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大出委員 小坂さん、これは実は過去に二つ例があるから申し上げているのです。いずれにしても、
給与法の改正案は、小坂さんのところで
国会にお
出しになるわけですね。いずれの時期かわかりません、できるだけ早くとおっしゃいましたから、たいへんありがたいのですが。
そこで、
昭和三十五年十二月十七日、第三十七回
国会、久野さんが
委員長の時代であります。ここで修正案の提案が行なわれまして、手直しをいたしました。今回の
給与改定におきまして、
俸給の
改定増額分が
月額九百円に満たないものにつきましては、原則的に九百円程度の
改定になりますように、若干の号俸について百円ないし二百円の修正を行ないたいという手直し提案、通っております。それから、これは
昭和三十五年ですから二百円なんというのですけれ
ども、ところが残念なことに、茨木さん、わかっていて質問する私のつらさもお
考えいただきたいのですが、何もけんかでこうして言っているわけではないので、これは当時9号俸からいけば、
俸給のベースからいけば、総
平均賃金という時代ですから、二百円というのは小さくない。たいへん大きい。ところが今回も一万五千二百円に何とか持っていけという話を、しきりに
職員団体から
お願いをした時代がある。どたんばで百円、二百円の話が出てくる。昔の話ですよ、
昭和三十五年に百円、二百円の話になっておるんですよ。島田人事官、九年おやりになっておるのだからおわかりだと思うのです。いまになって百円、二百円の話を出されたのでは、腹にすえかねるんですよ。だがしかし、それでも一万五千二百円になれば、八
等級三号がちょうど六万円になるのだから、だから、痛み分けということでがまんしようというところまでいっていたわけでしょう。それすらおやりにならぬというふざけた話はない。高校卒で入る方にかわいそうですよ。そうでしょう。
今度は、三十八年の二月二十六日、第四十三回
国会、ここでも同様に
初任給手直しです。ここで提案理由の
説明が行なわれております。このときは永山さんが
委員長、ここでは伊能繁次郎さん等がいろいろ苦労されてものを言っておられるわけでありますが、藤原さんという方から提案がありまして、「まず、
一般職の
職員の
給与に関する
法律等の一部を改正する
法律案の修正案について申し上げますと、今回の
給与改定による
俸給の
引き上げ額は、
月額最低一千円から最高三千五百円まででありますが、これを最低でも千五百円の
引き上げになるように、各
俸給表の一部を改めることであります。」千円を千五百円に五百円ふやした。そうすると、一万四千四百円上げるという
初任給をお
出しになった。高校卒、
初任給八の三です。もう八百円くっつけば一万五千二百円になる。当時、
昭和三十八年に五百円上げている。なら、時代は変わっている。今日、八百円の修正ができないことはない。この
勧告の
説明の一番
最後にくっついている「最初の
昇給について、その
昇給期間を三月短縮することができるよう改めることを
考えている」
人事院だ。
さてそこで、おかしなことを
人事院から承る。一万五千二百円に上げられないから三カ月短縮をする、こうおっしゃる。そう
考えているとおっしゃるが、さてしからば、その三カ月短縮とは、今回入ってくる人に限り、十二カ月の
昇給期間というものを三カ月短縮する、九カ月なんだ、だから一月なんだ、そういう
説明をされる。これは六カ月短縮という話とチャンポンになっておりますけれ
ども、六カ月短縮の場合なんか、そのかわり先にいって十八カ月に戻す。ばかな話で、これじゃもとへ戻ってしまう。こんなばかなことがあっていいはずはないですよ。いま三カ月短縮するけれ
ども、先にいって三カ月延伸する、こういう。できはしないのです。
給与法八条をお読みください。
給与法八条の六項ですか、十二カ月というのが
法律上の
昇給の
限度なんです。それを延伸しようというのは、五十六歳以上の人で、
人事院が特別に出さなければできない。
法律改正をしなければ、簡単に延伸ができないのです。そうでしょう。そんなことを軽々しく、向こうへいったら十八カ月にするとか十五カ月にするとか、冗談じゃない。だから、そういうこそくなことはしないで、この際あっさり、
人事院が金がないというのなら……。
時間がありませんから、あわせて提案をいたしておきますが、これはお見せしたことがございますけれ
ども、ここにある
俸給カーブ、この現在の
俸給カーブの下のところが高校卒
初任給の三号で、今回一万四千四百円上がった。それを一万五千二百円まで上げる。上げると、八の三であれば、どうしてもその後の八の四以下の調整が要る。八の五は中級職の
初任給、七の一は上級乙の
初任給ですから、そうすると七の二まで、つまり八の三を一万五千二百円上げることにすると、八百円積むと、七
等級の二号俸というところで一万七千円になる、いまの
俸給カーブに合わせれば。
そうすると、この間に人員は一体どのくらいいるか。八の三を八百円上げる、つまり一万五千二百円を上げ幅にする。
俸給額にしてちょうど六万円になる。せめて六万円くらい。かわいそうですよ、高校卒の方なんだから。それでも約九千ちょっと公労協より低いんですから。そうすると、どうしても七
等級の二号俸で一万七千円くらいになる。この間にいる人間を行政(一)、行政(二)で計算をしてみると、おおむね四万五千人、その他の
俸給関係の方々を入れても六万人あれば片がつく。最初ここで上がる金額とうしろの金額と違いますから、
平均すると五百円くらい。そうすると、五百円で六万人ならば
月額三千万円、年間十八カ月の計算をしてみても、
月額三千万円ならば五億四千万円あれば足りる。五億四千万円の金がここで出てくれば、これは
職員団体の方が、それでも九千円くらい少ないけれ
ども、まあまあがまんして泣こうと言っている一万五千二百円の上げ幅。新高卒で六万円にはなる。このくらいのことはすべきですよ。金にして年間で五億四千万円しかかかりはしない。五億四千万といったら、今度の
人事院傘下の
公務員の頭数で割っていけば、一人当たり四十円ちょっとですよ。そうでしょう。そのくらいのことはする腹をきめなければならぬ。
小坂さんがいみじくも、私、前に
お願いにも参りましたが、御
説明したことがあるのですけれ
ども、それは君、やはり片っ方で三
公社五
現業が一万七千円から一万七千九百円も上がっている、片っ方で一万四千円だなんていうことになったらおかしい、それはそうかもしれぬ、ただしかし、
勧告権は
人事院にあってわがほうにはない、うっかりものが言えぬ、こういう
立場なんだとおっしゃるから、出てきたところで
考えてくれと申し上げたんですけれ
ども、これはぜひ
皆さんのほうで御
相談をいただいて、過去二回、
国会の手直しの場面もあるわけでありますから、ぜひひとつ、金がないとおっしゃるなら、わずか全体で五億四千万円のことですから、だから、そこらのところは
皆さんのほうで割り切るべきである、こういうふうに
考えます。いかがでございますか。