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政府委員(宮崎隆夫君) お答え申し上げます。
公害苦情相談員につきましてのお尋ねでございますが、まず
公害紛争処理法に基づきます
公害苦情相談員と
公調委との
関係について、あらかじめちょっと申し上げておきたいと思いますが、現行の
制度におきましては、
地方公共団体が行なう
公害に関する苦情の
処理について、
公害等調整委員会はこの
法律に定めるところにより指導を行なう、こういうたてまえが
一つございます。そしてさらに第四十九条におきまして、「
地方公共団体は、
関係行政
機関と協力して
公害に関する苦情の適切な
処理に努めるものとする。」とございまして、都道府県及び政令で定める市は
公害苦情相談員を置かなければならないというたてまえをとっておるわけでございます。この二つの
制度から、私
ども公害等調整委員会は、都道府県に置かれております
公害苦情相談員との連絡を密にいたしまして、できる限り
公害苦情相談員の方々が第一線の窓口におかれまして十分なお
仕事ができますように、私
どもとして及ぶ限りのお手伝い、主として情報の交換と申しますか、
資料の交換と申しますか、そういう点に力を置いて従来進めてまいった次第でございます。
そこで、第一点の人数についてのお尋ねでございますが、私
どもただいま承知いたしておりますところでは、全国を通じまして三千二百名置かれているというふうに聞いております。また、
公害苦情相談員という名称を持っておる者が三千二百名ということでございまして、あるいは非公式なと申しますか、実際上置かれております、たとえば
公害に関するモニターであるとか、あるいはその他の一般行政に関する苦情の相談に応ずる方であるとか、こういう方々を含めますとさらにその人数は多いものになろうかと思いますが、
公害苦情相談員というそういう肩書きのもとでお
仕事を進めていただいております方は、ただいま申し上げました三千二百名というふうに心得ております。
また、これらの
公害苦情相談員が、行政上と申しますか、あるいは組織上どういう
立場にあるのか、こういう御
趣旨のお尋ねでございますが、そのほとんどはいわゆる地方行政
機構の中に組み込まれた
状態でその地位を持っておる者でございまして、たとえば都道府県の場合について申し上げますと、保健所の
職員である方が、通常の業務に加えまして
公害苦情相談員としての任務を命じられておる、こういう場合がございます。また市町村等におきましても、
公害に関する窓口の
事務を行なう課がございましょう、あるいは部がございましょうが、そこの中の相当人数の
職員が
公害苦情相談員としての辞令を受けまして、その任務を命じられておる、かように考えておりまして、仰せの意味におきましては、地方行政
機構の中にまさに組み込まれた形で
仕事をしている者であって、格別独立した地位を持っておる者ではない、かように考えておるわけでございます。
また第三番目に、基準と申しますか、どういう行動基準、あるいはその
仕事のやり方で統一された考え方というものが示されているのであろうか、こういうお尋ねでございますが、これは申し上げるまでもなく都道府県・市町村に置かれておりますものでして、もちろん一般的には法令等の
規制を受けまして、その
法律に定めるところによって任務に従事するわけでございますが、その府県市町村についてみますと、まことにその
仕事の中身は多種多様にわたっておりまして、その
処理のために必要な
事務内容も、
事案によっては必ずしも一定いたしておりません。が、総括的に申しますと、主民の相談に応じて、
関係法令、行政組織、施策の現状等について必要な
知識及び情報を提供し、苦情を
解決するために必要な
手段、
手続等について指導し、または助言を行なう、こういうことが重要な
一つの任務にされておるのでございます。また苦情の原因となった
公害につきまして、被害の程度、
範囲、原因等について
調査を行ない、事実を明らかにする。
あるいはまた
公害の原因者に対して、
公害防止の必要性について啓発をし、自発的な改善を促し、防除
措置について具体的に指導し、または助言をする。こういうようなことが大体において共通した任務として事実上あるいは明文上、指導、指示されておるところであると思っております。
以上でございます。