○大矢正君 精製会社が一社で元売りも一社で、それですべてのスタンドなり、あるいは薪炭商なりがその傘下に入っているという流通機構なら、これはこっちのものをこっちにひょっと持ってくるとか、あっちのものを足りないからこっちに持ってくることができますがね。しかし、あなたが言っておりまするとおりに、元売り十三社ですわね、それ以外に今度は
輸入の商社等を含めて、さらにまたその精製会社等も考えていきますと、それに系列としてほとんどスタンドの場合なんかもつながっていますね。そうすると、こっちの油をこっちに、こっちの油をこっちになんて、そう簡単にいくものじゃない。しかも、過去のように、
石油が非常に潤沢であって、どこへ行っても不足がないという
状態でしたら、さっきから言われているようなAの業者からBの業者、すなわち業転ものというものも出回って、それはやっていけますよ。
しかし、絶対量が足らないわけでしょう。その絶対量も、たとえばA社につながっているスタンドの場合には三割
削減になる、B社につながっているスタンドの場合は二割
削減だ、あるいは五割
削減のところも出てくるかもわからない。そういうようなばらつきのあるスタンドにお客さんが物を買いに行った、ないと言う。そのときに、お客さんはすなおにないと思わないで、おまえのところは隠しているんじゃないか、こういうふうに思われるかもしらぬ。あるいは中には悪質で隠しておるものも出てくるかもしれないけれども、しかし、誠心誠意、善意を持ってやっていて、実際に全部品物を出しているんだが、回ってくる品物が少ないために、いわゆるお客さんから、おまえは隠しているんじゃないかと、こういうふうにたとえばスタンドならスタンド、あるいは薪炭業者なら薪炭業者が言われるという
問題点が発生してまいりますね。
その際に、一体この需要者というものは何をたよりに油をさがせばいいのか。たとえば灯油を
一つ例にとってみた場合に、自分の近所に何軒かスタンドもあるし、薪炭商もある。あちこちに行ってみたけれども全然ない。さて、今度は電話帳でもひっくり返してあっちにも電話かけ、こっちにも電話かけて、そしたら杉並区に住んでいる者が、隣の中野区にはあるということになった、それじゃそれをどうやって買いに行くかということです。買いになんか行けるもんじゃない。運んできてもらわなきゃならぬ。運んできてもらうには今度はべらぼうな運び賃がかかる。三百八十円なんという話は夢物語ですわね。そういう問題は必ず出てくる問題なわけですよ。
ですから私は、この
法律は非常に審議期間が短時間でありまするために、こまかい問題まで具体的に議論ができないで成立することは非常に残念だという
感じがいたします。しかも、これは
政府みずから、恒久立法だと、こう称しておる。たまたま衆議院で一年後にはもう一回
検討してみようではないかという一項目が挿入はされましたけれども、これ自身これは恒久立法ですよね。恒久立法だとするからにはどうも拙速過ぎるんじゃないか、私は、そういう
感じがしてなりません。この
法律だけでは、あっせん所を幾ら設けてみたところで、そのあっせん所がこの広い東京全域あるいは全国にわたって合理的にお客さんの要請に応じて、そうお客さんに迷惑をかけないように、あらゆるガソリンなり灯油なり、そういう企業ではない個人の必要とするものを手に渡せるような
状態になるものではないんじゃないかと、こういう
感じがいたします。
時間もかなり経過いたしましたので、そこで、そういうことを前提として
通産大臣に私お尋ねしますが、
大臣、この
法律は、なるほど恒久立法ではありますけれども、私は、短期間に
政府自身もつくられたがゆえに、やはりまだまだ補足する必要性が今後出てくるのではないかという
感じがいたします。それから、
中東諸国とのいろんな
話し合いの経過に基づいて、従来ある
石油業法というものは、これは近く見直しをしなければならぬし、大幅な修正をしなければならぬのではないかということも言われておる。それから、海外において
石油を開発する
石油開発公団法それ自身も、四十九年度予算にからんで、業務の拡大とかその他でこれまた
法律改正をしなければならぬという事態になっている。したがって、私は、この
法律なり
石油業法なり、あるいは
石油開発公団法なり、そういうものを一本の
法律として明年始まる国会に提出をすべきじゃないか、そうして恒久立法なら恒久立法らしく、
石油全体に関して網羅した
一つの法体系というものを完全にまとめあげるべきではないかということを最後にお尋ねをして、私の質問を終わりたいと思います。