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足鹿覺君 まあ別にあなた方からもらわなくても、ちゃんとどこからでも手に入れますよ。要するに、当
農林水産委員会を軽視しているんだ。いままでの数々を私は知っているんだ。第三港湾建設局長竹内何がしが、数カ月前に鳥取県に来て、
アメリカの工法を入れた最新型の人工島構想というものをぶち上げて、あれは私見であったと。県会で
反対決議が出、地方自治体はてんやわんやの大騒ぎになった、そういう事態もある。それがいまあなた方のところの港湾局長に昇格しておる。かってに
——地方自治体がびっくりぎょうてんするような、三十ヘクタール以上であったと思いますが、新しい工法によって
アメリカのコンサルタントを利用してやるのだ、そういうことを、かってに私見として発表し、地方を混乱の極におとしいれた、ごくきわめて最近の
事例もありますよ。そういうことで地方に迷惑と心配をかけておる事実もある。それが昇格をしておる事実もある。一体あなた方が、
大臣に進言するまでの過渡的なものであっても
——ほかの省ではない。これから、
建設政務次官も
おいでになっておるようでありますから伺いますが
——少なくとも、われわれは
沿岸漁業の
振興のための漁場整備
開発法を
審議し、検討しておる。いまや最終結論に
審議は向かおうとしておるのです。その
段階で
農林省からもこういうことが報告もされない。主管省もいよいよきまってから交渉すればいいというような
態度。そこに私は官僚の独善があると思う。
審議さえしておればいいんだと、おまえらは。おれの出せぬものは出せねえんだと。といって新聞に筒抜けになる、その
責任はどうしますか。
水産庁長官から
答弁をもらいますが、そういう
態度は私はよろしくない。参議院出身の徳永運輸
大臣によくお伝えおきください、そういう
態度はよろしくなかったと。
反省をして考え直して持ってきなさい。徳永運輸
大臣は、参議院出身で、いろんなことで必要がありましたならば、連絡をとってこられてと、よくお会えそうであるかもしらぬけれ
ども。誠心誠意やりますからと。途中で出会ったときなどよく言います。だから、私も徳永さんに電話をして、こういうことがありますよ、と言っておきますから、あなたも、まあここは公開の場で、ちょっと前言がひるがえしにくかろうとも思う。だから、まあこの程度にしておきますわ。わりあい正直にものを言うから、まあその程度にします。
そこで、
建設政務次官、わざわざおこしをいただきましたんですが、いまわれわれは壊滅に瀕せんとしておる
日本の
沿岸漁業振興開発の
法案を熱心に
審議を続けて、あまり遠からず、今日の
食糧事情等の経緯も踏まえてこれを成立せしめ、運用を通じて、
たん白資源を
畜産に求めることができないような
情勢がありますので、これを
沿岸漁業に求めていく。こういう
立場において建設的な議論をしておる中で、あなたのところでは、
沿岸海域の公共的管理に関する
法律案というものを御検討になっておられる。伝え聞くところによれば、大体来年度はこれが
法律案として出てくるであろうと、こういう
情勢のようです。その目的は、次官は御
承知かどうか存じませんが、「
沿岸海域について、管理者、管理の方法等必要な事項を定めることにより、その適正な利用と保全を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とするものとすること。」、こういうことです。
「第二
沿岸海域 1 「
沿岸海域」とは、次に掲げる海面及び陸地をいうものとすること。一領海内の海面」と、以下ずっと続いておるわけです。
そこで、私がさっき担当
課長に、こういうものを考えておるそうだが、どうだと言ったら、考えておりますと。
沿岸海域とは陸地から何海里ぐらい離れたところであるかと言ったら、現行の領海程度であろうと。いま十二海里説もぽつぽつ実現に向かいつつあるような
状況でありますが、実現すればさらにですね……。これは、私
どもの見解によれば、この法律は、「
沿岸漁場整備
開発事業を総合的かつ計画的に推進するための
措置を講ずるとともに、
水産動物の育成を図り
沿岸漁場としての生産力を増進するための事業を推進することにより、
沿岸漁業の基盤たる
沿岸漁場の整備及び
開発を図り、もって
沿岸漁業の安定的な発展と
水産物の供給の増大に寄与することを目的とする。」ものである。そして、久しく漁業問題が海洋
汚染その他ショックから立ち直り、本格的な
沿岸漁業振興の
法案と取り組んでおるときに、
沿岸とは何かと言ったら、われわれが対象として
審議しておることが全部
沿岸だと言うのです、あなたのところの
課長が。公海は自由の原則に基づくものであると言うのですよ。ということになりますと、御
承知のように、漁業法に基づいて漁業の組織がある。
漁業権者は、海域に
漁業権を設定をし、
大臣の認可を受ければ物権としてのこれは価値を有する。それを取りつぶし、あるいは権利を消滅させるためには今日までばく大な補償が支払われておることによっても、合法的であることは御存じでしょう。それをこのような公海に、同じ海域に、
沿岸海域の管理の原則だとか、
沿岸海域管理者だとか、
沿岸海域の整備、
沿岸海域の占用、土石の採取、工作物の新築等、
沿岸海域の管理上支障を及ぼすおそれのある行為の
禁止等、許可の特例、占用料等、使用
関係の
調整、
沿岸海域の管理に要する費用の負担等と。それでなくても、公有水面埋立法によってどれぐらい今日まで優良漁場がつぶれたか。公害のたれ流しによって漁場の荒廃はもちろんのこと、生まれもつかぬうちから身体不自由者になり、母の胎内から毒を受けてこの世に生を受ける悲惨な現状がある。親は死に、生まれた子は見るもむざんな姿で出るというような
状態が続く中で、ようやく海洋の
汚染についてお互いが世論にこたえるとともに、国民の
たん白資源としても重要な食料を
沿岸漁場の
振興によってつくり出そうというやさきに、予算は
沿岸海域基礎調査の経費として昭和四十八年五千五百万、昭和四十九年事業費として九千一百万円が計上された。
農林省は全然この事実を知らない、こういうことが明らかになった。一
課長があたかも当然のごとく、本人はそう信じていらっしゃるわけでありますから、自分の担当
課長としての
所信を述べられたことの、あまりにも重大な
内容でありますので一われわれが、この
審議を進めている一方では、いま私が述べたようなあなた方の構想が進んで、来年にでも、これが実現したならば、ダブっていろいろな何といいますか、収拾のつかないような面も出てくるだろう。全然被害がないとは何ぴとといえ
ども言えない。第一、
沿岸漁業は、私は、まず何はさて置いても
沿岸漁民のものでなければならぬと思う。これが今日までの社会通念であり、われわれの立法の、歴史的立法の根拠になっておるのだ。それを、事もなげに一
課長が御
説明をなさったために、
委員長の了解を求め、
大臣の御出席を求めて、このようなことについて十分報告を受けて
おいでになるかどうかを確かめた上で
——農林大臣も、
関係省庁とは連絡を密にしていきたいということをおっしゃっておりますし、私は、これがすでに生まれるような、生まれてからでは
調整はおそいと思う。ちょうど、たまたまこの
審議をしておりますので、事はきわめて重大でありますので、わざわざ御出席を求め、これに対応をする事実ありやいなや、首脳部としてどのようにこれを考えられておられるか。私は、屋上屋をかまえ、建設省はこのような
法律案、運輸省は運輸省で別な案を、通産省も別な角度から何かもたもたとしながら、何かをやろうとしておる。こういうことでは、せっかくわれわれが、この
法案を成立せしめましても、数年ならずして、混乱が起きることは明らかだと心配をいたします。そういう点から、政治家としての御見識において、この問題に対する対応をどうなさるか御
所信を承りたい、かようなことでよろしく。