭和三十八年の七月、ニューエンパイヤモーターのこの
会社と国との間に売買契約が成立しております。そして三十八年の十月の一日に払い下げが決定をいたしました。金額は十一億二千四百万円です。これで虎の門公園は一応払い下げが決定しました。そしてその直後の
昭和三十八年の十月の十四日、第二十九回東京都市計画地方審議会、この審議会が持たれた。どういう審議会であるかと言えば、
昭和三十二年に大手町公園指定地として指定されました大手町公園指定を変更するという審議会で
あります。すなわち、いま申したとおりに、虎の門公園の払い下げが終わりまして十三日目に、虎の門の六倍に当たる大手町公園を公園でなくそうという仕組みの第一回目の仕事が始まったということで
あります。そして三十八年の十月三十日、東京都市計画公園の変更、建設省告示第二千七百四十六号が出されております。いま詳しく
説明したとおりに、虎の門公園の払い下げが成功した。都心部で交通の便利な、最も効率の高い土地、その六倍に当たる大手町公園も、これはいけるぞと
考えられた。そうして三十八年十月十四日からその仕事が行なわれた。そういう仕事を進めていく場合に、一般では
考えられないことが
あります。これが第四番目、こういうことを知っている
関係者という者は特定な人です。特定な
関係者と権力介入によって行なわれているという
問題点で
あります。虎の門公園の場合も大手町公園の場合も同じで
あります。だから虎の門公園の払い下げ、大手町公園指定地の変更はいずれも
田中大蔵大臣のときに行なわれております。これらはほかにいろいろ類似点が
ありますが、時間も
ありませんから簡単に御
説明いたしますと一、二、三、四点の類似点をあげることができます。
それで今度は虎の門公園問題と大手町公園問題を比較いたしますと、まず虎の門公園は、これは戦前、戦中、公園として東京都が国から借りていた。これが第一でございます。そして戦後これは占領軍のあと押しで、ニューエンパイヤモーター株式
会社が工場を建設いたしました。自動車の部品工場で
あります。そしてしばらく時期をおきまして後に国へ返還されまして、これが国有地ということでもとどおりになっております。第三番目は、
昭和三十八年の七月、ニューエンパイヤモーター株式
会社と国との売買契約が成立しております。そして三十八年の十月に払い下げが決定されました。第四点です。第四点は、払い下げを受けたのはニューエンパイヤモーター株式
会社で
ありますが、ここから朝日土地興業に移っております。そしてそのあとに、朝日土地興業から三井不動産にこの土地が、東京の中心地の一等地が移っているんです。まあ虎の門事件はいろいろ複雑で
ありますが、ざっと整理をいたしますとこういうことになっております。
これに対しまして大手町公園はどうであるか。まず第一に、虎の門公園の、これは東京都が国から借りて公園としていた。これに当たるべきものは、これは東京都の都有地、これが
昭和三十二年十二月二十一日、建設省告示第千六百八十九号によりまして大手町公園の指定を受けております。第二番目に当たるべき立場は、東京都の都有地から国に移管されましてこの大手町公園が国有地になっております。第一回目、
昭和四十五年四月の十八日、八千二百九十平方メーター、第二回目が
昭和四十八年三月二十六日、八百二十三平方メーター、今度は、第三に当たるべき立場が、
昭和四十年の七月、第六十回の国有財産関東地方審議会におきまして、大洋漁業、三和銀行に払い下げが了承されました。そして
昭和四十五年の六月に払い下げが決定をした。大洋漁業には五千四百三十三平方メーター、三十二億六千百七十万円。三和銀行には二千八百五十七平方メーター、十六億九千七百万円。そして今度は四十七年六月、第九十回国有財産関東地方審議会におきまして大洋漁業への払い下げが了承された。
昭和四十八年三月、大洋漁業に払い下げが決定。第二回目の払い下げ、八百二十三平方メーター、八億二千五百五十三万円でございます。このようにして三和銀行と大洋漁業に対しまして払い下げをされた。
で、いまここで私は大洋漁業を取り上げます。四番目の虎の門の場合、ニューエンパイヤモーター株式
会社に払い下げを受けながら、朝日土地興業、それから三井不動産に移っております。こちらは大洋漁業に払い下げをされて協和銀行に移ろうとしている。このように、私がいまさき申し上げましたとおりに、この虎の門事件と大手町公園問題との類似点をるる述べ、この問題の
内容というものを私はいま簡単に
説明をいたしました。
そこで、何が問題になっているかと言えば、一、二、三、四と
あります、(
資料を示す)この第一の大手町公園が大手町公園指定の変更手続をされた。公園変更。その
時点に問題があるということが第一点の
問題点。第二の問題は、東京都の都有地、これを国有地に移管し、それから大洋漁業、三和銀行に払い下げる間における手続上の問題が第二の問題。これも過去三回の
委員会におきまして明確になっておりません。この二番、三番の問題。それから四番目に、国と大洋漁業との交換契約書が結ばれております。その交換契約書の第十六条に、権利の設定等の禁止に関する問題がございますが、その第十六条では、所有権の移転等をしてはならないという条項になっております。ところが、大洋漁業と協和銀行の間にそういうようなとりきめが行なわれていたというこの一の問題、二、三の問題、四の問題、こういう問題を踏まえまして、まだ一の問題も、二、三の問題も、四の問題に至ってはまだ
委員会で私は
質問をしておりません。こういう点をきょうはひとつ明らかにしていきたいと思います。そういう
意味で虎の門事件と類似していると、こういう立場から私は
質問をしていきたいと思いますから、よろしく
お願いをいたします。
そこで、まず最初にきょうは行管も御
出席していただきましたが、行管のお方に公園のあり方等につきましてどのようにお
考えであるのか、行管の立場から、最初に御
答弁を願いたいと思います。