○坂井
委員 私は、事実関係について申し上げておるわけです。あなたは、手続的には完了していると、こうおっしゃっておる。手続的に完了しても、国の金が、
国民の血税が、当然払わるべき地主に渡っていないという事実を
指摘しているわけです。文部省はいまのような
説明に終始されるようでございますので、この経緯につきましてあらまし申し上げておきたいと思います。
日本電建株式
会社関係の土地の面積、ここで買い占めましたものが、そして国に売った分が十六万二千二百四十八平方メートルございます。四十一
年度、四十二
年度、四十三
年度にわたっております。文部省は、ただいまの
説明では、第一回が四十二年三月十一日、二回目が四十二年十月十六日、三回目が四十三年十月二十五日、それぞれ新潟市
開発公社を旧地主の代理人といたしましてこの土地を購入した、こういうことであります。
事実はどうかと申しますと、ここに日本電建が登場いたします。日本電建が、そのダミーでありますところの新潟県
住宅株式
会社及び下越建住株式
会社、この二社によりまして、
昭和三十六年、旧地主からすでにこの土地を買収いたしました。買収の代金はすべて完済いたしております。そこでこの日本電建は、新潟市の
開発公社に対しまして四十年の十二月、さらに新潟市
開発公社から新潟大学つまり文部省、国に対しましては四十二年の三月十一日、先ほど申しました四十二年十月十六日、四十三年十月二十五日、三回にわたりましてこの土地の買収をすべて終わった、こういう経緯をたどっているわけでございます。
ここで、一番最初に新潟県
住宅及び下越建住という日本電建のダミーが旧地主から
昭和三十六年当時買収いたしました価格が、一坪当たり千五百円ないし千八百円。それが日本電建に参りますと大体二千二百円。日本電建から市の
開発公社の段階では七千五百円。市の
開発公社から国の段階では、四十二年三月十一日契約分につきましては八千二百九十五円、四十二年十月十六日契約分につきましては八千八百八十円、四十三年十月二十五日契約分につきましては一万二千三十八円、こういうことであります。
ここで登記の関係を見ますと、ダミーである新潟県
住宅及び下越建住に旧地主が売った段階では、登記はございません。日本電建の段階になりますと、三十六年七月から三十七年七月にかけまして日本電建株式
会社名義に仮登記がなされております。さらに日本電建から市の
開発公社、この段階では、四十一年一月十九日に日本電建の仮登記抹消、同日新潟市
開発公社名義に仮登記がなされております。最終段階、次の段階で国に対しまして所有権の移転登記がなされる、こういう経緯であります。
私は、
実態に基づいていま申し上げました。文部省が、新潟大学の校用地としてここに用地を求めた。その際に、代理人として新潟
開発公社を立てて旧地主から直接買った。こういう手続上、書類上の形は完備しておりますが、事実はそうではなくて、すでに日本電建ないしは日本電建のダミー
会社によってこの土地が買い占められておったという事実、そして、国から出された金が旧地主には一銭も払われていないということ、これを申し上げたわけであります。
それを立証するものは、さらに新潟市議会の総務
委員会の記録を見ますと、市の
開発公社
理事長の、日本電建株式
会社が
昭和三十六年までの間にすでに農民と売買契約を終わっていた、こういう発言もございます。これは市の記録であります。さらに、市の
開発公社は、この七千五百円の価格決定に際しましては正式の評価鑑定書をとりまして、そしてこの売買価格をきめております。これはその評価鑑定書であります。少し安く買った、こういうことを証言をしておる。つまり、
事前に日本電建によってこの土地が買収されておったということを立証するものであります。何よりも地主自体は、一銭も受け取っていないということを明確に言っておる。
そうなりますと、これはわれわれの
計算でございますが、公簿面積での試算によりますと、日本電建は約二億六千万円、
計算上もうけたことになる。つまり、先ほどありましたように、日本電建株式
会社の取得価格は約一億八百万でございますから、それが公社への売り渡し価格が約三億六千八百万、その差額ということになりますと二億六千万の利得、ただし公簿上の面積。実測面積からいきますとさらにその伸びがあります。そういう
計算をいたしますと、おそらくは三億以上になるでしょう。つまり、こういうことが
実態として行なわれてきたということを、私はいま
指摘をいたしておるわけであります。
したがいまして、ここで重ねて農林省にお伺いいたしたいと思いますが、いま申しました
実態からいたしまして、この土地は、所有権移転の仮登記とはうらはらに実際は農地の売買、少なくとも代金の決済が全部完了いたしておる。それが転々ところがされた。こういう
事態に対して一体農林
行政当局はどう考えるか。
冒頭、私は一般論として、
一つのケースとして申し上げた。いま具体的にその事例として新潟大学の用地について、その事実関係について申し上げたわけであります。考えてみますと、ここは農地でございますから、当然、もしかりに他の使用に供しようとするならば、農地法に基づきますところの転用許可をとらなければならぬ。それがとれない。この農地を持っている農民は、少なくとも周辺において地価がどんどんどんどん上昇してくる——その間不動産
業者等、周辺の土地をウの目タカの目で見ておったことでしょう。しかし、いかんせん、われわれが持っている土地は農地である。売ることもできない。そこへたまたまあらわれたのが日本電建のダミー
会社であります。私は想像するだにかたくないわけでありますが、まことにことば巧みに、買ってあげましょう、しかし安いですよ、つまり千五百円ないし千八百円であります。そういう形でどんどんと、
昭和三十六年当時、多くの農民からそうした土地を買い集めた。それが結果として国に売却をされた。このような事実に対しまして、一体農林省はどうお考えになりますか、再度お伺いしておきたいと思います。