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山田(耻)
委員 公務員第一
課長もその見解でけっこうですか。——お見えになっていませんか。それなら欠席裁判になってたいへん恐縮なんですが、私はいまのような問題を含めまして、実は山口県の防府市に事件が起こったわけです。それは、労使が協定を結びました。ことしの七月だったと思うのです、協定を結びました。小っちゃな水道局でございます。協定を結んで総額百七十万くらいの賃金引き上げ、制度
改正になるわけです。別に争いもなくてこの協定はまとまったわけです。私は、よく自治省も御心配なさっておるし、一体防府の水道局が累積赤字を持っておるのじゃないか、
かなり累積赤字を持って料金引き上げもなかなか困難だ、そういうことで
かなり問題を起こしたのじゃないかと心配しました。あるいはまた四十九年度、ことしたいへん赤字を出しているのじゃないか、それで賃上げ問題が混迷しておるのじゃないかと思って心配しました。しかし、心配しておったのじゃいけませんから、現地へ行きました。現地へ行きましたところ、いや、実は協定が議会で破棄されたのだ、そうして中身はどうかと聞けば、累積赤字は一文もございません、たいへんみんな勤勉に働いておるし、実積も高いのです、四十九年度は五百九十万くらいの黒字です、そのうち百七十万ほど改定資金に充てるような協定なんで、労使とも円満に調印をいたしました。それはまたおかしな話だ、それで協定が議会で否決されたとは何事かと聞いたら、議会に協定そのものを単独案件でかけたわけです。もちろん補正
予算書も出ています。それは市長は調印者の側の責任者として補正
予算百七十万プラスで組んで出しております。しかし、その付議した事由のほうは
審議せずに、
予算上資金上不可能な協定という協定そのものを単独
審議をして否決をしたわけです。それで今日非常にトラブルを起こしているのです。一たん調印をした労使の相互信頼
関係は完全にこわされてしまっている。そうして市議会の協定不承認に回った
人たち、保守系の方ですが、二十八名が有志議員団という
一つの声明を市内にまき散らして、この協定を破棄したことは正しい、そうしてやっぱり脅迫の電話をかけている。組合の
委員長なり副
委員長、書記長に、おまえたちはぶち殺す、こういうふうな電話がかかってきたりして、たいへんな人道上の問題まで引き起こそうとしておる。昨晩、そこの
委員長はいま瀕死の重傷を受けております。それが交通事故という形式はとられておりますが、ただ一般の人々は、ぶち殺すとかなんとかいう電話がしきりにかかってきた状態の中で起こった交通事故なんで、ちょっとという首のかしげ方もしています。しかし私は、夜のことであって交通事故を受けられたんだと思いますけれ
ども、非常に不明朗な社会不安の情勢をかもし出しているのです。私はその源は、協定がなまで議会にかけられて、成規の手続で
審議されたというふうに受け取れない気持ちが私の気持ちの中にありまして、これが
一つの発火点になっている。
それで私は、話をもとに戻しますが、防府の市長にも会い、水道
局長にも会い、いろいろ
意見を聞きました。そしたら、これは上部官庁の指導によるものなんです。そこで私は県庁の社会
課長のところに行きまして、どういう指導をしたのかと言いましたら、十条二項に書かれておる法律のとおり私は
措置、指導いたしました。どういう指導をしたのか。それは資金上
予算上こういう協定を結んだから協定をかけなさいと指導しました。実際運用は今日までそうなってはいない、事由を付してその承認を求めるんだと言いましたけれ
ども、いいえ、それはあなたの
意見である、私は自治省の見解を受けたんです。その自治省はだれが言ったかといったら、公
務員部長だと申しております。
そこで私は、これはいけないと思いまして、九日の日に
労働省と自治省に参りまして、事態の円満な解決をはかっていただくように指導をお願いしました。そのときにそれぞれ、
労働省の労政
局長にしてもあるいは公
務員部長にしても、その協力をお約束いただいたわけであります。ところが公
務員部長の下に公務員一
課長がいらっしゃるのですが、私が行ったのは十月の九日です。ところが十月の十五日に、こういう書面です。それを見ますと、
質問に対しての答えですが、山口県の総務
部長からの
質問書です。「地方公営企業の
予算上又は、資金上不可能な資金の支出を
内容とする協定が締結された場合においては、当該地方公共団体の長は、地方公営企業
労働関係法第十条第二項の規定により、協定そのものを議会に付議し、その承認を求めなければならないと解するべきか。」こういう
質問に対して、そのとおりだ、こういう書面をお出しになっておるわけです。これは、私が十月九日に行きまして労政
局長なり公
務員部長に会って、いろいろ今日の実際運用の話もしてその指導を求めて、よかろうということになったんですが、その以後こういう文書が出ている。きょうこの文書をお出しになりました坂田さんお見えになっていませんから、私は別に坂田さんの真意を問いただそうとはいたしておりませんけれ
ども、しかし私は、こういうことが事態の混乱をますます拡大させていく、今日のこの時期に
労働問題ができるだけ平穏に、しかも過去の歴史を踏まえて秩序ある
段階で前進をしていくことを非常に期待をするわけです。にもかかわらずこういう形で下部の火を吹くような形で指導されたのでは、一体いまの
労働省の見解とも違うし、公
務員部長のお話しになった見解とも違う指導があり得るとしたら、私はたいへん不愉快でならないのです。一体どういう立場でお出しになったのか、聞くすべもございませんけれ
ども、ただ、上長である公
務員部長の御
意見も伺いましたから、
労働省と同じだということですから、私はこれ以上公
務員部長に問いただそうとはいたしません。
問題はこれからの処理なんです。処
理事項。片一方ではすでに裁判闘争が提起されています。しかも、この
関係と根っこが同じものである公労協、公共企業体
関係労働組合も非常に重要な関心を持って見ている。総評も見ている。そういうさなかでこれからこの戦いが展開されていくということは、私は春闘に一掬の花を添えるということになるかもしれぬけれ
ども、私はそういう花はあまり添えてほしくない。やはり今日までの労使慣行なり定められていった
措置というものは今後踏襲してほしい。できるだけ問題を正しく処理してほしいためのきょうはこれからの
質問をするわけです。時間が非常にございませんので申しわけございませんが、一体どのような指導をこれから強めていくのか。そういう条件が出そろってきつつある。
そこで私は時間がありませんから先を急ぎますけれ
ども、
一つは、市議会はこの協定を否決した、しかしその協定そのものは消滅してはいない。これは今日学説二つございますけれ
ども、それが消滅するということになれば、これから団体交渉の
対象は市議会になります。地方の執行者じゃなくなるのです。戦いは市議会に向けて展開をされていく。こういう労使慣行というものはあり得ない。だから私は協定そのものが厳然として存在をしておる、効力は議会の承認がないからとまっている、だから議会で自後承認をされれば協約日にさかのぼって効力を発するという法律の一条文がありますので、そういう
措置ができるのかどうなのか、あるいはそういう指導をなさろとするのかどうなのか。
二つ目には、協定の日付は
かなり前にさかのぼって十月一日実施となっております。それがこれからもう一度同じ
内容で再協定をする。協定日付を何日かずらす。そうなると新しい協定です。その新しい協定を付議するという方向の御指導をなさる気なのか。何らかの
措置をなさいませんと、私はきょうは申し上げておりませんけれ
ども、自治省の
行政指導に対してたいへんなミスを
指摘して争いを拡大せざるを得ないような気になるわけですけれ
ども、きょうそれを本意としてはおりません。問題の解決をどうするのかということで、現行のいま持っておる、死んでいない、効力を発していない協定を効力を発生させるような何らかの手続、指導をなさる気なのか、それとも新しい協定、日付だけ変えた新しい協定で効力を出させていくような
措置を講じようとするのか、私はこの二つを当面
質問しておきたいと思うのですが、いかがでございましょう。