○二宮
文造君 ちょっと関連して……。
関連で一言お伺いしたいのですが、私いま
参考人として御
出席になった堺会長が、いまこの瞬間にでも地方の純朴な都市で契約をし、
被害が拡大していることを思えばほんとうにもう胸が迫ると、こういう御発言をされましたことが非常に気にかかります。と言いますのは、すでにもう
状況を各省が掌握をされてこれは問題があるというふうに認識をされながら、じんぜんと二カ年も時を経過してきた。さらにまた、いまお話を伺いますと、少なく見積っても五万二千人の
被害者がある、潜在
被害者を加えればそれ以上になる、こういう様子でございますと、いまのお話のように一人当たり百万円としますと、五万二千を掛けますと何と五百二十億円になります。これはまだ私の単純な算術
計算ですから、それがそのまま
被害ということは決して申しません。しかし膨大な額に達するということは容易に推定がされます。
そこで、問題になりますのは、いま
大蔵政務次官は、私らの
関係は外資法の
関係だけだ今後外資法の認可に当たっては慎重にやると。――しかしそれで
被害者は救われません。先ほどお話がありましたように、外資法の認可を受けますときの申請は化粧品並びに化粧用具の
販売、こういうことで、もしその目的を変更するときには事前
承認を得る、こういうお話です。しかしいま厚生
大臣がいみじくもおっしゃったように、この問題は化粧品の問題ではなくて商法の問題だと、こういうふうになりますと、外資法に認可申請をしたその化粧品並びに化粧用具の
販売そのものがいまここで問題になってまいります。したがって、大蔵省当局とすれば
関係者を呼んで、やはりその外資法で認可したのですから、どういう
販売方法をやっているんだ、あるいはまた大衆に迷惑はかけてないか、それぐらいのことは事情聴取されてもよろしいのではないか。また商法について疑問があるならば、こういう悪質な――悪質と言わざるを得ません、いままでの説明のとおりであるならば、事情のとおりであるならば。こういう会社に対しては、やはり認可した主務官庁として、それだけの事情聴取なりあるいは
行政指導なり、そういうものをなさるべきではないか。またこれは外資法による会社ですから、国税
関係は一体どうなるんでしょうか。あるいはその二重課税の防止法等で国内課税を免れておるかもわかりませんけれ
ども、しかし私の認識では、こういう会社でも法人格を日本で得ればやはり国税の対象になろうかと思います。ならば、国税庁の
関係で一体どういうふうな企業の運営になっているんだろうか、税の申告はどうだろうか。そういう面からも政務次官としては、この会社の
行政指導をまっとうにやるように私は要望し、それが直ちに会社の
姿勢の変更にもなりましょうし、あるいはまたやめたいという
被害者に対するいわゆるマスターとしての
保証金の積み立てたのをお返ししましょうというきっかけになるかもわかりませんし、こういうことで
被害者の皆さんが救われるように、大蔵省も認可をした主務官庁としてのそういう動きをしていただきたい、これはお願いであります。あとでまたお
考えを承りたい。
それから
厚生省のほうは、何だか化粧品の問題ではなくて商法の問題だと、こういうふうに結論づけられましたが、しかしなるほど化粧品は
厚生省のいわゆる認可の品目ではないかもしれません、しかし要するに顔につけるものでしょう。先ほどの説明のように、かわいてしまっただとか、荒れてしまっただとかいうふうな話があります。そうしますと、これはやはりこれも一年も二年も、そして何かお話を聞きますと、もう間もなく答申が出てくるとふうなことでありますが、人体に
被害を与えている問題ですから、もう少し積極的にこの取り締まりといいますか、いわゆるよき化粧品を
販売させる、こういう立場に立って、人体を守るという立場に立って積極的な
姿勢をお願いしたい。
さらに通産省にお伺いしたいのは、先ほど商政課長は、昨年の四月から今年の九月までに輸入実績が九十三億円、こういうふうにおっしゃいましたが、これは通関統計、これなんかでごらんになったんでしょうか、あるいは会社からの
報告を得られたんでしょうか。さらにまた、確かに私も、厚生
大臣がおっしゃるように、これは
化粧品販売の問題ではない、商法の問題である、要するに出資金をかき集めるのがその会社の主体であって、化粧品を売ることが主体ではない、こういう会社であるように私は認識をいたしました。だから九十三億円というのは、一体どういう
内容のものなのか、それをおつかみになったのかどうか。さらにまたこの
アンケートを見ますと、どなたもが商品が入らないということを書いていらっしゃいます。これは先ほど政務次官がおっしゃったように、確かにこれは刑法上の問題にもなろうかと、政務次官は先ほどそう答弁されました。これはゆゆしき問題です。政務次官が刑法上の問題になるんではないだろうかと示唆されるような問題を、この
委員会の発言だけにとめることは私はよろしくない。要するにそれだけの答弁をされたわけでありますから、取り締まり官庁――警察庁なりあるいは検察庁なり、そういう部面に政務次官の認識を率直に訴えられて、まあいわば通産
行政の一環ですから、そういう
意味でも政務次官の認識を訴えられて、そして取り締まり官庁からこの問題についてその真相を明らかにする。現にすでに
被害者同盟が共同
訴訟という問題にも出ておりますが、しかしそれと、これからそういう現状を把握するということ、それがまた
被害を食いとめるということにもなりますので、この点ひとつそういう御意思があるのかどうか。要するに、お役所の仕事でこの問題を扱っていったのでは
被害者が広がる一方だ。もう
一つ、そういうふうに時をかしますと、いまの会社の財産が散逸してしまいます。そうしますと、いまの
被害者の方は
被害にかかりっぱなしで、結局何にも、アブハチとらずになってしまう。これを私は防ぎたい。会社の財産を散逸させないためには、一日も早くこの問題を解決する必要がある。こういう点から、そういう御意思があるのかどうか、お伺いをしたい。
それから、
公正取引委員会、たいへん少ない陣容できびしいお仕事をなすってらっして、まだまだそこまで手が伸びないのかもわかりませんが、いろいろ項目、
法律、規則、そういうものにかかるかどうかということで、要するにおかしいという発想のもとにどの規制に該当するかというのをいま手探りでなすってらっしゃるのだろうと思います。しかし
法律を扱う方は一番
法律の盲点にひっかかるのでして、いまここでいろいろな話を聞いたここにいらっしゃる皆さんは、おかしいということはだれしも思うわけです。そのおかしいと思うことに、どの
法律にひっかかるかということで時をかすのが能ではありませんで、不当表示の問題もありましょう。たとえばつけて
被害が出ているという、いわゆる品物が悪質だという問題もありましょう。あるいは今度はその品物が入らないという問題もありましょう。出資金を返してくれと言っても返さないという問題もありましょう。そうしますと、これはもう直ちにその具体的な事実の中から、会社から事情聴取をしたり、あるいはまた、それなりの
公正取引委員会としての御
判断をこの業者にぶっつけることも私はできるのではないか。そういういわば急を要する処置を私はお願いをしたい。そして、先ほどの、アメリカでは
公正取引委員会で、要するにもう違法であるという結論が出た、そこまでの事情を御承知なら、アメリカではどれくらいの
被害があったかということをお聞きになっておりますか。アメリカでどれくらいの
被害があったのか、これも私、
参考のために聞かしていただきたい。
以上、要するに、先ほどの
参考人の堺会長のみずからの体験を通して、一日も早く犠牲をなくしたい、こういう御発言で、時間をいただきまして関連質問さしていただきました。それぞれ御答弁をいただきたいと思います。