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政府委員(
渡邊健二君)
先生御
指摘のように、むち打ち症あるいは頸肩腕症候群、疾病としても中にはなおりにくい方がいま厚生省の方も言われましたように非常に多うございますし、そういうことで、またなおられたという、症状が固定された方につきましてもどうもすっきりしないというようなこともございまして、なかなか職場復帰がむずかしい場合が多いわけでございます。そこで、私
どもこれらの
方々の社会復帰を
促進するという見地から、昨年四月にそれらの問題の専門家により頭頸部外傷症候群等の被災者の職場復帰等に関する専門家会議というものを設けまして御検討をお願いし、その結論に基づまして昨年十一月に通牒を出しまして、これらの方の社会復帰
促進につきましての特別対策を実施するようにいたしておるところでございます。
その
内容といたしましては、そういう疾病にかかられました方の中で職場復帰が困難な事情にある方につきまして、社会復帰指導員
——これは各労災病院に置いておりますが、そういう方、あるいは労災保険指導員などの人にそれらの被災者の相談に当たっていただく、あるいは
会社との連絡に当たっていただく、必要な場合には、それらの方に、職能回復訓練を受けられる場合にその援護費を支給する、あるいはそれらの方の職場復帰につきまして
会社と十分
話し合いをいたしまして、短時間の就労などから段階的に就労をするようにするとか、あるいは訓練的な就労というようなことで職場にスムーズに戻れるようにするとかいったような御指導な
どもすることにいたしまして、そういう
方々の職場復帰の
促進をはかっておるところでございます。