○
政府委員(
沢田光英君)
資料の一ページをお開きを
お願いいたします。
昭和四十九
年度におきましては、第二期
住宅建設五ヵ年
計画の四
年度目でございまして、五十一万九千五百戸というものを
建設省所管の関係で
建設をするということでございます。その次に表がございますが、
予算の面では右のほうに書いてございますように、一般会計の
事業費で三三%、国費で二一%、財政投
融資で、一番下の右のすみにございますように、二〇%、大幅に四十八
年度より伸びております。しかし、その下の戸数の表でございますが、「四九
年度(A)」というところの一番下でごらんになりますように、先ほど申しました五十一万九千五百戸でございますが、前
年度に比べて二万五千三百戸の減となっております。これは主として公営
住宅、
公団住宅等いわゆる公共の直接供給、これが減っておるわけでございますが、これは
土地問題その他によります消化能力、こういうものが大幅に落ちてきております。そういうものの一ぱいはとったけれども、能力から、いってこれ以上は無理だ、かようなことでございます反面、先ほど
予算で申しましたように、
予算はそれぞれ二〇ないし三〇伸びております。したがいまして、戸数は減じましたが、質あるいは価格、こういうところに相当大きな転換をして充実をしておるわけでございます。
次に、各
事業に入りますが、六ページでございます。公営
住宅でございますが、ただいま申しましたように、九万五千戸を四十九
年度は
建設するということでございますが、(1)の二に書いてございますように、一戸当たりの
規模を五平米増としております。これは全体にわたって、九万五千戸が五平米ふえたわけでございますから、これを半分だけふやしますと二戸当たり十平米半分の戸数がふえるということで、いままで公営
住宅は二DKがほとんどでございました。それで狭いという問題が非常に問題になっておりましたので、この際半数のものを三DKとする、こういう
確保をする
予算というようなことで、質的に相当な飛躍をした、画期的なことだと考えます。それからホに書いてございますように、工事費単価は平米当たり四十八
年度の四五・七%、いまだかつてない増加をして超過負担を解消し、次の
年度に支障を来たさぬようにというふうな配慮をしております。
次に、八ページでございまして、
住宅地区改良、これにつきましては、八千戸でございますけれども、その八千戸の
建設をいたします除却三十六万一千平米、一時収容
施設等もとりそろえておりますが、この
事業で一番問題となりますのは超過負担でございまして、
地方公共団体の超過負担の中で非常に大きな部分を占めますのは、下ものを
整備する、すなわち除却をしたり仮設を建てたりというふうな下ものを
整備をする、(ニ)に書いてございます地区
整備費でございます。これにつきまして、用地費については四三%、あるいはその他の除却、一時収容
施設等につきましては一二七%の増、こういうところで超過負担を解消するという一番
重点的な
措置がとられております。
下のほうにまいりまして、ハでございますが、同和対策向け
住宅融資ということで(イ)に書いてございます
住宅新築資金貸付
事業というものが新規に認められました。これはその次のページにございますような、
住宅を
改修する、同和地区におきます不良
住宅を
改修する、あるいは(ハ)にございますように、地区内で
宅地を取得するときに低利
融資をする。こういう
事業は前からあるわけでございますが、
宅地を取得し、あるいは自分の持っている
宅地に同和の方々が
住宅を新築するというときには、ここに書いてございますように、他の
融資と同様に、二%以下の十八年以内の償還の低利
融資というものを本
年度から非常に熱烈な希望によって創設をいたすことができました。
それから、九ページの二に書いてございます再
開発住宅建設事業、これも新規でございますが、これは再
開発にからみますので、後ほどのところで
説明をさせていただきます。
次に、一一ページでございます。
住宅金融公庫、これは財投の
事業でございますけれども、戸数は三十万八千戸、四十八
年度と同様でございますが、
重点はロに書いてございますように、一戸当たりの
貸し付け金額を大幅に引き上げております。(イ)に書いてございますように、貸し付けの限度を個人
住宅、木造、一戸建てに例を大
都市地区にとりますと、前
年度は、建物につきましては二百五十万のものが三百五十万ということでございまして、
土地費つきのものにつきましては三百七十万のものが五百万、五百万の線を出してきたということでございます。同じくその下に書いてございますように、民間分譲あるいはマンション
融資というふうなものもそれぞれ五百万、四百万というふうに大幅に上げられております。と同時に、その(ロ)に書いてございますように、身体障害者向け等の貸し付けを新たに増額をする、割り増し貸し付けを行なうという
制度も、従来ございます老人貸し付けとともに、新たに創設をいたしております。かように
貸し付け金額がふえますので、まあもちろん単価が上がるからでございますけれども、返しやすくするために、ハに書いてございますように、いままでは個人向けの
融資は元利均等償還でございますから、初めに非常に額が高くてだんだん低くなるということでございまして、これは最初の償還が非常に苦しいということで、元利均等にいたしております。と同時に、ボーナス払いも併用するというふうなことで、支払いがむしろ前
年度よりも相当楽になったというふうな
措置をとってございます。ただし、ホに書いてございますような
貸し付け金利は法定限度の五・五%でございます。そのほか、
規模、単価は公営
住宅と同様にいろいろと大幅に上げております。
一三ページにいきまして、
日本住宅公団でございますが、これは七万戸を
建設するということでございます。賃貸
住宅が三万五千戸、分譲
住宅が三万五千戸でございますが、分譲
住宅の三万五千戸のうち三万戸は、ロに書いてございますような、中堅勤労者の持ち家を賃貸
住宅の家賃並みで三DK以上の
住宅が持てるという
制度にいたしたわけでございます。これは実は四十八
年度からあるわけでございますが、特に賃貸
住宅家賃並みの掛け金ということから出発できるということで、四十八
年度では六分五厘の金利でございますのを五分五厘に引き下げました。最初の十年間は五分五厘、しかも、その最初の五年間は金利だけを支払うということでございますので、三DK以上の良質な共同
住宅の持ち家というものを賃貸
住宅の家賃並みで持てるというふうなことにいたしました。したがいまして、賃貸、分譲半々でございますが、その内容は賃貸
住宅並みの負担でいける、こういう
制度をつくったわけでございます。
それから、二に書いてございますように、
建設費が上がっておりますから、家賃が上がります。そこで、全
住宅につきまして
傾斜家賃制度、いままでは主として高層
住宅だけについてございましたのに、中層団地、中層
住宅におきましても五年ないし七年というふうなことの
傾斜家賃制度をつくりました。最初楽な支払いから出発できる、かような
制度を新たに拡充をいたしました。
それから、一五ページにいきまして、特定賃貸
住宅建設利子補給でございます。これは地主さんが良質なしかも適正な家賃の賃貸
住宅を建てるときに、利子補給を行なうという
制度で、すでに四十八年にあるわけでございますが、その次の
農地所有者等賃貸
住宅建設融資利子補給、これと同じようで、片方は
農地でない
土地、あとのほうは
農地を主にして賃貸
住宅を建てるときでございますが、いずれも金利のアップに従いまして利子補給の深さを増してございます。大体
公庫の金利並みの利子補給をする、これによって家賃の増高を防ぐというふうな
措置をしてございます。
一七ページにございます特定
住宅地区
整備促進
事業、これは新規でございまして、これを読みますと、「
大都市地域において公的
住宅建設と周辺
環境整備を一体的に行うため、国・公有地、工場跡地等を活用して公的
住宅を
建設し、」、これに
一定地域のまわりの人たちを入居をさせる、不良
住宅あるいは木賃等に住んでいる人たちを入居をさせて、その老朽
住宅等をこわしまして、あと地、建物を買ってこわしまして、そのあと地を公園あるいは
生活関連施設等にする、いわゆるニックネームで、ころがし
制度と私ども言っておりますが、国・公用地、工場あと地があいておりますところはまず公園という要求が出ておりますが、ダイレクトに公園にせずに、まず
住宅を建てて、その
住宅に悪い
住宅に住んでいる困窮者を入れて、そのあと地に公園なり何なりをつくろう、かような
事業でございます。
計画作成費の補助あるいは用地取得のための公共団体の金利補助、こういう
制度が新たに創設をされました。
一八ページにいきまして、がけ地近接危険
住宅移転
事業でございますが、これにつきましては額の増額をいたしております。
一九ページの再
開発でございますが、
都市局におきましては、再
開発事業の中、公共団体施行のものを所管しておりますが、
住宅局は組合施行のものを所管しております。それの充実につきましては、先ほど
都市局長から話がございましたように、各種の補助
対象の拡大をはかっております。と同時に、一九ページの一番下に書いてございますように、再
開発建設事業というものを新たに
予算措置で設けました。
これは先ほど
説明を残しましたものでございますが、九ページのまん中から下に書いてございますが、これは再
開発事業地区の中の過小権利者あるいは借家人、こういうものが、ともすれば、この地区から外へ出されてしまうということで、
計画の立案がなかなかむずかしい問題をかかえます。そこで、公営
住宅と同じように、公共団体がこの中に借家をつくる。ただし、公営
住宅でございますと、所得の入居基準あるいは退室基準、出ていかなければならないような所得の基準がございます。したがいまして、こういうものをはずして、その地区の過小権利者あるいは借家人、こういうものでここに住みたい方は公共団体の手で収容していこう、かような新たな公共
住宅でございます。
予算補助で当面は三百戸、建築費の補助が二分の一、用地費についても、
一定限度をこえるものについては補助を行なう、そして家賃の限度を、支払い得る者に
傾斜家賃制度もあわせて採用していくという方針をとっております。
それからまた、もとに戻りまして、再
開発につきましては、各種の財投資金が
公庫、
開発銀行等からも出されます。それが二〇ページに書いてございます。
さらに、二一ページには、最近の建築費の増高に対処を前からいたしておりますが、
住宅産業、すなわち工業化の促進のための費用が昨年よりも増額して組まれております。
最後に、二二ページにございます
特殊建築物等防災
改修促進
事業でございますが、これは先ほど提出
法案の
説明にございましたいわゆるビル火災、これに対する対策の法律
改正を出すわけでございますが、危険なものを
改修するためには金の手当てが要るということで、もとの
改修資金につきましては、その
改修する人々に開銀等の特利の
融資を用意をしてございますけれども、これを指導して早急に
改善させるため、公共団体に対しまして、コンサルテーションの費用だとか、そういうふうなものを補助をして、こういうものを法律
改正とともに進めていく、こういう体制の
予算でございます。
以上、
説明を終わります。