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1974-05-21 第72回国会 衆議院 本会議 第32号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十九年五月二十一日(火曜日)     —————————————  〇議事日程 第三十一号   昭和四十九年五月二十一日    午後二時開議  第一 日本国ベルギー王国との間の文化協定     の締結について承認を求めるの件(参議     院送付)  第二 航空業務に関する日本国ギリシャ王国     との間の協定締結について承認を求め     るの件(参議院送付)  第三 地方自治法の一部を改正する法律案(内     閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 日本国ベルギー王国との間の文化   協定締結について承認を求めるの件(参議   院送付)  日程第二 航空業務に関する日本国ギリシャ   王国との間の協定締結について承認を求め   るの件(参議院送付)  千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九   十六年五月四日にパリで補足され、千九百八   年十一月十三日にベルリンで改正され、千九   百十四年三月二十日にベルヌで補足され、千   九百二十八年六月二日にローマで改正され及   び千九百四十八年六月二十六日にブラッセル   で改正された文学的及び美術的著作物保護   に関するベルヌ条約締結について承認を求   めるの件  日程第三 地方自治法の一部を改正する法律案  (内閣提出)  原子爆弾被爆者医療等に関する法律及び原子   爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の   一部を改正する法律案内閣提出)    午後二時四分開議
  2. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 日本国ベルギー王国との間の文化協定締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第二 航空業務に関する日本国ギリシャ王国との間の協定締結について承認を求めるの件(参議院送付)  千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され、千九百二十八年六月二日にローマで改正され及び千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで改正された文学的及び美術的著作物保護に関するベルヌ条約締結について承認を求めるの件
  3. 森喜朗

    森喜朗君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、日程第一及び第二とともに、千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され、千九百二十八年六月二日にローマで改正され及び千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで改正された文学的及び美術的著作物保護に関するベルヌ条約締結について承認を求めるの件を追加して三件を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  4. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 森喜朗君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第一、日本国ベルギー王国との間の文化協定締結について承認を求めるの件、日程第二、航空業務に関する日本国ギリシャ王国との問の協定締結について承認を求めるの件、千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され、千九百二十八年六月二日にローマで改正され及び千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで改正された文学的及び美術的著作物保護に関するベルヌ条約締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
  6. 前尾繁三郎

  7. 水野清

    水野清君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、ベルギー王国との文化協定について申し上げます。  本協定は、昭和四十四年以来ベルギー側より文化協定締結したい旨の申し入れがあり、折衝の結果、昭和四十八年五月四日にブラッセルにおいて署名されたものであります。  本協定内容は、両国文化、科学、教育に関する機関の間における協力及び教授、学生その他文化的活動等に従事する者の交換を奨励し、自国において相手国国民が研修し、技術を習得することができるように便宜供与の方法を検討し、さらに一方の国で与えられる学位、資格証書が他方の国においても同等の価値が認められるよう研究すること等を規定しております。  次に、ギリシャ王国との航空協定について申し上げます。  本協定は、昭和四十八年一月十二日にアテネにおいて両国間で署名されたものであります。しかし、ギリシャは同年六月一日に王制を廃止し、共和制に移行いたしましたが、本協定を変更することなく発効させたいとのギリシャ政府の意思が確認されました。  本協定は、両国航空企業附属書に定められた路線で定期航空業務を行なうことを目的として、業務の開始及び運営に関する手続等を規定しております。  次に、ベルヌ条約ブラッセル改正条約について申し上げます。  本条約は、わが国も同盟の一員であるベルヌ同盟が、一九四八年にブラッセルにおいて条約改正会議を行なった結果、作成されたものでありまして、そのおもな内容は、  著作物保護期間著作者の生存の間及びその死後最低五十年としたこと。  無名、変名の著作物及び遺作の保護期間を定めたこと。  著作物放送権を詳細に規定したこと。 等であります。  なお、政府は、本条約締結に際して、従来行なってきた翻訳権に関する留保を一九八〇年末まで行なう方針であります。  ベルギー王国との文化協定及びギリシャ王国との航空協定は、参議院において承認された後、三月三十日に、また、ベルヌ条約ブラッセル改正条約は三月十九日に、それぞれ外務委員会に付託されましたので、政府から提案理由説明を聴取し、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。  かくして、ベルギー王国との文化協定及びギリシャ王国との航空協定は五月十七日質疑を終了し、採決を行ないましたところ、ベルギー王国との文化協定全会一致をもって、また、ギリシャ王国との航空協定は多数をもって承認すべきものと議決いたしました。  次に、ベルヌ条約ブラッセル改正条約につきましては、五月二十一日質疑を終了し、採決を行ないましたところ、本件全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  8. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第一及び千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され、千九百二十八年六月二日にローマで改正され及び千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで改正された文学的及び美術的著作物保護に関するベルヌ条約締結について承認を求めるの件の両件を一括して採決いたします。  両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。  次に、日程第二につき採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  10. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  日程第三 地方自治法の一部を改正する法律   案(内閣提出
  11. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 日程第三、地方自治法の一部を改正する法律案議題といたします。
  12. 前尾繁三郎

  13. 伊能繁次郎

    伊能繁次郎君 ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、第一に、特別区の区長選任方式について公選制度を採用するとともに、特別区の事務人事等の諸制度を改正し、住民により選挙された区長が適切にその責任を果たすことができるように所要の措置を講ずることとし、第二に、最近における住民生活圏広域化に対応して、市町村共同で総合的かつ計画的な行政を推進するための制度を整備し、第三に、地方公共団体の処理すべき事務に関する規定等について、この際整備をはかろうとするものであります。  本案は、四月十二日本委員会に付託され、五月十四日町村自治大臣から提案理由説明を聴取した後、慎重に審査を行なったのであります。  五月十七日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、自由民主党日本社会党及び民社党の三党共同提案により、複合的一部事務組合設置の前提として、「広域にわたる総合的な計画を作成し、その実施のために必要な連絡調整を図り」云々とあった改正規定を、「相互に関連する事務」と改め、また、一部事務組合は重要な議案の結果を構成市町村報告することとした改正規定を、事前、事後ともにそれぞれ通知、報告するものと改める等の修正案が提出され、中山委員よりその趣旨説明を聴取した後、原案及び修正案について討論を行ない、公明党を代表して小川委員から原案及び修正案賛成の意見が述べられました。  次いで、採決を行ないましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決し、よって、本案修正議決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党日本共産党革新共同及び民社党の四党共同提案により、複合的一部事務組合に対する行財政措置によって、構成市町村自主性をそこなうことがないようにするとともに、地方事務官制度について、昨年十月、関係五大臣間で合意に達した内容に基づき、昭和五十一年三月末を目途として結着をつけるようつとめる旨の附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  14. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  原子爆弾被爆者医療等に関する法律及び原   子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法   律の一部を改正する法律案内閣提出
  16. 森喜朗

    森喜朗君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出原子爆弾被爆者医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  17. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 森喜朗君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  原子爆弾被爆者医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。
  19. 前尾繁三郎

  20. 野原正勝

    野原正勝君 ただいま議題となりました原子爆弾被爆者医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、原子爆弾被爆者の福祉の向上をはかろうとするものでありまして、そのおもな内容は、  第一に、従来の一般被爆者及び特別被爆者の区分を廃止し、被爆者健康手帳の一本化をはかり、すべての被爆者一般疾病医療費支給を行なうことができるようにするとともに、新たに、健康診断を受けることができる者を定めること。  第二に、医療給付に関する診療報酬請求事務簡素化をはかること。  第三に、認定被爆者支給される特別手当の額を月額一万一千円から一万五千円に引き上げるとともに、新たに、当該認定に係る負傷または疾病の状態に該当しなくなった者に対しても特別手当支給することとして、その額を月額七千五百円とすること。  第四に、健康管理手当支給要件の年齢五十歳以上を四十五歳以上とすることに改め、その額を月額五千円から七千五百円に引き上げること。であります。  本案は、去る三月二十二日本委員会に付託となり、本日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、特別手当及び健康管理手当支給範囲の拡大並びに手当額の引き上げに係る実施時期を、昭和四十九年十月一日から同年九月一日に繰り上げる修正案が提出され、採決の結果、本案修正議決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  21. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————
  23. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時十九分散会      ————◇—————  出席国務大臣         厚 生 大 臣 齋藤 邦吉君         自 治 大 臣 町村 金五君         外務大臣臨時代         理       二階堂 進君      ————◇—————