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足鹿覺君 ただいまは私自身の問題について過分なごあいさつをいただき深く感謝をいたします。党派を越えて、ただいまのお
ことば、ありがとうございました。
最後に、こまかいことはまた事務当局に承ります。先ほど申し上げたことと重複いたしますが、
長官には初めてでありますので、もう一ぺん重複させていただきます。恩賜林組合に払い下げをした場合、これを他の目的に使用したり、第三者に処分をしたりしないために条件をつけるということを聞いております。私はそういうふうに聞いておりますが、どんな条件をつけるのでありましょうか。たとえば、将来そのようなことをしないために、買い戻しの特約とか、契約解除の特約とか、それとももっと弱いものか、どういうものでありましょうか。もし
長官との
——これはただいまのお
ことばのように、いつの間にかあなたの所管事項になってしまっていることになった。あなたが窓口になられたぜいです。それであなたをわずらわすわけですが、恩賜林組合では、返還
国有地の払い下げを予定して、すでに六十ヘクタールの所有地を富士急行会社に貸し付けの決議をしておるのであります。これはもう現地の人がよく知っておる。しかし、これは現在凍結をされておるそうであります。先ほ
どもそういう
意味の御
答弁が
大蔵当局からありました。で、問題は、払い下げを受けた後、決議を実行するということが富士急行との間に約束されておるということでございます。この点について、やはり先ほどの恩賜林組合が他の目的に使用したり、第三者に処分したりしないための条件が私は必要ではないか。
で、先ほ
ども長官がお越しになりますまでに、まさか富士急行が造林をするだけの殊勝なことを考えておらない、これはだれが見てもそう思います。何らか観光が目的か、企業目的に、レジャー
関係の企業等を考えておられるに相違ない、こういうことがいろいろな疑惑を生んでくるわけでありまして、さらにそれはただ単なる疑惑にとどまらず、いままでの
防衛施設庁が現行法の第三条、すなわち
障害防止工事の助成、第四条の民生安定
施設の助成等について、その
運用はひんしゅくに値するのだ。いやしくも、みずからが国の自衛に当たる、こういう大義名分に立脚して事を行なうものが、いかに目的達成のためとはいえ、われわれが了承しがたい、
国民が納得しがたい事柄が数々あります。私は、二階堂官房
長官も、現行法における運営についても多くの疑惑を
国民に与えておる中に、今度のいま私が指摘したような一企業との間に転売等が行なわれるというようなことになりますと、これはきわめて遺憾千万なことにならざるを得ません。
そういう
意味合いから、きょうは時間もありませんし、ここへ、全部
防衛施設庁が出しました
資料そのものに基づいて、これを実地踏査をし
調べあげたものがありますが、これは本日は
質問をする時間もありませんし、この間
神沢同僚議員が、四十八年度富士演習場北富士土地
周辺対策
事業一覧表と称する、こういうものが出ておりまして、
事業名、
事業所と
事業費、補助額、採択
理由——この採択
理由が問題なんであります。この採択
理由に照らして、現地の実地踏査した結果がございますが、私はこれを割愛をいたします。どうか
国民の疑惑や地元
住民の不信を買うがごとき事態がごうまつもないように十分御留意をお願いいたしたい。中身についてはこれ以上申し上げません。慎重に対処していただきたいと存じます。
私は、あまり学もなく、知識にも乏しい一農民運動者にすぎませんが、今日、北富士における農民の
防衛庁の施策に対して抵抗する動きのあることは天下公知の事実であります。権力に何がためにからだを張って抵抗せざるを得ないかということに対する、まず惜しみよりも、なぜそのようなことをしなければならないかという、同じ
国民の
立場に立って
防衛庁も当局もものごとを考えていただきたい。何を苦しんで権力に抵抗し、
国家権力にからだを張って立ち向かうかという、これは一、二の者
たちの扇動や思想によってそういうことが行なえるはずのものではありません。長い間入り会い権を主張し、今日まで戦ってきたこれらの
地域住民の声を、私は十分
防衛庁並びに
防衛庁の特に出先が、功をあせり、目的を達成せんがためにはいかような手段でもかまわないというような態度を改められて、堂々たる
理由があるならば
理由を掲げて対処されることが当然だと思います。
私は、今日まで衆参合わせて二十四年間議席を与えられました。私の生涯は農民運動に身を投じて五十年間専心いたしました。どのような小さな農民の
要求でも、
地域の声でも、私は一番いまの世の中で下積みになっており、大事な食糧を生産しておる農民は、貴重な、最も大切な
存在だと思うからであります。どうかその人
たちを泣かせないで、この人
たちに対してあたたかい
気持ちをお持ちになりまして、今後も北富士の入り会い権の問題、それをめぐる各種の農民の声を国政の上で対処していただき、十分こたえることができないまでもが、
立場を相違しておりますから、必ずしもすべてをとはならないでありましょう。しかし、
国民として、一番金もなく権力もない農民が、長い問の悲願であった北富士の入り会い権の問題も各地で判例も新たに下り、
大正四年の大審院判例で、唯一の手がかりでこれを拒否しておられる態度についても、私は再検討願いまして、事の紛争のもとは入り会い権問題でありますが、すでに各地において新しい判例も出ておることでありますし、十分
山中長官におかれましては民意をくみ、また新しい情勢に対応する判例等も吟味いただきまして、入り会い権問題に対する
理解ある態度を
関係方面に連絡をおとりいただきまして対処していただきたい。
私がこの北富士問題と取り組むに至ったのは、農民の長い間の入り会い権を理不尽にこれをじゅうりんしようとした
防衛庁の態度に対して、私はあえてこの問題と取り組むに至りました。私は山陰の一角の人間でありまして、わざわざ北富士の農民闘争についてこの三年間情熱を傾けたのは、この恵まれない農民
たちの先祖から伝わる入り会い権を無視しようという権力の
立場に対して憤りを
感じ、その農民にこたえたいと、こういう
気持ちからでありました。あえて私が
——私は大体こういう
質問をすることは不得手な人間でありますが、入り会い権問題を取り上げて論ずるに至ってだんだんと入っていくうちに、新しい問題にぶつかり出して、こういう今日の
質問をするような
立場になりました。どうか十分この点を
山中長官、二階堂官房
長官も意のあるところをおくみ取りいただきますことを最後にお願いを申し上げまして、私の
質疑を終わらしていただきます。たいへん無礼なことを言ったと思いますが、御了承いただきたいと思います。