○国務大臣(福田赳夫君) ただいま
議題となりました
所得税法及び
災害被害者に対する
租税の
減免、
徴収猶予等に関する
法律の一部を
改正する
法律案外二
法律案につきまして、
提案の
理由及びその内容を御説明申し上げます。
初めに、
所得税法及び
災害被害者に対する
租税の
減免、
徴収猶予等に関する
法律の一部を
改正する
法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、昭和四十九年度の税制
改正の一環といたしまして、最近における
国民負担の状況にかんがみ、給与所得者の負担を大幅に軽減することを中心として所得税負担の適正化をはかるため、人的控除及び給与所得控除の引き上げ並びに税率の緩和により、初年度一兆四千五百億円にのぼる所得税減税を行なうことといたしておりますが、この空前の規模の所得税減税等を実施するため、ここにこの
法律案を
提出いたした次第であります。
以下、この
法律案につきまして、その大要を申し上げます。
第一に、中小所得者の所得税負担を軽減し、あわせて税制の簡明化をはかるため、人的控除を引き上げて一律同額とすることといたしております。
すなわち、基礎控除及び配偶者控除をそれぞれ現行の二十一万円から二十四万円に引き上げるとともに、扶養控除を現行の十六万円から二十四万円に引き上げることといたしております。
第二に、給与所得者の所得税負担を大幅に軽減するため、給与所得控除について、現行の二〇%ないし五%の控除率を四〇%ないし一〇%の控除率に引き上げるとともに、これによる控除額が五十万円に満たない場合には一律五十万円を控除するという新しい定額控除を導入し、あわせて、収入が一定額に達すると、収入が幾らふえても控除額は増加しないという、いわゆる頭打ちの制度を廃止することといたしております。この結果、給与所得者の課税最低限は、人的控除の引き上げと相まって、独身者の場合では現行の四十五万円から七十七万円に、夫婦と子供二人の場合では現行の百十五万円から百七十万円にそれぞれ引き上げられることになります。
第三に、税率の緩和を行なうことといたしております。
すなわち、所得税の累進構造を緩和するため、課税所得現行二千万円以下の税率の適用所得階級区分を約一・五倍に拡大することといたしております。この結果所得税の負担は全体としてバランスのとれたものになると考えております。
第四に、福祉政策等の見地から障害者控除等の特別な人的控除につきましても、一般的な控除にあわせて引き上げを行なうことといたしております。
すなわち、障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除をそれぞれ現行の十三万円から十六万円に、特別障害者控除を現行の十九万円から二十四万円に引き上げるとともに、老人扶養控除を十九万円から二十八万円に引き上げることといたしております。
第五に、白色
申告者の専従者控除について現行の二十万円を三十万円に引き上げることといたしております。
第六に、退職所得の特別控除額を、勤続年数二十年までは一年につき二十万円、勤続年数二十年超については一年につき四十万円に引き上げることといたしております。この結果、勤続年数三十五年の場合の退職所得の特別控除額は、現行の八百万円から一千万円に引き上げられることになります。
第七に、貯蓄の奨励をはかる見地から、少額貯蓄非課税制度の非課税限度額を現行の百五十万円から三百万円に引き上げるとともに、生命保険料控除及び損害保険料控除につきましてもその控除対象限度額を現行の二倍に引き上げることといたしております。
第八に、寄付金控除のいわゆる足切り限度額の
引き下げを行なうほか、実情に応じきめこまかな
改正を行なうことといたしております。
すなわち、寄付金控除についてのいわゆる足切り限度額は、現在、所得の三%か十万円のいずれか低い金額となっておりますが、これを一万円に
引き下げることといたしているほか、配偶者控除及び扶養控除の適用要件である配偶者及び扶養親族の給与所得等にかかわる所得限度額を現行の十五万円から二十万円に引き上げるとともに、寡婦控除の適用要件として特定の者について定められている所得限度額を現行の百五十万円から三百万円に引き上げるなど実情に即した種々の
措置を講ずることといたしております。
第九に、
災害被害者の負担を軽減するため、所得税の
減免を受けることができる
災害被害者の所得限度額を現行の二倍に引き上げることといたしております。
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次に、
法人税法の一部を
改正する
法律案につきまして、御説明申し上げます。
第一に、法人税の基本税率につきましては、現在、三五%に
租税特別措置法により一・七五%が加算され三六・七五%となっておりますが、法人の税負担の適正化をはかる見地からこれを四〇%に引き上げることとしております。
第二に、中小法人に対する軽減税率につきましては、中小企業の
現状にかんがみ特にこれを据え置くこととするとともに、その適用所得の範囲を現行の三百万円から大幅に引き上げ年七百万円、ただし最初の一年間は六百万円にすることといたしております。
第三に、同族会社については、各
事業年度の所得のうち留保した金額が一定の控除額をこえる場合には、留保所得について法人税を課税いたしておりますが、この場合の定額控除を現行の年五百万円から年一千万円に引き上げることといたしております。
そのほか、中小企業の納税手続を簡素化するため、中間
申告書の
提出を要しない税額の限度を五万円から十万円に引き上げる等
所要の規定の整備をはかることといたしております。
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最後に、
租税特別措置法の一部を
改正する
法律案について御説明申し上げます。
第一は、法人税の付加税率の廃止と配当軽課税率の引き上げであります。
すなわち、
法人税法の
改正により法人税の基本税率を四〇%に引き上げることに伴い、現行の基本税率三五%に一・七五%を加算することといたしている特別
措置は、
適用期限の到来を待って廃止するとともに、配当等に充てた所得に対する法人税率を三〇%、ただし最初の一年間は二八%に引き上げることといたしております。
第二は、自動車
関係諸税の税率の引き上げであります。
すなわち、資源の節約、消費の抑制、道路財源の充実等の観点から、二年間の暫定
措置として、揮発油税につきましては、一キロ
リッターにつき、現行の二万四千三百円を二万九千二百円に、地方道路税につきましては、同じく四千四百円を五玉二百円に、また、自動車重量税につきましては、営業用自動車を除きその税率を原則として現行の二倍にそれぞれ引き上げることといたしております。
第三は、既存の特別
措置の整理合理化であります。
すなわち、耐火建築物等の割増償却制度並びに特定合併をした場合の割増償却制度及び登録免許税の税率軽減
措置を廃止するとともに、株式売買損失準備金制度について、当期の繰り入れ限度額を
引き下げることといたしております。
また、交際費の損金不算入制度につきまして、損金算入限度額の計算における資本金基準を千分の二・五から千分の一に
引き下げて課税の強化をはかるほか、試験研究費の額が増加した場合の税額控除制度について、五〇%の税額控除の適用基準である試験研究費の増加率を年一二%から年一五先に改めることといたしております。
第四は、貯蓄の奨励、勤労者財産形成及び住宅
対策に資するための
措置であります。
すなわち、
所得税法の
改正による少額貯蓄の非課税限度額の引き上げとあわせて少額国債の非課税限度額及び勤労者財産形成貯蓄の非課税限度額を三百万円及び五百万円にそれぞれ引き上げるとともに、確定
申告を要しない配当所得の限度額を、現行一銘柄年五万円から年十万円に引き上げることといたしております。また、持ち家取得を目的とする勤労者財産形成貯蓄のうち積み立て期間七年以上のものにつきましての住宅貯蓄控除額を現行の六名、三万円から八%、四万円に引き上げ、さらに、住宅取得控除につきましても、その控除限度額を現行の二万円から三万円に引き上げる等の
措置を講ずることといたしております。
第五は、公害
対策に資するための
措置であります。
すなわち、廃棄物再生利用設備について初年度三分の一の特別償却制度を創設するとともに、金属鉱業等の特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、金属鉱業等鉱害防止準備金制度を創設することといたしております。
第六は、中小企業
対策に資するための
措置であります。
すなわち、中小企業者の機械の特別償却制度等本年三月末に
期限の到来する
措置について、その
適用期限を延長する等の
措置を講ずることといたしており、また、伝統的工芸品産業の振興に関する
法律の制定に伴い、伝統的工芸品産業振興準備金制度を創設することといたしております。
第七は、農林漁業
対策としての
措置であります。
すなわち、肉用牛の
免税対象に、特定の農業協同組合等を通じて販売した乳用雄子牛の販売所得を加えるほか、農業生産法人が農地保有合理化のために農地等を譲渡する場合について、二百五十万円の特別控除を設けることとし、また、森林施業計画に基づき山林経営を行なう個人が山林を現物出資して法人成りする場合の山林所得の課税について、納
期限の特例を設ける等の
措置を講ずることといたしております。
第八は、宅地
対策に資するための
措置であります。
すなわち、五百万円の特別控除の適用対象に、住宅の建設または宅地の造成を目的とする
事業の用に供するため、または公有地の拡大の推進に関する
法律による協議に基づき、土地等が地方公共団体等に買い取られる場合等を加えることといたしております。
以上のほか、労働災害防止設備の特別償却制度の対象設備に特定の消防設備を加える等
所要の
措置を講ずることといたしております。
以上、
所得税法及び
災害被害者に対する
租税の
減免、
徴収猶予等に関する
法律の一部を
改正する
法律案外二
法律案につきまして、その
提案の
理由と内容の大要を申し上げました。
何とぞ御審議の上すみやかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。