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藤原房雄君
遺族の
関係者の方の声を入れて、そういうバラエティーに富んだ五段階ですか、きめこまかくなさったということでありますから、それはひとつ大きな
前進であろうかと思います。
前進といいますか、それはそれとして私も理解できないわけではないわけでありますが、四十五年ですか、この問題のいろんな論議がございましたときに、
質疑応答の中で、
関係者の
関係局長さんや
大臣の方の答弁の中に、こういう
前払い一時
金制度を設けるということについて、
一つは
前払い一時金を希望する人が多いのだと、四十三年では八二人のうち三十九人で、四七%でたいへん多いのだという御答弁がございました。また
遺族が生業資金とか借金の返済に充てるのだということで必要なんだという、また、現段階では年
金制度に完全になじまないから、こういう
制度が必要ではないかと、四つ目には、
前払い一時
金制度にかわるべき
制度として何かよい方法はないかと
検討中だという、ここにも私は着目したいと思うのでありますが、こういう課長の答弁がございましたが、
労働省の課長がおっしゃった。また、
年金担保融資
制度というものも
検討しているが、最終的にはまだまとまっていないという。また、労災の
前払い一時
金制度の有効期限がその年に切れてしまうので一緒に
改正したんだという、いろいろな角度からの論議があったわけでありますが、結局問題は、今後、
地方公務員の場合、五十二年の十一月三十日までの期限があるわけでありまして、これが十年間延長されて六十二年十一月ということであります。こういうことで、ほとんど暫定的といいながら
制度が固定化されてしまうという懸念といいますか、そういう
考えも当然出てくるかと思います。現在国民皆
年金という、こういうことで年
金制度の定着というものが叫ばれているとき、安易に十年も延ばすということはどうかという、こういう
考え方の上に立ちまして、希望者が多いといういま
お話もございましたが、年
金制度というものはやはり基盤としてがっちり育てていくという上からいきましても、また、この
年金というものの法制の精神の上からいいましても、こういう
方々の希望といいますか、一時金を希望する方が多いというのは、やはりこの
社会情勢、年齢とか職種とか、いろんな
立場の方がいらっしゃいますので、個々の場合非常に問題があろうかと思いますけれ
ども、こういう
年金を支給するということと同時に、それ以外に別な
制度なり何なり
考えるべきじゃないかという気がしてならないわけでありますが、たとえばこの
特別支給金制度、この金額をふやしてこういうことに充てて、なるべくこの
年金というものについての基本線というものをはっきりその方向に育てていくような
考え方というものが大事じゃないかと思うんでありますが、まあかつてもそういう点については
検討するというような
お話でもあったわけでありますが、この間について、
労働省としてはどうお
考えになっていらっしゃるのか、
検討の経過とか、その間のことについてちょっとお伺いしたいと思います。