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大出分科員 これは速記みたいなことでございまして間違いない。中身は本人の大久保さん自身で書いておりますから間違いないと思いますからお調べをいただきまして、別に責任を云々ということを好んで申し上げているわけではないのでございますから、ことばのはずみであればそれで理解はできるわけでありますから、そこらはひとつ慎重に御配慮願いますように……。
きょうはたいへんありがとうございました。
それから二番目の問題でございますが、実は南部さんとはきのうやきょうではございません。かつまた、私がちょいちょい住宅公団問題を取り上げました時期に、国会でという前にひとつ連絡をいただければできる限りのことはいたしますのでという御注意をいただきましたから、実は何年か御遠慮しまして、神大寺の公団の大騒ぎがあったりいろいろありましたが、苦労もしましたがたいていまとめてきたつもりなのですけれ
ども、こればっかりはまとまらぬ事情がございます。なぜならば、税金
問題等につきまして神奈川県との関係もあるのであります。そこで、最近皆さんのほうのおやりになったやり方が、私どうも納得のいたしかねることがありますので実は取り上げる気になったというわけであります。これは時間がありませんから、おわかりになっている方々でございましょうから、事を簡単に申し上げます。
新聞はたくさん取り上げておりますが、これは朝日新聞であります。題して「公団モタモタ登録税十倍」、大きな活字でございます。「高くて払えぬ 住民、差額補償を要求」というので、中身は公団の悪口を一ぱい書いてあるのです。何をやってるんだ、そこらのインチキ不動産屋じゃあるまいしということなのです。これは
地元の神奈川新聞なんかでも取り上げているようでございます。事の起こりは、横浜の磯子区という
ところに洋光台という団地——マンモス団地でありますが、公団がつくることを
計画された。それで払い込み債券の形でやってまいりまして、四十四年七月に譲渡契約がしてある。新聞はそう報じているわけであります。入居したのは四十五年十一月が最初であります。事の経緯は、この土地を売るにあたってリーフレットを配っておりますが、このリーフレットには、仮換地のままで譲渡契約を結んで、だから登記は換地が終わってからですよというようなことは書いてない。だからみんな知らずに契約をして入ってきているわけであります。
ところが契約書の第一条には書いてある。こういうわけでありますが、
地域の方はなかなかそこまで気がつきはしないので、リーフレットを見て応募した人はそのまま
考えているわけであります。そこで、これは公団が土地を先に六割ぐらい買っておいて、区画整理に入って権利調整をしながら仮換地をして、
亀岡建設大臣の認可があって公示をして、初めて登記ができる、土地はこういう手続であります。だから家は先に建っちゃっているわけです。
二つの問題がありますのは、この区画整理審議会で権利調整になかなか手間どったというようなことが理由で、四十八年の末までに登記ができませんで年を越えた。三年ごとの地価の評価がえがございましたので、したがって登録税がたいへんに上がってしまった。ここには十倍と書いてありますが、これはまだ直接聞いてみませんからわかりませんが、四十四年の計算でいけば五万幾らであると思っていた
ところが、昨年十月三十日、五十八万四千百円の請求が来た。これは久保義雄さんという方でありますが、だからこの新聞は十倍とこういうのでありましょう。まあ私が調べた限りでは、それほどはないというふうに思います。少し違いが新聞にあるように思いますが、私の調べた限りは、四十七年が坪当たり五万六千円、四十八年が坪当たり七万九千円。一戸当たり三十坪でございますから、評価額の千分の五十という方式をとるとすれば、四十七年の計算でいけば三十坪で十六万八千円になる。評価がえ後の四十八年になりますと、これが二十三万七千円になる。六万九千円の差が出てくる。つまり六万九千円損をするということになるのだろう、これは私の計算ですが、と思うのであります。それにしてもたいへんな数の住宅でございまして、九百戸くらい、特別住宅、普通住宅、二つに分かれておりますが、戸数がたいへん多うございます。片方の土地建物、ひっついているほうでない、つまり団地形式になりまして、土地は等分に分割して取得をするという形のほう、これが普通住宅でございましょう。
あとが、土地だけ売った買ったという
ところ。これは二つに分かれているのでありますけれ
ども、土地だけのほうが、大体二割くらい残して、
あとは登記は、しょうがない、高い金を払ってしたようであります。
ところが片方の土地と建物とこうついているほうは、こちら側のほうは八割が実はまだ未登記のままであります。これは文書で質問書を出しているわけであります。
ところがこの質問書に対して、四十七年の八月に登記ができる予定である、明確な回答を公団側から実はしているのであります。予定だから変わることはあるといっても——四十七年になってから質問をしているのに、文書を出しているのに、文書回答を四十七年の八月に登記ができると出しているのですね。こういうことになっているわけですね。
〔主査退席、村田主査代理着席〕
したがって、これは確かに、もたもた公団といわれるような責任が公団の中にはある。実はこれは住民にたいへんな被害を与えている。
ところが、そのやりとりの中で何と言っているかというと、皆さんが、登録税が評価がえがあって上がったからといって、いつまでも登記をしないとおっしゃるなら、そこらの不動
産業者ならばほかに売ってしまいますよ——何もそこらのインチキ不動産屋に頼んで応募したのじゃない、天下の公団だから応募したわけでありますから、そこらの不動産屋なら、あなた方登記まだできないというならばどこかに売ってしまいます、それはないだろうと私は思うわけであります。
もう一点、問題があります。それは土地建物同時取得ならば、県税である不動産取得税との関係におきまして評価額の三%が土地建物ともにかかります。そして百五十万の基礎控除がございます。
ところが、これは同時取得のはずで入ったわけでありますが、もたもたおくれて土地の登記ができなかった。これは公団の理由によるのですが、公団側は区画整理審議会の事務が進まなかったと言うのだが、しかし、それも主催は公団がやっているから、公団側の責任。だから同時取得にならない、となると基礎控除がなくなる。百五十万円の三%でございますから、これだけで四万五千円高くなってしまう。これが神奈川県との間の話がつけば、同時取得の形なんですから、これは。公の官庁が仕事をして、ある事情があってこうなったということでありますから、入った側は同時取得で入っているわけでありますから、そうみなすことができない筋合いではない。私も県にものを言ってありますけれ
ども、このくらいのことはとりあえずやって誠意を示して、さて話し合いをするというならわかるのだけれ
ども、このほうも幾ら
指摘してもやろうとしない。私が県にものを言いました時点では、まだ公団から何の話もない。再度念を押しましたが、そのときにまだ話がないという。そういう話は私はないと思うのです、これは。また四万五千円この上に取られたのではたまったものじゃない。
そこで、私の部屋に御両所に来ていただいて、いろいろ話を詰めて、さて持って帰ってそっちでまとめてくれ、ポイントはこうだから、回答しないのは公団の皆さんといたしましてよろしくないでしょう、というようなことになってお帰りになった。どうもこれは話の詰め方が、聞いてみると全く不親切なんですね。不親切なはずなんです。四十九年三月五日に文書をばんと交渉中に送りつけまして、これを見ると、三月十日までに登記手続をしない方、これについては当分登記の手続はしませんよというわけです。公団側からものを言うまで登記は受け付けません、三月十日までにおやりにならなければ、ということです。片方の話は、県税との関係の一括取得の話も、これも努力するとおっしゃって、何の回答もない。私にもない。そのままにしておいて、私があれだけ皆さんに
お話ししているのだから、御両所に聞き合わせたのだから、一言くらいあったっていい。何も言わぬでおいて、県にまで私行って何べんも話しているのに、いきなり三月十日で打ち切りだとこう言われる。
あとは当分の間、こっちからものを言うまでだめですよという。そうでなければおどかしですよ。それでこの中に、「登録免許税額が
昭和四十九年度の不動産価額により算出されますので、同納付書記載の税額が変更される可能性があること。」なんてつけ加えられている。まだまだ上がりますよとこういうわけ。念のために聞いておきたいのですが、これも上がるかどうか、あわせて確たる御
答弁をいただきたいのです。これはおどかしですよ。ここに
地元の自治会が紙に書いてよこしておりますけれ
ども、話の最中にまたまたおどかされたというわけ。
これはどうも私はふに落ちない。だから、これはやはりこういうことになった責任の所在をまずはっきりしていただきたい。公団にあるならある、はっきりしていただきたい。その上で、これだけの被害を一体どうお
考えになるかをはっきりしていただきたい。そして一括同時取得の形で入っているのですから、その
意味では県税である不動産の課税について、
皆さん方が国という
立場で責任を負ってこれは処理を願いたい。この上にまた四万何千円取られるばかなことはないのであります。そんなことになってくるならば、これは公団のこの住宅に入らぬでもいいわけでありますから、そこらの
ところを明らかにしていただきたいのであります。
時間がございませんから一括申し上げました。