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政府委員(首藤堯君) 先ほど
説明されました
地方税法の一部を改正する
法律案の内容につきまして、お配りいたしております新旧対照表によりまして、補足して御
説明申し上げます。
新旧対照表は、お手元の
法律案関係資料のちょうどまん中ごろからあとに、青ページのあとにつづってございます。
まず、総則の改正であります。
一ページの第五条の改正は、現行の
電気ガス税を
電気税及び
ガス税に分離しようとするものであります。
次に、
道府県民税の改正であります。
三ページから四ページ。第二十四条の五の改正は、
障害者、
未成年者、
老年者または
寡婦の非
課税限度額を現行の
年所得四十三万円から五十万円に
引き上げようとするものであります。
四ページ。第三十二条の改正は、
白色申告者の
専従者控除の
控除限度額を現行の十七万円から二十万円に
引き上げようとするものであります。
六ページから七ページ。第三十四条第一項第六号から第九号までの改正は、
障害者控除、
老年者控除、
寡婦控除及び
勤労学生控除の額をそれぞれ一万円
引き上げて現行の十二万円から十三万円とし、
特別障害者控除額を現行の十四万円から十六万円に
引き上げようとするものであります。
七ページ。第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに同条第二項及び第三項の改正は、
配偶者控除額を現行の十五万円から十八万円に、
扶養控除額を現行の十二万円から十四万円に、
基礎控除額を現行の十六万円から十八万円に、老人
扶養親族及び
配偶者のいない世帯の一人目の
扶養親族にかかる
扶養控除額を現行の十四万円から十六万円に、それぞれ
引き上げようとするものであります。
なお、
基礎控除額等の
引き上げによって、
住民税の
課税最低限は、夫婦子二人の給与
所得者の場合、現行の八十六万五千円から百一万六千円に
引き上げられることとなります。
八ページ。第五十一条の改正は、
道府県民税法人税割りの標準
税率を、現行の百分の五・六から百分の五・二に、制限
税率を現行の百分の六・六から百分の六・二に改めようとするものであります。
次は、
事業税の改正であります。
一〇ページから一一ページ。第七十二条の十四第五項の改正は、
生命保険事業の
課税標準の算定について、現行では各
事業年度の新規契約にかかる初
年度収入保険料に
一定率を乗じて得た
金額によっているのを、各
事業年度の
収入保険料に
個人保険にあっては百分の二十四、貯蓄保険にあっては百分の七、団体保険にあっては百分の十六、団体年金保険にあっては百分の五を乗じて得た
金額によることに改めようとするものであります。
一一ページから一二ページ。第七十二条の十四第六項の改正は、
損害保険事業の
課税標準を算定する場合に
正味収入保険料に乗ずべき率について、船舶保険にあっては現行の百分の二十を百分の二十五に、運送保険及び積荷保険にあっては現行の百分の二十五を百分の四十五に改める等
合理化をはかろうとするものであります。
一二ページから二二ページ。第七十二条の十七第三項の改正は、
個人事業税の
事業専従者控除限度額を現行の十七万円から二十万円に
引き上げようとするものであります。
一三ページ。第七十二条の十八の改正は、
個人事業税の
事業主控除額を現行の八十万円から百五十万円に
引き上げようとするものであります。
一三ページから一五ページ。第七十二条の二十二及び第七十二条の四十八の改正は、
中小法人に対する
軽減税率の
適用所得の
範囲について、六%の
税率については現行の百五十万円以下の
金額を三百五十万円以下の
金額に、九%の
税率については現行の三百万円以下の
金額を七百万円以下の
金額に拡大しようとするものであります。
次は、
不動産取得税の改正であります。
一五ベージ。第七十三条の改正は、政令で
住宅の
範囲を限定しようとするものであります。
一五ページから一六ページ。第七十三条の四第一項の改正は、商工会議所及び日本商工会議所並びに商工会及び商工会連合会が直接その本来の
事業の用に供する不動産の
取得を
非課税としようとするものであります。
一六ページ。第七十三条の六第四項の改正は、新
都市基盤整備事業の施行に伴う換地の
取得を
非課税としようとするものであります。
次は、
料理飲食等消費税の改正であります。
一六ページ。第百十四条の三第一項の改正は、旅館における宿泊及びこれに伴う
飲食にかかる
基礎控除の額を現行の千円から千五百円に
引き上げようとするものであります。
なお、この改正は、
昭和四十九年十月一日から施行することといたしております。
次は、
自動車税の改正であります。
二八ページから一七ページ。第百五十一条第八項の改正は、所有権留保
自動車にかかる
自動車税の徴収方法について、
一定の場合を除き、当該
自動車の
買い主から徴収するようにしなければならないものとしようとするものであります。
次は、
市町村民税の改正であります。
一七ページから二二ページ。第二百九十二条から第三百十四条の四までの改正は、
障害者等の非
課税限度額の
引き上げ、
白色申告者の
専従者控除の
控除限度額の
引き上げ、各種
所得控除額の
引き上げ等の改正で、
道府県民税と同様でありますので、
説明を省略させていただきます。
二二ページ。第三百十四条の六の改正は、
市町村民税法人税割りの標準
税率を現行の百分の九・一から百分の十二・一に、制限
税率を現行の百分の十・七から百分の十四・五に改めようとするものであります。
次は、
固定資産税の改正であります。
二三ページから二四ページ。第三百四十八条第二項第六号の二の改正は、海洋汚染防止法の
規定により備えつけられたオイルフェンスを
非課税とするものであります。
二四ページ。第三百四十八条第二項第七号の二の改正は、
国立公園または
国定公園の
特別保護地区等の区域内の特定の
土地を
非課税とするものであります。
二四ページから二五ページ。第三百四十八条第二項第九号の改正は、公的医療機関の開設者または特定医療
法人が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産を
非課税とするものであります。
二五ページ。第三百四十八条第二項第二十三号の四の改正は、農業
機械化研究所の試験研究または検査の用に供する固定資産を
非課税とするものであります。
二五ページから二六ページ。第三百四十八条第四項の改正は、
法人である労働組合、国家公務員または地方公務員の団体が所有し、かつ、使用する事務所を
非課税とするものであります。
二六ページから二七ページ。第三百四十九条の三第一項の改正は、
発電所の用に供する家屋及び償却資産について
課税標準の
特例措置を廃止しようとするものであります。
二七ページ。第三百四十九条の三第四項の改正は、
重要産業用合理化機械について
課税標準の
特例措置を廃止し、新たに
住宅、流通
産業等の民生関連設備、廃棄物再生処理用の
機械、設備、農業協同組合、中小企業等協同組合等が
取得した農林漁業者または中小企業者の共同利用に供する
機械、装置について
課税標準の
特例措置を設けようとするものであります。
二七ページから二八ページ。第三百四十九条の三第十三項の改正は、新造車両にかかる
課税標準の
特例措置の適用期間を五年間に延長しようとするものであります。
二八ページ。第三百四十九条の三第二十六項の改正は、水資源開発公団が所有するダムの用に供する固定資産のうち、水道または
工業用水道の用に供する部分について課税することとし、家屋及び償却資産について
課税標準の
特例措置を設けようとするものであります。
二八ページから二九ページ。第三百四十九条の三の二第二項の改正は、
小規模住宅用地について
課税標準を価格の四分の一とする
特例措置を設けようとするものであります。
二九ページから三〇ページ。第三百四十九条の四第一項の改正は、大
規模の償却資産にかかる
課税限度額を
引き上げるため、
市町村の
人口段階に応ずる
課税定額を
人口段階区分に応じ、五億円ないし四十億円に
引き上げるとともに、資産価格に対する
課税最低限度保障額を大
規模の償却資産の価格の十分の四に
引き上げようとするものであります。
三〇ページから三二ページ。第三百四十九条の四第二項及び第三百四十九条の五の改正は、大
規模の償却資産にかかる
基準財政需要額に乗ずべき
財源保障率を百分の百六十に
引き上げるとともに、これに伴い新設大
規模償却資産にかかる
財源保障率を第一次新設大
規模償却資産にあっては百分の二百二十に、第二次新設大
規模償却資産にあっては百分の二百に、第三次新設大
規模償却資産にあっては百分の百八十に、それぞれ
引き上げようとするものであります。
次は、
軽自動車税の改正であります。
三三ページ。第四百四十六条第七項の改正は、第百五十一条第八項と同趣旨の改正であります。
次は、
電気ガス税の改正であります。
電気ガス税については、
電気税と
ガス税に分離しようとするほか、次のような改正を行なおうとするものであります。
三四ページから三五ページ。第四百八十九条第一項及び第二項の改正は、暫定
非課税期間の満了するエチレン、プロピレン、ターポリマーゴム及び合成グリセリンを
電気税の恒久的な
非課税品目に加えようとするものであります。
三六ページから三八ページ。第四百八十九条第十一項及び第四百八十九条の二第三項の改正は、
保育所においてその
入所者の
保育のために直接使用する
電気及び
ガスを
非課税としようとするものであります。
三八ページ。第四百九十条の改正は、
ガス税の
税率を現行の六%から五%に引き下げようとするものであります。
三八ページから三九ページ。第四百九十条の二の改正は、
免税点を
電気税については現行の千円から千二百円に、
ガス税については現行の二千百円から二千七百円にそれぞれ
引き上げようとするものであります。
次は、
国民健康保険税の改正であります。
五〇ページ。第七百三条の四第四項の改正は、
課税限度額を現行の八万円から十二万円に引き上、げようとするものであります。
五〇ページ。第七百三条の四第十項の改正は、みなし世帯主にかかる減額を資産割り額についてもできるようにしようとするものであります。
次は、都等の
特例の改正であります。
五一ページ。第七百三十四条第三項の改正は、
道府県民税法人税割り及び
市町村民税法人税割りの
税率の
引き上げ等に伴い都に対する
特例についても同様の
措置を講じようとするものであります。
次は、本法附則の改正であります。
五二ページから五三ページ。附則第四条第二項の改正は、
所得税において繰り戻し還付の期間の
特例が認められた認定中小企業者の純損失について、繰り越し控除期間を三年から五年に延長しようとするものであります。
五四ページ。附則第八条の改正は、
法人税において繰り戻し還付の期間の
特例が認められた認定中小企業者等の欠損金について、
法人の
住民税にかかる繰り越し控除期間を五年から七年に延長しようとするものであります。
五四ページから五五ページ。附則第九条第二項の改正は、
生命保険会社が社会
福祉事業振興会と締結する保険の契約に基づく
収入保険料については、
生命保険事業の
課税標準の算定上これを控除しようとするものであります。
五五ページ。附則第九条第三項の改正は、
生命保険事業の
課税標準である
収入金額の
算定方法の改正について、二年間に限り、税
負担の激変を緩和するための調整
措置を講じようとするものであります。
五五ページから五六ページ。附則第九条第四項の改正は、附則第四条の改正と同様に、認定中小企業者の純損失について、
個人事業税にかかる繰り越し控除期間を三年から五年に延長しようとするものであります。
五六ページから五七ページ。附則第十一条第二項の改正は、
農業委員会のあっせんによる農地の
交換分合によって行なわれた
土地の
取得で農業
振興地域にかかるものの
不動産取得税の
課税標準の
特例措置の
適用期限を、二年間延長しようとするものであります。
五七ページ。附則第十一条第七項の改正は、日本
自動車ターミナル株式会社が直接その本来の
事業の用に供する家屋にかかる
不動産取得税の
課税標準の
特例措置の
適用期限を、二年間延長しようとするものであります。
五七ページから五八ページ。附則第十一条の二第五項及び第六項の改正は、
心身障害者を多数雇用する
事業所の
事業主が雇用促進
事業団から資金の貸し付けを受けて
事業所の用に供する
施設を
取得した場合には、その
取得が
昭和五十二年三月三十一日までに行なわれた場合に限り、
不動産取得税を減額しようとするものであります。
五八ページから五九ページ。附則第十四条第二項の改正は、リース契約にかかる公害防止
施設について三
年度間に限り、
固定資産税を
非課税とするものであります。
五九ページ。附則第十五条第一項の改正は、日本
自動車ターミナル株式会社の
事業用資産にかかる
固定資産税の
課税標準の
特例措置を二年延長しようとするものであります。
五九ページから六〇ページ、附則第十五条第四項の改正は、農山漁村
電気導入促進法の農林漁業団体が、
発電所、変電所または送電
施設の用に供する家屋及び償却資産について、従来どおり、
課税標準の
特例措置を認めようとするものであります。
六〇ページ。附則第十五条第七項の改正は、原油備蓄
施設について
一定期間、
固定資産税の
課税標準の
特例措置を設けようとするものであります。
六〇ページ。附則第十五条第九項の改正は、電子計算機にかかる
固定資産税の
課税標準の
特例措置を二年延長しようとするものであります。
六一ページから六二ページ。附則第十八条第九項の改正は、
小規模住宅用地にかかる
昭和四十九
年度及び
昭和五十
年度の
固定資産税の額は、
昭和四十八
年度の
課税標準となるべき額によって算定した
税額をこえないようにしようとするものであり、同条第十項及び第十一項の改正は、新たに
固定資産税が課されることとなる
小規模住宅用地等の
税額算定方法を定めようとするものであります。
六三ページから六四ページ。附則第十八条の二第二項及び第三項の改正は、
個人の所有する非
住宅用地にかかる
昭和四十九
年度及び
昭和五十
年度の
固定資産税の
課税標準となるべき額は、現行制度による額が前
年度の
課税標準となるべき額の一・五倍をこえるときは、一・五倍の額を
限度とし、その
課税標準となるべき額の価格に対する割合の最低
限度を
昭和四十九
年度にあっては百分の三十、
昭和五十
年度にあっては百分の六十にしようとするものであります。
七二ページから七三ページ。附則第三十一条の改正は、
昭和四十九年六月一日から
昭和五十年五月二十一日までの間、綿撚糸及びビスコース繊維、銅アンモニア繊維、酢酸繊維またはビニロン等の合成繊維の撚糸の製造の用に供する
電気に対して課する
電気税の
税率を、現行の六%から二%に、毛撚糸の製造の用に供する
電気に対して課する
電気税の
税率を現行の六%から四%にそれぞれ引き下げようとするものであります。
七三ページ。附則第三十二条第二項の改正は、
軽自動車以外の自家用の
自動車の
取得にかかる
自動車取得税の
税率を、当該
取得が
昭和四十九年四月一日から
昭和五十一年三月三十一日までの間に行なわれる場合に限り、現行の百分の三から百分の五に
引き上げようとするものであります。
七四ページ。附則第三十二条第三項の改正は、低公害
自動車にかかる
自動車取得税の
税率について、
自動車取得税の
税率の
引き上げに伴う
所要の調整を行なおうとするものであります。
七四ページ。附則第三十二条第四項の改正は、
昭和四十九年四月一日から
昭和五十一年三月三十一日までの間に
取得される
自動車にかかる
自動車取得税の
免税点を現行の十五万円から三十万円に
引き上げようとするものであります。
七七ページから七九ページ。附則第三十三条の三の改正は、
土地の譲渡等にかかる
事業所得等に対する
住民税の課税の
特例を定めたものであります。すなわち、
昭和四十四年一月一日以後に
取得した
土地等の譲渡等による
所得については、当分の間、他の
所得と分離し、当該
事業所得または雑
所得の
金額の
道府県民税にあっては百分の四に相当する
金額、
市町村民税にあっては百分の八に相当する
金額と総合課税を行なった場合に算出される当該
事業所得または雑
所得にかかる
道府県民税額または
市町村民税額の百分の百十に相当する
金額とのいずれか多い
金額に相当する
道府県民税及び
市町村民税を課することとしております。
八〇ページから八一ページ。附則第三十四条の二の改正は、特定市街化区域農地等を宅地の用に供するために譲渡した場合における長期譲渡
所得に対する
住民税の課税の
特例を定めたものであります。
八一ページから八二ページ。附則第三十五条第三項の改正は、国または地方公共団体等に対する譲渡等
一定の譲渡による短期譲渡
所得に対しては、分離課税制度を適用しないこととしようとするものであります。
八五ページから八六ページ。附則第三十五条の四の改正は、
所得税法の改正による退職
所得控除の
引き上げが
昭和四十九年一月一日にさかのぼって適用されることに伴い、
昭和四十九年分の退職手当等にかかる
住民税のうち、すでに納付されているものについて還付等の手続が必要となる場合があるので、そのための
所要の
規定の
整備であります。
八七ページから八九ページ。附則第三十七条の改正は、
昭和五十年に予定されております
沖縄国際海洋博覧会の開催に伴う
特例措置として参加国、参加国の代表等または
沖縄国際博覧会協会に対しては
住民税を
非課税とするほか、博覧会の用に供する
施設については、
不動産取得税を
非課税とする等の
措置を講じようとするものであります。
次は、国有資産等所在
市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。
九〇ページ。第二条第一項第五号の改正は、水道または
工業用水道の用に供するダムにかかる固定資産を
市町村交付金の対象としようとするものであります。
九〇ページ。第二条第六項の改正は、日本国有鉄道が車両工場及び車両基地に設置した廃液処理
施設等を
市町村納付金の対象としないこととするものであります。
九一ページから九二ページ。第四条第五項の改正は、水道または
工業用水道の用に供するダムにかかる家屋及び償却資産について交付金算定標準額の
特例措置を設けようとするものであります。
九二ページから九五ページ。第五条の改正は、
固定資産税における大
規模の償却資産の
市町村の
課税限度額の
引き上げに伴い、交納付金についても、これと同様の
措置を講じようとするものであります。
九七ページ。第二十一条の三の改正は、多目的ダムのうち水道または
工業用水道の用に供する固定資産を
市町村交付金の対象としようとするものであります。
九八ページから九九ページ。附則第十六項の表の第六号の改正は、日本国有鉄道の車両の運行に伴う騒音を防止するための遮音壁について、納付金算定標準額の
特例措置を設けようとするものであります。
以上でございます。
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