○石原
説明員
お話の五点でございますが、第一点の、地域制限の緩和という問題について、確かに
先生御
指摘のとおり、現在の
生活協同組合は
都道府県の区域を越えて設立できないという形になっておりまして、法律が制定されました当初では、そういうことでもある程度事が済むだろうということが言えようと思いますが、御
指摘のとおり、現在の
生活圏なり流通圏というものは、そういったところで、大都市圏につきましては特にそういった実態があろうかと思います。そういう
意味で、この地域制限の緩和という問題については検討してみろという御
意見、まことに御
指摘の
理由十分にあろうかと思います。
この問題は、しかし、ただいま
お話がございましたように、員外利用の問題をどうするかという問題ともからみがある問題でございまして、確かに農協法等におきましては、員外利用の問題について
一つの考え方が出ているので、それに相応したようなことに
生協法のほうもやったらどうだというような
一つのお考えだろうとは思いますが、消費
生協というのは、御
承知のとおり、繰り返し申し上げますまでもなく、組合員の自主的な組織の問題としまして、何といいましても、現在の状況のもとで
生協がこれから発展してまいりますためには、何よりもまず組合員自身を結集いたしまして、組合員の意識あるいは組合員の出
資金を中心といたしますところの自己資本の充実といった形で、いわば内部体制というものの確立をはかっていくということが、現在第一であろうとわれわれとしても考えておりまして、員外利用という問題を考えるべきかどうかについては、いろんな考え方があろうと思っております。そういった
意味で、こういった問題については十分われわれとしても慎重に検討さしていただきたい、かように考えます。
それから、教育充当金というものを非課税にしてほしいという
お話でございますが、これにつきましては、確かに消費
生協の非営利活動の中の中心をなす分野の事業に充てるための
経費でございまして、これについて非課税にしたらどうかというお考えは、まことにごもっともであろうとわれわれとしても考えます。現在、消費
生協のこういった繰り越し金につきましては、出
資金一千万円未満の組合につきましては、そういったものについて非課税とするという制度が法人税法上講じられておりますが、出
資金一千万円以上の組合につきましては、そういった制度が講ぜられておりません。厚生省といたしましては、五十年度税制改正の
要求事項といたしまして、現在のところ、税務主管
当局に対しまして、出
資金による制限をはずして、すべての組合について、留保所得の二分の一というものを非課税とするようにという方向で、この問題の解決をはかるということで折衝いたそうとしておるところでございます。そういうところで御了承いただきたいと思います。
それから、
生協に対する貸し付け金のワク、四十九年度四千五百万円、来年度かりに倍に
要求したところでたいした話じゃないという
お話、まことにごもっともだろうと思います。われわれとしても努力はいたしてまいっておりますけれ
ども、
都道府県から実際に貸し出されるワクは四十九年度九千万円、明年度
予算要求いたしておりますところは一億八千万円になろうかと思いますが、そういう一般会計を財源といたします貸し付けということでなくて、われわれとしては消費
生協の店舗なりあるいは集配送
センター、あるいはパッキング
センターといった共同
施設、そういったものの
整備の財源はもっと別の形で、いわゆる財投の面で十分手当てをすべきであろう、かように考えます。したがいまして、現在でも各種
政府金融機関におきましてある程度の手当てはなされておりますけれ
ども、明年度におきましては、さらにその財投面での融資手当てについて努力をいたしたい、かように考えております。
それから
生協の設立、運営に対する
助成という問題につきましては、やはり
生協自身、現在のところ自主的な活動として、自主的にそういう出
資金等を通じて設立されていくという基本的なスタンスがございますので、直接これについて
助成を行なって、たとえば国庫
補助を導入するというようなことは直接は考えておりませんが、ただいま申し上げましたように、既存の
政府の貸し付け金の問題は別といたしましても、
政府関係金融機関の融資といったことを十分活用させるような方向で、きちんとした形で
生協がスタートしていくということを
指導して担保してまいりたい、かように考えます。