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1974-04-26 第72回国会 参議院 議院運営委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十九年四月二十六日(金曜日)    午前九時四十六分開会     —————————————    委員異動  四月十五日     辞任         補欠選任      栗林 卓司君     中村 利次君  四月二十六日     辞任         補欠選任      田中 茂穂君     山崎 竜男君      丸茂 重貞君     嶋崎  均君     —————————————   出席者は左のとおり     委員長         植木 光教君     理 事                 柴立 芳文君                 桧垣徳太郎君                 山内 一郎君                 竹田 現照君                 森  勝治君                 黒柳  明君                 中村 利次君                 塚田 大願君     委 員                 岩動 道行君                 嶋崎  均君                 高橋雄之助君                 橘  直治君                 山崎 竜男君         —————        議     長  河野 謙三君        副  議  長  森 八三一君         —————    事務局側        事 務 総 長  岸田  實君        事 務 次 長  植木 正張君        議 事 部 長  鈴木 源三君        委 員 部 長  川上 路夫君        記 録 部 長  西村 健一君        警 務 部 長  江上七夫介君        庶 務 部 長  上野山正輝君        管 理 部 長  前川  清君    法制局側        法 制 局 長  今枝 常男君    国立国会図書館側        国立国会図書館        長        宮坂 完孝君        国立国会図書館        副館長      鈴木平八郎君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○国会議員互助年金法の一部を改正する法律案  (衆議院提出) ○国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律  の一部を改正する法律案衆議院提出) ○国会における各会派に対する立法事務費交付  に関する法律の一部を改正する法律案衆議院  提出) ○国会議員秘書給料等に関する法律の一部を  改正する法律案衆議院提出) ○国立国会図書館法規定により行政部門に置  かれる支部図書館及びその職員に関する法律の  一部を改正する法律案衆議院提出) ○国会議員歳費旅費及び手当等支給規程の一  部改正に関する件 ○議院に出頭する証人等旅費及び日当支給規程  の一部改正に関する件 ○国会議員秘書給料等支給規程の一部改正に  関する件 ○裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程に関  する件 ○国立国会図書館職員特殊勤務手当に関する  件     —————————————
  2. 植木光教

    委員長植木光教君) 議院運営委員会開会いたします。  理事補欠選任の件を議題といたします。  委員異動に伴い、理事が一人欠員となっておりますので、この際、その補欠選任を行ないます。  割り当て会派推薦のとおり、中村利次君を理事に選任することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 植木光教

    委員長植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  4. 植木光教

    委員長植木光教君) 次に、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案国会における各会派に対する立法事務費交付に関する法律の一部を改正する法律案国会議員秘書給料等に関する法律の一部を改正する法律案及び国立国会図書館法規定により行政部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。  事務総長説明を求めます。
  5. 岸田實

    事務総長岸田實君) 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案外四件につきまして、便宜私から御説明申し上げます。  まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案でございますが、これは、昭和四十四年五月三十一日以前に退職した者等に給する互助年金について、基礎歳費月額を三十二万円とする額に改定するとともに、国庫納付金現行歳費月額の百分の七相当額から百分の七・六相当額に引き上げ、昭和四十九年五月一日から施行しようとするものであります。  次に、国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これは第一に、国会開会中に限り、各議院役員等に支給される議会雑費日額限度額現行の二千五百円から三千五百円に改めます。  第二に、通信交通費及び調査研究費を統合して、文書通信交通費三十五万円を支給することといたします。  第三に、昭和四十九年度の期末手当政府職員と同様に、〇・三月分増額しようとするものであります。  なお、議会雑費及び文書通信交通費については、昭和四十九年四月一日から適用することとしております。  次に、国会における各会派に対する立法事務費交付に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これは、立法事務費月額現行の十万円から十二万円に改め、昭和四十九年四月一日から適用しようとするものであります。  次に、国会議員秘書給料等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これは、議員秘書に支給される勤続特別手当について、その支給対象を、現行勤続十年以上を勤続五年以上に改め、勤続五年以上十年未満の場合の手当額は、本俸の五%相当額とするとともに、昭和四十九年度に支給される期末手当政府職員と同様に〇・三月分増額しようとするものであり、勤続特別手当については、昭和四十九年四月一日から適用しようとするものであります。  次に、国立国会図書館法規定により行政部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これは、公正取引委員会国立国会図書館支部図書館を設置しようとするものであります。
  6. 植木光教

    委員長植木光教君) 別に御発言もなければ、これより採決を行ないます。  まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案及び国会における各会派に対する立法事務費交付に関する法律の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成諸君挙手を願います。   〔賛成者挙手
  7. 植木光教

    委員長植木光教君) 多数と認めます。よって、両案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成諸君挙手を願います。   〔賛成者挙手
  8. 植木光教

    委員長植木光教君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、国会議員秘書給料等に関する法律の一部を改正する法律案及び国立国会図書館法規定により行政部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成諸君挙手を願います。   〔賛成者挙手
  9. 植木光教

    委員長植木光教君) 全会一致と認めます。よって、両案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、以上五件に関する審査報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 植木光教

    委員長植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  11. 植木光教

    委員長植木光教君) 次に、国会議員歳費旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件、議院に出頭する証人等旅費及び日当支給規程の一部改正に関する件、国会議員秘書給料等支給規程の一部改正に関する件及び裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程に関する件を一括して議題といたします。  事務総長説明を求めます。
  12. 岸田實

    事務総長岸田實君) 国会議員歳費旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件外三件につきまして順次御説明申し上げます。  まず、国会議員歳費旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件でございますが、これは、議会雑費日額現行の二千五百円から三千五百円に改めますとともに、文書通信交通費のらち両議院の議長が協議して定める額を歳費支給日に、残余の額を毎月末日に支給しようとするもので、昭和四十九年四月一日から適用しようとするものであります。  次に、議院に出頭する証人等旅費及び日当支給規程の一部改正に関する件でございますが、これは、議院に出頭する証人公述人及び参考人の出頭した日の日当を、陳述に要した時間が四時間未満の場合、現行六千二百円を六千九百円に、陳述に要した時間が四時間以上の場合、現行七千四百円を八千三百円に改め、昭和四十九年四月一日から適用しようとするものであります。  次に、国会議員秘書給料等支給規程の一部改正の件でございますが、これは、従来の勤続特別手当が、勤続十年以上の者に支給されておりましたのを五年以上とするよう字句を整理し、昭和四十九年四月一日から適用しようとするものであります。  次に、裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程に関する件でございますが、これは、裁判官訴追委員長職務雑費について、国会議員歳費旅費及び手当等支給規程規定を準用するように改めるもので、昭和四十九年四月一日から適用しようとするものであります。
  13. 植木光教

    委員長植木光教君) 別に御発言もなければ、以上四件のうち国会議員歳費旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに賛成諸君挙手を願います。   〔賛成者挙手
  14. 植木光教

    委員長植木光教君) 多数と認めます。よって、本件はただいま説明のとおり決定いたしました。  次に、議院に出頭する証人等旅費及び日当支給規程の一部改正に関する件、国会議員秘書給料等支給規程の一部改正に関する件及び裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程に関する件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 植木光教

    委員長植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  16. 植木光教

    委員長植木光教君) 次に、国立国会図書館職員特殊勤務手当に関する件を議題といたします。  事務総長説明を求めます。
  17. 岸田實

    事務総長岸田實君) 本件は、特別高圧変電所等において危険作業に従事する国立国会図書館職員に対し、特殊勤務手当として一人月額五百円以内の危険手当を支給できるようにしようとするものでございます。
  18. 植木光教

    委員長植木光教君) 本件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 植木光教

    委員長植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  暫時休憩いたします。    午前九時五十五分休憩   〔休憩開会に至らなかった〕      ——————————