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1974-05-21 第72回国会 衆議院 本会議 第32号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十九年五月二十一日(火曜日)
—————————————
〇
議事日程
第三十一号
昭和
四十九年五月二十一日 午後二時
開議
第一
日本国
と
ベルギー王国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議
院送付
) 第二
航空業務
に関する
日本国
と
ギリシャ王国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求め るの件(
参議院送付
) 第三
地方自治法
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
日本国
と
ベルギー王国
との間の
文化
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議
院送付
)
日程
第二
航空業務
に関する
日本国
と
ギリシャ
王国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求め るの件(
参議院送付
) 千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九 十六年五月四日に
パリ
で補足され、千九百八 年十一月十三日に
ベルリン
で改正され、千九 百十四年三月二十日に
ベルヌ
で補足され、千 九百二十八年六月二日に
ローマ
で改正され及 び千九百四十八年六月二十六日に
ブラッセル
で改正された文学的及び
美術的著作物
の
保護
に関する
ベルヌ条約
の
締結
について
承認
を求 めるの件
日程
第三
地方自治法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
原子爆弾被爆者
の
医療等
に関する
法律
及び
原子
爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関する
法律
の 一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後二時四分
開議
前尾繁三郎
1
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
日本国
と
ベルギー王国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第二
航空業務
に関する
日本国
と
ギリシャ王国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九十六年五月四日に
パリ
で補足され、千九百八年十一月十三日に
ベルリン
で改正され、千九百十四年三月二十日に
ベルヌ
で補足され、千九百二十八年六月二日に
ローマ
で改正され及び千九百四十八年六月二十六日に
ブラッセル
で改正された文学的及び
美術的著作物
の
保護
に関する
ベルヌ条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
森喜朗
2
○
森喜朗
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
日程
第一及び第二とともに、千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九十六年五月四日に
パリ
で補足され、千九百八年十一月十三日に
ベルリン
で改正され、千九百十四年三月二十日に
ベルヌ
で補足され、千九百二十八年六月二日に
ローマ
で改正され及び千九百四十八年六月二十六日に
ブラッセル
で改正された文学的及び
美術的著作物
の
保護
に関する
ベルヌ条約
の
締結
について
承認
を求めるの件を追加して三件を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
前尾繁三郎
3
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
森喜朗
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
4
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
日程
第一、
日本国
と
ベルギー王国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第二、
航空業務
に関する
日本国
と
ギリシャ王国
との問の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九十六年五月四日に
パリ
で補足され、千九百八年十一月十三日に
ベルリン
で改正され、千九百十四年三月二十日に
ベルヌ
で補足され、千九百二十八年六月二日に
ローマ
で改正され及び千九百四十八年六月二十六日に
ブラッセル
で改正された文学的及び
美術的著作物
の
保護
に関する
ベルヌ条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、右三件を一括して
議題
といたします。
前尾繁三郎
5
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員会理事水野清
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
水野清
君
登壇
〕
水野清
6
○
水野清
君 ただいま
議題
となりました三件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
ベルギー王国
との
文化協定
について申し上げます。 本
協定
は、
昭和
四十四年以来
ベルギー側
より
文化協定
を
締結
したい旨の申し入れがあり、折衝の結果、
昭和
四十八年五月四日に
ブラッセル
において署名されたものであります。 本
協定
の
内容
は、
両国
の
文化
、科学、教育に関する機関の間における協力及び教授、学生その他
文化的活動等
に従事する者の交換を奨励し、自国において
相手国国民
が研修し、技術を習得することができるように
便宜供与
の方法を検討し、さらに一方の国で与えられる学位、
資格証書
が他方の国においても同等の価値が認められるよう研究すること等を規定しております。 次に、
ギリシャ王国
との
航空協定
について申し上げます。 本
協定
は、
昭和
四十八年一月十二日にアテネにおいて
両国
間で署名されたものであります。しかし、
ギリシャ
は同年六月一日に王制を廃止し、
共和制
に移行いたしましたが、本
協定
を変更することなく発効させたいとの
ギリシャ政府
の意思が確認されました。 本
協定
は、
両国
の
航空企業
が
附属書
に定められた路線で
定期航空業務
を行なうことを目的として、
業務
の開始及び運営に関する
手続等
を規定しております。 次に、
ベルヌ条約
の
ブラッセル改正条約
について申し上げます。 本
条約
は、わが国も
同盟
の一員である
ベルヌ同盟
が、一九四八年に
ブラッセル
において
条約改正会議
を行なった結果、作成されたものでありまして、そのおもな
内容
は、
著作物
の
保護期間
を
著作者
の生存の間及びその死後最低五十年としたこと。 無名、変名の
著作物
及び遺作の
保護期間
を定めたこと。
著作物
の
放送権
を詳細に規定したこと。 等であります。 なお、
政府
は、本
条約締結
に際して、従来行なってきた
翻訳権
に関する留保を一九八〇年末まで行なう方針であります。
ベルギー王国
との
文化協定
及び
ギリシャ王国
との
航空協定
は、
参議院
において
承認
された後、三月三十日に、また、
ベルヌ条約
の
ブラッセル改正条約
は三月十九日に、それぞれ
外務委員会
に付託されましたので、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行ないましたが、詳細は
会議録
により御了承を願います。 かくして、
ベルギー王国
との
文化協定
及び
ギリシャ王国
との
航空協定
は五月十七日
質疑
を終了し、
採決
を行ないましたところ、
ベルギー王国
との
文化協定
は
全会一致
をもって、また、
ギリシャ王国
との
航空協定
は多数をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 次に、
ベルヌ条約
の
ブラッセル改正条約
につきましては、五月二十一日
質疑
を終了し、
採決
を行ないましたところ、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
7
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一及び千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九十六年五月四日に
パリ
で補足され、千九百八年十一月十三日に
ベルリン
で改正され、千九百十四年三月二十日に
ベルヌ
で補足され、千九百二十八年六月二日に
ローマ
で改正され及び千九百四十八年六月二十六日に
ブラッセル
で改正された文学的及び
美術的著作物
の
保護
に関する
ベルヌ条約
の
締結
について
承認
を求めるの件の両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
8
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本件
を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
前尾繁三郎
9
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
日程
第三
地方自治法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
)
前尾繁三郎
10
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第三、
地方自治法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
前尾繁三郎
11
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長伊能繁次郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
伊能繁次郎
君
登壇
〕
伊能繁次郎
12
○
伊能繁次郎
君 ただいま
議題
となりました
地方自治法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、第一に、特別区の
区長
の
選任方式
について
公選制度
を採用するとともに、特別区の
事務
、
人事等
の諸
制度
を改正し、
住民
により選挙された
区長
が適切にその責任を果たすことができるように所要の
措置
を講ずることとし、第二に、最近における
住民
の
生活圏
の
広域化
に対応して、
市町村
が
共同
で総合的かつ計画的な
行政
を推進するための
制度
を整備し、第三に、
地方公共団体
の処理すべき
事務
に関する
規定等
について、この際整備をはかろうとするものであります。
本案
は、四月十二
日本委員会
に付託され、五月十四日
町村自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、慎重に
審査
を行なったのであります。 五月十七日
質疑
を終了いたしましたところ、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
及び
民社党
の三
党共同提案
により、複合的一部
事務組合設置
の前提として、「
広域
にわたる総合的な計画を作成し、その
実施
のために必要な
連絡調整
を図り」云々とあった
改正規定
を、「相互に関連する
事務
」と改め、また、一部
事務組合
は重要な議案の結果を
構成市町村
に
報告
することとした
改正規定
を、事前、
事後とも
にそれぞれ通知、
報告
するものと改める等の
修正案
が提出され、
中山委員
よりその
趣旨説明
を聴取した後、
原案
及び
修正案
について討論を行ない、公明党を代表して
小川委員
から
原案
及び
修正案
に
賛成
の意見が述べられました。 次いで、
採決
を行ないましたところ、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
全会一致
をもって可決し、よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
、
日本共産党
・
革新共同
及び
民社党
の四
党共同提案
により、複合的一部
事務組合
に対する
行財政措置
によって、
構成市町村
の
自主性
をそこなうことがないようにするとともに、
地方事務官制度
について、昨年十月、関係五
大臣
間で合意に達した
内容
に基づき、
昭和
五十一年三月末を目途として
結着
をつけるようつとめる旨の
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
前尾繁三郎
13
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
14
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
原子爆弾被爆者
の
医療等
に関する
法律
及び原 子
爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関する法 律の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
森喜朗
15
○
森喜朗
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
原子爆弾被爆者
の
医療等
に関する
法律
及び
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
前尾繁三郎
16
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
森喜朗
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
17
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
原子爆弾被爆者
の
医療等
に関する
法律
及び
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
前尾繁三郎
18
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長野原正勝
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
野原正勝
君
登壇
〕
野原正勝
19
○
野原正勝
君 ただいま
議題
となりました
原子爆弾被爆者
の
医療等
に関する
法律
及び
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
原子爆弾被爆者
の福祉の向上をはかろうとするものでありまして、そのおもな
内容
は、 第一に、従来の
一般被爆者
及び
特別被爆者
の区分を廃止し、
被爆者健康手帳
の一本化をはかり、すべての
被爆者
に
一般疾病医療費
の
支給
を行なうことができるようにするとともに、新たに、
健康診断
を受けることができる者を定めること。 第二に、
医療給付
に関する
診療報酬請求事務
の
簡素化
をはかること。 第三に、
認定被爆者
に
支給
される
特別手当
の額を
月額
一万一千円から一万五千円に引き上げるとともに、新たに、
当該認定
に係る負傷または
疾病
の状態に該当しなくなった者に対しても
特別手当
を
支給
することとして、その額を
月額
七千五百円とすること。 第四に、
健康管理手当
の
支給要件
の年齢五十歳以上を四十五歳以上とすることに改め、その額を
月額
五千円から七千五百円に引き上げること。であります。
本案
は、去る三月二十二
日本委員会
に付託となり、本日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、
特別手当
及び
健康管理手当
の
支給範囲
の拡大並びに
手当額
の引き上げに係る
実施
時期を、
昭和
四十九年十月一日から同年九月一日に繰り上げる
修正案
が提出され、
採決
の結果、
本案
は
修正
議決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
前尾繁三郎
20
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
21
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
前尾繁三郎
22
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時十九分散会
————◇—————
出席国務大臣
厚 生 大 臣 齋藤
邦吉
君 自 治 大 臣
町村
金五君
外務大臣臨時代
理 二階堂 進君
————◇—————