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森中守義君 これは
大臣、このことをひとつ基本的なものとして御理解願っておかなければならぬと思うんです。航空法以下、
関係の航空一連の諸法の中に、企業を対象とした根拠法というのはないんですよ、法律的にない。あるのは免許問題、これに演繹した事業の改善命令等々、こういう
程度のものなんです。ですから、私がことさらに閣議決定であるとか、あるいは別段これは
日本経済
新聞に、
運輸省が名義貸しをされたわけはないでしょうが、
運輸省方針等出ておりますからね。まあやっぱり名義貸しでない限り、何かの真理はこの辺にある。こういうことを非常に注目しますのは、根拠法というものが比較的に乏しい。したがって、こういう企業等に対する航空政策の展開というものは、いわば行政レベルの一方的な処理でできる。そういう
意味で、私は立法府と行
政府との
関係は、この問題に関する限り、もっと大胆な
言い方があってしかるべきであろうし、もっと大胆な聞き方があってもいい、こういう実は概念を非常に強めている。法律的にとらえるところありませんよ。だから航空政策を立法がどういう角度からとらえていこうとするのか、しなければならぬのかということになりますと、別段、その航空基本政策というものが、目下のところ、
国会の審議
段階にのぼってこない、やはり行
政府がつくっている、こういうものが中心になるんですね。それだけに、やはり
国会としては必要以上に関心を払わざるを得ない。そういう
意味で、大胆に答えてもらいたいし、大胆に聞きたいんですよ。これはひとつ
国会における航空政策審議の
原則ということで御理解願っておかねばならぬと、こう思うんですね。
それで
中国への一か二かという問題は、直ちに、いわゆる名義貸しならざる日経
新聞に出された
大臣の紹介された
内容等が非常に注目すべき問題になってくるわけですね。それでこれはどうなんですか、さっきお尋ねしますと、まだ別段スケジュールがきまっているわけじゃないんだと、そうは言われるけれ
ども、いまの与党との
協定批准承認、そういう段取りに追われておられるとは思いますけれ
ども、もう大体ある種のペーパーポジションはできておるんじゃないんですか、もうこの
段階ぐらいでたたき台ができておらないと、五月といっても、もうたちどころに来ますよ。ですから
日中航空協定、
中国乗り入れが
一つの転機となって、航空企業をどうしていくのか、航空政策をどうするかということになりますと、もちろん審議会にもはからねばならぬ、答申をもらってまたそれを詰めにゃならぬ、こういうことになりますと、時間的に非常に窮屈になりますね。そういう一連の流れをずっと見ると、やはり
運輸省はもう固めた、完全にコンクリートになったとは言いませんけれ
ども、
一つの方向を持っておるんじゃないか、こういうように推理を働かすのもあながち過ぎたことではなかろうと、こういうように思うんですが、別段言われたからといって、そのことがいろいろ影響ありましょうけれ
ども、ここで言われなければよそでいいというわけにいきませんよ。むしろここで
大臣が国際線を二社にするなら二社にするんだと言えば、その方向に大体方向きまっていくのじゃなかろうかと、こういうようにも思いますので、もう少し構想は私はある
程度固めておられると思うんで、少しお聞かせ願いたいと思いますけれ
どもね。