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1974-03-30 第72回国会 参議院 本会議 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十九年三月三十日(土曜日)    午前十時十二分開議     —————————————議事日程 第十五号   昭和四十九年三月三十日    午前十時開議  第一 理学博士江崎玲於奈君のノーベル賞受賞   につき祝意を表する件  第二 日本国ベルギー王国との間の文化協定   の締結について承認を求めるの件  第三 航空業務に関する日本国ギリシャ王国   との間の協定締結について承認を求めるの   件  第四総理府設置法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)  第六 計量法の一部を改正する法律案内閣提   出)  第七 電力用炭販売株式会社法等の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院送付)  第八 地方税法の一部を改正する法律案内閣   提出衆議院送付)  第九 放送法第三十七条第二項の規定基づ   き、承認を求めるの件(衆議院送付)  第一〇 関税定率法及び関税暫定措置法の一部   を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一一 所得税法及び災害被害者に対する租税   の減免徴収猶予等に関する法律の一部を改   正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一二 法人税法の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  第一三 租税特別措置法の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)  第一四 会社臨時特別税法案衆議院提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  一、請暇の件  一、日程第一より第一四まで  一、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建   促進特別措置法の一部を改正する法律の一部   を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、昭和四十九年度一般会計暫定予算  一、昭和四十九年度特別会計暫定予算  一、昭和四十九年度政府関係機関暫定予算      ——————————
  2. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより会議を開きます。  この際、おはかりいたします。  小枝一雄君、田中茂穂君から、いずれも病気のため三十一日間請暇の申し出がございました。  いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 河野謙三

    議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。      ——————————
  4. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第一 理学博士江崎玲於奈君のノーベル賞受賞につき祝意を表する件  理学博士江崎玲於奈君は、昨年十二月十日、一九七三年度ノーベル物理学賞を授与されました。まことに喜びにたえません。  つきましては、本院は、同君に対し、院議をもって祝意を表することとし、その祝辞議長に一任せられたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 河野謙三

    議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。  議長において起草いたしました祝辞を朗読いたします。  理学博士江崎玲於奈君 君は半導体と超電導体トンネル効果に関する実験的発見により千九百七十三年度ノーベル物理学賞を授与されました  参議院はここに君の偉大な功績をたたえ院議をもつて心からの祝意を表します    〔拍手〕     —————————————  祝辞贈呈方は、議長において取り計らいます。      ——————————
  6. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第二 日本国ベルギー王国との間の文化協定締結について承認を求めるの件  日程第三 航空業務に関する日本国ギリシャ王国との間の協定締結について承認を求めるの件  以上両件を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長伊藤五郎君。   〔議長退席、副議長着席〕   〔伊藤五郎登壇拍手
  7. 伊藤五郎

    伊藤五郎君 ただいま議題となりました条約二件につきまして、外務委員会における審議経過と結果を御報告いたします。  まず、ベルギーとの文化協定は、わが国ベルギーとの間の文化、科学及び教育の分野における交流を奨励することを内容とするものでありまして、戦後わが国がフランス、イタリア等締結した文化協定とほぼ同様の内容のものであります。  次に、ギリシャとの航空協定は、わが国航空企業による南回り欧州路線一環としてギリシャへの乗り入れを確保する見地から交渉が行なわれたものでありまして、両国間の定期航空業務の開始及び運営についての手続と条件を規定するとともに、両国航空企業運営路線を定めたものであります。  委員会における質疑の詳細は、会議録によって御承知願います。  一昨二十八日質疑を終え、ベルギーとの文化協定については、別に討論もなく、全会一致をもって承認すべきものと決定し、ギリシャとの航空協定については、日本共産党を代表して星野委員より、この協定内容には基本的には問題はないが、急いでこの時期に締結することは、現在のギリシャ軍事独裁政権にさらに国際的支持を与えることになるとの反対討論が行なわれた後、多数をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  8. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) これより採決をいたします。  まず、日本国ベルギー王国との間の文化協定締結について承認を求めるの件の採決をいたします。本件承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  9. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 総員起立と認めます。よって、本件全会一致をもって承認することに決しました。      ——————————
  10. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 次に、航空業務に関する日本国ギリシャ王国との間の協定締結について承認を求めるの件の採決をいたします。本件承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  11. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 過半数と認めます。よって、本件承認することに決しました。      ——————————
  12. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 日程第四 総理府設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長寺本広作君。    〔寺本広作登壇拍手
  13. 寺本廣作

    寺本広作君 ただいま議題となりました総理府設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法案は、国賓及びこれに準ずる賓客の宿泊等に関する接遇を行なうため、総理府本府の附属機関として迎賓館を設置するとともに、総理府附属機関である同和対策協議会設置期限昭和五十四年三月三十一日まで五カ年間延長しようとするものであります。内閣委員会におきましては、迎賓館設置経過法的措置との関係国賓等範囲迎賓館運営方針同和対策協議会設置期限延長を五カ年間に限定した理由ウタリ対策についての政府窓口一元化問題等について質疑が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  14. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) これより採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  15. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  16. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 日程第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長原田立君。     〔原田立登壇拍手
  17. 原田立

    原田立君 ただいま議題となりました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、法務委員会における審議経過と結果を御報告いたします。  本法律案の要旨は、第一に、高等裁判所における刑事長期未済事件の適正迅速な処理をはかるため、判事補員数を二人増加し、また、簡易裁判所における道路交通法違反事件の適正迅速な処理をはかるため、簡易裁判所判事員数を三人増加すること、第二に、下級裁判所における事件の適正迅速な処理をはかる等のため、裁判所書記官家庭裁判所調査官及び裁判所事務官員数を合計二十五人増加することであります。  委員会におきましては、裁判官及び裁判官以外の裁判所職員欠員とその補充対策、特に速記官恒常的欠員に対する抜本的対策裁判官不足裁判官不在庁の問題、速記官職業病対策などの裁判所職員健康管理職場環境改善簡易裁判所の営繕の促進等について熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて、質疑を終わり、討論に入りましたところ、別に発言もなく、次いで採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  18. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) これより採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  19. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  20. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 日程第六 計量法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 電力用炭販売株式会社法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)以上両案を一括して議題といたします。まず、委員長報告を求めます。商工委員長剱木亨弘君。     〔剱木亨弘登壇拍手
  21. 剱木亨弘

    剱木亨弘君 ただいま議題となりました二法案について、商工委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、計量法の一部を改正する法律案は、最近における消費者保護社会的要請にかんがみ、商品を容器または包装に密封して販売する者に対する正味量表記義務強化するとともに、濃度騒音レベル等の適正な計量実施を確保するため、これらを対象とする計量証明事業事業登録制度対象に追加すること、及び計量管理の一そうの適正化をはかるため、計量士登録区分を設けること等を内容とするものであります。  委員会におきましては、計量販売推進についての訓示規定の意義、民間の公害測定分析業者の実態、さらに、新たに設けられる濃度騒音レベル等計量証明事業に対する監視体制等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。     —————————————  次に、電力用炭販売株式会社法等の一部を改正する法律案は、石炭対策を一そう推進するため、電力用炭の価格の安定等をはかり、石炭鉱業を営む会社経理適正化し、及び産炭地域における中小企業者について中小企業信用保険に関する特別措置等を講ずる必要性がなお存続している実情にかんがみ、電力用炭販売株式会社法石炭鉱業経理規制臨時措置法及び産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律廃止期限をそれぞれ昭和五十二年三月三十一日まで延長しようとするものであります。  委員会におきましては、石炭の再開発、石炭対策財源安定的確保炭鉱労働者確保等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上二法案について御報告申し上げます。(拍手
  22. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) これより採決をいたします。  まず、計量法の一部を改正する法律案採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  23. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  24. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 次に、電力用炭販売株式会社法等の一部を改正する法律案採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  25. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  26. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 日程第八 地方税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長久保田藤麿君。    〔久保田藤麿登壇拍手
  27. 久保田藤麿

    久保田藤麿君 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案は、地方税負担の現状にかんがみ、地方財政実情を勘案しつつ、住民負担軽減合理化をはかるため、個人住民税について所得控除額等引き上げを行ない、個人事業税事業主控除の額を引き上げるとともに、中小法人に対する事業税軽減税率適用範囲拡大し、小規模住宅用地等に対する固定資産税課税標準の特例を設け、料理飲食等消費税基礎控除額引き上げを行なうほか、電気ガス税電気税及びガス税に分離してそれぞれの免税点引き上げガス税税率を引き下げる等の措置を講じ、また、地方税源充実等をはかるため、市町村民税法人税割り引き上げ及び自動車取得税税率引き上げ等を行なうほか、地方税制合理化をはかるため所要規定整備しようとするものであります。  委員会におきましては、物価高騰下における住民税減税のあり方、地価上昇のもとにおける固定資産税課税問題、地方税源強化問題等について質疑がありましたが、その詳細は会議録に譲ることを御了承願います。  質疑を終わり、討論を行ない、採決いたしました結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対し、住民税負担軽減措置を引き続き講ずること、都市税源拡充のため事務所・事業所税の創設、法人所得課税地方への配分の強化措置を検討すること、市町村道路財源充実をはかるため必要な措置を講ずること等について、政府の善処を求める附帯決議を付しております。以上御報告申し上げます。(拍手
  28. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) これより採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  29. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。      ——————————
  30. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 日程第九 放送法第三十七条第二項の規定基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。逓信委員長川村清一君。    〔川村清一登壇拍手
  31. 川村清一

    川村清一君 ただいま議題となりました案件について、逓信委員会における審査経過並びに結果を御報告いたします。  本件は、日本放送協会昭和四十九年度収支予算事業計画及び資金計画にかかわるものでありまして、その概要を申し上げますと、まず、収支予算におきましては、事業収支収入支出とも一千三百九億五千万円で均衡しておりますが、経常事業収支では四十五億五千万円の赤字となっております。  この赤字は、前年度において東京放送会館売却収入の一部を保留した事業安定化資金三十四億九千万円の使用などにより補てんすることとしております。  また、資本収支の規模は百九十五億九千万円となっております。  次に、事業計画は、その重点を放送全国普及のための放送網の建設、放送番組充実刷新営業活動積極化などに置いております。  逓信委員会におきましては、各般の面にわたって慎重審議をいたしましたが、特に放送政治的中立性テレビ難視解消抜本対策、今後の経営方針などの諸点について質疑が行なわれました。  質疑を終え、採決の結果、本件全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、放送の不偏不党の堅持等四項目にわたる附帯決議全会一致をもって付することといたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  32. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) これより採決をいたします。本件承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  33. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 総員起立と認めます。よって、本件全会一致をもって承認することに決しました。      ——————————
  34. 森八三一

    ○副議長(森八三一君) 日程第一〇 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案  日程第一一 所得税法及び災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案  日程第一二 法人税法の一部を改正する法律案  日程第一三 租税特別措置法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  日程第一四 会社臨時特別税法案衆議院提出)  以上五案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長土屋義彦君。    〔土屋義彦登壇拍手
  35. 土屋義彦

    土屋義彦君 ただいま議題となりました五法律案につきまして、委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、国民生活の安定、関税負担適正化等に資するため、生活関連物資として灯油、液化石油ガス等、九十六品目の関税率の引き下げを行なうとともに、国民生活との関連の高い物品について関税を一時的に減免することができるよう弾力関税制度拡充をはかるほか、関税減免税制度等について所要改正を行なおうとするものであります。  委員会における質疑の詳細は、会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、河本嘉久蔵委員より、各派共同附帯決議案提出され、全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。     —————————————  次に、所得税法及び災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案外二法律案について申し上げます。  これら三法律案は、税制調査会の答申に基づき、昭和四十九年度税制改正一環として提出されたものであります。  所得税法等の一部を改正する法律案は、基礎控除配偶者控除扶養控除引き上げ給与所得控除拡大をはかり、夫婦子二人の給与所得者の場合、課税最低限は、現行の約百十五万円より、平年度約百七十万円に引き上げるものであります。また、所得税累進構造を緩和するため、課税所得現行二千万円以下の税率適用所得階級区分を約一・五倍に拡大しております。その他、災害減免法改正する等、所要規定整備合理化をはかっております。  なお、本法施行に伴う平年度減税額は、一兆七千二百七十億円と見込まれております。  法人税法の一部を改正する法律案は、法人税基本税率について、現行租税特別措置法による加算を加えた三六・七五%を四〇%に引き上げる等、所要規定整備をはかっております。  租税特別措置法の一部を改正する法律案は、法人税基本税率引き上げに対応して配当軽課税率引き上げるとともに、揮発油税地方道路税及び自動車重量税税率引き上げるほか、交際費支出に対する課税強化をはかる等、既存の特別措置整理合理化を行なう一方、貯蓄の奨励、勤労者財産形成及び住宅対策公害対策中小企業対策等の諸施策を進めるため所要措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、三案を一括して質疑を行ないましたが、別途、参考人からも意見を聴取いたしました。質疑の詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、三案一括して討論に入りましたところ、三案に対し、日本社会党を代表して戸田菊雄委員より、公明党を代表して多田省吾委員より、民社党を代表して栗林卓司委員より、日本共産党を代表して星野力委員よりそれぞれ反対自由民主党を代表して河本喜久蔵委員より賛成する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、三案について順次採決の結果、いずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、所得税法等の一部改正法案及び租税特別措置法の一部改正法案に対し、戸田菊雄委員より、各派共同附帯決議案提出され、全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。    〔副議長退席議長着席〕     —————————————  次に、会社臨時特別税法案について申し上げます。  本法律案は、衆議院議員村山達雄君外一名の提出によるものでありまして、最近における物価高騰その他のわが国経済の異常な事態にかんがみ、昭和四十九年三月末に終了する事業年度から適用する会社臨時特別税を設けようとするものであります。  すなわち、この特別税は、法人の各事業年度所得に対する算出税額のうち、所得年五億円または払い込み資本金の年二〇%に相当する金額のいずれか高い金額をこえる部分に対応する金額課税標準とし、一〇%の税率により、課税するものであります。  なお、本法施行に伴う昭和四十九年度税収額は約千七百億円と見込まれております。  質疑を省略し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して戸田菊雄委員より、公明党を代表して多田省吾委員より、民社党を代表して栗林卓司委員より、日本共産党を代表して星野力委員よりそれぞれ反対自由民主党を代表して藤田正明委員より賛成する旨の意見が述べられました。  討論を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  36. 河野謙三

    議長河野謙三君) 所得税法及び災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案法人税法の一部を改正する法律案並びに租税特別措置法の一部を改正する法律案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。戸田菊雄君。    〔戸田菊雄登壇拍手
  37. 戸田菊雄

    戸田菊雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました所得税法法人税法租税特別措置法の三改正法案に対し、反対の立場で討論を行なうものであります。  初めに、所得税法についてであります。  田中総理は、昨年、ことしの六月の参議院選挙を意識して、その目玉商品として二兆円減税構想をはなばなしく打ち上げました。結果的には、二兆円減税の名のもとで実際減税になったのは、初年度で一兆四千五百億円にダウンしてしまいました。理由は、石油危機等による経済混乱により、自然増収が当初の見込み四兆円が三兆六千八百五十億円に減少したからだと言われております。だが、このことは理由にはなりません。過去昭和四十一年度では自然増収の七割を減税にふり向けた例もあるからであります。政府も指摘されておりますように、今日の狂乱物価経済パニック状況のもとで国民負担軽減を真剣に考えるならば、自然増収の何割と制限があるわけではなし、初年度二兆円でも減税実施は可能であったはずであります。  しかも、今年度大幅減税と言われる中身を検討いたしますと、標準世帯夫婦子供二人の課税最低限は四十八年度の百十二万円から百五十万円に、かりに今次春闘で二〇%の賃上げが実行され百八十万円になった場合の減税額は、住民税を含め七千八百二十円の減税で、月額六百五十円の減税にすぎません。独身者も、前述同様の計算でいきますと、減税額は五千六百六十円で、月額四百七十円にすぎません。片や、一千万円の方は、九十四万九千二百五十円で、月額約八万円の減税となります。しかも、年間所得三千万円までの税率の緩和、給与所得拡大によります上限の撤廃、すなわち青天井への優遇措置が行なわれております。大蔵省当局は、現在の租税構造上やむを得ないと言っておりますが、この構造抜本的改善こそ急務なはずであります。  このように、今年度大幅減税内容は、低所得者にはきわめて少額減税であり、高額所得者優遇減税と言わなければなりません。  労働白書に、所得と富がいかに不均衡であり、インフレでさらに拡大されているかを数字で示されております。たとえば昭和三十五年に日本最高所得者所得は約三億円でありました。それが昭和四十五年には三十八億円にふえております。十二倍強であります。その後さらにふえておる状況にございます。他方、勤労所得は、昭和三十五年には二十九万円、昭和四十五年は百二万円でありますから、その伸びはわずかに三・五倍にしかなっておらないのであります。この高額所得者と勤労所得者とを比較いたしますと、昭和三十五年では最高所得者は勤労所得者の約一千百倍、昭和四十五年では何と三千八百倍にもなっておるのであります。現在の大企業によります売り惜しみや買い占め、土地の暴騰、株式の利殖等により国民所得と富の分配比率はさらに拡大されているのであります。自民党悪政による悪性インフレで狂乱物価で多大なる損害をこうむり、片や税金で生活費までに重い税金をかけられ、かせいでもかせいでも生活に追いつかない現状に国民が憤激することは当然のことであります。加えて、配当・利子所得の分離課税方式の優遇措置もそのままで税の不公平是正も見送りという政府の怠慢には強く抗議するものであります。  このように、一貫して上厚下薄の今次改正案には絶対反対をするものであります。  第二は、法人税法についてであります。  法人税率を現行三六・七五%の基本税率を四〇%に引き上げることになりました。実効税率現行四五%が四九・五%になりますが、アメリカの五一・六四%、フランスの五〇%にはまだ差があります。配当軽課税率は大蔵省の当初の三〇%案はたな上げされ二八%にとどまりました。法人税法全体の改正案はきわめて中途はんぱなものであります。  現在の法人税負担率は、企業の収益状況から見ても、また過去の税率比較の上でも、さらには国際比較でも、相当な引き上げの余裕があるはずであります。たとえば資本金別法人税負担率調査や粗利潤率調査——三菱総合研究所並びに大蔵省証券局の四十六年度の調査資料でも明らかなように、法人税負担率がきわめて低いのであります。  すなわち、資本金十億円から五十億円までの会社一千五十二社が二五・九五%、百億円以上の会社百五十九社は二〇・九%となっております。また、年次別法人税負担率——大蔵省資料を見ましても、昭和三十五年が一九・五%、四十六年には一〇・三%と下がっており、年次下降の方向をたどっております。  現下の法人税は、大企業のみの過保護政策と言えるでありましょう。このような状況から、長期的な法人税の負担水準といたしましては、現在の水準は決して高いものではなく、法人税については今後も相応の負担を求めることが必要であります。政府は、今後ともその検討を行ない、その引き上げを実行すべきであります。  第三は、租税特別措置についてであります。  現在の租税構造の特徴は、所得税では勤労所得課税、資産所得優遇のシステムを強め、法人課税においては中小企業軽視、大企業優遇のシステムにあります。  この大企業優遇の最大のてこは租税特別措置にあります。四十九年度における租税特別措置による減収額は総額で五千二百億円であります。ことに課税特例の態様分類——大蔵省資料でも明らかなように、特別償却、準備金によります減収額は総額の約半分に近い二千三百三十億円となっております。まさに大企業に対する優遇措置が歴然といたしております。また、貸し倒れ引き当て金の金融関係への貸し倒れ率は、大蔵省資料の〇・二%ないし〇・三%の僅少にもかかわらず、貸し倒れ引き当て金期末残高一兆八千四百三十七億円のうち約四七%を占めております。今日の金融関係に対する政府の過保護政策をあわせ考えるとき、繰り入れ率の引き下げを計画的に推し進め改善すべきであります。ほかにも、受け取り配当の益金不算入措置は手をつけられずじまいであり、公害防止準備金制度の適用業種の拡大と適用期限の延長など、租税特別措置によります特権的減免税については、政府の言う整理合理化の促進とは逆にむしろ拡大され、ほとんど改善されずに合法脱税装置は温存されているのであります。  わが党が多年主張してまいりましたとおりに、廃止に向けて十分検討すべきことを強く要望いたしまして、私の反対討論を終わります。(拍手
  38. 河野謙三

    議長河野謙三君) これにて討論は終局いたしました。  これより採決をいたします。  まず、所得税法及び災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案法人税法の一部を改正する法律案租税特別措置法の一部を改正する法律案並びに会社臨時特別税法案を一括して採決いたします。四案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  39. 河野謙三

    議長河野謙三君) 過半数と認めます。よって、四案は可決されました。      ——————————
  40. 河野謙三

    議長河野謙三君) 次に、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  41. 河野謙三

    議長河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  42. 河野謙三

    議長河野謙三君) この際、日程に追加して、  国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 河野謙三

    議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。運輸委員長宮崎正雄君。    〔宮崎正雄君登壇拍手
  44. 宮崎正雄

    ○宮崎正雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、運輸委員会における審査経過及び結果について御報告申し上げます。  本法律案は、現下の物価情勢にかんがみ、物価抑制のための施策の一環として、日本国有鉄道の運賃改定の実施期日を昭和四十九年三月三十一日から同年十月一日に延期しようとするものであります。  委員会におきましては、物価安定達成の見通しと運賃改定実施時期との関係、運賃改定の延期が国鉄財政再建計画に与える影響その他国鉄経営に関する諸問題について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録により御承知願います。  かくて、質疑を終了し、森中委員より、日本社会党公明党民社党、及び第二院クラブの四会派共同提案にかかる修正案が提案されました。  その内容は、第七十一回国会において成立した国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律のうち、国鉄の運賃改定を内容とする第一条、附則第一項ただし書き及び第五項を削除するものであります。  次いで、本修正案に対し、国会法第五十七条の三の規定基づ内閣意見を聴取いたしましたところ、運輸大臣より、本修正案については賛成しかねる旨の意見が述べられ、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して瀬谷委員、公明党を代表して三木委員、民社党を代表して村尾委員より修正案賛成、原案に反対自由民主党を代表して黒住委員より修正案反対、原案に賛成の旨の意見がそれぞれ述べられました。  次いで、採決の結果、修正案は少数をもって否決され、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  45. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  46. 河野謙三

    議長河野謙三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。  これにて休憩いたします。    午前十時五十五分休憩      ——————————    午後七時三分開議
  47. 河野謙三

    議長河野謙三君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  この際、日程に追加して、  昭和四十九年度一般会計暫定予算  昭和四十九年度特別会計暫定予算  昭和四十九年度政府関係機関暫定予算  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 河野謙三

    議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。予算委員長鹿島俊雄君。    〔鹿島俊雄君登壇拍手
  49. 鹿島俊雄

    ○鹿島俊雄君 ただいま議題となりました昭和四十九年度暫定予算三案の予算委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  今回の暫定予算は、昭和四十九年度本予算の年度内成立が困難な事情にありますので、国政の運営に支障を来たさないよう四月一日から十日までの期間について編成されたものであります。  一般会計暫定予算の編成方針といたしましては、本予算成立までの応急的な措置であることにかんがみ、人件費、事務費など行政運営上必要最小限度の経費のほか、社会政策及び教育上の配慮から特に措置することが適当と認められる生活扶助基準、社会福祉施設入所者の生活費及び失業対策事業の賃金日額の引き上げ並びに国立大学の学生増募等の新規施策の経費が計上されております。  歳入につきましては、税収及び税外収入についての暫定予算期間中の収入見込み額及び前年度剰余金を計上しております。  以上の結果、一般会計暫定予算の規模は、歳出総額九千九百九十八億円、歳入総額七千六百十六億円、差し引き二千三百八十二億円の歳出超過となりますが、国庫の資金繰りにつきましては、必要に応じ二千五百億円を限度として大蔵省証券を発行することとしております。  特別会計、政府関係機関の暫定予算につきましても、一般会計の例に準じて編成しております。  なお、財政投融資につきましても、暫定予算期間中に国民金融公庫及び中小企業金融公庫に対し、合わせて三百四十億円の資金運用部資金の運用を予定しております。  これら暫定予算三案は、三月二十七日国会に提出され、昨二十九日衆議院よりの送付を待って本日審議に入りました。  以下、審議の概要を簡単に申し上げます。  まず、衆議院の解散といった事情もないのに、四十八、四十九年度と二年連続の暫定予算を提出した田中総理は、その責任をどのように感じているかとの質疑に対し、田中内閣総理大臣より、国政運用の上から予算の年度内成立の必要なことは言うまでもなく、行政府としては、そのために従来も努力してきたし、今後も審議の促進を含め検討していきたい。ただ、四十九年度予算の成立がおくれたのは、衆議院での集中審議にあたり、出席者の資格をめぐって与野党の意見が対立したことによるもので、行政府の責任とは言いがたい。さらに、国会の運営はあくまでも与野党の話し合いによって行なわれるべきで、与党の総裁といえども、行政府の長である総理が国会運営にあまりかかわるべきではないと考えている旨の答弁がありました。  次に、暫定予算の公共事業費の中に新規発生災害復旧事業費約一億八千万円を計上しているが、予見しがたい支出に対処するために別に予備費を五十億円準備しているので不必要ではないか。社会保障や文教関係などに政策的経費が措置されているのに、三月危機が叫ばれ、中小企業の倒産件数がふえている現在、暫定予算には千三百万円の中小企業対策の事務費しか計上しておらず、政策的な配慮が欠けているのではないか、暫定予算が組まれたことによって、本予算の公共事業費の執行に支障を来たすおそれはないかとの質疑がありました。これに対し、福田大蔵大臣より、予備費は予見しがたいもろもろの歳出に充当するものであるが、新規発生災害復旧事業費は、過去に災害が発生した経験値から予想できるので、暫定予算期間中の見込み額を計上した。中小企業対策費については、十日後に四十九年度予算が成立すれば、本年度の中小企業対策が一斉に実施でき、その間は事務費の計上で足りる。今日最も緊急を要するのは中小企業向けの融資の確保であり、その点は財政投融資で十分に措置している。本予算の成立がおくれることによって生ずる公共事業への影響については、暫定期間が十日であるので、その間に十分準備しておけば、公共事業の執行には支障はないと思うとの答弁がありました。  このほか、賃上げと物価との関係、総合商社に対する規制措置、安定成長への移行と今後の福祉政策、生活関連物資の凍結措置、電力料金問題、石炭再開発計画、電力会社の政治献金等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて、質疑を終了し、直ちに採決の結果、昭和四十九年度暫定予算三案は、いずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上をもって御報告を終わります。(拍手
  50. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより三案を一括して採決いたします。三案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  51. 河野謙三

    議長河野謙三君) 過半数と認めます。よって、三案は可決されました。  本日はこれにて散会いたします。    午後七時十一分散会