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福岡委員 総裁おっしゃいますけれ
ども、私の手元に集まるような資料があるのに、あなたのほうに資料がないということは言えないと思う。係争中、裁判中の問題もあるから、資料を押収されていることは知っておりますが、私が集めるくらいの資料はあなたのほうで集まらぬわけはない。最後に少し含みのある御
答弁があったからこれ以上追及しませんが、だれが考えましても正常な
用地買収でなかったということだけは明らかであるということを申し上げておきたいです。
時間がありませんから次を急ぐのでありますが、監査報告がいわゆる差しかえられておる。
国会で何回か問題になっておるのでありますが、結局七月二十日に、この
光明池団地の
買収は適当でなかった、前年度においてこの光明池は適地でないということをきめて、一年
経過してこれが適地であるとは
常識では考えられないというくだりが、監査報告で三十八年七月二十日に出されたわけですね。それが、八月十三日には大庭という監事から差しかえられておる。これも
国会の審議で明らかになった。そこで大庭監事は、三名の監査員がおるわけでございますから二二名の監事が相談をしてその監査報告書は訂正したのかという
質問に対しまして、いや、二人の監事は退任をされておったので私が単独でやりました、こう言っておるわけです。しかし、そのあとの二名の方は退任されておったけれ
ども、現実には、現在だってどこにつとめておられるか、私も調べて
承知いたしております。三人で監査報告をしたのであれば、三人が相談をいたしまして訂正をしておるならまだ話がわかる。それがどうしてもできないならば、退任された人の後任が二人あるわけでありますから、その後任の二人と相談をされて三人で訂正されるのは、これも
一つのやり方かと思うのであります。大庭監事が一人で、この
光明池団地は適当でないということを、その部分を削除する報告書に訂正をしておるというのは、たいへん問題があると思うのですね。これが
一つの問題です。あと時間がありませんからまとめて答えていただきたいのでありますが、こういう監査報告書の訂正というか差しかえというのが
一つの問題として残っております。
もう
一つの問題は、
大阪支所から
用地買収の
申請をしてから、九日間で
売買契約を結んでおる。
通常そういう超スピードの
用地買収のしかたは、私はないと思うのです。ここにも大きな疑問点が残っておるわけであります。
もう
一つの問題は、時間があればじっくりここのところは解明したいのでありますが、残り時間がもうありませんので、要点だけ申し上げますが、
田中総理が
関係されております、社長をされておりました日本電建が、
昭和三十六年の八月二十三日に
東洋棉花からこの
土地は買い取っておるわけであります。その三カ月前の五月九日に、
大阪法務局の和泉出張所の西村
登記官が職権に基づいて約六千坪の農地を原野に不動産表示の変更
登記をしておるわけであります。これは不動産
登記法の二十五条ノ二に基づいてやった、こういうことになっておるのでありますが、ここにも大きな問題がある。農林省は、まあこの場合現地の農業
委員会でありましょうが、全然連絡を受けた形跡もない。ここにも大きい疑惑の点があるでしょう。法人は農地を持てない、あるいは持ったとしてもそれが転売できない。したがって、何かがあって、その西村
登記官というのは職権に基づいて約六千坪――二ヘクタールの不動産表示の変更をしておる。農地から原野に変えておるわけであります。
こう考えてまいりますと、この
光明池団地の問題はどうしても問題がある。こういう事実を
総裁は、まあ当時の
総裁でなくて恐縮でありますが、
承知されておるのかどうか、そして、それに対する見解はどうなのか、お伺いしたいと思います。