○沓脱
タケ子君 これはさらに、そういう労働協約に基づいてやっておると、労働協約は成立しているんだから、いわゆる労使双方とも了解済みだというふうに形の上ではなっているけれ
ども、しかし使用者側がその労働協約を利用して、家へも押しかける、一人一人ああだこうだ、退職願い書けと、こういうふうにやっていくというふうなやり方、これはやはり当局の明らかに若年定年制を強行しているという、強制しているという姿と見なければいけないんじゃないか、好ましくない事態じゃないかというふうに思うんです。これは最後にまとめてお伺いしますけれ
ども、それだけではなくて、現在残っている人の十三人、これは労働協約で書かれているように、定期昇給がストップをされている、だから当然
経済的な被害も受けているわけです。で、具体例を申しますと、十三人のうちの松本宏子さんという、これはやはりバスの車掌さんですが、四十六年二月から昇給がストップしている。で、現在まで、−現在というのは、ことしの一月までですが、合計十六万四千二百円の損失になっています。で、先ほど例を出しました川田和子さん、この人もバスの車掌さんですが、四十六年二月から昇給がストップをして、合計でこの方の場合は十万千九百九十六円の損失になっている。こういうことは、これは合計金額ですけれ
ども、勢い、退職金あるいは年金の損失にも
影響を与える、そういうことになってくるので、たいへん重要だと思うんです。
そこで、
労働大臣に要望したいんですけれ
ども、私は、労働組合が同意をした労働協約が基礎になってやられているというふうにはいっても、先ほ
ども触れましたように、労働協約で労使が調印をしてやっているんだということが形の上では前提になっておるんだけれ
ども、実際は当局側が家庭まで退職を強要に行ったり、あるいは実質的な
経済的損失を与えたりしておるというふうなことは全く好ましくないんじゃないか。そこで、一ぺん実情を
調査して、よく当局の意向も聞いていただきたいというふうに思うのですけれ
ども、そのことは具体的なことなんですけれ
ども、さらに言いますと、これはもう労働協約が結ばれたのは、冒頭に申し上げたように昭和三十三年の九月なんです。ですから、冒頭に
お話も出ましたように、婦人
労働者の
実態というのがたいへん社会的条件が変わってきているというふうな
状況、それからもう一つは、いわゆる公序良俗の点なんですが、常識的な水準、一般的に社会の認識になっておる常識的な水準というのが、これは昭和三十三年と現在とではたいへん変わってきているという点ですね。その点は先ほど
大臣もお述べになったように、憲法十四条あるいは基準法、これの精神にのっとって、しかも公序良俗の水準というものの立場から言いますと、すでにたいへんおくれた形になってきているというのは事実です。それからもう一つは、先ほど
須原議員の
質疑の中でも出ましたように、すでに定年制の延長の問題で、
労働省自身が指導を強めておられるというふうに社会的条件が変わってきているわけです。そういうふうな条件の中で、なおかつこれが行なわれているということでありますと、これはほっておけない問題ではないかというふうに思いますので、どうしてもこれは実情を
調査して当局の意向を聞くと同時に、もう一つは、私はぜひ
労働省にお願いをしたいと思いますことは、いわゆるせっかくできた勤労婦人福祉法の精神ですね、これをほんとに生かすかどうかというのは、こういった問題で地方公共団体に少なくとも指導を強めていただくということがなければならないんではないかというふうに考えるわけです。そこで、そういう立場で
労働大臣並びに自治省の御見解をお伺いしておきたいというふうに思うわけです。