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説明員(横井正美君)(横井正美)
○
説明員
(横井正美君) ただいま御指摘の納入ができなくなるかもしれないと、こういう次第につきましては、実は日本の国全体がそうであったわけでございますが、
石油
のショックに対しまして非常に大きく受け取った。そういうことから、アルコール
業界
といたしましては、
石油
の
関係
から燃料不足、操短というふうなことに追い込まれまして、生産ができないおそれがある、あるいはまた
輸入
の原料が届かないおそれがあるというふうなことを非常に過大に
評価
しておったということは事実でございます。これに対しましては、私どもから、当時、過大に見過ぎておるのではないかと。したがって、今後
政府
もいろいろ努力をしておるから供給に不足を来たすことがないように極力努力されたいということを申しました経緯がございます。 それから
価格
の形成につきましては、先ほど申し上げましたように、過去におきまして相当程度のアップがあり、また
石油
以後の相当程度のアップがあったと。で、私どもといたしましては……(「答弁が違う、全然答弁になっていないじゃないか、質問に対して」と呼ぶ者あり)
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1974-03-27 第72回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第8号
公式Web版
理事の辞任及び補欠選任の件 ○当面の物価等対策樹立に関する調査 (会議録情報)
0
昭和四十九年三月二十七日(水曜日) 午後二時十五分開会
—————————————
三月十三日
委員大橋和孝
君は
公職選挙法
第九十条により
退職者
となった。 三月二十二日
補欠選任
竹田
四郎
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
小笠
公韶君
理 事
佐藤
一郎君 棚辺
四郎
君
茜ケ久保重光
君
中沢伊登子
君 委 員 志村 愛子君 嶋崎 均君 山下 春江君
竹田
四郎
君 前川 旦君 柏原 ヤス君 沓脱タケ子君
政府委員
公正取引委員会
事務局長
吉田
文剛
君
経済企画庁物価
局長
小島
英敏
君
農林大臣官房審
議官
松本 作衛君
林野庁林政部長
平松甲子雄
君
通商産業審議官
森口 八郎君
資源エネルギー
庁次長
北村
昌敏
君
運輸大臣官房審
議官
原田昇左右
君
事務局側
常任委員会専門
員 菊地 拓君
説明員
国税庁間税部長
横井 正美君
農林大臣官房審
議官
齋藤 稔君
食糧庁総務部長
杉山 克己君
通商産業省基礎
産業局化学製品
課長 赤羽 信久君
運輸大臣官房参
事官
佐藤
久衛君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
辞任
及び
補欠選任
の件 ○当面の
物価等対策樹立
に関する
調査
(
石油価格
の
改訂
と
物価安定対策
に関する件)
—————————————
委員長(小笠公韶君)(小笠公韶)
1
○
委員長
(
小笠公韶君
) ただいまから
物価等対策特別委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の異動について御報告いたします。 去る三月十三日、
大橋和孝
君が
退職者
となったことに伴い、その
補欠
として
竹田四郎
君が
選任
されました。
—————————————
委員長(小笠公韶君)(小笠公韶)
2
○
委員長
(
小笠公韶君
) 次に、
理事
の
辞任
の件についておはかりいたします。
工藤良平
君から、
文書
をもって、都合により
理事
を
辞任
したい旨の申し出がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(小笠公韶君)(小笠公韶)
3
○
委員長
(
小笠公韶君
) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 この際、
理事
の
補欠選任
を行ないたとい存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(小笠公韶君)(小笠公韶)
4
○
委員長
(
小笠公韶君
) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
茜ケ久保重光
君を指名いたします。
—————————————
委員長(小笠公韶君)(小笠公韶)
5
○
委員長
(
小笠公韶君
) 次に、当面の
物価等対策樹立
に関する
調査
を議題といたします。
石油価格
の
改訂
と
物価安定対策
について
政府当局
から
説明
を聴取した後、質疑を行ないます。 まず、
石油価格
の
改訂
について
説明
を求めます。
通商産業省北村資源エネルギー庁次長
。
政府委員(北村昌敏君)(北村昌敏)
6
○
政府委員
(
北村昌敏
君) 先般
決定
を見ました
石油
の
値上げ
につきまして
説明
申し上げます。 私の
説明
は、以下の三点につきまして御
説明
申し上げます。第一点は、
キロリッター当たり
八千九百四十六円、これは全
油種平均
の
元売り
の
仕切り価格
でございます、それの
根拠
につきまして。それから第二点は、それを各
油種別
に開きました
油種別
の
値段
につきまして、それが第二点でございます。以上は
元売り
の
仕切り価格
の問題でございまするが、第三点といたしまして、
元売り
を出てから卸、
小売り段階
における
石油製品
の
価格
についていかに
指導
するかと、これが第三点でございます。以上につきまして
説明
申し上げます。 まず、第一点でございまするが、お配りしてございまする「
石油製品元売仕切価格
の値上
根拠
について」という二枚をとじた紙がございますのでごらんいただきたいと思います。この
資料
は、主として
値上げ
の算出の
手法
につきましてそれを
中心
に書いてございまするので、時間の
関係
もございまするのでそれに必要な
数字
をつけ加えながら御
説明
申し上げたいと思います。 この一ページ目の下から
五行目
「この間の
関係
をまとめると次のとおりとなる。」というところから御
説明
申し上げます。そこに(イ)といたしまして、
原油
の
輸入価格
は、四十八年度上期五千百九十二円
キロリッター
に対しまして、一万九千二百八円
キロリッター
と、一万四千十六円
キロリッター
の
値上がり
になってございます。これは四十八年上期は
通関統計
によった
数字
でございます。それから四十九年上、これは二月一日から二月二十日の間に通関いたしました
原油
一
船ごと
に積み上げました
平均数値
でございます。 (ロ)といたしまして、これを
期初在庫
と
平均
して
評価
することにより減額する一方、これは大
部分
の
石油会社
が採用いたしておりまする
在庫
の
評価
のしかたでございまするが、期総
平均法
という
やり方
で
払い出し原価
をきめておりまするが、その
手法
に従いまして
在庫評価
をいたしましたところ、ちょっと口で
説明
申し上げすまると、四十八年度上期、これが
キロリッター当たり
五千三百二十八円、四十九年度上期一万七千八百十七円ということで、その
差額
一万二千四百八十九円が値上がっておると、こういうことでございます。「
原油輸入価格上昇
に直結した値上
要因
、」これは
一つ
は
金利
でございまして、四十八年上と比べますると、
石油
の
値段そのもの
が三倍から四倍に上がっております。もう
一つ
は、従来無利子のシッパーズユーザンスで
輸入
しておったのでございまするが、これが短縮させられまして有利子の
バンクユーザンス
に乗り移ってきております。以上
二つ
の
事情
から
金利負担
が増加せざるを得ない状況になってございまして、その分を六百四十円と査定した次第でございます。もう
一つ
は、
タンカー運賃
でございまするが、その中に占めまする
タンカーオイル
、これの
値上がり
がまた非常に激しゅうございまして、その分の
追徴請求
を受けておりまするが、その
追徴分
を二百三十円と踏んだ次第でございます。それから「その他の値上
要因
」これは
精製段階管理費
及び
販売費
の面におきまする必要やむを得ざる諸経費の
アップ分
を四百円と査定いたした次第でございます。以上一万二千四百八十九円に六百四十円と二百三十円と四百円とを加えましたも一のが一番最後の行の末尾に「以上小計一万三千七百五十九円」と書いておるところでございます。 片や、
元売り
の出し値は、四十八年の上が
キロリッター当たり
九千七百九十四円でございまして、昨年十二月は一万四千三百五十七円ということでございまするので、その差四千五百六十三円というものはすでに昨年暮れまでの間に
値上げ実行済み
であるというので、これを先ほどの一万三千七百五十九円から差し引く。さらに、四十八年上期は利益を
キロリッター当たり
五百円強計上しておりまして、これは過去六期
平均
が三百四十円
見当
でございまするので、五百円の利幅から半分二百五十円をはき出してもらうということでさらに二百五十円引きまして、四千八百十三円を先ほどの一万三千七百五十九円から差し引きをいたしますると、
値上げ幅
八千九百四十六円と、こういうふうになる次第でございます。以上が第一点でございます。 それから第二点は、お配りしてございます一枚の紙に「
参考資料
1」、
裏側
に「
参考資料
2」とございます、その「
参考資料
1」をごらんいただきたいと思います。「
石油製品油種別元売仕切価格
の
引上げ限度額
」という表題でございます。「1 本表は、
元売仕切価格
の全
油種加重平均価格
の
引上げ額
」
——
ただいまの八千九百四十六円を
基準
といたしまして、「
等価比率方式
を
基礎
に、」これは最近の
実勢価格
にスライドしてと、こういうふうに御理解いただければと思います。その際、「
家庭用灯油
、
LPG
を
据え置き
、」かつ、バス、
トラック用
の
公共輸送機関用
の「
軽油
及び
A重油
」、これは
農林漁業用
あるいは
中小企業用
が主たる
需要分野
でございまするが、この
油種
につきまして「政策的に低く押えて算出したものである。」 この表をごらんのように、
軽油
と
A重油
のところは八千九百円となってございます。もともと
等価比率
で開きますならば、
軽油
、
A重油
が一万三百円の
値上げ幅
になるべきところ、これを
平均値
の八千九百四十六円
——
百円未満を切り捨てにいたしまして八千九百円の
値上げ
にとどめるということで、そういたしますると、その一万三百円と八千九百円の
差額
千四百円のも一のを他の
油種
で負担する、大体
キロリッター当たり
三百円
見当
の
追加負担
を他の
油種
がしていると、こういう次第でございます。 「2 本表は、それぞれの
油種
についての
引上げ限度額
を示すものであり、各社の今後の
元売仕切価格
は、昨年十二月の
仕切価格
に本表の
引上げ限度額
を加えた額以内に抑えるよう
指導
する」と、こういうことでございます。
引き上げ限度額
は、このまん中の行に各
油種ごと
に書いてあるとおりでございます。それから右の行は、四十八年十二月の
実勢価格
の各
油種ごと
の
加重平均値
でございます。 なお、注をごらんいただきまして、「1、表の
引上げ限度額
は、
国内精製品
の
国内販売
を
対象
とした
引上げ額
の
上限
」ということでございまして、「
輸入製品
の
国内販売
」につきましては、現在
輸入製品
は非常に高うございまするので、この表を適用すれば
輸入
が実行されないことになりまするので、本表を適用しない。それからまた、「
輸出向け
」につきましては、全く
価格体系
が違いまするので、これまた適用しない。
国内
で精製したものの
国内販売
だけが
対象
と、こういうことでございます。 それから2といたしまして、
C重油
につきましては、その含有しておりまする
サルファ分
によって非常に大きな
価格差
がございます。一・六%程度の
含有率
の場合に、その前後で〇・一%につき五、六百円ずつ
サルファ分
を下げれば高くなっていっておると、そういう実情でございます。表に示しました七千六百円という
数値
は
平均引き上げ額
でございまして、
硫黄分
に応じまして異なるそれぞれの
価格
に
C重油
の
平均引き上げ率
、すなわち一万一千八百円分の七千六百円、約六五%になりまするが、それを乗じて得た額をもって
C重油
の
値段
とすると、こういうことでございます。 それから3に、
家庭用LPG
につきましては、
価格
を据え置くほか、その他の副
産品等
につきましても、副産物は本表には入っておりませんが、別途必要な
指導
を行なう。 なお、4といたしまして、本表には
揮発油
、
軽油
にかかっておりまする
税金分
は含んでおりません。 それから第三点の
末端小売り価格
の問題でございまするが、
裏側
の「
参考資料
2」をごらんいただきまして、「1、卸売及び
小売段階
における
石油製品
の
引き上げ額
は、
元売仕切価格
の
上昇分
以内にとどめるよう
指導
する。」と、すべて卸も一
小売り
も
元売り
のところで上がった分以内という考え方を大
原則
としてございます。 なお2といたしまして、「今
需要期
の
家庭用灯油
の
標準価格
を据え置くとともに、
家庭用液化石油ガス
の
標準価格
については、当面、これを据え置く。」という考えでございます。 それから3に、「
揮発油
、
軽油
及び
A重油
については、
小売段階
の
引き上げ額
を
元売仕切価格上昇分
以内にとどめるのみならず、
流通マージン
を現行以下に節減することにより、これら
製品
の
小売価格
の
上昇
を極力抑えることとするが、特に次の表に示す
取引形態
のも一のについては、同表に掲げる額が
上限価格
となるよう強力に
指導
する。」ということで、この「
指導上限価格
」、一番右の行の
数値
は、
元売り
の
アップ分
からさらに
小売り段階
におきます
流通マージン
を若干切り込んだ形で
設定
がされておる次第でございます。
揮発油
につきましては、
並み級
が八割五分を占めておりまして、その
並み級
につきまして、店頭の現金売りという
形態
につき、
リッター当たり
九十四円二十銭、それから
軽油
につきまして、店頭現金売り
リッター当たり
五十五円、それから
A重油
につきまして、八ないし十
キロリッター
のタンクローリーで
工場等
へ持ち
届け
をする場合の持ち
届け価格
、ただし非常に遠方の場合には
配達費
が若干かさむということでございまするが、その場合におきまして
キロリッター当たり
二万九千円と、こういうふうに切り込んだ形で
設定
をいたした次第でございます。 以上でございます。
委員長(小笠公韶君)(小笠公韶)
7
○
委員長
(
小笠公韶君
) 次に、
物価安定対策
について順次
説明
を求めます。
経済企画庁小島物価局長
。
政府委員(小島英敏君)(小島英敏)
8
○
政府委員
(
小島英敏
君) お手元にお配りしてございます「
石油価格
の
改訂
と
物価安定対策
の
強化
について」という
作文
と、それからその次の「
価格抑制
のための
緊急対策
の
実施
について」と、この
二つ
の
資料
につきまして
説明
申し上げます。 最初のものは、三月十六日に閣議了解されました
石油価格改訂
を含めました
石油価格
の
改訂
と、いわゆる
目張り対策
と申しますか、
生活物資等
も含めていかに今後の
価格
安定をはかっていくかということを全体的に取りまとめたものでございます。 「
政府
は、
物価
の高騰が
国民生活
及び
国民経済
に及ぼす影響に鑑み、
輸入原油価格
の
上昇
に伴う
石油製品価格
の
引上げ幅
を
必要最小限
に止め、また緊急の
措置
として、
石油関連製品
を
中心
とした
基礎物資
及び
生活関連物資
の
価格
の安定を図ることとし、次の
措置
を講ずる。」 第1が「
石油製品価格
の
改訂
」でございまして、ただいま
北村次長
から御
説明
いたしました
部分
でございます。 その(1)は、「
輸入原油価格
の
上昇
に伴う今回の
石油製品価格
の
引上げ幅
を
元売仕切価格
の全
油種加重平均引上げ額
が、
キロリットル当り
八千九百四十六円の
水準
に止まるよう
指導
する。」 (注)といたしまして、「なお、いまだ
原油
の需給、
価格
動向等流動的な
要因
が多いので、今後の
原油価格
、
為替レート等
の
基調
に
変化
が生じた場合には、必要に応じ再検討することとする。」なかなか
輸入原油
の
価格
の帰趨がいまだ流動的でございます。それから非常に
国内価格
に影響いたします
為替レート
の問題も、先ほどの
次長
の
説明
は一ドル
当たり
二百九十円ということで計算してあるわけでございますが、最近の
実勢
は非常に
円高
になりまして二百七十円台になっておりますけれども一、二、三カ月先にこの
原油
の支払いが出てまいります時期の先物を見ますと、三百円以上になっているというようなことで、非常にこの
レート
の
関係
も流動的でございます。したがって、そういうものの
基調
に
変化
が生じた場合には、今回定めましたも一のを必要に応じて再検討するという趣旨でございます。 それから(2)が「その
油種別価格
については、今
需要期
の
家庭用燈油
の
価格
を据え置くとともに、
家廃用液化石油ガス
の
価格
については、当面これを据え置くほか、
軽油
、
A重油
については、その
引上げ額
を可能な限り低く抑えるよう
指導
する。」これが
説明
された第二の点でございます。 それから(3)が「
流通段階
においては各
油種
を通じ、
元売仕切価格
の
上昇分
以上の
値上げ
を厳に
抑制
するとともに、ガソリン、
軽油
及び
A重油
の
小売価格
については特別の
指導
を行う。」これが
説明
の第三の点でございます。 (4)が「
上記指導
は、三月十八日から
実施
する。」 以上が「
石油製品価格
の
改訂
」の
部分
でございます。 次の第2が「
基礎物資
、
生活関連物資等
の
価格抑制
のための
緊急対策
」でございまして、各
物資所管省庁
が個別にやるわけでございますけれども一、全体として取りまとめたも一のでございます。 その(1)は、「
石油関連製品
その他とくに
価格
の安定を図るため特段の
措置
を必要とすると認められる
物資
については、当分の間、
原則
として
製品価格
の
引上げ
を行わないよう
関係企業
に要請するものとし、その
価格
を
引上げよう
とする場合には、
主務省
の
事前了承
を得ることとするよう
指導
を行う。」これがいわゆる
事前了承制度
と申しますか、その
部分
でございまして、
大体大企業
の
シェア
が大きな
業界
、つまり
行政指導
がやりやすい
業界
を
対象
に、五十三
品目——通産省関係
が四十五
品目
、
農林関係
六
品目
、
厚生省関係
が一
品目
、
大蔵省関係
一
品目
、合計五十三
品目
がリストアップされておりまして、これはお配りしてございます
参考表
に列記されている
物資
でございます。こういうものにつきましては、当分の間、
原則
として
製品価格
の
引き上げ
を行なわないということで、
関係企業
に要請し、ほぼその約束を取りつけているわけでございます。それから近い将来その
価格
を
引き上げ
ようとする場合、どうしても
コスト
の大幅な
上昇
があって
価格
の
据え置き
が無理になった場合には、
主務省
の
事前
の
了承
を得るまでは
値上げ
をしないということで
指導
をすることになっております。詳細は、その
二つ目
の
資料
に基づいてお話し申し上げます。 (2)は、「当面の
物価対策
上、
流通段階
における
価格
の安定が特に重要であることに鑑み、
総合商社
、
百貨店
及び
スーパー
に対し、
生活関連物資等
の
価格抑制
のための
所要
の
措置
を講ずるよう
協力
を求めるものとする。」これは、
生活関連物資
になりますと、一般的に
中小企業分野
が非常に多うございまして、なかなかその個々のものにつきまして(1)と同じような形で
指導
することは実際問題として不可能でございます。そこで、大体
シェア
において二割を占めるといわれております
百貨店
、
スーパー
に対しまして個別にこういうことで
了承
をとって、当面、これは
通産省
からモデル的に百五十
品目
ほどのものを提示いたしまして、それを
参考
にして各
百貨店
、
スーパー
あるいは
総合商社
が独自でさらに追加したところが多いようでございますけれども、非常に多くの
品目
について
据え置き
を
実施
する。それからさらに将来そういうものが
値上げ
が必要になった場合には、やはり(1)に準じて
事前了承
をとるというようなことで、
生活物資
についての
目張り
が行なわれております。 それから(3)が、「
上記
の
措置
のほか、
値上げ
の
抑制
については、広く
関係
各方面に
協力方
を要請するとともに、
主務省
において、
値下げ指導
の
強化
、拡充を含め
所要
の
措置
を講ずるものとする。」これはいままで
通産省
、
農林省等
で
値下げ指導
をしたものもございます。これは
値下げ
をしたあとすぐに
値上げ
をされてしまっては何もならないわけでございますから、
値下げ
をした
段階
で当面据え置くということが当然その
指導
の内容として入るわけでございますが、その
値下げ指導
したもの以外も含めまして、要するに
監視品目
として
生活物資
の中で重要なものにつきましては
所管省
が深甚な関心を持って
監視
をしていくというようなことで、これは
農林省
のあとで出てまいります
作文
の中にも
品目
が例示されておりまして、食パン、みそ、プレスハム・ソーセージ、
グルタミン酸ソーダ
、マーガリン、乾めん、合板というようなものがあがっておりますけれども、
監視品目
でございます。そのほかに、いままでは
値下げ指導
をしていなくても、まだどうも現在の
価格水準
があるべき
水準
に比べて上がり過ぎているのではないかと思われるようなものにつきましては、
通産省
、
農林省
を通じてさらに
値下げ指導
を
強化
して、
値下げ品目
をふやしていくということを言っておるわけでございます。 それから第3が「
実行体制
の整備と
国民生活安定緊急措置法等
の
機動的運用
」でございまして、(1)が、「
政府
は、
主務省
を
中心
に、
関係省庁
をあげて
上記
1および2の諸
措置
の実効を確保するための
体制
を整備する。」 (2)に、「
上記
各
措置
にあわせて「
生活関係物資等
の買占め及び売惜しみに対する
緊急措置
に関する法律」及び「
国民生活安定緊急措置法
」の機動的な
運用
を図るとともに、必要に応じ
物資
の
追加指定
を行うものとする。」 この
実行体制
の問題は、
二つ目
の
資料
にやや詳しく書いてございますので、そちらに譲ります。 それから第4が「
公共料金
の
抑制
」でございまして、「
公共料金
については引き続き極力
抑制
する。」ということで、当面、学者とか財界その他には、やはり新しい
価格体系
に早く移行することが必要なので、その
意味
からいうと、
石油
のみならず
電力等
も含めて、やるべきことを早くやってしまって
経済界
が早くそれに順応することが必要だという議論もあるわけでございますけれども、何
ぶん物価
の情勢がこういう非常にきびしい事態でございますので、
公共料金
については引き続き極力
抑制
的な
方針
を貫くということを言っているわけでございます。 第5が「総
需要抑制策
の堅持」でございまして、「
物価
及び景気の動向に鑑み、今後とも引き続き、総
需要抑制策
を堅持するとともに、必要に応じ、その
強化
を図るものとする。」これは昨年
公共事業
の八%繰り延べが行なわれましたが、本年に入りましてからも一
——
三月分について新規のものを極力
抑制
するということで
措置
が行なわれております。どうやら総
需要調整
の
効果
も次第にあらわれ始めておりますけれども、やはり
石油価格上昇
に伴う
コストアップ
というものが簡単に
製品価格
に転嫁されるということは、総
需要調整策
がゆるいと簡単に転嫁されてしまうわけでございますが、総
需要調整
が厳正に行なわれていれば、
コスト
が上がりましても、さらに
適正利潤
が確保されている限り、なかなか簡単には
製品価格
に転嫁されにくいわけでございまして、そういう
意味
で、やはり、総
需要調整
それから
独禁政策
というような基本的な
物価対策
がべースとしてきわめて重要でございます。そういうことを言っておるわけでございます。 それから二枚目の
資料
で「
価格抑制
のための
緊急対策
の
実施
について」でございますが、これはただいま申し上げました大
方針
を
実施
していくための
やり方
につきまして
関係
各
省庁
が申し合わせをいたしましたものでございます。 第Iは「
石油製品価格
について」でございまして、「
国民生活
と密接な
関係
を有する
揮発油
、
軽油
及び
A重油
については、既に
決定
された
方針
に従い
末端小売価格
の
指導
を強力に行う。なお、とくに
上記油種
については、今後の推移をみまもりつつ、適当な時期に
標準価格
へ移行するよう努力することとする。」これは初めの
段階
からなるべく
標準価格
を
設定
することが一番望ましかったわけでございますけれども、各種の
事情
によりましてさしあたり
指導価格
で発足をして、なるべく早い時期にいま申しました三つの
油種
につきましては
標準価格
に移行するように努力するということで合意いたしております。 それから第IIが「
事前了承品目
について」でございまして、「1
対象企業
」の(1)は、「
対象企業
は、
対象物資
の
生産企業
のうち大
企業
を
中心
とし、
当該企業
の
価格
を
抑制
することにより全般的な
価格抑制効果
を期待できるよう選定するものとする。」 (2)は、「
対象企業
に対する要請は、
主務省
より
個別企業
毎に、
文書
をもって行うものとする。」 「2
価格水準
」は、「
価格水準
の
決定
にあたっての
基準
は、
原則
として三月十六日以前であって
主務省
が適当と認める日の
価格
とし、その
価格
を
主務省
に
届け
出るよう
指導
するものとする。」 それから「3
末端価格
の
抑制方針
」といたしまして、「
主務省庁
は、
流通段階
での
価格
の安定を図るため、
調査
、
監視
を行い、必要に応じ、
是正指導
を行う等
末端価格
の
抑制
に努める。」なかなか
末端価格
は先ほど申しましたように規制がむずかしいわけでございますけれども、できるだけその面の
監視
を行ない
指導
するということでございます。 それから「4
価格引上げ
の
了承手続
」といたしまして、(1)が、「真にやむをえない場合の
価格引上げ
については、
主務省
に届出るものとし、その
了承
を得るまでは
値上げ
を行わないよう
指導
するものとする。」 (2)が、「届出は、
値上げ
を必要とする
対象企業
毎に個別に受付けるものとし届出せる内容は、
値上げ
の額、その理由及び
値上げ
時期とする。」やはりこれは個別にやるということが非常に重要でございまして、
業界
まとめて団体等と話をいたします場合は独禁法との問題が出てまいりますので、あくまで個別
指導
が
原則
でございます。しかも、
値上げ
の額、その理由を聞いて、合理的なものであると認められる場合に限って
必要最小限
度の
値上げ
を認めていこうということでございます。 (3)が、「審査は、まず
値上げ
の理由となっている
コスト
上昇
等がやむを得ないものであるか否かについて行い、次にその
コスト
上昇
等の
企業
努力による吸収の可能性から考えて当分の間
値上げ
を回避し又は
値上げ幅
を縮小することが可能か否かを判断するものとする。」これは具体的な
やり方
を書いてございます。 それから第IIIが「
百貨店
、
スーパー
等の
流通段階
における
価格引上げ
抑制
について」でございまして、1は、「
品目
は、
主務省
が提示するリスト等を
参考
として、
総合商社
、
百貨店
、
スーパー
が自主的に幅広く具体的な
品目
を選定する。」 2は、「
基準
となる
価格
は、三月十六日以前の日であって
主務省
が適当と認める日の
価格
を
原則
とする。」 3は、「
百貨店
、
スーパー
における
値上げ
抑制
品目
を表示等によって消費者に周知させるよう
指導
を行う。」 4は、「
主務省
の定める方法により、
価格
の
抑制
を旨として
指導
を行うものとする。」 それから第IVは「その他の
抑制
措置
」といたしまして、1は、「中小生産・流通
企業
に対しても、商工会議所、協同組合等を通じ、
値上げ
の
抑制
につき
協力方
を要請するものとする。」個々の
企業
についてなかなか先ほど申しましたように手が回りかねますので、
業界
団体等を通じてこういう趣旨を徹底させて
協力
してもらうことを要請するということでございます。 それから2は、「近時の
価格
高騰が著しい
品目
で、
価格
引下げが可能なものについては、引き続き、
価格
引下げを強力に
指導
する。」 3は、「その他、
国民生活
上その
価格
の安定が必要であると認められる
物資
については、
価格
、需給の動向を
調査
・
監視
するとともに、
価格
の安定のため、
所要
の
行政指導
を行うもあとする。」先ほどの
監視
等でございます。 それから第V「
実施
体制
について」としまして、「1
指導
体制
」の(1)は、「
緊急対策
の実効を期すための
指導
体制
を
強化
するものとし、各
省庁
の臨時
物資
・
物価対策
本部等を
中心
に、必要に応じ、
物資
所管省
の
価格
調査
官、その他の職員を動員して
監視
するものとする。」現在、買い占め法に基づきますいわゆる
価格
調査
官が、本省の四
省庁
合計いたしますと七百三十九人になっております。この中で専任は百七名でございますが、これはまあたてまえは買い占め法の
調査
でございますけれども、買い占め法にとどまらず、今回のこういう連の
物価安定対策
のために必要な
監視
・
調査
を
価格
調査
官その他の者が共同して行なっていこうということでございます。 それから(2)は、「
監視
の方法としては、
対象企業
、需要者等から
価格
等について報告を徴収するほか、
価格
調査
官等による巡回、各省のモニターによる
監視
を行うものとする。」 「2
関係
各
省庁
の
協力
」ということで、ここは、まあ当然のことながら、
物資
所管官庁及び企画庁は総括
価格
調査
官会議等においてお互いに連絡しながらやっていくということと、行政管理庁が特に地方の監察局あるいは行政相談員等を通じてチェックして必要なものを
関係省庁
に流していくということでございます。 それから3が「地方公共団体との
関係
」でございまして、これも三月日現在で地方団体、都道府県及び指定都市を含めまして
価格
調査
官が八千六百二十五名になっております。その中で専任が七百三名でございますが、これはまあ二法の
関係
が
中心
でございますけれども、特に今度の
措置
につきましても地方団体の
協力
が必要でございますので、去る三月二十二日に全国
物価
行政会議を開きまして、都道府県及び指定都市の部課長にお集まりいただいて、この
措置
を
説明
するとともだ、その
協力
を要請したわけでございます。 それから第VIに「情報の周知」が最後に書いてございます。 以上でございます。
委員長(小笠公韶君)(小笠公韶)
9
○
委員長
(
小笠公韶君
) 次に、
通産省
森口審
議官
。
政府委員(森口八郎君)(森口八郎)
10
○
政府委員
(森口八郎君) お手元に「
石油価格
の
改訂
に伴う
物価対策
の
強化
について」という
資料
がお配りしてございますので、
資料
に基づいて
説明
申し上げます。先ほど
物価
局長
から
説明
されましたところで要旨は尽きておりますので、漏れております点を重点的に御
説明
申し上げます。 まず、第一に、
事前了承
制をとる
品目
でございますが、
政府
全体として五十三
品目
ございますが、当省所管
関係
は四十五
品目
でございます。選びました考え方は、「
石油関連製品
等とくに
価格
の安定を図るため特段の
措置
を必要とする
基礎物資
等とする。」ということといたしております。
基礎物資
を選びましたのは、やはりこの
段階
の
価格
引き上げ
が行なわれますと、二次
製品
、三次
製品
にその
価格
引き上げ
が波及するという配慮から、やはり
基礎物資
を選ぶべきであるという観点から
基礎物資
等を選ぶことといたしたわけでございます。具体的には、ポリエチレン等の合成樹脂の
石油関連製品
、それから鉄鋼、アルミニウム、セメントというような
品目
を選んでおります。 次に、どういう
企業
についてやるかということでございますが、
対象物資
を選ぶにあたりまして、大
企業
がつくる
製品
を
中心
にして選んでおりますので、当然
値上げ
を自粛するよう要請いたしますものは大
企業
になるわけでございます。その場合に、要請をいたします大
企業
の生産
シェア
がその当該
品目
において十分高くなるように配慮をして、
原則
として少なくとも五割以上の
シェア
を占めるようにということで
対象企業
を選んでおります。
企業
数は延べ四百八社、実数で申しますと二百九十七社でございまして、三月十六日に通商産業大臣から
対象企業
にすでに要請済みであります。
値上げ
を自粛する
価格水準
といたしましては、
原則
として三月十五日の
価格
といたしております。 それから(4)の
値上げ
の
届け
出の手続等につきましては、先ほど
小島
物価
局長
のほうから御
説明
がございましたので、この点については
説明
を省略いたします。 次に、
百貨店
、
スーパー
等の
流通段階
における
値上げ
抑制
でございます。 まず、どういう
基準
で
対象物資
を選んだかということでございますが、日常消費者が使いますような雑貨あるいは軽衣料というような
生活関連物資
を
中心
にいたしまして、当省におきまして百四十八
品目
の
基準
となる
参考
リストを選んでおります。各店はこの
基準
となる、
参考
リストを
基準
にいたしまして自主的に幅広く具体的な
品目
を選定していただきたいということで、
百貨店
、
スーパー
に
協力
を依頼いたしております。各店ごとに非常に
対象物資
については差がありまして、多いところは四百
品目
以上にも達しますが、まあ少ないところでは百
品目
そこそこにとどまる店舗もございます。それからこういうようなリストはすでに三月十六日に提示を行なっております。
値上げ
自粛いたします
価格水準
は、日にちとしては三月十五日の
価格
というように考えております。 それからこれは消費者が購入するものでございますから、やはりどういう商品が
値上げ
自粛の
物資
になっておるかということを消費者がわかりませんと全然
意味
がございませんので、
百貨店
、
スーパー
等には店内に表示をする、あるいは広告をするというような方法で具体的に消費者にわかるようにしていただきたいという
指導
をいたしております。まあ各店ごとに
やり方
が違いまして、あるいは店頭に表示し、あるいは売場に表示し、あるいは各品物ごとにたとえば
価格
安定
品目
というような表示をいたして
値上げ
を自粛をするというような趣旨を明らかにする等、各店ごとにいろいろな方法でやっておるというのが現状でございます。 それから
価格抑制
指導
ですが、
基礎物資
四十五
品目
と同じように、当分の間
値上げ
を自粛するということといたしております。 それから
値上げ
の
届け
出でございますが、やはり
基礎
四十五
品目
と同じように、
事前
に
届け
出て相談をしていただきたいということを申しておりますが、四十五
品目
と異なりまして、これは消費者の手元に渡る最末端に位をしておるところでございますので、メーカーの
段階
あるいは卸の
段階
で
値上げ
がありました場合に、
流通マージン
だけでカバーをするということがきわめてむずかしいところでございますので、
値上げ
の審査にあたっては四十五
品目
とは異なる態度で臨みたいというように考えております。ただ、
値上げ
自粛をいたしております
百貨店
、
スーパー
等は、当然各店の立場において
値上げ
自粛を当分行なうということでございますので、当分の間表示をしております
品目
については
値上げ
をしないということを期待しておる次第であります。 それから次に三ページに参りまして、
総合商社
に対します
指導
でありますが、
総合商社
十七商社につきましても、やはり
百貨店
、
スーパー
と同じように、
総合商社
として当分の間
値上げ
を自粛できる
品目
というものを明らかにして、それによって取引をしていただきたいというような
指導
をいたしまして、各
総合商社
ごとにいろいろな
品目
の
値上げ
自粛
品目
を明らかにしておるところであります。 それからその他の
値上げ
抑制
措置
でございますが、先ほど
小島
物価
局長
のほうから御
説明
がありましたので、この点については省略いたします。 それから4の
実施
体制
でございますが、先ほど
小島
局長
のほうから御
説明
がありましたとおり、当省におきましても、臨時
物資
価格
対策本部を
中心
にいたしまして、
価格
調査
官四百三十五名を動員いたしますとともに、通商産業省各局及び通商産業局を動員いたしまして、以上行ないました四十五
品目
の
基礎物資
等の
価格
の状況の
監視
、それから
百貨店
、
スーパー
等における
値上げ
自粛
品目
の
監視
等に
当たり
たいということを考えております。すでに三月の現在の時点におきまして
価格
調査
官を動員いたしまして、この種の
監視
をすでに
実施
をいたしておるところであります。 それからやはりこういう
価格
監視
をやるということになりますと当省の職員だけでは十分とは申しかねますので、たとえば
石油
の
末端価格
等につきましては都道府県に
協力
を依頼し、あるいは
百貨店
、
スーパー
等の
価格
監視
につきましては行政管理庁に御
協力
をお願いをするということで、緊密な連絡をとってその
監視
を行なってまいりたいというように考えております。 以上でございます。
委員長(小笠公韶君)(小笠公韶)
11
○
委員長
(
小笠公韶君
) 次に、
農林省
松本審
議官
。
政府委員(松本作衛君)(松本作衛)
12
○
政府委員
(松本作衛君)
農林省
関係
の
生活関連物資
の
価格抑制
対策について御
説明
申し上げます。 お手元に
農林省
関係
の
説明
をした
資料
を差し上げてございますが、そこの「記」のところに書いてございますように、
生活関連物資
の
価格
指導
と、それから農業資材
関係
の
価格
指導
とに分かれております。
生活関連物資
の
価格
指導
につきましては、まず、米でございますが、米の消費者
価格
につきましては、
標準価格
米のほか、いわゆる上米、中米につきまして、各都道府県にいわゆる
価格
指導
の準則を通達いたしまして、それによって強力な
価格
指導
を行なうことにしております。 それから二番目に、先ほど企画庁のほうから御
説明
がありましたいわゆる
事前
承認
品目
でございますが、農林
物資
といたしましては、小麦粉、即席めん、しょうゆ、砂糖、食用油、いわゆる
国民生活
に密接な関連を持っておる
物資
でございまして、生産の集中度も高くて
事前
届け
出等の実行が確保できるというような
品目
につきまして、従来から
価格
の
値上げ
が非常に高かったというようなものについて
指導
をしてまいっておりますが、そういうふうな
指導
を引き続き
強化
いたしまして
価格
を現行
水準
内に
抑制
する。それからまた、
値上げ
をしようとする場合には、
事前
にその
値上げ幅
、時期等について
了承
をとるように
指導
することにしております。この場合に、その
値上げ
の
要因
がやむを得ないものであるかどうかというようなことにつきまして十分検討して、
改訂
をする場合には極力小幅にとどめるように
指導
したいということでございます。これらの
物資
につきましては、それぞれ
関係
の
企業
に対しまして
関係
庁から通達を発して具体的な
指導
を行なっておるところでございます。 それから次に、
国民生活
に密接な関連のある
物資
でございますけれども、中小
企業
の比率が高い、それからまた最終の商品
形態
が規格化されておらないというようなことで
事前
協議の
対象
とすることがむずかしいというものでございましても、今後、市場における需給なり
価格
の動向につきまして
調査
、
監視
を
強化
いたしまして、
値上げ
の動きがある場合には、その
値上げ
の原因が真にやむを得ないものであるかどうか、
値上げ幅
なり
値上げ
時期等が適当であるかどうかというようなことを慎重に検討して、できるだけ
価格
の
据え置き
等必要な勧告をしたり、または原料供給の円滑化等各般にわたる
指導
措置
を講ずるというような
品目
、先ほど企画庁のほうから御
説明
がありましたいわゆる
監視品目
でございますけれども、それらの
物資
といたしまして、いわば国民の食生活に密接しております食パン、乾めん、みそ、プレスハム・ソーセージ、マーガリン、
グルタミン酸ソーダ
、合板というようなものを予定をいたしまして、いま申しましたような
指導
を
強化
してまいりたいというふうに考えております。 それから次のページにまいりまして、先ほど企画庁、
通産省
からも御
説明
がございました
スーパー
、
百貨店
等に対するいわゆる自粛の
指導
でございますが、食料品の
価格
につきましても
抑制
につきまして
協力
を要請することにしておりまして、各
企業
の努力によって
小売り
価格
を
抑制
する
品目
を選定していただきまして、それを店頭に表示するというような
措置
をとり、特に
農林省
におきましてはただいま申しました
事前
届け
出
品目
なり
監視品目
なりにつきましては十分に
行政指導
もしていくというようなことと結びつけまして
スーパー
、
百貨店
における
価格
の
抑制
指導
をしてまいりたいということでございます。これらの
スーパー
、
百貨店
等に対しましても
所要
の
指導
をいたしたところでございます。 また、主要
農林漁業用
資材の
価格抑制
でございますけれども、農林業の再生産確保に必要な生産資材でございます肥料、このうちいわゆる窒素系の肥料につきましては肥料
価格
安定等臨時
措置
法がございますので、いわゆる過燐酸石灰なり溶性燐肥、高度化成というようなものにつきましての肥料、それからトラクターなり耕うん機、田植え機というような農機具というようなものにつきましては、
通産省
と
協力
いたしまして
価格
の
抑制
をしてまいりたい、また、農薬、農業用の塩化ビニール・フィルム、ポリエチレン・フィルムというようなものにつきましても、
通産省
の
協力
を得まして、当分の間、
価格
を現行
水準
以内に
抑制
するように
企業
に対して
指導
する、また、
価格
引き上げ
を行なおうとする場合には、
主務省
の
事前了承
を得るというような
指導
をすることにいたしておるわけでございます。 それから漁業
関係
の漁網綱、農林水産
物資
の流通に必要な包装用の塩化ビニール・フィルムなりポリエチレン・フィルム等につきましても、
通産省
の
協力
を得て、
価格
動向を
監視
し、必要に応じて
価格抑制
のための
所要
の
措置
を講じてまいりたいということでございます。 なお、これらの
品目
につきましての
価格抑制
の具体的な
監視
指導
体制
につきましては、
農林省
におきましても、本省をはじめといたしまして、各ブロックごとにございます地方農政局、それから各県ごとにございます食糧事務所等を動員いたし、また、地方公共団体の
協力
も求めまして、具体的にはいわば生産者の出荷の
段階
、それから卸売り
価格
の
段階
及び
小売り
の
段階
というようなそれぞれの
段階
におきまして適正な
価格
が
実施
されておりますように
指導
してまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
農林関係
といたしましては、おおむね千名程度の
関係
職員を動員いたしましてこの
価格
指導
の適正化をはかってまいりたい。また、そのほか、モニターが二千七百名ほど
関係
のモニターがございますので、これらのモニターも動員してまいりたい。さらに、都道府県に対する
協力
をお願いいたしまして、都道府県の
指導
を進めていただくというようなことで、いわゆる
指導
監視
体制
の
強化
をはかってまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
委員長(小笠公韶君)(小笠公韶)
13
○
委員長
(
小笠公韶君
) 運輸省
佐藤
参
事官
。
説明員(佐藤久衛君)(佐藤久衛)
14
○
説明員
(
佐藤
久衛君)
石油価格
の
引き上げ
に関しましての運輸省の意見を御
説明
申し上げたいと存じます。 御承知のように、運輸
関係
事業というのは
石油
を動力源として使っておりますので、当然その
価格
の
引き上げ
ということは経営に大きな影響を与えるということになろうと思います。特に中小
企業
の占めるウエートが非常に大きいたとえば
国内
旅客船航路事業、内航海運事業、バス、トラック等につきましては非常にいま深刻な打撃を受けまして、収支の顕著な悪化が予想されております。これを
企業
の中だけで吸収するということは非常に困難であるというふうに考えられます。 すなわち、これらの事業につきましての収支状況を見ますと、四十七年度におきましては、先ほど申し上げましたような事業におきましては、営業収支の
段階
でバスを除きまして若干の黒字を計上しているわけでございますけれども、四十八年度におきましては、人件費、物件費の
上昇
に加えまして、昨年の秋以降の燃料費の
値上がり
によりまして、収支の悪化が予想されているところでございます。さらに、今回の
石油製品価格
の
値上げ
によりまして、営業収支が大幅な赤字となるであろうというふうに実は予想している次第でございます。 しかし、先ほど経済企画庁ほか
関係
各省のほうから御
説明
がございましたように、
物価
の
抑制
というのは
政府
の当面する最大の緊急課題でございます。運輸省といたしましては、先ほど申し上げましたように、運輸
関係
事業というふうなものにつきまして、赤字の大幅な増加というふうな問題が出てまいりますけれども、それを一斉に運賃料金を
引き上げ
まして収支を改善するというふうな方向を避けまして、各事業ごとにその経営状況等を勘案しつつ、
公共料金
は極力これを
抑制
するというふうな
政府
の
方針
に沿いまして今後とも慎重に対処してまいりたいと、かように存じておる次第でございます。
委員長(小笠公韶君)(小笠公韶)
15
○
委員長
(
小笠公韶君
) これより質疑を行ないます。 質疑のある方は、順次御発言願います。
竹田四郎君(竹田四郎)
16
○
竹田四郎
君 時間がたいへん制約されておりますので、二、三お聞きをしておきたいと思います。 私の手元に塗料
関係
の販売店に対しますところの
値上げ
通告の
資料
があるわけでありますけれども、たとえば、これは尼崎市の川上塗料、これが各特約店に対しまして十一月の一日にニュース特報をマル秘で出して、十一月十日出荷のものから大体全
品目
三五%から七五%
値上げ
をするという通知が出ておりますし、また、鈴鹿塗料、これは四日市にありますが、これが十一月の十六日に特約店各位へやはりニュースを流しておりまして、これにおいても十一月の十六日即日出荷分から五〇%以上の塗料の全
製品
に対しての
値上げ
通告をしておりますし、また、斎藤塗料ですか、ここにおいても十一月十日の通達で十一月二十一日から塗料の全
製品
について六〇%、それからシンナー類については一〇〇%の
値上げ
通告が出ております。また、カナエ塗料というここからも十一月の十九日に十一月二十六日出荷分より全
製品
五〇%、シンナーについては時価扱い、こういうことで秘密
資料
が出ているわけでありますけれども、他のほうから見ましても、たとえばペイント、ラッカー、合成樹脂塗料、シンナー等につきましても、十一月、十二月の二月の卸売り
価格
を見ますと、いずれも前月比で五〇%から七〇%ぐらいの
値上げ
になっておりますし、前年同月対比では一〇〇%から一七〇%ぐらいの
値上げ
になっているわけです。同じ時期におけるところの塗料の製造の材料であるナフサを見ても、実はそれほど大幅な
値上げ
はしていないわけであります。さらに、二月の六日になれば、先ほどお話がありましたような形で
通産省
が
価格
の引き下げ
指導
一〇%をやっているということでありますが、この塗料について、私は、そういう点から、大手を含めまして、関西ペイントとか、あるいは大日本塗料とか日本ペイントとか、そういうような大手の
資料
は持っておりませんけれども、これらの書類から、塗料
関係
においてはかなり大幅な
値上げ
が大体一致して行なわれているし、さらに、この前の九月から十月にかけても、例の油工場の火災というようなことで大体二〇%の
値上げ
をしているということになりますと、十月、十一月、十二月にかけて、相当、一〇〇%に近い
値上げ
が行なわれているわけでありますけれども、これに対して、私は、どうも裏でやみカルテルをしているのではないだろうかという疑惑が当然持たれますし、特約店においても、当然、裏でこのように引き続きマル秘で
文書
が来ているということになれば、塗料
関係
のやみカルテルがあると、こういうふうに見なければならないと思うのです。これについて、一体、公取
委員
会では
調査
をしているのかしていないのか、どうなんですか。
政府委員(吉田文剛君)(吉田文剛)
17
○
政府委員
(吉田
文剛
君) 塗料メーカーが
価格
協定をしている疑いがあると、これもかなり大幅な五〇%程度の、そういう疑いで、現在、事件として審査をいたしております。したがいまして、詳細については申し上げられませんが、本年の二月七日に
価格
協定の疑いで大阪、東京を
中心
にいたしまして二十五カ所を臨検いたしまして、目下審査中でございます。これはできるだけ早く結論を出したいというふうに考えております。
竹田四郎君(竹田四郎)
18
○
竹田四郎
君 二十五カ所というのは、あれですか、各メーカーというふうに理解していいわけですか、あるいは、特約店を含めて
調査
をしていると、こういうことでございますか。
政府委員(吉田文剛君)(吉田文剛)
19
○
政府委員
(吉田
文剛
君) メーカー及び支店を含みまして十社、六団体でございます。
竹田四郎君(竹田四郎)
20
○
竹田四郎
君 その十社、六団体の名前をあげていただけませんか。
政府委員(吉田文剛君)(吉田文剛)
21
○
政府委員
(吉田
文剛
君) いま手元に
資料
がございませんので詳細はちょっとわかりませんが、あとでお調べしてお知らせしたいと思います。
竹田四郎君(竹田四郎)
22
○
竹田四郎
君 あとでといっても、なかなかお会いする機会がありませんので、大まかなところを言ってください。そのぐらいはわかるでしょう、大体大まかに。
政府委員(吉田文剛君)(吉田文剛)
23
○
政府委員
(吉田
文剛
君) いますぐ電話で聞けばわかりますから、聞いて、先生の御質問中にお答え申し上げます。
竹田四郎君(竹田四郎)
24
○
竹田四郎
君
通産省
は二月の六日に一〇%の塗料
価格
の引き下げを実は
行政指導
しているのですが、二月七日に公取が
調査
に入ったと。どうも、二月六日と二月七日、前日に
価格
の引き下げをやっていると、こういうわけですが、その
価格
の引き下げをやっているということは、やはりそういう協定をして
値段
をかなり上げていると、こういう疑いがあるから
価格
引き下げの
指導
をしたのかどうなのか。どうも、感じとしては、七日に手入れに入って、その前日に一〇%の引き下げをやっているということになると、その辺、われわれの判断として、ああ、これはやられそうだから
通産省
がちょっと一日前に、あまりにもひどい乗便
値上げ
であるしということで
価格
の引き下げ
指導
をしたというふうにしか考えられませんけれども、こういう公取のほうが入る可能性があるということを知りながら引き下げをやったと、こういうことになりますか。
説明員(赤羽信久君)(赤羽信久)
25
○
説明員
(赤羽信久君) 私ども、一月になりまして、化学
製品
全般につき
値段
がかなり上がったものを
対象
にしましていろいろ
調査
いたしました。その後の
事情
の変更等で
値下げ
の余地のあるものにつきましては
値下げ指導
をする用意をしてまいりました。その結果、一月の末になりまして、合成樹脂をはじめとし、大きい
品目
につきまして順次
値下げ指導
をしたわけでございます。合成樹脂の場合には、見込みました稼働率が実際ほど落ちなかったというような理由も
一つ
値下げ
の理由にございますが、塗料の場合はちょっと
事情
が異なりまして、非常にたくさんの原料からたくさんの
製品
をつくるという
事情
にありますので、大手メーカーはもちろん、中小メーカーでは、原料の購入ロットが非常に小さいのが普通でございます。そうしますと、需給が逼迫している状態ではそのマーケットでの比較的高いほうのものをつかまされる傾向がございまして、それがだんだん需給が安定に向かうにつれましてそういった高いものを買わなければならないという要素が減ってきた。それを勘案しますと、若干
値上げ
の余地があるのではないか。モデル的に考えてみますと、
平均
一〇%ぐらい可能ではないかということで各社を
指導
したわけでございます。そういう作業の結果としてたまたまその日になったわけでございまして、公取のほうがどういうことをしているか、われわれのほうは全然承知しておりませんでございます。
竹田四郎君(竹田四郎)
26
○
竹田四郎
君 そうすると、
通産省
のほうでは、二回にわたってどうも業者がそうした
価格
協定をやっているのではないかという危惧心配ですね、そういうものは二月六日まで全然感じられなかったわけですか。
説明員(赤羽信久君)(赤羽信久)
27
○
説明員
(赤羽信久君) 塗料は、普通に売られます
品目
で大手メーカーでは約一千種ございますし、中小メーカーでも数百種のものを売っております。それからメーカー数も、大手六社のほかに中小が百社前後ございます。そういうことで、使い道から原材料、
製品
のグレードを考えますと、非常に千差万別な商売が行なわれておりますので、逆にわれわれのほうとして原価を推定することも非常に困難ではございまするけれども、そういった非常に千差万別であり、かつ、いままで従来から競争の激しかった
業界
でございまして、そういった疑いをわれわれのほうは直接感じたことはございません。
竹田四郎君(竹田四郎)
28
○
竹田四郎
君 公取のほうにお伺いするのですが、二回にわたって上げているわけですね。十月には大体二〇%程度上げている。それから十一月から十二月へかけてやっぱり五、六〇%上げているわけですが、公取のほうの
調査
はどっちを重点にやっているのですか。両方一緒にやっているのですか。それとも、十月分をやっているのですか。あるいは、十一月
——
十二月にかけての分をやっているのですか。どっちですか。
政府委員(吉田文剛君)(吉田文剛)
29
○
政府委員
(吉田
文剛
君) 現在審査中でございますので、いつということは詳しいことは申し上げられませんが、われわれは、現在、違反があるかどうかという点を重点にしておりまして、もちろん過去どういう
値上げ
協定をやったかということも同時に調べるわけでございます。われわれが一応違反の疑いとして調べておりますのは、二月の一日から五〇%程度上げているのではないか。ですから、過去においても、先生おっしゃったように、あるいはやっているかもしれません。それもあわせて
調査
はいたしたいというふうに思っております。
竹田四郎君(竹田四郎)
30
○
竹田四郎
君 そうしますと、
通産省
というのは、言うならば、二月一日から上げているのがあると。いま、公取は、二月一日から上げている分を
中心
におやりになっているような感じがする。その前、十一月ごろ、これは明らかに協定があったかどうかわかりませんけれども、まあ通達の日にちは大体十一月ということで、最近はそんな一斉に出すなんということはおそらくやらないだろうし、
価格
の問題についても、私、
価格
表を持っていませんから、具体的に同じ割合で上がっているのかどうなのか、これもまだ明らかでないわけでありますけれども、そうなると、大体三回上げていると、こういうふうに言わざるを得ないわけですね、十月、あるいは十一月、あるいは二月と。
通産省
がこんなにもひんぱんに上げていることを知らないということ自体が私はたいへんおかしいと思うのですね、
通産省
自体がですね。確かに、小さなものもあるでしょうけれども、大きなところは三社がほとんど独占的にやっているわけです。しかも、
石油価格
の
値上がり
ということでまああのころはペイントが足りないということが非常にあちらこちらで騒がれていたわけですね。そういう事態の中で
価格
協定を知らないということは、そういうにおいも感じられなかったということは、これは私はたいへん遺憾だと思うのですが、ほんとうに知らなかったのですか。
説明員(赤羽信久君)(赤羽信久)
31
○
説明員
(赤羽信久君) 統計もございますし、それから主要メーカーの主要な
製品
についての
価格
動向は常時把握しておりますので、
値段
が上がってきたことは承知しております。ただし、それが協定に基づくものであるということは存じなかったということでございます。
竹田四郎君(竹田四郎)
32
○
竹田四郎
君 協定に基づくか基づかないかは別として、どうもこれは何か変わっているなという感じは得られなかったのですか。もしその感じすら得られないということになると、
通産省
の目はどこについているかということに今度は逆になるわけですが、それもわからなかったのですか。
説明員(赤羽信久君)(赤羽信久)
33
○
説明員
(赤羽信久君) 塗料は、顔料と合成樹脂と溶剤とからなるわけでございます。そして、平常でも原料費比率が七〇%前後でございます。したがいまして、原料がこのころ大体一様に上がってまいりまして、それとの
関係
で見ますと、大体やむを得ない
値上げ
かという認識ではおりました。協定というふうには感じなかったわけでございます。
竹田四郎君(竹田四郎)
34
○
竹田四郎
君 じゃ、協定であるなしということすら感じなかったというと、その一〇%の
値下げ指導
というのはどういうわけでしたのですか。その
根拠
は何ですか、一〇%
値下げ
するという
根拠
は。
説明員(赤羽信久君)(赤羽信久)
35
○
説明員
(赤羽信久君) 先ほど申し上げましたように、原材料費の動向を調べます際、ことに昨年の秋からことしの初めにかけましては、市中の原材料費
価格
が非常に幅がございました。極端なものは五割程度あるものもございました。それが一月になりまして先行きの見通しが落ちついてくるということで、その高いほうが少し安定してきた。したがいまして原材料費から、まあ大ざっぱでございますが、一〇%のうち七%ぐらい出してもらう、それから経費、利益等からその操業度等も勘案いたしまして三%程度出るのではないか、それが合わせて一〇%程度ということでございます。 なお、その一〇%の
指導
をいたしました時点では、一〇%は若干無理ですという中小
企業
のほうの反対もございましたのですが、なお二月、三月安定してくることを予想しまして、大体その線で実行してもらったわけでございます。
竹田四郎君(竹田四郎)
36
○
竹田四郎
君 これは、この各会社から出してきている
資料
によると、全
製品
一〇%という形で引き下げ
指導
があったと、こういうわけなんですが、それはどうなんですか。
説明員(赤羽信久君)(赤羽信久)
37
○
説明員
(赤羽信久君)
指導
の際は、
平均
一〇%という申し渡しをいたしました。それで、結果といたしましては、大手メーカーは一〇%からそう偏差のない
値下げ
をしているようでございます。ただし、中小メーカーは、特に原料の落ちつきの目立ちましたシンナー類を大幅に
値下げ
し、高級品は
値下げ
を少なくするというような幅が大きいところもございます。
竹田四郎君(竹田四郎)
38
○
竹田四郎
君 私、時間がありませんから、もう少し聞きたいのですがたいへん残念なんですが、具体的に各社の
製品
がどれだけ
値下げ
になったのか、各社の
価格
表を一度あとで出してください。そのことによってまた詳しくやっていきたいのですけれども、いずれにいたしましても、公取が審査中だということですし、あまりものを言わないので困っちゃうのですが、これは大体いつごろまでに
調査
完了をする予定になっているわけですか。二月の七日に
調査
に入っているということでありますから、もうすでに二カ月近くになっているのですが、結論は大体どのぐらいに出せるという予定ですか。
政府委員(吉田文剛君)(吉田文剛)
39
○
政府委員
(吉田
文剛
君) 近いうちに出せると思いますが、何月何日までということは申し上げかねます。できるだけ早く出したいというふうに思っております。
竹田四郎君(竹田四郎)
40
○
竹田四郎
君 近いうちに出すというと、あれですね。大体
調査
は九分どおりまで終わっているというふうに見てよろしゅうございますか。
政府委員(吉田文剛君)(吉田文剛)
41
○
政府委員
(吉田
文剛
君) 大体終わっていると申し上げてもいいと思います。ただ、大体と申しましても、まだ突っ込みが足りないという点もございます。まあ大体ということばで申し上げればほぼ当たっているのじゃないかというふうに思います。
竹田四郎君(竹田四郎)
42
○
竹田四郎
君 そうすると、大体終わっているというと、これも大体ということで聞かないと正確なことは言えませんけれども、大体やみカルテルがあったと、こういうふうに考えて大体いいわけですか。
政府委員(吉田文剛君)(吉田文剛)
43
○
政府委員
(吉田
文剛
君) これは現在審査中の事件でございますので、大体ということをつけましてもやみカルテルがあったかないかということは申し上げられません。
竹田四郎君(竹田四郎)
44
○
竹田四郎
君 これ以上この問題を聞いてもしようがありませんから、ほかの問題を一点だけ聞かしていただきたいと思うのですが、
石油価格
が三月の十八日に上がりました。しかし、ガソリンスタンドでチケットで売っているスタンドというのがかなりあるわけですね、私は現実にそういうものにぶつかったわけですけれども。そして、ガソリンをチケットで売るというのは、まあ私の判断では、ある程度前の
価格
で買って品物をガソリンスタンドに預けていたと、こういう私は理解をしております。これに特に何か特約的なことがありまして、もし上がった場合にはその日から
差額
はいただきますよとか、こういうような何かあれば別ですけれども、そういうものなしにチケットで売っている。そうして、
政府
が
値上げ
をしたから、まあ私の知った場合は、
リッター
七十三円で売っていた。一
リッター
券百枚のつづりのを売っていた。三月の十五日までそういうチケットを売っていた。しかも、これには別に
値段
が上がったときには
差額
をいただきますよということを言って売ったわけでもない。そういうものを表示して売っているわけでもない。しかし、十八日になったならば、あとの
差額
はいただきますと、こういうことで料金を取ったわけですが、私は、こういうのは、むしろ
政府
の
価格
を上げたからこっちもまだ上げなくてもいいのにもかかわらず上げるという、まあこれは商人の予想ですか、そういうものがない、その商人の見通しのなさということになるかもしれませんけれども、そういう中でそういう形で追加料金を払うということは、これはやっぱり一種の便乗的な
やり方
だと、こういうように思いますがね。私が
通産省
に聞いたら、これに対して、そのチケットはまあバスのチケットと同じじゃないかと。したがって、バスも
値上げ
をしたら回数券を買っていてもあとで追加払いをするじゃないかと、こういうふうな答弁が最終的ではありませんけれども返ってきたわけですが、ガソリンをそういうチケットで予約して買って、しかも前払いで買っている。バス料金のサービスに対する問題とこういう商品に対する問題とは私は全然違うと思うのですがね。
通産省
のほうではそういう問題を一体どのように
指導
しているのか、どのような考え方でいるのか、その点をただしておきたいと思いますが、まあ私のところで起きた問題は、
通産省
の手をわずらわすまでもなく、消費者とガソリンスタンドで話し合いましてこれは返しました。それからまた、今後も前に売ったチケットについては別に追加料金を払うということはしないというふうにはなりました。しかし、
通産省
のその辺の
指導
というのは、私は非常に不明確なような気がするわけですよね。ですから、
石油製品
の
値上げ
、それが逆にそうした形で追加料金を取る。むしろ、消費者のほうではなしに、
価格
を上げるというそういう立場での
指導
のように私は思いますけれども、それは具体的にほんとうにどういう
指導
をしているのか。もう大多数そういうチケットもなくなったからこれから問題にはならないと思いますけれども、
通産省
のものの考え方それ自体に問題があるように思うから、私はあえて質問したわけですがね。
政府委員(北村昌敏君)(北村昌敏)
45
○
政府委員
(
北村昌敏
君) 先ほど
説明
の際にも申し上げましたとおり、この
指導価格
は、たとえばレギュラーのガソリン
リッター当たり
九十四円二十銭という
指導価格
は、これは
上限価格
ということでございまして、実際にその地域地域によりましてガソリンの
値段
に若干の相違があることも事実でございます。したがいまして、われわれ、こういう
決定
をいたしまして、それを
指導
通達という形で各社に、
小売り
店の場合にも各店ごとに流しておりまするが、その場合には、これ以内ということが一点と、それからもう
一つ
は、十八日からいままで旧の
値段
で据え置いていたのを解除するということでございまして、
在庫
なども旧の
在庫
もあるわけでございまするから、
実施
の時期などについても良識ある行動をとってくれるようにというような通達を流しておる次第でございまして、何ぶん末端の
小売り段階
のことでございまして、十八日以来まだ日もたっておりませんので、詳細な
小売り段階
におきまする実態の把握に欠けておることは事実でございまするが、考え方は以上申し上げましたとおりでございます。
竹田四郎君(竹田四郎)
46
○
竹田四郎
君 もう終わりますけれども、しかし、
次長
ですか、あなたのおっしゃるようなそういうことじゃないですよ、
通産省
の中は。私は二回も三回もこの問題は
通産省
に電話をかけて聞いたのですよ。もう意見がまちまちですね、まさに。バス料金と同じだから追加料金を取るという人もあれば、いや、それはやっぱり物を買ったんだから、先にもう前納してあるんだから、それは追加料金を取るのはおかしいとね。まあ私のほうは片づいたからいいですけれども、
通産省
の見解というのは、係官一人一人が見解が違うんですよ。そんな調子でこれからのいろいろなものをやっていくということになったら、これは一体
価格
の問題はどうなるのか。大もとがはっきりしていないんです。こういう問題については、もう少し
通産省
は意思統一をして、特にこの変わっていくときに混乱が起きないようにする責務があると思うんですよ。その辺はしっかりひとつ意思統一をしていただきたいと思うのです。これはさらにあなたともう少し論争したいのですけれども、残念ながら私の時間がありませんので、それはほんとうによく統一をしておいていただきたいと思います。
政府委員(吉田文剛君)(吉田文剛)
47
○
政府委員
(吉田
文剛
君) 先ほどの臨検をいたしました十社、六団体の名前を申し上げます。 十社と申しますのは、関西ペイント、日本ペイント、大日本塗料、ロックペイント、東亜ペイント、神東塗料、日本油脂、中国塗料、日本特殊塗料、川上塗料、以上の十社でございます。 六団体と申しますのは、日本塗料工業会、中部塗料工業会、九州塗料工業会、関東塗料工業会、それから東部塗料工業協同組合、大阪塗料工業協同組合、以上の六団体でございます。
茜ケ久保重光君(茜ケ久保重光)
48
○
茜ケ久保重光
君 時間がないので、私も簡単に質問しますから、答弁もひとつ簡潔にお願いいたします。 最初に、いま各省ごとに
石油
危機以来の
物価
の問題についていろいろと伺いましたが、それぞれ努力をしておられることは多といたします。ここに
文書
にもあり、皆さんの御
説明
を聞いたのですが、かなり
物価
抑制
に対して意欲的な動きをしておられるようでありますけれども、実際はなかなか皆さん方のせっかくの御努力にもかかわらず、具体的にはその
抑制
が私の目で見ますと容易でない点があるのじゃないか。そこで、ひとつ
物価
局長
に端的にお伺いしますが、あなた方はこういう一連の施策を講じて今日までやってみえておりますが、あなた自体は、いま、日本の
物価
というものは、特に生活必需
物資
を
中心
に、あなた方が期待しているように
抑制
の
効果
がきいて
値上がり
はとまりつつあると、あるいはまた、一部には下がりつつあると、こういったような見通しを持っておられるのか、これを端的にお伺いします。
政府委員(小島英敏君)(小島英敏)
49
○
政府委員
(
小島英敏
君) 卸売り
物価
につきましては、すでに指数にもあらわれておりまするように、
原油
が上がったときに一%ぐらい上がったり、今度は
石油製品価格
が上がりますとおそらく三月の下旬あたりの
数字
はまた一%弱ぐらい上がると思いますけれども、その他のものが非常に
上昇
率が鈍化してきておりまして、最近の
数字
でも〇・四%三月の上旬は上がっておりますけれども、この九〇何%は海外関連
品目
ということでございますので、
国内
的には需給が非常によろしくなってきているということが言えると思います。したがいまして、卸売り
物価
のほうはまさに狂乱状態は過ぎ去ったと判断してよろしいかと思います。 消費者
物価
のほうは、どうしても卸売り
物価
落ちつきましてもこれが消費者
物価
に反映いたしますのに若干のタイムラグがあるということが
一つ
と、それから
公共料金
の
関係
がいままで先へ先へと延ばしてきておりますから、この
関係
が今後出てまいる。特に
石油
に関連して
電力等
もございますし、私鉄等もございますから、消費者
物価
についてはいま直ちに鎮静化したと申し上げるのはやや早過ぎると思いますけれども、方向としては、消費者
物価
が十二月と一月と二月と三カ月の間に一〇%も上がっておりますけれども、こういうような状態は明らかに方向としては上がり方が鈍化しているということははっきり申し上げられる、こういうふうに思います。
茜ケ久保重光君(茜ケ久保重光)
50
○
茜ケ久保重光
君 いま、あなたは、需給のバランスがとれているとおっしゃいましたね。去年の十月、
石油
危機ということばで表現された時点から、物がないということを言われた、私どもはあると見ておった。あるが、商社なりあるいはメーカー等がああいうふうに流通過程において隠匿ないしは売り惜しみをしたという見方をしたのですが、そのことはいま
値段
がある程度上がったから急に供給がふえたのじゃなくって、その時点から物があったのがいわゆる
値上がり
したために順調に出回っていると、こういう見方が正しいと思うのですが、あなたは
物価
担当の責任者としてどういう見方をされておるのか。昨年の暮れの物がないといって騒いだ時点においても、あなたは、騒いでいるのはなかったと見ておるのか、あるいは、あったんだが、いま私が指摘したように、売り惜しみあるいはストックその他のいわゆるまあ悪いことばで言うと悪徳行為が存在したということをお考かどうか、この点をひとつお伺いいたします。
政府委員(小島英敏君)(小島英敏)
51
○
政府委員
(
小島英敏
君) 供給量といたしましては、昨年の十一月、十二月ごろも実は
石油
の供給量が初めおそれられていたほどには減らなかったということがわかってまいりましたし、そういう
意味
では私は全体の供給量は当時からそれほど削減されていたとは思わないわけでございます。ただ、あの
段階
では、
石油価格
が十月、十一月ごろ上がりましたのに加えて、要するに、先行き
石油
の供給がどんどん減っていきそうだという情報が一般化いたしまして、そのためにあらゆるものについて供給不足になりそうだという気分が
経済界
をおおったわけでございます。そのために、あらゆる
段階
でやはり先が高いとなれば買い急ぎが起きるというのがどうも免れがたい情勢で、一部には消費者自身も洗剤等につきましてふだんよりもたくさん買ったということもございますけれども、大筋においてそういう生産
段階
、
流通段階
、消費
段階
を通じて、買い急ぎ傾向あるいは売り惜しみ的な傾向があったということはやはり否定できないというふうに思います。それが
石油
の削減が心配されたほどでないということがはっきりしてきて、これがやはり非常にきいたと思いますけれども、同時に、先生おっしゃるように、
価格
が上がったことに伴って一種の高位安定的な動きが出てきたということも言い得るだろうと思います。
茜ケ久保重光君(茜ケ久保重光)
52
○
茜ケ久保重光
君
石油
について伺いますが、昨年の十月十七日に産油国が
値上げ
を発表した。これが具体的に日本に
輸入
する
原油
が産油国で発表した
値段
で上がってきた油が一番最初に入ったのはいつからなんですか。それと同時に、当時五十日前後のストックがあったわけですね。というと、まあ三千五、六百万キロリットルですかがあったわけですが、これはいわゆる
石油
の危機の前からあるわけですから、もちろん前の
値段
で当然入ったものだし、それからあれを発表したときもうすでに船にも積んであったろうし、また、積んだのを持ってきたのでしょうしするので、かなりのものが
値上げ
しない状態であったわけでしょう。それもあるわけですね。したがって、
値上げ
した最初の
原油
が入ったのは何月何日だったのですか。
政府委員(北村昌敏君)(北村昌敏)
53
○
政府委員
(
北村昌敏
君) 一月一日積みの油から二・二倍強の
値上げ
を通告してきておるわけでございます。そういたしますると、一月一日に積み込んだ油は、中近東の油でございますると、航海日数が二十日でございまするので、一月の二十日から高い
値段
の油が入ってくる。それからインドネシアなどの南方油でございますると、航海日数が十日程度でございますので、これは一月の十日ごろから新値の油が入ってくると、こういうことでございます。なお、中近東の油が大体八割ぐらい占めておりますので、まあ一月二十日ごろから新しい油が入ってくるといたしまして、当時の
在庫
日数は、全社
平均
で
原油
も
製品
、半
製品
も含めまして五十日分大ざっぱに言いまして持っておった次第でございます。実は、この一月一日積みから二・二倍強の
値上げ
を行なうと。もっと正確に言いますると、OPECは一月一日積みから公示
価格
を従来の五ドル十一セントに対して十一ドル六十五セントにするという
決定
を十二月の二十三日にやっておりまして、その翌日、われわれの大臣が談話を出しまして、新しい
価格
の
決定
をするまでは旧
水準
の
価格
で
石油
を供給してもらいたいという
協力
要請の談話を発表いたしまして、年明け以来三月の十七日までまいったと、こういう次第でございます。
茜ケ久保重光君(茜ケ久保重光)
54
○
茜ケ久保重光
君 あれは業者が実際に
値上げ
して売ったのはいつからでしたか、ちょっと私は記憶がないのですけれども。
政府委員(北村昌敏君)(北村昌敏)
55
○
政府委員
(
北村昌敏
君) むしろ、
値上げ
をいたしましたのは、十月の十七日にOPECが当時三ドルぐらいの公示
価格
を七〇%上げまして五ドル十一セントに
決定
いたしております。また、ミナスのほうは十月一日から
値上げ
を通告いたしておりまして、昨年十月以降の月ごとの状況をちょっと申し上げますると、バーレル
当たり
FOBで十月が二ドル八十五セント、十一月が三ドル七十七セント、十二月が四ドル三十九セントと、これはもとのほうが上がってきております。片や、
元売り
の
仕切り価格
は、十月が二万四百四十九円のところ、十一月一万二千二百二十七円、十二月一万四千三百五十七円と、こういうふうに
原油
も上がり、
元売り
の出し値も上がってきておる次第でございます。
茜ケ久保重光君(茜ケ久保重光)
56
○
茜ケ久保重光
君 ほんとうを言うともう少し聞きたいのですが、時間がないからきょうはこれでやめておきますが、ガソリンのレギュラーを九十四円二十銭ということで、これを
上限
として、これは徹底していますか、
小売り
店で。あなたどう思いますか。
政府委員(北村昌敏君)(北村昌敏)
57
○
政府委員
(
北村昌敏
君) これは店頭現金売りという
取引形態
をとらえて九十四円二十銭の
指導上限価格
を
決定
したわけでございまするが、おおむねこの線で守られておると、こういうふうに承知をいたしております。
茜ケ久保重光君(茜ケ久保重光)
58
○
茜ケ久保重光
君 私は群馬県の前橋ですが、九十五円です。これは八十銭違うな。これはもうほとんど常識なんです。あなた方、いまさっきも言ったように、
物価
局長
はだいぶ下がりそうだと言うけれども、あなた方が幾ら声を大きくして
指導
しても、末端の国民はやっぱりこうした高いものを買わされているわけです。
上限
なら
上限
でやはりそれが守られなければしょうがないと思うんですね。これは、あなた方、何か
物価
調査
官を置いたようだが、どういうところを調べているか知らぬけれども、おそらく前橋だけじゃないと思うのだな。これは私現に買っているのだから間違いない。こういうふうに
文書
をつくってこうしておりますというだけじゃ済まないのですよ、
国民生活
と密着しているのだから。その辺をしっかりとつかんで
指導
するなら
指導
しなければ、ただこうしていますとか、ああやっていますではこれは済まぬのですよ。私どもは何も個人で言っているのじゃない。そうした国民大衆の生活を踏まえて言っているわけだ。またそれが政治なんだから。一
リッター
たとえば八十銭にしても、これはあなた大きいよ。これに対して今後具体的に
——
ただ単に
指導
しますとかやりますじゃ済まぬと思うのです。どうしてこういうものをあなた方の
上限
の
指導価格
である九十四円二十銭まで下げる計画をしているかどうか、ひとつ伺いましょう。
政府委員(北村昌敏君)(北村昌敏)
59
○
政府委員
(
北村昌敏
君) さっそく
業界
を通じましてこの前橋地区に厳重注意喚起をいたしますとともに、通産局及び県にも依頼をいたしまして、前橋地区の
小売り
店の実情
調査
をいたしたいと存じます。
茜ケ久保重光君(茜ケ久保重光)
60
○
茜ケ久保重光
君 これは前橋だけでなくて、
一つ
の例だから、おそらく全国にこれはあると思うのです。だから、前橋だけじゃなくて、全国にできるだけ多く
調査
をして、その内容をひとつ
指導
方をお願いしたい。これは要望です。 それから飛び飛びになるんだが、
物価
局長
、この間タクシーの
値上げ
をしましたな。これはまあガソリンが上がった時点ではやむを得ぬと思うのですが、かなりにこのタクシーの
値上げ
については問題があるんですよ。私はタクシーに乗ると必ず運転手さんに聞くんだ、いろいろなことをね。相手は私が国会議員とは知らぬから気やすく話してくれる。この
値上げ
前にも、私は、個人タクシーの運転手さん、それもお年寄りと若い人、それからいわゆるタクシー会社の運転手さん、これに聞きました。あの
値上げ
前でも、個人タクシーの運転手さんに聞くと、かなりの収入をあげておられる、無理をしないで。六十歳の運転手さんは、一日大体十時間前後働いて、まあ燃料費はそのとき収入のうち一〇%と言っていましたが、私の場合でも月に四十万ぐらいはあがりますと。若い連中になると六十万か七十万あげていますと、こう言っているんです。その時点で
値上げ
したんです。今度は、タクシー会社の運転手に聞きますと、これはまあタクシー会社ですから、自分の収入は幾らといっても、水揚げのことをいろいろ話しましたが、私は、特に東京なんかのタクシー会社は騒いでいますけれども、これは決して
値上げ
をしなければやっていけぬ実態じゃないと思うのですよ、具体的に。この間個人タクシーが騒いだのは、あれはいわゆるLPガスが入らぬから騒いだ。どういう
調査
をしてタクシーの
値上げ
をしているんですか、あなたたちは。会社からこういうわけでもうからぬからとか赤字だからといってただ会社の言いなりになって
値上げ
しているのか、ほんとに実態をつかんで
値上げ
しているのか。私は、どうも、あなた方のやっていることは、会社の経営の実態はつかまないで、会社の言いなりになっているような感じがするんです。もっと綿密に
調査
をすると、私は、
——
タクシーの
値上げ
はまあガソリンが上がったとかあるいはLPが上がった時点では幾らか
事情
が違いますよ。それにしても、私はそういうことを感じる。具体的に調べてそれはわかっている。少しその
調査
がずさんじゃないか、あるいは会社側の言いなりであって、需要者である一般利用者の立場を少しおろそかにしていやしないかと、こう思う。このタクシー料金の
値上げ
について、どういう
調査
をして、どういうことであれをしておるのか、ひとつ具体的にお伺いをしたい。
政府委員(小島英敏君)(小島英敏)
61
○
政府委員
(
小島英敏
君) タクシー料金は、運輸省が認可をいたしまして、その場合に企画庁に協議をするということになっておりまして、
調査
その他は運輸省がやっておるわけでございます。で、われわれは、もちろん
物価
をあずかるほうでございますから、利用者の立場からなるべく上げ幅を少なくするということで協議に応じているわけでございますけれども、まあ
調査
の具体的な内容は後ほど運輸省のほうからお答えいただきますけれども、中小
企業
業界
の場合には、大
企業
業界
の場合に比べますと、やはり直接生活に関連するということで、自殺者も出るというような騒ぎもございましたものですから、本来の、何と申しますか、正規の
値上げ
の計算をいたしますと、まあ各地区別に若干違いはございますけれども、もっと大幅な
値上げ
要求があったわけでございますけれども、当面やはり暫定的な
措置
としてかなりまあもちろん要求に対しては相当の査定を加えてああいう
数字
を出したわけでございまして、なかなかこういう
業界
は
コスト
の状況自身が非常にばらつきがあると思います。ですから、確かにああいう
水準
で楽になり過ぎたところもないことはないと思いますけれども、全体として見ますと、どうもああいう事態においてはあの程度の
値上げ
はやむを得なかったのではないかというふうに思っているわけでございます。
説明員(佐藤久衛君)(佐藤久衛)
62
○
説明員
(
佐藤
久衛君) お答え申し上げますが、私どもがタクシーの運賃
改訂
に踏み切りましたのは、先ほどからお話がございましたように、昨年の秋以来LPガス等の量の削減ということと同時に
価格
の高騰、こういう点が非常に大きな影響を
関係
のタクシー業者に与えたということでございます。先生にあらかじめお断わり申し上げておきますけれども、タクシー
関係
ではガソリンのウエートというのはあまり多くございませんで、大体LPガスが
中心
でございます。それがLPガスがこれは家庭用ともかち合いますものですから量が非常に削減された。そのために、走高キロ数が落ちる、さらにその単価もアップするというようなことでたいへんな苦況におちいった、こういうことでございます。その審査につきましては、全国に陸運局がございまして、そこにおきまして個別の業者から申請書を出させます。ただ、実際の問題といたしまして、その申請書につきましては、個別的に一社一社当たっていくということは非常にむずかしゅうございます。したがいまして、ある程度実態を把握いたしました上でやはりモデル的なものも考慮いたしまして
——
といいますのは、先ほどのように水揚げの多い地区もございます。と同時に、東京都心部ではいざ知らず、周辺部に参りますと、水揚げの非常に劣っているというところもございます。そういうことで、先ほど申し上げましたようなモデル的なものにならざるを得ないわけでございますけれども、それぞれの
企業
につきましての人件費、それから物件費、それから燃料、ダイヤ等の運営費といったようなものを全部
調査
いたしまして、そして陸運局であげる。さらにそれにつきまして本省のほうにおきまして
調査
をいたすという手続をとりまして、これはこういう状況ではタクシー運賃
改訂
もやむを得ないだろうということで企画庁に御相談申し上げ、
所要
の手続をしまして
改訂
に踏み切った、こういうような
事情
でございます。
茜ケ久保重光君(茜ケ久保重光)
63
○
茜ケ久保重光
君 いまの答弁では私は
了承
できないので、時間がないのできょうはやめますが、あらためて時間をゆっくりとって、私も
資料
を持ってきて、みんなと話し合って、ただ単にここで国会で答弁をすれば終わりじゃ困ると思うのです。あなたたちそれでいいかも知れぬけれども、やっぱり国民は困るわけだ、生活問題なんだから。それについてまたあらためてじっくり時間をかけてやりますから、あなた方もひとつもっといろいろと真剣に考えてもらいたい。これで答弁が済めば終わったんじゃない。われわれはもう何十年取り組んでいるんだから、そのことを申し上げて、あなた方ももつとそういう立場からこのことはひとつぜひ考えてやっていただきたいということを要望して、私の質問を終わります。
柏原ヤス君(柏原ヤス)
64
○柏原ヤス君 たいへん短い時間の中でできるだけたくさんお聞きしたいと思いますので、わかりやすく簡単にお願いいたします。
物価安定対策
の
強化
の面をお聞きいたしましたが、その中に、「
公共料金
については引き続き極力
抑制
する。」とございますが、電気料金、私鉄運賃、バス、トラック、こういう料金をどうお取り扱いになるか、この点お願いします。
政府委員(小島英敏君)(小島英敏)
65
○
政府委員
(
小島英敏
君) 一般的には、ここに書いてございますように、極力
抑制
的にやっていくわけでございまして、特にその場合にも、先ほど申しましたように、電力、私鉄のような大
企業
分野においては、確かに、今度の電力の場合などは、
石油価格
の
値上がり
によって相当
コスト
に大きな影響が出ていることは認めざるを得ないわけでございますけれども、大
企業
の場合は、何といってもいろいろな
意味
で抵抗力もあるだろうということで、こういう事態でもあるから極力やはり時期を先に延ばして考えようということで考えているわけでございます。その場合に、やはり、中小
企業
の
業界
におきましては、
抑制
的な
方針
を貫きながらもケース・バイ・ケースに対処していかざるを得ないというふうに考えております。
柏原ヤス君(柏原ヤス)
66
○柏原ヤス君 次に、買い占め売り惜しみ投機防止法がございますが、これによって
追加指定
が行なわれる用意があるようでございますが、具体的に検討している
物資
がございますか。
政府委員(小島英敏君)(小島英敏)
67
○
政府委員
(
小島英敏
君)
石油価格
が上がり、さらにそれに関連して今後
物価
体系の
変化
が予想されるわけでございますから、いま具体的にこの
品目
を検討しているということではございませんけれども、一般的にやはり先行きに、あるものについて
値上げ
が予想されるような場合には、買い占め売り惜しみが生ずる可能性があるわけでございまして、そういう際には適切にこの買い占め法に指定してチェックをしてまいりたい。それからきのうも予算
委員
会で御質問がございましたが、
事前了承
制の
品目
につきましても、これはまあ
企業
のほうから役所に申請があったというようなことがかりに新聞に出て非常に長い時間この審査に時間がかかるというようなことになりますと、その間にやはりそういうような動きが出ないものでもございませんから、そういう際にも必要があると認められればさっそく買い占め法に指定して
監視
をしてまいりたいというふうに考えております。
柏原ヤス君(柏原ヤス)
68
○柏原ヤス君 いまのお答えで、まあいまは具体的には検討しているものがないと、そういうふうに受け取りましたが、そういう状態であるのに、こういう
指導価格
の
品目
をたくさんきめている。買い占め売り惜しみの心配がないような
物資
というのは、現在の需給
関係
、
価格
の動きから、必ずしも
価格抑制
の
対象
品目
にする必要はないと、こういうふうに考えられます。そういうものは、自由な市場のメカニズムにまかして置いておいても必ずしも
上昇
するとは限らない、そういう
物資
だと思うわけですね。そういうふうにそちらでもお考えだと思うのですね。今回のこの
基礎物資
を凍結するということに何かやっぱり納得しないものがあるわけです。その点いかがでしょうか。
政府委員(小島英敏君)(小島英敏)
69
○
政府委員
(
小島英敏
君) 最近の新聞論調や学者の先生方も言っておられますけれども、行政的に無理をして押え込みにかかり過ぎますと、しかもそれが長い期間わたると、どうしても自由な物の生産流通を阻害して損がいくようなものはつくらないようになったり、あるいは商店にしてもそういうものを扱わないで利幅の大きなようなものを扱うというようなことになってしまいますと、これは全く国民のサイドから見ましても一そう困るわけでございますから、私どもが今度の
措置
で期待しておりますのは、要するに便乗
値上げ
の防止ということでございます。需給
関係
からいうとそんな上がるはずがないのに、
石油価格
が上がったりその関連
品目
が上がることを理由にしてまた去年の年末からことしの初めにかけましてのような便乗的な
値上げ
機運が広まってまいりますと、これはもう非常に困りますから、むしろ、われわれの感じとしては、いままでこの二、三カ月の間にかなり先取り的な
値上げ
が行なわれていると思いますので、
コスト
的に見てもここしばらくは
石油価格
が上がっても多くの
品目
はすぐに
値上げ
をしないでも済むはずであると、そういう判断に立って、便乗
値上げ
防止のために
緊急措置
としてこういうかなり網の目のこまかい
行政指導
をやろうとしているわけでございますので、あくまでもこれは過渡的な緊急避難
措置
であるということで御理解いただきたいと思います。
柏原ヤス君(柏原ヤス)
70
○柏原ヤス君
石油製品
値上げ
について、二、三お聞きしたいと思いますが、
石油製品
を
値上げ
したわけですが、この
価格
は一体いつまで維持させていくおつもりか。これは予算
委員
会で総理が一年間というようなこともおっしゃったようですが、皆さん方もその点そのようにお考えなのか、いかがなんでしょうか。
政府委員(北村昌敏君)(北村昌敏)
71
○
政府委員
(
北村昌敏
君) 一番大根っこのところの
石油
の
価格
をめぐりまする海外の情勢がきわめて流動的でございまするので、なかなか確定的なことは申し上げられない現状でございまするが、少なくもこの
指導価格
が下ざさえに働く、あるいは高値安定に働くというような事態でございますならば、直ちにこれを引き下げの方向に是正するか、もしくは撤廃するかする必要があると、こういうふうに考えております。
柏原ヤス君(柏原ヤス)
72
○柏原ヤス君 家庭用の灯油のところについてお聞きしたいのですが、ここに「今
需要期
の」とございます。それならば、来年の冬、つまりことしの末から来年の初めの
価格
も現在のままと考えていいか、また今
需要期
だから変わるのか、その点どうでしょうか。
政府委員(北村昌敏君)(北村昌敏)
73
○
政府委員
(
北村昌敏
君) 灯油の
価格
の今
需要期
は、日本の大体の
部分
は三月末と考えておりまするが、一部北海道、東北等、北のほうのところでは四月一ぱいまでくらいは今
需要期
かと思います。その今
需要期
までは
据え置き
をいたす
方針
でやっておりまするが、その
需要期
を過ぎますると、また秋から始まります次の
需要期
に備えまして、必要な灯油の備蓄をもこの夏場の間に用意を進めていかなければならない
事情
もございます。したがいまして、
原油
の
値上がり
事情
をも踏まえ、それからまた、いまの備蓄の意欲をもそがないような両面の要請を念頭に置きまして今
需要期
経過後はやはり適正なる
価格
の
設定
が必要かと、こういうふうに考えております。
柏原ヤス君(柏原ヤス)
74
○柏原ヤス君 それじゃ、上げないということは言えないわけですね。
政府委員(北村昌敏君)(北村昌敏)
75
○
政府委員
(
北村昌敏
君) 灯油に限らず、今回の
石油
の
値上げ
につきましても、できる限り諸
物価
へのはね返りを
必要最小限
に押えたいという要請と、同時に、再び昨年暮れのような供給不安を起こすことのないような
価格水準
の
設定
という、全く相矛盾する両面の要請を常に念頭に置きながらやってきたわけでございまして、そのような
事情
は
家庭用灯油
につきましても同様の、むしろ数量の不足ということは絶対回避したいと、そういう
事情
は特に
家庭用灯油
については強いものと、こういうふうに考えてる次第でございます。
柏原ヤス君(柏原ヤス)
76
○柏原ヤス君 次に、
事前了承
制についてお聞きしますが、化学、アルミ
業界
など
事前了承
制のもとに
通産省
が認めることになりますならば、
値上げ
の正当性を与えることになるわけです。その
価格水準
を低く押え過ぎますとその
値段
のものの物不足が起き、高いものならば出回るというこういうやみ値が生ずると思いますが、こういう問題はどう対処するおつもりでしょうか。
政府委員(小島英敏君)(小島英敏)
77
○
政府委員
(
小島英敏
君) おっしゃるように、低く押え過ぎますと供給不足になり、高くなり過ぎますとこれは需要者、消費者が迷惑をこうむるわけでございますから、物の流れ、生産等を阻害しない程度に極力やはり低い
水準
で持っていくというたいへんむずかしい問題でございますけれども、
所管省
において
コスト
の動きその他を綿密に審査をして、先ほど申しましたようなむずかしい線を見つけて、必要やむを得ない最小限の
値上げ
を将来認めていくということだと思います。
柏原ヤス君(柏原ヤス)
78
○柏原ヤス君 この
事前了承
制を採用した
物資
の
価格
は、いつの時点で凍結しますのでしょうか。これは「三月十六日以前」というふうになっておりますけれども、その点もう少し御
説明
いただきたいのですが。
政府委員(小島英敏君)(小島英敏)
79
○
政府委員
(
小島英敏
君) 通産
物資
は三月十五日の
水準
だそうでございます。
——
農林省
も同じだそうでございます。
柏原ヤス君(柏原ヤス)
80
○柏原ヤス君 三月十五日ですか。「以前」といって、はっきりきまっていないのじゃないですか。
政府委員(小島英敏君)(小島英敏)
81
○
政府委員
(
小島英敏
君) 三月十六日以前の日で
所管省
の定める日ということでございまして、それを三月十五日ときめたということでございます。
柏原ヤス君(柏原ヤス)
82
○柏原ヤス君 そこで、この
価格水準
をどうするか。
基礎物資
のうちの十四
品目
は公取委からやみカルテルで摘発されておりますね。つまり、
価格水準
の中に便乗と思われる水増しの
部分
があると、こういうふうに考えますが、それはその便乗と思われるままで凍結させるのでしょうか。
政府委員(小島英敏君)(小島英敏)
83
○
政府委員
(
小島英敏
君) これは必ずしも一度フィックスしたらそれでもう万事終わりということでございませんで、うしろのほうに出てまいります
価格
値下げ
の
指導
、これは
事前了承品目
にもかかっておるということでございます。したがいまして、一応三月十五日の
水準
にきめましても、各
省庁
が個別に検討して、どうもいまの
水準
が上がり過ぎていると思われます場合には、
値下げ指導
をいたしまして、より低い
水準
でフィックスすると、そういうことを考えているわけでございます。
柏原ヤス君(柏原ヤス)
84
○柏原ヤス君 これは
通産省
と
農林省
にお聞きしておきたいのですが、
監視
体制
ですが、消費者も含めたものにするために
資料
を公表してはどうか。この凍結
価格
を維持しているかどうか、消費者がちょっとわからないのじゃないか、そういう点でお聞きしているわけですが、いかがでしょうか。
政府委員(森口八郎君)(森口八郎)
85
○
政府委員
(森口八郎君) 私のほうは
二つ
関係
がございまして、
一つ
は
基礎物資
等と称しまする四十五
品目
の
品目
がございます。この中には、消費者に直接
関係
がありますような合成洗剤、住宅設備機器、プレハブ、一般家家用電球というようなものがございます。こういうふうなものにつきましては当然その
価格
を何らかの形で示すべきではないかというように考えますが、自余の
品目
につきましては、大体工業者が相手の
価格
でございますので、あまり必要はなかろうかというように思うわけでございます。 それから第二に、
百貨店
、
スーパー
等が自主的に
価格
値上げ
自粛しておる
品目
でございますが、先ほど御
説明
申し上げましたとおり、これはどういう
品目
を
価格
引き上げ
自粛
品目
にするかということは各店において何らかの形において消費者にお知らせをするというようなことといたしておりますので、その
体制
で消費者のほうも十分
監視
できるであろうというように考えます。 なお、私のほうは、各店から、
価格
値上げ
自粛
品目
につきまして、どういう
価格
を
基準
にして
値上げ
自粛をするかということについて報告を受けることになっておりますが、この
品目
数は非常に膨大であります。たとえば、某店は大体百八十
品目
をやると言っておりますが、百八十
品目
の中にまた銘柄が十数種類に分かれますので、結局、
一つ
一つ
の
価格
をとりますと、
一つ
の店舗だけで二千種類ぐらいの
品目
に相なるということでございますので、これを全体で四百数十店舗ありますものを一般の形で公表するということは技術的に非常に困難でございますので、柏原先生おっしゃったような趣旨の御意見は私ども聞くわけでございますが、どういう方法で一般消費者に知らせたらいいかということについてはもう少し検討さしていただきたいと存じます。
説明員(齋藤稔君)(齋藤稔)
86
○
説明員
(齋藤稔君)
農林省
の
事前了承品目
の食料品
関係
の五
品目
でございますが、これにつきましては、すでに
価格抑制
あるいは引き下げ等の
指導
をいたしておりまして、御承知のように、砂糖でございますと、上白百八十六円以下と、あるいは小麦粉でございますと、
スーパー
がキログラム
当たり
でございますが、百二十八円以下、一般
小売り
で百三十五円以下というようなことで、これは一般には発表申し上げておるわけでございます。 なお、先ほど
説明
申し上げましたように、現在、砂糖、しょうゆ、食用油につきましては、これは県を通じて
小売り
の現実の
値段
を御
調査
願って報告いただいておるわけでございますが、さらにそれを小麦粉、即席めんなんかにも広げましてとるわけでございますから、その結果につきましては、何らかの方法でさらに消費者の方にわかるようにいたしたいと、そういうふうに思っております。
柏原ヤス君(柏原ヤス)
87
○柏原ヤス君 凍結
品目
の選定
基準
がどうなっているか、これに多少意見がございます。それは、
農林省
のほうで扱っている
品目
の中に、ハム、ベーコン、ソーセージ、そういうものが入っておりません。それからバター、粉ミルクも入っていない。こういう点はどうお考えか。また、
通産省
の場合は、家庭電器
製品
、こういうものも入っておりません。それから大蔵省の
関係
では、ビールはあるけれども、酒とかウイスキー、こういうものがない。これはいかがなんでしょうか。
政府委員(森口八郎君)(森口八郎)
88
○
政府委員
(森口八郎君) 私のほうで
品目
を選定いたしました
基準
は、消費者が日常何らかの形で毎日使うものということで考えております。したがいまして、電気用品等につきましては、電球とか、螢光ランプとか、乾電池とか、そういうものを
中心
にして選んでおるわけでございます。一方、御指摘がございました品物につきましては、いわば耐久消費財というべき範疇のものでございまして、まあ考え方はいろいろあるわけでございますけれども、いまや日常必需的になっておるじゃないかという考え方はあるわけでございますけれども、まあある程度購入をがまんできるというていのものでも今回は、特に
基準
的な
品目
にあえて掲げないということといたしたわけでございます。
説明員(齋藤稔君)(齋藤稔)
89
○
説明員
(齋藤稔君)
農林省
といたしましては、先ほど申し上げましたように、
事前了承品目
といたしましては、国民の生活に非常に密接な
関係
がある、あるいは生産の集中度が高くていわゆる大手筋の
行政指導
をすることによりまして全体の
価格
を
抑制
する
効果
のあるようなものでありますとか、あるいは従来の
行政指導
の経過等も考えまして、五
品目
を
了承
品目
といたしたわけでございますけれども、先ほどお話のございました中で、ハム、ソーセージにつきましては、これは生産の集中度の問題でございますとか、それから原料が生鮮食料でございまして、同時に、現在問題になっておりますように、行政
価格
の
改訂
というものもございますのですが、この中でプレスハムの標準クラスのもの、それからソーセージのウィンナにつきましては、これは加工品でもございますので、これにつきましてJAS規格もございますし、これをいわゆる
監視品目
ということで
事前了承品目
に準じまして
抑制
の
指導
をしてまいりたいと、そういうふうに考えております。 それからバター、チーズ等につきましては、御承知のように、現在、生産者
価格
が非常に問題になっておりまして、現状の
価格
では
国内
の自給度というものがますます減っていくと、そういうことでございますので、やはりその
値段
を上げなければいかぬということが眼前に控えておりますので、その結果、乳
製品
にもはね返ってくるということもございますので、その経過を見ませんと、現時点で直ちに
価格抑制
というわけにまいりませんので、これは今回の
対象
外にしているわけでございます。
柏原ヤス君(柏原ヤス)
90
○柏原ヤス君 それでは、もう時間がありませんが、最後に公取の方にこの際お聞きしておきたいことが幾つかございますので、お願いいたします。
石油
業界
はやみカルテル事件で
公正取引委員会
のカルテル破棄勧告を受けたわけですが、最近になってその応諾した勧告を取り消す訴えを出すという動きが報道されております。一体、これはどうなっているのか。いままでないことでございます。その辺の
事情
、各
石油
メーカーの状況、そして法律上の問題を御
説明
いただきたいと思います。
政府委員(吉田文剛君)(吉田文剛)
91
○
政府委員
(吉田
文剛
君) 新聞報道によりますと、そういう記事がちらほら出ておりますが、私どもとしては、
石油
業界
の
関係
者からそのような話は一切聞いておりません。ただ、その内容でございますが、新聞報道によりますと、勧告を一ぺん応諾しておきながら、それに対して審決の取り消しの訴訟を出そうというようなことのように思います。一たん勧告を応諾した者が、勧告を応諾したから勧告と同趣旨の審決をいたしたわけでございます、その審決に対しましてまた高裁に審決取り消しの訴訟を起こすということは、いままでそういう前例は全然なかったわけでございます。また、一般論といたしましても、勧告から応諾、それから審決までに、その間によほど重大なミスでもない限り、そういうふうな審決取り消し訴訟を起こすというようなことは考えられないというふうに私どもは考えております。独禁法の七十七条には、審決に対して効力を生じた日から三十日以内に取り消しの訴えができるというふうに書いてございますが、これは大体審判をして審決をしたという場合を想定したものと思われます。したがいまして、勧告を応諾しておいて、その審決に対してまた不服の訴えを起こすということは、ちょっとわれわれとしても理解できないところでございます。まあよほど重大なミスがあるということであれば、それは全然そういうことはできないというわけではございませんけれども、そういうふうに考えているわけでございます。
柏原ヤス君(柏原ヤス)
92
○柏原ヤス君 もう一点、
行政指導
によって
値上げ
抑制
を行なうことについて、独禁法との
関係
をめぐって
政府
内部に食い違いがある。総理の言っていることと公取
委員長
の言っていることと食い違いがある。これはいろいろ議論されていることでございますが、これはこのまま不明確なことにしておいてはならないと思います。 そこで、公取としては、独禁法の中にも第四十四条二項に、国会に対する意見の提出ができるというふうになっておりますが、この独禁法の立場を明確にしておく必要があると思いますが、いかがでしょうか。
政府委員(吉田文剛君)(吉田文剛)
93
○
政府委員
(吉田
文剛
君) 私どもの立場というのは、これは私どもの
委員長
がたびたび国会において申し上げているとおりでございまして、
価格
というものは、本来、市場において需給
関係
を主たる
基準
にして自由に
設定
されるべきものである。行政庁が
価格
を
設定
できるのは、法律に特別の定めある場合に限られる。
行政指導
によって
価格
の
設定
をするということはこれはできないので、その場合の
価格
の
設定
は事業者自身がやるものである。
行政指導
というのはあくまで
指導
でございます。
価格
は事業者自身がきめるものである。したがいまして、
価格
の
引き上げ
の
行政指導
というようなものは、これはどうしても必然的にカルテルを伴いがちなものである。通常の場合はカルテルが伴うのじゃないか。横の連絡なしに縦だけで個個的に
行政指導
をするということも考えられるわけですが、それは実際問題としてはあり得ない。横を向かないで縦の
関係
だけで
行政指導
に従うというのは、まあいわば仮定の論理ではなかろうか。その場合に、そういった
行政指導
の介在というものが業者間のカルテルの違法性を阻却するものではないということは、これは申し上げるまでもないことであります。したがいまして、
行政指導
によって特に
価格
等を
指導
するのは、これは適当ではなくて、
価格
の施策は
標準価格
制度によるべきではなかろうかというのが私どもの考え方でございます。ただし、可及的すみやかに
標準価格
を
設定
するという前提のもとで、それまでの間行政庁が緊急の必要からとりあえず
行政指導
を行なうというのは、これはいわば緊急避難的な
措置
としてやむを得ないというふうに考えるということは、私どもの
委員長
も国会で言明しているところでございます。ですから、この点につきましては、いわゆる
政府
と公取の間で意見の根本的な食い違いはないのではないかというふうに考えられます。したがって、独禁法四十四条による国会への意見提出ということは現在までのところ考えていないわけであります。
柏原ヤス君(柏原ヤス)
94
○柏原ヤス君 時間がまいりましたので、きょういろいろお答えいただきましたことについてさらに次の機会を通してまたお聞きいたしたいと思います。ありがとうございました。
中沢伊登子君(中沢伊登子)
95
○
中沢伊登子
君 昨日の予算
委員
会でいろいろ聞かしていただいたわけですが、
一つ
だけ聞くのを忘れておりました問題を思い出しました。 それは、
価格抑制
の
緊急対策
の
実施
にあたって地方公共団体の
協力
を要請すると、こういうふうに先ほども
説明
があったわけですけれども、その地方公共団体には
監視
をする権限が与えられているかどうか。また、その
監視
をする
体制
ができているのかどうか。そしてまた、地方公共団体からいろいろな問題があったときに情報提供をするだけなのか。この点について伺いたいと思います。
政府委員(小島英敏君)(小島英敏)
96
○
政府委員
(
小島英敏
君) 都道府県には一般的に生活二法の
運用
につきまして非常に前向きに
協力
していただいております。それで、先ほど申しましたように、三月の二十二日でございましたが、全国
物価
行政会議を開きまして今回の
措置
の
説明
をして
協力
の要請をいたしまして、おおむね前向きに御
協力
いただくことになったわけでございますけれども、その場合に、権限的には、
監視
をしたり、現場ですぐに
指導
したりということは、やや無理な面がございます。したがいまして、一般的な線としては守られていないというケースを見つけた場合に、それを
所管省
に連絡していただきまして、具体的な
指導
はやはり
所管省
が直接やる、局を通ずることがもちろん多いと思いますけれども、そういう形で処理してまいりたいと思っております。ただ、それ以外に、わりに能力のあるところで都道府県が多少それよりも進んで実質上の
指導
をやっていただくことは、これはむしろ私どもとしても歓迎をするところでございます。
中沢伊登子君(中沢伊登子)
97
○
中沢伊登子
君 そうすると、一般的には、ここにこういう問題があるということで一々その主管省に相談をしなければならない。こうなると、相当な日にちがかかるわけですね。それからもう
一つ
は、
物価
監視
員ということで家庭の主婦が採用されておりますね。そういう方がいろいろ苦情を言いに行きますと、ずいぶんいじめられて、何かおつき合いがなくなっちゃう、こういうことでたいへんやりにくいという苦情がよくあるわけです。特に自分の隣組みたいなところに普通の消費者からあそこで売っているものがどうも高過ぎるということを言われるものですから、今度
監視
員ということで行きますね。そうすると、たとえば洗剤がなかったときだの、それからトイレットペーパーがないときなんていうのは、なかなかそういう人には売ってくれないということをたいへん苦情を聞きますので、こういう問題をどういうふうに処理したらいいんでしょうか。
政府委員(小島英敏君)(小島英敏)
98
○
政府委員
(
小島英敏
君) モニターが各省別に相当数ございまして、先ほども御
説明
いたしましたように、中央官庁の本省及び出先、それにさらに地方公共団体の
協力
を得て
監視
するほかに、モニターの方々にも悪いケースがありましたら連絡していただくということが当然必要でございますけれども、やはりモニターの方がその店に行かれて直接何かやろうと思いますと、おっしゃるようにいろいろなフリクションが出るのじゃないかと思います。したがいまして、積極的にそういうことをやっていただくことは私は御本人さえよろしければ歓迎するのですけれども、たてまえとしてはやはり情報として役所のほうに知らしていただいて、具体的
指導
は役所がやるというのが一番オーソドックスじゃないかというふうに考えております。
中沢伊登子君(中沢伊登子)
99
○
中沢伊登子
君 それでは、これは兵庫県の川西の生活学校の奥さんたちからたぶん
農林省
の食糧庁の長官にお願いに行っていると思いますが、それはパンの
価格
を十円引き下げてくださいと、こういう手紙が三月の十一日に行っていると思います。その写しが私のほうにも来ているわけですけれども、最近はわれわれの食事がお米依存型からだんだん小麦型に変わってきておりますね。そういう中で家庭でも一日一回ぐらいはみんなパン食をなさるわけです。そのパンがいままで七十円だったのが九十円に
値上がり
をした、八十円のパンが百円に
値上がり
をした、こういうふうにこの手紙には書いてあるわけですね。ところが、小麦粉の売り渡し
価格
を上げられましたけれども、パンのメーカーの便乗
値上げ
を誘った行政の責任が大きいとこの人たちは言っているわけですね。それでいろいろ調べてみると、六枚切りか八枚切りかのあのパンでは大体一山
当たり
小麦粉のアップが四円なので、諸経費を含めても十円アップに押えるように
行政指導
をなさったのに、メーカーは強引に二十円に押し切ったとのことですという手紙なんです。 これは、私も、一月の終わりごろだったと思います、地元に帰りましてあしたの朝のパンがなかったものですから、あるパン屋さんへ飛び込んで翌日の朝のパンを買いましたところが、いままで百二十円なんていうパンは知らなかったわけですね。よく調べてみると、普通のパンと上食というパンと、それがいま言っているおそらく八十円のが百円になったというのだろうと思います。その上に、最近は、特別上食というのがつくってあります。そしてそれが百二十円ということで、実は私もほんとうにびっくりしたんです。それまで、私はたいてい生活協同組合をよく利用するのですが、生活協同組合は自分のところでパン工場を持っておりますから、大体パンが
値上がり
をしてもほとんどパンの
値上げ
をしませんでした。そして無漂白のパンをつくっておりますけれども、大体、パンというのは、去年の九月、十月ごろまでは、八枚切りが四十五円から五十円ぐらいだったと思います。それがやっぱり小麦粉が上がったということで六十円ぐらいになったのは知っておりましたけれども、飛び込んで、それも特別上等のパン屋さんではないんですよ、普通の道路にパンの看板をかけてあるパン屋さんですけれども、晩に飛び込んだら百二十円でございまして、実にびっくりしました。そういうことでございますから、この手紙でぜひ生活必需品のパンも十円から十五円下げるように
行政指導
をしてほしいと、こういう手紙が行っているのですが、これのお答えはどうなっているのでしょうか。
説明員(杉山克己君)(杉山克己)
100
○
説明員
(杉山克己君) たいへん恐縮でございますが、その手紙そのものは私は直接読んでおりません。ただ、一般的にそういう消費者の御要望があるということは承知しておりますので、一般的なことでお答え申し上げたいと思います。 昨年の暮れごろから、確かに、パンは、七十円のものが九十円に、時間的にやや間を置いてではございますが上がってまいっております。それからなお、一般的に、これはまあ消費者の嗜好の問題もあろうかと思いますが、高級品をつくる、そして九十円の標準的なパンだけでなしに、百円、百二十円あるいは百五十円といったようなものも逐次
シェア
・ウエートが高くなってきているということも事実でございます。私ども、パンが七十円から九十円に上がりましたことにつきましては、いろいろ原価等も調べてこれを
指導
してまいったわけでございますが、二十円の上がり幅のうち直接
政府
が小麦粉を上げたことによります原料費の上がりが六円七十二銭分、それから副原料、これはマーガリンでありますとかそのほか砂糖でありますとか各種の副原料を使いますが、そういったものの
値上がり
でありますとか、それからパンは今日になりますというと昔のように裸では売らない。特殊な
石油
化学工業
製品
でありますところのあの紙に包んでお売りするというようなこともあります。そういう包装資材も上がっている。一般的な製造販売経費もこれまた賃金等も上がっておる世の中でございますので、上がるということがございまして、おおむね私ども二十円の
値上がり
は今日の時点においてはやむを得ないのではないかというように思っているわけでございます。 ただ、そういう事態が、今後ともさらに上がるとか、あるいは高い上等のパンを売ったほうが利益率が高いからそういうものを売って九十円の標準パンそのものはなくなるというようなことになりますとこれは問題だと思います。先生おっしゃられるように現在の九十円のものを十円とか十五円下げるということ、これは困難でございますけれども、九十円の標準的なパンは消費者の欲する限りはこれは供給しなければいけないというふうに考えております。そういうことで、現在、私ども、先ほども
説明
申し上げましたように、今回の
価格抑制
の
対象
品目
といたしまして
監視品目
として取り上げて九十円パンの消費者の要求する限りの供給ということをはかってまいりたいというように考えております。
中沢伊登子君(中沢伊登子)
101
○
中沢伊登子
君 これは三月三十一日に私もお答えを求められている問題ですから、いまの答弁を伺って、私もそのような
農林省
のお答えでございましたということで返事を書いておきますが、消費者が高級品を嗜好するからということで百二十円も百五十円ものパンをつくりますね。これは、私、やっぱり業者の隠れみのだと思うのです。それは、小麦粉が一ころパニックを起こしておりました。あの当時、この
物価
の
委員
会で皆さんで昭和産業ですか、あすこに倉庫を見に行きましたときにちょっとびっくりしたのは、小麦粉が強力粉と薄力粉と、こう
二つ
ぐらいあって、それは種類も五、六種類かと思ったら、なんと三十種類ぐらいあるんですよね。三十種類ぐらい小麦粉があるというので私ども知らなくてびっくりしたのですけれども、それは、
値段
を上げようとするたんびに、消費者がこういうものを喜びますから、いやこういう上等なケーキを喜びますからというのでだんだん品種をたくさんつくって、そのつど高級だ高級だということで
値段
を上げてしまったと、こういうことになっていると私どもそのときに見てまいりましたので、高級品を消費者が嗜好するからとか何とかということでどんどん
値上げ
をしてしまうということは私はこれはやっぱり隠れみのだと思うのですね。それですから、今度の
事前了承
制ですか、こういうのについても、私、
基準
をどこにきめるのかと言ったのは、そういう点も入っているわけです。ですから、今度消費者にすべてそうやって責任がおっかぶされるのですから、その辺も十分これからは
指導
監督をしておいてほしい、このように要望して、私の質問を終わります。
沓脱タケ子君(沓脱タケ子)
102
○沓脱タケ子君 時間を短縮するために
資料
を渡しておきます、そのほうが早いですから。 〔
資料
を手渡す〕 それでは、短時間でございますから、端的にお伺いをしていきたいと思います。 御報告のありました
事前了承品目
にはビールは入っているのですけれども日本酒は入っておりません。そこで、経企庁にお伺いをしたいのですけれども、中小酒造業者が日本酒の
値上がり
要求を出しておるというふうに伺っておりますが、日本酒の
値上がり
はどういうふうな経過をとっておりますか。現状はどうでしょうか。
政府委員(小島英敏君)(小島英敏)
103
○
政府委員
(
小島英敏
君) これは国税庁のほうにどういう話が行っておりますのか、私どものほうにはまだそういう話は聞いていないわけでございます。
沓脱タケ子君(沓脱タケ子)
104
○沓脱タケ子君 それじゃ、大蔵省はどうですか。
説明員(横井正美君)(横井正美)
105
○
説明員
(横井正美君) 清酒につきましては、昨年の秋ごろから、原料であるお米の
価格
のアップ、それから人件費のアップ等があったのでございますが、
石油
の問題が出まして以来、びんでありますとか、あるいは箱でありますとか、あるいはまた原料のアルコールでございますとか、そういうものの
コスト
の
上昇
がございまして、清酒メーカーの各
企業
から私どものほうへ
値上げ
をいたしたいという要望が相次いでおるというのが現状でございます。しかしながら、私どもといたしましては、
政府
が総需要
抑制
あるいは
物価対策
に総力をあげておるというときでございますから、各
企業
に
値上げ
を
抑制
するようにということを要望いたしまして今日に至っております。
沓脱タケ子君(沓脱タケ子)
106
○沓脱タケ子君 それじゃ、時間がありませんから端的に伺いますが、原料用アルコールの大手メーカー、これは協和醗酵、寳酒造、三楽オーシャンあるいは東洋醸造などでございますが、
値上げ
のためのやみカルテルを結んでいると思われる筋があります。ある酒造組合の話でございますけれども、四十八年の七月に
値上げ
をした上に、さらに十二月から大手各社とも全く同額、二万四千七百円です、キロリットル
当たり
、の再
値上げ
の
決定
をして、酒造会社にこの金額の
値上げ
、これを強要しております。これはカルテルの疑いが十分あると思いますが、こういう事実を御承知になっておられますか。これは大蔵省にも公取
委員
会にも御見解を伺いたい。
説明員(横井正美君)(横井正美)
107
○
説明員
(横井正美君) 御承知のように、清酒の原料用のアルコールにつきましては、かつてはカンショ
——
サツマイモでございますが、これを原料にいたしておったわけでございますが、その後におきまして
国内
産カンショが品薄になったというふうなこともございまして、海外の糖みつ並びに主としてこれを原料にいたしますところの粗製アルコール、これを
輸入
いたしまして精製をいたしまして清酒業者に提供しておると、こういう状況でございます。昨年の
石油
以後において特にその
輸入
原料でございます糖みつ並びに粗製アルコールの
価格
の騰貴が非常に著しいと。たとえて申しますと、四十八年の一月と四十九年の一月の糖みつ、粗製アルコールの
輸入価格
、これは私ども税関への申告面で把握したところでございますが、これがそれぞれ三〇%、五〇%という
上昇
をいたしております。実際にアルコールメーカーに入りますのは、それに諸がかりがかかるわけでございますから、必ずしも
価格
がそのCIFの
上昇
価格
そのままであるというふうには申せませんけれども、そのような
上昇
の状況にあるわけでございます。そういうことからいたしまして、かつ、重油の主たる……
沓脱タケ子君(沓脱タケ子)
108
○沓脱タケ子君 時間がありませんから、簡単に。
説明員(横井正美君)(横井正美)
109
○
説明員
(横井正美君) 燃料でございます重油の
価格
がアップいたしましたというようなことから、酒造用の原料アルコールのメーカーでありますいまお話しの各社からそれぞれ
値上げ
をいたしたいと、こういう要望がございましたが、私どもは、それぞれの
企業
に対しまして、こういう際でございますし、
政府
が
物価
抑制
をいたしておる、
事情
も好転することが期待できるというふうなことから、
抑制
をいたしまして今日に至っておるという状況でございます。
政府委員(吉田文剛君)(吉田文剛)
110
○
政府委員
(吉田
文剛
君) 実は、原料用アルコール製造業者らの一斉
値上げ
でございますか、これは私きょう初めてお伺いしたので、内容については詳しくは存じませんが、この
資料
を見まして、これは具体的な事案でございますから、カルテルがあるかないかということは申し上げられませんが、一般論として申し上げますと、民間製造業者らが共同して販売
価格
を
決定
しているという事実がございますれば、これは独禁法の不当な取引制限の疑いがあるというふうに思います。しかし、同一
価格
で販売しているということだけをもって直ちに共同行為ありということは言えないのじゃないかと思います。
沓脱タケ子君(沓脱タケ子)
111
○沓脱タケ子君 時間がありませんから詳しく申し上げられませんが、いまお手元にお渡しした
資料
は具体的事例でございますけれども、三楽オーシャンも四十八年十二月から二万四千七百円、それから協和醗酵からも、それから寳酒造、これらがみな四十八年十二月に二万四千七百円というふうに、全部そろっているわけです。これはある県の酒造業者の組合での
調査
です。それから具体的には酒造会社の方からの御意見でもあります。こういう状態なんで、これは御承知がなければ公取としては直ちに
調査
をしていただきたい。 この具体事例でございますけれども、お手元に渡しております日本蒸留酒酒造組合の会長さんは、元専売公社の総裁で大蔵省の事務次官であったといわれております松隈秀雄さん、ここの組合から清酒の酒造組合あての
文書
によりますと、
値上げ
の理由として幾つかあげておりますが、まず第一に、原料用アルコールの原料であります糖みつと粗留アルコールの
輸入価格
の高騰があげられております。ところが、これは、国税庁からいただいた
資料
によりますと、あんまり上がっていないんですね。ごく若干は上がっております。実例を申し上げますと、粗留アルコールは、四十八年七月がトン
当たり
のCIF
価格
が四万二千四百三十六円、それから十二月が同じく四万六千三百六十円というふうな状況になっております。ところが、原料用アルコールの大手メーカーである協和醗酵、これは
シェア
が三六%だといわれておりますが、実はこのような
値上げ
通告を出して七月にさかのぼって再
値上げ
を強要しておる。その上で、さらに契約数量が納入できなくても文句を言うなというふうな内容の「覚書」が出されて、しかも、それを署名捺印をとって回っておるというふうな状況がお手元にお渡しをした内容になっております。その「覚書」の前にこういう
文書
が出ている。協和醗酵の取締役社長名で「前酒造年度に比して一
キロリットル当り
三万円の増額
改訂
をお願い申し上げておりますが、貴社におかれましては
業界
の当面する」云々「を特にご理解をいただきまして衷心より御礼申し上げます。」ということを書いて、それからあとに「原燃料の急騰」その他
値上げ
の理由をあげて、「一
キロリットル当り
約二万五千円に及ぶ情勢と相成り、この金額につきましては、弊社において到底負担し得ないところでございます。つきましては、直面するご
事情
のなかで、誠に申し訳のないことでございますが、今回の原価高騰分につきましては本酒造年度分原料用アルコールの四十九年三月までのご納入量の半量につき
価格
の
改訂
を重ねてご依頼を申し上げますので、何卒ご諒承を賜りますようお願い申し上げます。」最後のほうに「近く弊社員が参上いたし、親しくご
説明
申し上げますが、何卒宜敷くお願い申し上げます。」というふうな
文書
が配付されて、そのあと親しく来られて「覚書」というのを持ってきて、
価格
については「一
キロリットル当り
二万四千七百円程度の原価高」そして二、三行おいて、「昭和四十八酒造年度用原料用アルコールの総量について
価格
の見直しをすること。」それから契約数量については「経済
事情
の著しい
変化
により契約数量の納入について甲が最善の努力をしても納入未達の事態が発生の場合は、乙はその責を追求しないものとすること。」というふうな「覚書」を出して
値上げ
を強要し、しかも七月にさかのぼってやっておるということなんですが、実際には、先ほど申し上げたように、CIF
価格
もあんまり上がっていない。
輸入
量を見ましても、四十八年の七月、糖みつの
輸入
は五万二千九百九十トン、それから十二月が五万五千四百十三トンというふうにほとんど変わっていないわけですけれども、こういう
やり方
というのは、明らかに
石油
危機に便乗した大
企業
の不当な
価格
の
引き上げ
であるというふうに断定せざるを得ません。しかも、原料用アルコールなしには酒はできないのですから、こういう
値上げ
通告書あるいは「覚書」、こういう
やり方
で
値上げ
を強要する、しかも七月にさかのぼってやるというふうなのは、当然もうこれは不公正な取引だというふうに言わざるを得ないと思いますし、独禁法違反であると思うわけですけれども、公取の御意見をお伺いしたいと思います。
政府委員(吉田文剛君)(吉田文剛)
112
○
政府委員
(吉田
文剛
君) カルテルの点については先ほど申し上げたとおりでございますが、不公正な取引方法に該当するかどうか、これの具体的事案でございますから、私はここで申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般的に申し上げまして、大
企業
が自分の優越した地位を利用して相手方に不当に不利益な条件を押しつけるということは、不公正な取引方法に該当するおそれがあるというふうに思います。
沓脱タケ子君(沓脱タケ子)
113
○沓脱タケ子君
調査
をされて不公正な取引だということになれば、さかのぼっての
値上げ
というのはとりやめさせるべきだと思いますが、この点について公取と大蔵省の御意見をお伺いしたいと思います。
政府委員(吉田文剛君)(吉田文剛)
114
○
政府委員
(吉田
文剛
君) これがすぐ不公正取引方法になるかどうか、これは申し上げられませんけれども、先ほど申し上げましたように、一般論として、優越した地位の乱用行為が認められれば、それはいわゆる差しとめができるということでございます。さかのぼって
価格
を前に戻せということができるかどうか。そういう事例がございませんので私はむずかしいのじゃないかと思いますが、その点は検討してみたいと思います。
説明員(横井正美君)(横井正美)
115
○
説明員
(横井正美君) そういうカルテル行為等がないようにということにつきましては、私どもかねてから各
企業
にきびしく申しておるところでございます。かつ、現に原料アルコールの
価格
はその時期によりまして、あるいは当事者間の
事情
によりまして非常に区々でございます。具体的に例で申しますと、昭和四十七年度中の原料用アルコールの一キロリットル
当たり
の
価格
でございますが、これが相当大きな相違がございます。四十七年度の
価格
の状況でございますが、一キロリットル
当たり
が十一万円未満と申しますのが八社、それから十一万から十二万が七社、それから十二万以上が二社ということで、非常に
価格
が分かれておる。こういう状況から見ましても、そういうカルテル的行為というのはないのではないかと、かように考えております。 また、先ほど御指摘ございました四万二千円と四万六千円という
数字
がございましたが、これは四十八年の七月と十二月かと思いますけれども、一月
段階
になりますと、この四万六千円が五万八千円ということで非常に高騰しておるということは事実でございます。
沓脱タケ子君(沓脱タケ子)
116
○沓脱タケ子君 これは聞いたことをお答えいただかないで違ったことをお答えいただいているんで、私が申し上げているのは、先ほど公取にもお伺いしたのは、十二月にまだ上がってないときに二万四千七百円の
値上げ
を言うて、しかも年度の初めである七月にさかのぼって
値上げ
を要求しているという
やり方
、まあ全く大
企業
が優位な地位を利用して中小醸造メーカー業者にしわ寄せをするというふうな
やり方
、これが不公正な取引だということに
調査
の結果なれば、さかのぼっての
値上げ
はやめさせますかということを聞いた。そのことについてお答えをいただいたらけっこうなんです。
説明員(横井正美君)(横井正美)
117
○
説明員
(横井正美君) 公取の御
調査
等によりましてそういう事実がありましたならば、私どもといたしましては十分
指導
いたしたいと考えますが、原料
価格
の高騰につきましては実はそれ以前からもございまして、もう一年前の四十七年一月と四十八年の一月、この比較におきましても相当高騰いたしておるという事実があるということをお答えいたしたいと思います。
沓脱タケ子君(沓脱タケ子)
118
○沓脱タケ子君 七月から十二月まではあんまりCIF
価格
も変わっていないし、しかも
輸入
数量も変わっていないんです。私、時間が少ないからと思って数量の統計を全部は申し上げませんでしたけれども、ほとんど変わっていないんです。ところが、協和醗酵の
文書
によると、「覚書」ではっきり言うているんですね。契約数量の納入について納入未達の事態が起こっても文句を言うなと。「責を追求しないものとする」と。ごちゃごちゃ言うんだったら契約をした数量も入れませんぞというふうなことをやっておるというふうなことが明確なんですよ、これは
資料
なんですからね。ちゃんと会社の名前を書いてあるわけです。そういう
資料
に基づいて申し上げているんだから、
調査
の結果不公正な取引であるということになれば、七月にさかのぼっての
値上げ
というのは取りやめさせますかということを聞いている。その点についてだけ答えていただいたらけっこうなんです。
説明員(横井正美君)(横井正美)
119
○
説明員
(横井正美君) ただいま御指摘の納入ができなくなるかもしれないと、こういう次第につきましては、実は日本の国全体がそうであったわけでございますが、
石油
のショックに対しまして非常に大きく受け取った。そういうことから、アルコール
業界
といたしましては、
石油
の
関係
から燃料不足、操短というふうなことに追い込まれまして、生産ができないおそれがある、あるいはまた
輸入
の原料が届かないおそれがあるというふうなことを非常に過大に
評価
しておったということは事実でございます。これに対しましては、私どもから、当時、過大に見過ぎておるのではないかと。したがって、今後
政府
もいろいろ努力をしておるから供給に不足を来たすことがないように極力努力されたいということを申しました経緯がございます。 それから
価格
の形成につきましては、先ほど申し上げましたように、過去におきまして相当程度のアップがあり、また
石油
以後の相当程度のアップがあったと。で、私どもといたしましては……(「答弁が違う、全然答弁になっていないじゃないか、質問に対して」と呼ぶ者あり)
沓脱タケ子君(沓脱タケ子)
120
○沓脱タケ子君
一つ
も聞いたことを言わない。何べん言い直したらちゃんと言うのです。
説明員(横井正美君)(横井正美)
121
○
説明員
(横井正美君) 極力安定するように
指導
しておりますし、もしそういう御指摘の事実があればさらに強く
指導
いたしたいと、かように考えます。
沓脱タケ子君(沓脱タケ子)
122
○沓脱タケ子君 国税庁は、私が聞いていることを端的に答えてくださいというのに少しもお答えにならない。だから、もう一ぺん言いますけれども、七月に三万円
値上げ
をした。で、今度二万四千七百円の
値上げ
をしてもらいたいと言うてきているわけですね。先に
文書
が行っているわけですよ。そうして「親しくご
説明
申し上げます」と言うて、そのあと「覚書」を持っていって、わざわざ
価格
については年度をさかのぼって「昭和四十八酒造年度用
——
つまり四十八年七月から四十九年三月までです
——
原料用アルコールの総量について
価格
の見直しをすること。」ということ、
値上げ
を七月にさかのぼってやりますぞと言うているわけですよ。それから二番目には、「契約数量について」ということで、「契約数量の納入について」「納入未達の事態が発生の場合」にも「乙はその責を追求しないものとすること。」というのは、
値上げ
を七月にさかのぼってやりますぞ、これでごちゃごちゃ言うたら納入ができなくても文句は言わせませんぞということなんですよ。こういう
やり方
をしておるということについて、公取には御
調査
を願いますということを言うているわけです。公取は調べると言っているのだから、これで不公正な取引だということになれば、国税庁としては少なくとも七月にさかのぼっての
値上げ
というものは取りやめさせますかと、このことを申し上げているんだから、そのことが明確になったら取りやめさせるとか、あるいはさせるとか、あるいはさせないとか、その辺をはっきりしてくれたらいいわけです。
説明員(横井正美君)(横井正美)
123
○
説明員
(横井正美君) 私、ちょっと事実認識が誤っておったので整理いたしますが、私どものほうへの
企業
からの申し出によりますと、総量のうち半分についてということでございまして、さかのぼって全部について
値上げ
をいたしたいというふうには聞いておりませんし、私どもも、先ほど申し上げましたように、
石油
以後の
値上げ
が
コストアップ
が多いわけでございますから、全部についてさかのぼって
値上げ
をすることは適当でないと、かように考えますので、そういう方向で
指導
いたしたいと思います。
沓脱タケ子君(沓脱タケ子)
124
○沓脱タケ子君 これは
資料
を読んで私は先ほどから
説明
を申し上げているんです。あなたは私の言うことを聞かずに答弁をしていると同じなんですよ。「覚書」にはこう書いてあるというんですす。「四十八酒造年度用原料用アルコールの総量について
価格
の見直しをすること。」これは協和醗酵の発行した「覚書」の
文書
の内容なんです。だから申し上げているんだから、公取は
調査
をするとおっしゃっているんだから、
調査
の結果、大
企業
のいわゆる強い者の立場を利用しての不公正な取引だということになったら、七月にさかのぼっての
値上げ
は取りやめさせますかと、イエスかノーかの返事でけっこうなんです。
説明員(横井正美君)(横井正美)
125
○
説明員
(横井正美君) お手元の別の
資料
をごらんいただきますと、「納入量の半量につき
価格
の
改訂
を重ねてご依頼を申し上げます」というのがございます。私どもは便乗
値上げ
等をさせるというつもりはございませんので、その辺の
価格
を十分念査をいたしまして
指導
いたしたいと、かように考えます。
沓脱タケ子君(沓脱タケ子)
126
○沓脱タケ子君 どうもはっきり言わないけれども、「納入量の半量」というのは、これは十二月に言っているんですからね、実際には。だから、業者では、CIF
価格
も上がっていないのに、七月にさかのぼっての
値上げ
をされるということは
了承
しがたいということの意見なんですよ。だからはっきりしなさいということを申し上げている。一月以降の分についてどうするかということは話は別なんです。その点をはっきりしてくださいと申し上げているんですから、その辺は公取は調べるとおっしゃっている。調べた結果が不公正な取引であるということが明らかになれば、これは取りやめさせますかということを申し上げているんだから、それについての御返答をいただけばいいんです。
説明員(横井正美君)(横井正美)
127
○
説明員
(横井正美君)
業界
の
事情
といたしましては、十二月までに入荷いたしますものが半分でございます。それから一月以降が約五〇%でございます。したがいまして、納入量の半量と申しますのは、おおむね一月以降の納入分について考えると、こういうことであるかと理解をいたしております。したがって、さかのぼってということは私どももさせないつもりでございます。
沓脱タケ子君(沓脱タケ子)
128
○沓脱タケ子君 やっとさかのぼってはさせないということをおっしゃった。はっきりそうですね。
説明員(横井正美君)(横井正美)
129
○
説明員
(横井正美君) はい。
沓脱タケ子君(沓脱タケ子)
130
○沓脱タケ子君 こういういま申し上げたような大
企業
が全く強い者というか強者の立場を利用してやっているというふうな
値上げ
の強要、しかも納入量の契約についてまで脅迫的な言辞を、しかも「覚書」で判をとって回るというふうな
やり方
、こういうことをやられますと、これは中小の酒造業者の経営というのは困難になりますよ。先ほど国税庁がおっしゃったように、いまの情勢だから
政府
の政策に
協力
して
値上げ
は極力押えるという
指導
をしておりますというふうに言っているわけでしょう。そしたら、中小の醸造業者というのは、これはたまたま工業用アルコールだけを申し上げましたけれども、あなたがおっしゃったびんだとか、あるいは箱だとか、あるいは酒米の
値上がり
、こういう大幅な
値上がり
というものはたくさんあるわけです。こういうたくさんのしかも大
企業
からの
製品
が強権的に
値上げ
をされるというふうなことがやられたら、実際には一番しんどいのは、
値上げ
は
政府
のほうはできるだけ
抑制
するということになったら、酒造業者というのは板ばさみで悩まざるを得ないという結果になるので、先ほどから
物価
抑制
についてのいろいろな諸施策をお述べいただいておりますけれども、そういった点をほっておきますと、中小業者、あるいはそれが勢い消費者に犠牲がかぶせられるという結果になるのはもう明らかだ。そういう
やり方
をやっておったのでは、もうこのやり口を許したのではどうしたって
物価
安定はできないというふうに考えるのでございますけれども、これは経企庁の御意見並びに国税庁
——
これは大蔵大臣でもおったら聞きたいところですけれども、大蔵省の御意見をお伺いしたいと思います。
政府委員(小島英敏君)(小島英敏)
131
○
政府委員
(
小島英敏
君) 大
企業
が優位な立場を利用して強圧的な
やり方
で取引を進めるということはまことに遺憾なことでございますので、これは公取の
調査
に基づいて
関係省庁
において善処されるものと期待をいたしております。 それからやはり、先ほど申しましたように、何でもかんでも押え込めばいいということでございませんで、物の出回りがおかしくなるとか、中小
企業
に非常に大きな影響が出るということでは、これは
物価
安定の目的は一時的に達しても、ほかのマイナスが出てくるということでございますから、ここら辺はやはり合理的なものは将来見てやらざるを得ないというふうに考えております。
説明員(横井正美君)(横井正美)
132
○
説明員
(横井正美君) ただいま御指摘がございましたように、清酒製造業者約三千、それぞれが非常に苦労いたしておるというのが現状でございますが、私どもは、ただいま話題になりましたアルコールにつきましても便乗
値上げ
をしないように
関係企業
に要請すると同時に、びんとかそういう品物につきましては
通産省
のほうで
指導
されておる
物資
でございますので、これらにつきましても
通産省
当局にお願いしまして便乗
値上げ
が行なわれないようにということを要請いたしております。かつ、
業界
自体におきましても、たとえばびんの回収制度を前向きに取り上げるとか、あるいはまた広告費その他のむだな経費を削減するとかいうふうなことで
業界
自体の合理化、経費の節減に取り組んでいただいて、極力
値上げ
は
抑制
していただきたいということをお願いしておると、こういう状況でございます。
委員長(小笠公韶君)(小笠公韶)
133
○
委員長
(
小笠公韶君
) 本件に対する質疑はこの程度といたします。本日はこれにて散会いたします。 午後五時十五分散会 —
——
——
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——
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