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古賀雷四郎君 時間もあまりないようですが、
施工計画の承認というのは、いままではあまりやっておられぬようですね。今後そういった
毒性のものを使う場合には、
施工計画の承認というのが当然必要であろうかと思うんですよ。この点については、いま局長から、
施工計画の承認ということでひとつやりたいという
お話ですから、了承したいと思いますが、この毒液にかかわらず、住民に
被害を与えるようないろんな
工事が、仮設
工事であるにしましても、行なわれる場合には、私は、当然その承認制度というものが今後必要になってくるというふうに考えますので、その点につきましても、
建設工事全般としての承認すべき問題と承認しなくても済む問題と種類分けして、ひとつ今後御検討をぜひお願いしたい。
委員会等におきましても十分ひとつ審議を尽くしていただきたいと思っているわけでございます。
時間もないので、少し飛ばしまして御
質問したいと思いますが、
アクリルアミドというようなこういう
薬液注入の
工事について、具体的に
使用基準をおつくりになる、あるいは
施工基準をおつくりになるということでございますので、ひとつ早急に
委員会等でそういった問題を論議していただきまして、早くそれらに対する指針をぜひお願いしたいと思います。これは要望しておきます。
それから、私は、特にいままでの状態を見ますと、
施工計画の承認を取ってないから
建設業者が自由に使っておったという状態であったろうと思うのです。それで、
建設業者が使いたい品物を使ってきた、
毒性が非常にあっても、これは簡便だからということで、
建設業者は経費の節減のために使うということもございますので、この辺について、業界に対する指導をひとつ十分やっていただきまして、
毒性の有無と関連して、ぜひひとつお願いしたいと思っております。これは答弁は要りません。
そこで、二、三点についていろいろ御
質問申し上げたいのですが、通産省がきょうはおいでにならぬそうですから、どうも具体的にお聞きするわけにはいきませんが、
建設省からひとつあとで通産省に伝えていただきたい。環境庁からおいでになっていますか。——それもお聞きになっていただきまして、ひとつお願いしたいと思いますが、通産省で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律というのがありますね。この中で、特定物質に指定すればいろいろとこれの
使用について適正な規制ができるという法律があるわけですが、私は、当然こういう
健康被害を及ぼすような
薬液を使う場合には、こういう法律の特定物質として指定していくという考え方もあるんじゃないかという気がいたします。そういったことを今後どういうぐあいにお考えになっているか。通産省の係官はおられないので、
建設省あるいは環境庁にお聞きになって、ひとつ御検討の課題にしていただきたいと要望しておきます。
それから、厚生省からおいでになっていますか。——厚生省でも、毒物及び劇物取締法というのがございますが、これもそういう取締法の規制対象にして
使用規制をするというようなことも、この法律を適用していくのか、できるのかどうかという問題と、それを法律改正することによってもっと具体的にやっていったほうがいいのか、やらなければいかぬのか。そういう問題につきまして、少なくともこの
薬液が
毒性がある限りにおいては十分取り締まっていけるようにしなければいかぬと思うのですが、その辺の考え方をお聞きしたいと思っています。